Contract
『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)取引規定
この規定は、お客さま(以下「借主」といいます)と株式会社滋賀ディーシーカードまたはエム・ユー信用保証株式会社(以下、両社をあわせて
「保証会社」といいます)の保証に基づき株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます)との間の、『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)口座(以下「このローン口座」といいます)にかかる取引に関する取り決めです。
なお、各条項中の記号(※)は、次のことを意味しています。
※ 前営業日=当日が銀行の休日の場合には、その日の前営業日となります。
※ 翌営業日=当日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日となります。
(注)銀行の休日とは、銀行法に定められたもので、具体的には「日曜日」のほか、「国民の祝日」、「12月31日から1月3日までの4日間」および「土曜日」をいい、一般にこれら銀行の休日以外の日を銀行の営業日と称しています。
第1条(契約の成立、取引の方法)
1.契約の成立
本契約は、当行所定の方法により本規定に同意した借主からの申込を当行が審査し、承認した場合に成立するものとします。
なお、本契約成立の条件として当行が借主に通知した条件履行に必要な手続きは、当行所定の方法により本人確認が完了した場合、電話等にて受付できるものとします。
2.取引の方法
⑴ このローン口座は、原則、当行本支店(日本国内)のうちいずれか1ヵ店のみで開設することができるものとします。
⑵ このローン口座にかかる取引(以下「この取引」といいます)は、当行が借主に発行する借入専用カード(以下「ローンカード」といいます)および現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「自動機」といいます)を使用する当座貸越により行うものとします。
⑶ 上記⑴⑵に定めるほか、下記によりこの取引を行うことができるものとします。
① このローン口座の開設店においては、このローン口座の届出印を押印した当行所定の払戻請求書(カードローン専用)、当行所定の本人確認資料および返済用預金口座通帳を窓口に提出することにより、この取引を行うことができるものとします。ただし、この取扱ができる期間は、契約日より2週間後の応当曜日(※前営業日)までとします。
② この取引の申込時に『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)利用申込書兼取引約定書兼保証委託契約書(以下「ローン利用申込書」といいます)または電話、WEB等により行うこの取引の手続きにてスピード融資を同時に申込することにより、この取引を行うことができるものとします。なお、この場合のご融資金は、原則として当行がお申込内容を確認した日に返済用預金口座に入金します。
③ このローン口座について、別途、当行へ『しがぎん』ダイレクト(モバイルバンキングサービス、インターネットバンキングサービスならびにテレホンバンキングサービス)の利用申込を行うことにより入出金取引を行うことができるものとします。
4.このローン口座では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
5.このローン口座への入金は、当座貸越残高相当額以内とします。
第2条(貸越極度額)
1.この取引による貸越極度額は、ローン利用申込書に記載のお借入極度額とします。なお、当行がやむを得ないと認めて、貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとし、借主は当行の請求により直ちに貸越極度額を超える金額を返済するものとします。
2.本契約の貸越極度額の増額は、借主から当行所定の申込書または現金自動預入支払機、電話により申込することができ、当行が所定の方法により本人と確認し、この契約をすることを適当と認めた場合に成立するものとします。
当行は本契約が成立した場合、変更後の貸越極度額等を記載した契約内容確認書を借主に交付します。
3.前2項の規定にかかわらず、当行は所定の審査のうえ適当と認めた場合は、貸越極度額を増額できるものとします。この場合、当行は増額後の貸越極度額および変更日等を記載した契約内容確認書を借主に交付します。ただし、借主が増額を希望しない場合には、増額を中止できるものとします。
第3条(利用限度額)
1.当行および保証会社は、借主の信用状況に関する審査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。借主は利用限度額の範囲内で繰返し借入ができるものとします。
2.当行および保証会社は、借主について次の各号のいずれかに該当する場合、利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)することができるものとします。
① 本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき
② 借主の信用状況に関する審査により、当行または保証会社が利用限度額の減額が相当であると認めたとき
3.借主の信用状況に関する当行および保証会社の審査により相当と認められた場合、当行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
4.この取引にかかる利用限度額変更に関しては、当行から書面により通知するものとします。
第4条(取引期限等)
1.この取引の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末日(※前営業日)とします。ただし、期間満了日の前日までに借主・当行いずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.前項にかかわらず、借主が満年齢70才に達した場合は、その事実が生じた月末日(※前営業日)をこの取引の期限とします。この場合、前項のただし書きは適用しないものとします。
3.当行が借主に、第1項の期間延長に関する審査等のために必要な資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、借主の財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は当行からの請求がなくても当行に報告する義務を負うものとします。
4.期間満了日の前日(※前営業日)までに借主・当行いずれか一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。
① 借主は、ローンカードを当行に返却するものとします。
② 借主は、期間満了日までに貸越元利金を全額返済するものとします。
③ 期間満了日が到来しても当行に対する債務が存続する場合は、この契約の効力は存続するものとします。ただし、この取引による貸越金利息等を貸越金元金に組み入れる場合を除き、借主は新たな当座貸越を受けられません。
④ 期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日の翌日にこのローン口座は当然に解約されるものとします。
第5条(貸越金利息等)
1.この取引による貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎月5日(※翌営業日)に当行所定の方法により計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。なお、貸越金の利息には、この取引のために当行が負担する保証会社の保証料相当額を含むものとします。
2.ローン利用申込書に記載の利率(以下「約定利率」といいます)は、第4条第1項に定める期間満了日までは変更しないものとし、期間延長後も同様とします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
① 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、この取引に適用する利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、当行は新利率ならびに変更日を当行店頭に提示するものとし、期間満了日の1ヵ月前までに借主に新利率ならびに変更日(期間満了日以降の日とします)を書面にて通知するものとします。
② 当行が特に借主に対して通常金利より引き下げた利率を適用した場合には、当行は、当行の店頭または現金自動預入支払機に掲示することなく、また借主に対して通知することなく、いつでもその通常金利より引き下げた利率の適用を中止することができるものとします。
3.借主がこの取引にかかる当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年19%(1年を365日とする日割計算)とします。
第6条(約定返済)
1.借主は、毎月5日(※翌営業日)(以下「約定返済日」といいます)に前月5日(※翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。ただし、新規借入が約定返済日の翌日以降にあった場合は、前月の5日現在の当座貸越残高と前月末現在の当座貸越残高とを比較して多い当座貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。
前月5日現在の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
1万円以下の場合 | 前月5日現在の貸越残高 |
1万円超~ 50万円以下 | 1万円 |
50万円超~ 100万円以下 | 2万円 |
100万円超~ 200万円以下 | 3万円 |
200万円超~ 300万円以下 | 4万円 |
300万円超~ 400万円以下 | 5万円 |
400万円超~ 500万円以下 | 6万円 |
2.前月の約定返済日の翌日以降に第7条に定める任意返済があった場合、前月の約定返済日現在の当座貸越残高により定められた約定返済金額と、前月の約定返済日の翌日以降、当月の約定返済日までの最も少ない当座貸越残高とを比較し、いずれか低い金額が約定返済金額となります。
第7条(任意返済)
1.借主は、前条の約定返済のほかに、当座貸越残高の範囲内で、このローン口座に直接入金を行うことにより、いつでも任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類はこのローン口座へ直接入金できないものとします。
2.約定返済が遅延している場合、このローン口座への直接入金は延滞元利金額全額以上(ただし、当座貸越残高の範囲内)とします。
第8条(約定返済の方法)
1.借主は、約定返済日までに約定返済金額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.当行は、約定返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.約定返済金額相当額の預け入れが約定返済日より遅れた場合には、当行は約定返済金額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(貸越の一時中止)
約定返済が遅延した場合、当行は約定返済金額(損害金を含む)が全額返済されるまで、このローン口座にかかる当座貸越を一時中止することができるものとします。
第10条(貸越の利用停止)
1.借主について次の各号の事由の一つでも生じた場合、当行は当座貸越の利用を停止できるものとします。
① 借主が本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき
② 借主の信用状況に関する当行および保証会社の審査により相当と認められたとき
③ 借主が第4条第2項に定める取引期限の到来時に満70才を超えているとき
2.当行および保証会社の借主の信用状況に関する審査により相当と認められた場合、当行は当座貸越の利用停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱により当座貸越の利用が停止されている間、返済は本規定の定めにより行うものとします。
第11条(手数料の引落し)
1.借主は、当行店頭に掲示された所定のローンカード発行手数料を、当行所定の日、方法により、払戻請求書(カードローン専用)によらず貸越口座から引落しにより支払うものとします。
2.このローン口座に関して、借主が負担すべき諸費用等は、当行所定の日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済指定口座から払い戻しのうえ、費用の支払いにあてることができるものとします。
第11条の2(表明保証)
1.借主は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(裏面につづく)
第12条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、借主はこのローン口座にかかる貸越元利金全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、当行から書面等により督促しても、翌々月の約定返済日までに返済額相当額(損害金を含む)を返済しなかったとき
② 貸越極度額を超える当座貸越が発生したまま、翌々月の約定返済日を経過したとき
③ 保証会社から、保証委託申込時の悪意による虚偽申告など借主の責めに帰すべき事由により、保証の取消、解除した旨の申出があったとき
2.次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、このローン口座にかかる貸越元利金全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を返済するものとします。
① 借主が当行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
② 借主が当行との取引約定の一つでも違反したとき
③ 借主が支払いを停止したとき。または、破産、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを当行が知ったとき
④ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤ 借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき
⑥ 借主が住所変更の届け出、勤務先変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、当行に借主の所在が不明になったとき
⑦ 借主についての相続の開始があったとき
⑧ 借主が第17条第1項の規定に違反したとき
⑨ 保証会社から、この取引にかかる保証の中止または解約の申出があったとき
⑩ 借主が、前条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合
⑪ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと客観的に認められるとき
第13条(取引の解約等)
1.第12条の各項の事由があるときおよび借主が満70才に達したときは、当行はいつでも新たな貸越取引を中止し、またはこのローン口座を解約することができるものとします。このとき、第12条第2項の事由に基づきローン口座を解約する場合を除き、借主への事前通知は要しないものとします。
2.このローン口座が解約された場合に貸越元利金があるときは、借主は直ちに貸越元利金全額を当行に支払うものとします。
第14条(当行からの相殺)
1.取引期限の到来(第4条)、期限の利益の喪失(第12条)その他の事由によって、借主がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と、借主の当行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、書面によりその結果を通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第15条(借主からの相殺)
1.借主は、この取引による債務と期限の到来している借主の当行に対する預金その他の債権とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算をする日の3営業日前までに当行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第16条(債務の返済等にあてる順序)
1.当行から相殺をする場合に、この取引による債権のほかに当行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
1.事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって約定書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票、電磁記録等に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当行が請求した場合には、借主は代わりの規定書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
2.当行が、この取引にかかる払戻請求書(カードローン専用)、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第18条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他当行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに書面により当行に届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、当行が借主から最後に届出のあった氏名、住所あてに行った通知または送付書類が、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条の2(xx後見人等の届け出)
1.借主に対し家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行に届け出るものとします。
2.借主に対し家庭裁判所の審判により、後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行に届け出るものとします。
3.借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様に当行に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に当行に届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第19条(個人信用情報機関への登録)
1.借主は、この契約に基づく貸越極度額、契約日等の取引内容にかかる客観的事実について、取引期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、個人信用情報機関に登録され、同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意するものとします。
① この取引による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間
② この取引による債務について保証人、保証提携先など第三者から当行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により当行が回収したときは、その事実発生日から5年間
第20条(信用保証)
借主は、当行が保証会社を借主の連帯保証人として信用保証契約を締結することに同意し、次のとおり約定するものとします。
1.上記信用保証契約により当行が保証会社より代位弁済を受けた場合には、本契約に基づく当行の債権(代位弁済金対等額)は保証会社において代位取得することを異議なく承諾します。
2.代位弁済金により当行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、当行から請求があり次第直ちに残額を支払います。
第21条(取引規定の変更)
当行は、1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を書面にて通知または当行ホームページへの表示その他相当の方法で告知することにより本規定の 内容を変更することができるものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容で取引を行うこととします。ただし、やむを得ない事情がある と客観的に認められる場合ならびに借主の不利益とならないと一般的に認められる場合には、上記余裕期間を適当なものに短縮できるものとします。第22条(報告および調査)
1.当行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主は担保の状況ならびに借主の信用状態等につき直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または信用状態等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは当行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
3.借主は後見・xx・補助開始の審判により、xx後見等が開始した事実を認識したときは、書面により当行に報告するものとします。なお、xx後見等が開始した事実を認識してから、それを届けるまでの間に生じた借主の損害については、当行は責任を負わないものとします。
第23条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第24条(xx証書の作成義務)
借主は当行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主と保証人が負担するものとします。
以 上