❷給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載(P18「注意喚 起情報8」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください
2020年4月版
5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険(一時払い)
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします
➊契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項 を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします
❷給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載(P18「注意喚 起情報8」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください
❸現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載(P15「注意喚起情報5」)されていますので必ずご確認ください
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じるおそれがあります。
本書類
特に重要なことを記載しています
生命保険一般についての基本的な内容や制度
いことや不利益となることを記載しています
のうち、申込みにあたって特に注意いただきた
P12 ~ 21
注意喚起情報
P1 ~ 11
契約概要
契約概要/注意喚起情報
契約締結前交付書面
個別の商品内容(ご提案プラン)のうち
ご契約のしおりー定款・約款
載しています
P22をご確認ください
ご覧いただくことができます。詳しくは
申込みや契約後の各種取扱いについて記
起情報)」に記載した内容の詳細、および
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚
ご契約のしおりー定款・約款」はWebで
○
○
19
086C0L0D20 大
登 個 9-36(2020.4
引受保険会社
契約概要
■保険料のお払込みや年金、死亡給付金、解約返戻金等のお支払いは指定通貨となります。なお、保険料円貨払込特約(一時払い)または保険料指定外通貨払込特約を付加していただくことにより、一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)でお払い込みいただけます。また、ご請求により年金、死亡給付金、解約返戻金等を円貨でお支払いします。
特徴2
据置期間
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきた い事項を記載しています「。注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
1 引受保険会社について
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx-定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
■据置期間は5年または10年から選択いただけます。
特徴3
積立金額について
■1年間の指数の上昇率に応じて年単位の契約応当日ごとに積立金が増加します。
■年単位の契約応当日の積立金額は次のとおり定まります。なお、契約日または契約応当日から直後の契約応当日の前日までの積立金額は一定です。
契約応当日における「積立金」の計算方法
〈積立金の増加率(*1)〉
〈指数の上昇率〉
-
×
+1 ×
(*1)上限および下限(0%)があります。積立金の増加率の上限は、ご契約時に設定し、据置期間満了まで変動しません。
(*2)終値は各積増判定日末において住友生命が取得できる最新の終値です。ただし、積増判定日が住友生命の休業日の場合には、その直前の住友生命の営業日末に住友生命が取得できる最新の終値となります。
(*3)「たのしみ倍率」は住友生命がご契約時に設定し、据置期間満了まで変動しません。なお、1.00 倍が下限となります。
・積増判定日は以下のとおりです。
(*4)契約日から1年後の契約応当日の積立金額の計算に際して使用する直前の積増判定日は契約日の前日とします。
の積立金額
積増判定日
倍率(*3)
たのしみ
直前の積増判定日に
住友生命が取得する指数の終値(*2)
直前の積増判定日に住友生命が
取得する 指数の終値(*2)
■引受保険会社:住友生命保険相互会社
積増判定日に |
住友生命が |
取得する |
指数の終値(*2) |
■住 所:本 社 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
東京本社 x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
検索
■電 話:ご契約後のお手続きは住友生命が行います。 住友生命のお問合せ窓口 0120-506081
住友生命
■ホームページ: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
2 商品の特徴について
■「たのしみグローバル(指数連動プラン)」は、住友生命の「5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険(一時払い)」の愛称です。
■しくみ図(イメージ)は以下のとおりです。
指定通貨を選択
米ドル・豪ドル
※
は1年間の指数の変動例です。
※★は年単位の契約応当日を表しています。
解約返戻金
指数
費用はありません。契約日
ご契約時にかかる
▲
★
★
★
★
★
★
★
★
★
▲ 年金支払開始日
年金原資
下落
上昇
※据置期間10年の場合
据置期間中 | 年単位の契約応当日の前日(*4) |
年金支払開始時 | 年金支払開始日の前日 |
■年金支払開始日の前日に、上記の算式で計算した金額が年金原資となります。
参照
指数の詳細はP6・7契約概要「6 住友生命指定の指数について」をご覧ください。
据置期間(10年)
●据置期間中、毎年の積増判定日の指数の上昇率がいずれも0%以下となった場合、積
立金は一度も増加せず、年金原資は一時払保険料相当額(基準金額)(*5)となります。
(*5)基準金額が減額された場合はその割合に応じて減少します。
●積立金の増加率には上限があります。積増判定日までの1年間の指数の上昇率に「たのしみ倍率」を乗じた率が、この積立金の増加率の上限をこえた場合には、積立金額はこの上限に基づき計算します。
参照
下落
上昇
上昇
上昇
死亡給付金額
下落
下落
上昇
下落
死亡給付金額
下落
上昇
積立金
一時払保険料
(基準金額)
解約返戻金の詳細はP10・11契約概要「10 解約返戻金について」をご覧ください。
特徴1
指定通貨の選択
■この保険は、指定通貨(米ドルまたは豪ドル)建の個人年金保険です。米ドルはアメリカ合衆国の通貨、豪ドルはオーストラリア連邦の通貨です。
■ご契約時に通貨を指定いただきます。指定いただいた通貨は、ご契約後変更できません。
※定率積立へ移転した場合、円建年金保険へ変更した場合、年金支払開始日の繰下げをした場合の積立金額の計算についてはP3「特徴5」、P3・4「特徴6」、P4「特徴7」をご覧ください。
次ページへつづく
1 2
特徴4
死亡時の保障
■年金支払開始日前の死亡給付金は死亡日における積立金相当額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となります。
詳細
円建年金保険への変更または年金支払開始日の繰下げを行った場合の死亡給付金のお支払いについて詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『死亡給付金のお支払い(年金支払開始日前)』をご確認ください。
(*2)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)をいいます。なお、変更請求日において、住友生命が指定する金融機関が休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日における住友生命所定の為替レートを適用し、円換算額を算出します。
●円建年金保険に変更する場合、原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整および解約控除を適用します。ただし、年金支払開始日の繰下げを行った場合、ご契約当初の年金支払開始日以後に円建年金保険へ変更する際は市場価格調整および解約控除は適用されません。
●円建年金保険に変更した後は、市場価格調整および解約控除は適用されません。
(*3)適用される積立利率は、ご契約時に設定される積立利率とは異なります。
特徴5
定率積立への移転
■年単位の契約応当日の3か月前から2週間前までの契約者からのご請求により、その直後に到来する契約応当日に、その日における積立金の全額を定率積立に移転します。
■移転後の積立金は、契約時に設定した積立利率(*1)および経過年月数により増加し、年金支払開始日の前日の積立金額が年金原資となります。このため、年金原資は指定通貨建で確定できます。
※定率積立への移転前は、積立利率により増加する金額に相当する額を、1年間の指数の上昇率に応じて年単位の契約応当日ごとに積立金額が増加する仕組みに充てています。
■定率積立へ移転後も目標到達時円建年金保険変更特約や円建年金保険変更制度で円建年金保険への変更が可能です。また、年金支払開始日の繰下げも可能です。
積立金を指数に連動する積立金に移転することはできません。
(*1)積立利率とは、定率積立への移転を行った場合の移転後の積立金の計算などに適用する利率のことをいいます。ご契約時に適用する積立利率は金利情勢に応じて毎月 1日と16日に設定します。なお、積立利率の計算にあたっては、死亡保障やご契約の締結・維持に必要な費用を控除しています。
特徴6
円建年金保険への変更等
xxxxや為替レートの変動等によっては、目標額に到達せず、円建年金保険に変更しない場合があります。
■目標額を設定いただくことにより、契約日の1年後の契約応当日から年金支払開始日の 1か月前の応当日の前日までの期間において、解約返戻金の円換算額が目標額に到達したとき、目標額到達日における解約返戻金の円換算額を原資として、目標額到達日の翌日に円建年金保険へ自動的に変更します。
【用語】円建基準金額…払込通貨が円貨の場合:円貨払込額。
払込通貨が円貨以外の場合:一時払保険料に住友生命が保険料を受
け取った日(住友生命が指定する金融機関が休業日となる場合はその日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)を乗じた金額。なお、基準金額を減額した場合、その割合に応じて円建基準金額も減額されます。
特徴7
年金支払開始日の繰下げ
■年金支払開始日の3か月前から2週間前までの間に年金支払開始日を繰り下げることができます(最長3年。年金支払開始日の繰下げのお取扱いは1回に限ります)。ただし、年金支払開始年齢が90歳を超える繰下げはできません。なお、年金支払開始日を繰り下げた場合、繰下げ後は解約返戻金の計算に市場価格調整・解約控除は適用されません。
■繰下げ期間中の保険料積立金額は、ご契約当初の年金支払開始日の前日における積立金額に(積立金の増加率+1)を乗じた金額(*4)を基準として、繰下げ時に適用される積立利率(*5)および経過年月数に応じて複利で増加し、年金支払開始日(繰下げ後)の前日の保険料積立金額が年金原資となります。
■円建年金保険に変更後は、年金支払開始日を繰り下げることはできません。
(*4)定率積立へ移転している場合は、当初の年金支払開始日の前日における積立金額となります。
(*5)適用される積立利率は、ご契約時に設定される積立利率とは異なります。
特徴8
簡単な申込手続き
● この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。詳細はP12 〜14「お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。」をご確認ください。
● また、為替レートやxxxxの変動等により損失が生じるおそれがあります。為替リスクについてはP7
「契約概要7」を、xxxxの変動リスクについてはP10・11「契約概要10」をご確認ください。
● その他、各取扱いの範囲・留意事項等について詳細は次ページ以降をご確認ください。
■告知や医師の診査は不要ですので、簡単な手続きでお申し込みいただけます。
■目標額は円建基準金額[用語]の105%・110% ~ 200%の間で設定いただけます(110%
~ 200%は10%刻み)。
※目標額を設定しないことも可能です。また、目標額は据置期間中、変更することも可能です。
■契約日の1年後の契約応当日から年金支払開始日の1か月前の応当日の前日までの期間に、契約者からのご請求により円建年金保険へ変更することもできます(円建年金保険変更制度)。変更請求日(*2)における解約返戻金の円換算額を原資として、変更請求日の翌日(変更日)に円建年金保険に変更します。
■円建年金保険に変更後、再度指定通貨建年金保険に戻すことはできません。
■円建年金保険変更後の保険料積立金額は変更時に定める円建年金保険の積立利率(*3)および経過年月数により増加し、年金支払開始日の前日の保険料積立金額が年金原資となります。このため、年金原資は円建で確定できます。
■円建年金保険に変更した場合も年金支払開始日は変わりません。
■円建年金保険に変更後は年金支払開始日を繰り下げることはできません。
次ページへつづく
3
3 保障内容
お支払内容 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき | 被保険者が死亡した日における積立金相当額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | 死亡給付金受取人 |
年金 | 年金支払開始日に被保険者が 生存されているとき | 年金支払開始日の前日における積立金額に(積立金の増加率+1)を乗じた金額を年金原資(*)として、年金支払開始日における計算基礎率(予定利率・予定死亡率等)により定まる年金額 | 年金受取人 |
(*)定率積立へ移転している場合は、年金支払開始日の前日における積立金額が年金原資となります。
次ページへつづく
4
詳細
詳細
円建年金保険への変更または年金支払開始日の繰下げを行った場合の死亡給付金のお支払いについて詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『死亡給付金のお支払い(年金支払開始日前)』をご確認ください。
円建年金保険への変更または年金支払開始日の繰下げを行った場合の年金のお支払いについて詳細は
「ご契約のxxx-定款・約款」の『年金のお支払い(年金支払開始日以後)』をご確認ください。
■本商品は被保険者が高度障害状態になられたときの保険金のお支払いはありません。
■死亡給付金受取人の故意による被保険者の死亡等の場合、死亡給付金などはお支払いできません。
参照
詳細はP18「注意喚起情報8」および「ご契約のxxx-定款・約款」の『死亡給付金などをお支払いできない場合』をご覧ください。
■年金支払開始日後に円貨でのお支払いの請求があった場合には、請求日の未払年金の現価を請求日の住友生命所定の為替レートにより円換算した金額および請求日の翌日における住友生命の定める率により計算した金額を請求日後に到来する年金支払日に年金としてお支払いします。
年金原資、未払年金の現価を円換算した後は、指定通貨でのお支払いはできません。
■年金での受取りのほか、年金支払開始日前にご請求いただくことにより、年金での受取りにかえて年金原資(*)を一時金でお受け取りいただけます。一時金で受け取る場合も、指定通貨での受取りのほか円貨での受取りも選択できます。
(*)年金総額保証付終身年金の場合は年金原資ではなく保証期間中の未払年金の現価となります。
年金支払開始日に計算した第1回年金額が住友生命の定める額を下回る場合は、年金でのお支払いをお取扱いできません。その場合、年金原資を一時金でお支払いし、ご契約は消滅します。
4 ご契約の諸基準について
指定通貨 | 米ドル、豪ドル | ||
据置期間と契約年齢範囲(*1) | 据置期間5年 | 確定年金 0歳~ 85歳(被保険者の満年齢) | |
年金総額保証付終身年金 35歳~ 85歳(被保険者の満年齢) | |||
据置期間10年 | 確定年金 0歳~ 80歳(被保険者の満年齢) | ||
年金総額保証付終身年金 30歳~ 80歳(被保険者の満年齢) | |||
払込金額の取扱単位 | 米ドル:100米ドル単位 豪ドル:100豪ドル単位 円貨:1万円単位 | ||
年金種類 | 5年・10年・15年確定年金、年金総額保証付終身年金 | ||
最低払込金額 | 指定通貨で 入金する場合 | 米ドル | 豪ドル |
10,000米ドル | 10,000豪ドル | ||
「保険料円貨払込特約(一時払い)」を付加する場合 | 円 | ||
100万円 | |||
「保険料指定外通貨払込特約」を付加する場合 | 払込通貨:米ドル/指定通貨:豪ドル | ||
10,000米ドル | |||
払込通貨:豪ドル/指定通貨:米ドル | |||
10,000豪ドル | |||
最高一時払保険料(*2) | 15億円 | ||
保険料払込方法 | 一時払いのみ | ||
告知 | なし(告知、医師による診査不要) |
■ご契約時にお選びいただける年金種類は指定通貨、円貨のいずれの通貨で受け取る場合も以下のとおりです(年金支払開始日の3か月前から2週間前にご請求いただくことにより、年金支払開始時に年金種類を変更できます。なお、年金支払開始後の変更はできません)。
年金種類 | 内容 | イメージ図 |
確定年金 (5年・10年・15年) | 被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間、一定金額の年金をお支払いします。 | 例:10年確定年金 年金支払期間10年 |
年金総額保証付終身年金 | 被保険者が生存されている限り、一生涯年金をお支払いします。被保険者が死亡された場合でも、年金のお支払総額が年金原資相当額に達するまでの期間(保証期間)は引き続き年金をお支払いします。 | 被保険者の生死にかかわらず年金をお受け取りいただける期間 保証期間 保証期間経 過 後 |
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算されます。
(*2)最高一時払保険料の判定は、申込日の属する年度における住友生命所定の判定用為替レートを用いて一時払保険料(基準金額)を円換算した金額(払込通貨が円貨の場合は円貨払込額)にて判定します。同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合等、記載の金額までご加入いただけない場合があります。
■つぎの事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
指定通貨/据置期間/年金支払開始年齢/年金種類/払込金額/付加している特約/被保険者の性別・生年月日
【積立金の増加率の上限・たのしみ倍率】
■ご契約時に設定した積立金の増加率の上限・たのしみ倍率は据置期間満了まで変動しません。
■ご契約時に適用する積立金の増加率の上限・たのしみ倍率は金利情勢に応じて毎月1日と16日に設定します。そのため、お申込み月の15日または月末までに保険料のお払込みをいただけない場合、ご契約時の積立金の 増加率の上限・たのしみ倍率はお申込み時の積立金の増加率の上限・たのしみ倍率と変わることがあります。
6 住友生命指定の指数について
●年金額・保証期間は保険のご加入時点で定まるものではありません。実際の年金額・保証期間は、年金原資、年金支払開始日の計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)により計算されます。
●年金支払開始日後に一時金受取りの請求をいただいた場合、年金支払日が到来した年金および残存年金(年金総額保証付終身年金の場合、残存保証期間に応じた金額)部分の一時金の支払いとなります。年金支払いの際には、年金額に応じた費用を控除するため、支払額の合計が年金原資や一時払保険料(基準金額)を下回る場合があります。
■積立金額の算出に用いる住友生命指定の指数は、「SGI FIA マルチ・アセット指数」です。この指数は、世界の株式、債券等に分散投資を行い、その運用成果を反映し算出されます。「SGI FIA マルチ・アセット指数」では、市場環境の変化に応じて定期的に資産配分の見直しを行い、指数全体の変動率が目標変動率程度となるよう調整する運用手法(ボラティリティコントロール手法)を採用します。「SGI FIA マルチ・アセット指数」の目標変動率は年率5%です。
金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないことがあります。
5 年金のお受取方法
次ページへつづく
次ページへつづく
指定通貨 | 米ドル | 豪ドル | ||
指数の名称 | SGI FIA マルチ・アセット指数(米ドル) | SGI FIA マルチ・アセット指数(豪ドル) | ||
指数関連費用 | 指数の上昇率を計算する際に控除される費用で、内訳は次のとおりです。 | |||
水準 | 概要 | |||
指数手数料 | 年率 0.2% | 指数の開発、組成、計算を行うための費用。その他指数を運営するうえで各種規制への対応およびモニタリング等にかかる費用が含まれます。 | ||
取引費用 | * | 指数の投資対象資産に資産配分する際に必要となる費用。 (実質的に有価証券等を売買することに伴う費用) | ||
*費用の発生前に水準を確定することが困難なため表示することができません。 |
■年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。年金は指定通貨建での受取りのほか、円貨でお受け取りいただけます。年金支払開始日以前に円貨でのお支払いの請求があった場合には、年金支払開始日における年金原資を年金支払開始日の住友生命所定の為替レートにより円換算して、年金をお支払いします。
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8 付加できる特約等
円建年金保険への変更 (目標到達時円建年金保険変更特約、 円建年金保険変更制度) | ●目標額到達による円建年金保険への変更(目標到達時円建年金保険変更特約) ・契約日の1年後の契約応当日以後、解約返戻金の円換算額が目標額に到達(*1)した場合、目標額到達日における解約返戻金の円換算額を原資として、目標額到達日の翌日(変更日)に円建年金保険に変更します。 ・目標額への到達の判定は、契約日の1年後の契約応当日から年金支払開始日の1か月前の応当日の前日までの各日行います。 ・原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整および解約控除を適用します。 ・xxxxや為替レートの変動等によっては、目標額に到達せず、円建年金保険に変更しない場合があります。 [目標額の設定] ・目標額は、円建基準金額に契約者が指定した割合を乗じた金額とします。 ・円建基準金額は、払込通貨が円貨の場合は円貨払込額、払込通貨が円貨以外の場合は一時払保険料に住友生命が保険料を受け取った日(*2)の住友生命所定の為替レートを乗じた金額。基準金額を減額された場合はその割合に応じて円建基準金額も減額されます。 ・契約時に円建基準金額に乗じる割合(105%・110% 〜200%。110% 〜200%は10%刻み)を指定することにより目標額を設定できます。また、目標額を設定しないこともできます(この場合でも、契約時に本特約が付加されます)。 ・本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。 ・契約締結後にも目標額の設定・変更、設定の撤回を行うことができます。 ●ご請求による円建年金保険への変更(円建年金保険変更制度) ・契約者からのご請求により、変更請求日(*3)における解約返戻金の円換算額を原資として、変更請求日の翌日(変更日)に円建年金保険に変更することができます。原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整および解約控除を適用します。 ・円建年金保険への変更可能期間は、契約日の1年後の契約応当日から年金支払開始日の1か月前の応当日の前日までとなります。 ●円建年金保険変更後の保障内容(目標到達時円建年金保険変更特約・円建年金保険変更制度共通) ・保険料積立金額は目標額到達日または変更請求日の解約返戻金を住友生命所定の為替レートにより円換算した金額を基準として、円建年金保険への変更時に住友生命が定める積立利率および経過年月数により増加します(ご契約時に設定される積立利率とは異なります)。 ・基準金額は、変更請求日または目標額到達日の解約返戻金を円換算した金額と同額となります。 ・年金額は年金支払開始日の前日の保険料積立金額を年金原資とし、年金支払開始日の計算基礎率 (予定利率、予定死亡率等)により計算されます。 ・死亡給付金額、解約返戻金額は保険料積立金額と同額となります(市場価格調整および解約控除は適用されません)。 ・年金支払開始日は円建年金保険へ変更後も変更前と変わりません。 ・円建年金保険へ変更後、再度指定通貨建年金保険へ変更することはできません。 |
保険料円貨払込特約 (一時払い)/ 保険料指定外通貨払込 特約 | ・一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨(*4)でお払い込みいただけます。 ・払い込まれた金額を住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関の休業日となる場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レートにより指定通貨へ換算し、その金額が一時払保険料として払い込まれたものとして取り扱います。 ・募集代理店によっては、これらの特約を取り扱わないことがあります。 ・複数通貨でのお払込みはできません。 |
■「SGI FIA マルチ・アセット指数」のメカニズムの概要
❶投資対象資産
日本株式 米国株式 欧州株式 新興国株式日本債券
米国債券
ドイツ債券豪州債券 新興国債券コモディティ日本 REIT
米国 REIT
❷リスク・バジェットによる資産配分
各投資対象資産のリスク寄与度が 均等になるように毎月資産配分
❸xxxx・xxxxによる資産配分調整
過去 1 年間の パフォーマンスを踏まえて、
資産配分を毎月調整
❹リスク・コントロール
変動率が
年率 5%となるよう投資対象資産の ポジション量を 日次で調整
■年率5%の目標変動率の実現を目指して、投資対象資産のポジション量を日次で調整します。投資対象資産の価格の変動率が上昇している時は、投資対象資産のポジション量を減少させ、低下している時は、ポジション量を増加させることで、指数全体の変動率を一定に保つことを目指します。
■「SGI FIA マルチ・アセット指数」の運用にあたっては、次のリスクがあり、指数が下落することがあります。
資産配分リスク | 本指数の投資対象資産において、収益率の悪い資産の配分比率が高い場合や、収益率の悪い資産が複数ある場合には、本指数が下落する要因となります。 また、本指数の投資対象資産の資産配分は、一定の条件に基づき、市場環境の変化に応じて定期的に見直されますが、必ずしも相場下落時に本指数の下落を避けることができるものではありません。なお、資産配分にかかる一定の条件は予告なく変更されることがあります。 |
株価変動リスク | 株式の価格は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。本指数の実質的な投資対象である株式の価格が下落した場合、本指数が下落する要因となります。 |
金利変動リスク | 債券の価格は、一般的に金利上昇時に下落し、金利低下時に上昇します。金利が上昇し、本指数の実質的な投資対象である債券の価格が下落した場合、本指数が下落する要因となります。 |
為替変動リスク | 本指数では、実質的に米ドルまたは豪ドル以外の通貨建資産に投資します。対米ドルまたは対豪ドル為替ヘッジを行うことで、米ドルまたは豪ドルを基準とした評価上の為替変動リスクの低減を図りますが、当該為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。 |
商品 (コモディティ) 価格変動リスク | 商品(コモディティ)の価格は、需給環境や各国の経済・政治情勢、気象条件等様々な要因に応じて変動します。本指数の実質的な投資対象である商品(コモディティ)の価格が下落した場合、本指数が下落する要因となります。 |
不動産投資信託 (REIT)の 価格変動リスク | 不動産投資信託(REIT)の価格は、投資対象となっている不動産が、自然災害等を原因として、毀損・滅失・劣化し当該不動産の価値が下落した場合、下落します。また、不動産市況、賃料水準の変化により投資対象となっている不動産の収益の悪化につながり、当該不動産の価格が下落します。このような結果、本指数が下落する要因となります。 |
カントリーリスク | 外国の金融・証券市場に投資を行う場合には、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱したときに本指数に大きな変動をもたらす可能性があり、本指数が下落する要因となります。 |
詳細
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*5)は照会できません。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者や被保険者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約・被保険者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 住所変更、基準金額の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き(* 6)。ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ●年金等の受取人の変更 ●契約者の変更 ●契約者代理人の変更 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※年金等の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
指数に関する事項およびリスクの詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『指数について』をご確認ください。
指数が消滅する場合など特別な事情があるときは、住友生命は指数を変更または廃止することがあります(指数を廃止する場合には、指数を廃止する日以降の最初の年単位の契約応当日に、その応当日の積立金の全額を定率積立へ移転します)。この場合、指数を変更または廃止する日の1か月前までに契約者にその旨を通知します。
7 為替リスクについて
■年金、死亡給付金、解約返戻金等を円貨で受け取る場合等には、年金支払開始時や請求時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
・円貨での受取額は、為替レートがご契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくな
ることがあります。
・円貨での受取額は、ご契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
次ページへつづく
7 8
10 解約返戻金について
●被保険者が受取人となる下記の年金などについて、被保険者が傷害または疾病により請求する意思表示ができないなどの場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人が、年金などを請求することができます。
●被保険者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし、被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において、所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。
被保険者代理特約
●年金(年金受取人と被保険者が同一人の場合)
●配当金(契約者と被保険者が同一人であり、かつ、保険契約者代理特約が付加されていない場)
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
■解約返戻金は市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の積立金額から増減します。
後継年金 受取人指定特約 | ・年金受取人が年金支払開始日以後に死亡したときに、あらかじめ指定した後継年金受取人が、その年金受取人の権利および義務のすべてを引き継ぎ、以後の年金受取人となることができます。 ・後継年金受取人の指定につきましては、年金支払開始時にご案内します。 |
円貨支払制度 | ●契約者または給付金・年金の受取人からのご請求があった場合には、つぎに定めるところにより死亡給付金、解約返戻金、年金、年金原資等を円貨にてお支払いします。 ・年金支払開始日以前に円貨での年金支払いの請求があったとき 年金支払開始日(*2)における住友生命所定の為替レートを用いて年金原資を円換算し、年金をお支払いします。 ・年金支払開始日以前に円貨での年金の一時金支払いの請求があったとき 年金支払開始日(*2)における住友生命所定の為替レートを用いて円換算してお支払いします。 ・年金支払開始日後に円貨での年金支払いの請求があったとき 請求日(*2)(*7)における住友生命所定の為替レートを用いて未払年金の現価を円換算した額および請求日(*7)の翌日における住友生命の定める率により計算した年金額を、請求日(*7)後に年金支払開始日が到来する年金としてお支払いします。 ・死亡給付金、解約返戻金等の円貨での支払いの請求があったとき 請求日(*2)(*7)における住友生命所定の為替レートを用いて円換算してお支払いします。 |
市場価格調整および解約控除により、解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回る ことがあり、損失が生じるおそれがあります。
■円建年金保険へ変更した後は、市場価格調整および解約控除は適用されません。また、年金支払開始日の繰下げ後は、市場価格調整および解約控除は適用されません。
【解約返戻金額の計算】
解約控除
市場価格調整率
解約返戻金計算基準日(*1)の積立金相当額
解約返戻金額
= × ー
(*1)住友生命の営業日かつ住友生命が指定する金融機関の営業日に目標額到達の判定を行います。ただし、住友生命が指定する金融機関の休業日の場合や、その営業日においてTTS・TTBを公示していなかった場合には、その日における目標額到達の判定を行いません。
(*2)住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
(*3)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)をいいます。なお、変更請求日において、住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日における住友生命所定の為替レートを適用し、円換算額を算出します。
(*4)指定通貨が米ドルの場合は豪ドルによるお払込みを、指定通貨が豪ドルの場合は、米ドルによるお払込みを取り扱います。
(*5)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。
(*6)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます。
(*7)書類でご請求いただいた場合は住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)をいいます(スミセイダイレクトサービスで解約のご請求の場合は、ご請求いただいた当日とします)。
詳細
住友生命所定の為替レートの詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『当社所定の為替レート』をご確認ください。
(*1)ご契約を解約・減額する場合および円建年金保険へ変更する場合は、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)とします(スミセイダイレクトサービスで解約のご請求の場合は、ご請求いただいた当日とします)。また、目標到達時円建年金保険変更特約により目標額到達の判定をする場合は、判定する毎営業日とします(住友生命の営業日かつ住友生命が指定する金融機関の営業日に目標額到達の判定を行います。ただし、住友生命が指定する金融機関が休業日の場合や、その営業日においてTTS・TTBを公示していなかった場合には、その日における目標額到達の判定を行いません)。
【市場価格調整率について】
■市場価格調整とは、各指定通貨のxxxxの変動に応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映させるしくみをいいます。一般的にxxxxが高くなると資産の価値が減少するため解約返戻金額は減少し、xxxxが低くなると資産の価値が増加するため解約返戻金額も増加します。そのため、xxxxの変動により、解約返戻金額は解約返戻金計算基準日の積立金額から増減します。
1 + 責任開始日における市場価格調整用利率
(
)
■市場価格調整率は、責任開始日と解約返戻金計算基準日における市場価格調整用利率を使用した以下の算式で計算します。
1 +
解約返戻金計算基準日における市場価格調整用利率
+
0.1%(*2)
9 配当金について
市場価格調整率
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとに =円貨でお支払いします。なお、死亡給付金や解約返戻金等をお支払いする場合には、ご契約から5年を経過
する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
(*2)0.1% | 運用資産の売買価格差に対する調整率 |
(*3)残存月数 | 据置期間(年数)×12か月(契約日から起算して年金支払開始日の前日までの月数)から、契約日から起算して解約返戻金計算基準日までの月数(1か月未満切捨て)を差し引いた月数 |
■配当金は円貨でお支払いします。なお、年金、死亡給付金、解約返戻金等を指定通貨でお支払いする際に、同時に配当金をお支払いする場合は、指定通貨でお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等の状況変化な
残存月数(*3) 12
どにより変動します。
■市場価格調整用利率は、運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映させるという観点から、住友生命所定の期間における各指定通貨、据置期間の指標金利の平均値から下表の範囲内で定める値とし、毎月2回
(1日および16日)設定されます。なお、責任開始日時点の市場価格調整用利率は保険証券で、最新の市場価格調整用利率は住友生命ホームページの閲覧またはスミセイコールセンターへの照会によりご確認いただけます。
米ドル | -1.0%~+1.0% |
豪ドル | -0.5%~+1.5% |
次ページへつづく
9 10
【解約控除について】
■解約または減額(一部解約)された場 や円建年金保険に変更する場 にご負担いただく費用です。この費用は解約返戻金額を計算する際に契約日からの経過年数に応じた控除率を基準金額(減額(一部解約)の場 は、減額(一部解約)部分に対応する金額)に乗じた金額となります。
参照
解約控除についてはP12「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご覧ください。
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読 みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
8
一
時
払
保
険
料
返
「解約返戻金計算基準日における市場価格調整用利率
+0.1%」が「責任開始日における市場価格調整用利率」よりも高い場合
契約日
解約返戻金計算基準日
解約返戻金額は 積立金額を下回ります
解約返戻金額の変動イメージ(解約控除適用前)
額
金
戻
約
解
「解約返戻金計算基準日における市場価格調整用利率
+0.1%」が「責任開始日における市場価格調整用利率」よりも低い場合
解約返戻金額(解約控除適用前)は積立金額を上回ることがあります
■特に死亡給付金などをお支払いできない場合(P18 )など、お客さまにとって不
利益となることが記載された部分については必ずご確認ください。
積立金額
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ずご確認ください(。P15 5 )
11 契約日について
お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。
■契約後にかかる費用
a 据置期間中にかかる費用
・死亡保障や契約の締結・維持に必要な費用は、積立利率や積立金の増加率の上限、たのしみ倍率の計算にあたってあらかじめ差し引いていますので、別途直接負担していただく費用はありません。
・上記費用のほかに、お客さまが間接的に負担する費用として、指数関連費用があります。指数関連費用は、指数の上昇率を計算する際に差し引かれる費用で、本費用を間接的に負担していることになります。指数関連費用の内訳は次のとおりです。
*費用の発生前に水準を確定することが困難なため表示することができません。
(注)法令、規制方針の変更およびその他の理由により、各種費用の水準は将来変更することがあります。
b 解約時や円建年金保険への変更時等にかかる費用(解約控除)
解約返戻金額を計算する際は、基準金額に一定割(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引きます。
〔所定の控除率〕
・据置期間が5年の場
・据置期間が10年の場
次ページへつづく
水準 | 概要 | |
指数手数料 | 年率 0.2% | 指数の開発、組成、計算を行うための費用。その他指数を運営するうえで各種規制への対応およびモニタリング等にかかる費用が含まれます。 |
取引費用 | * | 指数の各投資対象資産に資産配分する際に必要となる費用。 (実質的に有価証券等を売買することに伴う費用) |
■責任開始日に応じて下表のとおり契約日を定めます。契約日は積立金の計算の基準となる日(保険料の計算基準日)となります。
責任開始日 | 契約日 |
1日から15日 | 責任開始日の属する月の翌月1日 |
16日から末日 | 責任開始日の属する月の翌月16日 |
※契約日における積立金額は一時払保険料相当額となり、一時払保険料のお払込みから契約日までの期間に対応する利息等は付与されません。
12 お客さまにご負担いただく費用について
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 |
控除率 | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
■お客さまにご負担いただく費用は、「契約後にかかる費用」「通貨を換算する場 にかかる費用」「外貨のお取扱いにかかる費用」の 計額となります。
参照
詳細はP12・13「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご覧ください。
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 |
控除率 | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% |
契約日からの 経過年数 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
控除率 | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
11 12
年金額は契約時には定まっていません。
積立金額は毎年の指数の上昇率に応じて計算される積立金の増加率に基づいて契約応当日ごとに増加しますので、契約時点では将来の積立金額は定まりません。また、将来受け取る年金額は年金支払開始日の前日における積立金額に(積立金の増加率+1)を乗じた金額を年金原資として、年金支払開始日の計算基礎率により計算されます(定率積立への移転、円建年金保険への変更または年金支払開始日の繰下げを行った場 の積立金額および年金原資は異なる方法で計算します)。そのため、年金額は契約時には定まっていません。
c 年金支払期間中にかかる費用
年金を管理するための費用として、年金額に対し年金支払開始日における住友生命の定める率を乗じた金額を、毎年、年金支払開始日の応当日に差し引きます。
(2020年4月時点の年率は1.0%です。今後変更することがあります。)
■通貨を換算する場合にかかる費用
以下の取扱いにおいて適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料(下表のTTMとの差額)が反映されており、当該手数料はお客さまの負担となります。
1 申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により
申込みの取消し(クーリング・オフ)ができます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
取扱い | 住友生命所定の為替レート(*1) |
年金・死亡給付金・解約返戻金等を円貨で受け取る場 | TTM(*2)-50銭 |
円建年金保険へ変更する場 | |
一時払保険料を円貨で払い込む場 | TTM(*2)+50銭 |
配当金を指定通貨で受け取る場 | |
一時払保険料を指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場 | 指定通貨のTTM(*2)+25銭 ÷ 払込通貨のTTM(*2)-25銭 |
(*1)住友生命所定の為替レートは2020年4月現在のものです。今後変更することがあります。
(*2)TTM(対顧客電信売買相場仲値)とは、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値です。
本商品で使用するTTMは、住友生命が指標として指定する金融機関が公示するTTSとTTBの仲値になります。
・TTS(対顧客電信売相場):お客さまが円貨を外貨に交換(外貨を購入)するときに適用される一般的な為替レート
・TTB(対顧客電信買相場):お客さまが外貨を円貨に交換(外貨を売却)するときに適用される一般的な為替レート
なお、住友生命が指標として指定する金融機関がその営業日においてTTS・TTBを公示しない場 は、住友生命所定の為替レートを変更することがあります。また、この場 、新規契約のお取扱いができないことがあります。
■外貨のお取扱いにかかる費用
保険料を指定通貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む際や、年金・死亡給付金・解約返戻金等を指定通貨で受け取る際には、送金手数料・引出手数料等の費用が別途必要となる場 があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により、解約返戻金計算基準日の積立金額から増減します。
市場価格調整および解約控除により、解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回ることが あり、損失が生じるおそれがあります。
為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。
年金、死亡給付金、解約返戻金等を円貨で受け取る場 、または円建年金保険へ変更する際に解約返戻金を円換算する場 には、年金支払開始時、請求時または変更時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
・円貨での受取額は、為替レートが契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくなることがあります。
・円貨での受取額は、契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
また、次の点もご確認ください。
・為替レートの変動がなかった場 でも為替手数料分のご負担が生じます。
・保険料を借入金で調達した場 は、為替レートの変動によって解約返戻金等の円換算額が借入
元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提とした申込みはお断りさせていただきます。
13 次ページへつづく
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日
9日
10日 11日~
クーリング・オフ可能期間
8日
7日
6日
5日
4日
3日
2日
1日
➊申込みの取消しは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室
住友生命本社のあて先
❷申込みの取消しがあった場、お客さまには住友生命に払い込む通貨で、払込金額と同額を払い戻します。そのため、お手持ちの円資金を金融機関等で指定通貨等に交換し申し込む場(下表b.)で、払い戻された 指定通貨等を円貨に交換する場合は、為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。また、円資金を指定通貨等に交換する際および払い戻された指定通貨等を円貨に交換する際には、金融機関等所定の為替手数料をご負担いただきます。そのため、為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分の損失が生じます。
・「申込みの取消し」とは、ここでは「申込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。
お手持ちの通貨 | 保険料円貨払込特約 (一時払い) | 保険料として払い込む (住友生命が受け取る)通貨 | クーリング・オフに伴って払い戻す通貨 |
円貨 | a.付加する | 円貨(*1) | 円貨(*2) |
b.付加しない | 外貨(指定通貨等)(*3) | 外貨(指定通貨等)(*4) | |
指定通貨等 (米ドルまたは豪ドル) | c.付加しない | 外貨(指定通貨等) | 外貨(指定通貨等) |
(*1)保険料を円貨で払い込む場 に適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となります。
(*2)円貨での払込金額と同額を払い戻します。
(*3)お手持ちの円資金を金融機関等で外貨(指定通貨等)に交換する場、為替手数料分のご負担が生じます。また、お客さまの口座から住友生命の口座へ送金を行うための手数料が生じることがあります。
(*4)外貨(指定通貨等)での払込金額と同額を払い戻します。ただし、外貨(指定通貨等)での払戻しとなるため、お手持ちの円資金を金融機関等で外貨(指定通貨等)に交換し申し込む場合で、払い戻された外貨(指定通貨等)を円貨に交換するときは、以下に より、当初の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
①円貨から外貨(指定通貨等)への交換にかかる金融機関所定の手数料
②外貨(指定通貨等)から円貨への交換にかかる金融機関所定の手数料
③外貨(指定通貨等)の送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は「、ご契約のxxx-定款・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
14
2 告知は不要です。
申込み時(告知)
本商品への契約にあたっては、健康状態などの告知は不要です。
・告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など、住友生命がおたずねすることをありのままにお知らせいただくことです。
3 申込内容などの確認のために訪問することがあります。
申込み時・請求時(確認訪問)
➊住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、給付金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
❷契約の際に、運転免許証やパスポート等で、ご本人であることを確認します。
4 住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、一時払保険料の払込みが完了した時から
契約上の保障を開始(責任開始)します。
申込み時(保障の開始)
【 保障の開始(責任開始)例 】
責任開始
申込み
一時払保険料の払込み(*)
承 諾
➊契約日は責任開始日に応じて以下のとおりとなります。
責任開始日 | 契約日 |
1日から15日 | 責任開始日の属する月の翌月1日 |
16日から末日 | 責任開始日の属する月の翌月16日 |
❷募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
(*)保険料の払込方法を「住友生命が指定する金融機関への払込み」に限定しております。
5 現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
原則、住友生命からの領収証は発行しませんが、必要な場 は住友生命のお問 せ窓口までご連絡ください。
6 契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
契約後(解約と解約返戻金)
➊解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により、解約返戻金計算基準日の積立金額から増減します。市場価格調整および解約控除により、解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。また、同様に、基準金額を減額する場 も、解約返戻金額 は、減額部分に対する一時払保険料相当額を下回ることがあります。
※円建年金保険へ変更後および年金支払開始日の繰下げ後(当初の年金支払開始日以後)は、市場価格調整および解約控除の適用はありません(なお、円建年金保険へ変更する場、その原資となる解約返戻金額の計算には、市場価格調整および解約控除を適用します)。
❷解約返戻金額は、解約返戻金計算基準日の積立金相当額に市場価格調整を適用し計算した金額から基準金額に一定割(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引いた金額となります。
〔所定の控除率〕
・据置期間が5年の場
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 |
控除率 | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
・据置期間が10年の場
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 |
控除率 | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% |
契約日からの 経過年数 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
控除率 | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
❸年金支払開始日以後、解約の取扱いはできません。ただし、年金支払開始日以後、一時金での受取りを希望される場 は、残存年金支払期間中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただけます
参照
(年金総額保証付終身年金の場 は、保証期間中であれば、残存保証期間中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただけます)。年金支払開始日以後に一時金で受け取った場合、受取総額が年金 原資や一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
解約返戻金についてはP10・11「契約概要 10」をご確認ください。
詳細
解約返戻金について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『解約返戻金のお支払い(年金支払開始日前)』をご確認ください。
➊現在加入の契約によって異なりますが、多くの場、解約返戻金は、払込保険料の 計額より少ない金額となります。また、解約返戻金がまったくない場 もあります。
❷一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場 があります。
❸本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場、保障のない期間が発生することがあります。
➍解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
・現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえお申し込みください。
15 16
8 死亡給付金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
請求時(お支払いできない例)
7 スミセイのご家族アシストプラスには、
ご家族登録サービス、契約者代理制度、被保険者代理制度があります。各制度に申し込む場合には、
制度の内容について十分にご確認ください。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
➊ご家族登録サービスには、契約者が問い わせできなくなった場 等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
・ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者や被保険者が手続きできない場 にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度・被保険者代理制度の申込みが必要です。この場 、保険契約者代理特約・被保険者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
❷契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場 等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
・住友生命所定の手続きとは、住所変更、基準金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、年金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
・契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の 同意を得ることが必要です 。
(*)年金等の請求手続きには同意は不要です。
・契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場 には、保険契約者代理特約は消滅します。
・将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場 に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細
契約者代理人による代理手続きの対象となる場 や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場 について詳細は、
「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の(1)保険契約者代理特約をご確認ください。
❸被保険者代理制度とは、被保険者が受取人となる年金などを請求する意思表示ができない場 等にあらかじめ指定した被保険者代理人が年金などの請求を行うことができる制度です。
・年金などの円滑な請求のためにも、契約者から被保険者代理人に、事前に契約内容などをご説明ください。
➍契約者代理人・被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
【死亡給付金などをお支払いできない場合の例】
➊死亡給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者、死亡給付金受取人または年金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が 解除された場合
❷詐欺により契約が取り消された場合や、死亡給付金の不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
❸死亡給付金の免責事由に該当した場合
(例:受取人などの故意によるときなど)
9 お客さまからの請求に応じて、死亡給付金をお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
請求時(手続きとお願い)
➊請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありま すので、不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
❷手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場 は必ずご連絡ください。
❸契約内容の変更を行った場、保険証券への表示を省略するときは、代わりに変更後の内容を記載した書面を送付します。
参照
詳細
手続きの際に必要な書類について詳細は、P21をご確認ください。
・支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『特徴としくみ』『死亡給付金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
・契約内容の変更について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
10 相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
諸制度(相互会社制度)
詳細
契約者代理人・被保険者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。
➊住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
❷住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
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11 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
➊生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることが あります。
❷住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも保険金額、年金額、給付金額な どが削減されることがあります。
➍契約者・被保険者・死亡給付金受取人・年金受取人の関係によって、税務上の取扱いは以下のとおりとなります。
12 ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
諸制度(税金の取扱い)
契約形態 | 税務上の取扱い | ||
年金 | 契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金 | 所得税(雑所得)・住民税 |
契約者と年金受取人が別人の場 | 年金受給権取得時 | 贈与税(年金の評価額に対して課税) | |
毎年の年金 | 所得税(雑所得)・住民税 | ||
死亡給付金 | 契約者と被保険者が同一人の場 | 相続税 | |
契約者と死亡給付金受取人が同一人の場 | 所得税(一時所得)・住民税 | ||
契約者・被保険者・死亡給付金受取人がそれぞれ別人の場 | 贈与税 |
円換算日 | 換算時の為替レート(*1) | ||
一時払保険料 | 保険料領収日 | 円換算日(*3)最終のTTM | |
解約返戻金(*2) | 解約返戻金計算基準日 | 円換算日(*3)最終のTTM | |
年金 | 所得税(雑所得)の対象となる場 | 毎年の年金支払日 | 円換算日(*3)最終のTTM |
贈与税の対象となる場 | 年金受給権取得日 | 円換算日(*3)最終のTTB | |
死亡給付金 | 所得税(一時所得)の対象となる場 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*3)最終のTTM |
相続税・贈与税の対象となる場 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*3)最終のTTB |
➊この保険の税務上の取扱いについては、以下の基準により外貨を円換算したうえで、円建の契約と同様に取り扱います。
詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務にかかわる説明は2020年4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場 は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
(*1)住友生命が指標として指定する金融機関が公示する為替レートとします。
(*2)解約返戻金が源泉分離課税の対象となる場 の為替レートは、円換算日(*3)最終のTTBとなります。
(*3)住友生命が指定する金融機関の休業日の場 は、その金融機関の直前の営業日となります。
・一時払保険料を円貨で払い込む場 は、円貨払込額となり、また、指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場 は、指定外通貨(米ドルまたは豪ドル)払込額を円換算した金額となります。
・年金・死亡給付金・解約返戻金等を円貨で受け取る場 や円建年金保険へ変更した後に年金等を受け取る場 は、円貨で受け取った金額となります。
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
13 生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
相談・照会・苦情の連絡先
住友生命のお問合せ窓口 0120-506081
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
❷一時払保険料は、お払い込みいただいた年に限り一般生命保険料控除の対象となります。(なお、個人年金保険料控除の対象にはなりません。)
❸年金支払開始日までに解約された場 には、解約返戻金から必要経費(一時払保険料)を差し引いた金額に対して課税されます。(*4)
<主なサービス内容>
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
年金支払開始日以後の年金種類 | 契約から5年以内に解約された場合 | 契約から5年経過後に解約された場合 |
確定年金 | 20.315%(*5)の源泉分離課税 | 所得税(一時所得)(*6)+住民税 |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)(*6)+住民税 |
(*4)基準金額の減額を行った場 で、減額部分の解約返戻金額が必要経費(一時払保険料)を上回ったときも同様の取扱いとなります。
(*5)(2037年12月31日まで)復興特別所得税を含みます。
(*6)({ 解約返戻金)+(配当金)-(一時払保険料)(*7)-(特別控除50万円)}×1/ 2で計算した所得について課税されます。なお、特別控除額50万円は各々の契約の解約返戻金額に対してではなく、年間の一時所得 計額に対しての控除です。
(*7)減額があった場 は、一時払保険料から、すでに受け取った解約返戻金に対する必要経費 計額が差し引かれます。
➊この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
❷一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス
❸生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問 せ窓口にお問い わせください。
次ページへつづく
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手続きの際の提出書類一覧表
提 出 書 類
保険金・給付金の請求時など、契約後の手続きに必要な書類の一覧です。
・介護保障証書 保険証券・年金証書 | 印鑑証明書 | ・住民票 戸籍謄本・戸籍抄本 | ・証明書 会社所定の診断書 | 会社所定の告知書 | 代表選任届 | 登記事項証明書 | その他 | |
本人確認 | ||||||||
保険金等の支払理由が生じたことの確認 | 不慮の事故であることを証する書類(交通事故証明書等) | |||||||
死亡・生存の確認 | ||||||||
健康状態等の確認 | ||||||||
続柄確認 | ||||||||
相続人確認 | (*) | (*)戸籍謄本に限る | ||||||
権利能力の確認 | ||||||||
同一生計であることの確認 | ・健康保険証の写し ・治療費の支払人を証する領収書の写し | |||||||
療養看護または財産管理に関する契約当事者の確認 | 当該契約書の写し |
確 認 x x
※ご請求の際には、会社所定の請求書および上記の書類のうち請求手続きに必要な書類を求めます。
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただきます。
※会社所定の請求書および上記の提出書類のうち全部または一部の省略を認めることがあります。
「ご契約のxxx-定款・約款」は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。ご契約後にご覧いただく際にも、上記の検索コードが必要となりますので、本ご案内は大切に保管してください。
(QRコードおよび検索コードは、ご契約後に送付する保険証券にも記載しています。)
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