設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
第1編 共通編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1-1 適 用
1.適用工事
本共通仕様書は、土木工事(河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、下水道工事)、その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る、広島市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「広島市請負工事等監督・調査規程」及び「広島市請負工事等検査規程」に従った監督・検査体制の下で、建設業法第18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければなら ない。また、受注者はこれら監督、検査にあたっては、地方自治法(平成29年6月1 日法律第94号)第234条の2に基づくものであることを認識しなければならない。
3.優先事項
契約図書に添付されている設計書、特記仕様書及び契約図面に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.設計図書間の不整合
設計書、仕様書、特記仕様書、契約図面、若しくは共通仕様書の間に相違がある場合、または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して発注者の指示を受けなければならない。
0.XX単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
6.仕様書・示方書等の適用
共通仕様書に定めない事項については各種関係示方書等によるものとする。
7.設計図の適用
施工にあたり,設計図書に記号のみ示しているものについては、広島市制定「土木工事設計標準図」、国土交通省制定「土木構造物標準設計図集」または、中国地方整備局制定「小構造物標準設計図集」により行うこと。
1-1-1-2 用語の定義
1.監督職員
監督職員とは、契約約款第9条第1項により通知した監督員をいう。
2. 契約図書
契約図書とは、契約書、契約約款及び設計図書をいう。
3. 設計図書
設計図書とは、設計書、仕様書、土木工事施工条件明示、契約図面、工事に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。
4. 仕様書
仕様書とは、各工事に共通する仕様書及び共通仕様書並びに各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5. 共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6. 特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し発注者が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
7.契約図面
契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。
8.工事に関する説明書
工事に関する説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
9.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。
10.図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、発注者または監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
11.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
12.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。
13.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
14.提出
提出とは、受注者が発注者または監督職員に対し工事にかかわる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
15.提示
提示とは、受注者が発注者または監督職員に対し工事にかかわる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
16.報告
報告とは、受注者が発注者または監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
17.通知
通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
18.連絡
連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約約款第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
19.納品
納品とは,受注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 20.電子納品
電子納品とは,電子成果品を納品することをいう。
21.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。
22.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
23.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
24.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
25.契約関係書類
契約関係書類とは、契約約款第9条第5項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
26.工事管理台帳
工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質 記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。
27.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
28.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
29.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
30.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
31.立会
立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
32.段階確認
段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
33.工事検査
工事検査とは、検査職員が契約約款第31条(完成検査)、第37条(既済部分検査)及び第38条(完成部分検査)に基づく給付の完了の確認または契約約款第50条に基づく出来形部分の確認若しくは工事施工途中における技術的確認(中間検査)を行うことをいう。
34.検査職員
検査職員とは、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
35.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、発注者が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、発注者の承諾した品質をいう。
なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。
36.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
37.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
38.工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
39.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事またはそれらの一部をいう。
40.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
41.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
42.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
43.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
00.XX
SIとは、国際単位系をいう。
45.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
46.JIS規格
JIS規格とは、日本工業規格をいう。
1-1-1-3 設計図書の照査等
1. 図面原図の貸与
受注者からの請求があり、発注者が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2. 設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約約款第18条第1項 第1号から第5号までに係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督 職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3. 契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を発注者の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-1-4 工程表
受注者は、契約約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-1-5 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)段階確認に関する事項
(11)緊急時の体制及び対応
(12)交通管理
(13)環境対策
(14)現場作業環境の整備
(15)現場環境改善の実施活動
(16)安全・訓練の活動計画
(17)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(18)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、更に詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-1-6 コリンズ(CORINS)への登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
変更登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。
1-1-1-7 監督職員
1.監督職員の権限
当該工事における監督職員の権限は、契約約款第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員の権限の行使
監督職員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-1-8 工事用地等の使用
1.維持・管理
受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が 必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等
に伴う借地等をいう。
3.第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.用地の返還
受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督職員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5.復旧費用の負担
発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.用地の使用制限
受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-1-9 工事着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。
1-1-1-10 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が広島市の建設工事競争入札参加資格者である場合には、営業停止、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-1-11 施工体制台帳
1.一般事項
受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、建設業法第24条の7及び仕様書に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。
2.施工体系図
第1項の受注者は、建設業法第24条の7及び仕様書に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。
3.名札等の着用
受注者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、
所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。なお、名札は図1-1-1を標準とする。
監理(xx)技術者
氏 名 ○○ ○○工事名 ○○ 工事
工 期 自○○年○○月○○日
至○○年○○月○○日
会 社 ◇◇建設株式会社
印
写真
2cm×3cm
程度
しゃ
[注1]用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 [注2]所属会社の社印とする。
図1-1-1名札の標準図
4.施工体制台帳等変更時の処置
第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-12 受注者相互の協力
受注者は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-1-13 調査・試験に対する協力
1.一般事項
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2.公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管
理を適切に行なわなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者
(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.施工合理化調査等
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5.NETIS
受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。
また、NETIS登録技術を採用した場合は、受注者は、この新技術・新工法に関して監督職員が行う調査に協力しなければならない。
6.独自の調査・試験を行う場合の処置
受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
1-1-1-14 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、契約約款第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-44 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等、発注者が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
第1項及び前項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中
の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-1-15 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-1-16 工期変更
1.一般事項
契約約款第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約約款第23条の工期変更協議の対象であるか否かを発注者と受注者との間で確認する。
2.設計図書の変更等
受注者は、契約約款第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認されたときは、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
受注者は、契約約款第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止とな った場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認されたときは、必要とす る変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第 2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
4.工期の延長
受注者は、契約約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認されたときは、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
5.工期の短縮
受注者は、契約約款第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
1-1-1-17 支給材料及び貸与品
1.一般事項
受注者は、支給材料及び貸与品を契約約款第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.支給品使用状況報告書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給品の精算が可能な場合は、その時点。)に、支給品使用状況報告書を監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.引渡場所
契約約款第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督職員の指示
によるものとする。
5.返還
受注者は、契約約款第15条第9項「不用となった支給材料または貸与品」の規定に基づき返還する場合、発注者の指示に従うものとする。
なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
6.修理等
受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に発注者の承諾を得なければならない。
7.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
8.所有権
支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-1-18 工事現場発生品
1.一般事項
受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書または監督職員の指示する場所で発注者に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2. 設計図書以外の現場発生品の処置
受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督職員に連絡し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督職員の指示する場所で発注者に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-1-19 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては発注者と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては発注者の承諾を得なければならない。
2.建設副産物処理の委託
受注者は、建設副産物の処理を委託する場合には、工事現場から搬出する前に委託契約書の写し、処理業者の産業廃棄物処理許可証及び運搬を委託した場合は、産業廃棄物収集運搬許可証の写しを監督職員に提出しなければならない。
3.マニフェスト
受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は産業廃棄物管理票等、産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(平成27年7月17日法律第58号)に基づき、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、産業廃棄物管理票等の原本を監督職員に提示しなければならない。また、必要に応じて、追跡調査(写真撮影を含む。)等による処理確認をしなければならない。
4.法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18
年6月12日)、広島市建設工事リサイクル推進要綱(平成20年12月1日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
5.再生資源利用計画
受注者は、請負代金額が100万円以上の建設工事または、請負代金額が100万円未満の建設工事のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成26年6月4日法律第55号)(以下「建設リサイクル法」という。)第10条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第19号)(以下「再生資源に関する建設省令」という。)」第8条に規定する建設資材を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」とは以下のとおりである。
(1)体積が1,000m3以上である土砂
(2)重量が500t以上である砕石
(3)重量が200t以上である加熱アスファルト混合物
6. 再生資源利用促進計画
受注者は、請負代金額が100万円以上の建設工事または、請負代金額が100万円未満の建設工事のうち、「建設リサイクル法」第34条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第20号)(以下「再生資源に関する建設省令」という。)」第7条に規定している指定副産物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」とは以下のとおりである。
(1)体積が1,000m3以上である建設発生土
(2)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊または建設発生木材であって、これらの重量が200t以上であるもの
7. 実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。
1-1-1-20 監督職員による確認及び立会等
1.立会依頼書の提出
受注者は設計図書に従って、工事の施工について監督職員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を監督職員に提出しなければならない。
2.監督職員の立会
監督職員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の
提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 3.確認、立会の準備等
受注者は、監督職員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。
なお、監督職員が製作工場において確認を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.確認及び立会の時間
監督職員による確認及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。
5.遵守義務
受注者は、契約約款第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項若しくは第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約約款第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認
段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2)受注者は、施工計画書に段階確認に係わる種別、細別、確認時期、確認の程度を記載しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3)受注者は、段階確認に臨場するものとする。
(4)受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の確認ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.段階確認の臨場
監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表1-1-1 段階確認一覧表
種 別 | 細 別 | 確認時期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | |
河川・海岸・砂防土工(掘削工) 道路土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | |
道路土工(路床盛土工) 舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 |
置換 | 掘削完了時 | |
サンドマット | 処理完了時 | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパドレーン等 | 施工時 施工完了時 |
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 施工完了時 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 |
固結工 | 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル | 施工時 施工完了時 |
薬液注入 | 施工時 | |
xxx (任意仮設を除く) | 鋼xx 鋼管xx | 打込時 打込完了時 |
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 打込完了時(打込杭)掘削完了時(xx杭)施工完了時(xx杭) 杭頭処理完了時 |
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 杭頭処理完了x |
x礎工 | 土(岩)質の変化した時掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 グラウト注入時 | |
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄杳据え付け完了時 本体設置前 (オープンケーソン)掘削完了時(ニューマチックケーソン)土(岩)質の変化した時 鉄筋組立て完了時 | |
鋼管xx基礎工 | 打込時 打込完了時 杭頭処理完了時 | |
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | |
砂防堰堤 | 法線設置完了時 | |
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 |
基礎工・根固工 | 設置完了時 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 |
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防堰堤堰本体工 排水機場本体工xxx 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時床掘掘削完了時 鉄筋組立て完了時埋戻し前 | |
躯体工 RC躯体工 | 杳座の位置決定時 | |
床版工 | 鉄筋組立て完了時 | |
鋼橋 | 仮組立て完了時(仮組立てが省 略となる場合を除く) | |
ポストテンションT(I)桁製作工プレビーム桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレスト導入完了時横締め作業完了時 プレストレスト導入完了時縦締め作業完了時 PC鋼線・鉄筋組立完了時 (工場製作除く) | |
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | |
トンネル支保工 | 支保工完了時 (支保工変化毎) | |
トンネル覆工 | コンクリート打設前 コンクリート打設後 | |
トンネルインバート工 | 鉄筋組立て完了時 | |
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー穿孔完 了時 |
鋼板取付け工、固定アンカー工 | 鋼板建込み固定アンカー完了時 | |
現場溶接工 | 溶接前 | |
xx完了時 | ||
現場塗装工 | 塗装前 | |
塗装完了時 | ||
ダム工 | 各工事ごと別途定める |
1-1-1-21 数量の算出及び工事完成図
1.一般事項
受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準の出来形管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3.工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することができるものとする。
4.電子成果品
受注者は、設計図書に電子納品対象工事と記載されている工事については、「広島市電子納品の手引き」に基づいて作成した電子成果品を納品しなければならない。
1-1-1-22 工事完成検査
1.工事完成通知書の提出
受注者は、契約約款第31条の規定に基づき、工事完成通知書を発注者に提出しなければならない。
2.工事完成検査の要件
受注者は、工事完成通知書を発注者に提出する際には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約約款第17条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査日の通知
発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査職員は、監督職員、現場代理人及びxx(監理)技術者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下の各号により検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
(3)材料搬入状況に関する書類、伝票及び出荷証明書等
5.修補の指示
発注者は、検査の結果、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、修補の部分及び期限を明示した完成検査不合格通知書を交付し、修補の指示を行うものとする。
6.適用規定
受注者は、当該工事完成検査については、1-1-1-20監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-1-23 既済部分検査等
1.一般事項
受注者は、以下の各号により、既済部分に係る検査等を受けなければならない。
(1)受注者は、契約書第37条第3項の部分払の確認の請求を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
(2)受注者は、契約約款第38条第1項の規定により準用される、第31条第1項の規定による指定部分に係る工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係る検査を受けなければならない。
(3)受注者は、契約約款第48条第1項及び契約約款第49条第1項の規定により契約が解除された場合は、契約約款第50条第1項の規定により出来形部分の検査を受けなければならない。
(4)受注者は、設計図書において中間検査の対象であることが指定された工事において、指定部分が完成した場合は、技術的検査を受けなければならない。
2.出来高に関する資料の提出
受注者は、前項の各号に掲げる検査を受ける前に、工事の出来高に関する資料を作成し、発注者に提出しなければならない。
3.検査内容
検査職員は、監督職員、現場代理人及びxx(監理)技術者の立会の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、以下の各号により検査を行うものとする。ただし、契約解除に伴い検査を行う場合において、受注者の立会が困難であると認める場合は、監督職員のみの立会とする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
4.修補
発注者は、検査の結果修補の必要がある場合には、受注者に対して、修補の部分及び期限を明示した既済部分検査不合格通知書または完済部分検査不合格通知書を交 付し、修補の指示を行うものとする。また、検査の結果改善の必要がある場合には、受注者に対して、改善の部分及び期限を明示した中間検査不適合通知書を交付し、改善の指示を行うものとする。
5.適用規定
受注者は、当該既済部分検査については、1-1-1-20監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
6.検査日の通知
発注者は、既済部分検査等に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を
通知するものとする。
7.中間前払金の請求
受注者は、契約約款第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、工事履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-24 部分使用
1.一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.検査
受注者は、発注者が契約約款第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、検査職員による品質及び出来形等の検査を受けるものとする。
1-1-1-25 施工管理
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.施工管理頻度、密度の変更
発注者は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、発注者の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と判断した場合
3.標示板の設置
受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見やすい場所に標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。標示板の設置については、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知 昭和37年8月30日、一部改正 平成18年3月31日)に準拠し、別紙様式1及び別紙様式2のとおりとすること。
別紙様式 1
○○○○○○○○
○○工事
別紙様式 2
発注者又は施工者の
名称を記載すること。
4.整理整頓
受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.周辺への影響防止
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
6.労働環境の改善
受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7.発見・拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
8.記録及び関係書類
受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、完成検査時以外で発注者から記録等の提示請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
9.デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真管理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の(1)から(4)の全てを実施することとする。
(1) 対象機器の導入
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する。)については、土木工事共通仕様書写真管理基準「2-2撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例としてURL
「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」
記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
(2) デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
受注者は、(1)の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と
小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、土木工事共通仕様書写真管理基準「2-2撮影方法」による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
(3) 小黒板情報の電子的記入の取扱い
本工事の工事写真の取扱いは、土木工事共通仕様書写真管理基準に準ずるが、(2)に示す小黒板情報の電子的記入については、土木工事共通仕様書写真管理基準「2-5写真の編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
(4) 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
受注者は、(2)に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以降、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL
「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム
(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
1-1-1-26 履行報告
受注者は、契約約款第11条の規定に基づき、工事履行報告書及び工事週報を発注者に提出しなければならない。
1-1-1-27 工事関係者に対する措置請求
1.現場代理人に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.技術者に対する措置
発注者または監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-1-28 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成29年3月31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」及び
「作業船団安全運航指針(社)日本海上起重技術協会」、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.支障行為等の防止
受注者は、工事施工中、発注者及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.建設工事公衆災害防止対策要綱
受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.使用する建設機械
受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、発注者の承諾を得て、それを使用することができる。
5.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.防災体制
受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。
7.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
8.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
9.現場環境改善
受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
現場環境改善の実施については、次のとおりとする。
(1) 工事現場の現場環境改善は,地域との積極的なコミュニケーションを図りつつそこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共工事の円滑な執行に資することを目的とするものであることから、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
(2) 現場環境改善の実施に当たっては,具体的な内容,実施時期について工事規模・地域の状況を踏まえ工事現場に即した実施内容を設定後,施工計画書に記載し、提出するものとする。
(3) 工事完了時には、現場環境改善の実施写真を提出するものとする。
10.定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等の周知徹底
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
11.施工計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
12.安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、発注者の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
13.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、労働基準監督署等 の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
14.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
15.安全衛生協議会の設置
発注者が、労働安全衛生法(平成27年5月改正 法律第17号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
16.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成 27年5月改正 法律第17号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
17.災害発生時の応急処置
受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び発注者に連絡しなければならない。
18.地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。
19.不明の地下埋設物等の処置
受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
20.地下埋設物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、関係機関に通報及び発注者に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない。
1-1-1-29 爆発及び火災の防止
1.火薬類の使用
受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.火気の使用
受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-1-30 後片付け
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ、撤去し、現場及び工事に係る部分を清掃し、かつ、整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-1-31 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、工事事故報告書を速やかに発注者に提出しなければならない。また、その際、発注者から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
1-1-1-32 環境対策
1.環境保全
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)、関連法令等の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知され、または発生した場合は、直ちに応急措置を講じ発注者に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時発注者に報告しなければならない。
3.注意義務
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を発注者に提示しなければならない。
4.廃油等の適切な措置
受注者は、工事に使用する作業船等から発生する廃油等の措置については、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切に行わなければならない。
5.水中への落下防止措置
受注者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
6.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、表1-1-2の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成27年6月改正 法律第50号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは、建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者はトンネル坑内作業において表1-1-3に示す建設機械を使用する場合は、 2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして、表1-1-3の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成28年11月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは、建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
表1-1-2
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット (以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの; 油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 |
表1-1-3
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力30kw以上 260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除 く。 |
7. 特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
8.低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができるものとする。
9.特定調達品目
受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「広島市グリーン購入方針」に基づく「広島市役所グリーン購入ガイドライン」で定める特定品目の使用を積極的に推進するものとし、その調達実績の集計結果を発注者に提出するものとする。
なお、集計及び提出の方法や、特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更については、発注者と協議するものとする。
1-1-1-33 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、現場に従事する者に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して発注者に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-34 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約約款第28条によって処置するものとする。
2.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。
3.交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送を伴なう工事は、事前に関係機関と協議の上、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号 ただし、標示板の「道の相談室~問合せ番号○○」は不要とする。(別図のとおり。))及び道路工事保安施設設置基準
(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなけ
ればならない。
5.工事用道路の維持管理
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
6. 施工計画書
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
7. 工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
8.工事用道路共用時の処置
受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打ち合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9.作業区域の標示等
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
10.水上輸送
工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
11.作業区域の標示等
受注者は、工事の施工に当たっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必 要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を 航行またはえい航する場合、見張りを強化する等事故の防止に努めなければならない。
12.水中落下支障物の処置
受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障を来すおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちにその物体を取り除かなければならない。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び発注者へ連絡しなければならない。
13.作業船舶機械故障時の処理
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び発注者へ連絡しなければならない。
14.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月30日改正 法律第76
号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-1-4 一般的制限値
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8 m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-1-35 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行をもっても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について発注者と協議できる。
1-1-1-36 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1)地方自治法 (平成29年6月改正 法律第94号)
(2)建設業法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(3)下請代金支払遅延等防止法 (平成21年6月改正 法律第51号)
(4)労働基準法 (平成27年5月改正 法律第31号)
(5)労働安全衛生法 (平成27年5月改正 法律第17号)
(6)作業環境測定法 (平成26年6月改正 法律第82号)
(7)じん肺法 (平成26年6月改正法 律第82号)
(8)雇用保険法 (平成28年6月改正 法律第63号)
(9)労働者災害補償保険法 (平成27年5月改正 法律第17号)
(10)健康保険法 (平成28年12月改正 法律第114号)
(11)中小企業退職金共済法 (平成28年6月改正 法律第66号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (平成28年5月改正 法律第47号)
(13)出入国管理及び難民認定法 (平成28年11月改正 法律第89号)
(14)道路法 (平成28年3月改正 法律第19号)
(15)道路交通法 (平成27年9月改正 法律第76号)
(16)道路運送法 (平成28年12月改正 法律第106号)
(17)道路運送車両法 (平成28年11月改正 法律第86号)
(18)砂防法 (平成25年11月改正 法律第76号)
(19)地すべり等防止法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(20)河川法 (平成27年5月改正 法律第22号)
(21)海岸法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(22)港湾法 (平成28年5月改正 法律第45号)
(23)港則法 (平成28年5月改正 法律第42号)
(24)漁港漁場整備法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(25)下水道法 (平成27年5月改正 法律第22号)
(26)航空法 (平成28年5月改正 法律第51号)
(27)公有水面埋立法 (平成26年6月改正 法律第51号)
(28)軌道法 (平成18年3月改正 法律第19号)
(29)森林法 (平成28年5月改正 法律第47号)
(30)環境基本法 (平成26年5月改正 法律第46号)
(31)火薬類取締法 (平成27年6月改正 法律第50号)
(32)大気汚染防止法 (平成27年6月改正 法律第41号)
(33)騒音規制法 (平成26年6月改正 法律第72号)
(34)水質汚濁防止法 (平成28年5月改正 法律第47号)
(35)湖沼水質保全特別措置法 (平成26年6月改正 法律第72号)
(36)振動規制法 (平成26年6月改正 法律第72号)
(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (平成27年7月改正 法律第58号)
(38)文化財保護法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(39)砂利採取法 (平成27年6月改正 法律第50号)
(40)電気事業法 (平成28年6月改正 法律第59号)
(41)消防法 (平成27年9月改正 法律第66号)
(42)測量法 (平成23年6月改正 法律第61号)
(43)建築基準法 (平成28年6月改正 法律第72号)
(44)都市公園法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成26年6月改正 法律第55号)
(46)土壌汚染対策法 (平成26年6月改正 法律第51号)
(47)駐車場法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(48)海上交通安全法 (平成28年5月改正 法律第42号)
(49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号)
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (平成26年6月改正 法律第73号)
(51)船員法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(53)船舶安全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(54)自然環境保全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(55)自然公園法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成27年9月改正 法律第66号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成27年9月改正 法律第66号)
(58)河川法施行法 (平成11年12月改正 法律第160号)
(59)技術士法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(60)漁業法 (平成28年5月改正 法律第51号)
(61)空港法 (平成25年6月改正 法律第76号)
(62)計量法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(63)厚生年金保険法 (平成28年12月改正 法律第114号)
(64)航路標識法 (平成28年5月改正 法律第42号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号)
(66)最低賃金法 (平成24年4月改正 法律第27号)
(67)職業安定法 (平成28年5月改正 法律第47号)
(68)所得税法 (平成28年11月改正 法律第89号)
(69)水産資源保護法 (平成27年9月改正 法律第70号)
(70)船員保険法 (平成28年12月改正 法律第114号)
(71)著作権法 (平成28年5月改正 法律第51号)
(72)電波法 (平成27年5月改正 法律第26号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(平成27年6月改正 法律第40号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (平成28年3月改正 法律第17号)
(75)農薬取締法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成27年6月改正 法律第50号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成27年6月改正 法律第50号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第56号)
(79)警備業法 (平成23年6月改正 法律第61号)
(80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成28年5月改正 法律第51号)
(81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成26年6月改正 法律第69号)
(82)都市計画法(平成28年6月改正 法律第72号)
(83)特許法(平成28年12月改正 法律第108号)
(84)砕石法(平成27年6月改正 法律第50号)
(85)宅地造成等規制法(平成26年5月改正 法律第42号)
(86)地方税法(平成28年12月改正 法律第101号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、契約図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督職員と協議しなければならない。
1-1-1-37 官公庁等への手続等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.諸手続きの提示、提出
受注者は、諸手続において許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提示しなければならない。
なお、発注者から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4.許可承諾条件の遵守
受注者は、手続に許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。
なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、発注者と協議しなければならない。
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
7.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
8.交渉内容明確化
受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時発注者に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-1-38 施工時期及び施工時間の変更
1.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ発注者と協議するものとする。
2.休日または夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。
ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。
1-1-1-39 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は発注者に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また、受注者は、測量結果を監督職員に提出しなければならない。
2.引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督職員に報告し、直ちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、発注者の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、発注者と協議しなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.仮設標識
受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5.既存杭の保全
受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
6.水準測量・水深測量
水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-1-40 提出書類
1.一般事項
受注者は、提出書類を請負工事様式集に基づいて、監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。請負工事様式集は、必要に応じて広島市ホームページから入手すること。
2.設計図書に定めるもの
契約約款第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額にかかわる請求書、第三者による代理受領に関する書類、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求にかかわる書類をいう。
1-1-1-41 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約約款第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに様式-20(天災その他不可抗力による損害の通知について)により、発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
契約約款第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合以下のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設に当たっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
契約約款第29条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約約款第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-1-42 特許権等
1.一般事項
受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約約款第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、発注者と協議しなければならない。
2.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3.著作権法に規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(平成28年5月27日改正 法律第 51号第2条第1項第1号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-1-43 保険の付保及び事故の補償
1.一般事項
受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。
2.回航保険
受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。
3.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
1-1-1-44 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。また、受注者は、措置を採った場合には、その内容を速やかに監督職員に通知しなければならない。
2. 天災等
受注者または監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
第2章 材料
第1節 適 用
工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、本共通仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督職員が設計図書に関して承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。
第2節 工事材料の品質
1.一般事項
受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で品質規格証明書等の提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。
なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材 料・製品等(以下、「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。
2.中等の品質
契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものをいう。
3.試験を行う工事材料
受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JISまたは設計図書に定める方法により試験を実施し、その結果を監督職員に提出しなければならない。
なお、JISマーク表示品については試験を省略できる。
4.見本・品質証明資料
受注者は、設計図書において監督職員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。
5.材料の保管
受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければならない。
なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督職員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。
6. 海外の建設資材の品質証明
受注者は、海外で生産された建設資材のうちJISマーク表示品以外の建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督職員に提出しなければならない。
なお、表1-2-1に示す海外で生産された建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査証明書を材料の品質を証明する資料とすることができる。
表1-2-1 「海外建設資材品質審査・証明」対象資材
区分/細別 | 品目 | 対応JIS規格 (参考) | |
Ⅰ セメント | ポルトランドセメント | JIS R 5210 | |
高炉セメント | JIS R 5211 | ||
シリカセメント | JIS R 5212 | ||
フライアッシュセメント | JIS R 5213 | ||
Ⅱ 鋼材 | 1 構造用圧延鋼材 | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 |
溶接構造用圧延鋼材 | JIS G 3106 | ||
鉄筋コンクリート用棒鋼 | JIS G 3112 | ||
溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | JIS G 3114 | ||
2 軽量形鋼 | 一般構造用軽量形鋼 | JIS G 3350 | |
3 鋼管 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3444 | |
配管用炭素鋼鋼管 | JIS G 3452 | ||
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 7 | JIS G 3457 | ||
一般構造用角形鋼管 | JIS G 3466 | ||
4 鉄線 | 鉄線 | JIS G 3532 | |
5 ワイヤロープ | ワイヤロープ | JIS G 3525 | |
6 プレストレスト コンクリート用鋼材 | PC鋼線及びPC鋼より線 | JIS G 3536 | |
PC鋼棒 | JIS G 3109 | ||
ピアノ線材 | JIS G 3502 | ||
硬鋼線材 | JIS G 3506 | ||
7 鉄鋼 | 鉄線 | JIS G 3532 | |
溶接金網 | JIS G 3551 | ||
ひし形金網 | JIS G 3552 | ||
8 鋼製ぐい及び鋼矢板 | 鋼管ぐい | JIS A 5525 | |
H形鋼ぐい | JIS A 5526 | ||
熱間圧延鋼矢板 | JIS A 5528 | ||
鋼管矢板 | JIS A 5530 | ||
9 鋼製支保工 | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 | |
六角ボルト | JIS B 1180 | ||
六角ナット | JIS B 1181 | ||
摩擦接合用高力六角ボルト、 六角ナット、平座金のセット | JIS B 1186 | ||
Ⅲ 瀝青材料 | 舗装用石油アスファルト | 日本道路 規定規格 | |
石油アスファルト乳剤 | JIS K 2208 |
区分/細別 | 品目 | 対応JIS規格 (参考) |
Ⅳ 割ぐり石及び骨材 | 割ぐり石 | JIS A 5006 |
道路用砕石 | JIS A 5001 | |
アスファルト舗装用骨材 | JIS A 5001 | |
フィラー(舗装用石炭石粉 | JIS A 5008 | |
コンクリート用砕石及び砕砂 | JIS A 5005 | |
コンクリート用スラグ骨材 | JIS A 5011 | |
道路用鉄鋼スラグ | JIS A 5015 |
第3節 土
1-2-3-1 一般事項
工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。
第4節 石
1-2-4-1 石材
天然産の石材については、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 5003(石材)
1-2-4-2 割ぐり石
割ぐり石は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 5006(割ぐり石)
1-2-4-3 雑割石
雑割石の形状は、おおむねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の2/3程度のものとする。
1-2-4-4 雑石(粗石)
雑石は、天然石または破砕石ものとし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
1-2-4-5 玉 石
玉石は、天然に産し、丸みをもつ石で通常おおむね15㎝~25㎝のものとし、形状はおおむね卵体とし、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
1-2-4-6 ぐり石
ぐり石は、玉石または割ぐり石で20㎝以下の小さいものとし、主に基礎・裏込ぐり石に用いるものであり、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
1-2-4-7 その他の砂利、砕石、砂
1.砂利、砕石
砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、本共通仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
2.砂
砂の粒度及びごみ・どろ・有機不純物等の含有量は、本共通仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
第5節 骨 材
1-2-5-1 一般事項
1.適合規格
道路用砕石及びコンクリート用骨材等は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 5001(道路用砕石)
JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書A(レディーミクストコンクリート用骨材)
JIS A 5005(コンクリート用砕石及び砕砂)
JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材-第1部:高炉スラグ骨材)
JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材-第3部:銅スラグ骨材)
JIS A 5011-4(コンクリート用スラグ骨材-第4部:電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)
JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H)
2.骨材の貯蔵
受注者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。
3.有害物の混入防止
受注者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。
4.粒度調整路盤材等の貯蔵
受注者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。
5.水硬性粒度調整鉄鋼スラグ等の貯蔵
受注者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、または細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合に、防水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。
6.石粉、石灰等の貯蔵
受注者は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に、防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫等を使用しなければならない。
7.海砂使用の場合の注意
受注者は、細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮された塩分が滞留することのないように施工しなければならない。
8.海砂の塩分の許容限度
受注者は、プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には、シース内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量に対しNAClに換算して0.03%以下としなければならない。
1-2-5-2 セメントコンクリート用骨材
1.細骨材及び粗骨材の粒度
細骨材及び粗骨材の粒度は、表1-2-2、表1-2-3の規格に適合するものとする。
表1-2-2 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの細骨材の粒度の範囲
(1)無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート
ふるいの呼び寸法(㎜) | ふるいを通るものの重量百分率(%) |
10 | 100 |
5 | 90 ~ 100 |
2.5 | 80 ~ 100 |
1.2 | 50 ~ 90 |
0.6 | 25 ~ 65 |
0.3 | 10 ~ 35 |
0.15 | 2 ~ 10 [注1] |
[注1]砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2~15%にしてよい。混合使用する場合で、0.15㎜通過分の大半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には15%としてよい。
[注2]連続した2つのふるいの間の量は45%を超えないのが望ましい。
[注3]空気量が3%以上で単位セメント量が250kg/m3以上のコンクリートの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等に0.3㎜ふるい及び0.15mmふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞれ5及び0に減 らしてよい。
(2)プレパックドコンクリート
ふるいの呼び寸法(㎜) | ふるいを通るものの重量百分率(%) |
2.5 | 100 |
1.2 | 90 ~100 |
0.6 | 60 ~ 80 |
0.3 | 20 ~ 50 |
0.15 | 5 ~ 30 |
表1-2-3 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの粗骨材の粒度の範囲
(1)無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート
ふるいの呼び 寸法(㎜) | ふるいを通るものの質量百分率(%) | ||||||||
粗骨材の 最大寸法(㎜) | 50 | 40 | 25 | 20 | 15 | 13 | 10 | 5 | 2.5 |
40 | 100 | 95~ 100 | - | 35~ 70 | - | - | 10~ 30 | 0~ 5 | - |
25 | - | 100 | 95~ 100 | - | 30~ 70 | - | - | 0~ 10 | 0~ 5 |
20 | - | - | 100 | 90~ 100 | - | - | 20~ 55 | 0~ 10 | 0~ 5 |
10 | - | - | - | - | - | 100 | 90~ 100 | 0~ 15 | 0~ 5 |
(2)プレパックドコンクリート
最小寸法 | 15㎜以上。 |
最大寸法 | 部材最小寸法の1/4以下かつ鉄筋コンクリートの場合は、鉄筋のあ きの1/2以下。 |
2.細骨材及び粗骨材の使用規定
硫酸ナトリウムによる骨材の安定性の試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細骨材及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリートが、予期される気象作用に対して満足な耐凍害性を示した実例がある場合には、これを用いてよいものとする。
また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコンクリートの凍結融解試験結果から満足なものであると認められた場合には、これを用いてよいものとする。
3.使用規定の例外
気象作用を受けない構造物に用いる細骨材は、本条2項を適用しなくてもよいものとする。
4.使用不可の細骨材及び粗骨材
化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いてはならない。ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から、有害な影響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用いてもよいものとする。
5.すりへり減量の限度
舗装コンクリートに用いる粗骨材は、すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は、舗装コンクリートの場合は35%以下とする。
なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が25%以下のものを使用するものとする。
1-2-5-3 アスファルト舗装用骨材
1.砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度
砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表1-2-4、表1-2-5、表1-2-6の規格に適合するものとする。
表1-2-4 砕石の粒度
ふるい目の開き粒度範囲(㎜) 呼び名 | ふるいを通るものの質量百分率(%) | |||||||||||||||
106mm | 75 mm | 63mm | 53mm | 37.5mm | 31.5mm | 26.5mm | 19mm | 13.2mm | 4.75mm | 2.36mm | 1.18mm | 425μm | 75μm | |||
単粒度砕石 | S-80(1号) | 80~60 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | |||||||||||
S-60(2号) | 60~40 | 100 | 85~ 100 | - | 0~ 15 | |||||||||||
S-40(3号) | 40~30 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S-30(4号) | 30~20 | 100 | 85~ 100 | - | 0~ 15 | |||||||||||
S-20(5号) | 20~13 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S-13(6号) | 13~5 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S-5(7号) | 5~2.5 | 100 | 85~ 100 | 0~ 25 | 0~ 5 | |||||||||||
粒度調整砕 石 | M-40 | 40~0 | 100 | 95~ 100 | - | - | 60~ 90 | - | 30~ 65 | 20~ 50 | - | 10~ 30 | 2~ 10 | |||
M-30 | 30~0 | 100 | 95~ 100 | - | 60~ 90 | - | 30~ 65 | 20~ 50 | - | 10~ 30 | 2~ 10 | |||||
M-25 | 25~0 | 100 | 95~ 100 | - | 55~ 85 | 30~ 65 | 20~ 50 | - | 10~ 30 | 2~ 10 | ||||||
クラッシャラン | C-40 | 40~0 | 100 | 95~ 100 | - | - | 50~ 80 | - | 15~ 40 | 5~ 25 | ||||||
C-30 | 30~0 | 100 | 95~ 100 | - | 55~ 85 | - | 15~ 45 | 5~ 30 | ||||||||
C-20 | 20~0 | 100 | 95~ 100 | 60~ 90 | 20~ 50 | 10~ 35 |
[注1] 呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と 合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。
[注2] 花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりするものは表層に用いてはならない。
表1-2-5 再生砕石の粒度
粒 度 範 囲 (呼び名) ふるい目 の開き | 4 0 ~ 0 (RC-40) | 3 0 ~ 0 (RC-30) | 2 0 ~ 0 (RC-20) | |
通過質量百分率 ( % ) | 53mm | 100 | ||
37.5mm | 95~100 | 100 | ||
31.5mm | - | 95~100 | ||
26.5mm | - | - | 100 | |
19mm | 50~80 | 55~85 | 95~100 | |
13.2mm | - | - | 60~90 | |
4.75mm | 15~40 | 15~45 | 20~50 | |
2.36mm | 5~25 | 5~30 | 10~35 |
[注]再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
表1-2-6 再生粒度調整砕石の粒度
粒 度 範 囲 (呼び名) ふるい目 の開き | 4 0 ~ 0 (RM-40) | 3 0 ~ 0 (RM-30) | 2 5 ~ 0 (RM-25) | |
通過質量百分率 ( % ) | 53mm | 100 | ||
37.5mm | 95~100 | 100 | ||
31.5mm | - | 95~100 | 100 | |
26.5mm | - | - | 95~100 | |
19mm | 60~90 | 60~90 | - | |
13.2mm | - | - | 55~85 | |
4.75mm | 30~65 | 30~65 | 30~65 | |
2.36mm | 20~50 | 20~50 | 20~50 | |
425μm | 10~30 | 10~30 | 10~30 | |
75μm | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
[注]再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
2.砕石の材質
砕石の材質については、表1-2-7の規格に適合するものとする。
表1-2-7 安定性試験の限度
用 途 | 表層・基層 | 上層路盤 |
損失量% | 1 2 以下 | 2 0 以下 |
[注]試験方法は、「舗装調査・試験法便覧〔第2分冊〕」の「A004硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法」による。
3.砕石の品質
砕石の品質は、表1-2-8の規格に適合するものとする。
表1-2-8 砕石の品質
用 途 項 目 | 表層・基層 | 上層路盤 |
表 乾 密 度 g/cm3吸 水 率 % すり 減 り 減 量 % | 2.45 以上 3.0 以下 30 以下注) | - - 50 以下 |
[注1]表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径13.2~4.75㎜のものについて実施する。
[注2]上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えばよい。
4.鉄鋼スラグ
鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ、細長いあるいは偏平なもの、ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表1-2-9によるものとする。また、単粒度製鋼スラグ、クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格、及び環境安全品質基準はJIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)によるものとし、その他は砕石の粒度に準ずるものとする。
表1-2-9 鉄鋼スラグの種類と主な用途
名 称 | 呼び名 | 用 途 |
単粒度製鋼スラグ | SS | 加熱アスファルト混合物用 |
クラッシャラン製鋼スラグ | CSS | 瀝青安定処理(加熱混合)用 |
粒度調整鉄鋼スラグ | MS | 上層路盤材 |
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | HMS | 上層路盤材 |
クラッシャラン鉄鋼スラグ | CS | 下層路盤材 |
5.鉄鋼スラグの規格(路盤材用)
路盤材に用いる鉄鋼スラグの規格は、表1-2-10の規格に適合するものとする。
表1-2-10 鉄鋼スラグの規格
呼び名 | 修 正 C B R % | 一軸圧縮強 さ MPa | 単位容積質 量 kg/l | 呈 色判定試験 | 水浸膨張比 % | エージング期 間 |
MS HMS CS | 8 0 以上 8 0 以上 3 0 以上 | - 1.2 以上 - | 1.5 以上 1.5 以上 - | 呈色なし 呈色なし呈色なし | 1.5 以下 1.5 以下 1.5 以下 | 6ヵ月以上 6ヵ月以上 6ヵ月以上 |
[注1]呈色判定は、高炉徐冷スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 [注2]水浸膨張比は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。
[注3]エージングとは高炉徐冷スラグの黄濁水発生防止や製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、冷却固化した高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグを破砕後、空気及
び水と反応させる処理をいう。エージング方法には、空気及び水による通常エージングと温水または蒸気による促進エージングがある。
[注4]エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電気炉スラグを3ヶ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6%以下となる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。
6.鉄鋼スラグの規格(加熱アスファルト混合物用、瀝青安定処理用)
加熱アスファルト混合物、瀝青安定処理(加熱混合)に用いる鉄鋼スラグ(製鋼スラグ)の規格は、表1-2-11の規格に適合するものとする。
表1-2-11 鉄鋼スラグ(製鋼スラグ)の規格
呼び名 | 表乾密度 (g/㎝3) | 吸水率 (%) | すりへり減 量 (%) | 水浸膨張比 (%) | エージング期 間 |
CSS SS | - 2.45以上 | - 3.0以下 | 50以下 30以下 | 2.0以下 2.0以下 | 3ヵ月以上 3ヵ月以上 |
[注1]試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。
[注2]エージングとは製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、製鋼スラグを破砕後、空気及び水と反応させる処理(通常エージング)をいう。
7. 砂
砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス(砕石ダスト)などを用い、粒度は混合物に適合するものとする。
8. スクリーニングス粒度の規格
スクリーニングス(砕石ダスト)の粒度は、表1-2-12の規格に適合するものとする。
表1-2-12 スクリーニングスの粒度範囲
種 類 | 呼び名 | 通過質量百分率 % | |||||
ふるいの目の開き | |||||||
4.75mm | 2.36mm | 600μm | 300μm | 150μm | 75μm | ||
スクリーニングス | F-2.5 | 1 0 0 | 8 5~1 0 0 | 2 5~5 5 | 1 5~4 0 | 7~2 8 | 0~2 0 |
1-2-5-4 アスファルト用再生骨材
再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は表1-2-13の規格に適合するものとする。
表1-2-13 アスファルトコンクリート再生骨材の品質
旧アスファルトの含有量 | % | 3.8 以上 | |
旧アスファルトの性状 | 針入度 | l/10mm | 20 以上 |
圧裂係数 | MPa/mm | 1.70 以下 | |
骨材の微粒分量 | % | 5 以下 |
[注1]アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用いる舗装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。
[注2]アスファルトコンクリート再生骨材は、通常20~13 ㎜、13~5 ㎜、5~0 ㎜の3 種類の粒度や20~13 ㎜、13~0 ㎜の2 種類の粒度にふるい分けられるが、本表に示される規格は、13~0 ㎜の粒度区分のものに適用する。
[注3]アスファルトコンクリート再生骨材の13 ㎜以下が2 種類にふるい分けられている場合には、再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験するか、別々に試験して合成比率に応じて計算により13~0 ㎜相当分を求めてもよい。また、13~0 ㎜あるいは13~5 ㎜、5~0 ㎜以外でふるい分けられている場合には、ふるい分け前の全試料から13~0 ㎜をふるい取ってこれを対象に試験を行う。
[注4]アスファルトコンクリート再生骨材中の旧アスファルト含有量及び75μm を通過する量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。
[注5]骨材の微粒分量試験はJIS A 1103(骨材の微粒分量試験方法)により求める。
[注6]アスファルト混合物層の切削材は、その品質が本表に適合するものであれば再生加熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルトコンクリート発生材を調整して使用することが望ましい。
[注7]旧アスファルトの性状は、針入度または、圧列係数のどちらかが基準を満足すればよい。
1-2-5-5 フィラー
1.フィラー
フィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュなどを用いる。石灰岩を粉砕した石粉の水分量は1.0%以下のものを使用する。
2.石灰岩の石粉等の粒度範囲
石灰岩を粉砕した石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は表1-2-14の規格に適合するものとする。
表1-2-14 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲
ふるい目(μm ) | ふるいを通るものの質量百分率(%) |
6 0 0 1 5 0 7 5 | 1 0 0 9 0 ~ 1 0 0 7 0 ~ 1 0 0 |
3.石灰岩以外の石粉の規定
フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合は表1-2-15の規格に適合するものとする。
表1-2-15 フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして使用する場合の規定
項 目 | 規 定 |
塑 性 指 数 ( P I )フ ロ ー 試 験 % 吸 水 膨 張 % 剥 離 試 験 | 4 以 下 5 0 以 下 3 以 下 1 / 4 以下 |
4.消石灰の品質規格
消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 9001
(工業用石灰)に規定されている生石灰(特号及び1号)、消石灰(特号及び1号)の規格に適合するものとする。
5.セメントの品質規格
セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R5210
(ポルトランドセメント)、及びJIS R5211(高炉セメント)の規格に適合するものとする。
1-2-5-6 安定材
1.瀝青材料の品質
瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表1-2-16に示す舗装用石油アスファルトの規格及び表1-2-17に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。
表1-2-16 舗装用石油アスファルトの規格
種 類 項 目 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~150 | 150~200 | 200~300 |
針入度(25℃) 1/10 mm | 40を超え 60以下 | 60を超え 80以下 | 80を超え 100以下 | 100を超え 120以下 | 120を超え 150以下 | 150を超え 200以下 | 200を超え 300以下 |
軟化点 ℃ | 47.0~ 55.0 | 44.0~ 52.0 | 42.0~ 50.0 | 40.0~ 50.0 | 38.0~ 48.0 | 30.0~ 45.0 | 30.0~ 45.0 |
伸度(15℃) cm | 10以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 |
トルエン可溶分 % | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 |
引火点 ℃ | 260以上 | 260以上 | 260以上 | 260以上 | 240以上 | 210以上 | 210以上 |
薄膜加熱質量変化率 % | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | - | - | - |
薄膜加熱針入度残留率 % | 58以上 | 55以上 | 50以上 | 50以上 | - | - | - |
蒸発後の質量変化率 % | - | - | - | - | 0.5以下 | 1.0以下 | 1.0以下 |
蒸発後の 針入度比 % | 110以下 | 110以下 | 110以下 | 110以下 | - | - | - |
密 度(15℃) g/c ㎤ | 1.000以上 | 1.000以上 | 1.000以上 | 1.000以上 | 1.000以上 | 1.000以上 | 1.000以上 |
[注]各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する。
表1-2-17 石油アスファルト乳剤の規格
種類及び記号 | カチオン乳剤 | ノニオン 乳剤 | ||||||
項 目 | P K - 1 | P K - 2 | P K - 3 | P K - 4 | M K - 1 | M K - 2 | M K - 3 | M N - 1 |
エングラー度 ( 2 5 ℃) | 3~15 | 1~6 | 3~40 | 2~30 | ||||
ふるい残留分 (%) ( 1 . 1 8 mm) | 0.3以下 | 0.3以下 | ||||||
付着度 | 2 / 3 以上 | - | - | |||||
粗粒度骨材混合性 | - | 均等であ ること | - | - | ||||
密粒度骨材混合性 | - | 均等であ ること | - | - | ||||
土まじり骨材混合性(%) | - | 5以下 | - | |||||
セメント混合性 (%) | - | 1.0以下 | ||||||
粒子の電荷 | 陽(+) | - | ||||||
蒸発残留分 ( % ) | 6 0 以上 | 5 0 以上 | 5 7 以上 | 5 7 以上 | ||||
蒸発残留 物 | 針入度( 2 5 ℃ ) ( 1 / 1 0 mm) | 100を 超え 200以下 | 150を 超え 300以下 | 100を 超え 300以下 | 60を超え 150以下 | 60を超え 200以下 | 60を超え 300以下 | 60を超え 300以下 |
ト ル エ ン 可溶分 (%) | 98以上 | 97以上 | 97以上 | |||||
貯蔵安定度( 2 4 h r ) (質量%) | 1以下 | 1以下 | ||||||
凍結安定度 (-5℃) | - | 粗粒子、塊のない こと | - | - | ||||
主な用途 | 及 温び 暖表 期面 浸処 透理 用用 | 及 寒び 冷表 期面 浸処 透理 用用 | 安 及 プ定 び ラ処 セ イ理 メ ム層 ン コ養 ト ー生 ト 用 用 | タックコート用 | 粗粒度骨材混合用 | 密粒度骨材混合用 | 土混り骨材混合用 | 安 セ定 メ処 ン理 ト剤 ・ 乳剤 |
[注1]種類記号の説明P:浸透用乳剤、M:混合用乳剤、K:カチオン乳剤、N:ノニオン乳剤
[注2]エングラー度が15 以下の乳剤についてはJIS K 2208(石油アスファルト乳剤)6.3 エングラー度試験方法によって求め、15 を超える乳剤についてはJIS K 2208(石油アスファルト乳剤) 6.4 セイボルトフロール秒試験方法によって粘度を求め、エングラー度に換算する。
2.セメント安定処理に使用するセメント
セメント安定処理に使用するセメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)及びJIS R 5211(高炉セメント)の規格に適合するものとする。
3.石灰安定処理に使用する石灰
石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001(工業用石灰)に規定にされる生石灰
(特号及び1号)、消石灰(特号及び1号)、またはそれらを主成分とする石灰系安定材に適合するものとする。
第6節 木 材
1-2-6-1 一般事項
1.一般事項
工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。
2.寸法表示
設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。
第7節 鋼 材
1-2-7-1 一般事項
1.一般事項
工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。
2.鋼材取扱いの注意
受注者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければならない。
1-2-7-2 構造用圧延鋼材
構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)
JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)
JIS G 3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材) JIS G 3140(橋梁用高降伏点鋼板)
1-2-7-3 軽量形鋼
軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3350(一般構造用軽量形鋼)
1-2-7-4 鋼 管
鋼管は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
JIS G 3452(配管用炭素鋼管)
JIS G 3457(配管用アーク溶接炭素鋼鋼管) JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)
JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管)
JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管)
1-2-7-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品
鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)
JIS G 5101(炭素鋼鋳鋼品) JIS G 3201(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G 5102(溶接構造用鋳鋼品)
JIS G 5111(構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品) JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)
JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品)
1-2-7-6 ボルト用鋼材
ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 JIS B 1180(六角ボルト)
JIS B 1181(六角ナット)
JIS B 1186(摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット) JIS B 1256(平座金)
JIS B 1198(頭付きスタッド)
JIS M 2506(ロックボルト及びその構成部品)
摩擦接合用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット(日本道路協会)支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格(日本道路協会)
1-2-7-7 溶接材料
溶接材料は、以下の規格に適合するものとする。
JIS Z 3211(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒) JIS Z 3214(耐候性鋼用被覆アーク溶接棒)
JIS Z 3312
(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ) JIS Z 3313(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ) JIS Z 3315(耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ)
JIS Z 3320(耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)
JIS Z 3351(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ) JIS Z 3352(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス)
1-2-7-8 鉄 線
鉄線は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3532(鉄線)
1-2-7-9 ワイヤロープ
ワイヤロープは、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3525(ワイヤロープ)
1-2-7-10 プレストレストコンクリート用鋼材
プレストレストコンクリート用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3536(PC鋼線及びPC鋼より線)
JIS G 3109(PC鋼棒)
JIS G 3137(細径異形PC鋼棒) JIS G 3502(ピアノ線材)
JIS G 3506(硬鋼線材)
1-2-7-11 鉄 網
鉄網は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3551(溶接金網及び鉄筋格子)
JIS G 3552(ひし形金網)
1-2-7-12 鋼製ぐい及び鋼矢板
鋼製ぐい及び鋼矢板は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 5523(溶接用熱間圧延鋼矢板)
JIS A 5525(鋼管ぐい) JIS A 5526(H形鋼ぐい)
JIS A 5528(熱間圧延鋼矢板) JIS A 5530(鋼管矢板)
1-2-7-13 鋼製支保工
鋼製支保工は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
JIS B 1180(六角ボルト) JIS B 1181(六角ナット)
JIS B 1186(摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)
1-2-7-14 鉄線じゃかご
鉄線じゃかごは、以下の規格に準ずるものとする。
なお、亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有率10%、めっき付着量300g/M2以上のめっき鉄線を使用するものとする。
JIS A 5513(じゃかご)
1-2-7-15 コルゲートパイプ
コルゲートパイプは、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3471(コルゲートパイプ)
1-2-7-16 ガードレール(路側用、分離帯用)
ガードレール(路側用、分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ビーム(袖ビーム含む)
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)
(2)支 柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)ボルトナット
JIS B 1180(六角ボルト) JIS B 1181(六角ナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM20)は4.6とし、ビーム継手用及び取付け用ボルト(ねじの呼びM16)は6.8とするものとする。
1-2-7-17 ガードケーブル(路側用、分離帯用)
ガードケーブル(路側用、分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ケーブル
JIS G 3525(ワイヤロープ)
ケーブルの径は18㎜、構造は3×7G/oとする。
なお、ケーブル一本当りの破断強度は160kN以上の強さを持つものとする。
(2)支 柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)索端金具
ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一本当りの破断強度以上の強さを持つものとする。
(5)調整ねじ
強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。
(6)ボルトナット
JIS B 1180(六角ボルト) JIS B 1181(六角ナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM12)及びケーブル取付け用ボルト(ねじの呼びM10)はともに4.6とするものとする。
1-2-7-18 ガードパイプ(歩道用、路側用)
ガードパイプ(歩道用、路側用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)パイプ
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(2)支 柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)継 手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(5)ボルトナット
JIS B 1180(六角ボルト) JIS B 1181(六角ナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM16)は4.6とし、継手用ボルト(ねじの呼びM16〔種別Ap〕M14〔種別Bp及びCp〕)は6.8とする。
1-2-7-19 ボックスビーム(分離帯用)
ボックスビーム(分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ビーム
JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)
(2)支 柱
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(3)パドル及び継手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)ボルトナット
JIS B 1180(六角ボルト) JIS B 1181(六角ナット)
パドル取付け用ボルト(ねじの呼びM16)及び継手用ボルト(ねじの呼びM20)はともに6.8とする。
第8節 セメント及び混和材料
1-2-8-1 一般事項
1.工事用セメント
工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、他のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。
2.セメントの貯蔵
受注者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなければならない。
3.サイロの構造
受注者は、セメントを貯蔵するサイロに、底にたまって出ない部分ができないような構造としなければならない。
4.異常なセメント使用時の注意
受注者は、貯蔵中に塊状になったセメントを、用いてはならない。また、湿気を受けた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用にあたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
5.セメント貯蔵の温度、湿度
受注者は、セメントの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならないようにしなければならない。
6.混和剤の貯蔵
受注者は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしないように、これを貯蔵しなければならない。
7.異常な混和剤使用時の注意
受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。
8.混和材の使用順序
受注者は、混和材を防湿的なサイロまたは、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の順にこれを用いなければならない。
9.異常な混和材使用時の注意
受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
1-2-8-2 セメント
1.適用規格
セメントは表1-2-18の規格に適合するものとする。
表1-2-18 セメントの種類
JIS番号 | 名 称 | 区 分 | 摘 要 |
R5210 | ポルトランドセメント | (1)普通ポルトランド (2)早強ポルトランド (3)中庸熱ポルトランド (4)超早強ポルトランド (5)低熱ポルトランド (6)耐硫酸塩ポルトランド | 低アルカリ形を含む 〃 〃 〃 〃 〃 |
R5211 | 高炉セメント | (1)A種高炉 (2)B種高炉 (3)C種高炉 | 高炉スラグの分量(質量%) 5を超え30以下 30を超え60以下 60を超え70以下 |
R5212 | シリカセメント | (1)A種シリカ (2)B種シリカ (3)C種シリカ | シリカ質混合材の分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5213 | フライアッシュセメント | (1)A種フライアッシュ (2)B種フライアッシュ (3)C種フライアッシュ | フライアッシュ分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5214 | エコセメント | (1)普通エコセメント (2)速硬エコセメント | 塩化物イオン量(質量%) 0.1以下 0.5以上1.5以下 |
2.普通ポルトランドセメントの規定
コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、本条3項、4項の規定に適合するものとする。
なお、小規模工種で、1工種あたりの総使用量が10m3未満の場合は、本条項の適用を除外することができる。
3.普通ポルトランドセメントの品質
普通ポルトランドセメントの品質は、表1-2-19の規格に適合するものとする。
表1-2-19 普通ポルトランドセメントの品質
品 質 | 規 格 | |
比 表 面 積 cm2/g | 2,500以上 | |
凝 結 h | 始 発 | 1以上 |
終 結 | 10以下 | |
安定性 | パット法 | 良 |
ルシャチリエ法 ㎜ | 10以下 | |
圧 縮 強 さ N / mm2 | 3 d | 12.5以上 |
7 d | 22.5以上 | |
2 8 d | 42.5以上 | |
水 和 熱 J / g | 7d | 350以下 |
2 8 d | 400以下 | |
酸化マグネシウム% | 5.0以下 | |
三酸化硫黄% | 3.0以下 | |
強熱減量% | 3.0以下 | |
全アルカリ( Na o eq ) % | 0.75以下 | |
塩化物イオン% | 0.035以下 |
[注]普通ポルトランドセメント(低アルカリ形)については、全アルカリ(N a o e q )の値を0.6%以下とする。
4. 原材料、検査等の規定
原材料、検査、包装及び表示は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)の規定によるものとする。
1-2-8-3 混和材料
1.適用規格
混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)の規格に適合するものとする。
2.コンクリート用膨張材
混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202(コンクリート用膨張材)の規格に適合するものとする。
3.高炉スラグ微粉末
混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末)の規格に適合するものとする。
4.混和剤の適合規格
混和剤として用いる AE 剤、減水剤、AE減水剤、高性能AE減水剤、高性能減水剤、流動化剤及び硬化促進剤は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合するものとする。
5.急結剤
急結剤は、「コンクリート標準示方書(規準編) JSCE-D 102-2013 吹付けコンクリート(モルタル)用急結剤品質規格(案)」(土木学会、平成25年11月)の規格に適合するものとする。
1-2-8-4 コンクリート用水
1.練混ぜ水
コンクリートの練混ぜに用いる水は、上水道またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規格に適合するものとする。また養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではならない。
2.海水の使用禁止
受注者は、鉄筋コンクリートには、海水を練混ぜ水として使用してはならない。ただし、用心鉄筋やセパレータを配置しない無筋コンクリートには、海水を用いることでコンクリートの品質に悪影響がないことを確認したうえで、練混ぜ水として用いてよいものとする。
第9節 セメントコンクリート製品
1-2-9-1 一般事項
1.一般事項
セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。
2.塩化物含有量
セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン(Cl-)の総量で表すものとし、練混ぜ時の全塩化物イオンは0.30㎏/m3以下とするものとする。
なお、受注者は、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3.アルカリ骨材反応抑制対策
受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日)及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について(国土交通省大臣官房技術調査課長通達、平成14年7月31日)を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料を監督職員に提出しなければならない。
1-2-9-2 セメントコンクリート製品
セメントコンクリート製品は以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5361(プレキャストコンクリート製品-種類、製品の呼び方及び表示の通則) JIS A 5364(プレキャストコンクリート製品-材料及び製造方法の通則)
JIS A 5365(プレキャストコンクリート製品-検査方法通則) JIS A 5371(プレキャスト無筋コンクリート製品)
JIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品)
JIS A 5373(プレキャストプレストレストコンクリート製品) JIS A 5406(建築用コンクリートブロック)
JIS A 5506(下水道用マンホールふた)
第10節 瀝青材料
1-2-10-1 一般瀝青材料
1.適用規格
舗装用石油アスファルトは、第1編 1-2-5-6安定材の表1-2-16の規格に適合するものとする。
2.ポリマー改質アスファルト
ポリマー改質アスファルトの性状は表1-2-20の規格に適合するものとする。
なお、受注者は、プラントミックスタイプを使用する場合、使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表1-2-20に示す値に適合していることを施工前に確認するものとする。
表1-2-20 ポリマー改質アスファルトの標準的性状
種類 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | H型 | ||||
項目 | 付加記号 | Ⅲ型-W | Ⅲ型-WF | H型-F | ||||
軟化点 ℃ | 50.0以上 | 56.0以上 | 70.0以上 | 80.0以上 | ||||
伸度 | (7℃) ㎝ | 30以上 | - | - | - | - | ||
(15℃) ㎝ | - | 30以上 | 50以上 | 50以上 | - | |||
タフネス(25℃) N・m | 5.0以上 | 8.0以上 | 16以上 | 20以上 | - | |||
テナシティ(25℃) N・m | 2.5以上 | 4.0以上 | - | - | - | |||
粗骨材の剥離面積率 % | - | - | - | 5以下 | - | - | ||
フラース脆化点 ℃ | - | - | - | - | -12以下 | - | -12以下 | |
曲げ仕事量(-20℃) kPA | - | - | - | - | - | - | 400以上 | |
曲げスティフネス(-20℃) MPA | - | - | - | - | - | - | 100以下 | |
針入度(25℃)1/10㎜ | 40以上 | |||||||
薄膜加熱質量変化率 % | 0.6以下 | |||||||
薄膜加熱後の針入度残留率 % | 65以上 | |||||||
引火点 ℃ | 260以上 | |||||||
密度(15℃) g/C㎥ | 試験表に付記 | |||||||
最適混合温度 ℃ | 試験表に付記 | |||||||
最適締固め温度 ℃ | 試験表に付記 |
付加記号の略字 W:耐水性(Water resistance)F:可撓性(Flexibility)
3.セミブローンアスファルト
セミブローンアスファルトは、表1-2-21の規格に適合するものとする。
表1-2-21 セミブローンアスファルト(AC-100)の規格
項 目 | 規 格 値 |
粘度( 60 ℃ ) Pa・s | 1,000±200 |
粘度( 180 ℃ ) mm2 /s | 200以下 |
薄膜加熱質量変化率 % | 0.6以下 |
針 入 度( 25 ℃ ) 1 / 10mm | 40以上 |
トルエン可溶分 % | 99.0以上 |
引火点℃ | 260以上 |
密度( 15 ℃ ) g/cm3 | 1.000以上 |
粘度比( 60 ℃ 、薄膜加熱後/ 加熱前) | 5.0以下 |
[注1]180 ℃での粘度のほか、140 ℃ 、160℃における動粘度を試験表に付記すること。
4.硬質アスファルトに用いるアスファルト
硬質アスファルトに用いるアスファルトは表1-2-22の規格に適合するものとし、硬質アスファルトの性状は表1-2-23の規格に適合するものとする。
表1-2-22 硬質アスファルトに用いるアスファルトの標準的性状
種類 項目 | 石油アスファルト 20~40 | トリニダッドレイク アスファルト |
針入度(25℃) 1/10mm | 20を超え40以下 | 1~4 |
軟化点 ℃ | 55.0~65.0 | 93~98 |
伸度(25℃) cm | 50以上 | - |
蒸発質量変化率 % | 0.3以下 | - |
トルエン可溶分 % | 99.0以上 | 52.5~55.5 |
引火点 ℃ | 260以上 | 240以上 |
密度(15℃) g/cm3 | 1.00以上 | 1.38~1.42 |
[注]石油アスファルト20~40の代わりに、石油アスファルト40~60などを使用する場合もある
表1-2-23 硬質アスファルトの標準的性状
項 目 | 標準値 |
針入度(25℃) 1/10mm | 15~30 |
軟化点 ℃ | 58~68 |
伸度(25℃) cm | 10以上 |
蒸発質量変化率 % | 0.5以下 |
トルエン可溶分 % | 86~91 |
引火点 ℃ | 240以上 |
密度(15℃) g/cm3 | 1.07~1.13 |
5.石油アスファルト乳剤
石油アスファルト乳剤は表1-2-17、表1-2-24の規格に適合するものとする。
表1-2-24 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状
種類及び記号 項 目 | PKR-T | ||
エングラー度(25℃) | 1~10 | ||
ふるい残留分(1.18mm) % | 0.3以下 | ||
付着度 | 2/3以上 | ||
粒子の電荷 | 陽( + ) | ||
蒸発残留分 % | 50以上 | ||
蒸発残留物 | 針入度(25℃)1/10mm | 60を超え150以下 | |
軟化点 ℃ | 42.0以上 | ||
タフネス | (25℃)N・m | 3.0以上 | |
(15℃)N・m | - | ||
テナシティ | (25℃)N・m | 1.5以上 | |
(15℃)N・m | - | ||
貯蔵安定度(24hr)質量 % | 1以下 |
(日本アスファルト乳剤協会規格)
6.グースアスファルトに用いるアスファルト
グースアスファルトに用いるアスファルトは、表1-2-22に示す硬質アスファルトに用いるアスファルトの規格に適合するものとする。
7.グースアスファルト
グースアスファルトは表1-2-23に示す硬質アスファルトの規格に適合するものとする。
1-2-10-2 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)
JIS K 2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)
1-2-10-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(平成28年11月改正 政令第343号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表1-2-25、表1-2-26、表1-2-27の規格に適合するものとする。
表1-2-25 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 | |
粘 度 ( 25 ℃ ) | SFS | 15 ~ 85 | 舗装調査・試験法便覧A072 | |
蒸 発 残 留 分 | % | 60以上 | 舗装調査・試験法便覧A079 | |
蒸発残留物 | 引 火 点 ( COC ) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧A045 |
粘 度 ( 60 ℃ ) | mm2/S | 50~300 | 舗装調査・試験法便覧A051 | |
薄膜加熱後の粘度比( 60 ℃ ) | 2以下 | 舗装調査・試験法便覧A046 | ||
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 舗装調査・試験法便覧A046 |
表1-2-26 再生用添加剤の品質(オイル系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 |
引 火 点( COC ) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧 A045 |
粘 度( 60 ℃ ) | mm2/S | 50~300 | 舗装調査・試験法便覧 A051 |
薄膜加熱後の粘度比( 60 ℃ ) | 2以下 | 舗装調査・試験法便覧 A046 | |
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 舗装調査・試験法便覧 A046 |
表1-2-27 再生用添加時の標準的性状
プラント再生用
項 目 | 標準的性状 |
動 粘 度 (60℃) mm2/s | 80~1,000 |
引 火 点 ℃ | 250以上 |
薄膜加熱後の粘度比 (60℃) | 2以下 |
薄膜加熱質量変化率 % | ±3以下 |
密 度 (15℃) g/cm3 | 報告 |
組成(石油学会法JPI-5S-70-10) | 報告 |
[注]密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため0.95g/cm3 とすることが望ましい。
第11節 芝及びそだ
1-2-11-1 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)
1.一般事項
芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
2.芝の取り扱い
受注者は、芝を切取り後、すみやかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとしなければならない。
1-2-11-2 そ だ
そだに用いる材料は、針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。
第12節 目地材料
1-2-12-1 注入目地材
1.一般事項
注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひび割れが入らないものとする。
2.注入目地材
注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。
3.注入目地材の物理的性質
注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ、耐久的なものとする。
4.加熱施工式注入目地材
注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。
1-2-12-2 目地板
目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものとする。
第13節 塗 料
1-2-13-1 一般事項
1.一般事項
受注者は、JISの規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。
2.塗料の調合
受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
3.さび止めに使用する塗料
受注者は、さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。
4.道路標識支柱のさび止め塗料等の規格
受注者は、道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは、下塗り塗料については以下の規格に適合したものとする。
JIS K 5621(一般用さび止めペイント)
JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
5.塗料の保管
受注者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び諸法規を遵守しなければならない。
6.塗料の有効期限
塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは、製造後6ケ月以内、その他の塗料は製造後12ケ月以内とし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。
第14節 道路標識及び区画線
1-2-14-1 道路標識
標識板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものとする。
(1)標識板
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)
JIS K 6744(ポリ塩化ビニル被覆金属板)
JIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) JIS K 6718-1
(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第1部:キャスト板) JIS K 6718-2
(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第2部:押出板)ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P)
(2)支 柱
JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
JIS G 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差) JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(3)補強材及び取付金具
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)
JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)
(4)反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表1-2-28、表1-2-29に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないものとする。
なお、受注者は、表1-2-28、表1-2-29に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、受注者は監督職員の確認を受けなければならない。
表1-2-28 封入レンズ型反射シートの反射性能
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | |
封入レンズ型 | 12’ (0.2°) | 5° | 70 | 50 | 15 | 9.0 | 4.0 |
30° | 30 | 22 | 6.0 | 3.5 | 1.7 | ||
20’ (0.33°) | 5° | 50 | 35 | 10 | 7.0 | 2.0 | |
30° | 24 | 16 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||
2° | 5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
30° | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
(注)試験及び測定方法は、JIS Z 9117(再帰性反射材)による。
表1-2-29 カプセルレンズ型反射シートの反射性能
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | |
カプセルレンズ型 | 12’ (0.2°) | 5° | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 |
30° | 150 | 100 | 25 | 25 | 11 | ||
20’ (0.33°) | 5° | 180 | 122 | 25 | 21 | 14 | |
30° | 100 | 67 | 14 | 12 | 8.0 | ||
2° | 5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
30° | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
(注)試験及び測定方法は、JIS Z 9117(再帰性反射材)による。
1-2-14-2 区画線
区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665(路面標示用塗料)
第15節 その他
1-2-15-1 エポキシ系樹脂接着剤
エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充填、ライニング注入等は設計図書によらなければならない。
1-2-15-2 合成樹脂製品
合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)
JIS K 6742(水道用ポリ硬質塩化ビニル管)
JIS K 6745(プラスチック-硬質ポリ塩化ビニルシート-タイプ板) JIS K 6761(一般用ポリエチレン管)
JIS K 6762(水道用ポリエチレン二層管) JIS K 6773(ポリ塩化ビニル止水板)
JIS A 6008(合成高分子系ルーフィングシート) JIS C 8430(硬質塩化ビニル電線管)
第3章 一般施工
第1節 適 用
1.適用工種
本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、床版工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定
本章に特に定めのない事項については、第1編第2章材料及び第1編第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編) (平成24年3月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (平成27年3月)
日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 (平成26年3月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成19年6月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成4年12月)日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)
建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成2年9月)
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (平成元年6月)国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成26年12月一部改正)
環境省 水質汚濁に係る環境基準について (平成28年3月)日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成28年12月)日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成27年3月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成25年10月)
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (平成24年5月)日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月) 日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月) 日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 (平成24年4月)日本道路協会 舗装再生便覧 (平成22年11月)
日本道路協会 舗装施工便覧 (平成18年2月)
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 (平成9年12月)
建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和53年7月)建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針
(換気技術の設計及び粉じん等の測定)(平成24年3月)建設省 道路付属物の基礎について (昭和50年7月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和59年10月)
建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編] (平成11年11月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁編] (平成11年11月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)
厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成23年3月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編] (平成13年12月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
(平成13年12月)
国土交通省 道路土工構造物技術基準 (平成27年3月)
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン (平成4年10月)
厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン (平成21年4月)土木学会 コンクリート標準示方書(規準編)(平成25年11月)
第3節 共通的工種
1-3-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工(床掘り・埋戻し)、矢板工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コンクリート面塗装工、プレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、PCホロースラブ製作工、PC箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、多自然型護岸工、羽口工、プレキャストカルバート工、側溝工、集水桝工、現場塗装工、かごマット工、袋詰玉石工その他これらに類する工種について定める。
1-3-3-2 材 料
1.アスカーブの材料
縁石工で使用するアスカーブの材料は、第1編1-3-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。
2.コンクリート二次製品
縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第1編1-2-9-2 セメントコンクリート製品の規定による。また、長尺物の緑石についてはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準ずる。
3.反射シート
小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117(再帰性反射材)または、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4.路側防護柵工の材料
塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(2)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 構造用(Z27)の275g/m2(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3)熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、 20μm以上の塗装厚としなければならない。
(4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G3525
(ワイヤロープ)で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
(5)受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、
(1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。
5.亜鉛めっき地肌のままの材料
亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものと
する。
(1)受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
(2)受注者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ55)の550g/m2(片面の付着量)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は同じく2種(HDZ35)の350g/m2(片面の付着量)以上としなければならない。
(3)ガードレール用ビームの板厚が3.2mm未満となる場合については、上記の規定にかかわらず本条4項の規定による。また、受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、(2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
6.視線誘導標の形状及び性能
受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
① 受注者は、形状が丸型で直径70mm以上100mm 以下の反射体を用いなければならない。また、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 受注者は、色が白色または橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。
白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x 0.50≧x≧0.41
橙色 0.44≧y≧0.39 y≧0.99-x
ただし、x、yはJIS Z 8781-3(測色-第三部:CIE三刺激値)Y10Z10表色系)の色度座標である。
③ 受注者は、反射性能がJIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表1-3-1に示す値以上である反射体を用いなければならない。
表1-3-1 反射体
(単位:cd/10.76lx)
反射体の色 入射角 | 白 色 | 橙 色 | ||||
観測角 | 0° | 10 ° | 20 ° | 0° | 10 ° | 20 ° |
0.2 ° | 35 | 28 | 21 | 22 | 18 | 13 |
0.5 ° | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 6 |
1.5 ° | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.20 |
注)上表は、反射有効径70mm の場合の値である。
(2)支 柱
① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければ
ならない。
② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。
③ 使用する支柱の諸元の標準は表1-3-2に示すものとする。
表1-3-2 支柱の諸元
設置場所 | 設置条件 | 長 さ ( mm ) | 材 質 | |||
鋼 | アルミニウム合金 | 合成樹脂 | ||||
反射体の 設置高さ ( ㎝ ) | 基礎の種類 | 外径× 厚さ (mm)×(mm) | 外径× 厚さ (mm)×(mm) | 外径× 厚さ (mm)×(mm) | ||
一般道 | 90 | コンクリート基礎 | 1,150 | 34×2.3以上 | 45×3以上 | 60×4.5 ( 8 9 )以上 |
土中埋込基礎 | 1,450 | |||||
自動車 専用道 | 90 | コンクリート基礎 | 1,175 | 34×1.6以上 | 34×2以上 | 60×3.5以上 |
120 | コンクリート基礎 | 1,525 |
注)()書きは、材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。
④ 塗装仕上げする鋼管の場合
1)受注者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
2)受注者は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用
<Z27>の275g/m2(両面付着量)以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、受注者は、内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。
3)受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm以上の塗装厚で仕上げ塗装しなければならない。
⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合
受注者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ35)の350g/m2(片面の付着量)以上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない。受注者は、ボルト、ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない。
1-3-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.埋設物
受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.床掘りの施工
受注者は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及び現地の 状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
3.異常時の処置
受注者は、床掘りにより崩壊または破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.床掘りの仕上げ
受注者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
5.岩盤床掘りの仕上げ
受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復箇所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。
6.排水処理
受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
7.過掘りの処理
受注者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘りの必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8.埋戻し材料
受注者は、監督職員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書における関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。
9.埋戻し箇所の締固め
受注者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を30㎝以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。
10.埋戻し箇所の排水
受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には、施工前に排水しなければならない。
11.狭隘箇所等の埋戻し
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。
なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
12.埋設物周辺の埋戻し
受注者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように、埋戻さなければならない。
13.水密性の確保
受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあたり、埋戻し材に含まれる石等が1ケ所に集中しないように施工しなければならない。
14.適切な含水比の確保
受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。
1-3-3-4 矢板工
1.一般事項
矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板及び可とう鋼矢板をいうものとする。
2.鋼矢板の継手部
鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。
なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.打込み工法の選定
受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選ばなければならない。
4.矢板の打込み
受注者は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止し、また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。
5.異常時の処置
受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
6.控索材の取付け
受注者は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付けを行わなければならない。
7.ウォータージェット工法の打止め
受注者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
8.矢板引抜き跡の埋戻し
受注者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下等を生じない ようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
9.鋼矢板の運搬 保管の注意
受注者は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならない。
10.腹起し施工の一般事項
受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。
11.腹起材の落下防止処置
受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
12.コンクリート矢板の運搬
受注者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を2点以上で支えなければならない。
13.コンクリート矢板の保管
受注者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、3段以上積み重ねてはならない。
14.落錘による打込み
受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、錘の落下高は2m程度として施工しなければならない。
15.鋼矢板防食処置
受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
16.部材損傷防止
受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を傷付けないようにしなければならない。
17.控え版の施工
受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生じぬように施工しなければならない。
18.控え版の据え付け調整
受注者は、控え版の据付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。
1-3-3-5 縁石工
1.一般事項
縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を契約図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならない。
2.アスカーブの適用規定
アスカーブの施工については、第1編1-3-6-7アスファルト舗装工の規定による。
3.アスカーブの施工
アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が5℃以下のとき、または雨天時には施工してはならない。
1-3-3-6 小型標識工
1.一般事項
受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料を用いなければならない。
2.反射標識の取扱い
受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反射としなければならない。
3.標示板基板の表面状態
受注者は、標示板基板表面を機械的に研磨(サンディング処理)しラッカ-シンナ
-または、表面処理液(弱アルカリ性処理液)で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。
4.反射シート一般事項
受注者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければならない。やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し、使用にあたっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラ
ーなどを用い転圧しなければならない。
なお、気温が10℃以下における屋外での貼付け及び 0.5m2以上の貼付けは行ってはならない。
5.反射シートの貼付け方式
受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。
6.反射シートの仕上げ
受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのないよう均一に仕上げなければならない。
7.2枚以上の反射シート貼付け
受注者は、2枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ(カラーマッチング)を行い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。
8.2枚以上の反射シートの重ね合わせ
受注者は、2枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、5~10mm程度重ね合わせなければならない。
9.標示板の製作
受注者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。
10.素材加工
受注者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断し、グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。
11.工場取付け
受注者は、取付け金具及び板表面の補強金具(補強リブ)すべてを工場において溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。
12.錆止めの実施
受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆(酸洗い)などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。
13.支柱素材の錆止め塗装
受注者は、支柱素材についても本条12項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペイントによる錆止め塗装を施さなければならない。
14.支柱の上塗り塗装
受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色、退色しないものを用いなければならない。
15.溶融亜鉛めっきの基準
受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2種の(HDZ55)550g/m2(片面の付着量)以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材については2種(HDZ45) 450g/m2以上、厚さ3.2mm未満の鋼材については2種(HDZ35)350g/m2(片面の付着量)以上としなければならない。
16.防錆処理
受注者は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をJIS H8641
(溶融亜鉛めっき)の規定により行わなければならない。
なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。
17.現場仕上げ
受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
18.ジンクリッチ塗装用塗料
ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は2回塗りで400~ 500g/m2、または塗装厚は2回塗りで、40~50μmとしなければならない。
19.ジンクリッチ塗装の塗り重ね
ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装1時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっていることを確認して行わなければならない。
1-3-3-7 防止柵工
1.一般事項
受注者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければ ならない。
2.支柱の施工
受注者は、支柱の施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。
3.亜鉛めっき地肌の基準
塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注者は、ケーブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきを JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき)2種(HDZ35)の 350g/m2(片面付着量)以上となるよう施工しなければならない。
1-3-3-8 路側防護柵工
1.一般事項
受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
2.掘削・埋戻し方法
受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支 柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
3.支柱位置支障等の処置
受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明 示されていない場合、設計図書に関して監督職員と協議して定めなければならない。
4.ガードレールのビーム取付け
受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
5.ガードケーブル端末支柱の土中設置
受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。
6.ガードケーブルの支柱取付
受注者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさないようにするとともに所定の張力(A種は20kN/本、B種及びC種は9.8kN/本)を与えなければならない。
1-3-3-9 区画線工
1.一般事項
受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。
区画線の施工は、下表によるものとする。
トラフィックペイント | 施工厚 (標準) | 塗布量 (100m2当り標準量) | 備考 | ||
種別 | 規格 | トラフィックペイント | ガラスビーズ | ||
溶融用 | JIS K 5665 3種1号 | 1.5mm | 380kg | 17kg | ロスを含んだ量 |
加熱用 | JIS K 5665 2種 | 47ℓ | 39kg | ||
常温用 | JIS K 5665 1種 | 33ℓ | 26kg |
2.区画線施工前の打合せ
受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施工時間帯、施工種類について監督職員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。
3.路面への作図
受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。
4.区画線施工の接着
受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、塗料の路面への接着をより強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。
5.区画線施工と気温
受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、やむを得ず気温5℃以下で施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。
6.塗料溶解漕の温度
受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、常に180~220℃の温度で塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。
7.ガラスビーズの散布
受注者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。
8.区画線の消去
受注者は、区画線の消去については、表示材(塗料)のみの除去を心掛け、路面への影響を最小限にとどめなければならない。また受注者は消去により発生する塗料粉
じんの飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。
1-3-3-10 道路付属物工
1.視線誘導標
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、設置場所、建込角度が安全かつ、十分な誘導効果が得られるように設置しなければならない。
2.支柱打込み
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を打込む方法によって施工する場合、支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなけ ればならない。また、受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなければならない。
3.支柱穴掘り埋戻し方法
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
4.支柱のコンクリート構造物中の設置方法
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならないが、その位置に支障があるとき、また位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
5.距離標の設置
受注者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければ ならないが、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しなければならない。ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監 督職員と協議しなければならない。
6.道路鋲の設置
受注者は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならないが、設置位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
1-3-3-11 コンクリート面塗装工
1.素地調整
受注者は、塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において、以下の項目に従わなければならない。
(1)受注者は、コンクリート表面に付着したレイタンス、塵あい(埃)、油脂類、塩分等の有害物や脆弱部等、前処理のプライマーの密着性に悪影響を及ぼすものは確実に除去しなければならない。
(2)受注者は、コンクリート表面に小穴、き裂等のある場合、遊離石灰を除去し、穴埋めを行い、表面を平滑にしなければならない。
2.均一な塗装厚
受注者は、塗装にあたり、塗り残し、ながれ、しわ等のないよう全面を均一の厚さに塗り上げなければならない。
3.塗装の禁止
受注者は、次の場合、塗装を行ってはならない。
(1)気温が、コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー、コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗り及び柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗りを用いる場合で5℃以下のとき、コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗り及び柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り
を用いる場合で0℃以下のとき
(2)湿度が85%以上のとき
(3)風が強いとき及びじんあいが多いとき
(4)塗料の乾燥前に降雪雨のおそれがあるとき
(5)コンクリートの乾燥期間が3週間以内のとき
(6)コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以上のとき
(7)コンクリート面の漏水部
(8)その他監督職員が不適当と認めたとき
4.塗り重ね
受注者は、塗り重ねにおいては、前回塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して行わなければならない。
1-3-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)
1.一般事項
受注者は、プレテンション桁を購入する場合は、JISマーク表示認証製品を製造している工場において製作したものを用いなければならない。
2.適用規定
受注者は、以下の規定を満足した桁を用いなければならない。
(1)PC鋼材に付いた油、土、ごみなどのコンクリートの付着を害するおそれのあるものを除去し製作されたもの。
(2)プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が30N/mm2以上であることを確認し、製作されたもの。
なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いるものとする。
(3)コンクリートの施工について、以下の規定により製作されたもの。
① 振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。
② 蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後2時間以上経過してから加熱 を始めて製作されたもの。また、養生室の温度上昇は1時間あたり15度以下とし、養生中の温度は65度以下として製作されたものとする。
(4)プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各PC鋼材が一様にゆるめられるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして製作されたものとする。
3.表示する事項
型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに以下の事項を表示しなければならない。
① 工事名または記号
② コンクリート打設年月日
③ 通し番号
1-3-3-13 ポストテンション桁製作工
1.コンクリートの施工
受注者は、コンクリートの施工については、以下の事項に従わなければならない。
(1)受注者は、主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければならない。
(2)受注者は、桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取りはずしにあたっては、プレストレス導入後に行わなければならない。その他の部分は、乾燥収縮に対する拘束を除去するため、部材に有害な影響を与えないよう早期に取り外さなければならない。
(3)受注者は、内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めなければならない。
(4)受注者は、桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していることを考慮し、コンクリートが鉄筋、シースの周囲及び型枠のすみずみまで行き渡るように行わなければならない。
2.PCケーブルの施工
PCケーブルの施工については、以下の規定による。
(1)横組シース及び縦組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。
(2)受注者は、PC鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土、ごみなどが付着しないよう、挿入しなければならない。
(3)シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も必要な強度を有し、また、継手箇所が少なくなるようにしなければならない。
(4)PC鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定めなければならない。
(5)PC鋼材またはシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。
(6)定着具の支圧面をPC鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また、ねじ部分は緊張完了までの期間、さびや損傷から保護しなければならない。
3.PC緊張の施工
PC緊張の施工については、以下の規定による。
(1)プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシング直後にコンクリートに生じる最大圧縮応力度の 1.7倍以上であることを確認しなければならない。
なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものとする。
(2)プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じる支圧応力度に耐える強度以上であることを確認しなければならない。
(3)プレストレッシングに先立ち、次の調整及び試験を行わなければならない。
① 引張装置のキャリブレーション
② PC鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びPC鋼材の見か けのヤング係数を求める試験
(4)プレストレスの導入に先立ち、(3)の試験に基づき、監督職員に緊張管理計画書を提出しなければならない。
(5)緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理しなければならない。
(6)緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、PC鋼材の抜出し量の測定値との関係が許容範囲を超える場合は、直ちに監督職員に報告するとともに原因を調査し、適切な措置を講じなければならない。
(7)プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度の時期に行わなければならない。
(8)プレストレッシングの施工については、「道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋編)20.8 PC鋼材工及び緊張工」(日本道路協会、平成24年3月)に基づき管理するものとし、順序、緊張力、PC鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の記録を整備及び保管し、検査時までに監督職員へ提出するとともに、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(9)プレストレッシング終了後のPC鋼材の切断は、機械的手法によるものとする。これによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(10)緊張装置の使用については、PC鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与えるものを使用してはならない。
(11)PC鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張の順序及び各々のPC鋼材の引張力を定めなければならない。
4.グラウトの施工
受注者は、グラウトの施工については、以下の規定による。
(1)受注者は、本条で使用するグラウト材料は、次の規定によるものを使用しなければならない。
① グラウトに用いるセメントは、 JIS R 5210(ポルトランドセメント)に適合する普通ポルトランドセメントを標準とするが、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
② グラウトは、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。
③ グラウトの水セメント比は、45%以下とするものとする。
④ グラウトの材齢28日における圧縮強度は、30.0N/mm2 以上とするものとする。
⑤ グラウトの体積変化率は±0.5%の範囲内とする。
⑥ グラウトのブリーディング率は、24時間後0.0%とするものとする。
⑦ グラウトに含まれる塩化物イオン量は、普通ポルトランドセメント質量の 0.08%以下とするものとする。
⑧ グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動性に対する混和剤の適用性を検討するものとする。
(2)受注者は、使用グラウトについて事前に次の試験及び測定を行い、設計図書に示す品質が得られることを確認しなければならない。ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同一条件で行うものとする。
① 流動性試験
② ブリーディング率及び体積変化率の試験
③ 圧縮強度試験
④ 塩化物含有量の測定
(3)グラウトの施工については、ダクト内に圧縮空気を通し、導通があること及びダクトの気密性を確認した後、グラウト注入時の圧力が高くなりすぎないように管理し、ゆっくり行う。また、排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確認して作業を完了しなければならない。
(4)グラウトの施工については、ダクト内の残留水等がグラウトの品質に影響を及ぼさないことを確認した後、グラウト注入時の圧力が強くなりすぎないように管理し、ゆっくり行う。
(5)連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないように空気孔を設けなければならない。
(6)寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも3日間、5℃以上に保ち、凍結することのないように行わなければならない。
(7)暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過早な硬化などがないように、材料及び施工については、事前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
なお、注入時のグラウトの温度は35℃を越えてはならない。
5.主桁の仮置き
受注者は、主桁の仮置きを行う場合は、仮置きした主桁に、過大な応力が生じないように支持するとともに、横倒れ防止処置を行わなければならない。
6.主桁製作設備の施工
主桁製作設備の施工については、以下の規定による。
(1)主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、沈下などが生じないようにするものとする。
7.プレグラウトPC鋼材
プレグラウトPC鋼材を使用する場合は、以下の規定による。
(1)PC鋼材は、JIS G 3536(PC鋼線及びPC鋼より線)に適合するものまたはこれと同等以上の特性や品質を有するものとする。
(2)使用する樹脂は、所定の緊張可能期間を有し、PC鋼材を防食するとともに、部材コンクリートとPC鋼材とを付着により一体化しなければならない。
(3)被覆材は、所定の強度、耐久性を有し部材コンクリートと一体化が図られるものでなければならない。
(4)プレグラウトPC鋼材として加工された製品は、所要の耐久性を有するものとする。
1-3-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工
1.ブロック取卸し
受注者は、ブロック取卸しについては、特にブロック接合面の損傷に対して十分に保護しなければならない。
2.ブロック組立て施工
ブロック組立ての施工については、以下の規定による。
(1)プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上で、かつ、表1-3-3に示す条件を満足するものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封し、原則として製造後6ヶ月以上経過したものは使用してはならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。
なお、接着剤の試験方法は 「コンクリート標準示方書・(規準編)」(土木学会、平成25年11月)における、JSCE-H101-2013 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格(案)よる。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
表1-3-3 エポキシ樹脂系接着剤の品質規格の標準
品質項目 | 単位 | 品質規格 | 試験温度 | 養生条件 | |
未硬化の接着剤 | 外 観 | - | 有害と認められる異物の混入がなく、材料分離 が生じてい ないこと | 春秋用 23±2℃ 夏用 30±2℃ 冬用 10±2℃ | - |
粘 度 | MPa・s | 1×104~10×104 | |||
可 使 時 間 | 時間 | 2以上 | |||
だれ最小厚さ | mm | 0.3以上 | |||
硬化した接着剤 | 密 度 | g/㎝3 | 1.1~1.7 | 23±2℃ | 23±2℃ 7日間 |
引張強さ | N/mm2 | 12.5以上 | |||
圧縮強さ | N/mm2 | 50.0以上 | |||
引張せん断接着強さ | N/mm2 | 12.5以上 | |||
接着強さ | N/mm2 | 6.0以上 |
[注1]可使時間は練りまぜからゲル化開始までの時間の70%の時間をいうものとする。
[注2]だれ最小厚さは、鉛直面に厚さ 1mm 塗布された接着剤が、下方にだれた後の最小厚さをいうものとする。
[注3]接着強さは、せん断試験により求めるものとする。
(2)プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レイタンス、ごみ、油等を取り除かなければならない。
(3)プレキャストブロックの接合にあたって、設計図書に示す品質が得られるように施工しなければならない。
(4)プレキャストブロックを接合する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一致するようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやねじれが生じないようにしなければならない。
3.PCケーブル及びPC緊張の施工
PCケーブル及びPC緊張の施工については、第1編1-3-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
4.グラウトの施工
グラウトの施工については、以下の規定による。
(1)接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行わなければならない。
(2)グラウトについては、第1編1-3-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
1-3-3-15 PCホロースラブ製作工
1.円筒型枠の施工
受注者は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き上がり防止装置を設置しなければならない。
2.移動型枠の施工
受注者は、移動型枠の施工については、型枠の移動が円滑に行われるための装置を設置しなければならない。
3.コンクリートの施工
コンクリートの施工については、第1編1-3-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
4.PCケーブル・PC緊張の施工
PCケーブル・PC緊張の施工については、第1編1-3-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
5.PC固定及びPC継手の施工
受注者は、主ケーブルに片引きによるPC固定及びPC継手がある場合は、「プレストレストコンクリート工法設計施工指針 第6章施工」(土木学会、平成3年3月)の規定により施工しなければならない。
6.グラウトの施工
グラウトの施工については、第1編1-3-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
1-3-3-16 PC箱桁製作工
1.移動型枠の施工
移動型枠の施工については、第1編1-3-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。
2.コンクリート・PCケーブル・PC緊張の施工
コンクリート・PCケーブル・PC緊張の施工については、第3編1-3-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
3.PC固定・PC継手の施工
PC固定・PC継手の施工については、第1編1-3-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。
4.その他の施工
横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウトの施工については、第1編1-3-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
1-3-3-17 根固めブロック工
1.型枠の材料
受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはならない。
2.はく離材
受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。
3.型枠の組立
受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなければならない。
4.コンクリートの打込み
受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。
5.脱型
受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加える荷重に耐えられる強度に達するまで行ってはならない。
6.養生
コンクリート打設後の施工については、第1編1-3-6-9養生の規定による。なお、養生用水に海水を使用してはならない。
7.脱型後の横置き、仮置き
受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行うものとし、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならない。
8.製作数量等の確認
受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければならない。
9.損傷防止
受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。
10.連結ナット
受注者は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。
11.乱積施工
受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合には噛み合わせを良くし、不安定な状態が生じないようにしなければならない。
12.打継目
受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについては、打継目を設けてはならない。
13.水中打込みの禁止
受注者は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込みを行ってはならない。
1-3-3-18 沈床工
1.一般事項
受注者は、粗朶沈床の施工については、連柴は梢を一方に向け径15㎝を標準とし、緊結は長さおよそ60㎝ごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろ縄等にて結束し、この間2ヶ所を二子縄等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだときに端にそれぞれ約15㎝を残すようにしなければならない。
2.組立て方向
受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなければならない。
3.組立て順序
受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならない。
4.粗朶沈床の設置
受注者は、粗朶沈床の設置については、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置を定めなければならない。
5.沈石の施工
受注者は、沈石の施工については、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しなければならない。
6.粗朶沈床の施工
受注者は、粗朶沈床の施工については、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上層沈設を行ってはならない。
7.木工沈床材の施工
受注者は、木工沈床の施工については、使用する方格材及び敷成木は、生松丸太としなければならない。受注者は、使用する方格材を組立て可能なように加工しなければならない。
8.木工沈床の配列と緊結
受注者は、木工沈床の施工については、敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の本数を間割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。
9.木工沈床の連結用鉄筋
受注者は、木工沈床の施工については、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12㎝以上とし、下流方向に曲げなければならない。
10.木工沈床の詰石
受注者は、木工沈床の施工については、表面に大きい石を用い、詰石の空隙を少なくするよう充填しなければならない。
11.木工沈床の水制根固め
受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立てにあたっては、流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。
12.改良沈床の施工
受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条7項~11項の規定により施工しなければならない。
13.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。
1-3-3-19 捨石工
1.一般事項
受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、表面に大きな石を選び施工しなければならない。
2.施工方法の変更
受注者は、設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関して、施工箇所の波浪及び流水の影響により施工方法の変更が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.河川汚濁防止
受注者は、施工箇所における水質汚濁防止に努めなければならない。
4.捨石基礎の施工(1)
受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、極度の凹凸や粗密が発生しないように潜水士または測深器具をもって捨石の施工状況を確認しながら施工しなければならない。
5.捨石基礎の施工(2)
受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせ良く、均し面にゆるみがないよう施工しなければならない。
6.均し面仕上げ
受注者は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければならない。
1-3-3-20 笠コンクリート工
1.適用規定
笠コンクリートの施工については、第1編第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
2.プレキャスト笠コンクリートの施工
プレキャスト笠コンクリートの施工については、第1編1-3-5-3コンクリートブロック工の規定による。
3.プレキャスト笠コンクリートの運搬
受注者は、プレキャスト笠コンクリートの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。
4.プレキャスト笠コンクリートの施工上の注意
プレキャスト笠コンクリートの施工については、接合面が食い違わないよう施工しなければならない。
1-3-3-21 ハンドホール工
1.一般事項
受注者は、ハンドホールの施工にあたっては、基礎について支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
2.モルタル配合
受注者は、保護管等との接合部において、設計図書に示された場合を除き、セメントと砂の比が1:3の配合のモルタルを用いて施工しなければならない。
1-3-3-22 階段工
1.一般事項
受注者は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.プレキャスト階段の据付け
受注者は、プレキャスト階段の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。
1-3-3-23 現場継手工
1.一般事項
受注者は、高力ボルト継手の接合を摩擦接合としなければならない。また、接合される材片の接触面を表1-3-4に示すすべり係数が得られるように、以下に示す処置を施すものとする。
(1)接触面を塗装しない場合、接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする。受注者は、材片の締付けにあたっては、接触面の浮きさび、油、泥等を清掃して取り除かなければならない。
(2)接触面を塗装する場合は、表1-3-5に示す条件に基づき、無機ジンクリッチペイントを使用するものとする。
表1-3-4 すべり係数
項 目 | すべり係数 |
a) 接触面を塗装しない場合 | 0.40以上 |
b) 接触面に無機ジンクリッチペイントを塗装する場合 | 0.45以上 |
表1-3-5 無機ジンクリッチペイントを塗装する場合の条件
項 目 | 条 件 |
接触面片面あたりの最小乾燥塗膜厚 | 50μm以上 |
接触面の合計乾燥塗膜厚 | 100~200μm |
乾燥塗膜中の亜鉛含有量 | 80%以上 |
亜鉛末の粒径(50%平均粒径) | 10μm程度以上 |
(3)接触面に(1)、(2)以外の処理を施す場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.密着
受注者は、部材と連結板を、締付けにより密着させるようにしなければならない。
3.ボルトの締付け
ボルトの締付けについては、以下の規定による。
(1)ボルト軸力の導入をナットをまわして行なわなければならない。やむを得ず頭まわしを行う場合は、トルク係数値の変化を確認しなければならない。
(2)ボルトの締付けをトルク法によって行う場合、締付けボルト軸力が各ボルトに均一に導入されるよう締付けボルトを調整しなければならない。
(3)トルシア形高力ボルトを使用する場合、本締付けには専用締付け機を使用するものとする。
(4)ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる程度にトルクレンチで締めた状態、または組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から、次に示す回転角を与えなければならない。ただし、回転法はF8T、B8Tのみに用いるものとする。
① ボルト長が径の5倍以下の場合:1/3回転(120度)±30度
② ボルト長が径の5倍を超える場合:施工条件に一致した予備試験によって目標回転数を決定する。
(5)ボルトの締付けを耐力点法によって行う場合は、JIS B 1186(摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)に規定された第2種の呼びM20、M22、M24を標準とし、耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い、専用の締付け機を使用して本締付けを行わなければならない。
(6)ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、下記に示す時期に行いその精度を確認しなければならない。
・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。
・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。
・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回検定を行う。ただし、トルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行えばよい。
4.締付けボルト軸力
締付けボルト軸力については、以下の規定による。
(1)セットのトルク係数値は、0.11~0.16に適合するものとする。
(2)摩擦接合ボルトを、表1-3-6に示す設計ボルト軸力が得られるように締付けなければならない。
表1-3-6 設計ボルト軸力(kN)
セット | ねじの呼び | 設計ボルト軸力 |
F8T B8T | M20 | 133 |
M22 | 165 | |
M24 | 192 | |
F10T S10T B10T | M20 | 165 |
M22 | 205 | |
M24 | 238 |
(3)トルク法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力の10%増を標準とするものとする。
(4)トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は、締付け以前に一つの製造ロットから5組の供試セットを無作為に抽出し、行うものとする。試験の結果、平均値は表1-3-7及び表1-3-8に示すボルト軸力の範囲に入るものとする。
表1-3-7 常温時(10~30℃)の締付けボルト軸力の平均値
セット | ねじの呼び | 1製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN) |
S10T | M20 M22 M24 | 172~202 212~249 247~290 |
表1-3-8 常温時以外(0~10℃、30~60℃)の締付けボルト軸力の平均値
セット | ねじの呼び | 1製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN) |
S10T | M20 M22 M24 | 167~211 207~261 241~304 |
(5)耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付け機に対して一つの製造ロットから5組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合 の平均値が、表1-3-9に示すボルトの軸力の範囲に入らなければならない。
表1-3-9 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値
セット | ねじの呼び | 1製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN) |
F10T | M20 M22 M24 | 0.196σy ~ 0.221σy 0.242σy ~ 0.273σy 0.282σy ~ 0.318σy |
σy:ボルト試験片の耐力(N/mm2)(JIS Z 2241 4号試験片による)
5.ボルトの締付け順序
受注者は、ボルトの締付けを、連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かって行い、2度締めを行わなければならない。順序は、図1-3-1のとおりとする。
なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボルトナット及び座金にマーキングを行なわなければならない。
図1-3-1 ボルト締付け順序
6.ボルトの包装と現場保管
受注者は、ボルトのセットを、工事出荷時の品質が現場施工時まで保たれるように、その包装と現場保管に注意しなければならない。また、包装は、施工直前に解くものとする。
7.締付け確認
締付け確認については、以下の規定による。
(1)締付け確認をボルト締付け後速やかに行い、その記録を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(2)ボルトの締付け確認については、以下の規定によるものとする。
① トルク法による場合は、各ボルト群の10%のボルト本数を標準として、トルクレンチによって締付け確認を行わなければならない。
② トルシア形高力ボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認とマーキングによる外観確認を行わなければならない。
(3)回転法及び耐力点法による場合は、全数についてマーキングによる外観確認を行わなければならない。
8.併用する場合の施工順序
受注者は、溶接と高力ボルト摩擦接合とを併用する場合は、溶接の完了後に高力ボルトを締付けなければならない。
9.現場溶接
(1)受注者は、溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し、それらを良好な状態に保つのに必要な諸設備を現場に備えなければならない。
(2)受注者は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態等について注意をはらわなければならない。
(3)受注者は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点については、工場溶接に準じて考慮しなければならない。
(4)受注者は、溶接のアークが風による影響を受けないように防風設備を設置しなければならない。
(5)受注者は、溶接現場の気象条件が以下に該当するときは、溶接欠陥の発生を防止
するため、防風設備及び予熱等により溶接作業条件を整えられる場合を除き溶接作業を行ってはならない。
① 雨天または作業中に雨天となるおそれのある場合
② 雨上がり直後
③ 風が強いとき
④ 気温が5℃以下の場合
⑤ その他監督職員が不適当と認めた場合
(6)受注者は、現場継手工の施工については、圧接作業において常に安定した姿勢で施工ができるように、作業場には安全な足場を設けなければならない。
1-3-3-24 伸縮装置工
1.一般事項
受注者は、伸縮装置の据付けについては、施工時の気温を考慮し、設計時の標準温度で、橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って据付け位置を決定しなければならない。また、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
2.漏水防止
受注者は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書によるものとする。
1-3-3-25 銘板工
1.一般事項
受注者は、橋歴板の作成については、材質はJIS H 2202(鋳物用銅合金地金)を使用し、寸法及び記載事項は、図1-3-2によらなければならない。ただし、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
○ ○ 橋
20 ○ ○ 年○ ○ 月広島市
道示(2012)B活荷重使用鋼材:○ ○ ○ ○設計:○○○会社
製作:○○○会社施工:○○○会社
板厚8㎜、字厚5㎜、計13㎜
○ ○ 橋
20 ○ ○ 年○ ○ 月広島市
道示(2012)B活荷重定着方法:○ ○ ○ ○設計:○○○会社
施工:○○○会社
板厚8㎜、字厚5㎜、計13㎜
図1-3-2 銘板の寸法及び記載事項
2.橋歴板
受注者は、橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置については、監督職員の指示によらなければならない。
3.橋歴板記載事項
受注者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の製作年月を記入しなければならない。
1-3-3-26 多自然型護岸工
1.一般事項
受注者は、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、設計された多自然型河川工法による施工については、工法の趣旨をふまえ施工しなければならない。
2.木杭の施工
受注者は、木杭の施工にあたり、木杭の材質が設計図書に示めされていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。
3.木杭の先端
受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の1.5倍程度としなければならない。
4.巨石張り(積み)等の施工
巨石張り(積み)、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第1編1-3-5-5石積
(張)工の規定による。
5.柳枝の施工
受注者は、柳枝の施工については、のりごしらえ後、ます形に、杭を垂直に打込むとともに、杭頭を打ちそろえなければならない。
6.柳粗朶の施工
受注者は、柳粗朶の施工については、柳粗朶の元口を上流側に向け、ます内に均一に敷きならべた後、帯梢を用いて柵を仕上げなければならない。
7.ぐり石粗朶工の施工
受注者は、ぐり石粗朶工の施工については、柳枝に準じて帯梢を用いて柵工を造り、中詰めぐり石の表面をごぼう張りに仕上げなければならない。
1-3-3-27 羽口工
1.一般事項
受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15~25㎝のもので、じゃかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。
2.じゃかごの詰石
受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、外回りに大きな石を配置するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。
なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなければならない。
3.じゃかごの布設
受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定めなければならない。
4.じゃかごの連結
受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所(骨線胴輪)でじゃかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。
5.じゃかごの開口部の緊結
受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかごの開口部を緊結しなければならない。
6.ふとんかご中詰用ぐり石
受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが30㎝の場合
は5~15㎝、ふとんかごの厚さが50㎝の場合は15~20㎝の大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。
7.連節ブロック張りの施工
受注者は、連節ブロック張りの施工については、平滑に設置しなければならない。
8.ふとんかご かご枠の施工
受注者は、ふとんかご、かご枠の施工については、1.~7.の各項により施工しなければならない。
1-3-3-28 プレキャストカルバート工
1.一般事項
受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合は、
設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 2.施工順序
受注者は、プレキャストカルバート工の施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低い側から設置しなければならない。
3.縦締め施工
受注者は、プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については、「道路土工-カルバート工指針 4-2-2(2)敷設工」(日本道路協会、平成22年3月)の規定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.プレキャストパイプの施工
受注者は、プレキャストパイプの施工については、ソケットのあるパイプの場合はソケットをカルバートの上流側または高い側に向けて設置しなければならない。ソケットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合部はモルタルでコーキングし、漏水が起こらないように施工しなければならない。
5.プレキャストパイプの切断
受注者は、プレキャストパイプの施工については、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。
1-3-3-29 側溝工
1.一般事項
受注者は、プレキャストU型側溝、L型側溝、自由勾配側溝の継目部の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じないように施工しなければならない。
2.側溝蓋の施工
受注者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければならない。
3.管渠の施工
受注者は、管渠の施工については、管渠の種類と埋設形式(突出型、溝型)の関係を損なうことのないようにするとともに基礎は、支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
4.管渠施工上の注意
受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプ管等の施工については、前後の水路とのすり付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならない。
5.埋戻し及び盛土の施工
受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工については、管渠を損傷しないように、かつ偏心偏圧がかからないように、左右均等に層状に締固めなければならない。
6.フィルター材料
受注者は、フィルター材料を使用する場合は、排水性のよい砂または、クラッシャラン等を使用しなければならない。
7.ソケット付管の布設
受注者は、ソケット付の管を布設するときは、上流側または高い側にソケットを向けなければならない。
8.管の据付
受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙や漏水が生じないように施工しなければならない。
9.管の切断
受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。
10.異常時の処置
受注者は、コルゲートパイプの布設については、砂質土または軟弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
11.コルゲートパイプの組立て
受注者は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、パイプ断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。また、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。
12.コルゲートパイプの布設条件
受注者は、コルゲートパイプの布設条件(地盤条件・出来形等)については設計図書によるものとし、予期しない沈下のおそれがあって、上げ越しが必要な場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
1-3-3-30 集水桝工
1.一般事項
受注者は、集水桝の据付けについては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分には、保護しなければならない。
2.蓋の設置
受注者は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければならない。
1-3-3-31 現場塗装工
1.一般事項
受注者は、鋼橋の現場塗装は、床版工終了後に、鋼製堰堤の現場塗装は、鋼製堰堤の据付け終了後に行うものとし、これにより難い場合は、設計図書によらなければならない。
2.塗膜損傷時の処置
受注者は、鋼橋の架設後及び鋼製堰堤の据付け後に前回までの塗膜を損傷した場合、補修塗装を行ってから現場塗装を行わなければならない。
3.有害な付着物の処置
受注者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重ねると悪い影響を与えるおそれがある、たれ、はじき、あわ、ふくれ、われ、はがれ、浮きさび及び塗膜に有害な付着物がある場合は、必要な処置を講じなければならない。
4.塗装塗布方法
受注者は、塗装作業にエアレススプレー、ハケまたはローラーブラシを用いなければならない。また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。
5.付着油脂類等の除去
受注者は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油脂類は除去しなければならない。
6.必要塗膜厚の確保
受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、形鋼の隅角部その他の構造の複雑な部分について、必要塗膜厚を確保するように施工しなければならない。
7.有害薬品の使用禁止
受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。
8.付着塩分の水洗い
受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/m2以上の時は水洗いしなければならない。
9.塗装の禁止条件
受注者は、以下の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
塗装禁止条件は、表1-3-10に示すとおりである。
表1-3-10 塗装禁止条件
塗装の種類 | 気温(℃) | 湿度 (RH%) |
長ばく形エッチングプライマー | 5以下 | 85以上 |
無機ジンクリッチプライマー 無機ジンクリッチペイント | 0以下 | 50以下 |
有機ジンクリッチペイント | 5以下 | 85以上 |
エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料内面用 | 10以下 | 85以上 |
亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | 5以下 | 85以上 |
超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | 5以下 | 85以上 |
エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料内面用(低温用) | 5以下、20以上 | 85以上 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 | 10以下、30以上 | 85以上 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(低温用) | 5以下、20以上 | 85以上 |
コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー | 5以下 | 85以上 |
ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 | 5以下 | 85以上 |
ふっ素樹脂塗料上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 | 0以下 | 85以上 |
鉛・クロムフリーさび止めペイント長油性フタル酸樹脂塗料中塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗 | 5以下 | 85以上 |
(1)降雨等で表面が濡れているとき。
(2)風が強いとき及び塵埃が多いとき。
(3)塗料の乾燥前に降雨、降雪、降霜のおそれがあるとき。
(4)炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。
(5)その他監督職員が不適当と認めたとき。
10.乾燥状態での施工
受注者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装しなければならない。
11.欠陥防止
受注者は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。
12.均一塗料の使用
受注者は、塗料を使用前に撹拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなけ
ればならない。
13.下塗
(1)受注者は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じたときは再び素地調整を行い、塗装しなければならない。
(2)受注者は、塗料の塗り重ねにあたって、塗料ごとに定められた塗装間隔を守って塗装しなければならない。
(3)受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書に示されている場合または、監督職員の指示がある場合にはあらかじめ塗装を完了させなければならない。
(4)受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。
(5)受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍に塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取り付けや超音波探傷の施工などを考慮して決定する。
ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前に除去 するものとする。
なお、受注者は、防錆剤の使用については、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
14.中塗、上塗
(1)受注者は、中塗り及び上塗りにあたって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を
確認したうえで行わなければならない。
(2)受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋の塗装については、素地調整終了から上塗り完了までを速やかに行わなければならない。
15.塗装禁止箇所
受注者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただしプライマーは除くものとする。また、主桁や縦桁上フランジなどのコンクリート接触部は、さび汁による汚れを考慮し無機ジンクリッチペイントを30μm塗布するものとする。
16.検査
(1)受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、検査時までに監督職員へ提出するとともに、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(2)受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければならない。
(3)受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎に25点(1点あたり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。
ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。
(4)受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿勢別に測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。
(5)受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。
(6)受注者は、次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。
① 塗膜厚測定値(5回平均)の平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上とするものとする。
② 塗膜厚測定値(5回平均)の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上とするも
のとする。
③ 塗膜厚測定値(5回平均)の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%を越えないものとする。ただし、標準偏差が20%を超えた場合、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合は合格とするものとする。
④ 平均値、最小値、標準偏差のうち1つでも不合格の場合は、さらに同数の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、最上層の塗料を増し塗りして、再検査しなければならない。
(7)受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督職員に提示しなければならない。
また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日、ロット番号、色採、数量を明記)を確認し、記録、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
17.記録
(1)受注者が、記録として作成・保管する施工管理写真は、カラー写真とするものとする。
(2)受注者は、最終塗装の完了後、橋体起点側(左)または終点側(右)の外桁腹板に、ペイントまたは耐候性に優れたフィルム状の粘着シートにより図1-3-3のとおり記録しなければならない。
図1-3-3 塗装記録表の仕様
1-3-3-32 かごマット工
1.一般事項
かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準
(案)」(平成21年4月24日改定)(以下「鉄線籠型基準」という。)によるほか、
契約図面及び以下による。 2.要求性能
線材は、以下の要求性能を満足することを確認するとともに、周辺環境や設置条件等、現場の状況を勘案し、施工性、経済性などを総合的に判断のうえ、施工現場に 適した線材を使用するものとする。また、受注者は要求性能を満足することを確認す
るために設定した基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試験機関の試験結果を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
なお、本工事において蓋材に要求される性能(摩擦抵抗)は設計図書によるものとするが、短期性能を要求された箇所については、短期・長期性能型双方を使用可とする。
3.表示標の提出
受注者は、納入された製品について監督職員が指定する表示標(底網、蓋網、側網及び仕切網毎に網線に使用した線材の製造工場名及び表示番号、製造年月日を記載したもの)を監督職員に提出しなければならない。また、監督職員が指定する各網の表示標に記載された番号に近い線材の公的機関における試験結果を提出しなければならない。
表1-3-11 要求性能の確認方法
項目 | 要求性能 | 確認方法 | |||
試験方法 | 試験条件 | 基準値 | |||
母材の健全性 | 母材が健全であること | JIS H 0401の間接 法で使用する試験液によるメッキ溶脱後の母材鉄線の 写真撮影 | メッキを剥いだ状態での母材鉄線の表面撮影 | 母材に傷が付いていないこと | |
線材に要求される性能 | 強度 | 洗掘時の破断抵抗及び洗掘に追随する屈とう性を有する鉄線籠本体の一部として機能するために必要な強度を 有すること | 引張試験 (JIS G 3547 に準 拠) | - | 引張強さ 290N/mm2以上 |
耐久性 | 淡水中での耐用年数30年程度を確保すること | 腐食促進試験 (JIS G 0594に準 拠) | 塩化物イオン濃度 0ppm 試験時間 1,000時間 | メッキ残存量 30g/m2以上 | |
線材摩耗試験 | 回転数 20,000回転 | ||||
均質性 | 性能を担保する品質の均質性を確保しているこ と | 鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づくこと | |||
環境適合性 | 周辺環境に影響を与える有害成分を溶出しない こと | 鉄線籠型基準「1.適用河川」に基づくこと | |||
上記性能に加 | 摩擦抵抗 (短期性能型) | 作業中の安全のために必要な滑りにくさ有する こと | 面的摩擦試験 または線的摩擦試 験 | - | 摩擦係数 0.90以上 |
[線材摩耗試験の場合] 回転数2,500回転 [面材摩耗試験の場合] 回転数100回転 | |||||
えて蓋材に要求される性能 | 摩擦抵抗 (長期性能型) | 供用後における水辺の安全な利用のために必要な滑りにくさを有すること | 線材摩耗試験の線的摩擦試験または面材摩耗試験の面的摩擦試験 | 摩擦係数 0.90以上 (初期摩耗後) |
[注1]表1-3-11の確認方法に基づく公的機関による性能確認については、1回の実施でよいものとし、その後は、均質性の確保の観点から、鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づき、定期的に線材の品質管理試験(表1-3-13)を行うものとする。
[注2]メッキ鉄線以外の線材についても、鉄線籠型基準「7.線材に要求される性能」に基づく要求性能を満足することを確認した公的試験機関による審査証明を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。