Contract
Ver.1.1
シュアリンクス クレジット決済サービス利用規約
株式会社シュアリンクス(以下「シュアリンクス」という)は、シュアリンクス クレジット決済サービス利用規約(以下
「本規約」という)を定め、これに基づきクレジットカードを利用した売上代金決済サービス、(以下、「本サービス」という)を提供する。
第 1 条 (定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下の各号のとおりとする。
(1) 加盟店: 本サービスのいずれかの利用をシュアリンクス所定の用紙で申し込み、シュアリンクスが承諾した法人・個人
(2) 加盟店契約: 加盟店が、シュアリンクスから本サービスの提供を受けるための契約であり、申込書、本規約、シュアリンクスが発行する利用料等の取引条件が記載された確認書(以下、
「取引条件確認書」という)および、シュアリンクスが別途定めるxxxxx・xxxxにより構成される。
(3) 利用料等: 本サービスに関してシュアリンクスと加盟店が合意により定める料金であり、加盟店がシュアリンクスに対して支払う開設契約金、月次基本料、トランザクションフィー、取扱手数料、データベース管理料および、決済端末費用等の料金
(4) カード会社: シュアリンクスがクレジットカード決済に関する契約をしているクレジットカード会社およびその提携会社
(5) 購入者: 加盟店との間でクレジットカードを利用した信用販売の申込行為をする者
(6) 商品: 加盟店が購入者に販売する物品、または提供するサービス若しくは権利をさす
(7) チャージバック:カード会社が、自己の判断でシュアリンクスに対し、カード不正使用等を理由として、当該カード売上代金の支払いを拒否したり、支払われた代金の返還を要求したりすること
(8) 個人情報: 個人に関する情報であって、氏名、クレジットカード番号等特定の個人を識別することができるもの
第 2 条 (サービスの申込と規約の適用)
1. 加盟店となって本サービスを利用しようとする者は、シュアリンクス所定の申込書に記入および署名押印または記名捺印のうえ、当該申込書をシュアリンクスに提出するものとする。
2. シュアリンクスは、加盟店となって本サービスを利用しようとする者が前項に従って行った申込を承諾する場合、その者に対し、署名押印または記名捺印した取引条件確認書を送付するものとし、シュアリンクスが取引条件確認書に署名押印または記名捺印した日より、加盟店契約は成立し、本規約が適用されるものとする。
3. シュアリンクスは、取引条件を変更しようとする場合、加盟店に対し、変更後の取引条件が記載された取引条件確認書に署名押印または記名捺印して、送付するものとし、加盟店が直ちに異議を述べない場合には、シュアリンクスが取引条件確認書に署名押印または記名捺印した日より、取引条件の変更の効力が生じ、
変更後の取引条件が適用されるものとする。
4. シュアリンクスは、第23条に定める手続に従い、本規約のほかに必要に応じて別途マニュアル・ポリシー等のマニュアル類を定めることができ、これらのマニュアル類は本規約の一部を構成する。なお、これらのマニュアル類が本規約と矛盾する場合、別段の定めがない限り、マニュアル類の効力が本規約に優先するものとする。
第 3 条 (利用料等)
1. 加盟店は、シュアリンクスが発行する取引条件確認書(条件変更の場合含む。)にて定める本サービスの利用料等を、第 7 条第 4 項の代金から相殺する方法により支払うものとする。
2. 前項に関わらず、第 7 条第 4 項の代金が利用料等に満たないため利用料等の債務が残存する場合および加盟店がシュアリンクスより特に通知を受けた場合は、加盟店はシュアリンクスより送付される請求書記載の支払期日までに請求書記載の金額を支払うものとする。
ただし、利用料等の残金が、第 7 条第 4 項のシュアリンクスが定める振込手数料相当額(消費税含む。)以下の場合は、シュアリンクスは加盟店の支払債務を免除することができる。
3. 前項により加盟店が利用料等をシュアリンクスに対して支払う場合の銀行振込手数料、その他費用および消費税については、加盟店が負担するものとする。
4. シュアリンクスが、加盟店に対し、債務を負っている場合、シュアリンクスは自己の債務につき期限の利益を放棄し、いつでも加盟店の債権をもって対当額にて相殺することができる。
第 4 条 (サービス内容)
本サービスの内容は、以下の各号に定める加盟店による商品売買または役務提供に伴い発生する業務の処理により構成される。
(1) クレジットカードを利用した信用販売の承認請求業務
(2) クレジットカード決済代金請求業務
(3) クレジットカード決済取消処理業務
第 5 条 (クレジットカード決済代行サービスの利用開始)
1. シュアリンクスは加盟店が本サービスの提供を受けられるよう、シュアリンクスが管理する決済処理システムを用意し、個々の加盟店向けの設定を行う。
2. 加盟店は、セットアップマニュアルに従って、本サービスに用いるための機器を自らの費用で用意し、設定を行う。
3. シュアリンクスによる本サービスの提供は、開設契約金および決済端末費用の入金を確認した後に行われる。
第 6 条 (加盟店における信用販売の実施)
1. 加盟店は、シュアリンクスより提供されるサービスマニュアルに従って、購入者が所持するクレジットカードによる決済処理を行う。
2. 加盟店が、サービスマニュアルに反する手順によって決済処理をした場合、シュアリンクスは当該決済申
込に関して代金債権の支払義務を負わない。
3. 加盟店は、本サービスを利用して信用販売を行うにあたり、以下の各号に定める対応を行ってはならない。
(1) 購入者に対して、正当な理由なくしてクレジットカード決済を拒絶し、直接現金での支払を要求すること
(2) 購入者に対して、クレジットカード以外の支払方法の場合と異なる代金・料金を付加するなど、クレジットカードを利用する購入者に不利となる差別的取扱をすること
(3) 現金の立替、過去の売掛金の回収、その他加盟店の信用販売によって発生した債権以外の債権を処理すること。
(4) 1 回の取引について、複数の売上金額に分割して処理すること
(5) 事実と異なる期日や架空・水増しした売上代金債権を処理するなど、不実・不正の処理をすること
第 7 条 (シュアリンクスによる代金決済処理)
1. シュアリンクスは、カード会社との間で締結したクレジットカード決済に関する契約に従い、加盟店の購入者に対する代金債権を処理する。
2. シュアリンクスは、自己の判断に基づき将来の取消やチャージバックを回避する目的で購入者の決済処理申込みを拒絶することができ、当該拒絶理由に関しては加盟店に開示しないものとする。
3. シュアリンクスは、前項の決済処理申込みの拒絶に関して損害賠償の責めを負わない。
4. シュアリンクスは、第 1 項により処理され、カード会社より受領した代金相当額を、カード会社から受領した金額の範囲内で、別途加盟店と合意した振込先口座、振込期日に振り込んで支払う。なお、振込期日が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日に振り込むものとし、振込手数料(消費税含む。)は加盟店が負担する(本条に従って、各振込期日においてシュアリンクスが加盟店に支払うべき金額が、シュアリンクスが定める振込手数料相当額(消費税含む。)以下の場合、加盟店は当該支払期日にかかるシュアリンクスの支払債務を免除するものとする)。また、シュアリンクスが加盟店が指定する振込先口座に支払った場合、振込先の口座名義にかかわらず、シュアリンクスの加盟店に対する代金支払債務が消滅することを確認する。
第 8 条 (加盟店の取扱商品、販売方法)
1. 加盟店は取扱う商品および販売方法について、以下のいずれにも該当してはならない。
(1) 第三者の名誉・信用・営業秘密・プライバシーを毀損・侵害するもの
(2) 第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、肖像権その他の権利を侵害するもの
(3) 日本国の法令または公序良俗に反するもの
(4) 加盟店の営む事業に関連する法令に違反する方法での販売または販売の勧誘
(5) シュアリンクスがカード会社との間で締結するクレジットカード決済に関する契約および、本サービスの提供に必要な委託先との契約に違反するもの
(6) その他シュアxxxxが不適切であると判断するもの
2. 加盟店の取扱う商品および役務が監督官庁その他の機関の許認可、登録、届出を要する場合は、加盟店はこれらの手続きを必ず行うものとし、シュアリンクスに対して遅滞なくこれらの手続きが行われたことを示す書類の写しを提出するものとする。
第 9 条 (調査)
1. シュアリンクスは、いつでも加盟店の取扱商品、提供役務、販売・提供の方法、広告宣伝につき調査することができるものとする。
2. シュアリンクスの要求があった場合は、加盟店は前項の調査に協力しなければならない。
3. 第 1 項の調査の結果、本規約に違反するとシュアリンクスが判断した場合、シュアリンクスは加盟店に対して変更その他適切な措置を請求することができ、加盟店は自己の責任と費用をもってこれに応じなければならない。
第 10 条 (トラブルへの対応)
1. 購入者を含む第三者との間で発生する加盟店に生じた紛争の一切は、加盟店が責任をもって解決するものとし、シュアリンクスには一切の負担をかけないものとする。
2. 前項に定める紛争のうち、本サービスの瑕疵を主たる原因とする場合は前項は適用しない。
3. 本条第 1 項の定めにかかわらず、シュアリンクスが第三者と加盟店間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、訴訟費用(弁護士費用を含む)、その他シュアリンクスが負担した費用の全てを加盟店に求償することができる。
4. 加盟店が、8 条 1 項 5 号の定めに違反して、ブランドルールおよびシュアリンクス又はグループ会社がカー ド会社との間で締結するクレジットカード決済に関する規約に反した商品の取扱、又は、販売方法を行った ことにより、シュアリンクスがカード会社に対する何らかの支払及び紛争解決のため費用を負担した場合も、前項と同様とする。
第 11 条 (支払の拒否)
1. シュアリンクスは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、加盟店に対し、既に支払った金銭の返還の請求および支払うべき金銭の支払を拒むことができるものとする。
(1)チャージバックが生じた場合またはそのおそれが高いとシュアリンクスが判断した場合
(2)加盟店と購入者との間の契約が履行されないとシュアリンクスが判断した場合
(3)購入者が、他人名義のクレジットカードを用いて加盟店に決済処理の申込をしたことが疑われる場合
(4)署名済みの売上伝票が保管されていない場合
(5)加盟店から決済処理申込の取消を依頼された場合
2. 前項によりシュアリンクスが加盟店に対して既に支払った金銭の返還を請求した場合、加盟店はシュアリンクスの請求の通知に従って支払う義務を負うが、シュアリンクスが加盟店に対して支払うべき債務が存在する場合は、シュアリンクスは自らの請求額をもって相殺することができる。
3. チャージバックが発生した場合、加盟店は、シュアリンクスに対し、信用販売 1 件毎にチャージバックにかかる手数料として、取引条件確認書に記載された金額を支払わなければならない。
第 12 条 (取消・返金作業等)
1. シュアリンクスは、前条第1 項各号に定める場合、クレジットカード決済による決済申込の取消作業、返金作業その他適当な措置を任意に講ずることができ、加盟店はこれに応じなければならない。
2. シュアリンクスが前項の措置を講じた場合には、シュアリンクスは加盟店に対して事務手数料を請求できるものとする。また、加盟店が被った損害について、シュアリンクスは何らの責任も負わないものとする。
3. 前条第 1 項各号に該当しない場合でも、加盟店は、決済端末を利用して取消処理をシュアリンクスへ指示することができ、シュアリンクスはこの指示に従う。ただし、指示の方法はサービスマニュアルに定められた方法に限定される。
4. 加盟店は、前項に定める取消処理を指示した場合、当該指示を撤回できないことを予め承諾し、シュアリンクスは加盟店の指示に基づき行った取消処理につき責任を負わない。
第 13 条 (本サービスの提供停止)
1. シュアリンクスは、加盟店に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに当該加盟店に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。
(1) 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理の開始、特別清算手続開始の申し立てがなされた場合
(2) 振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合
(3) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合または担保権の実行を受けた場合
(4) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
(5) 信用販売におけるクレジットカードの不正利用が多いと判断した場合
(6) 取扱商品およびそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、シュアリンクスが不適切であると判断した場合
(7) 加盟店と購入者または第三者との紛争に関連してシュアリンクスに対して損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
(8) 重大な背信行為があった場合
(9) 本契約に違反し、相当な期間の猶予を置いても違反状態が解消されない場合
(10) シュアリンクスに対し加盟店が届け出た住所、電話番号またはメールアドレスを用いてもシュアリンクスが加盟店に対し連絡がとない場合
(11) シュアリンクスが本サービス提供を行うことを妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められるとシュアリンクスが判断した場合
(12) 他の加盟店の本サービス利用を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められるとシュアリンクスが判断した場合
(13) 本サービスの利用にあたりシュアリンクスが指定したシステム設定と異なるシステム設定を行った場合
(14) 加盟店、加盟店の親会社または子会社等の関係会社(これらの役員・従業員を含む。)が、第 19 条 1
項に定める反社会的勢力に該当することが判明した場合
(15) 加盟店(これらの役員・従業員を含む)が自らまたは第三者を利用して、第 19 条 2 項に定める反社会的行為をした場合
(16) 加盟店が事業活動を行う上で必要な許認可等を取得していないことが判明した場合
(17) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(18) 加盟店が法律、法令もしくは条令等に違反する行為、またはそのおそれのある行為をしていることが
判明した場合
(19) その他シュアリンクスが加盟店として不適当と認めた場合
2. シュアリンクスは、本サービス提供のためのシステムの保守、点検または整備を定期的にまたは必要な場合には緊急に行うことがあり、その整備のために本サービスを停止することができる。この場合、シュアリンクスは加盟店に対し事前の通知を行うものとするが、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
3. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何ら通知を要せず、直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。
(1) 火災、停電、天災、通信回線業者等の設備保守、工事、回線障害等やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難な場合
(2) 本サービス提供のための決済端末、システムまたはデータの滅失、損壊、不正アクセス行為または盗用行為があり、あるいはそのおそれのある場合
(3) その他、運用上あるいは技術上、シュアリンクスが本サービスの停止が必要であるか、または不測の事態によりシュアリンクスが本サービスの提供が困難と判断した場合
4. 第 1 項、第 2 項および第 3 項により本サービスの提供が停止した場合、加盟店に生じた損害について、シュアリンクスは何らの責任を負わない。
5. 加盟店は、第 1 項、第 2 項による本サービスの提供が停止した場合であっても、利用料等の支払を免れることはできない。
6. 本サービスの全部または一部の提供が不能となったことにより加盟店が損害を受けた場合、その不能がシュアリンクスの故意または重大な過失により生じた場合のみ、シュアリンクスはその損害を賠償するものとする。ただし、その場合のシュアリンクスの賠償額は、当該不能が生じた期間に対応する定額の利用料等の合計額を超えないものとする。
第 14 条 (権利義務譲渡禁止)
加盟店は、本規約その他本サービスに関する諸規定上にかかる権利義務および契約上の地位をシュアリンクスが定める方法によらずして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第 15 条 (外部委託)
シュアリンクスは、本サービスの提供の全部または一部を第三者に委託することができる。
第 16 条 (守秘義務、個人情報の取扱)
1. シュアリンクスおよび加盟店は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関する全ての秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示してはならない。ただし、法令に従い秘密情報の開示を行う場合には、当該法令の規定の範囲で開示を行うことを、シュアリンクスおよび加盟店は予め承諾する。
2. シュアリンクスおよび加盟店は、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン(以下、
「個人情報保護法等」という)に従い、利用目的を公表する等、個人情報取扱に関して適切な措置をとらなければならない。
3. 加盟店が、自己のサイト運営に必要な業務を第三者に委託する場合、秘密情報・個人情報が漏洩しないよう当該第三者を適切に監督・指導する責任を負うものとする。
4. シュアリンクスは、加盟店の個人情報の取扱が前 2 項に反するなど不適切に取扱われていると判断した場合、加盟店に対し個人情報が適切に取扱われるよう適当な措置を請求することができ、加盟店はこれに従うものとする。
5. 本サービスの提供にあたり、シュアリンクスが取得する購入者の情報は、加盟店からの委託先として取得した情報として扱う。ただし、決済処理システムに格納される決済の履歴については、委託先の監督のためといえども、シュアリンクスには削除、修正、開示の要請を拒否することができる。
6. 本条は、本契約終了後も効力を有するものとする。
第 17 条 (変更届出)
1. 電話番号・メールアドレス等連絡先、利用料等の支払に利用するクレジットカードに関する情報、対象銀行の取扱支店名等について変更が生じた場合は、シュアリンクスが指定する期間内にシュアリンクス所定の書面に署名捺印してシュアリンクスに届け出るものとする。
2. 加盟店は前項の期間内に届出を怠った場合、シュアリンクスは変更がなかったものとみなすことができ、届出を怠ったことによる不利益は加盟店が負担するものとする。
第 18 条 (契約の解除)
1. シュアリンクスは、加盟店に第 13 条 1 項各号に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
2. シュアリンクスおよび加盟店は、相手方が本規約に違反する場合、相当な期間を定めた催告をし、該当する違反が是正されずに催告期間が経過した場合は、本契約を解除することができる。
3. 本契約が解除された場合および利用料等の支払に遅延が生じた場合、加盟店は、シュアリンクスに対し支払うべき金額につき、その期限の利益を失い、その全額をシュアリンクスに直ちに支払わなければならない。
4. 本契約の解除後においても、第 11 条に該当する場合は、シュアリンクスは加盟店に対し、既に支払った金銭の返還の請求および支払うべき金銭の支払を拒むことができる。
5. シュアリンクスは、第 1 項に基づく解除によって加盟店が損害を受けた場合であっても、その損害を賠償する責任を負わない。
6. 前項の損害を除き、本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第 19 条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、シュアリンクスに対し、加盟店、加盟店の親会社および子会社等の関係会社(これらの役員および従業員を含む)が、現在および将来において、次の各号のいずれの者(以下「反社会的勢力」という。)にも該当せず、かつ反社会的勢力と取引関係(シュアリンクスとの信頼関係を破壊する程度の取引関係に限る。)を有しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等をするおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等をするおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
(8) 前各号に該当しなくなった日から 5 年を経過しない者
(9) 法人の場合、株主・役員その他実質的に法人の全部または一部を支配する者が前各号に該当する法人
(10) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、シュアリンクスに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為(以下「反社会的行為」という。)をしないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてシュアリンクスの信用を毀損し、またはシュアリンクスの業務を妨害する行為
(5) 犯罪行為の対価の支払手段とする目的、または犯罪行為により得た資金を正当な取引で得た資金であるかのように見せかける目的(マネーロンダリング)でシュアリンクスが提供するサービスを利用する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. シュアリンクスは、加盟店が前 2 項に違反するとの合理的な疑いがある場合には、速やかに違反の有無につき、加盟店の調査を行うことができるものとし、加盟店はこの調査に協力し、シュアリンクスから求められた事項について、客観的・合理的な範囲内でこれに応じ報告する義務を負う。この場合、シュアリンクスは、加盟店が前 2 項に違反しないと合理的に判断できるまでの相当期間、本契約に定められた義務の履行を留保できるものとする。
4. シュアリンクスは、加盟店が前 3 項に違反していたことにより損害を受けた場合、加盟店に対してその損害の賠償を請求することができる。
第 20 条 (有効期間)
1. シュアリンクスと加盟店の間の本規約の適用期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とする。
2. 本サービスの有効期間が満了する月の1ケ月前までに、シュアリンクスまたは加盟店から相手方に対し、文書をもって当該サービスの終了の意思表示をしないときは、当該サービスの提供期間はさらに 1 年間同内容で延長されるものとし、以降も同様とする
3. シュアリンクスまたは加盟店が本契約の有効期間の途中で解約しようとする場合、解約希望月の前月における所定の期日までにシュアリンクス指定の書面により解約する旨の意思表示をするものとし、解約希
望月の末日をもって加盟店は当該サービスを解約できるものとする。
4. 本契約終了後においてもチャージバックに基づく返還請求など加盟店が負担すべき金銭に関しては、その限りにおいて本規約は有効に存続しつづけるものとする。
5. 前項の場合のほか、第 7 条第 2 項および第 3 項、第 10 条乃至第 12 条、第 16 条、第 21 条、第 22 条、第 24 条、第 27 条、および第 29 条については、本契約後も依然として効力を有するものとする。
第 21 条 (支払の留保)
1. シュアリンクスは、次の各号に定める場合は、加盟店が負担すべき金銭の弁済に充てるため、加盟店に支払うべき金額の全部または一部を原則として 6 ヶ月間留保することができる。ただし、この期間はシュアリンクスおよび加盟店の両者で協議のうえ、これを伸長することができる。
(1) 第 11 条 1 項各号に定める事由が発生した場合
(2) 理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合
2. 支払留保期間中、加盟店がシュアリンクスに対して負担すべき金銭が発生した場合、シュアリンクスは前項で支払を留保した金額をこれに充当することができる。
3. 前項で発生した金銭の総額が第 1 項でシュアリンクスが留保した金額と加盟店に未払いの売上金の合計額を超過する場合、シュアリンクスは当該不足金額につき請求書を発行するものとし、加盟店は当該請求書記載の支払期日までに不足金額をシュアリンクスに支払うものとする。
4. シュアリンクスは第 1 項で支払を留保した金額につき、第 1 項に定める期間満了後、第 2 項で支払に充当した額を控除したうえでシュアリンクスが定める方法に従って加盟店に返還するものとする。ただし、第
3 項において留保期間を延長した場合はこの限りではない。なお、シュアリンクスが本条で留保した金額について利息等は発生しないものとする。
第 22 条 (損害賠償)
シュアリンクスおよび加盟店は、本サービスに関して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は相手方に対して損害の賠償を請求できる。ただし、シュアリンクスが負う損害賠償の総額は請求原因の如何に関わらず、本サービスに関して発生する月額(年額)の利用料等(さらに限定可能)の金額を限度とし、また、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
第 23 条 (規約の変更)
シュアリンクスは、本規約およびマニュアル・ポリシーを変更しようとする場合、変更日の 30 日前までに変更内容を通知するものとする。当該通知後、加盟店が本サービスを利用した場合、加盟店はかかる変更に承諾したものとみなす。ただし、やむを得ない事情がある場合には、シュアリンクスは予告期間を短縮することができるものとする。加盟店は、規約またはマニュアル・ポリシーの変更の効力発生後はこれに従うものとする。
第 24 条 (競業禁止)
加盟店は、本契約の有効期間中および本契約終了後 5 年間、本サービスと同一または類似の事業を行
いまたは第三者に行わせてはならない。
第 25 条 (明細)
1. シュアリンクスは毎月所定の期日に利用料金等に関する明細情報を加盟店がシュアリンクスに対し届出た宛先に対して提供する。なお、明細情報の提供手段は、次条に定める通知の方法によって行われる。
2. 宛先不明等の理由により明細情報が 2 ヶ月連続して加盟店に到達しない場合、次月以降の明細書については提供せず、シュアリンクスで保管することができる。この場合、シュアリンクスは明細書を送付しなかったことについて何ら責任を負わない。
3. 前項により送付しなかった明細情報について加盟店から再提供の請求があった場合、シュアリンクスは当該明細情報を再度提供するものとする。ただし、再提供の対象となる明細情報は最初の明細情報提供日より 6 ヶ月以内に限定される。
第 26 条 (通知等)
1. 前条を除くほか、本規約に関するシュアリンクスの加盟店に対する通知は、加盟店がシュアリンクスに対し届け出た連絡先に対して書面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信またはシュアリンクスのホームページ(ホームページからリンクされた先含む。以下、「ホームページ等」という。)に掲載する等シュアリンクスが適当と判断する方法によって行うものとする。
2. シュアリンクスが前項の通知をホームページ等に掲載する方法で行った場合、その通知は、シュアリンクスが通知内容を含むデータをホームページ等にアップロードしたときに到達したものとみなす。
3. シュアリンクスが、加盟店が指定した宛先に対して、通知、請求、催促その他の連絡(以下、「通知等」という)を、ホームページ等に掲載する方法以外の方法によって行ったにも関わらず、当該通知等が加盟店に到達しなかったとしても、その通知等は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第 27 条 (準拠法)
本規約の解釈および適用は日本法によるものとする。
第 28 条 (協議)
本規約に定めのない事項、または本規約についてシュアリンクス、加盟店において解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議のうえ解決する。
第 29 条 (管轄)
本規約について訴訟の必要が生じた場合には、日本国に専属的な国際裁判管轄を認め、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以 上
平成 25 年 9 月 1 日制定
平成 27 年 1 月 1 日一部改定
平成 29 年 1 月 1 日一部改定