Contract
陶々亭 宿泊約款
【適用範囲】第 1 条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込】第 2 条
1. 当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日及び到着予定時刻
③ 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
④ その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理いたします。
【宿泊契約の成立】第 3 条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただ し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】第4条
1. 当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込を承諾するにあたり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【契約締結の拒否】第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
① 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
② 満室により施設の余裕がないとき。
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2
条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑥ 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
⑦ 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求されたとき。
⑧ 宿泊しようとする者が、支払能力がないと明らかに認められるとき。
⑨ 宿泊しようとする者が、著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
⑩ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑪ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑫ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑬ その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
【宿泊客の契約解除権】第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たっ て、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 3 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【当ホテルの契約解除権】第 7 条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的範囲を超える負担を要求されたとき。
6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
8. 宿泊客が暴行、👉迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な要求又は行為をしたとき。
9. 宿泊客が喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
10. 第 5 条、もしくは本条のうちのいずれかに該当することが当ホテル利用中に判明した
とき。
【宿泊の登録】第 8 条
1. 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
① 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③ 出発日及び出発予定時刻
④ その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 13 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【宿泊時間】第 9 条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日午前 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
① 超過時間 1 時間につき 2,000 円/室 (税抜)
【利用規則の遵守】第 10 条
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めている約款ならびにホテル内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
【宿泊中のセキュリティ管理】第 11 条
1. 当ホテルは、お客様の安全の観点から、次の通りセキュリティ対策を実施しております。
① 滞在いただきます建物内・敷地内に監視カメラを設置しております。ただし、カメラは当ホテルが安全確保のためにのみ使用するものとします。尚、プライバシ
-保護の観点から寝室スペースには設置されておりません。
【料金の支払い】第 12 条
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【当ホテルの責任】第 13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】第 14 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただ し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないとき は、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】第 15 条
1. 次の事項に掲げる物品は当ホテル・フロントではお預かりすることができません。宿泊客が当該物品を当ホテル・フロントに預けた場合、当該物品に損害が生じても当ホテルは一切の責任を負いません。当該物品を当ホテル・フロントに預けたことによって当ホテルに損害が生じたとき、宿泊客は当ホテルに対して損害を賠償しなければなりません。
① 金銭・貴重品(証券、貴金属宝飾品、重要書類、設計図面等及び寄託者において貴重品と判断されるもの)
② 死体
③ 動物
④ 揮発性又は爆発物等の危険品
⑤ 鉄砲、刀剣類及び犯罪に利用される恐れのあるもの
⑥ 臭気を発するもの。腐敗変質しやすいもの
⑦ 不潔なもの及び保管場所を汚損・棄損する恐れのあるもの
⑧ 法律で所持、携帯を禁じられているもの
⑨ その他、保管に適さないと認められるもの
2. 前項の①から⑨の項目に掲げる物品は、客室に持ち込むこともできません。宿泊客が当ホテル・フロントに申告せず持ち込みをし、当ホテルに損害が生じたとき、宿泊客は当ホテルに対して損害を賠償しなければなりません。
3. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について滅失、毀損等の損害が生じたとき は、当ホテルの責めに帰すべき事由によるときに限って当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、高価品については、宿泊客が種類及び価額を明告しなかったとき は、当ホテルは損害賠償責任を負いません。
4. 宿泊客が当ホテル・フロントにお預けにならなかった物品について滅失、棄損等の損害が生じたときは、当ホテルの責めに帰すべき事由によるときに限って、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、高価品については、宿泊客が種類及び価額を明告しなかったときは、当館は損害賠償責任を負いません。
5. 前 2 項の規定により当ホテルが損害賠償責任を負う場合、当ホテルは寄託品の時価相当額を賠償します。ただし、損害賠償額は 5 万円を上限とします。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】第 16 条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物や雑誌等は即日処分します。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任 は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
【駐車の責任】第 17 条
1. 当ホテルは駐車場を設けておりません。宿泊者の当ホテル敷地内外における車両、その他付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は棄損、損害、道路交通法違反については一切責任を負いません。
2. 宿泊客が、当ホテルが管理していない提携駐車場をご利用になる場合に車両、その他付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は棄損、損害、道路交通法違反については一切責任を負いません。
【宿泊客の責任】第 18 条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
【インターネット通信の使用】第 19 条
1. 当ホテルでのインターネット通信の利用に当たっては、利用者自身の責任にて行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いませ ん。
2. 第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、弊社のサービスに支障をきたすおそれのある行為等、当ホテルが不適当と判断する行為を行うお客様には、本サービスおよび当ホテルのご利用をお断りする場合があります。
3. 当ホテルでインターネット通信を利用し、閲覧する各インターネットサイト、インターネットサービスに関しても、当ホテルは一切の責任を負いません。利用者が第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
4. 利用者が次の事項のいずれかに該当する行為により、当ホテルに損害を与えた場合、当ホテルは当該利用者に対して被った全ての損害の賠償を請求できるものとします。
① 利用規則に違反した場合。
② 有害なコンピュータープログラムの送信又は書き込みを行った場合。
③ 第三者の情報を送信、書き込みを行った場合。
④ お客様の私的利用以外の目的で、当ホテルに無断で利用した場合。
⑤ その他日本国内で有効な法令に違反する行為を行った場合。
【個人情報保護】第 20 条
1. 宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報保護に関する法律」に基づき管理いたします。
【優先する言語】第 21 条
1. 本約款は、日本語を優先するものとします。
【宿泊に関する注意事項・当ホテルの免責事項】第 22 条
1. 古い建物の特性上、天井の高さが低く、階段が急な施設がございます。出来る限りの配慮をしておりますが、施設内でお客様が怪我をされても当ホテルには一切の責任が無いことをご了承いただき、全て自己責任での宿泊をお願いいたします。
【紛争時の管轄について】第 23 条
1. 宿泊契約に関する紛争、その他内容の紛争が生じた場合は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
【本約款の変更】第 24 条
1. この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。
▼別表第 1 宿泊料金等の内訳(第2条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
項目 | 内訳 | |
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料 (室料+朝食の飲食料) |
追加料金 | 追加飲食 (宿泊料金に含まれるものを除く) | |
税 金 | ・消費税 ・宿泊税 1 人 1 泊について、宿泊料金が ① 1 万円未満のもの 100 円 ② 1 万円以上 2 万円未満のもの 200 円 ③ 2 万円以上のもの 500 円 ※免税点なし |
備考 1 税法が改正された場合は、その後改正された規定によるものとします。
備考 2 宿泊税はホテルが宿泊以外の目的で客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき使用した場合は課税されません。
備考 3 基本宿泊料はパンフレット等に掲示する料金表によります。
備考 4 中学生以上は、大人料金となります。
▼別表 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の通知 を受けた日 | 不泊 | 当日 | 宿泊日前日か ら 5 日前 | 宿泊日 6 日前 から 15 日前 |
基本宿泊料に対する違約金 の比率 | 100% | 100% | 50% | 30% |
備考 1 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
備考 2 %は、基本宿泊料 (室料) に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額 (以下、パッケージ料金とする) を違約金として収受します。
備考 3 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
備考 4 当ホテルが定めた特定日等については、異なる違約金となることがあります。