Enepro21 Multi のライセンスの使用に係わる利用規約ハードウェアライセンス
ENMUBC220224
Enepro21 Multi のライセンスの使用に係わる利用規約ハードウェアライセンス
株式会社 E.I.エンジニアリング(以下「E.I.E.」という)の有するビル用マルチエアコンシミュレーションソフトウェア Enepro21Multi(以下「Multi」という)の使用に係わる諸規定を利用規約としてまとめ、ライセンスの使用の条件とします。この利用規約を利用者が承諾することを条件に、E.I.E.は利用者と Multi のライセンス使用に係わる契約(以下「契約」という)を締結し、利用者にライセンスの付与を行うものとします。
1.定義
(1) ライセンスの使用
シミュレーションソフトウェア Enepro21 Multi 及びライセンスキーと
Enepro21 Multi 活用データの使用をいう。
(2) ライセンスxxx
xxxxxxx、CD、関連する電子情報、取扱説明書等の入ったパッケージ。xxxxxxxの本数は Multi のライセンス数に対応し同数にて付与するものとする。
(3) ライセンスキー
コンピュータの USB ポートに差し込んで Multi を起動するためのハードウェアキー。また、ハードウェアキーに書き込まれた Multi ライセンスに関する情報。
(4) Enepro21 Multi 活用データ
機器メーカーの機器性能データ、環境負荷評価データ、電力料金データ等、Multiの使用に当って、サポートサービスとして E.I.E.が利用者に提供するデータ。
(5) ソフトウェア
ビル用マルチエアコンシミュレーションソフトウェア Enepro21Multi(シミュレーションプログラム本体および関連するデータを含む)及びライセンスキーに書き込まれたプログラムならびにこれらに関するあらゆる資料及び書類の内容を含む。
(6) 動作環境
ソフトウェアとして適切にインストールされ、正常に稼動し、機能を発揮できる E.I.E.が別で定める設備環境。
(7) 知的財産権
著作権、特許権、実用新案法、商標法、意匠法に係わる権利ならびに不正競争防止法上保護されている権利および国際条約上保護される権利の総称。
(8)利用者
E.I.E.によってMulti のライセンスを付与された法人。
2.ライセンスの契約手続き
(1) 利用者は本利用規約を承諾して、Enepro21Multi の御申込書(X.X.X.のホームページに掲載)にライセンス数、申込者の住所、氏名、連絡先等の E.I.E.の指定事項を記入して E.I.E.に電子メール等で送付することにより、ライセンスの申込みを行う。
(2) E.I.E.は利用者からの申込書を受領後、ライセンスの使用料の請求書、契約書 2 通とライセンスパックを利用者に送付する。
(3) 利用者は E.I.E.から送付された請求書に従いライセンスの使用料(初期導入費用・年間ライセンス使用料)を E.I.E.の指定する銀行口座に支払うものとする。
(4) 利用者は E.I.E.から送付された契約書 2 通に記名捺印し、1 通を E.I.E.に送付する。
(5) E.I.E.が 利用者に ソフトウェアアップデートやライセンス期間延長に関する連絡等を行う場合の連絡先は、申込書記載の申込者情報による。よって、ライセンス期間中に申込者情報の内容に変更が生じた場合、利用者は速やかに E.I.E.に通知することとする。
(6) 利用者は、E.I.E.の定める動作環境において、利用規約に定める規定に従い、
Multi を使用するものとする。
3.ライセンス期間
(1) E.I.E.が利用者にライセンスパックを発送する日から 3 日後を受領日とみなしてライセンス期間の開始日とし、その日から正味 1 年間をライセンス期間とする。
(2) ライセンス期間満了年月日は前項をもとに利用者が正味1 年間を確保できるよう E.I.E.が期日を決定し、当該期日を契約書に記入する。
(3) 利用者によるライセンスの使用が、利用規約にもとづき適切に継続され、ライセンス期間満了日の2ヶ月前までに、利用者または E.I.E.からの申し出がない限りは、従前の契約と同条件で、ライセンス期間は満了日以降自動的に1年間延長するものとし、その後も同様の取扱いとする。
4.使用制限・禁止事項
利用者は次の各号に定める行為を行わないことに同意する。
① ソフトウェアを第三者に販売・再販・譲渡・贈与・配布・レンタル・リース・使用貸借・貸与・担保権の設定及びその他の移転行為を行うこと
② ソフトウェアを第三者にネットワーク配信、通信すること
③ ソフトウェアを改変、修正、翻訳その他変更をすること
④ ソフトウェア及び Enepro21 Multi 活用データを複製すること、またソフトウェア及び Enepro21 Multi 活用データを利用して類似のシミュレーションソフトウェアを開発もしくは他者に開発させること
⑤ ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアおよびその他の解析、分析を行うこと
⑥ ソフトウェア又はその一部を他のソフトウェア等と組み合わせて使用すること
⑦ ソフトウェア構成部分を分離して他のソフトウェアに流用すること
⑧ ソフトウェアに表示されている著作権表示、Enepro21 及び E.I.E.の会社ロゴの表示を除去・変更すること
⑨ ソフトウェア及びEnepro21 Multi 活用データをE.I.E.に無断で使用すること
⑩ 利用規約に定める使用条件に従わないこと
⑪ ソフトウェア及び Enepro21 Multi 活用データの使用に関して適用を受ける法律等に反すること
⑫ ソフトウェア及び Enepro21 Multi 活用データを日本国外で使用すること
⑬ Multi の使用にあたり、E.I.E.から提供を受けたEnepro21 Multi 活用データを複製及び改変・翻案等を行なうこと
⑭ ソフトウェアに関連するオンラインサービスに損傷を与えたり使用できなくしたり、また、過度な負荷をかけること
⑮ ソフトウェアに関連するオンラインサービスに不正なアクセスを試みること
5.サービスの提供
(1) 利用者はMulti の使用にあたり、E.I.E.が提供する別に定める添付の Enepro21 Multi サポート内容(以下「サポート内容」という)記載のサービスを利用することができる。
(2) E.I.E.の提供するサポート内容は利用者に予告することなく変更することがある。
6.ライセンス使用料金
(1) Multi のライセンス使用に対し、利用者が支払う料金は初期導入費用と年間ライセンス使用料とする。
(2) 初期導入費用と年間ライセンス使用料は、契約締結にともない E.I.E.が発行する請求書に従い利用者が支払うものとする。ライセンス期間を延長する場合は、延長手続き時に X.X.X.が発行する請求書に従い利用者が年間ライセンス使用料を支払うものとし、E.I.E.は、ライセンスキーを発行し、利用者に電子メールにて送付する。ライセンス期間満了日以降、年間ライセンス使用料が支払われない場合は、Multi のライセンス使用が停止される。
(3) 利用者は、ライセンス使用料金を、E.I.E.の発行する請求書に従い、E.I.E.に支払うものとする。
(4) ライセンス使用許諾期間中の解約等ライセンスの使用を中止、終了する場合において、利用者が既に支払った初期導入費用及び年間ライセンス使用料は利用者に返還しないものとする。
7.権利の留保
Multi のライセンスキー、CD の所有権ならびにライセンスの使用に係わる知的財産権は E.I.E.に帰属しており、利用者には譲渡されない。
8.保証
(1) E.I.E.は Multi がライセンスパックに入っている取扱説明書に示す基本機能を有していることを保証する。
(2) E.I.E.は利用者が利用規約に添って Multi のライセンスを使用するにあたり、第三者から Multi のライセンスの使用が知的財産権の侵害にあたるとして、その責を問われた場合は利用者が責を負うことがないよう保証するものとする。
(3) 利用者がxxxxxxxを損傷した場合、E.I.E.は損傷キーと引換えで有償にて交換するものとする。但し、xxxxxxxを紛失した場合は、E.I.E.は保証しないものとする。
9.責任の限定
(1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。
① 利用者の設備の障害、インターネット接続の不具合等利用者の動作環境における障害・不具合
② E.I.E.が善良な管理者としての注意義務を履行しても防ぎ得ない E.I.E.のオンラインサービスの設備に対するコンピューターウィルスの侵入や不正アクセスにともなう障害
③ 必要に応じて行われるメンテナンスや予期せぬ障害等によるオンラインサービスの一時停止に関連して生じる損害
④ E.I.E.が提供するサービス内容に起因する特別損害、偶発的・派生的もしくは間接的な損害、結果的損害、懲罰的損害
⑤ 利益、売上、契約、顧客、市場などに係る喪失
⑥ ソフトウェアのデータの喪失、回復費用、事業の中断もしくは予定収益またはエネルギー費用削減等の不達成の損害
⑦ Multi に付随する書類、電子書類及び電子データ(Enepro21 Multi 活用データを含む)の使用に起因する損害
⑧ 利用者が利用規約や取扱い説明書の記載事項を遵守しないことに起因して生じた損害
⑨ 天変地異などの不可抗力による損害
⑩ その他 E.I.E.の責に帰すべからざる事由
(2) 契約に起因または関連する利用者の一切の請求に対するE.I.E.の責任の上限額は、契約にもとづき利用者が E.I.E.に対して直近 1 年間に支払った金額の合計額を超えないものとする。
10. 秘密保持
(1) 利用者とX.X.X.はMulti のライセンス使用を通じて知り得た双方の機密性または財産的価値のある秘密情報を他者に開示してはならない。
(2) 前項秘密保持義務は契約終了後も7年間存続するものとする。
11. 反社会的勢力の排除、即時解除等
(1) 利用者と E.I.E は、それぞれ相手方に対し、自らが、本利用規約の承諾日現在
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団
②暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他各号に準ずる者
(2) 利用者と E.I.E は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことをそれぞれ相手方に対し確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 利用者と E.I.E は、相手方が第(1)項各号のいずれか一にでも該当し、若しくは前項各号のいずれか一にでも該当する行為をし、又は第(1)項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため相手方との取引を継続することが不適切である場合には、催告をすることなく契約を直ちに解除することができる。
12. 契約の解除
(1) 利用者またはX.X.X.は以下に掲げる事由が生じた時は何ら催告することなく契約を解除することができる。
① 相手方に対する債務の弁済を怠ったとき。
② 差押、仮差押、仮処分、公売処分、公租公課の滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算開始の手続きを申し立てられ、または申し立てたとき。
③ 営業の全部ないし重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
④ 自ら振り出した、もしくは引き受けた手形、または小切手が不渡りになる等支払停止状態に至ったとき。
⑤ 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
⑥ 営業の廃止もしくは変更または合併によらない解散の決議をしたとき。
⑦ 契約の条項のいずれかに違反したとき。
13. 契約終了時の取扱い
ライセンス期間満了または契約の解除により契約終了した場合、利用者は直ちに E.I.E.にライセンスパックを返還するものとし、ソフトウェアのアンインストールおよび削除を行うものとする。
14. 一般条項
(1) 契約の締結、終了、効力、解釈および紛争の解決については、日本国の法律・規則に準拠するものとする。
(2) 契約または利用規約および Multi のライセンス使用に関する一切の訴訟は、大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
(3) 利用者はMulti およびMulti のライセンス使用について、一切の国内法および国際法の対象となることを了承し、これを遵守するものとする。