⑨ 対象機器が、甲を賃貸人、乙を賃借人とするレンタル契約の目的物件である場合で、本件業務において当該対象機器の ID 等の情報がクラウドサービス等に登録された場合、レンタル契約に基づく当該対象機器の返却時に、乙において速やかにその登録を削除すること。
デバイスゼロタッチキッティング関連業務委託契約約款
第 1 条(総則)
本業務委託契約約款(以下本約款という)は、オリックス・レンテック株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間において、乙が、次条に定める業務(以下本件業務という)を甲に委託し、甲がこれを受託する契約について適用されます。
第 2 条(本件業務の範囲)
本件業務の範囲は、以下のとおりとし、本契約で定めるものとします。
① 乙が使用するクラウドキッティング環境の構築業務
② 乙が使用するコンピューター等の機器およびその周辺機器(以下対象機器という)に対する前号のクラウドキッティング環境を用いたキッティング作業
③ キッティング作業完了後の対象機器へのアプリケーション・ソフトウェア等の追加配信業務
④ その他、前各号に附帯する業務。
第 3 条(本契約の成立手続き)
本約款に基づく本件業務の個別の委託契約(以下本契約という)の成立手続きは以下のとおりとします。
① 甲および乙は、事前に、本件業務の内容、実施場所、実施時期等本契約の条件を協議します。
② 甲が乙に対して、前号の協議のうえ定めた本契約の条件を記載した見積書を発行し、乙がこれを承諾し、甲に対し注文書を発行することにより当該見積書に記載の条件による本件業務にかかる本契約が成立するものとします。
③ 前号により本契約が成立したときは、甲は、その成立を証するため、乙に対し注文請書を発行します。
第 4 条(本件業務の実施)
甲は、本契約に基づく本件業務を乙の指定する日本国内において善良な管理者の注意義務をもって実施します。
2.乙は、本件業務の変更、見積書に記載のない業務、委託期間の延長、新たに生じた業務について、これらを甲に依頼するときは、当該業務の履行について、別途甲と事前に協議し、甲の書面による承諾を要するものとします。なお、これら変更、追加の業務にかかる対価は、本契約に定める料金とは別に、甲乙合意のうえ定めた金額とし、乙が負担するものとします。
3.xは、本件業務終了後、本件業務の完了通知書を乙に交付します。なお、本件業務に、第2条第③号の業務その他の対象機器のキッティング作業完了後に行われる業務(以下設定後業務という)が含まれる場合は、設定後業務を除いた本件業務の終了時と、設定後業務の終了の都度、終了した業務の完了通知書を交付します。
第 5 条(本件業務の実施場所)
甲は、本契約に定める実施場所にて本件業務を実施します。
第 6 条(乙の義務)
乙は、甲が本件業務を履行するにあたり、以下の事項について予め承諾するものとします。なお、甲が本件業務を再委託している場合は、以下の各号における甲を再委託先と読み替えるものとします。
① 甲が本件業務を履行するために必要な情報および資料等を、甲に提供すること。
② 甲の従事者が、本件業務を履行するために乙の事業所へ出入りすること。
③ 甲の従事者が乙の事業所で本件業務を履行するにあたり、必要な電力、通信回線、照明、消耗品等を甲の負担無く提供すること、および、必要な使用媒体の貸与等を行うこと。
④ 乙は、本件業務によりダウンロードおよびインストールされるソフトウェアについて、その使用権をソフトウェアの権利者から取得しており、ソフトウェアの使用許諾契約 についても同意の上、甲に本件業務を委託していること。
⑤ 前号のソフトウェアの権利者と紛争となった場合、乙の責任と負担において事態を解決するものとし、甲に対し何ら迷惑を掛けないこと。
⑥ 本件業務にインターネット接続が必要な場合、使用するインターネット回線の選択を甲に一任すること。
⑦ 甲は本件業務について善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行することのみに責を負うこと、および本件業務の履行と、その結果、その後に生じる一切の問題・事抦について何ら甲に対して異議を申し述べないこと。
⑧ 甲から本件業務(設定後業務を除く)を完了した対象機器を受領後、速やかにパスワードを変更し、乙の責任において管理すること。
⑨ 対象機器が、甲を賃貸人、乙を賃借人とするレンタル契約の目的物件である場合で、本件業務において当該対象機器の ID 等の情報がクラウドサービス等に登録された場合、レンタル契約に基づく当該対象機器の返却時に、乙において速やかにその登録を削除すること。
第 7 条(不可抗力等)
天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火事、停電、通信回線等の停止、甲のコントロールすることができない事情、その他本件業務を行い得ない事情により、本件業務の円滑な実施が不可能であると甲が判断した場合には、甲は、本件業務を中止し、実施時期を変更し、または本契約の全部または一部を無条件で解除することができるものとします。これにより乙に損害が生じた場合にも、甲はなんらの責任を負担しないものとします。
第 8 条(委託期間)
本件業務の委託期間は、本契約にて定めた期間とします。甲の責に帰すことのできない事由により委託期間内に本件業務を履行することができない場合、甲は、委託期間の延長を求めることができるものとし、甲、乙協議のうえ延長後の委託期間を決定します。
第 9 条(業務委託料)
本件業務の対価(以下業務委託料という)およびその支払条件は、本契約にて定めるものとします。なお、乙は、業務委託料に対して、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲に支払います。
第 10 条(業務責任者)
甲および乙は、本件業務を遂行するにあたり、別途本件業務に係る実施責任者(以下「業務責任者」という)を定め、本契約に基づく相手方への連絡を当該業務責任者に対して行うものとします。なお、甲および乙は、業務責任者を変更する場合には、事前に相手方に文書にて通知するものとします。
第 11 条(検収)
乙は、本件業務にかかる完了通知書の受領後、3 日以内に本件業務の実施内容について確認を行います。完了通知書の受領日から 3 日以内に本件業務の実施内容の不備について乙から書面による通知がないときは、検収が完了したものとします。
2.前項により検収が完了した場合、本件業務の実施内容が本契約の内容に適合していなかったときでも、甲は乙に対し何ら責任を負いません。
第 12 条(再委託)
甲は、乙の事前承認を要さずに、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
2.甲は前項に基づき、本件業務の全部または一部を再委託する場合、本約款に基づく甲の義務と同様の義務を再委託先に履行させることを乙に対し保証するものとします。
第 13 条(損害賠償)
甲に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、甲が本約款または本契約に違反したことに起因して乙に損害を与えた場合は、甲は、当該本契約に規定される業務委託料相当額(消費税額、地方消費税額を除く)を上限としてその損害を賠償します。ただし、甲の賠償する損害は通常かつ直接の損害に限るものとし、間接的または派生的に発生した損害および特別の事情により生じた損害(予見すべきであったか否かを問わない)は含まないものとします。また、乙の責めによる損害または天災地変等の事由による損害については、甲は何ら責めを負いません。
第 14 条(支払遅延損害金)
乙が、本約款および本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、 乙は甲に対して、支払期限の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払います。
第 15 条(機密保持)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして本件業務に関連して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報(以下秘密情報という)を、本件業務実施期間中はもとより、本件業務終了後も3年間は第三者に対して開示、漏洩しません。ただし、以下の各号に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、または相手方が保有していたもの。
② 開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
③ 正当な権限を持つ第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④ 独自に開発または取得したことを証明できるもの。
⑤ 法令や公的機関の規則等により開示が要求されたもの。ただし、各当事者は当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力するものとする。
2.前項にかかわらず、甲は、本件業務遂行のために開示の必要がある甲の役員または従業員(本件業務への従事者を含む)、再委託先、関連会社におけるそれらの者、弁護士または公認会計士に対して、秘密情報を開示することができるものとします。
第 16 条(個人情報の取扱い
甲は、本件業務の受託により乙から開示される各個人情報(氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの、および当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することにより容易に当該個人を識別できるもの。以下本個人情報という)については、本約款に基づく機密保持義務のほか、以下の事項を遵守するものとします。
① 本件業務に従事する甲の役職員に対しても、前条第1項および本条の内容を知らしめ、遵守させること。
② 本件業務を遂行するうえで必要な場合を除き、本個人情報の全部または一部の複写、複製および加工、改竄を行わないこと。
③ 本件契約が終了した場合、本個人情報にかかるすべての資料およびその複製物を直ちに乙に返還するか、または破棄すること。
④ 甲が本個人情報を漏洩した場合、その旨を乙に報告すること。
⑤ 甲が本個人情報を漏洩した場合、その漏洩が甲の明らかな故意または重過失に基づく場合で、かつ乙に損害が発生した場合、その直接的かつ通常の損害について責任を負うこと。
第 17 条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、甲の承諾なくして、本契約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第 18 条(契約の解除)
乙が次の各号の一つに該当したときは、甲は通知催告なくして本約款および本契約の全部または一部を解除することができます。この場合、乙は甲に対し、解除された本約款および本契約に基づく未払の金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償します。
① 支払いを一回でも遅延し、または本約款の各条項のいずれかに違反したとき。
② 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 事業を休、廃止し、または解散したとき。
⑤ 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
第 19 条(準拠法)
本契約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、且つこれに従い解釈されるものとします。
第 20 条(裁判管轄)
甲および乙は、本契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条(特約事項)
本約款および本契約について、別途書面により甲乙間にて特約したときは、その特約は本約款および本契約と一体となり、本約款および本契約を補完および修正することを承認します。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」に
かかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行わず本契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
第 23 条(附則)
本約款は、2022 年 9 月 1 日以降に締結される本契約について適用されます。なお、甲は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の甲のホームページにて掲示し、改定後に締結された本契約に最新本約款の定めを適用するものとします。また、改定前に締結された本契約には改定前の本約款の定めを適用するものとします。(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/)
以上
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[個人情報に関する条項]
第1条 個人の乙が、個別契約に署名する場合、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下利用目的という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
① 甲の事業(事業内容は「オリックスの事業」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあた り、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他の共同利用に関する事項ついてはORIXのホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/ )記載のプライバシーポリシーに従うものとします。)
第2条 乙の指定する個別契約履行場所その他乙が個別契約に関して甲に提供する情報に個人情報が含まれる場合、乙は、かかる個人情報の甲への開示、および甲から再委託先への開示につき当該個人の同意を得るものとし、甲の求めに応じて同意取得のエビデンスを甲に提供します。
以 上