第10条 FTTH接続回線の終端 8 第11条 FTTH接続回線の利用の一時中断 9 第17条 FTTH接続回線の利用の一時中断があった場合の取扱い 11 第40条 利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等 24
「xxxゆいまーる」サービス契約約款 |
第6版 |
2020年3月 |
沖縄通信ネットワーク株式会社 |
目次
第1章 総則 4
第1条 約款の適用 4
第2条 約款の変更 4
第3条 用語の定義 4
第2章 「xxxゆいまーる」の種類 6
第4条 「xxxゆいまーる」の種類 6
第3章 「xxxゆいまーる」の提供区間等 7
第5条 「xxxゆいまーる」の提供区間等 7
第4章 インターネット契約 8
第6条 インターネットサービスの品目 8
第7条 契約の単位 8
第8条 インターネット契約申込の方法 8
第9条 インターネット契約申込の承諾 8
第10条 FTTH接続回線の終端 8
第11条 FTTH接続回線の利用の一時中断 9
第12条 インターネット契約に基づく権利の譲渡の禁止 9
第12条の2 xxxゆいまーるへの事業者変更 9
第12条の3 xxxxxxxxからの事業者変更 9
第13条 インターネット契約者が行うインターネット契約の解除 9
第13条の2 インターネット契約者が行うインターネット契約の初期契約解除 9
第14条 当社が行うインターネット契約の解除 10
第15条 その他の提供条件 10
第5章 付加機能 11
第16条 付加機能の提供 11
第17条 FTTH接続回線の利用の一時中断があった場合の取扱い 11
第6章 利用中止等 12
第18条 「xxxxxxxx」の利用中止 12
第19条 「xxxゆいまーる」の利用停止 12
第20条 「xxxxxxxx」の接続休止 12
第7章 通信 14
第1節 通信利用の制限等 14
第21条 通信利用の制限等 14
第2節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約 14
第22条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約 14
第8章 料金等 16
第1節 料金及び工事に関する費用 16
第23条 料金及び工事に関する費用 16
第2節 料金等の支払義務 16
第24条 月額利用料等の支払義務 16
第25条 利用料の支払義務 17
第26条 手続きに関する料金及び工事費の支払義務 18
第3節 料金の計算方法等 18
第27条 料金の計算方法等 18
第4節 割増金及び延滞利息 18
第28条 割増金 18
第29条 延滞利息 18
第5節 他社接続通信の料金の取扱い 18
第30条 他社接続通信の料金の取扱い 18
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等 19
第31条 協定事業者に係る債権の譲受等 19
第9章 最低利用期間 20
第32条 「xxxゆいまーる」に係る最低利用期間 20
第10章 保守 21
第33条 利用契約者の維持責任 21
第34条 利用契約者の切分責任 21
第35条 修理又は復旧の順位 21
第11章 損害賠償 23
第36条 責任の制限 23
第37条 免責 23
第12章 雑則 24
第38条 承諾の限界 24
第39条 利用に係る利用契約者の義務 24
第40条 利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等 24
第41条 利用契約者の氏名等の通知 24
第42条 協定事業者からの通知 25
第43条 利用契約者に係る情報の利用 25
第44条 協定事業者が行う当社の電気通信サービスに係る料金等の回収代 25
第44条の2 債権の譲渡等 25
第45条 「xxxゆいまーる」の技術資料の閲覧 25
第46条 法令に関する規定 26
第47条 閲覧 26
第13章 附帯サービス 27
第48条 附帯サービス 27
別記
1 「xxxゆいまーる」の提供エリア及び提供区間 28
2 利用契約者の地位の承継 28
3 利用契約者の氏名等の変更 28
4 利用契約者の禁止行為 28
5 利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等 29
6 自営端末設備の接続 29
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査 30
8 自営電気通信設備の接続 30
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 31
10 当社の維持責任 31
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 31
12 端末設備の提供 31
13 新聞社等の基準 32
14 「xxxゆいまーる」に係る技術資料の項目 32
料金x
xx 33
1~5 料金の計算方法等 33
6 端数処理 33
7 料金等の請求 33
8 料金等の支払い 33
9 料金等の支払い順序 33
10 料金の一括後払い 34
11 前受金 34
12 消費税相当額の加算 34
13 料金等の臨時減免等 34
第1表 料金 35
第1 利用料金 35
1 適用 35
2 料金額 36
2-1 初期費用 36
2-2 月額利用料 36
2-3 付加機能利用料 36
第2表 工事費 37
第1 工事費 37
1 適用 37
2 工事費の額 38
2-1 ホームタイプ(戸建)回線工事費用 38
2-2 マンションタイプ(集合住宅)回線工事費用 39
2-3 追加費用 40
2-4 品目変更工事費用(光ネクスト間の品目変更) 41
2-5 品目変更工事費用(異なるサービス間の品目変更) 42
附則 43
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより「xxxゆいまーる」(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注) 本条のほか、当社は、「xxxゆいまーる」に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、利用契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
ただし、xxxゆいまーるは、特定事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 利用契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
FTTH網 | 当社又は特定事業者がサービス卸(総務省が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。)のために設置する電気 通信設備 |
特定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
xxxゆいまーる | FTTH網を使用して行う電気通信サービス |
「xxxゆいまーる」取扱所 | (1)「xxxゆいまーる」に関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により「xxxゆいまーる」に関する契約事務を行う者の事業所 |
利用契約 | 当社から「xxxゆいまーる」の提供を受けるための契約 |
利用契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続 に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
FTTH接続回線 | 1) FTTH網と利用契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する 電気通信回線 |
2) FTTH網と利用契約の申込者が指定する場所との間に協定事業者が設 置する当社が別に定める電気通信回線 | |
取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するために「xxxゆいまーる」取扱所に設置される交換設備 |
インターネット契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための利用契約 |
インターネット契約者 | 当社とインターネット契約を締結している者 |
ユーザコード | 利用契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、1の引込線ごとに当社が利用契約に基づいてその利用契約者に割り当てるもの |
他社接続通信 | 相互接続点を介してFTTH網と相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
起算日 | 歴月の初日 |
料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの期間 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 利用契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 利用契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
提携事業者 | KDDI株式会社 又は 沖縄セルラー電話株式会社 |
提携事業者サービス | 提携事業者が提供するau(LTE)通信サービス契約約款に定めるLTEサービス または提携事業者が提供するau(WIN)通信サービス契約約款に定めるauサービス |
転用 | 特定事業者のIP通信網サービスの提供を現に受けている者が、その特定事業者 のIP通信網サービス契約について特定事業者の契約約款に定めるIP通信網サービスの転用により、xxxゆいまーるに移行すること |
事業者変更(受入) | 特定事業者のIP通信網サービスまたは特定事業者のIP通信網サービスの卸電気通信役務を利用した他の電気通信事業者が提供するサービス(「受入元サービ ス」といいます。以下同じとします。)を現に受けている者(「受入利用者」といいま す。以下同じとします。)が、事業者変更によりxxxゆいまーるに移行すること |
事業者変更(転出) | 利用契約者が事業者変更により特定事業者のIP通信網サービスまたは特定事業 者のIP通信網サービスの卸電気通信役務を利用した他の電気通信事業者が提供するサービス(「転出先サービス」といいます。以下同じとします。)へ移行すること |
変更元事業者 | 受入元サービスを提供する電気通信事業者 |
変更先事業者 | 転出先サービスを提供する電気通信事業者 |
事業者変更承諾番号 | 事業者変更(受入)および事業者変更(転出)を行うにあたり必要となる事業者 変更(転出)を行うことを希望する者の要請に基づき変更元事業者が特定事業者から発行を受ける番号 |
第2章 「xxxゆいまーる」の種類
(「xxxゆいまーる」の種類)
第4条 「xxxゆいまーる」には、次の種類があります。
区分 | インターネット接続サービス(FTTHサービス) 本サービスは西日本電信電話株式会社(以下、NTT西日本とします)の光コラボレーションモデルを利用しています。 |
サービスタイプ | ホームタイプ マンションタイプ |
第3章 「xxxゆいまーる」の提供区間等
(「xxxゆいまーる」の提供区間等)
第5条 当社の「xxxゆいまーる」は、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定する「xxxゆいまーる」取扱所において、「xxxゆいまーる」のサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 インターネット契約
(インターネットサービスの品目)
第6条 インターネットサービスには、料金表 第1表 2-2(月額利用料)に定める品目があります。
(契約の単位)
第7条 当社は、1のユーザコードごとに1のインターネット契約を締結します。この場合において、インターネット契約者は、1のインターネット契約につき1人に限ります。
(インターネット契約申込の方法)
第8条 インターネット契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行う
「xxxゆいまーる」取扱所に通知していただきます。
(インターネット契約申込の承諾)
第9条 当社は、インターネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、そのインターネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) 申込みのあったインターネットサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
2) インターネット契約の申込みをした者が「xxxゆいまーる」に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3) インターネット契約の申込みをした者がその申込みに係るFTTH接続回線の終端の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に居住していないとき。
4) インターネット契約の申込みをした者が第19条(「xxxゆいまーる」の利用停止)の規定により「x xxゆいまーる」の利用停止をされている、又は当社が行う利用契約の解除を受けたことがあるとき。
5) インターネット契約の申込みをした者がその申込みにあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があるとき。
6) 特定事業者の承諾が得られないとき。
7) FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、 FTTH接続回線又は端末設備その他の電気通信設備を設置するために必要な場所の提供が受けられないとき。
8) インターネット契約の申込みをした者が、インターネットサービスの提供に必要な工事及び手続き等を妨げる行為を行ったと当社が認めたとき。
9) 第39条(利用に係る利用契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
10) 申込みのあったインターネットサービス(料金表 第1表 2-2(月額利用料)に定めるホームタイプ又はマンションタイプに係るものに限ります。)に係るFTTH接続回線の終端の設置場所が集合住宅(当社が別に定める基準に該当するものを除きます。)であるとき。
11) その他インターネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(FTTH接続回線の終端)
第10条 当社は、利用契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の利用契約者が指定した建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点をFTTH接続回線の終端とします。
2 前項の地点は、そのFTTH接続回線の終端の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に居住する利用契約者との協議により当社又は協定事業者が定めます。
(FTTH接続回線の利用の一時中断)
第11条 当社は、インターネット契約者から請求があったときは、FTTH接続回線の利用の一時中断(そのFTTH接続回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(インターネット契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第12条 インターネット契約者がインターネット契約に基づいてインターネットサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(xxxxxxxxへの事業者変更)
第12条の2 利用契約者は、xxxxxxxxの事業者変更(受入)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりxxxゆいまーるの事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
1) 第9条(インターネット契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
2) 変更元事業者が承諾しないとき。
3) 事業者変更承諾番号等の手続きに必要な情報が得られないとき。
4) 変更元事業者提供サービスの一部が当社提供対象外である場合(当社以外と個別の手続きが必要となる場合を含む)に利用契約者から承諾が得られないとき。
3 利用契約者は、事業者変更(受入)の成立にあたり、変更元事業者が定める条件に従い円滑に移行できるよう自己の責任および費用負担により変更元事業者との手続きを行う必要があります。
(xxxxxxxxからの事業者変更)
第12条の3 利用契約者は、xxxゆいまーるの事業者変更(転出)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりxxxゆいまーるの事業者変更(転出)の請求があったときは、次の内容を利用契約者が承諾する事の確認を行い、請求を受け付けます。
1) 利用契約者がxxxゆいまーるの利用にあたり支払うべき料金及び費用を当社が定める時期までに一括して支払うこと。
2) 利用契約者は自己の責任および費用負担により、変更先事業者に対し事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15日間)に転出先サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があること。
3) 事業者変更(転出)が利用契約者に不利益となる場合があること。
4) 事業者変更(転出)の完了によりxxxゆいまーるが解除となること。
(インターネット契約者が行うインターネット契約の解除)
第13条 インターネット契約者は、インターネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行う「xxxゆいまーる」取扱所に通知していただきます。
(インターネット契約者が行うインターネット契約の初期契約解除)
第13条の2 契約者(新たにインターネット契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又はインターネット契約の内容の変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以 下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第26条の2の第1項に基づき当社が契約者に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において
同じとします。)を受領した日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行うインターネット契約の解除)
第14条 当社は、第19条(「xxxゆいまーる」の利用停止)の規定によりインターネットサービスの利用停止をされたインターネット契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのインターネット契約を解除することがあります。
2 当社は、インターネット契約者が第19条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、インターネットサービスの利用停止をしないでそのインターネット契約を解除することがあります。
3 当社は、インターネット契約者がインターネットサービスに係る工事の遂行を妨げる行為を行ったと当社が認めた場合は、そのインターネット契約を解除します。
4 当社は、FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、 FTTH接続回線又は端末設備その他の電気通信設備を設置するために必要な場所の提供が受けられなくなった場合には、そのインターネット契約を解除することがあります。
5 当社は、当社並びに利用契約者の責めによらない理由により、FTTH接続回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(そのFTTH接続回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。)を行うことができないときには、そのインターネット契約を解除す ることがあります。
6 当社は、前5項の規定により、そのインターネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをインターネット契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第15条 インターネット契約に係るその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第16条 当社は、利用契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
1) 付加機能の提供を請求した利用契約者が「xxxゆいまーる」に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2) 付加機能の提供を請求した利用契約者が第19条(「xxxゆいまーる」の利用停止)の規定により「xxxゆいまーる」の利用停止をされている、又は当社が行う利用契約の解除を受けたことがあるとき。
3) 付加機能の提供を請求した利用契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
4) 付加機能の提供を請求した利用契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
5) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(FTTH接続回線の利用の一時中断があった場合の取扱い)
第17条 当社は、FTTH接続回線の利用の一時中断があったときは、そのFTTH接続回線について、付加機能(当社が別に定めるものを除きます。)の利用の一時中断を行います。
ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がその付加機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。
第6章 利用中止等
(「xxxxxxxx」の利用中止)
第18条 当社は、次の場合には、「xxxゆいまーる」の利用を中止することがあります。
1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2) 第21条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
3) ユーザID及びパスワードの漏洩が想定される事態を発見したとき。
4) 相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により「xxxゆいまーる」の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを利用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(「xxxゆいまーる」の利用停止)
第19条 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内で当社が定める期間(その
「xxxゆいまーる」に係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった「xxxゆいまーる」に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービス等に係る料金(当社が「xxxゆいまーる」に係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その「xxxゆいまーる」の利用を停止することがあります。
1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(第44条の2(債 の譲渡等)の規定により、当社が料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第44条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき
(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
2) 第39条(利用に係る利用契約者の義務)の規定に違反したとき。
3) 当社の承諾を得ずに、FTTH接続回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
4) FTTH接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合
5) その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだ とき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合していると認 められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をFTTH接続回線から取り外さなかったとき。
6) 前各号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為であって、「xxxゆいまーる」に関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数の利用契約を締結している利用契約者が、そのいずれかの利用契約において、第39条 (利用に係る利用契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全ての基本契約又は利用契約に係る「xxxゆいまーる」の利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により「xxxゆいまーる」の利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を利用契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は第2項の規定により「xxxゆいまーる」の利用停止をする場合は、この限りでありません。
(「xxxxxxxx」の接続休止)
第20条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協
定事業者における電気通信事業の休止により、利用契約者が「xxxゆいまーる」を全く利用することができなくなったときは、「xxxゆいまーる」の接続休止(「xxxゆいまーる」を利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、その「xxxゆいまーる」について、利用契約者から利用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により「xxxゆいまーる」の接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを利用契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その「xxxゆいまーる」に係る利用契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを利用契約者にお知らせします。
第7章 通信
第1節 通信利用の制限等 (通信利用の制限等)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
第21条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているFTTH接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、利用契約者が、FTTH接続回線を使用して、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の「xxxゆいまーる」の提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのFTTH接続回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
第2節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約 (当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第22条 利用契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、
「xxxゆいまーる」に係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又は「xxxゆいまーる」と一体的に利
用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、「xxxゆいまーる」に係る通信を行うことはできません。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)
第23条 当社が提供する「xxxゆいまーる」に係る料金は、基本利用料(料金表 第1表 2-2(月額利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表 第1表 2-1(初期費用)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、工事費(料金表 第2表(工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(月額利用料等の支払義務)
第24条 利用契約者は、次表の左欄に規定する期間について、それぞれ同表の右欄に規定する料金の支払いを要します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
支払いを要する期間 | 支払いを要する料金 |
その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一 の日である場合は、1日間とします。) | 料金表 第1表 2-2(月額利用料)に規定する料金 |
その契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同 一の日である場合は、1日間とします。) | 料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)に規定する料 |
2 前項の期間において、利用停止等により「xxxゆいまーる」を利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
1) 利用停止があったときは、利用契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
2) 利用の一時中断を行ったときは、利用契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 利用契約者の責めによらない理由により、「xxxゆいまーる」を全く利用できない状態(「xxxゆいまーる」に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その「xxxx | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ |
3) 前2号の規定によるほか、利用契約者は、次の場合を除いて、「xxxゆいまーる」を利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
いまーる」を全く利用できない状態が生じたとき。 | た時間について、その時間に対応する定額利用 料。 |
3 相互接続点の所在場所の変更に伴って、「xxxゆいまーる」を利用できなくなった期間が生じたとき (利用契約者の都合により、「xxxゆいまーる」を利用しなかった場合であって、「xxxゆいまーる」に係 る電気通信設備等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 「xxxゆいまーる」の接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用 料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、「xxxゆいまーる」を利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
1) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他利用契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、利用契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 利用契約者の責めによらない理由により、他社接続通信を全く行うことができない状態(そのFTTH接続回線による全ての他社接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、「xxxゆいまーる」を全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続通信を行うことができない状態が生じたため、当社の「xxxゆいま ーる」を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
2) 前号の規定によるほか、利用契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、「xxxゆいまーる」を全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (利用料の支払義務)
第25条 利用契約者は、料金表 第1表 2-2(月額利用料)又は料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要します。
ただし、料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 利用契約者は、そのFTTH接続回線により利用契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(手続きに関する料金及び工事費の支払義務)
第26条 利用契約者は、「xxxゆいまーる」に係る契約の手続き若しくは工事を要する申込み又は請求 をし、その承諾を受けたときは、手続きに関する料金又は工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する手続きに関する料金又は工事費の額は、当社が別に定める手続きに関する料金又は
工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、工事の着手前にその基本契約若しくは利用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその手続きに関する料金又は工事費が支払われているときは、当社は、その手続きに関する料金又は工事費を返還します。
2 利用契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等 (料金の計算方法等)
第27条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息 (割増金)
第28条 利用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第29条 利用契約者は、利用契約者は、料金その他の債務(第44条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第44条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。第5節 他社接続通信の料金の取扱い
(他社接続通信の料金の取扱い)
第30条 利用契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第31条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している利用契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承 認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、利用契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する「xxxゆいまーる」の料金とみなして取り扱います。
第9章 最低利用期間
(「xxxゆいまーる」に係る最低利用期間)
第32条 「xxxゆいまーる」については、料金xxxに定めるところにより、最低利用期間があります。
区分 | 最低利用期間 |
インターネットサービス | 2年間 |
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社が「xxxゆいまーる」の提供を開始した日の翌日の属する月から起算して次のとおりとします。
3 利用契約者は、前項の最低利用期間内に利用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
4 契約期間については、料金表に定めるとおり2年単位で自動更新となります。
第10章 保守
(利用契約者の維持責任)
第33条 利用契約者は、そのFTTH接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持していただきます。
2 当社が、基本契約又は利用契約の申込者が指定する場所にローゼットを設置する場合において、回線終端装置とローゼットの間の電気通信回線については、利用契約者に設置していただきます。
(利用契約者の切分責任)
第34条 利用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が基本契約又は利用契約の申込者が指定する場所にローゼットを設置する場合においては、回線終端装置とローゼットの間の電気通信回線を含みます。)がFTTH接続回線に接続されている場合であって、「xxxゆいまーる」を利用す
ることができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、利用契約者から要請があったときは、当社は、「xxxゆいまーる」取扱所において試験を行い、その結果を利用契約者にお知らせします。
3 当社は、利用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、利用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注) 当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの |
第35条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第21条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる 通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの を除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第36条 当社は、「xxxゆいまーる」を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が 当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者
の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、その「xxxゆいまーる」が全く利用できない状態(当該基本契約又は利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該利用契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は 、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、「xxxゆいまーる」が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該「xxxゆいまーる」に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
1) 料金表 第1表 2-2(月額利用料)又は料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)に定める定額利用料
3 当社は、「xxxゆいまーる」を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表 第1表 2-2(月額利用料)又は料金表 第1表 2-3(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注) 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第37条 当社は、「xxxゆいまーる」に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、利用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第38条 当社は、利用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした利用契約者にお知らせします。
ただし、この約款及び料金表において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る利用契約者の義務)
第39条 利用契約者は、次のことを守っていただきます。
1) 当社が基本契約又は利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3) 故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が基本契約又は利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
5) 当社が基本契約又は利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
6) 同一のユーザIDにより同時に2以上の通信を行わないこと。
7) ユーザID及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行う「xxxゆいまーる」取扱所に届け出ていること。
8) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、「xxxゆいまーる」を利用しないこと。
2 当社は、利用契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第8号の義務に違反したものとみなします。
3 利用契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等)
第40条 利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等については、当社が別に定めるところによります。
(利用契約者の氏名等の通知)
第41条 当社は、協定事業者から要請があったときは、利用契約者の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
2 利用契約者は、当社が、第44条の2(債権の譲渡等)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその利用契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)、クレジットカードのカード会員番号並びに第19条(「xxxゆいまーる」の利用停止)の規定に基づきそのxxxゆいまーるの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 利用契約者は、当社が第44条の2(債権の譲渡等)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのxxxゆいまーるに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第42条 利用契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な利用契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(利用契約者に係る情報の利用)
第43条 当社は、利用契約者に係る氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、特定事業者又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、「xxxゆいまーる」の提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、利用契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者が行う当社の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第44条 当社が利用契約者に請求する電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、 協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求し、回収することがあります。
(債権の譲渡等)
第44条の2 利用契約者は、当社がxxxゆいまーるに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、利用契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 利用契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名及び住所等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びにクレジットカードのカード番号、及び第19条(「xxxゆいまーる」の利用停止)の規定に基づきそのxxxゆいまーるの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 利用契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(「xxxゆいまーる」の技術資料の閲覧)
第45条 当社は、当社が指定する「xxxゆいまーる」取扱所において、「xxxゆいまーる」を利用するうえで参考となる別記14に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に関する規定)
第46条 「xxxゆいまーる」の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注) 法令に定めがある事項については、別記6から9までに定めるところによります。 (閲覧)
第47条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供しま
す。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第48条 「xxxゆいまーる」に関する附帯サービスの取扱いについては、別記11から12に定めるところによります。
別記
1 「xxxゆいまーる」の提供エリア及び提供区間
当社の「xxxゆいまーる」は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
提供エリア | 沖縄県 |
区分 | 提供区間 |
インターネットサービス | 1) FTTH接続回線(当社が設置するものに限ります。以下この表において同じとします。)の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。) 2) 相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) 3) アクセスポイント相互間(1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。) 4) FTTH接続回線と相互接続点又はアクセスポイントとの間 5) 相互接続点とアクセスポイントとの間 |
※サービス提供エリアは、NTT西日本の「フレッツ光ネクスト」提供エリアに準じます。当社の「xxxゆいまーる」は、下表の区間において提供します。
2 利用契約者の地位の承継
1) 相続又は法人の合併若しくは分割により利用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う「xxxゆいまーる」取扱所に届け出ていただきます。
2) 1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3) 当社は、2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 利用契約者の氏名等の変更
1) 利用契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う「xxxゆいまーる」取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにも係わらず「xxxゆいまーる」取扱所に届出がないときは、第14条(当社が行うインターネット契約の解除)及び第19条(「xxxゆいまーる」の利用停止)その他この約款又は料金表に規定する通知については、当社が届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2) 当社は、1)の届出があった時は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 利用契約者の禁止行為
利用契約者は、「xxxゆいまーる」の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
1) 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
2) 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
3) 他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
7) 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
8) 猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
10) 「xxxゆいまーる」により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
13) 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
14) 人の殺害現場画像等残虐な情報、動物を殺傷・ 虐待する画像等の情報を他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
15) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれ高い自殺の手段等を紹介するなど行為
16) その行為が前各号いずれかに該当することを知りつ、助長その行為が前各号いずれかに該当することを知りつ、助長する態様又は目的でリンクをxx行為
17) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害する情報を、不特定の者して掲載等させることを助長する行為
18) その他法令に違反する行為
19) 1)から18)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等
1) FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が FTTH接続回線を設置するために必要な場所は、その利用契約者から提供していただきます。
2) 当社が基本契約又は利用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、利用契約者から提供していただくことがあります。
3) 利用契約者は、FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
1) 利用契約者は、その利用契約者に係るFTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのFTTH接続回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務
省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) 利用契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) 利用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、1)から5)までの規定に準じて取り扱います。
7) 利用契約者は、その利用契約者に係るFTTH接続回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
1) 当社は、FTTH接続回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、利用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2) 1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3) 1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、利用契約者は、その自営端末設備をFTTH接続回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
1) 利用契約者は、その利用契約者に係るFTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのFTTH接続回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) 利用契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) 利用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、1)から5)までの規定に準じて取り扱います。
7) 利用契約者は、その利用契約者に係るFTTH接続回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
FTTH接続回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、利用契約の申込みをする者又は利用契約者から要請があったときは、「xxxゆいまーる」と一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
12 端末設備の提供
1) 当社は、利用契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備(料金表 第1表 2-2(月額利用料)に定めるVDSL装置等をいいます。以下同じとします。)を提供します。
2) 利用契約者は、前項の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表 第1表 2-2(月額利用料)に定める端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
13 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14 「xxxゆいまーる」に係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
1) 物理的条件
2) 電気的条件
3) 論理的条件
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、この約款に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は料金月に従って計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日(当社がxxxゆいまーるサービス契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。以下同じとします。)を変更することがあります。
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に契約者回線の提供、付加機能の提供又は端末設備の貸与の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除、付加機能の廃止又は端末設備の貸与の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日に契約者回線の提供、付加機能の提供又は端末設備の貸与を開始し、その日にその契約の解除、付加機能の廃止又は端末設備の貸与の廃上があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第24条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 起算日の変更があったとき。
5 前項の規定による月額料金の日割は、その料金月により含まれる日数により行います。この場合、第24条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の請求)
7 xxxゆいまーるに係る料金その他の債務の請求については、この約款並びにKDDI株式会社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」及び「WEB de 請求書規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金表に定める料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等(第44条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
料金表に定める料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
(料金等の支払い順序)
9 契約者は、料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、当社が請求することとなる料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
12 この約款に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、この約款に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免等)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
また、当社は、この約款の規定にかかわらず、当社の判断により、その料金、工事費、事務手数料及び付帯サービスに関する費用等を減免することがあります。
第1表 料金第1 利用料金
種別 | フレッツ光アクセス回線名称 |
ホーム (戸建向け) | ファミリー・スーパーハイスピードタイプ |
ファミリー・ハイスピードタイプ | |
ファミリー | |
マンション (集合住宅向け) | マンション・スーパーハイスピードタイプ |
マンション・ハイスピードタイプ | |
マンション |
1 適用
区分 | 内容 |
(1)契約に係る料金の適用 | 本サービスの契約期間は2年間(課金開始月を1ヶ月目として、24ヶ月目の末日まで)で す。2年経過ごとに、2ヶ月の「更新月」が発生します。更新月以外に解約があった場合には、契約解除料金として9,500円をお支払いいただきます。(ホーム/マンション共通) |
(2)種別に係る料金の適用 | サービスには、次表のとおり提供の形態による種別があります。 |
(3)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適 用 | ア 契約期間については、最低利用期間があります。イ 最低利用期間は、2年間とします。 ウ 2年経過ごとに、2ヶ月の「更新月」が発生します。 エ 契約者は、更新月以外に解約があった場合には、契約解除料金として9,500円をお支払いいただきます。(ホーム/マンション共通) オ 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の判断により、その解除等に要する額を減額して適用又は適用を免除することがあります。 |
2 料金額
2-1 初期費用
契約料 | 新規 | 3,000円 |
転用、事業者変更 |
2-2 月額利用料
サービスタイプ | フレッツ光 アクセス回線名称 | 配線方式 | 回線速度 | 料金額 [1契約者回線等ごとに月額] | |
上り | 下り | ||||
ホーム (戸建向け) | ファミリー・スーパーハイスピードタイプ | 光配線 | 1Gbps | 1Gbps | 5,200円 |
ファミリー・ハイスピードタイプ | 200Mbps | 200Mbps | |||
ファミリー | 100Mbps | 100MBps | |||
マンション (集合住宅向け) | マンション・スーパーハイスピードタイプ | 光配線 | 1Gbps | 1Gbps | 3,800円 |
マンション・ハイスピードタイプ | 200Mbps | 200Mbps | |||
マンション | 光配線 | 100Mbps | 100Mbps | ||
VDSL方式 | |||||
LAN方式 |
※お申込み日を含む加入月・解約月とも月額料金は日割り計算の対象とはならず全額請求となります。
※「Bフレッツ」「フレッツ光プレミアム」など、一部アクセス回線サービスから、xxxゆいまーるへの転用お申込みの場合は、サービスメニュー変更(品目変更)が必要となり、別途工事費用が発生する場合があります。
2-3 付加機能利用料
無線LAN利用料金 | 300円/月 |
リモートサポートサービス ※1 | 500円/月 |
※1 オンラインパソコン教室をご利用の場合は、追加料金:1,800円/回が掛かります。
第2表 工事費第1 工事費
工事の区分 | 適用 |
ア 派遣工事 | 派遣工事が必要な工事について適用します。 |
イ 無派遣工事 | 派遣工事が不要な工事について適用します。 (注)無派遣工事が配線等の影響で派遣工事に切り替わった場合、工事日が変更され、派遣工事費が適用されます。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1)工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において1の工事ごとに適用します。 |
(2)新規又は転用に係る工事費の区分 | 新規又は転用に係る工事については、次の区分があります。 |
(3)解約に係る工事費について | ア 解約の場合に、ONU取り外しのための派遣工事費が発生する場合があります。その場合はNTT西日本の工事担当者が工事いたします。 なお、ONU等の機器類は工事担当者が回収いたします。 イ 工事不要の場合は、NTT西日本より回収キットを送付しますので、一定期間内にご返却ください。 ウ ONUや宅内機器を未返却の場合は、当社もしくはNTTファイナンスから端末代金相 当額を請求させていただく場合があります。 |
(4)別途工事費の適用 | 当社は、上記の(2)新規又は転用に係る工事費の区分、(3)解約に係る工事費についての規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、別途工事費を適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1 ホームタイプ(戸建)回線工事費用
工事方法 | 光コンセントの有無 | 工事 | 内訳 | |
派遣工事 | なし | 18,000円 | 基本工事 | 4,500円 |
交換機等工事 | 1,000円 | |||
屋内配線工事 | 10,400円 | |||
ONU工事 | 2,100円 | |||
あり | 7,600円 | 基本工事 | 4,500円 | |
交換機等工事 | 1,000円 | |||
ONU工事 | 2,100円 | |||
無派遣工事 | ― | 2,000円 | 基本工事 | 1,000円 |
交換機等工事 | 1,000円 | |||
備考 1 開通工事や品目変更等で端末変更などの派遣工事が必須な工事は、NTT西日本の工事会社が実施します。 2 「xxxゆいまーる」お申込み時にご指定いただく工事希望日は、お申込み日から10営業日以降をご指定下さい。 3 設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただくことや、サービスをご利用いただけない場合があります。 4 お客様のご利用場所、または当社およびNTT西日本の設備状況や工事内容により、ご利用開始までの期間は異なります。 5 訪問設置工事は、お客様の立会いが必要となります。ご考慮の上、工事日をご指定下さい。 6 工事の際は、光ファイバーの配線工事、回線終端装置(ONU)接続確認、電話機などの設定を行います。お客様のインターネットやメールの接続設定につきましては、お客様自身で行って下さい。 7 お申込み後、当社の指定する委託先から回線導入に関するご連絡をする場合があります。 8 無派遣工事が配線等の影響で派遣工事に切替わった場合、工事日が変更され、派遣工事が適用されます。 9 設備状況等により追加工事(LAN配線工事)が必要な場合は、別途用が発生する場合があります。 10 ホームタイプの場合、光ファイバーケーブルを通すため、壁に1cm程の小さな穴をあける工事が必要になることがあります。 11 エアコンダクトを利用または導入工事を行う場合、エアコン買い替えや交換、取り換え時等に光の改修工事を伴う用(約20,000円)が別途必要となることがあります。光ファイバーの引き込み口をエアコンダクトにする場合は予めご了承下さい。 12 事前に予約いただいた工事日は、設備状況、道路の混雑状況、災害等により遅れる場合があります。 13 「xxxゆいまーる」の開通工事中に、建物の配管、配線に不具合が判明した場合、工事を行うことができない場合があります。また、配管や配線の不具合を補修・敷設する場合、お客様自身に工事料金のご負担をお願いする場合があります。それに伴い工事が延期する場合があります。 14 別の回線種別へ変更する際、一部サービスがご利用いただけない場合や、ご利用機器の交換・再設定などが必要となる場合があります。その際、別途工事がかかる場合があります。 15 お申込みの内容に不備があった場合、ご連絡している工事予定日を取消させていただく場合があります。 16 「xxxゆいまーる」を新規ご契約いただいた方で、工事実施前にお申込みをキャンセルされた場合、工事用を請求させていただくことがあります。 17 お申込者氏名、設置場所等の情報については、開通工事、保守等の回線提供元のNTT西日本に提供しま す。 |
2-2 マンションタイプ(集合住宅)回線工事費用
工事方法 | 方式 | 工事 | 内訳 | |||
派遣工事 | 光配線/ VDSL | 15,000円 | 光配線 | VDSL | ||
基本工事 | 4,500円 | 基本工事 | 4,500円 | |||
交換機等工事 | 1,000円 | 交換機等工事 | 1,000円 | |||
屋内配線工事 | 7,400円 | 屋内配線工事 | 2,100円 | |||
ONU工事 | 2,100円 | VDSL工事 | 7,400円 | |||
LAN/再利用 | 7,600円 | 基本工事 | 4,500円 | |||
交換機等工事 | 1,000円 | |||||
ONU工事 | 2,100円 | |||||
無派遣工事 | ― | 2,000円 | 基本工事 | 1,000円 | ||
交換機等工事 | 1,000円 | |||||
備考 1 開通工事や品目変更等で端末変更などの派遣工事が必須な工事は、NTT西日本の工事会社が実施します。 2 「xxxゆいまーる」お申込み時にご指定いただく工事希望日は、お申込み日から10営業日以降をご指定下さい。 3 設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただくことや、サービスをご利用いただけない場合があります。 4 お客様のご利用場所、または当社およびNTT西日本の設備状況や工事内容により、ご利用開始までの期間は異なります。 5 訪問設置工事は、お客様の立会いが必要となります。ご考慮の上、工事日をご指定下さい。 6 工事の際は、光ファイバーの配線工事、回線終端装置(ONU)接続確認、電話機などの設定を行います。お客様のインターネットやメールの接続設定につきましては、お客様自身で行って下さい。 7 お申込み後、当社の指定する委託先から回線導入に関するご連絡をする場合があります。 8 無派遣工事が配線等の影響で派遣工事に切替わった場合、工事日が変更され、派遣工事が適用されます。 9 設備状況等により追加工事(LAN配線工事)が必要な場合は、別途用が発生する場合があります。 10 ホームタイプの場合、光ファイバーケーブルを通すため、壁に1cm程の小さな穴をあける工事が必要になることがあります。 11 エアコンダクトを利用または導入工事を行う場合、エアコン買い替えや交換、取り換え時等に光の改修工事を伴う用(約20,000円)が別途必要となることがあります。光ファイバーの引き込み口をエアコンダクトにする場合は予めご了承下さい。 12 事前に予約いただいた工事日は、設備状況、道路の混雑状況、災害等により遅れる場合があります。 13 「xxxゆいまーる」の開通工事中に、建物の配管、配線に不具合が判明した場合、工事を行うことができない場合があります。また、配管や配線の不具合を補修・敷設する場合、お客様自身に工事料金のご負担をお願いする場合があります。それに伴い工事が延期する場合があります。 14 別の回線種別へ変更する際、一部サービスがご利用いただけない場合や、ご利用機器の交換・再設定などが必要となる場合があります。その際、別途工事がかかる場合があります。 15 お申込みの内容に不備があった場合、ご連絡している工事予定日を取消させていただく場合があります。 16 「xxxゆいまーる」を新規ご契約いただいた方で、工事実施前にお申込みをキャンセルされた場合、工事用を請求させていただくことがあります。 17 お申込者氏名、設置場所等の情報については、開通工事、保守等の回線提供元のNTT西日本に提供しま す。 |
2-3 追加費用
内容 | 金額 |
夜間(17時 ~ 22時)割増金 ※1 | 通常工事の1.3倍を加算 ※2 |
深夜(22時 ~ 8時)割増金 | 通常工事の1.6倍を加算 ※2 |
追加基本工事 | 3,500円 ※工事(基本工事、時刻指定工事は除きます。)の合計額が29,000円を超える場合、29,000円ごとに加算 |
時刻指定工事(昼間:9時 ~ 16時) | 11,000円 |
時刻指定工事(夜間:17時 ~ 22時) | 20,000円 |
時刻指定工事(深夜:22時 ~ 8時) | 30,000円 |
土休日工事割増金 ※3 ※4 ※5 | 3,000円 |
配線ルート構築工事 | 開通工事と同日 14,000円開通工事と別日 27,000円 |
光ケーブル保護工事 | 実 |
※1 1/1~1/3、12/29~12/31に工事を行う場合は、昼間の工事でも夜間割増金が発生します。
※2 (通常工事-1,000円)×夜間または深夜の割増分+1,000円で算出します。
※3 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日)、並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日に工事を実施する場合に適用されます。
※4 廃止工事および無派遣での開通工事については適用対象外とします。
※5 Bフレッツ/光プレミアムからの品目変更かつ転用の工事は適用対象外とします。
※ 上記工事は代表例であり、別途工事が発生する場合があります。
2-4 品目変更工事費用(光ネクスト間の品目変更)
移行先 | |||||||
フレッツ光 ネクスト | |||||||
ファミリー | マンション | ||||||
ファミリー | マンション(光配線) | マンション(VDSL) | マンション(LAN配線) | ||||
移行元 | フレッツ光ネクスト | ファミリー | ファミリー | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | |
0円~2,000円※1 | 15,000円 | 7,600円 | |||||
マンション | マンション (光配線) | 派遣 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | ||
18,000円 | 0円~2,000円※1 | 15,000円 | 7,600円 | ||||
マンション (VDSL) | 派遣 | 派遣 | 無派遣 | 派遣 | |||
18,000円 | 15,000円 | 0円 | 7,600円 | ||||
マンション (LAN配線) | 派遣 | 派遣 | 無派遣 | ||||
18,000円 | 15,000円 | 0円 |
※1 転用と同時に、同一タイプ間での速度変更を伴う場合、2,000円の工事用が発生します。
例) 転用と同時に、ファミリータイプ(最大通信速度:100Mbps)からファミリー・スーパーハイスピードタイプ (最大通信速度:1Gbps)への変更を伴う場合
2-5 品目変更工事費用(異なるサービス間の品目変更)
移行先 | ||||||
フレッツ光 ネクスト | ||||||
ファミリー | マンション | |||||
ファミリー | マンション(光配線) | マンション(VDSL) | マンション(LAN配線) | |||
移行元 | フレッツ光ネクスト | ビジネスタイプ | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |
7,600円 | 15,000円 | 7,600円 | ||||
フレッツ光ライト | ファミリー | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | ||
2,000円 | 15,000円 | 7,600円 | ||||
マンション(光配線) | 派遣 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | ||
18,000円 | 2,000円 | 15,000円 | 7,600円 | |||
フレッツ光プレミアム | ファミリー | 無派遣or派遣 | 派遣 | |||
0円~7,600円※1 | 0円 | |||||
マンション | 派遣 | 無派遣or派遣 | 派遣 | |||
18,000円 | 0円~15,000円※2 | 0円 | ||||
エンタープライズ | 派遣 | |||||
0円 | ||||||
Bフレッツ | 全てのタイプ | 派遣 | ||||
0円 |
※1 工事担当者の派遣が必要な場合、工事用が7,600円発生します。
※2 工事担当者の派遣が必要な場合、工事用が15,000円発生します。
附 則
附則
(実施期日)
この約款は、平成29年3月10日より実施致します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2017年11月1日より実施致します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2018年2月1日より実施致します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019年7月1日より実施致します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2020年3月31日より実施致します。