Contract
収 入
印 紙
xx財産売買契約書(案)
売主 xx町(以下「甲」という。)と、買主 (以下「乙」という。)との間に次の条項により売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
土 地 の 所 在 | 地 目 | x x(㎡) |
xx郡xx町 |
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第3条 この土地の売買に関する契約保証金の額は、売買代金の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の納入)
第4条 乙は、この契約締結と同時に前条に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、別途納めている入札保証金は契約保証金に充当するものとする。
2 前項の契約保証金には、利息は付さない。
(契約保証金の帰属)
第5条 甲が、売買物件の引渡しまでに第 12 条の規定により、この契約を解除したときは、前条第1項の規定により納入された契約保証金は、甲に帰属する。ただし、甲がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。
(代金の支払等)
第6条 乙は、第2条に定める売買代金と契約保証金の差額を、契約締結時から10日以内に、甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。
2 甲は、乙が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充当するものとする。
(遅延利息)
第7条 乙は、前条第1項の代金を同項の納入期日までに納入できないときは、あらかじめ甲に届け出、その承認を得るものとする。
2 乙は、前条第1項の代金を同項の納入期日までに納入しないときは、当該納入期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、年 10.75%の利息で計算した遅延利息を、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納入しなければならない。
(所有権の移転及び売買物件の引渡し)
第8条 売買物件の所有権は、乙が第6条の代金及び前条第2項の遅延利息の支払いを完了したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、前項の規定による所有権移転後に、売買物件を引渡時の現状で乙に引き渡す。
(所有権の移転登記等)
第9条 乙は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに甲に対し、所有権の移転登記を請求するものとし、甲はその請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。
2 第1項の所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。
(用途制限)
第 10 条 乙は、売買物件について環境関連法令及び関係条例を遵守するとともに、廃棄物及び再利用、再生利用にかかる資材置場等の周辺に悪影響を与えるような利用を行わないものとする。
2 乙は、売買物件又は本契約締結後に売買物件に設置した建物等の物件を、第三者に譲渡、貸付する際には、前項の規定を遵守することを引き継がなければならない。
3 甲は、第1項及び第2項に規定する事項について必要があると認めるときは、売買物件等について、実地を調査し又は所要の報告を求めることができる。
(瑕疵担保責任)
第 11 条 乙は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除または瑕疵修補の請求をすることができない。
2 乙が、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、乙は瑕疵の修補のみ請求することができる。
3 前項の権利は、売買物件の引渡時から2年間行使することができる。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合は、本契約を解除することができる。
(原状回復義務)
第 13 条 乙は、前条の規定により契約の解除をしたときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して、甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状で返還することができる。
(損害賠償)
第 14 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損
害の賠償を請求することができる。
(契約等の費用)
第 15 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(xxxxの義務)
第 16 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第 17 条 本契約に定めのない事項又は疑義を生じた場合は、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 18 条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟等については、甲の所在地を管轄する姫路地方裁判所又は姫路簡易裁判所を合意の管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 住 所 xx郡福崎町南xx3116番地の1
xx町
氏 名 代表者 福崎町長 x x x x
(乙) 住 所
氏 名