本事業用地全体の地盤面より4.7m までの空間が立体都市計画の範囲となり、姫路市が交通広場を整備するため、この空間には施設等を整備することはできない。
※ 優先交渉権者がグループである場合(土地売買契約を締結する当事者として特別目的会社を設立する場合を含む)や優先交渉権者の提案内容等によっては、必要な範囲で本契約書を加筆修正します。
土地譲渡契約書(案)
姫路市(以下「甲」という。)及びキャスティ21エントランスゾーン(12街区
)開発提案競技(以下「本提案競技」という。)の優先交渉権者である●●●●(以下「乙」という。)は、別途甲乙間で締結した平成24年●月●日付けキャスティ2
1エントランスゾーン(12街区)開発提案競技に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に基づき、本提案競技に際し、乙により提出された提案書(以下「提案書」という。)に記載されている事業内容(以下「本事業」という。)の実施のため、事業用地として指定された別紙1(物件概要書)記載の不動産(以下「本件土地
」という)につき、以下のとおり土地譲渡契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(本件土地)
第2条 甲は、甲の所有に係る本件土地を乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
2 甲及び乙は、本件土地が中播都市計画事業姫路駅周辺土地区画整理事業に基づく土地区画整理事業区域内にあり、本契約締結日現在、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条に基づき、仮換地として指定されていることを了解しており、また、乙が本件土地につき、同法第103条に規定する換地処分後の土地(以下「本換地」という。)を取得することを目的として、本件土地の売買を行うものであることを確認する。
3 甲及び乙は、換地処分により別紙1記載の仮換地の面積に異動を生じた場合であっても、互いに異議及び売買代金の増減を申し出ないものとする。
4 土地区画整理法第110条に規定する清算金(別紙3記載の都市計画法(昭和4
3年法律第100号)第11条第3項に基づく立体都市計画に伴う地上階部分への土地利用制限に対する交付清算金を含む。)が発生した場合は、乙は交付清算金債権を甲へ譲渡し、甲が当該清算金を領収するものとする。徴収清算金が発生した場合は甲が負担するものとする。同法第102条に規定する仮清算金が発生した場合も同様とする。
(売買代金)
第3条 売買代金は金 円(提案価額単価 金 円/㎡に別紙1記載の
仮換地の面積を乗じた金額)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金 円【契約金額の10分の1以上の額】を、甲の発行する納入通知書により、納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙が第7条及び第8条に規定する義務を履行したときは乙の請求により遅滞なく甲が返還するものとし、これを履行しないときは甲に帰属するものとする。
3 第1項の契約保証金の納付は、現金又は銀行振出の小切手により行うものとする。
4 第1項の契約保証金にはxxを付さないものとし、第22条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
5 乙は、第7条に規定する売買代金の納付の際に、第1項に規定する契約保証金を売買代金の一部に充当することができるものとする。
(実施協定の締結)
第5条 甲及び乙は、本事業において建設される施設(以下「提案施設」という。)の実施設計完了及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付を受けた後、速やかにキャスティ21エントランスゾーン
(12街区)開発提案競技募集要項(以下「募集要項」という。)に基づき、別紙
2に定める事項(本事業の実施に関する諸項目に関する甲及び乙の協議事項及び権利義務等に関する事項)を規定した実施協定(以下「実施協定」という。)を締結する。
(立体都市計画)
第6条 乙は、本件土地について都市計画法第11条第3項に基づく立体都市計画により、交通広場の整備が予定されていることを了解しており、提案施設の実施設計等に当たっては、当該交通広場整備計画を踏まえ、甲と協議の上行うものとする。
2 乙は、甲との間で実施協定を締結する前に、提案施設の実施設計について甲の確認を求め、その承諾を得なければならない。
(売買代金の納付)
第7条 乙は、実施協定に定める甲が指定する日までに売買代金を甲の発行する納入通知書により、甲に支払わなければならない。
(延滞金)
第8条 乙は、前条に規定する売買代金の支払いを遅滞したときは、当該未納金額につき、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第39条第2項に規定する割合を乗じて算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
2 甲は、乙が第3条の売買代金のほか、前項に規定する延滞金を支払うべき場合において、現に納付のあった金額が売買代金と延滞金の合計額に満たないときは、延滞金、売買代金の順序でこれを充当する。
(所有権の移転)
第9条 本件土地の所有権は実施協定の締結後、乙が売買代金の全額を納付したときに乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第10条 本件土地の甲から乙への引渡しは、前条に規定する所有権の移転と同時に、
これを完了したものとする。
(所有権移転登記)
第11条 本件土地の甲から乙への所有権移転登記は、甲が行う。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、全て乙の負担とする。
(転売等の禁止)
第12条 乙は、本件土地の引渡しの日から10年を経過する日までの期間(以下
「指定期間」という。)は、本件土地について、第三者への所有権の移転、地上
権、賃借権、使用貸借による権利の設定若しくは移転、質権若しくは抵当権の設定又はその他の使用収益を目的とする権利若しくは担保を目的とする権利の設定若しくは移転を行ってはならない。ただし、提案書において予定されており、かつ甲があらかじめ承諾した場合、又は甲が別途事前の書面による承諾を行った場合は、この限りではない。
2 乙は、甲の承諾を得て本件土地の所有権を移転する場合、新たに所有権を取得する者に対し、本条に基づく義務を含む本契約に定める義務並びに基本協定及び実施協定に定める義務を承継させなければならない。
(危険負担)
第13条 本件土地の引渡し以降、本件土地に係る危険負担は、甲から乙に移転する
ものとする。
2 本件土地の引渡し前に、天災地変その他当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によって、本件土地が滅失したとき、又は本件土地の全部若しくは一部が毀損し、その修復が不可能若しくは過分の費用を要するとき、甲及び乙は、本契約を解除することができる。この場合、甲及び乙は、相手方に対して損害賠償を請求できない。
3 本件土地の引渡し前に、天災地変その他当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によって本件土地の全部若しくは一部が毀損し、その修復が可能なときは、甲は、自己の負担で本件土地を修復して乙に引き渡さなければならない。この場合、当該修復工事のために本件土地の引渡しが遅延したとしても、その期間が相当なものである限り、乙は甲に対し、損害賠償を請求できないものとする。
(土壌汚染)
第14条 甲及び乙は、甲が本件土地に関して土壌汚染状況調査を実施していないことを確認する。
2 乙が任意で本件土地に関して土壌汚染状況調査を実施し、汚染土壌が発見された
場合は、乙の責任及び費用負担でその処理又は対策を実施するものとする。
3 甲は本件土地に汚染土壌が発見された場合であっても、それにより生じた損害(
汚染土壌の処理又は対策に要する費用を含む。)を負担しない。
(地中障害物等)
第15条 本件土地において、乙が施工する提案施設の建設工事に際し、コンクリート塊等の地中障害物が発見され、建設工事に重大な支障が生じる場合には、土地区画整理法第99条第2項に規定する使用又は収益を開始することができる日以後2年を経過する日までの間に限り、甲乙協議の上で甲が撤去を行うものとする。本項に定めるものの他、甲は地中障害物に関する一切の責任を負担しない。
2 本件土地は周知の埋蔵文化財包蔵地である「豆腐町遺跡」内にあるため、乙は本
件土地において建設工事等を行うに当たって、文化財保護法(昭和25年法律第2
14号)第93条第1項に規定する届出を行う必要がある。
(用途制限)
第16条 乙は、甲が別に指定する期間(以下「指定期間」という。)中、本件土地及び提案施設について、別紙4(提案禁止施設)の用途に供し、又は供させてはならない。
2 乙は、指定期間中、本件土地及び提案施設について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び暴力団員(以下「暴力団員」という。)並びにその他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に供し、又は供させてはならない。
(本事業の実施)
第17条 乙は、指定期間中、本契約、基本協定及び実施協定に定めるところに従い本事業を実施しなければならない。
2 乙は、甲の書面による承諾がない限り、本事業を変更することはできない。
3 甲は乙に対し、公共公益上必要と認めるものについて、合理的な範囲内で本事業の変更を求めることができる。
4 乙は本事業の実施に際して疑義を生じたときは、速やかに甲と協議を行い、誠実
にこれに対処する。
(契約の解除)
第18x xは次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、乙に通知することにより、
本契約を解除することができる。
⑴ 乙が本契約、基本協定又は実施協定に定める義務を履行しない場合
⑵ 本契約の締結又は履行について不正の行為(乙が基本協定書第3条第2項各号のいずれかに該当した場合を含む。)があった場合
⑶ 乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難となった場合
⑷ 乙に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、乙の取締役会でその申立てを決議した場合又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされた場合
⑸ 乙が次のいずれかに該当した場合
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。
カ 本事業に係る下請契約等に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業に係る下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 本契約の履行又は本事業の実施に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 甲は前項に規定する解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。
ただし、当該返還金にはxxは付さない。
3 甲は第1項に規定する解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用及び乙が本件土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用(提案施設の設計・建設費を含む。)は返還しない。
4 甲は第1項に規定する解除権を行使した場合において、乙が第20条に規定する違約金又は第22条に規定する損害賠償金を支払うべき義務があるときは、返還すべき売買代金とこれらの違約金等を対当額について相殺する。
(買戻しの特約)
第19条 甲は前条に規定する本契約の解除事由が生じた場合(解除権行使の前後を
問わない。)、本件土地の買戻しをすることができる。
2 乙が支払った売買代金を返還することにより、甲は前項に規定する買戻権を行使
することができる。ただし、当該返還金にはxxは付さない。
3 甲は第1項に規定する買戻権を行使したときは、乙が負担した契約の費用並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用(提案施設の設計・建設費を含む。)は返還しない。
4 甲は第1項に規定する買戻権を行使した場合において、乙が第20条に規定する違約金又は第22条に規定する損害賠償金を支払うべき義務があるときは、返還すべき売買代金とこれらの違約金等を対当額について相殺する。
5 乙は、甲が前各項に規定する買戻権を登記することに同意する。
(違約金)
第20条 甲が第18条に基づき本契約を解除した場合、乙は、売買代金の10分の
1に相当する金額を違約金として甲に支払う。
2 前項の規定は、甲に実際に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき、第22条に基づき損害賠償を請求することを妨げるものではない。
(原状回復)
第21条 乙は第18条の規定により甲が解除権を行使したとき、又は第19条の規定により甲が買戻権を行使したときは、自己の負担で甲の指定する期日までに本件
土地を原状に回復し、又は甲が別途指示する状態(提案施設の所有権放棄を含む。
)にして返還しなければならない。
2 乙は前項により本件土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、本件
土地に関する乙から甲への所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第22条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、
その損害の賠償を請求することができる。
(契約履行の確保等)
第23条 乙は、指定期間内において、甲が本契約、基本協定及び実施協定の履行に関して調査をするときは、これに協力するものとし、本件土地の使用状況及び本件土地上で行う事業の経営状況に関して報告、資料の提出又は実地調査を求めたときは、これに応ずるものとする。
2 乙は提案施設について、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書を提出する前並びに同項に規定する建築確認済証及び同法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受けた後には、速やかに甲に対して、その写しその他の関係図書を提出するものとする。
(契約の費用)
第24条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な一切の費
用は、全て乙の負担とする。
(公租公課)
第25条 本件土地に対して賦課される公租公課は、本件土地の引渡し日の前日までの分を甲が、本件土地の引渡し日以降の分を乙が負担するものとする。
(秘密保持)
第26条 甲及び乙は、本事業又は本契約に関して知り得たすべての情報のうち、次の各号に掲げる以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い
、当該秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本事業又は本契約の目的以
外に使用してはならない。
⑴ 開示の時に公知である情報
⑵ 甲又は乙から開示を受ける前に既に被開示者が自ら保有していた情報
⑶ 甲及び乙が、本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
⑷ 正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
⑸ 裁判所等により開示が命ぜられた情報
⑹ 甲が、法令等に基づき開示する情報
2 甲及び乙は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、甲及び乙は秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報
を目的外で使用することのないように適切な配慮をしなければならない。
(本契約の変更)
第27条 本契約は、甲及び乙双方の書面による合意がない限り変更することができない。
(準拠法及び裁判管轄)
第28条 本契約は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の
紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第29条 本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙は誠意をもって協議により解決するものとする。
以上を証するため、本契約2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1
通を保有する。
平成24年●月●日
甲(姫路市)
乙(優先交渉権者)
別紙1 物件概要書
1 土地の表示
従 前 の 土 地 | 中 播都 市 計画 事 業 姫路 駅 周辺 土地 区画 整理 事 業 仮換 地 | |||||
町 ・ 字名 | 地 番 | 登記簿地積( ㎡) | 符 号 | 地 積 ( ㎡ ) ( 現 況 、 4 の 留 意 事 項 参照 ) | ||
街 区 番 号 | 画地 番号 | |||||
姫路市 豆腐町 字xx | 3 1 3 - 1 | 2 94 | 1 2 | 1 | 1 , 5 98 | |
姫路市 豆腐町 字xx | 3 1 3 - 3 | 9 | 9 1 | |||
姫路市 豆腐町 字xx | 3 1 4 - 3 | 6 | 6 1 | |||
姫路市 豆腐町 字xx | 3 1 4 - 4 | 49 7 | ||||
姫路市 豆腐町 字xx | 3 1 5 - 5 | 6 98 | ||||
姫路市 豆腐町 字xx | 3 1 7 | 5 09 | ||||
姫路市 豆腐町 字xx | 9 57 | 12 5 | ||||
姫路市 豆腐町 字xx | 9 5 8 | 1 | 38 | |||
姫路市 豆腐町 字 豆腐町 | 3 6 2 - 4 | 8 5 | ||||
姫路市 豆腐町 字 豆腐町 | 3 75 - 2 | 76 | ||||
姫路市 xx x x 丁 目 | 83 - 2 | 1 4 1 | ||||
姫路市 xx x x 丁 目 | 93 | 1 6 2 | ||||
姫路市 xx x x 丁 目 | 9 6 | 1 9 | ||||
姫路市 xx x x 丁 目 | 9 7 | 1 56 | ||||
姫路市 豆腐町 字万燈 | 21 0 - 5 | 2 6 1 | 1 2 | 2 | 1 55 | |
姫路市 西 駅 前 町 | 7 3 | 39 7 | 7 1 | 1 2 | 4 | 4 08 |
姫路市 xx x x 丁 目 | 1 0 1 | 6 3 | 3 2 | |||
姫路市 xx x x 丁 目 | 1 0 7 | 3 1 5 | 30 | |||
計 | 3 , 8 1 7 | 2 3 | 計 | 2 , 1 6 1 |
2 地域地区
・商業地域(容積率600%、建ぺい率80%)
・防火地域
・駐車場整備地区
3 地区計画
キャスティ21地区計画区域内
4 留意事項
⑴ 募集対象土地は、土地区画整理事業の施行に伴い、道路位置後退等による面積の減が予想されます。そのため、土地引渡し時の面積は上記の道路面積を減じたものを画地面積の確定計算により算出した面積となります。
⑵ 最終的な面積は、公共施設整備後に行われる出来形確認測量により確定されます。そのため、土地区画整理事業施行者による測量の結果、土地引渡し面積と差異が生じる場合があります。
⑶ 募集対象土地は、仮換地指定されており、換地処分がなされるまでは、当該仮換地に対応する従前の土地での不動産登記となります。
⑷ 募集対象土地は、立体都市計画制度を活用し、地上階には交通広場として一般車乗降場及びバス乗降場を整備する予定となっています。
⑸ 換地処分により清算金(立体都市計画に伴う地上階部分への土地利用制限に対する清算金(交付)を含む。)が発生した場合は、本市が負担(徴収の場合)又は領収(交付の場合)します。
この場合には、交付清算金債権を本市に譲渡していただきます。また、募集対象土地の所有権を第三者に移転する場合には、交付清算金債権を本市に譲渡する旨の特約を土地譲渡契約書に明記していただくことになります。
本件土地は①中播都市計画事業姫路駅周辺土地区画整理事業仮換地符号12街区1画地、
②仮換地符号12街区2画地及び④仮換地符号12街区4画地
別紙2 実施協定において定める事項
1 事業計画に関する事項
2 提案施設の内容に関する事項
3 提案施設の建設工事に関する事項
4 事業スケジュールに関する事項
⑴ 売買代金の納付期日
⑵ 着工期日
⑶ 竣工期日
別紙3 立体都市計画の概要
都市計画法第11条第3項に規定する立体都市計画により、本事業用地は以下の制限を受ける。
本事業用地全体の地盤面より4.7m までの空間が立体都市計画の範囲となり、姫路市が交通広場を整備するため、この空間には施設等を整備することはできない。
ただし、基礎、柱等構造上必要な部分については、都市計画の範囲から除外する。
別紙4 提案禁止施設
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 兼用住宅
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射xx、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの
6 自動車教習場
7 倉庫業を営む倉庫
8 畜舎(ペットショップ、動物病院その他これらに類するものの動物保管施設を除
く。)
9 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、xx
、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものは除く。)
10 建築基準法別表第二(と)項第2号から第4号までに掲げるもの
11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風
俗関連特殊営業の用に供する建築物
12 葬儀を主たる目的とする建築物