Contract
ご契約前に必ずお目をお通し下さい
本規約はお客様がエルパ音楽ベビーシッターサービスをご利用される場合に適用されます
●第 1 条(委託と受託)
株式会社エルパ(以下エルパという。)は会員からの訪問保育の委託を受けて、エルパに所属する音楽ベビーシッター(以下ベビーシッターという。)を会員の指定する場所に派遣し、これをお受けします。
●第 2 条(目的)
エルパ音楽ベビーシッターサービス(以下サービスという。)は、xxx が行う研修を受けたxxxxxxxが、ご家族の育児方針を尊重した訪問保育を行うことによって、家庭での育児機能をサポート及び情操教育の一環として音楽を提供することを目的としま す。
●第 3 条(運営)
サービスの運営・管理はエルパが行います。
●第 4 条(会員資格)
1-エルパが提供するサービスを受けるためにはエルパの会員であることを要件とします。
2-会員資格は入会申込者に付与されるもので、貸与、譲渡はできません。
●第 5 条(入会)
1-入会に際して、必要書類として(保護者の方のお名前・ご住 所・お電話番号・緊急連絡先・職業・職場連絡先・お子さまのお名前・生年月日・健康状態・かかりつけの病院名)をご提示いただきます。尚、ご入会時にご提示頂く書類について、変更事項等は直ちにエルパへ変更を申し出る事とします。
2-入会金・年会費を納入され、エルパとの保育契約の書類手続きを完了されたお客様を会員として登録します。
3-入会金・年会費につきましてはエルパ所定の「料金表」記載の金額によります。
4-会員の登録期間は契約日より 1 年経過月末日までの 1 年間とします。
5-一旦納入された入会金・年会費はいかなる理由があっても返金されないものとします。
6-次の場合は、入会をお断りする場合があります。
①エルパ及びベビーシッターとの必要な意思疎通が困難と思われる場合。
②地域、時間帯等の理由でベビーシッターの訪問が困難と思われる場合。
③反社会的勢力に関与していると認められる場合。
④その他の理由でサービスを行うことが困難な場合。
●第 6 条(サービス内容)
1-本サービスは、エルパが保育を請け負ったお子さま(以下「お子さま」という。)の安全を守り、身の回りのお世話をしま す。
2-ベビーシッターは、音楽遊びを取り入れた保育をします。ご要望に応じて楽器レッスンも行います。
3-ベビーシッターは、室内又はご要望があれば戸外において、前項の保育をします。
4-ベビーシッターが保育できるお子さまの人数はベビーシッター
1 人につきお 2 人までとします。
5-xxxxxxxは、原則として家事は致しません。沐浴もお断りしています。お子様が召し上がる食事に関しては、衛生面・安全面により包丁等を使用することはお断りしますが、お食事の温め直しはします。
●第 7 条(マイページ)
1-会員は、その登録期間中、当社の提供する会員各人の専用のマイページ(以下「マイページ」という。)を閲覧・利用することができます。
2-マイページは、メンテナンスその他の事情により閲覧・利用ができなくなる場合があります。
3-マイページは、退会後 3 ヶ月を経過した後は閲覧・利用することはできません。退会以外の理由による会員資格の喪失があっ
た場合も同様とします。
4-前 2 項又はその他の理由により会員がマイページを閲覧・利用できなかったことに伴う損害の発生について、xxxは一切の責任を負いません。
●第 8 条(休会)
休会される場合は、原則として休会希望月の前月 15 日までにエルパ所定の文書にて休会届けを提出の上、未納金がある場合はこれを完納して頂きます。返金の必要がある場合は、返金額を文書にて確認後、末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振込む方法で返金致します。尚、休会期間は休会ご希望日より最長 1 年間有効です。期間を過ぎて再開がないようでしたら自動的に登録解除となります。
●第 9 条(退会)
退会される場合は、原則として退会希望月の前月 15 日までにエルパ所定の文書にて退会届けを提出の上、未納金がある場合はこれを完納して頂きます。返金の必要がある場合は、返金額を文書にて確認後、末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振込む方法でご返金致します。
●第 10 条(クーリングオフについて)
1-入会申込日を含む 8 日間は、書面により無条件にサービスの申込みの撤回及び契約の解除が可能です。クーリングオフの効力は契約解除の通知書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。
2-尚、クーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフをしなかった時には、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む 8 日間を経過するまではクーリングオフが可能です。
3- 1、2 いずれの場合も、会員は損害賠償や違約金を支払う必要は なく、既に入会金等諸経費を納入している場合には、末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振込む方法で、全額返金します。
●第 11 条(直接取引の禁止)
会員は、エルパから派遣されたxxxxxxxとの間で直接、xxxxの受講その他の取引及び契約を行ってはならないものとしま す。もしこれが発覚した場合、会員はエルパに対して直前月の月額
の利用料金に 12 を乗じた金額を違約金として支払うものとします。
●第 12 条(契約の解除)
次の場合は、エルパは会員とのサービス契約を解除することができるものとします。
1-第 17 条(利用料金の不払い)に該当した場合。
2-年会費の支払が無い場合。
3-会員資格の貸与・譲渡が発覚した場合。
4-本規約の条項に違反し、その治癒を求めているにもかかわらず会員が応じない場合。
5-反社会的勢力に関与していることが判明した場合。
6-ベビーシッターとの直接取引が判明した場合。
7-エルパ若しくはサービスの信用を著しく傷つけ、又は運営を妨害した場合。
8-その他の理由でxxxが会員の登録を継続することが困難と判断した場合。
●第 13 条(更新)
ご契約期間は 12 歳で満了とし、満了になった場合はお知らせします。但し、退会の申し出がない場合は自動更新されるものと見做し、年会費のご入金をもって登録更新とさせて頂きます。但し、年会費更新時に会員が第 12 条に該当すると認められた場合にはxxxは理由を提示せずして更新を拒否できるものとします。更新の際に音楽家庭教師サービスに移行される場合には、年会費は発生いたしません。
●第 14 条(住所等の変更)
会員は入会申込書に記載した事項に変更が生じた時は、速やかに申し出るものとします。未変更に伴う損害の発生について、xxxは
一切の責任を負いません。
●第 15 条(料金)
1-ご利用料金については、エルパ所定の「料金表」記載の金額によります。またベビーシッターの交通費は特に定めのない場合はベビーシッターの自宅からの往復料金の実費をお支払い頂きます。公共交通機関の利用ができない時間帯、地域の場合はタクシー等を利用致しますので、その交通費の実費もご負担頂きます。
2-エルパが入会前のお客様に提供する「お試し体験」その他の体験サービスのご利用料金についても、キャンペーン実施時以外はいかなる場合も有料であり、エルパ所定の「料金表」記載の金額によります。
●第 16 条(利用料金の支払い)
会員の料金の支払方法につきましては、エルパ所定の「料金表」に記載してあります。ご請求書によるお振込み、銀行引落しによる支払いのいずれかとなります。
●第 17 条(利用料金の不払い)
1-会員はエルパ所定の「料金表」記載の期限までに利用料金を支払うものとします。
2-会員が利用料金の支払を滞納した場合は、滞納期間に応じて年率
1 割の延長損害金をお支払い頂きます。
●第 18 条
(ベビーシッター育児支援事業割引券その他利用補助券について) 1-ベビーシッター育児支援事業割引券や企業・自治体発行の育児割引券をご利用の際はその使用方法及び利用規定につきましては各
発行元の規約に準じます。
2-キャンセルの場合は、割引券はご利用になれません
3-割引券はご利用の都度必要事項をご記入の上、ベビーシッターに直接お渡しください。
●第 19 条(サービスの提供時間)
1-サービスのお申し込みはすべて事前の完全予約制となります。当日や派遣日 3 日前を過ぎてからのご予約の保証は致しかねます。 2-サービスのご利用可能時間は、月曜日~日曜日 9:00 開始~21:
00 です。
●第 20 条(シッティング規定)
1-【予約について】本サービスは完全予約制となります。20 日までにご利用翌月分のご予約をご提出いただき、会員・ベビーシッター、両者に確認を取れた時点で予約完了とします。ご予約はご予約日の 3 日前の 18:00 までに限りお受けします。ご予約時間よりご利用時間が短くなった場合でも、ご予約時間でご請求となります。
2-【キャンセルについて】ご予約日の 2 日前の 18:00 以降のキャンセルは、ご予約時間分の 50%のキャンセル料をご請求します。ご予約日の前日の 18:00 以降のキャンセルは、ご予約時間分の 100%のキャンセル料をご請求します。
3-【実施確認について】サービスご予定日後、サービスの実施確認のためにエルパより実施確認のメールを送信しますので、メール受信から 3 日以内に回答してください。上記期間内にご回答いただけない場合、当該サービスが実施されたものとみなし、当該サービスの料金をお支払いただきます。
●第 21 条(xxxxxxxの訪問保育)
1-エルパは会員の希望する条件に合致したxxxxxxxが訪問保育をできるように努力します。但し、ベビーシッターの人数、地域、時間帯その他の理由によりご要望に添えない場合があります。
2-エルパは保育に伺うxxxxxxxが決まり次第、直ちに会員にxxxxxxxの氏名及び必要な情報を電話、書面又は電子メールにて通知致します。
3-エルパは訪問保育を行うベビーシッターに支障が生じた場合に は、直ちにこれを会員に通知し、相談の上、代わりのベビーシッターが伺えるよう努力します。
●第 22 条(指導コースの変更・レベルアップ)
1-指導コースの変更要請は、変更希望月の前月 15 日までにエルパへご連絡下さい。
2-ベビーシッターからの申告により会員の指導レベルが変更する場合は、事前にエルパよりご連絡し、ご料金等の変更を行うものと
します。
●第 23 条(サービスの拒否)
次の場合はベビーシッターの派遣をお断りする場合があります。
1-時間的余裕がない場合、地域によってベビーシッターの確保ができない場合。
2-伝染または感染する恐れのある病気、あるいは健康状態に際立った異常がある場合。
3-その他、予約されている場合でも本サービスに支障をきたす場合。
●第 24 条(機材の調達について)
会員は、保育に必要な物品(おむつ・哺乳瓶・玩具等)及びレッスンに関連する、保育に関連する家庭に必要な機器(電気等)をエルパに無料で提供し、ベビーシッターがこれを保育に使用することとします。尚、 必要な物品の購入に関しましては会員にて実費をご負担頂きます。
●第 25 条
(お子さまの健康状態、発達、病気のお子様、医療行為の禁止) 1- 喘息・アレルギー・引きつけ等、お子さまに注意すべき既往症のある場合、必ずエルパにお知らせください。又、入会時の提出書
類にも記入してください。
2-言葉や歩行等発達で気がかりな点、ベビーシッターが注意すべき行動や性格等もお知らせ下さい。
3-お子さまの健康状態については、毎回お申し込み時及び打ち合わせ時毎に必ずお伝えください。
4-お子様が病気の場合又は通常保育が困難な場合、看護、介助が必要な場合等、お子さまの症状によっては保育をお受けできない場合もあります。
5-ベビーシッターは、投薬等の医療行為は一切お引き受けできません。
●第 26 条(事故・物品の紛失の予防)
1-ベビーシッターは安全面の配慮から、自転車・自動車による幼稚園等への送迎はしません。
2-ご家庭の貴重品は、各ご家庭においてその責任で管理してください。盗難・紛失などがあった場合でもxxxは責任を負いませ ん。
●第 27 条(免責事項)
お伺いするベビーシッターがお子さま及び(または)会員の物品に損害をおかけした場合には、(社)全国ベビーシッター協会ベビーシッター総合保障制度の範囲内で、その損害を賠償いたします。 尚、不可抗力の場合、xxxは責任を負いません。
●第 28 条(会員の責任)
次の場合には会員が責任を負います。
1-会員が第 25 条に定める事項について、エルパ又はベビーシッターに伝達しなかったか、または正確に伝達しなかったことが原因 で、お子さま、または物品に損害が発生した場合。
2-保育のご依頼を受けていないお子さまが、その故意または過失によって損害を受けた場合。
3-会員がエルパを通さずに直接ベビーシッターと契約を結んだ場合。
4-その他、損害の原因が専らお子さま、または保育環境にある場合。
●第 29 条(エルパの営業時間)
エルパ事務所の営業時間は、月曜日から金曜日までの 9:30 から 18:00 までとします。日曜日、国民の祝日及び年末年始(年に
より変更あり)、臨時休業日(事前にご連絡)は事務所の営業を休業とします。
●第 30 条(規約の変更)
1-エルパは、本サービスを利用する会員の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更できるものとします。変更後の本規約は、エルパが運営するウェブサイトの適宜の場所に掲載された時点その他エルパから会員にマイページ上での通知その他の方法により通知された時点からその効力を生じるものとし、会員は本規約の変更後もサービスを利用し続けることにより、変更後の本規約に同意したもの
とみなされます。
2-本規約に定めのない事項、及び業務遂行上必要な細則・利用規定等は別途エルパがこれを定めます。
●第 31 条(プライバシー・セキュリティーの保護)
1-【個人情報の収集・保有・利用・預託】会員はxxxが提供する役務(本申込みを含む)を通じ、以下の個人情報をエルパが保護措置を講じた上で、本項を含む以下の条項により収集し利用します。
(1)属性情報(申込書に記載した氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・勤務先(お勤め先内容)。
(2)契約情報(契約の種類・申込日・契約日・契約額・支払い方法)。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は個人情報から除くものとします。
A.開示の時点で既に公知のもの、またはエルパの関によらずして公知となったもの。
B.第三者から秘密保持義務を負うことなくxxxが正当に入手したもの。
C.開示の時点で既にエルパが保有しているもの。
D.開示された情報によらずして、エルパが独自に開発したもの。
(3)会員はエルパが、サービスに係る業務の一部又は全部をエルパの提携先企業に委託する場合にエルパが個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用できることとします。
2-【個人情報の秘密保持】エルパはサービスに係る業務を通じて取り扱われる個人情報(電子メール等ネットワークを介して受信し た情報を有形的に固定したものも含み)の秘密を保持し保管管理すると共に、以下の場合を除き、サービスに係る業務のために知る必要のあるエルパの役員、従業員以外に開示、漏洩することは致しません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難である場 合。
(4)国の機関、もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
3-【個人情報の開示・訂正・削除】
(1)会員は、エルパに登録(登録とはコンピュータ・ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、エルパ所定の方法により開示するよう請求することが可能です。但し、エルパ又は第三者の営業秘密、ノウハウに属する情報及び保有期間を経過し、現にエルパが利用していない情報、個人に対する評価、分類、区分に関する情報その他エルパの内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると判断した情報については、xxxは開示しないものとします。エルパに開示を求める場合にはエルパまでお問合せ下さい。
(2)前項の開示請求により、万一、登録内容が不正確又は誤りがあることが判明した場合には、エルパは速やかにその箇所を訂正又は削除に応じるものとします。
●第 32 条(協議・管轄)
本規約について疑義が生じた場合には、会員及びエルパは、民法その他の法律に基づき、誠実に協議することによって解決することとしますが、紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2019 年 6 月吉日