②認証デバイス YubiKey による生体認証(指)を行います。
〈ふくぎん〉法人インターネットサービス利用規定
第1条 〈ふくぎん〉法人インターネットサービス
1.〈ふくぎん〉法人インターネットサービスとは、インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます。)によって当行所定の取引依頼に基づき、当行がその手続きを行い当行所定のサ―ビス(以下「本サービス」といいます。)を提供することをいいます。
2.本サービスにおける取引の種類、取扱日、取扱時間、取引金額の上限等は、当行が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
3.本サービスの利用資格者は、本規定を承認し、かつ当行所定の申込手続きを行う法人及び個人事業主の方とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込を承認しないことがあります。
第2条 サービス利用の申込等
1.利用の申込
(1)本サービスの利用の申込に際しては、当行所定の申込書により必要な事項を届出るものとします。当行は、契約者からこの規定に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定に係る取引の契約が成立するものとします。本サービスの申込後、当行の手続が終了しますと必要な事項を記載した「利用者登録(利用者情報管理)」を電子メールで送付しますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後に、本サービスは利用可能となります。
(2)本サービスを利用できる口座は、契約者が当行所定の申込書により当行に届出た当行本支店のご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含みます。)の口座(以下「契約口座」といいます。)とします。なお、本サービスの申込の際には「契約口座」の中から1つの口座を「月額基本手数料引落口座」として届出ていただきます。
(3)お申込には電子メールのアドレスが必要となります。
2.利用手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(契約手数料・月額基本手数料(消費税相当額を含みます。))をお支払いいただきます。なお、振込手数料は別途必要となります。
(2)当行は利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、利用料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設、あるいは改訂する場合があります。
(3)利用手数料は当行所定の振替日に、普通預金規定、当座預金規定等に関わらず、預金通帳、払戻請求書または小切手の提出なしにあらかじめ契約者が指定した契約口座より引き落とします。
(4)本サービスに伴うインターネット接続に関わるプロバイダー料金・通信料金等は契約者のご負担となります。
第3条 本人確認
1.本サービスを利用する際の本人確認方法として「端末認証」および「アプリ認証」があります。
「会社コード」、「ログインID」、「ログインパスワード」により初回ログインの本人確認後に、認証を行います。
(1)端末認証
①パソコンの生体認証を使用します。
②認証デバイス XxxxXxx による生体認証(指)を行います。
(2)アプリ認証
スマートフォンに専用アプリをインストール後、アプリを立ち上げ、パソコン画面に表示されている番号と同一の番号をタップ後、生体認証を行うことで認証します。
(3)本契約が解約された場合、上記(1)、(2)の認証は無効となります。
(4)パソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に連絡するとともに、生体認証がある場合は、譲渡または廃棄の前に生体認証の認証を解除してください。
(5)契約者がこの解除を行わなかった場合で、不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合で、端末認証にてパソコンで生体認証を行う場合は、再度登録を行ってください。
2.「端末認証」および「アプリ認証」のいずれの場合においても、契約者は、次の登録作業を行うこととします。
(1)サービス利用開始にあたり、当行が発行する「会社コード」、「ログインパスワード」と「ログインID」を当行所定の方法により登録することとします。
(2)初回ログイン時「ログインパスワード」を変更することとします。
(3)振込取引実行時等に、トランザクション認証が機能します。トランザクション認証とは、取引認証とも呼ばれ、ログイン時に使用した「端末認証」または「アプリ認証」と同じもので認証します。
(4)なお、以下では「会社コード」、「ログインID」、「ログインパスワード」を総称して「パスワード等」といいます。
3.契約者は本サービスを利用する際に、「パスワード等」と「端末認証」または「アプリ認証」を当行に送信し、当行が登録された「パスワード等」と「端末認証」または「アプリ認証」の一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとします。
(1)契約者本人の意思による本サービス利用の申込であること
(2)本サービスの利用内容が契約者本人からの真正な依頼であること
4.利用に際して必要な「パスワード等」その他の本人確認方法および設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
5.当行が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、「パスワード等」の不正使用その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 本サービスの依頼方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、前条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事 項を当行に対し、当行の指定する方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。
2.サービスの利用停止
機器の盗難、遺失などにより契約者の「会社コード」、「ログインID」、「ログインパスワード」を第三者に知られた場合(「パスワード等」記載した「ご利用開始のお知らせ」の電子メールが第三者に知られるおそれがある場合等も含みます。)、契約者は当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、既に依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
第5条 振込・振替サービス
1.サービスの内容
(1)振込・振替サービスは、契約者の依頼に基づき、あらかじめ登録されている「契約口座」 よりご指定の金額を引き落とし、指定された当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます。)へ入金する場合に利用できるものとします。
(2)振込資金の引落口座(以下「引落口座」といいます。)と振込・振替先口座とが同一店内にない場合、または、引落口座と振込・振替先口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合は振込として取り扱います。また、引落口座と振込・振替先口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合は振替として扱います。なお、振込の受付にあたっては当行所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
2.振込・振替の限度額
1口座につき、1日当り(基準は午前零時とします。)の振込・振替限度額は、当行所定の振込・振替限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とし、当行所定の日より有効とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日当りの振込・振替限度額を変更することがあります。
3.振込・振替指定日の指定方法
契約者は、当行所定の期間内において、振込・振替日を指定することができるものとし、予約取引として取り扱います。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4.振込・振替資金の引落し
(1)当行は依頼内容確定時(ただし、予約取引の場合には、振込・振替指定日の当行所定の時刻とします。)に、振込・振替資金及び振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、引落口座から自動的に引き落とします。
(2)引落口座から振込資金等の引落しができなかった場合(残高不足、契約口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替の依頼は取り消されたものとします。
なお、振込予約で残高不足の場合に限り、振込指定日の午後3時までに資金決済口座へ振込資金の入金があると振込になります。
5.振込・振替先口座へ振込・振替ができない場合の処理
振込・振替サービスの依頼を行った場合において、振込・振替先口座への入金ができない等の理 由により被仕向金融機関から資金の返却があった場合には、引落口座に入金させていただきます。なお、その場合は振込手数料(消費税含む)の返却はいたしません。
6.依頼の取消
振込・振替予約の場合には、処理状況が「予約済」と表示されているものに限り、パソコンによって依頼の取消しを行うことができます。なお、取消しの可否については、振込明細照会により確認を行ってください。
7.依頼内容の組戻し
(1)振込取引において、依頼内容が確定し当行で処理した後の3営業日以内に、組戻しを行う場合には、パソコンで、振込明細照会「取消」の画面より組戻しの手続きを行ってください。
(2)組戻しの依頼にあたっては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
(3)振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している時は、訂正または組戻しできないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
8.取引内容の確認等
(1)振込・振替サービスにより取引を行った場合は、お取引後及び振込指定日以降すみやかに普通預金通帳等への記帳またはパソコンによる入出金明細照会により取引内容を照合してください。また振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、パソコンにより、当行所定の期間・方法によって照会することができます。
(2)万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
(3)契約者と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
9.振込先口座の確認機能
(1)振込を依頼する際に、指定した入金口座が存在するか、入金先名が正しいかどうか確認を行います。
なお、ご操作いただく時間帯、振込先の金融機関によっては、振込先口座確認機能がご利用できない場合もございます。
(2)ご利用にあたっての注意事項
①次の金融機関宛のお振込時は振込先口座の確認を行いません。
1)一部の外国銀行、ネット専業銀行
2)振込先口座情報を開示しない取扱いとしている金融機関
②振込先口座の確認は、お客様の誤振込防止を目的に行うものです。お振込以外の目的でのご利用と当行が判断した場合は、個人情報保護のため、口座確認機能を停止させていただきます。また、次の場合は本機能を停止させていただく場合がございます。
1)振込先口座情報を表示後、振込を実行せず中断した回数が一定回数以上となった場合
2)振込先の口座番号等の誤入力、または実在しない振込先の入力が一定回数以上となった場合。
③停止した口座確認機能の再開には、当行所定のお手続きが必要となります。
10.振込メッセージ(EDI情報)の追加
EDI情報とは、企業間の商取引のために行う「電子データ交換」のことで、企業間の取引に関する情報を、当事者間の取決めに従って通信回線を介しコンピュータ間で交換するシステムのことです。
EDI情報は振込先から入力の依頼があった場合に、振込メッセージ欄にご入力ください。不要な場合は省略が可能です。
※通信販売等のお支払いの際などに利用される「振込人名義欄には会員番号を付記ください」等の振込人名に情報を置き換える機能です。
第6条 照会サービス
1.サービスの内容
当行は契約者からの依頼により、「契約口座」として登録されている口座について、残高照会、入出金明細照会などのサービス(以下「照会サービス」といいます。)を行います。
2.口座情報の返信
(1)照会サービスでは、依頼に基づく口座情報を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2)返信する残高は、当行所定の時刻の残高とします。
(3)返信する入出金明細は、当行所定の期間内の入出金明細とします。
3.返信内容の変更・取消
照会サービスにより返信済の内容については、振込依頼人からの訂正依頼があった場合等、取引内容に変更または取消が発生する場合があります。その際は、既に返信した内容についても変更が生じることとなりますのでご了承ください。
第7条 税金・各種料金等の払込みサービス<Pay-easy(ペイジー)>
1.税金・各種料金等(税金、手数料、料金等をいいます。以下同じです。)の払込みサービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等について本サービスを利用して払い込むことができるサービスの提供をいいます。
2.税金・各種料金等の払込みサービスは、本サービスのみでのお取扱いとなります。
3.税金・各種料金等の払込みをするときは、収納機関、納付番号、確認番号等その他当行所定の事項を正確に入力してください。
4.当行は、税金・各種料金等の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
5.税金・各種料金等の払込みにかかる契約は、当行が申込内容を確認して払込金額を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
6.税金・各種料金等の払込みサービスのご利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
7.税金・各種料金等の払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
8.所定の項目の入力を、当行または収納機関所定の回数を超えて誤った場合は、税金・各種料金等の払込みサービスの利用が停止されることがあります。税金・各種料金等の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
9.収納機関の連絡により、税金・各種料金等の払込みが取り消されることがあります。
10.収納機関の納付内容または請求内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
11.次の場合には、税金・各種料金等の払込みサービスを行うことができません。
(1)停電、システム障害、故障等によりお取扱いできない場合
(2)払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、契約者の口座より払い戻すことのできる金額を超える場合
(3)1日または1回あたりの利用金額が当行の定めた限度額を超える場合
(4)契約者の口座が解約済みの場合
(5)差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合
(6)収納機関から納付内容または請求内容について所定の確認ができない場合
(7)契約者が当行所定の回数を超えて確認番号等を誤って入力した場合
(8)その他、当行が必要と認めた場合
第8条 インターネット伝送サービス
1.インターネット伝送サービスとは、パソコンによって当行所定の取引依頼に基づき、当行がその手続きを行い当行所定の総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・代金回収サ―ビス(以下「伝送サービス」といいます。)を提供することをいいます。
2.総合振込
総合振込は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「インターネットによる総合振込に関する協定書」の定めによるものとします。
(1)振込依頼
同一日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込みを行う場合は、本条の総合振込により行ってください。
(2)支払指定口座
支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。
(3)振込指定口座
振込指定口座は、当行の本支店及び全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の本支店の普通預金および当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(4)振込指定日
振込指定日は、当行の営業日として契約者が指定するものとします。
(5)振込資金等の引落し
振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)は振込指定日の当行所定の時間に引き落とします。
なお、振込資金等の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。支払指定口座からの振込資金等の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取り扱います。
(6)振込金の支払開始時期
受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(7)入金不能時の取扱い
振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻し手続により処理します。
(8)依頼の取消・変更
契約者が確認パスワード等により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消しまたは変更はできないものとします。
ただし、当行所定の時限内に限り、契約者のパソコンから依頼を取消すことができます。また、当行所定の書面により取消依頼、または当行所定の組戻手続を受け付けるものとします。
3.給与振込・賞与振込
給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます。)は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間に締結した「インターネットによる給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)振込の依頼
伝送サービスにより給与振込等を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。給与xx等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
(2)支払指定口座
支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。
(3)振込指定口座
振込指定口座は、当行の本支店及び当行が給与振込等の提携をしている金融機関の本支店の受給者名義の普通預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(4)振込指定日
振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(5)振込資金等の引落し
振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)は振込指定日の当行所定の時刻に引き落とします。(他行宛の場合、2営業日前、自行・自店宛の場合1営業日前)
なお、振込資金等の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。
支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、当
行所定の方法により取り扱います。
(6)振込金の支払開始時期
受給者に対する振込金は、振込指定日の午前10時までに支払開始します。
(7)依頼の取消・変更
契約者が確認パスワード等により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消しまたは変更はできないものとします。
ただし、当行所定の時限内に限り、契約者のパソコンから依頼を取消すことができます。また、当行所定の書面により取消依頼、または当行所定の組戻手続を受け付けるものとします。
4.口座振替
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「インターネットによる預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)口座振替の依頼
当行は契約者からの依頼による伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
伝送サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、当行所定の日時まで行ってください。
(2)入金口座の指定
振替済資金の入金口座の指定は当行所定の書面により届けるものとします。
(3)引落し先指定口座
口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店の普通預金または当座預金とします。
(4)振替指定日
振替指定日は、当行の営業日とし、「インターネットによる預金口座振替に関する契約書」にて定めるものとします。
(5)依頼の取消・変更
契約者が確認パスワード等により承認を行ったデータを当行が受信した後は、原則依頼内容の取消または変更はできないものとします。
ただし、当行所定の時限内に限り、契約者のパソコンから依頼を取り消すことができます。また、当行所定の書面により取消し依頼を受け付けるものとします。
5.代金回収
代金回収は、契約者が当行とxx県資金ネットサービスセンター(以下「F-NET」といいます。)との間で締結した「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」の定めによるものとします。
(1)代金回収について
F-NET代金回収は、契約者からの売上金等の回収依頼により伝送サービスを利用した代金回収先の預金口座振替データをF-NETへ伝送することで、当行の本支店及び他行の代金回収先の預金口座から指定の金額を引き落とし、契約者の指定口座へ入金になるサービスです。
(2)取扱いについて
預金口座振替による代金回収事務委託契約書の各条項によるものとします。
(3)代金回収先の預金口座について
当行へ預金口座振替依頼書(F-NET代金回収サービス)を提出後、当行所定の手続きが完了したものに限ります。また、契約者は、当該代金回収先から預金口座振替依頼書・自動振込利用申込の届出を受けることとします。
(4)事務取扱手数料
F-NET代金回収のご利用にあたり所定の事務取扱手数料が必要となります。
第9条 パスワードの管理
1.契約者が「パスワード等」を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測されやすい番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとします。またそれらの番号の指定や管理状況について当行は責任を負いません。
2.契約者はパソコンにより随時「パスワード」の変更を行うことができます。セキュリティ確保の為、定期的に「パスワード」の変更を行ってください。
3.当行が送付する「パスワード等」が記載されている「ご利用開始のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行職員から契約者に対して「ログインID」・「パスワード等」をお尋ねすることはありません。
4.本サービスの利用について届け出られた「パスワード等」と異なる入力が連続して行われ、当行が定める回数に達した場合、その「パスワード等」は無効になります。「パスワード等」を再度設定する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第10条 一般事項
1.業務の実施、運営
本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行は共同システムの運営会社に業務を委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて運営会社に開示するものとします。なお、運営会社は当該情報について当行と同様の注意をもって取り扱うものとします。
2.免責事項
(1)通信手段の障害等
通信手段の障害等当行および共同システムの運営会社の責めによらない通信機器、回線等の通信手段の障害またはコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延したり不能となった場合、その為に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
通信回線およびインターネット等の通信経路における盗聴等、当行が契約者宛に送付する通知及び書類の第三者の不正取得等により契約者の情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)不正使用等
当行が当行所定の確認手段に基づき送信者を契約者とみなして取扱を行った場合は、当行はソフトウェア、パソコン、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(4)印鑑照合
当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)やむを得ない事由
システム変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3.届出事項の変更等
契約口座に関する印影、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があった時は、当行の定める方法(本規定及び各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行なわなかったことにより生じた損害等については、当行は責任を負いません。
4.解約
(1)本契約は当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届け出るものとします。
(2)当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)代表口座が解約された場合は、本サービスの契約が解除されたものとして取り扱います。契約口座が解約された場合は、申込口座に係る本サービスの契約が解除されたものとして取り扱います。
(4)契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本契約を直ちに解約できるものとします。
①当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき。
②住所変更の届出を怠る等により、当行で契約者の所在が不明になったとき。
③支払停止または破産もしくは民事再生手続の申立てがあったとき。
④相続の開始があったとき。
⑤本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑥契約口座が解約されたとき。
⑦1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑧手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑨契約者が、本契約締結日現在、自己が次の各号に掲げる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当する場合。
A.暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
B.暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。) C.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者。
D.暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
E.暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
F.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
G.社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
H.特殊知能暴力集団等(上記A.からG.までに掲げる者以外の、暴力団との関係 を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の
中核となっている集団又は個人をいう。) I.その他前各号に準ずる者
⑩契約者が、次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑪契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前記A から D に準ずる行為
5.規定の準用
この規定に定めのない事項については、預金規定、振込規定等の各規定により取り扱います。
6.規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更するものとします。
(2)前号によるこの規定の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットその他の相当の方法により、周知します。
(3)前一号および前二号による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
7.サービスの追加
(1)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2)サービスの追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
8.サービスの廃止
(1)本サービスで実施しているサービスについては、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2)サービスの廃止時には、本規定を追加・変更する場合があります。
9.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。
10.契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申
出のない限り、契約期間満了日から起算して 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
11.移管
(1)契約口座を契約者の都合で移管する場合、契約口座は解約となりますので、新たに移管後の口座で本サービスの申込書を提出してください。
(2)契約口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡の上個別の対応とさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください。
12.通知手段
(1)契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
(2)契約者は届出の電子メールアドレスについて、変更の届出がなかったために当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとして取り扱います。変更の届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
13.リスクの承諾
契約者は、本サービスのマニュアル等に記載されている、当行が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正使用リスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
14.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
15.個人情報の取扱い
契約者の個人情報は、当行の「個人情報保護に関する基本方針」に則り適切に取り扱います。
(令和6年7月16日改定)