Contract
精華町国民健康保険病院の指定管理者による管理に関する基本協定
精華町国民健康保険病院(以下「精華病院」という。)の管理に関し、精華町( 以下
「甲」という。)と医療法人医仁会( 以下「乙」という。)とは、次のとおり、精華町国民健康保険病院の指定管理者による管理に関する基本協定を締結する。
第1章 総則
(協定の目的)
第1条 この協定は、精華病院の管理に関する業務について、乙が指定管理者( 地方自治法(昭和22年法律第67 号)第2 44条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定を受けたことから、精華病院の管理に関する業務(以下「指定管理業務」という。) の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(協定期間)
第2条 この協定の期間は、平成1 8年4月1日から平成23 年3月3 1日までとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。
2 乙は、町立病院としての役割を十分に確保しつつ、自立的かつ効率的な病院運営に努めるものとし、甲はこれを尊重するものとする。
(指定管理業務の執行原則)
第4条 乙は、指定管理業務を行うにあたり、この協定、精華町国民健康保険病院の管理に関する年度協定(以下「年度協定」という。)、精華町国民健康保険病院設置及び管理に関する条例(平成1 7年精華町条例第32号。以下「設置等に関する条例」という。)、精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例(平成1
7年精華町条例第33 号。以下「利用料金等に関する条例」という。)、精華町国民健康保険病院の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年精華町規則第7 号。以下「施行規則」という。)及び関係法令等のほか、精華xxの施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年精華町条例第26 号。以下「手続条例」という。)第2条の規定に基づき甲が定めた精華町国民健康保険病院の指定管理者の募集に関する要領( 以下「募集要領」という。)において甲が定めた指定管理者が実施すべき医療の種類、内容、水準その他指定のための条件( 以下「指定管理条件」という。)に定める事項を遵守しなければならない。
2 乙は、募集要領の規定に基づき乙が行った提案( 以下「提案」という。)の趣旨に則り、良質な医療を町民に提供するよう努めなければならない。
3 この協定、年度協定、指定管理条件及び提案の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この協定、年度協定、指定管理条件、提案の順に、その適用を優先するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、この協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は権利を担保に供してはならない。
(第三者への業務委託)
第6条 乙は、指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に届け出るものとする。
(秘密の保持)
第7条 乙は、指定管理業務に関して知り得た秘密を外部に漏らし、又は不当な目的 に使用してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後における秘密の保持について、周知し、徹底しなければならない。
3 乙は、個人情報等の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成1 5 年法律第5 7号)、精華町個人情報保護条例(平成16年精華町条例第4号)及び別に定める指定管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定める事項を遵守しなければならない。
(情報の公開)
第8条 乙は、精華町情報公開条例(平成1 4年精華町条例第2号)第25条の2 の規定に基づき、その保有する情報であって、指定管理業務の実施に伴い作成し、受領する書類等(以下「乙の書類等」という。) の公開に努めるものとする。
(損害賠償)
第9条 甲又は乙は、相手がこの協定に違反したことにより損害が発生したと認めるときは、相手方に対し、損害賠償の請求をすることができる。
(事情変更)
第10条 この協定締結後において、風水害・地震等の自然災害の発生や社会経済情勢等に著しい変化があった場合は、甲乙協議のうえ、協定の変更を行うことができるものとする。
(危険負担)
第11条 風水害・地震等の自然災害等、甲及び乙の責めに帰することのできない事由により生じた損害の負担は、甲と乙が協議し定めるものとする。
2 この協定の履行に際し、第三者に与えた損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由に基づく損害の場合は、甲がこれを負担する。
(保険契約)
第12条 乙は、前条第2 項の負担に必要な保険契約を締結するものとする。
(責任分担)
第13条 責任分担については、指定管理条件に基づき、甲と乙とがそれぞれの分担を負担するものとする。ただし、施設及び設備の改良・改修については、甲と乙とが協議を行うものとする。
第2章 指定管理業務
(診療)
第14条 乙は、協定期間の開始の日から設置等に関する条例第3条に規定する病床 及び施行規則第2条に規定する診療科目に係る医療機能を提供しなければならない。ただし、小児科に係る医療機能については、平成18年度中に提供を開始すること
とする。
2 提案にある生活習慣病等を対象とした診療科目については、諸条件が整い次第、早期に医療機能を提供することとし、診療科目の設置にあたっては、甲に届け出るものとする。
3 乙は、病院建物内において、施行規則第2条に規定する診療科目( 以下「標榜診療科目」という。)と異なる表示をする場合は、標榜診療科目を併せて表示することとする。
(救急医療)
第15条 乙は、救急告示病院として、24 時間36 5日の救急医療体制を構築するものとする。
2 乙は、原則として1次救急から2次救急初期までの領域の救急医療を担うものとし、近隣の病院群と連携及び協力し、対応するものとする。
3 乙は、京都府及び甲から要請があったときは、京都府の小児救急医療体制強化支援事業に参加し、休日及び夜間の小児救急当直体制を構築するものとする。
(政策的医療)
第16条 乙は、甲の要請があった場合は、次の各号に定める政策的医療を提供しなければならない。ただし、具体的内容は、仕様書に定める。
(1)災害時医療
(2)町民の健康危機への対応
2 乙は、甲の要請に基づき前項の政策的医療を速やかに提供できるよう、協定開始の日から準備を進めるものとする。
3 乙は、甲が新たな政策的医療の実施を求める場合は、実施に向けた協議に応じるものとする。
(地域医療全体の質の向上に向けた役割)
第17条 乙は、次の各号に掲げる事項に取り組まなければならない。ただし、具体的内容は、仕様書に定める。
(1)医療における安全管理
(2)患者本位の医療の提供
(3)地域医療機関との連携・支援、地域医療全体の質の向上のための取組
(4)医療情報システムの構築と情報提供
(5)町民参加の推進
(検診)
第18条 乙は、甲から依頼があった場合は、甲が実施する検診業務を受託するものとする。
(利用料金及び手数料の徴収)
第19条 利用料金は、利用料金等に関する条例の規定に基づき、乙が徴収のうえ、収入として収受するものとし、それに係る事務及び経費については乙の負担とする。
2 甲は、利用料金等に関する条例の規定に基づき、手数料の徴収に関する業務を、乙に委託する。
3 前項の「徴収」とは、収入xx、納入通知、収入の受入及び関連事務をいう。
4 前各項に定めるもののほか、利用料金及び手数料の徴収に関して必要な事項は、仕様書に定める。
(施設及び設備等の維持管理)
第20条 乙は、甲の財産である精華病院の土地、建物、設備及び付帯施設(別表記載のもの。以下「施設等」という。) について、維持管理を行うものとする。
(管理の原則)
第21条 乙は、施設等を適正かつ良好な状態で管理するものとし、指定管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、施設等の維持管理にあたっては、法令等に定める有資格者を配置するものとする。
3 施設等の維持管理の基準は、仕様書に定める。
4 施設等の維持管理に必要な経費は、乙の負担とする。
(施設等の改良・改修及び保守・修繕)
第22条 施設等の改良工事(施設の原形を変更し、医療機能向上を伴う工事等をいう。) 及び改修工事(施設等の機能維持のために必要な工事等をいう。)は、甲と乙とが協議し、甲が承認した場合に、甲の負担で行う。ただし、甲は、乙の承諾を得て、これに係る業務を乙に委託することができる。
2 前項の施設等の改良工事及び改修工事に該当しない軽微な工事等は、事前に甲と乙が協議し、甲の承認を得て、乙が乙の負担で行う。
3 施設等の保守、修繕等は、必要に応じて乙が行う。
4 前3 項のいずれに該当するか疑義があるときは、甲と乙とが協議を行い、決定するものとする。
(備品の管理等)
第23条 乙は、平成17 年度まで甲が精華病院において保有していた医療機器等の備品のうち、引き続き精華病院で使用する備品(以下「甲の備品」という。)を、精華病院で管理するものとする。
2 乙は、甲の備品が安全に機能することを確認しなければならない。
3 乙は、甲の備品について、財産台帳を備え、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
4 乙は、甲の備品について、保守、修繕等の管理を行うものとする。
5 乙は、甲の備品が使用不能となったときは、甲の承諾を得てこれを廃棄又は処分する。
6 乙は、天災地変その他の事故により、甲の備品を焼失し、又はき損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
7 甲の備品の更新、又は新規の備品の購入は、必要に応じて乙が行い、乙の負担とする。
(書類等の管理及び保存)
第24条 乙は、平成17年度まで甲が保有する書類等( 以下「甲の書類等」という。)及び乙の書類等を、精華病院で管理するものとする。
2 甲は、乙に甲の書類等を貸与するものとし、乙は、精華町文書保管保存等に関する規定(平成15年精華町規程第5号) に準じて、甲の書類等を適正に管理及び保存しなければならない。なお、貸与の必要がなくなった場合は、甲に速やかに返還するものとする。
3 甲の書類等のうち、カルテ、フィルム、レセプト等の患者情報については、乙に引き継ぐものとする。なお、仕様書「第1 個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(申請、届出等)
第25条 病院開設者が行う、病院の管理に関し必要な許認可の申請、届出等に係る事務及び費用は、乙の負担とする。
(目的外使用)
第26条 乙は、施設等において患者の利便性やサービス向上に資するための施設を設けるときは、地方自治法第2 38条の4第4項に規定する使用許可(以下「目的外使用許可」という。) の申請を行わなければならない。
第3章 自主事業
(自主事業)
第27条 乙は、施設等を拠点とし、自主事業を行うときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
2 自主事業を行うため施設等を使用するときは、第26条の申請とは別に、目的外使用許可の申請を行わなければならない。
3 乙は、自主事業の会計と、次条第1項に規定する精華病院に係る会計とを明確に区分しなければならない。
第4章 経費等の取扱い
(会計・経理の原則)
第28条 乙は、精華病院に係る会計を設けるものとする。
2 乙は、この協定に特別の定めのあるものを除き、精華病院に関し発生するすべての収入及び支出を、前項の会計に計上しなければならない。
3 乙は、第1項の会計について、病院会計準則の適用に基づいた会計処理を行うものとする。
(管理経費)
第29条 乙が指定管理業務を行うために必要な経費は、別に定めのある場合を除き、乙の負担とする。
(運営資金貸付金)
第30条 甲は、乙に対し、病院経営を支援するため、年度を限定し当座の運営資金貸付金( 以下「貸付金」という。)を貸し付けるものとする。
2 貸付金の額、期間、返済方法、xx等は、年度協定に定める。
(証明書等交付及び手数料徴収事務交付金)
第31条 甲は、第19条第2項の規定に基づき、手数料の徴収の代行に関し、証明
書等交付及び手数料徴収事務交付金を乙に交付するものとする。
2 証明書等交付及び手数料徴収事務交付金の支払時期、支払方法等は、年度協定に定める。
(施設等の改良・改修に係る経費の限度額)
第32条 第22 条第1項に規定する改良工事及び改修工事に係る経費の限度額は、
4億8千万円以下とする。
(政策的医療の提供に要する経費)
第33条 甲は、予算の範囲で、次に掲げるいずれかの方法で、第16 条第1 項に規定する政策的医療の提供に要する経費を負担する。
(1)政策的医療交付金の交付
(2)改良工事及び改修工事の一部として支出(政策的医療の内容が主として施設等の改良工事及び改修工事等となる場合、経費区分を明確にしたうえで支出する経費)
2 政策的医療の提供に要する経費の額、対象経費及び算定方法その他必要な事項は、年度協定に定める。
(国・府等補助金相当額の交付)
第34条 甲は、指定管理業務を対象とした国及び京都府等からの補助金の交付を受けたときは、交付された補助金相当額を乙に交付するものとする。
2 前項の補助金に係る申請は、甲と乙とが協議のうえ、甲が行うものとする。
(財産の使用)
第35条 乙は、精華病院の施設等及び甲の備品を協定期間の間、使用する。
2 前項の規定に基づき、甲と乙とは、乙が使用する物件を物件確認書により確認するものとする。
3 物件確認書に記載以外のものは、乙に無償で譲渡する。
第5章 業務の計画、報告等
(事業計画書)
第36条 乙は、指定管理業務に係る事業計画書を作成するものとする。
2 事業計画書は、医療提供計画書及び施設管理計画書により構成されるものとする。
3 乙は、当該事業年度の前年の1 0月末日までに、事業計画書を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。ただし、平成1 8年度の事業計画書の提出期日は、甲と乙とが協議のうえ、定める。
4 事業計画書の内容等は、仕様書に定める。
(事業報告書)
第37x xは、毎年度終了後2か月以内に、前条第1項の事業計画書に対応する事業報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく事業報告書のほか、毎月の業務状況報告書を、甲に提出するものとする。
3 事業報告書の内容等は、仕様書に定める。
(決算関係書類)
第38条 乙は、毎年度終了後2か月以内に、病院会計準則の適用の基に、損益計算書及び収支並びに貸借対照表を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき作成する書類の適正性を確保するため、外部監査を受け、その結果を甲に報告するものとする。なお、外部監査は、公認会計士又は監査法人による財務諸表監査とする。
3 乙は、会計に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(年報の作成)
第39条 乙は、精華病院の運営状況を明らかにするために、年度ごとに年報を作成するものとする。
2 年報の内容は、甲と乙とが協議を行い、定めるものとする。
(その他報告)
第40条 乙は、次の各号に掲げる事項については、事前に甲に報告するものとする。
(1)病院長の任免に関すること。
(2)その他指定管理業務に係る重要な事項に関すること。
2 乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、医療事故が発生したときは、直ちに甲に報告するものとする。
(調査等)
第41条 甲は、精華病院の管理の適正を期するため、乙に対して、指定管理業務又はこれに伴う経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(監査委員による監査)
第42条 甲の監査委員は、地方自治法第19 9条第7 項及び第8項の規定に基づき、必要があると認めるときは、指定管理業務のうち甲が財政的援助を与えているものの出納その他の事務に関し、関係人の出頭、書類その他の記録の提出を求め、監査を行うことができる。
(連絡調整会議の設置)
第43条 甲及び乙は、精華病院の運営に関する報告、協議及び調整を目的とした連絡調整会議を設置する。
2 連絡調整会議の運営、構成等については、別に定める。
第6章 協定の解除
(協定の解除)
第44条 甲は、地方自治法第24 4条の2 第11項の規定に基づき、乙の指定管理者の指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、この協定の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定によりこの協定が解除されたときは、甲は、乙が受けた損害に対し、
その補償は行わないものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により解除されたときは、この限りでない。
3 第1 項の規定によりこの協定が解除されたときは、甲は、乙に対して損害の賠償を求めることができる。
(指定取消しの申出)
第45条 乙が指定の取消しを求めるときは、2年以上の猶予をもって申し出、甲と協議するものとする。
2 前項の規定により乙が指定の取消しを申し出た場合において、甲に損害が発生するときは、甲は、乙に対して損害の賠償を求めることができる。
(指定期間の満了又は指定の取消しに伴う措置)
第46条 乙は、指定を受けた期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、必要に応じて速やかに原状に復して、甲に施設等、甲の備品並びに甲の書類等及び乙の書類等を引き渡さなければならない。
2 乙は、指定取消しの日まで、指定管理業務に支障をきたさないように、実施体制を維持しなければならない。
3 乙は、精華病院の新しい指定管理者(以下「丙」という。) が指定されたときは、丙が指定管理業務を円滑に行う体制を整えられるよう、丙に対し、指定管理業務の引継ぎを行わなければならない。
第7章 雑則
(疑義等の決定)
第47条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成18年 4月 1 日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 xx精 華 町
町 x x x x
乙 京都市xx区xxx南町28 番地の1 医療法人医仁会
理事x x x x x
別表
精華町国民健康保険病院の施設等一覧
1 土 地 敷地面積 2,6 90.4 3㎡
京都府xxxxx町大字祝園小字xxx5番京都府xxxxx町大字祝園小字xxx7番
(住所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx0xx)
2 建 物 延床面積 2,5 69.6 7㎡
(1)病院棟 鉄筋コンクリート造3階建
(2)機械室 鉄筋コンクリートブロック造xxx
(3)ポンプ室 鉄筋コンクリート造xxx
3 設備及び付帯施設
(1)駐車場( 2 9台分)、自転車置場(約3 0台)、外構、書類等保管庫、物品倉庫、霊安室等
(2)その他建物に付属する設備一式
指定管理業務仕様書
精華町国民健康保険病院の指定管理者による管理に関する基本協定書(平成1 8 年
4月1日締結。以下「基本協定」という。)に基づき定める指定管理業務の仕様は、次のとおりとする。
第1 個人情報等の取扱いについて
1 個人情報取扱いの基本原則
(1)個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者としての義務を遵守すること。
(2)個人情報の保護の重要性を認識し、基本協定による個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適切に行うこと。
2 個人情報等の適正な管理
(1)個人情報及びデータ(以下「個人情報等」という。) 等の授受、処理、保管、研究、情報化その他の取扱いにあたっては、漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止するため、その適正な管理に努めること。
(2)前号の目的を達成するため、個人情報等を保管する施設その他の個人情報等を取り扱う場所において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じること。
(3)第1号の目的を達成するため、現場責任者、従事者その他の個人情報等を取り扱う者の管理責任体制を確立すること。
3 個人情報等の収集、利用及び提供の制限
(1)指定管理業務を行うために個人情報等を収集するときは、必要な範囲で、適法かつxxな手段により収集すること。
(2)個人情報等を指定管理業務以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しないこと。ただし、本人同意を得ること等適法かつxxな手続を経た場合は、この限りでない。
(3)前号ただし書の規定により個人情報等を第三者に提供した場合は、提供した個人情報等の取扱いに伴う当該第三者の行為について、甲に対しすべての責任を負うこと。
(4)第2号ただし書の規定により個人情報等を第三者に提供する場合は、指定管理業務及び甲から指示のあった事項について、当該第三者にも遵守させるため、約定すること。
(5)個人情報の開示要求に適切に対応できる体制を整えること。
(6)個人情報を不当な目的に使用したときは、精華町個人情報保護条例第4 4 条に規定する罰則の適用対象となること。
(7)甲は、乙が「第1 個人情報等の取扱いについて」に違反していると認めたと
きは、損害賠償を請求することができること。
4 個人情報等の返還又は破棄
(1)指定管理の期間が満了したとき又は指定管理者の指定が取り消されたときは、甲の指示に従い、個人情報等を返還し、又は破棄すること。
(2)前号に定める個人情報等の破棄は、焼却、xxxxxx等による裁断、消去等当該個人情報等が第三者の利用に供されることのない方法によること。
(3)第1号の場合において、正当な理由なく指定された期限内に個人情報等を返還せず、又は破棄しないときは、甲は、当該個人情報等を回収し、又は破棄することができる。この場合において、回収又は破棄について意義を申し出ることができず、また、回収又は破棄に要した費用を負担すること。
(4)個人情報等の必要な保存年限が経過したときの返還又は破棄の方法は、第2 号の規定を準用するものであること。
第2 政策的医療の提供について
1 災害時医療
(1)精華病院が「精華町地域防災計画(平成11年4月)」( 以下「防災計画」という。)において位置づけられている町立病院としての役割の重要性を踏まえ、防災関係機関として次に掲げる事項を処理すること。ただし、防災計画の改定において精華病院の町立病院としての役割を定める場合は、甲と乙とが協議するものとする。
① 避難施設の整備と避難の訓練
② 災害時における医療の確保及び負傷者の医療、助産救護
(2)災害時の拠点病院の一つとして、地域災害医療センター(公立xx病院) 等近隣の病院群と連携及び協力し、医療救護活動を行うこと。
(3)災害時の医療救護活動を円滑に進めるため、甲が「災害時における医療救護活動についての協定(平成8 年11月12日)」 を締結している社団法人xx医師会との連携を密にし、協力体制を確立すること。
(4)災害対策や訓練に関するマニュアルを整備すること。
(5)武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律その他の法令、国民の保護に関する基本方針(平成17年3月閣議決定)、京都府国民保護計画及び甲が策定する国民保護計画に基づき、救援等の対応を行うこと。
2 町民の健康危機への対応
(1)甲及び京都府の指示又は要請に従い、次に掲げる事項を処理すること。
① 感染症・テロ行為や放射性物質・化学物質の漏出事故等の突発的な健康危機への対応
② 町民の健康危機に対応するために必要な医薬材料等の確保・保管
(2 )町民への健康危機へ対応するための必要な指示、要請は、甲及び京都府が行う。
第3 地域医療の質の向上について
1 医療における安全管理
(1)安全管理に基づく医療の提供
① 安全管理に係る体制を整備し、院内全体の安全管理を行うこと。
② 安全管理に係るマニュアル等を策定のうえ、安全管理対策を実施するとともに、必要に応じ点検のうえ、更新すること。
③ 医療事故( インシデントを含む。)の公表は、あらかじめ甲に報告のうえ、対応すること。
④ 患者の診療(看護、検査及び投薬を含む。)、医療用設備・機器の取扱い等、安全管理に関する体系的研修を継続的に実施すること。
(2)院内感染対策の実施
① 感染対策に係るマニュアル等を策定のうえ、感染対策を実施するとともに、必要に応じ点検のうえ、更新すること。
② 感染対策に係る体制を整備し、院内全体の感染管理を行うこと。
2 患者本位の医療の提供
(1)必要な情報提供を行い、患者の自己決定権を尊重した、インフォームドコンセントを重視した患者中心の医療を行うこと。
(2)セカンドオピニオンを実施し、手続き、実施に係る経費等を院内に明示すること。
(3 )患者の診療情報提供の要望に対応するため、「第1 個人情報等の取扱いについて」を踏まえ、カルテ開示に係る体制を整備すること。
(4)入院診療において、各分野で積極的にクリティカルパスを導入し、患者にわかりやすい診療を行うこと。
(5)サービス改善・向上に係る体制を整備し、常にサービスの改善・向上に努めること。
3 地域医療機関等との連携・支援、地域医療全体の質の向上のための取組
(1)地域医療連携室を設置すること。
(2)情報提供、登録医制度の導入、開放型病床の運用、各種検査依頼への対応等、地域医療機関との連携・協働を積極的に行うこと。
(3)甲の町内の介護老人福祉施設等からの患者の受け入れ等病福連携の取組を行うこと。
(4)精華町訪問看護ステーションとの連携を構築すること。
(5)患者、町民並びに地域医療機関に対する啓発活動及び情報提供活動その他地域医療全体の質を向上させる取組を行うこと。
(6)財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の認定取得の取組を段階的に進めること。
(7 )(仮称)地域医療連絡協議会へ参画し、甲の保健・福祉・医療の各分野と連携、協力すること。
4 医療情報システムの構築と情報提供
(1)カルテの共有、カルテ開示等医療の透明性を図り、患者及び職員間でわかりやすい医療を提供していくこと。
(2)患者サービスの向上、効率的な経営管理等を目的に、有効性及び費用対効果等を勘案のうえ、適正な医療情報システムを段階的に導入すること。
(3)医療情報システムについては、将来計画を策定し、情勢に応じた改良を図ること。
(4)町民や地域医療機関への情報の提供は、講習会、症例検討会等さまざまな方法で行うこと。
5 町民参加の推進
(1)情報公開の推進を図ること。
(2)病院の医療機能や実施状況を町民が把握し、病院運営に町民の意見を反映させるため、サービス改善・向上に係る体制を整備すること。
(3)地域に開かれた病院として、町民を対象とした講習会や健康講演会等の各種事業を積極的に展開し、地域に信頼される病院をめざすこと。
(4)病院ホームページの開設、広報誌の発行等の病院広報及び電子メールやアンケート等による公聴を積極的に行うこと。
第4 利用料金及び手数料の徴収について
1 徴収事務
(1 )利用料金及び手数料(以下「利用料金等」という。)の徴収方法及び根拠を、納付者の見やすい場所に掲示又は提示すること。
(2)手数料を徴収する事務の処理にあたっては、甲が交付する「精華町国民健康保険病院手数料の徴収事務受託者証」を、納付者の見やすい場所に掲示又は提示すること。
(3)利用料金等の徴収は次のとおりとすること。
① 利用料金等に関する条例に基づき徴収すること。
② 利用料金等を金融機関等で後納させる場合には、未納者に対して納入依頼書(振込依頼書)を発行し、納付させること。
(4)利用料金等を徴収したときは、納付者に領収書を発行すること。ただし、前号
②の場合は納付依頼書の領収欄をもって領収書の交付に代えるものとする。
(5)手数料の徴収に係る名義は、強制徴収を除き、指定管理者とする。
(6)徴収事務に関する患者等への説明責任を負担すること。
2 収入金
(1)次に掲げる収入金を、他の現金・預金と明確に区分し、安全に管理すること。
① 手数料に係る収入金
② ① を除く病院窓口での収入金(患者自己負担金等)
③ 金融機関等で後納される収入金(口座振込みによる患者自己負担金等)
④ その他収入金
(2)前号の収入金を管理するための預金口座を、指定管理者の名義で設けることができる。ただし、① に係る預金口座は、他の収入金と区分して設けるものとする。この場合、収入金は入金処理を行った日(以下「収納日」という。)の翌営業日
(金融機関が営業する日をいう。以下同じ。)以内に、預金口座に入金すること。
(3)第1号①に定める収入金を、収納日から起算して別に定める営業日以内に、精華町の指定する金融機関の口座(以下「指定口座」という。)に払い込むこと。
(4)前号に定める収入金の払込みを行ったときは、別に定める様式に従って、収納実績日報を作成し、提出すること。
(5)各月の収納状況について、別に定める様式に従って、収納実績月報を作成し、翌月の別に定める日までに、提出すること。
(6 )①の預金口座に預金利息が発生した場合は、速やかに指定口座に払い込むこと。
3 収入未済
(1 )手数料の未納者に対し、適時に納付の督促等を行い、収入の確保に努めること。
(2)前号の督促等を行ったときは、対応状況を文書に記録し、経過を明らかにすること。
(3)年度中に生じた手数料の債権のうち、当該年度内に収入されなかったものについて、別に定める様式に従って、xx通知書を、翌年度5月末日までに提出すること。
(4)手数料の収入未済のうち、地方自治法(昭和2 2年法律第67号)第2 3 6 条に規定する金銭債権の消滅時効に至り、不能欠損が発生したときは、翌年度4月末日までに、別に定める様式に従い、不納欠損処分調書を提出し、甲の指示を受けること。
第5 施設管理基準について
1 施設の維持・管理
(1)安全管理を第一に考え、施設機能面から診療に寄与する施設の維持・管理を行うこと。
(2)衛生管理、感染管理に基づく維持・管理を行うこと。
(3)病院施設として予防保全に努めること。
(4)施設管理業務の実施基準は、次のとおりとする。
① 法定点検は、関連法規に基づき、維持管理を行うこと。
② その他機能維持に関する保守管理は、関連法規、メーカー標準等の実施基準に基づくほか、方法、周期に留意のうえ、実施が必要と判断するときは、自主的に
行うこと。
③毎年度、施設の維持・管理に係る計画及び実績を甲に報告すること。
2 町立病院としての取組
(1)甲の環境施策と整合を図りながら、環境マネジメントシステムを病院運営に段階的に導入すること。
(2)医療廃棄物は感染管理のうえ、適正に処理を行うこと。
(3)ごみの分別や減量化の施策に協力すること。
第6 業務の計画、報告等について
1 事業計画書
(1)中期事業計画書
計画初年度を含め3 年間の事業計画を明らかにした書類とすること。
① 医療提供計画書
病院経営に係る収支計画、患者数、紹介率、各科各部門の職員体制、医師の診療体制、外部委託業務の種類・方法、受託事業の内容等とすること。
② 施設管理計画書
各設備機器の保守管理予定、改良、改修予定等とすること。
(2)年度別事業計画書
当該年度の事業計画の詳細を明らかにした書類とすること。
① 医療提供計画書
第1号①のうち、当該年度の計画の詳細とすること。
② 施設管理計画書
第1号②のうち、当該年度の計画の詳細とすること。
2 事業報告書
(1)医療提供報告書
事業計画書に対応する事項の当該年度の実績報告書とすること。
(2)施設管理報告書
事業計画書に対応する事項の当該年度の実績報告書とすること。
(3)業務状況報告書
毎月の、入院患者、診療科別外来患者、地域別患者状況(入院・外来)、時間外
(救急) 患者等の統計及び出納状況等とすること。
3 事業計画及び事業報告の様式
協議を行い、別に定める。