Ⅰ.概 要 A-2
法人自動車共済保険
法 人 自 動 車 共 済 保 険
ご契約のxxx
普通保険約款・特約 冊子
2013 年6月版
一般財団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会
この「ご契約のxxx」は、法人自動車共済保険についての主な保障と特徴、ご契約時、ご契約後に注意していただきたいことや、事故が起こった場合のお手続きなど、大切な事柄を記載したものですので、必ずご一読いただき、ご契約後も保険証券と共に保管してくださいますようお願いいたします。
また、この冊子の後段には、法人自動車共済保険の普通保険約款の全文と特約条項を記載しております。普通保険約款と特約条項は共済保険契約の保障や手続き、権利・義務を規定している文章で、契約書と同等の効力のものです。これについてもご一読をお願いいたします。
ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく全労済協会までお問い合わせください。
■ご契約のxxx
Ⅰ.概 要 A-2
1.法人自動車共済保険の全体像 ········································ A-2
2.約款の構成 ························································ A-2
Ⅱ.ご契約内容の確認 ···················································· A-3
1.保険金額(ご契約金額) ············································ A-3
2.免責金額(自己負担額) ············································ A-3
3.ご確認いただきたい事項 ············································ A-4
4.保険期間 ·························································· A-4
5.保険責任の始期および終期 ·········································· A-4
6.保険料のお支払いについて ·········································· A-4
7.等級別料率制度について ············································ A-5
8.クーリングオフ制度 ················································ A-7
9.お客さまに関する情報の取扱いについて······························· A-8 10.その他ご注意いただきたいこと ······································ A-8
Ⅲ.ご契約後に特にご注意いただきたいこと································· A-9
1.保険証券または保険契約更新証の記載内容について····················· A-9
2.ご契約締結後における契約内容の変更について························· A-9
3.被保険自動車を譲渡する場合 ········································ A-10
4.被保険自動車の入替をする場合 ······································ A-10
Ⅳ.ご契約を解約される場合のお手続き ···································· A-13
1.解約と解約返れい金(返還保険料)について··························· A-13
2.ご契約の中断制度について ·········································· A-13
Ⅴ.事故が起こった場合のお手続き ········································ A-14
1.まず、ご連絡を ···················································· A-14
2.必ずご相談を ······················································ A-14
3.必要書類をご提出ください ·········································· A-15
4.保険金の支払時期 ·················································· A-16
5.保険金請求権の時効 ················································ A-16
6.被害者には誠意をもって ············································ A-16
7.自賠責保険との一括払制度 ·········································· A-16
8.保険金の内払制度 ·················································· A-16
9.代理請求制度 ······················································ A-16 10.賠償事故の解決のために全労済協会が行う手続きおよび援助 ············· A-17
11.示談・訴訟の場合の費用の取扱い ···································· A-17
12.被害者からの直接請求制度 ·········································· A-17
13.保険金支払い後の保険金額(契約金額)······························· A-17
14.重大事由による解除 ················································ A-18
15.異議申し立て ······················································ A-18
Ⅵ.次回の更新手続を忘れてしまった場合のお手続き························· A-18
Ⅶ.保障内容 ···························································· A-18
1.相手方への賠償 ···················································· A-18
2.ご自身・搭乗中の方の保障 ·········································· A-20
3.ご契約内容により自動的にセットされる特約··························· A-23
■普通保険約款・特約
法人自動車共済保険普通保険約款 ·········································· B-4特約···································································· B-45
1.法人自動車共済保険の全体像
法人自動車共済保険は、「被害者への賠償」、「ご自身や搭乗中の方に対する保障」を主な目的とするもので、以下の5つの基本的な保障で構成されています。
被害者への賠償
① 対人賠償責任保険 ② 対物賠償責任保険
他人にケガを させてしまった
他人のモノを 壊してしまった
③ 自損事故保険
④ 無保険車傷害保険
⑤ 搭乗者傷害保険 ご自身や搭乗中の方がケガをしてしまった
(注1)対人賠償責任保険は、自賠責保険等で支払われる金額を超える部分について保険金をお支払いします。
(注2)被保険自動車が自家用二輪自動車・原動機付自転車の場合には、搭乗者傷害保険はご契約に含まれていません。
2.約款の構成
保険約款は「普通保険約款」と「特約」から構成されています。普通保険約款は、基本的な保障内容を定めた「第1章」から「第4章」の各保障条項と、これらの保障条項に共通に適用される「第5章 基本条項」により構成されています。
普通保険約款
第1章 賠償責任条項第2章 自損事故条項
第3章 無保険車傷害条項
ご契約のxxx
+
特約条項(自動的にセット)
・危険物積載時における対物賠償責任保険の支払限度額に関する特約
・バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約
・継続契約の取扱いに関する特約
Ⅱ. ご契約内容の確認
1.保険金額(ご契約金額)
保険金額は下記の範囲・方法で設定します。
実際のご契約の保険金額につきましては、申込書、保険証券または保険契約更新証にてご確認ください。
保険の種類 | 保険金額の設定範囲・設定方法 |
対人賠償責任保険 | 被害者1名について「無制限」または「1億円」で設定いただきます。 |
対物賠償責任保険 | 1事故について「無制限」、「1,000万円」または「300万円」で設定いただきます。 ただし、被保険自動車が次の場合で、その積載された危険物の火災、爆発または漏えいによる対物事故については1,000万円がお支払いする保険金の上限となります。 ・危険物を業務として積載している場合 けん けん ・危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引している場合 |
自損事故保険 | 被保険者1名の死亡保険金額は、「1,750万円」となります。 |
無保険車傷害保険 | 1事故について、対人賠償保険の保険金額と「同額」となります。 ただし、対人賠償保険の保険金額が「無制限」の場合には「2億円」となります。 |
搭乗者傷害保険 | 被保険者1名の死亡保険金額は、最大で「1億円」となります。 |
2.免責金額(自己負担額)
対物賠償責任保険に、「免責金額3万円」の設定ができます。
ご契約者には、保険契約の締結に際し、全労済協会が重要な事項として告知を求めた事項(申込書等に★が付された項目をいいます。以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。
⑵ 記名被保険者のご確認
記名被保険者とは、被保険自動車を主に使用される方のことで、申込書の記名被保険者欄に記載される方をいいます。
保険期間は1年間です。ただし、契約者の事業年度等または他の保険契約と期間を統一する場合には1年未満の短期契約もできます。
保険期間の始期が月の1日でない場合、保険期間の終期は応当日の属する月の末日となります。
実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書、保険証券または保険契約更新証にてご確認ください。
5.保険責任の始期および終期
保険責任は、保険期間の初日の午前0時(申込書、保険証券または保険契約更新証にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、末日の午後12時(24時)に終わります。
6.保険料のお支払いについて
⑴ 保険料
保険料は、お車の用途・車種、保険金額、適用等級などによって決定されます。 実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書、保険証券または
保険契約更新証にてご確認ください。
⑵ 保険料の払込方法
保険料は、「口座振替」または全労済協会への「振込」で払い込むことができます。
(注)口座振替により保険料をお支払いいただく場合には、「預金口座振替依頼書」を別途ご提出いただきます。
⑶ 保険料の払込期日
口座振替の場合は、保険始期月の翌月の原則27日となります。また、その振替日が
振込の場合は、保険始期月の翌月末までとなります。
⑷ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は保険料払込期日までに払い込みください。払込期日の翌月末までに払い込みがない場合には、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、保険契約を解除させていただく場合があります。ご契約が解除された場合、等級(7等級以上)を引き継ぐことができなくなりますので、十分ご注意ください。
(注)口座振替の場合には、保険料が払い込まれなかったことについて契約者に故意および重大な過失がない場合に限り払込期日の翌々月末まで猶予します。
振込の場合には猶予期間がありませんので、払込期日までに払い込みください。
7.等級別料率制度について
等級別料率とは、無事故のご契約と事故を起こしたご契約との保険料負担のxx化をはかるために、契約期間・事故の有無により、適用等級を定め、それによって割増または割引された保険料をご負担いただく制度です。
全労済協会では、次のとおり1-5等級~22等級までの等級区分を設定しています。
等級と割増・割引率
等級 新契約の 保険期間の初日 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2013年6月3日 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 0 | 16 | 27 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 |
〜2014年6月2日 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
2014年6月3日〜 | 120 % | 110 % | 100 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % | 16 % | 27 % | 38 % | 40 % | 45 % | 50 % | 52 % | 55 % | 58 % | 60 % | 62 % | 62 % | 62 % | 64 % | 64 % | 64 % |
割増・割引 | 割増(+) | なし | 割引(-) |
⑴ 初めてご契約される場合の等級
① 初めてのご契約
初めてご契約される場合は6等級で、割引・割増のない保険料が適用されます。
② 2台目以降のお車で新たにご契約をされる場合の等級(複数所有新規契約)
すでにご契約されており、その適用等級が11等級以上の場合、2台目以降のお車を新たにご契約されるときには7等級となります。ただし、そのご契約の記名被保険者および車両所有者が、下記の〔複数所有新規契約の等級を適用するための条件〕を満たす場合に限ります。
〔複数所有新規契約の等級を適用するための条件〕
新たなご契約が、それぞれ次のいずれかに該当する場合に適用されます。
新たにご契約されるお車の所有者(※) | 新たにご契約されるお車の記名被保険者 |
○すでにご契約されている自動車保険のお車の所有者 ○すでにご契約されている自動車保険の記名被保険者 | ○すでにご契約されている自動車保険の記名被保険者 |
(※)所有権留保条項付売買契約による買主、1年以上を期間とする借入契約によるリースカーの借主は、所有者とみなします。
⑵ ご契約を更新される場合の等級
更新してご契約いただく場合、更新契約の等級は、前契約の等級、事故の件数により決定されます。
① 等級の決定方法
ご契約後、1年間無事故のときは、翌年のご契約の等級が1等級アップします。保険金をお支払いする事故があった場合、更新いただく契約の等級は前契約のご
契約期間・事故の種類および件数により決定します。
前契約に適用されている等級に対して、保険金をお支払いする事故があった場合は事故1件について次のとおりダウンします。
種 目 | ダウンする等級 |
対人賠償事故 | 3等級 |
対物賠償事故 | 3等級 |
自損事故 | 3等級 |
無保険車傷害事故 | ダウンしません |
搭乗者傷害事故 | ダウンしません |
② 前契約が長期契約の場合は、全労済協会までお問い合わせください。
③ お支払いする保険金が、次のいずれかの保険金のみ、または次の保険金の組合せのみの事故の場合、事故件数には含めません(ノーカウント事故)。
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険
・対人賠償責任保険の臨時費用保険金
⑶ ご契約を更新される場合のご注意
① 前契約の満期日または解約日の翌日から数えて7日以内の日を保険始期日として契約を更新されない場合は7等級以上の等級を継承することができません。
② 前契約の満期日または解約日より前の日付を保険始期日としてご契約を締結された場合、前契約の等級(7等級以上)は継承できずに6等級となります。
③ 過去13か月以内に満期を迎えた契約や解約・解除された契約があり、契約の等級
が1− 5等級〜5等級の場合は、その等級を継承しなければならないことがあります。
8.クーリングオフ制度
⑴ クーリングオフができない場合
次のご契約は、クーリングオフ(ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回または解除すること)ができませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以下のご契約
・営業または事業のためのご契約
・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求
権に質権が設定されたご契約等)
・第三者の担保に供されているご契約
⑵ クーリングオフができる場合
⑴に該当しない場合、クーリングオフを行うことができます。
(注)すでに保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
① お客さまがご契約を申し込まれた日から8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
② クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に全労済協会あてに必ず郵便にてご通知ください。(《記入例》をご参照ください。)
③ クーリングオフをされた場合には、すでにお払い込みになった保険料は、速やかにお客さまにお返しします。
〈あて先〉
〒151-0053
xxxxx区代々木2-11-17 ラウンドクロス新宿5階
全労済協会 共済保険部 クーリングオフ担当 行
下記保険契約をクーリングオフします。
申 込 者 住 所:○○○○○○○
氏 名:○○○○○○ 印連絡先電話番号:○○○○○
申 込
保証保
険
券険
日:○○○○○
種 類:平成○年○月○日
番 号:法人自動車共済保険
期 間:平成○年○月○日~平成○年○月○日
《記入例》
⑴ お客さまに関する情報の利用目的について
この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営とお客さまに対するサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
○ 保険契約の引受、保険金の支払いその他この会の保険契約の履行および付帯サービスの提供
○ 保険事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)
○ 全労済協会の保険商品・各種サービスの案内・提供
⑵ お客さまに関する情報の第三者提供について
この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供することがあります。
○ 保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払いおよび不適切な保険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支払い等に関する情報を交換する場合
○ 再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合
○ 保険金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関・当事者等の関係先に提供する場合
○ 前契約の適用等級・保険事故の有無等および事故発生の際に関係する損害保険に関する事項について、損害保険会社等の間で確認する場合
10.その他ご注意いただきたいこと
⑴ 保険契約の無効
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を持って締結した保険契約は無効になります。
⑵ 保険契約の取消し
ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、全労済協会はご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑶ 満期返れい金、契約者配当金
この保険には、満期返れい金、契約者配当金はありません。
全労済協会の保険金支払がこの会の想定を超え頻発した結果、全労済協会の事業収支が著しく悪化し、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合には、主務官庁の認可を得て、保険期間の中途において、保険料の増額、保険金額の減額、保険金の減額、保険契約の更新中止等を行うことがあります。この場合には、全労済協会は保険契約者に対して書面によりその旨を通知いたします。
Ⅲ. ご契約後に特にご注意いただきたいこと
1.保険証券または保険契約更新証の記載内容について
保険証券または保険契約更新証の記名被保険者および被保険自動車をご確認ください。万一、事実と異なる点がございましたら全労済協会までご連絡ください。
記載内容が事実と異なる場合は、事故が発生した場合に保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
2.ご契約締結後における契約内容の変更について
⑴ お客さまには、ご契約の締結後に、告知事項のうちの一部の事項に変更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。ご通知がない場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している
事故について保険金をお支払いできないことがあります。
(注)本保険では、申込書、保険証券または保険契約更新証に☆印が付された項目がご通知いただく事項となります。
⑵ ご契約の締結後に次の変更等が生じる場合には、あらかじめ全労済協会にご通知ください。ご通知や追加保険料のお支払いがないまま万が一事故が発生した場合、保険
金をお支払いできないことや、保険契約を解除させていただくことなどがありますのでご注意ください。
・ご契約のお車と新たに自動車を取得しお車の入替を行う場合や、ご契約のお車の廃
車・譲渡・返還に伴いすでに所有するお車と入替を行う場合
・被保険自動車を主に使用する方が変更になる場合
・お申し込み時にご記入いただいた住所が変更になる場合、など
⑶ 事故が発生した場合は、ただちに全労済協会にご連絡ください。⇒詳しくはA-14ページをご参照ください。
⑷ 被保険自動車を以下の用途・車種等以外のお車に変更されたときは、ご契約を解除させていただくこととなりますのであらかじめご了承ください。その後のお手続きについては、全労済協会にお問い合わせください。この解除がなされた場合には、その
変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
・自家用普通乗用車(主に3ナンバー)
・自家用小型乗用車(主に5、7ナンバー)
・自家用軽四輪乗用車(主に軽5、軽7ナンバー)
・自家用軽四輪貨物車(主に軽4ナンバー)
・自家用小型貨物車(主に4ナンバー)
・自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下)(主に1ナンバー)
・自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)(主に1ナンバー)
・特種用途自動車(キャンピング車)(8ナンバー)
・用途車種によらず、有償で人もしくは貨物を運送する自動車
・用途車種によらず、ダンプ装置(荷台を押し上げ、後方または側方へ傾ける装置)のある自動車
・法令の定める規格以外に改造された走行の安全性に問題のある自動車
3.被保険自動車を譲渡する場合
保険期間(ご契約期間)の中途で、ご契約のお車を譲渡された場合でも、自動的にはこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は譲受人には移転しません。 (普通保険約款 第5章 基本条項 第15条)
4.被保険自動車の入替をする場合
被保険自動車の買い替え等を行う場合、お車の入替手続きを行うことにより、新たなお車を現在のご契約のお車(保険の対象となるお車)とすることができますので、ただちに全労済協会にお申し出ください。この手続きをおとりになる前に、新たなお車の事故により損害または傷害が生じた場合には、この保険契約では保険金をお支払いできませんのでご注意ください。(ただし、A-12ページの「被保険自動車の入替における自動保障」に該当する場合を除きます。)
なお、ご契約を中途更改するなどの方法もありますので、詳しくは全労済協会までお
問い合わせください。 (普通保険約款 第5章 基本条項 第16条)
次の⑴・⑵の条件をともに満たしていることが条件となります。
⑴ 入替後のお車の所有者が以下のいずれかの方に該当すること
① 入替前のお車の所有者
② 入替前のご契約の記名被保険者
⑵ 被保険自動車の入替が同一の用途・車種(注)で行われること
(注)入替が可能な用途・車種については、普通保険約款〈別表2〉(B-44ページ参照)にてご確認ください。
お車の入替をするための条件
新たに取得されたお車を入れ替える場合
ケース1
⑴ 買い替えのとき
被保険自動車を廃車、譲渡または返還し、新たにお車を取得される場合
⑵ 増車のとき
新たにお車を取得し、既存のお車を引き続きご使用される場合
※被保険自動車を廃車、譲渡または返還しない場合は、そのご契約のお車に新たなご契約を締結していただく必要があります。その際には、既存のお車を「新たに取得されたお車」としてお取扱いします。
被保険自動車の廃車、譲渡または返還に伴い、すでに所有しているお車と
入れ替える場合
ケース2
※契約2については、重複契約とならないよう、解約等の手続きをお願いいたします。また、「ご契約の中断制度」(A-13ページ参照)についてもご確認ください。
被保険自動車の入替における自動保障 |
被保険自動車および新たに取得されたお車(注1)が、同一の用途・車種である場合、取得日(注2)の翌日から起算して30日以内にお車の入替手続をおとりになった場合にかぎり、その取得日から全労済協会がこれを承認するまでの間は、新たに取得されたお車をご契約のお車とみなしてお取扱いいたします。 ただし、この場合において、廃車、譲渡または返還されたご契約のお車について生じた事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いできません。 |
(注1)ここで対象とする新たに取得されたお車は、被保険自動車を廃車、譲渡または返還された後、その代替として「お車の入替をするための条件」(前記A-11ページ参照)のいずれかの方が新たに取得した車に限られます。 (注2)取得日とは、実際に入替自動車を取得した日であって、保険契約者または入替自動車の所有者が、全労済協会に売買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることが証明された場合の当該取得日とします。ただし、入替自動車の自動車検査証以外の資料で当該取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証に普通保険約款基本条項第16条(被保険自動車の入替)⑴①に定めた方の氏名が記載された日とします。 |
|
1.解約と解約返れい金(返還保険料)について
ご契約を解約される場合には、全労済協会にお申し出ください。下記の計算式によって算出した保険料を返還します。 (普通保険約款 第5章 基本条項 第20条)
返還保険料の計算方法
返還する保険料=保険料-既経過期間に対応する月割係数(※)によって計算した保険料
(注)中途更改(保険契約を解約した日を保険始期日として新たに保険契約を締結する手続きをいいます。)に伴い保険契約を解約するときは、未経過期間に対して月割をもって計算した保険料を返還します。
(※)月割係数
既経過期 間 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
短期率 (月割) | 1 12 | 2 12 | 3 12 | 4 12 | 5 12 | 6 12 | 7 12 | 8 12 | 9 12 | 10 12 | 11 12 | 12 12 |
2.ご契約の中断制度について
ご契約を中断(解約)される場合でも、一定の条件を満たす場合には、中断後の新たなご契約について、中断前に適用されていた等級を継承(注)できる「中断制度」があります。
「中断制度」の適用を受けるためには、「中断証明書」の発行申請が必要となりますので、全労済協会にお申し出ください。
ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から起算して13か月以内にご
連絡がない場合には、この制度をご利用できませんのでご注意ください。
(注)中断前の事故有係数適用期間も継承されます。
【「中断証明書」発行の条件】
⑴ 中断(解約)されるご契約の保険期間の末日の翌日を新契約の保険期間の初日として契約を継続したものとみなして決定される等級が7等級以上であることが必要です。
⑵ 中断(解約)日時点で被保険自動車が廃車、譲渡または貸主に返還されていることが必要です。
⑶ 上記⑵を確認できる資料をご提出いただきます。
●前記は概要を説明したものです。中断証明書の発行や、新たなご契約へ「中断制度」を適用する際の詳細な条件につきましては、全労済協会までお問い合わせください。
※「中断制度」を適用する際には、新たなご契約の保険始期日が、中断前のご契約の満期日(解約日)の翌日から起算して10年以内の日であること、被保険自動車の取得日の翌日から起算して1年以内であること等の条件があります。
Ⅴ. 事故が起こった場合のお手続き
1.まず、ご連絡を
⑴ 事故が発生した場合には、まず負傷者の救護措置をとり、警察への届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、全労済協会にただちにご連絡ください。
なお、人身事故の場合には、警察への届け出にあたり、人身事故である旨正しく届け出をしていただくようお願いいたします。
〈全労済協会のご連絡先〉
24時間事故受付 フリーダイヤル
0120-5577-91
⑵ その後、遅滞なく以下の事項をお知らせください。
① 事故の状況
② 被害者の住所および氏名
③ 目撃者のある場合は、その住所および氏名
④ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないと、保険金をお支払いできないことがありますのでくれぐれもご注意ください。
2.必ずご相談を
以下の場合は事前に全労済協会にご相談ください。
⑴ 被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず全労済協会の承認を得てください。全労済協会が承認しないうちにご契約者(保障を受けられる方)ご自身で被害者と示談をされた場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
⑵ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
必ず全労済協会にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
3.必要書類をご提出ください
自動車事故による保険金の請求にあたっては、必要に応じて全労済協会の定める次の書類をご提出いただくなど、所定のお手続が必要となります。
⑴ 保険金請求書
所定の「保険金請求書」に必要事項を記載のうえ、ご提出いただきます。
⑵ 交通事故証明書
原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は
必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただくことになります。
この交通事故証明書は事故発生時に警察への届け出がありませんと発行されませんので、事故が起こった場合にはまず事故届けをすることが大切です。
⑶ 損害の額または傷害の程度を示す書類
① 損害賠償事故または傷害事故に関するもの
修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、診断書(死亡診断書・死体検案書、後遺障害診断書を含みます。)、施術証明書・施術費明細書、職業証明書、診療報酬明細書、付添看護自認書・看護料領収書、通院交通費領収書(タクシー等の領収書を含みます。)、休業損害証明書、源泉徴収票、源泉徴収簿、確定申告書、所得証明書、給与明細書、年金額改定通知書等年金の確定支給額を確認する書類、レントゲン・MRIなどの検査画像、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、内定通知書、葬儀費領収書・明細書 など
※医療機関等へ症状、治療内容等を照会するための同意書をご提出いただくこともございます。
※保障を受けられる方に賠償保険金をお支払いする場合は、被害者への賠償金のお支払いを証
明する書類または被害者が承諾していることを証明する書類が必要となります。
② 各事故共通のもの
刑事記録(供述調書、実況見分調書、写真撮影報告書など)、事故原因・事故状況の詳細を示す書類等その他損害を証明する書類 など
⑷ 保険金の支払額を確定するための書類
示談書、協定書、確認書 など
⑸ 保険金請求者であることを示す書類
戸籍謄本または除籍謄本、住民票、印鑑証明書、法人代表者資格証明、代理人であることを示す書類(委任状、法定代理人の登記事項証明書など) など
⑹ 対人賠償事故等において自賠責保険との一括払(後記7.)を行う場合に必要となる書類
自賠責保険証明書 など
4.保険金の支払時期
全労済協会は、保険金の請求完了日の翌日以降30日以内に、必要な事項の確認をした後、保険金をお支払いします。ただし、詳しい事故の原因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、保険契約の有効性等の確認のために、警察、検察などの公的機関または医療機関などに特別な照会または調査が必要なケースでは、30日を超過する場合があります。その際は、30日を超過する旨などをお客さまにご通知します。
(普通保険約款 第5章 基本条項 第37条)
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
(普通保険約款 第5章 基本条項 第42条)
対人賠償事故(歩行者や他の自動車に乗車している人等を死傷させた場合)または対物賠償事故(他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、被害者に対するお見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、できるかぎり被害者に対して誠意をつくすことが、円満に解決するためにはなによりも必要です。
対人賠償事故の保険金をお支払いできる場合で、被保険者からこの保険の保険金と自賠責保険金(すでに支払われた保険金を除きます。)とを同時に請求された場合には、全労済協会は一括してお支払いいたします。
8.保険金の内払制度
対人賠償事故で保険金をお支払いすることができる場合には、示談成立前でも被保険者が負担すべき被害者の治療費、看護料および休業損害(自賠責保険で支払い済みの額を除きます。)について、一定額を超えるときは内払金をお支払いします。
9.代理請求制度
被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により全労済協会に申請いただき、全労済協会の承
認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
10.賠償事故の解決のために全労済協会が行う手続きおよび援助
自動車事故による対人・対物賠償事故については、全労済協会は被保険者と相手方との示談交渉の進め方やその内容についての相談、示談書の作成についての援助など事故解決のためのお手伝いをします。
被保険者が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、全労済協会は、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、被保険者のために全労済協会が被害者との示談交渉を全労済協会の費用によりお引き受けします。
この場合、全労済協会の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。ただし、被保険者が正当な理由なく全労済協会への協力を拒まれたなどの場合には、全労済協会は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
(普通保険約款 第1章 賠償責任条項 第9条、第10条、第12条)
11.示談・訴訟の場合の費用の取扱い
以下の費用については、保険金額とは別枠で全労済協会の承認した金額が支払われます。
① 対人・対物賠償事故の場合のご契約者ご自身が被害者と示談交渉を行うために要した費用(交通費等)
② 対人または対物賠償事故において、他人への損害賠償責任を負う場合、示談交渉がまとまらず調停に付されたり、裁判となった場合の訴訟費用
(普通保険約款 第1章 賠償責任条項 第14条、第15条、第16条)
12.被害者からの直接請求制度
対人・対物賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を全労済協会に直接請求することもできます。
さきどりとつけん
この場合、被保険者の全労済協会への保険金請求権に対して、被害者は先取特権(対人・対物賠償保険金から、他の債権者に優先して弁済を受けられる権利)を行使することができます。
被保険者の保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
(普通保険約款 第1章 賠償責任条項 第11条、第13条)
13.保険金支払い後の保険金額(契約金額)
保険金のお支払いが何回あっても保険金額(契約金額)は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
契約を全労済協会が解除できる重大な事由とは、保険金を支払わせることを目的として故意に損害または傷害を生じさせた場合、保険金請求について詐欺を行った場合、これらと同程度に信頼を損なうことにより保険契約の存続を困難とする場合とし、限定的な取扱いとしています。
ただし、これらの「重大事由」による解除が行われた場合は、重大な事由が発生した時から解除が行われた時までにすでに発生していた事故については保険金は支払われません。 (普通保険約款 第5章 基本条項 第22条)
15.異議申し立て
⑴ 保険金の支払いに対して、不服のある保険契約者、被保険者および保険金受取人は、全労済協会の審査委員会に対して異議の申し立てをすることができます。異議の申し立てを行う場合は、全労済協会の保険金支払の決定を知った日から60日以内に、書面にて行ってください。
⑵ 審査委員会の審査によって決定がなされない場合、もしくは決定に対し異議申立人が同意できない場合は、異議申立人またはその代理人と、全労済協会の選定人との間で協議を行うことができます。
⑶ 上記の協議が成立しない場合、もしくは損害賠償請求権者が被保険者との間の損害賠償額について不服のある場合は、裁定委員会に対し書面にて裁定の請求を行うことができます。
Ⅵ. 次回の更新手続を忘れてしまった場合のお手続き
満期日または解約日から次回の更新契約の手続きをとられるまでの間が8日以上経過してしまった場合でも、一定の条件を満たす場合は等級(7等級以上)を継承できるときがあります。詳しくは全労済協会までお問い合わせください。
更新のお手続きは必ず早めにお取りいただきますようお願いいたします。
Ⅶ. 保障内容
1.相手方への賠償
⑴ 対人賠償責任保険(普通保険約款 第1章 賠償責任条項)
被保険自動車の自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険等で支払われる金額を超える部分について保険金をお支払いします。
被害者の方1名につき次の計算式で算出された保険金をお支払いします。お支払いする保険金は保険金額が限度となります。
[保険金の計算式]
保険金の額
自賠責保険等の支払額
損害防止費用等
法律上の損害賠償責任の額
+ - =
上記保険金とは別に、臨時費用保険金(被害者の方が、死亡されたとき15万円、
3日以上入院されたとき3万円)、全労済協会の同意を得て支出した折衝・示談・協力・
訴訟費用等をお支払いします。
⑵ 対物賠償責任保険(普通保険約款 第1章 賠償責任条項)
被保険自動車の自動車事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与えることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
1回の事故につき次の計算式で算出された保険金をお支払いします。お支払いする保険金は保険金額が限度となります。
保険金の額
代位取得したものの価額
損害防止費用等
法律上の損害賠償責任の額
[保険金の計算式]
+ - =
上記保険金とは別に、全労済協会の同意を得て支出した折衝・示談・協力・訴訟費用等をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
〈対人賠償責任保険・対物賠償責任保険共通〉
◇ 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
◇ 台風、洪水または高潮によって生じた損害
〈対人賠償責任保険のみ〉
◇ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が損害賠償責任を負ったときの損害
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の方またはその父母、配偶者、お子様
③ 被保険者の父母、配偶者、お子様
④ 被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保
す。
〈対物賠償責任保険のみ〉
◇ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者が損害賠償責任を負ったときの損害
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の方またはその父母、配偶者、お子様
③ 被保険者またはその父母、配偶者、お子様
など
2.ご自身・搭乗中の方の保障
⑴ 自損事故保険(普通保険約款 第2章 自損事故条項)
被保険自動車に乗車中(運転中を含みます。)、お車の保有者、運転者、搭乗者の方が自動車事故でケガをされ、自賠責保険や政府の保障事業で保障されない場合、被保険者1名につき次のとおり保険金をお支払いします。
保険金の種類 | お支払いする条件 | お支払いする額 |
死亡保険金 | 事故の直接の結果として死亡された場合 | 1,750万円 ※すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を控除した残額となります。 |
後遺障害保険金 | 事故の直接の結果として後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じ、60万円(14級) ~1,750万円(1級)、2,200万円(介護 を要する1級) |
介護費用保険金 | 事故の直接の結果として介護を要する後遺障害が生じた場合 | 200万円 ※事故の日から30日以内に死亡された場合にはお支払しません。 |
医療保険金 | 事故の直接の結果として治療を行った場合(平常の生活または業務に従事できる程度に治った日までの治療日数に対して) | ①入院した場合 6,000円×入院日数=医療保険金の額 ②通院した場合 4,000円×通院日数=医療保険金の額 ※200日を限度とします。 |
診断書費用 | 保険金請求のために医師の診断書を取得された場合 | 5,000円 |
保険金をお支払いできない主な場合
◇ 被保険者の故意によって生じた損害
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれ
がある状態で自動車を運転している場合にその本人に生じた損害
◇ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害
◇ 被保険者の自殺行為等によって生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
◇ 自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生
じた損害
⑵ 無保険車傷害保険(普通保険約款 第3章 無保険車傷害条項)
被保険自動車に乗車中(運転中を含みます。)、搭乗者の方が自動車保険等に加入していない、または加入していても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被られた場合で、相手から十分な賠償を受けられないときた、保険金をお支払いします。
被害者の方1名につき次の計算式で算出された保険金をお支払いします。お支払いする保険金は保険金額が限度となります。
相手方の対人賠償保険等の保険金額
相手方の自賠責保険等で支払われる額
相手方が負担すべき法律上の損害賠償責任の額
[保険金の計算式]
- -
保険金の額
=
保険金をお支払いできない主な場合
◇ 被保険者の故意によって生じた損害
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合にその本人に生じた損害
◇ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害
◇ 被保険者の自殺行為等によって生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
◇ 台風、洪水または高潮によって生じた損害
◇ 次の者が賠償義務者である場合
・被保険者の父母、配偶者、お子様
・被保険者の使用者。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
・被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、
被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
◇ 自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、その自動車に搭乗中に生じた損害
⑶ 搭乗者傷害保険(普通保険約款 第4章 搭乗者傷害条項)
被保険自動車に乗車中の方(運転者を含みます。)が、自動車事故でケガをされた場合に、被保険者1名につき次のとおり保険金をお支払いします。
保険金の種類 | お支払いする条件 | お支払いする額 |
死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて200日以内に死亡された場合にお支払いします。 | 死亡・後遺障害保険金額 (注)1回の事故につき同じ補償を受けられる方に後遺障害保険金をすでに支払っている場合にはその差額 |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて200日以内に所定の後遺障害が生じた場合にお支払いします。 (注)200日を超えて治療が必要な場合は、201日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 | 後遺障害の程度に応じ死亡・後遺障害保険金額の4〜100% (注)同一事故で複数の後遺障害が生じた場合等は所定の規定によります。 |
重度後遺障害介護費用保険金 | 事故の日からその日を含めて200日以内に所定の介護を要する後遺障害または重い後遺障害が生じた場合にお支払いします。 (注)200日を超えて治療が必要な場合は、201日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を認定して、重度後遺障害介護費用保険金をお支払いします。 | 後遺障害の程度に応じ重度後遺障害介護費用保険金額の55〜70% |
医療保険金 | 事故の直接の結果として治療を行った場合(平常の生活または業務に従事できる程度に治った日までの治療日数に対して) | ①入院した場合 4,500円×入院日数=医療保険金の額 ②通院した場合 3,000円×通院日数=医療保険金の額 (注)200日を限度とします。 |
診断書費用 | 保険金請求のために医師の診断書を取得された場合 | 5,000円 |
保険金をお支払いできない主な場合
◇ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれ
がある状態で自動車を運転している場合にその本人に生じた損害
◇ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害
◇ 被保険者の自殺行為等によって生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
など
3.ご契約内容により自動的にセットされる特約
⑴ 危険物積載時における対物賠償責任保険の支払限度額に関する特約
① 特約の対象
この特約は、対物賠償保険に適用されます。
② 特約の適用条件(概要)
被保険自動車が次の場合に、その積載された危険物の火災、爆発または漏洩により、法律上の損害賠償責任を負担する場合、お支払する保険金は、③に定める限度額となります。
・被保険自動車に危険物を業務として積載している場合
けん けん
・被保険自動車が、危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引している場合
(注)家事を除きます。
③ 保険金のお支払限度額
対物賠償責任保険の保険金額が無制限の場合であっても、1,000万円となります。
⑵ バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約
① 特約の対象
被保険自動車の用途・車種が、自家用バスの場合に適用されます。
② 特約の適用(概要)
ア.死亡保険金および後遺障害保険金
(ア) 全労済協会の支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の総額は、この特約により、1回の事故につき、1事故保険金額が限度となります。
(イ) 1事故保険金額は、次の通りです。
・ご契約の搭乗者傷害の保険金額が1,000万円の場合=1億円
・ご契約の搭乗者傷害の保険金額が300万円の場合=3,000万円
(ウ) 被保険者1名ごとの死亡保険金および被保険者1名ごとの後遺障害保険金の合計額が、1事故保険金額を超える場合は、この特約により、次の算式によって、被保険者1名ごとに支払う死亡保険金および後遺障害保険金の額を決定します。
被保険者1名ごとに支払う死亡保険金および後遺障害保険金の額
被保険者1名ごとの死亡保険金
および後遺障害保険金の額 被保険者1名ごとの死亡保険金および後遺障害保険金の合計額
1事故保険金額
× =
イ.入院保険金
(ア) 全労済協会の支払うべき医療保険金のうち、入院保険金の総額は、この特約により、1回の事故につき、900万円が限度となります。
(イ) 被保険者1名ごとの医療保険金のうち、入院保険金の合計額が、限度の900万円を超える場合は、次の算式によって、被保険者1名ごとに支払う入院保険金の額を決定します。
被保険者1名ごとに支払う入
院保険金の額
被保険者1名ごとの入院保険金の額 被保険者1名ごとの入院保険金の合計額
900万円
× =
ウ.通院保険金
(ア) 全労済協会の支払うべき医療保険金のうち、通院保険金の総額は、この特約により、1回の事故につき、600万円が限度となります。
(イ) 被保険者1名ごとの医療保険金のうち、通院保険金の合計額が、限度の600万円を超える場合は、次の算式によって、被保険者1名ごとに支払う通院保険金の額を決定します。
被保険者1名ごとに支払う通
院保険金の額
被保険者1名ごとの通院保険金の額 被保険者1名ごとの通院保険金の合計額
600万円
× =
⑶ 継続契約の取扱いに関する特約
① 特約の適用(概要)
この特約により、更新漏れがあった場合であっても、次のア.~キ.に定める条件をいずれも満たしているときに限り、更新契約が、この保険契約が満了する日の内容と同一の内容で締結されたものとして取り扱います。
〔条件〕
ア.保険期間が1年以上であること。
イ.保険期間内において、全労済協会が保険金を支払う事故が発生していないこと。ウ.この保険契約がこの特約を適用して締結されたものではないこと。
エ.被保険自動車を同一とする他の共済契約または保険契約がないこと。
オ.全労済協会が、電話、面談等により、保険契約者に対して直接更新の意思表示を行ったにもかかわらず、保険契約者の事情により更新漏れとなったものでないこと。
カ.保険期間内において、保険契約者または全労済協会から更新契約の締結を行
わない旨の意思表示がなかったこと。
キ.保険契約者が、保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に書面により、更新契約の申込みを行うこと。
法人自動車共済保険普通保険約款・特約
■普通保険約款
第1章 賠償責任条項 B-4
第1条 用語の定義 ······················································· B-4第2条 保険金を支払う場合-対人賠償 ····································· B-4 第3条 保険金を支払う場合-対物賠償 ····································· B-4 第4条 保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通················ B-5 第5条 保険金を支払わない場合-その2 対人賠償·························· B-5 第6条 保険金を支払わない場合-その3 対物賠償·························· B-5 第7条 被保険者の範囲-対人・対物賠償共通 ······························· B-5 第8条 個別適用 ························································· B-6 第9条 この会による援助-対人・対物賠償共通 ····························· B-6 第10条 この会による解決-対人賠償 ······································· B-6 第11条 損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償 ··························· B-6 第12条 この会による解決-対物賠償 ······································· B-7 第13条 損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償 ··························· B-7 第14条 費用-対人・対物賠償共通 ········································· B-8 第15条 支払保険金の計算-対人賠償 ······································· B-9 第16条 支払保険金の計算-対物賠償 ······································· B-9 第17条 仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通·················· B-9 第18条 先取特権-対人・対物賠償共通 ····································· B-10 第19条 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整······················ B-10 第2章 自損事故条項 ······················································· B-10第1条 用語の定義 ······················································· B-10 第2条 保険金を支払う場合 ··············································· B-11 第3条 保険金を支払わない場合-その1 ··································· B-11 第4条 保険金を支払わない場合-その2 ··································· B-12 第5条 被保険者の範囲 ··················································· B-12 第6条 個別適用 ························································· B-12 第7条 死亡保険金の支払 ················································· B-12 第8条 後遺障害保険金の支払 ············································· B-13 第9条 介護費用保険金の支払 ············································· B-13 第10条 医療保険金の支払 ················································· B-13 第11条 他の身体の障害または疾病の影響 ··································· B-14 第12条 診断書費用 ······················································· B-14 第13条 代位····························································· B-14 第3章 無保険車傷害条項 ··················································· B-14第1条 用語の定義 ······················································· B-14 第2条 保険金を支払う場合 ··············································· B-16 第3条 保険金を支払わない場合-その1 ··································· B-16 第4条 保険金を支払わない場合-その2 ··································· B-16 第5条 保険金を支払わない場合-その3 ··································· B-17 第6条 被保険者の範囲 ··················································· B-17 第7条 個別適用 ························································· B-17 第8条 損害額の決定 ····················································· B-17 第9条 費用····························································· B-17 第10条 支払保険金の計算 ················································· B-17 第11条 保険金請求権者の義務 ············································· B-18 第12条 保険金請求の手続 ················································· B-18 第13条 代位····························································· B-18 第4章 搭乗者傷害条項 ····················································· B-18第1条 用語の定義 ······················································· B-18 第2条 保険金を支払う場合 ··············································· B-19 第3条 保険金を支払わない場合-その1 ··································· B-19 第4条 保険金を支払わない場合-その2 ··································· B-20 第5条 被保険者の範囲 ··················································· B-20 第6条 個別適用 ························································· B-20 第7条 死亡保険金の支払 ················································· B-20 第8条 後遺障害保険金の支払 ············································· B-20
第9条 重度後遺障害介護費用保険金の支払 B-21
第10条 医療保険金の支払 ················································· B-21第11条 他の身体の障害または疾病の影響 ··································· B-22 第12条 診断書費用 ······················································· B-22 第13条 代位····························································· B-22 第5章 基本条項··························································· B-22第1条 用語の定義 ······················································· B-22 第2条 保険責任の始期および終期 ········································· B-24 第3条 保険料の払込時期 ················································· B-24 第4条 保険料の払込み-口座振替 ········································· B-24 第5条 保険料払込み前の事故の取扱い ····································· B-24 第6条 保険料不払の場合の免責 ··········································· B-25 第7条 保険契約の更新 ··················································· B-25 第8条 更新の中止・更新時における保険料・保険金額の変更·················· B-25 第9条 更新された保険契約に適用される保険料率等·························· B-25 第10条 更新された保険契約の告知義務 ····································· B-25 第11条 保険責任のおよぶ地域 ············································· B-26 第12条 告知義務························································· B-26 第13条 通知義務························································· B-26 第14条 保険契約者の住所変更 ············································· B-27 第15条 被保険自動車の譲渡 ··············································· B-27 第16条 被保険自動車の入替 ··············································· B-27 第17条 保険契約の無効 ··················································· B-28 第18条 保険契約の失効 ··················································· B-28 第19条 保険契約の取消し ················································· B-28 第20条 保険契約の解除 ··················································· B-28 第21条 保険料不払の場合の解除 ··········································· B-28 第22条 重大事由による解除 ··············································· B-28 第23条 保険契約解除の効力 ··············································· B-28 第24条 保険契約内容の変更 ··············································· B-28 第25条 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合················ B-29 第26条 追加保険料の払込み ··············································· B-29 第27条 追加保険料の払込み-口座振替 ····································· B-29 第28条 追加保険料払込み前の事故の取扱い ································· B-30 第29条 解除-追加保険料不払の場合 ······································· B-30 第30条 保険料の返還-無効の場合 ········································· B-30 第31条 保険料の返還-取消しの場合 ······································· B-30 第32条 保険料の返還-失効、解除の場合 ··································· B-30 第33条 事故発生時の義務 ················································· B-31 第34条 事故発生時の義務違反 ············································· B-31 第35条 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ························· B-32 第36条 保険金の請求 ····················································· B-32 第37条 保険金の支払時期 ················································· B-33 第38条 この会の指定する医師が作成した診断書等の要求······················ B-34 第39条 損害賠償額の請求および支払 ······································· B-34 第40条 保険金支払の遅延 ················································· B-36 第41条 保険金の削減払 ··················································· B-36 第42条 保険金請求権の時効 ··············································· B-36 第43条 損害賠償額請求権の行使期限 ······································· B-36 第44条 代位····························································· B-36 第45条 保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い········ B-36 第46条 訴訟の提起 ······················································· B-37 第47条 準拠法··························································· B-37 別表1 後遺障害等級表 ····················································· B-38別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表 ··························· B-44
■特約
⑴ 危険物積載時における対物賠償責任保険の支払限度額に関する特約 ········· B-45
⑵ バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約 ······························· B-46
⑶ 継続契約の取扱いに関する特約········································· B-48
第1条(用語の定義)
第1章 賠償責任条項
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券または保険契約更新証記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、 同法同条第3項の原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者には、法律上の配偶者(注)のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (注)民法(明治29年法律第89号)第725条第2号をいいます。 | |
被保険自動車 | 保険証券または保険契約更新証記載の自動車をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)
⑴ この会は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ この会は、1回の対人事故による⑴の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を
超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)
この会は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
⑴ この会は、次の①~⑨のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③~⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
⑵ この会は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約(注1)を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。(注2)
(注1)損害賠償に関する特約とは、損害賠償責任の要件を法定要件以上に緩和(無過失責任など)するもの、立証責任を被保険者に不利になるように転換するもの、または法律上負担させられるであろう額を超えた額を損害賠償額として約定したものをいいます。
(注2)特約がなかったとしても負担すべき損害賠償責任の額については支払の対象となります。第5条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)
この会は、対人事故により次の①~⑤のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
この会は、対物事故により次の①~③のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合は、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次の①~④のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のア.~ウ.いずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第8条(個別適用)
⑴ この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)⑴①の規定を除きます。
⑵ ⑴の規定によって、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)⑴および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)⑴に定めるこの会の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(この会による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、この会は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、この会が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第10条(この会による解決-対人賠償)
⑴ 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、またはこの会が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、この会は、この会が被保険者に対して支払責任を負う限度において、この会の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
⑵ ⑴の場合は、被保険者はこの会の求めに応じ、その遂行についてこの会に協力しなければなりません。
⑶ この会は、次の①~④のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券または保険契約更新証記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注)の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、この会と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
⑴ 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この会が被保険者に対して支払責任を負う限度において、この会に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ この会は、次の①~⑤のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、この会がこの賠償責任条項および第5章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し
て書面で承諾した場合
④ ⑶に定める損害賠償額が保険証券または保険契約更新証記載の保険金額(注)を超えることが
明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.・イ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既にこの会が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額(注)
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- - =
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、この会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づきこの会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度においてこの会が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第12条(この会による解決-対物賠償)
⑴ 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、またはこの会が損害賠償請求権者から第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、この会は、この会が被保険者に対して支払責任を負う限度において、この会の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
⑵ ⑴の場合は、被保険者はこの会の求めに応じ、その遂行についてこの会に協力しなければなりません。
⑶ この会は、次の①~④のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券または保険契約更新証記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、この会と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 保険証券または保険契約更新証に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の賠償責任の総額が保険証券または保険契約更新証記載の免責金額を下回る場合
第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
⑴ 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この会が被保険者に対して支払責任を負う限度において、この会に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ この会は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につきこの会がこの賠償責任条項および第5章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.・イ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既にこの会が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第14条(費用-対人・対物賠償共通)
⑴ 保険契約者または被保険者が支出した次の①~⑤の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第5章基本条項第33条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のた
めに必要または有益であった費用
② 第5章基本条項第33条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめこの会の書面による同意を得て支出した費用
④ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者がこの会の同意を得て支出した費用、および第10条(この会による解決-対人賠償)⑵または第12条
(この会による解決-対物賠償)⑵の規定により被保険者がこの会に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者がこの会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
⑵ 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が次の①・②のいずれかに該当するときは、⑴の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用(以下「対人臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
① 対人事故の直接の結果として死亡した場合
② 対人事故の直接の結果として3日以上入院した場合
⑶ 対人事故に関して次の①・②のいずれにも該当する場合において、被保険者がその対人事故の刑事責任を追求され、刑事訴訟の被告人となったことにより要した、この会の同意を得て支出する訴訟費用、弁護士報酬、その他この会が認める費用(以下「刑事訴訟弁護費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
① 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合
② 対人事故の直接の結果として生命または身体を害された者が死亡した場合
⑷ ⑶の刑事訴訟弁護費用は⑶の規定にかかわらず、次の①~⑤のいずれかに該当する場合は損害の一部とみなしません。
① 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合
② 被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合
③ 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合
④ 被保険者が対人事故の直接の結果として生命または身体を害された者に対して、道路交通法
(昭和35年法律第105号)第72条(交通事故の場合の措置)に定める救護の措置をしなかった場合
⑤ 被保険自動車が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第三章「道路運送車両の保安基準」および関連する省令等に定める規格以外に改造されている場合
⑴ 1回の対人事故につきこの会の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券または保険契約更新証記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
自賠責保険等によって支払われる金額(注)
前条⑴①から
③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
⑵ この会は、⑴に定める保険金のほか、次の①~④の額の合計額を支払います。
① 前条⑴の④・⑤の費用
② 前条⑵の対人臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命または身体を害された者1名に
つき、次のア.・イ.の額とします。 ア.前条⑵①に該当する場合は、15万円イ.前条⑵②に該当する場合は、3万円
③ 前条⑶の刑事訴訟弁護費用。ただし、1回の対人事故につき50万円を限度とします。
④ 第10条(この会による解決-対人賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者がこの会の書
面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金第16条(支払保険金の計算-対物賠償)
⑴ 1回の対物事故につきこの会の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券または保険契約更新証記載の保険金額を限度とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
第14条(費用-対人・対物賠償共通)⑴①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ -
保険金の額
保険証券または保険契約更新証に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
- =
⑵ この会は、⑴に定める保険金のほか、次の①・②の額の合計額を支払います。
① 第14条(費用-対人・対物賠償共通)⑴④・⑤の費用
② 第12条(この会による解決-対物賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者がこの会の書
面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第17条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
⑴ 第9条(この会による援助-対人・対物賠償共通)、第10条(この会による解決-対人賠償)
⑴または、第12条(この会による解決-対物賠償)⑴の規定によりこの会が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、この会は、次の①・②の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金をこの会の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券または保険契約更新証記載の保険金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険証券または保険契約更新証記載の保険金額(注2)
(注1)同一事故につき既にこの会が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既にこの会が支払った保険金または第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑵ ⑴によりこの会が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、この会のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
⑶ ⑴の貸付けまたはこの会の名による供託が行われている間においては、第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑵ただし書、第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)⑵ただし書および⑺ただし書、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)⑴ただし書、ならびに前条⑴ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
⑷ ⑴の供託金(注)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注)の限度で、⑴のこの会の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
⑸ 第5章基本条項第36条(保険金の請求)の規定によりこの会の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第18条(先取特権-対人・対物賠償共通)
⑴ 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者のこの会に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ この会は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、この会から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、この会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、この会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、この会が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、この会から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①・④のいずれかの規定により被保険者がこの会に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。第19条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券または保険契約更新証記載の保険金額が、前条⑵②・③のいずれかの規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条(費用-対人・対物賠償共通)の規定によりこの会に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、この会は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第1条(用語の定義)
第2章 自損事故条項
この自損事故条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所 見をいいます。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同法同条第3項の原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券または保険契約更新証記載の自動車をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。 |
⑴ この会は、被保険者が被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この自損事故条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する事故で、自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求ができる場合であっても、被保険者に重大な過失があり、自賠責保険等により減額の規定を受ける場合は、⑴の損害賠償請求権が発生しない場合と同様に、この会の支払限度から自賠責保険等により支払われる金額を差し引いた額を、この自損事故条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
⑶ ⑴の傷害にはガス中毒を含みます。
⑷ ⑴の傷害には、次の①・②のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ この会は、次の①~④のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意によって生じた傷害
② 被保険者が下記のア.~ウ.のいずれかに該当する状態で被保険自動車を運転している間に生じた傷害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持っていない状態
イ.酒に酔った状態(注)もしくは身体に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3(アルコールの程度)で定める程度以上にアルコールを保有する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(注)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、この会は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ この会は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
たん どく
りん ぱ せ んえん
はい けつしょう
は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ この会は、次の①~⑥のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①~④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
⑵ この会は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(被保険者の範囲)
⑴ この自損事故条項における被保険者は、次の①~③のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
③ ①・②以外の者で、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に
含みません。
第6条(個別適用)
この自損事故条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第7条(死亡保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,750万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,750万円
から既に支払った金額を控除した残額とします。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、この会は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、同表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
⑵ 別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、この会は、次の①
~④の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
③ ①・②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①~③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に定める金額
別表1の1または別表1の2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に定める金額
- =
第9条(介護費用保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表1の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または同表の第3級③・④に掲げるいずれかの後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
⑵ この会は、⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
第10条(医療保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次の①・②の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
医療保険金の額
入院日数
6,000円
× =
② 通院した場合
医療保険金の額
通院日数(注)
4,000円
× =
(注)①に該当する日数を除きます。
⑵ ⑴の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)
の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ この会は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した後の期間に対しては、医療保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、この会は、重複しては医療保険金を支払いません。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、この会は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第12条(診断書費用)
この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求するために、第5章基本条項第36条(保険金の請求)⑵③~⑤の書類または証拠として医師の診断書等を取得する場合は、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して被保険者1名につき5,000円を診断書費用として支払います。
第13条(代位)
この会が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、この会に移転しません。
第1条(用語の定義)
第3章 無保険車傷害条項
この無保険車傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所 見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同法同条第3項の原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付 売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 配偶者には、法律上の配偶者(注)のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (注)民法(明治29年法律第89号)第725条第2号をいいます。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券または保険契約更新証記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次の①・②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次の①~③のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合は、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(注1)が、この保険証券または保険契約更新証記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)が、この保険証券または保険契約更新証記載の保険金額に達しない場合 (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共 済金額がないものとして計算します。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共 済金額の合計額とします。 |
無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注)が生じることをいいます。 (注)被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ この会は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場合に限り、この無保険車傷害条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損害の額は、第8条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
⑶ この会は、1回の無保険車事故による⑴の損害の額が、次の①・②の合計額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ この会は、次の①~④のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意によって生じた損害
② 被保険者が下記のア.~ウ.のいずれかに該当する状態で被保険自動車を運転している間に生じた傷害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持っていない状態
イ.酒に酔った状態(注)もしくは身体に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3
(アルコールの程度)で定める程度以上にアルコールを保有する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(注)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
⑵ 損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、この会は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
この会は、次の①~⑦のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①~⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第5条(保険金を支払わない場合-その3)
⑴ この会は、次の①~③のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
⑵ この会は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または⑴②・③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
⑶ 被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、この会は、保険金を支払いません。
(注)保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
⑷ この会は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(被保険者の範囲)
この無保険車傷害条項における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。第7条(個別適用)
この無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第8条(損害額の決定)
⑴ この会が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
⑵ ⑴の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の①・②のいずれかの手続によって決定します。
① この会と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、この会と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①・②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第5章基本条項第33条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のた
めに必要または有益であった費用
② 第5章基本条項第33条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。第10条(支払保険金の計算)
1回の無保険車事故につきこの会の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
ただし、保険証券または保険契約更新証記載の保険金額から次の②の額を差し引いた額を限度とします。
保険金の額
次の①~④の合計額
前条の費用
第8条(損害額の決定)の規定により決定される損害額
+ - =
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第8条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が
負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
第11条(保険金請求権者の義務)
⑴ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の①~④の事項を書面によってこの会に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条⑴の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑵ この会は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合または⑴の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。第13条(代位)
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、第5章基本条項第44条
(代位)⑴・⑵の規定を適用します。この場合は、同条項第37条(保険金の支払時期)⑴⑤および第44条⑴・⑵中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第1条(用語の定義)
第4章 搭乗者傷害条項
この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所 見をいいます。 |
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された 症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同法同条第3項の原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業 務を執行するその他の機関を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 | |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券または保険契約更新証記載の自動車をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券または保険契約更新証記載の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ この会は、被保険者が被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害にはガス中毒を含みます。
⑶ ⑴の傷害には、次の①・②のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ この会は、次の①~④のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が下記のア.~ウ.のいずれかに該当する状態で被保険自動車を運転している間に生じた傷害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持っていない状態
イ.酒に酔った状態(注)もしくは身体に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3(アルコールの程度)で定める程度以上にアルコールを保有する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(注)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、この会は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ この会は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
たんどく
りん ぱ せんえん
はいけつしょう
は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血 症、破傷風等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
この会は、次の①~⑥のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①~④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第5条(被保険者の範囲)
⑴ この搭乗者傷害条項における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①・②のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者第6条(個別適用)
この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第7条(死亡保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて200日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、この会は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて200日以内に別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害に
該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× =
⑵ 別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、この会は、保険金額に次の①~④の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①・②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①~③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1の1または別表1の2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× - 〕=
⑸ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて200日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて201日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第9条(重度後遺障害介護費用保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて200日以内に別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の①~⑤の額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。
該当する後遺障害等級 | 重度後遺障害介護費用保険金の額 |
① 別表1の1の第1級 | 保険金額の70% |
② 別表1の1の第2級 | 保険金額の60% |
③ 別表1の2の第1級 | |
④ 別表1の2の第2級 | |
⑤ 別表1の2の第3級の③もしくは④ | 保険金額の55% |
⑵ この会は、⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、重度後遺障害介護費用保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて200日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて201日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、⑴のとおり算出した額を重度後遺障害介護費用保険金として支払います。
第10条(医療保険金の支払)
⑴ この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次の①・②の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
医療保険金の額
入院日数
4,500円
× =
② 通院した場合
医療保険金の額
通院日数(注)
3,000円
× =
(注)①に該当する日数を除きます。
⑵ ⑴の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ この会は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した後の期間に対しては、医療保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、この会は、重複しては医療保険金を支払いません。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、この会は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第12条(診断書費用)
この会は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求するために、第5章基本条項第36条(保険金の請求)⑵③~⑤の書類または証拠として医師の診断書等を取得する場合は、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して被保険者1名につき5,000円を診断書費用として支払います。
第13条(代位)
この会が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、この会に移転しません。
第1条(用語の定義)
第5章 基本条項
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券または保険契約更新証記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害
告知事項
自動車
自動車取扱業者
自動車の新規取得
所有権留保条項付
売買契約 所有自動車
新規取得自動車他の保険契約等治療
追加保険料払込期
日
月割係数
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによ
ってこの会が告知を求めたものをいいます。(注)
(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同法同条第3項の原動機付自転車を含みます。
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。
(注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
被保険自動車と同一の用途車種(注1)の所有する自動車(注2)をいいます。た
だし、被保険自動車および新規取得自動車を除きます。
(注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
新たに取得(注)しまたは借り入れた自動車をいいます。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
変更手続承認書記載の追加保険料払込期日をいいます。
10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 12
12 12
か月まで
か月まで
か月まで
9か月まで
8か月まで
7か月まで
6か月まで
5か月まで
4か月まで
3か月まで
2か月まで
1か月まで
期 間
下記の期間に対応する係数をいいます。
係 数
(注)1か月に満たない端日数がある場合は、切り上げて1か月とします。
配偶者 | 配偶者には、法律上の配偶者(注)のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (注)民法(明治29年法律第89号)第725条第2号をいいます。 |
払込期日 | 保険証券または保険契約更新証記載の払込期日をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券または保険契約更新証記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券または保険契約更新証記載の保険期間をいいます。 |
第1章賠償責任条項、第2章自損事故条項、第3章無保険車傷害条項または第4章搭乗者傷害条項の保険金をいいます。 | |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
⑴ この会の保険責任は、保険期間の初日の午前0時(注)に始まり、末日の午後12時(24時)に終わります。
(注)保険証券または保険契約更新証にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ この会は、必要事項が記載されたこの会所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込時期)
保険契約者は、この保険契約に対する保険料を払込期日までに払い込まなければなりません。第4条(保険料の払込み-口座振替)
⑴ 保険契約者が口座振替により保険料を払い込む場合には、保険契約締結の際に、この会と保険契約者との間にあらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①・②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座(注1)が提携金融機関(注2)に、保険期間の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結およびこの会への保険料口座振替依頼書の提出が保険期間の初日までになされていること。
⑵ 保険料の払込みは払込期日に、指定口座からこの会の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑶ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、この会は払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑷ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑸ 保険契約者が払込期日までに保険料の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合は、払込期日の属する月の翌月の応当日を払込期日とみなして⑴~⑷の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑹ 保険契約者が口座振替により保険料を払い込む場合において、保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったとこの会が認めたときは、この会は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えて次条、第6条(保険料不払の場合の免責)および第21条(保険料不払の場合の解除)の規定を適用します。
(注1)保険契約者が指定する口座をいいます。
(注2)この会と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。第5条(保険料払込み前の事故の取扱い)
⑴ 払込期日に保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を払込期日の属する月の翌
⑵ 保険契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に保険料の払込みを怠っていた場合において、払込期日の属する月の翌月末までにこの会に保険金の支払請求が行われるときは、この会は、保険契約者が保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害または傷害に対する保険金を支払います。
⑶ 事故の発生の日が払込期日以前であり、保険契約者が保険料を払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、この会が承認したときは、この会は、保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
⑷ ⑶の確約に反して保険契約者が払込期日に保険料の払込みを怠り、かつ、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込みを怠った場合は、この会は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第6条(保険料不払の場合の免責)
この会は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、保険料の払込みを怠った場合は、保険期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険契約の更新)
⑴ この保険契約の保険期間が満了する日の属する月の前月末日までに、この会または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合は、この保険契約は、保険期間が満了する日の内容と同一の内容(注)で保険期間の満了する日の翌日に更新されるものとします。
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約が更新された場合は、この会は、保険契約更新証を保険契約者に対して交付します。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、契約内容を変更したい場合は、その変更内容を保険契約者が保険契約申込書に記載し、この会へ提出し、この会がその内容を承認した場合は契約内容を変更することができます。
(注)同一の内容とは、この保険契約と保険契約者、記名被保険者、被保険自動車または保険金額を同じ内容とするものをいいます。
第8条(更新の中止・更新時における保険料・保険金額の変更)
⑴ この会は、保険金支払がこの会の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は前条⑴の規定にかかわらず、主務官庁の認可を得て、この保険契約を更新しない、または更新された保険契約の保険料の増額もしくは保険金額の減額をすることがあります。
⑵ ⑴の保険契約を更新しない場合、または更新された保険契約の保険料の増額もしくは保険金額の減額を行う場合は、この会は保険契約者に対してこの保険契約の保険期間が満了する日の2か月前までにその旨を書面により通知するものとします。
第9条(更新された保険契約に適用される保険料率等)
⑴ この保険契約の保険事故実績等、第7条(保険契約の更新)により、更新された保険契約の保険料を決定するための条件が変更となる場合は、この会は、更新された保険契約について、変更後の条件によって保険料を定めるものとします。
⑵ この保険契約に適用した約款、保険料率等を改定した場合は、この会は、第7条(保険契約の更新)により、更新された保険契約について、更新された保険契約の保険期間の初日における約款、保険料率等を適用するものとします。
⑶ ⑵の場合は、この会は、この保険契約の保険期間が満了する日が属する月の前月10日までに保険契約者に対して、約款、保険料率等の改定内容を書面により通知します。
第10条(更新された保険契約の告知義務)
⑴ 第7条(保険契約の更新)の規定によりこの保険契約を更新する場合において、次の①・②のいずれかに該当するときは、保険契約者または記名被保険者は、その旨をこの会に告げなければなりません。
① 保険契約申込書に記載した事項または保険証券もしくは保険契約更新証に記載された事項のうち、第12条(告知義務)に該当する事項に変更があったとき。
② 第13条(通知義務)、第14条(保険契約者の住所変更)、および第16条(被保険自動車の入替)の規定によりこの会に通知すべき事項が生じたとき。
⑵ ⑴の告知については、更新された保険契約の告知義務事項の規定を適用します。第11条(保険責任のおよぶ地域)
この会は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。第12条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、この会に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、この会は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② この会が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または記名被保険者が、この会が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正をこの会に申し出て、この会がこれを承認した場合(注2)
④ この会が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)この会のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)この会が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際にこの会に告げられていたとしても、この会が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、この会は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、この会は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第13条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①・②のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨をこの会に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、この会への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際にこの会が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、この会は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、この会が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、この会は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、この会は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)
を超えることとなった場合は、この会は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 保険料を増額することにより保険契約を更新することができる範囲として保険契約締結の際にこの会が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、この会は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、この会は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券または保険契約更新証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨をこの会に通知しなければなりません。
第15条(被保険自動車の譲渡)
⑴ 被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。
(注1) 所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者また は記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2) 所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
⑵ この会は、被保険自動車が譲渡(注)された後に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
第16条(被保険自動車の入替)
⑴ 次の①・②のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨をこの会に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い、この会がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のア.~エ.のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合
ア.被保険自動車の所有者イ.記名被保険者
ウ.記名被保険者の配偶者
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、その時において、①ア.~エ.のいずれかに該当する者の所有自動車があるとき。
⑵ ⑴の所有者とは次の①~③のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①・②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
⑶ この会は、⑴①・②に規定する事実のいずれかがあった後(注)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)⑴の書面を受領した後を除きます。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、この会は、自動車の新規取得において、被保険自動車が廃車、譲渡ま たは返還された場合であって、入替自動車の取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者 が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、この会がこれを受領したときに限り、取 得日以後承認するまでの間は入替自動車を被保険自動車とみなして、この保険契約を適用します。ただし、自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返還された被保険自動車について生じた 損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑸ ⑷の取得日とは、実際に入替自動車を取得(注)した日であって、保険契約者または入替自動車の所有者が、この会に対して売買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることを証明した場合における取得日とします。ただし、入替自動車の自動車検査証以外の資料でその取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証に⑴①に定める者の氏名が記載された日とします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入
第17条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第18条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険自動車が廃車、譲渡または返還され、第16条(被保険自動車の入替)
⑴①に該当する新規取得自動車が無く(注)、かつ同条⑴②に該当する所有自動車が無かった場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
(注)被保険自動車が廃車、譲渡または返還された後、同条⑴①の事実が発生した場合は、新規取
得自動車があったものとして取扱います。第19条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によってこの会が保険契約を締結した場合は、この会は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。 第20条(保険契約の解除)
⑴ この会は、被保険自動車が譲渡(注)された場合、または第16条(被保険自動車の入替)⑴の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
⑵ 保険契約者は、この会に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴に基づくこの会の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
⑴ この会は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除は保険期間の初日からその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により解除された場合において、第5条(保険料払込み前の事故の取扱い)⑶の規定により既に支払った保険金があるときは、この会は、その返還を請求することができます。
第22条(重大事由による解除)
⑴ この会は、次の①~③のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、この会にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、
詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①・②に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①・
②の事由がある場合と同程度にこの会のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存
続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①~③の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、この会は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、この会は、その返還を請求することができます。
第23条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第24条(保険契約内容の変更)
⑴ この会は、保険金支払がこの会の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、この会の定めるところにより、保険期間の中途において、主務官
庁の認可を得て、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
⑵ ⑴の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対して書面によりその旨を通知するものとします。
⑶ この会は、⑵の通知を行う前に生じた事故による保険金については⑴の保険金額の減額を行いません。
第25条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第12条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、この会は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、この会は下表により計算した保険料を返還または請求します。
返還または請求する保険料
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対する月割係数(注)
変更前の保険料と変更後の保険料との差
× =
(注)第1条(用語の定義)の月割係数をいいます。1か月に満たない端日数がある場合は、切り
上げて1か月とします。
⑶ 第16条(被保険自動車の入替)⑴の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、この会は下表により計算した保険料を返還または請求します。
返還または請求する保険料
被保険自動車の入替が生じた時以降の期間に対する月割係数(注)
変更前の保険料と変更後の保険料との差
× =
(注)第1条(用語の定義)の月割係数をいいます。1か月に満たない端日数がある場合は、切り
上げて1か月とします。
⑷ ⑴~⑶のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更をこの会に通知し、承認の請求を行い、この会がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、この会は下表により計算した保険料を返還または請求します。
返還または請求する保険料
保険契約の条件を変更した時以降の期間に対する月割係数(注)
変更前の保険料と変更後の保険料との差
× =
(注)第1条(用語の定義)の月割係数をいいます。1か月に満たない端日数がある場合は、切り
上げて1か月とします。第26条(追加保険料の払込み)
⑴ 前条の規定により、この会が追加保険料を請求する場合は、その全額を一時に払い込まなけれ
ばなりません。
⑵ 保険契約者は、次の①・②に定める期日までに、追加保険料を払い込まなければなりません。
① 前条⑴・⑵の規定により、この会が請求する追加保険料である場合は、その請求の日の属する月の翌月の追加保険料払込期日
② 前条⑶・⑷の規定により、この会が請求する追加保険料である場合は、保険契約条件の変更
日の属する月の翌月の追加保険料払込期日
⑶ 前条⑷に定める通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、この会が認めるときを除いて、保険契約者はこれを撤回することはできません。
第27条(追加保険料の払込み-口座振替)
⑴ 保険契約者が口座振替により追加保険料を払い込む場合には、保険料の払込方式が口座振替であるときに限ります。
⑵ 追加保険料の払込みは、追加保険料払込期日に指定口座からこの会の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑶ 追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、この会は、追加保険料払込期日に払
込みがあったものとみなします。
⑷ 保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに追加保険料相当額を指定口座に預け入れてお
かなければなりません。
⑸ 保険契約者が追加保険料払込期日に追加保険料の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日とみなして⑴~⑷の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑹ 保険契約者が口座振替により追加保険料を払い込む場合において、追加保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったとこの会が認めたときは、この会は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えて次条および第29条(解除-追加保険料不払の場合)の規定を適用します。
第28条(追加保険料払込み前の事故の取扱い)
⑴ 追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにこの会に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も追加保険料の払込みを
怠った場合は、次の①~③の定めるところによります。
① 次条⑴の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、この会は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
② 払込みを怠った追加保険料が第25条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により請求したものである場合は、この会は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第16条(被保険自動車の入替)⑷の規定により、入替自動車を被保険自動車とみなしてこの保険契約を適用する場合は、同条⑸に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
③ 払込みを怠った追加保険料が第25条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑷の規定により請求したものである場合は、この会は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が事故の発生の日以前に到来した追加保険料払込期日に追加保険料の払込みを怠っていた場合において、追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにこの会に保険金の支払請求が行われるときは、この会は、保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害または傷害に対する保険金を支払います。
第29条(解除-追加保険料不払の場合)
⑴ 第25条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴・⑵の規定により追加保険料を請求した場合において、追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに追加保険料の払込みがないときは、この会は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定により、この会が保険契約を解除した場合において、既に領収した保険料は、未経過期間に対応する月割係数(注)を乗じた額を返還します。
(注)第1条(用語の定義)の月割の係数をいいます。1か月に満たない端日数がある場合は、切り上げて1か月とします。
第30条(保険料の返還-無効の場合)
第17条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、この会は、保険料を返還しません。
第31条(保険料の返還-取消しの場合)
第19条(保険契約の取消し)の規定により、この会が保険契約を取り消した場合は、この会は、保険料を返還しません。
第32条(保険料の返還-失効、解除の場合)
この会は、次の①~③の場合、下表により算出した保険料を返還します。
① 第12条(告知義務)⑵、第13条(通知義務)⑵、同条⑹、第20条(保険契約の解除)⑴、同条⑵、または第22条(重大事由による解除)⑴の規定により、この会が保険契約を解除した場合
② 第18条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合
③ 第20条(保険契約の解除)⑶の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合
返還する保険料
既経過期間に対応する月割係数(注2)
によって計算した保険料
保険料(注1)
- =
(注1)この保険契約に適用された保険料をいいます。
(注2) 第1条(用語の定義)の月割係数をいいます。1か月に満たない端日数がある場合は、切り上げて1か月とします。
第33条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①~⑦の義務を履行しなければなりません。
区 分 | 義務の内容 | |
① | 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対して も損害の発生および拡大の防止に努めさせること。 |
② | 事故発生通知義務 | ア.事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちにこの会に通知すること。 イ.次の(ア)~(ウ)の事項を遅滞なく、書面でこの会に通知すること。 (ア) 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 (イ) 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 (ウ) 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ | 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ 賠償責任を負担することの承認を求める義務 | 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめこの会の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | |
⑤ | 訴訟の通知義務 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅 滞なくこの会に通知すること。 |
⑥ | 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なくこの会に通知すること。 |
⑦ | 書類提出等義務 | ①~⑥のほか、この会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、またこの会が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第34条(事故発生時の義務違反)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、この会は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差引金額 |
① 前条⑴の①の損害防止義務違反 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | この会が被った損害の額 |
③ 前条⑴の③の権利保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 前条⑴の④の賠償責任を負担することの承認を求める義務 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 前条⑴の⑤の訴訟の通知義務 | この会が被った損害の額 |
⑥ 前条⑴の⑥の他保険通知義務 | |
⑦ 前条⑴の⑦の書類提出等義務 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②・⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第35条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、この会は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、この会は、それらの額の合計額を、次の①・②に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 第1章賠償責任条項(注1)に関しては、損害の額
② 第1章賠償責任条項第14条(費用-対人・対物共通)⑵の対人臨時費用および同条⑶の刑事訴訟弁護士費用、第2章自損事故条項および第3章無保険車傷害条項に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額。この場合において、第2章自損事故条項に関しては、同条項第1条(用語の定義)保険金の定義に規定する介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注2)とに区分して算出するものとします。
(注1)第1章賠償責任条項第14条⑵の対人臨時費用および同条⑶の刑事訴訟弁護費用を除きます。
(注2)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
⑶ ⑵①の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第36条(保険金の請求)
⑴ この会に対する保険金請求権は、次の①~④の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2章自損事故条項に係る保険金の請求に関しては、次のア.~エ.の時
ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
ウ.介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
エ.医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時
③ 第3章無保険車傷害条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
④ 第4章搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次のア.~ウ.の時
ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑧の書類または証拠のうち、この会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 第1章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 第1章賠償責任条項における対物事故に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑧ その他この会が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際にこの会が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨をこの会に申し出て、この会の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、この会が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、この会は、保険金を支払いません。
⑸ この会は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第37条(保険金の支払時期)
⑴ この会は、請求完了日(注)の翌日以後30日以内に、この会が保険金を支払うために必要な次の
①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損
害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、この会が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、この会は、請求完了日(注1)の翌日以後、次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、この会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② ⑴①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①~⑤の事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した
日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴・⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴・⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第38条(この会の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ この会は、自損傷害、無保険車傷害または搭乗者傷害に関して、第33条(事故発生時の義務)
②・③のいずれかの規定による通知または第36条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対しこの会の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、この会が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第39条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が第1章賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①~⑦の書類または証拠のうち、この会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基
礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休
業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ その他この会が⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際にこの会が交付する書面等において定めたもの
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨をこの会に申し出て、この会の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合または①・②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、この会が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度においてこの会が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑷ この会は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑴・⑵・⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ この会は、第1章賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑵①~⑤のいずれかに該当する場合または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)⑵
①~④もしくは⑹①~③のいずれかに該当する場合は、請求完了日(注)の翌日以後30日以内に、この会が損害賠償額を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、この会が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が⑴・⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑺ ⑹の確認をするため、次に掲げる①~⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑹の規定にかかわらず、この会は、請求完了日(注1)の翌日以後、次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、この会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ⑹①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑹①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑹③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑹①~⑤の事項の確認のための調査 60
日
⑤ ⑹①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外
における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が⑴・⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑻ ⑹・⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については、⑹・⑺の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第40条(保険金支払の遅延)
第37条(保険金の支払時期)または前条⑹~⑻に定める支払期限を超えて保険金を支払う場合は、この会は、支払期限の翌日以降遅滞の責任を負い、その遅滞した期間に対し年利率6%(注)の遅延利息(注)と保険金を併せて支払います。
(注)商法(明治32年3月9日法律第48号)第514条に定める商事法定利率第41条(保険金の削減払)
⑴ この会は、保険金支払がこの会の想定を超えて頻発した結果、この会の事業収支が著しく悪化させると認められる場合は、この会の定めるところにより、保険金の削減払をすることがあります。
⑵ ⑴の削減払を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
⑶ この会は、⑵の通知を行う前に生じた事故による保険金については⑴の削減を行いません。第42条(保険金請求権の時効)
保険金請求権は、第36条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第43条(損害賠償額請求権の行使期限)
第1章賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次の①・②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合第44条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、この会がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権はこの会に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① この会が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、この会に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第45条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、この会は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の
保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行うこの会の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第46条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第47条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
この表は、自損事故条項、無保険車傷害条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。
なお、無保険車傷害条項に定める後遺障害については、本表に掲げる保険金支払額・保険金支払割合は適用せず、無保険車傷害条項第10条(支払保険金の計算)の規定により計算した額を保険金として支払います。
1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自損事故条項保険金支払額 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2,200万円 | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1,750万円 | 100% |
2.1.以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 自損事故条項保険金支払額 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 1,750万円 | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,520万円 | 100% |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下にな ったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 1,335万円 | 90% |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,155万円 | 80% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易 な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったも のとは、その全部を失ったものをいいます。以下同 様とします。) | 960万円 | 70% |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すも の ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 805万円 | 60% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル 以上の距離では普通の話声を解することができな い程度になったもの | 665万円 | 50% |
第7級 | ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外 の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ➃ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | 665万円 | 50% |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 535万円 | 45% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の 話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 415万円 | 30% |
第9級 | ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ➃ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失 ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失った もの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ➃ 生殖器に著しい障害を残すもの | 415万円 | 30% |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の 話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ➃ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 害を残すもの | 320万円 | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相 当な程度の支障があるもの | 240万円 | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に 著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す もの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す もの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を 廃したもの ➃ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 165万円 | 10% |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげは げを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ➃ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 110万円 | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげは げを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残 すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残 すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 60万円 | 4% |
第14級 | ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を 廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 60万円 | 4% |
危険物積載時における対物賠償責任保険の支払限度額に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
対物賠償責任保険の保険金額 | 保険証券記載の対物賠償責任保険の保険金額をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対物賠償責任保険が締結されている場合に適用されます。第3条(対物賠償責任保険の支払限度額)
⑴ この会は、この特約により、被保険自動車が対物事故において、次の①・②の場合に、その積載された危険物の火災、爆発または漏洩により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する損害に限り、⑵に定める額を限度とします。
① 被保険自動車に危険物を業務(注)として積載している場合
けん けん
② 被保険自動車が、危険物を業務(注)として積載した被牽引自動車を牽引している場合
(注)家事を除きます。
⑵ ⑴の場合において、対物賠償責任保険のこの会の支払う保険金の額は次の①~③に定める額を限度とします。
① 対物賠償責任保険の保険金額が無制限の場合は、1,000万円
② 対物賠償責任保険の保険金額が無制限以外の場合であって、1,000万円を超えるときは、 1,000万円
③ ①・②以外の場合は、対物賠償責任保険の保険金額
バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
1事故保険金額 | この保険契約の 保険証券記載の搭乗者傷害の保険金額が1,000万円の場合には 1事故保険金額が1億円 保険証券記載の搭乗者傷害の保険金額が300万円の場合には 1事故保険金額が3,000万円となります。 |
医療保険金 | 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第10条(医療保険金の支払)に規定する医療保険金をいいます。 |
後遺障害保険金 | 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第8条(後遺障害保険金の支払)に規定する後遺障害保険金をいいます。 |
死亡保険金 | 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第7条(死亡保険金の支払)に規定する死亡保険金をいいます。 |
通院保険金 | 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第10条(医療保険金の支払)⑴②に係る保険金をいいます。 |
普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第10条(医療保険金の支払)⑴①に係る保険金をいいます。 | |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券記載の自動車の用途車種が自家用バスである場合に適用されます。第3条(この会の責任限度額等-死亡保険金および後遺障害保険金)
⑴ この会の支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の総額は、この特約により、1回の事故につき、1事故保険金額を限度とします。
⑵ 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第7条(死亡保険金の支払)⑴の規定による被保険者1名ごとの死亡保険金および第8条(後遺障害保険金の支払)の規定による被保険者1名ごとの後遺障害保険金の合計額が、1事故保険金額を超える場合は、この特約により、次の算式によって、被保険者1名ごとに支払う死亡保険金および後遺障害保険金の額を決定します。
被保険者1名ごとに支払う死亡保険金および後遺障害保険金の額
被保険者1名ごとの死亡保険金およ
び後遺障害保険金の額 被保険者1名ごとの死亡保険金および後遺障害保険金の合計額
1事故保険金額
× =
⑶ この会は、次の保険金の合計額が1事故保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
① ⑴および⑵に定める死亡保険金および後遺障害保険金の総額
② 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第9条(重度後遺障害介護費用保険金の支払)および第 11条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による重度後遺障害介護費用保険金
第4条(この会の責任限度額等-入院保険金および通院保険金)
⑴ この会の支払うべき医療保険金のうち、入院保険金の総額は、この特約により、1回の事故に
つき、900万円を限度とします。
⑵ 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第10条(医療保険金の支払)の規定による被保険者1名ごとの医療保険金のうち、入院保険金の合計額が、⑴の限度の900万円を超える場合は、この特約により、次の算式によって、被保険者1名ごとに支払う入院保険金の額を決定します。
被保険者1名ごとに支払う入院保険金の額
被保険者1名ごとの入院保険金の額 被保険者1名ごとの入院保険金の合計額
900万円
× =
⑶ この会の支払うべき医療保険金のうち、通院保険金の総額は、この特約により、1回の事故に
つき、600万円を限度とします。
⑷ 普通保険約款第4章搭乗者傷害条項第10条(医療保険金の支払)の規定による被保険者1名ごとの医療保険金のうち、通院保険金の合計額が、⑶の限度の600万円を超える場合は、この特約により、次の算式によって、被保険者1名ごとに支払う通院保険金の額を決定します。
被保険者1名ごとに支払う通院保険金の額
被保険者1名ごとの通院保険金の額 被保険者1名ごとの通院保険金の合計額
600万円
× =
第5条(保険金の請求)
保険金(注)の請求は、保険契約者を経由して行うものとします。
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。
第1条(用語の定義)
継続契約の取扱いに関する特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用 語 | 定 義 |
継続契約 | この特約により、この保険契約の保険期間の末日の翌日を保険期間の初日として、この会と締結する保険契約をいい、この保険契約と保険契約者、保険証券記載の被保険者および被保険自動車を同一とする保険契約となります。 |
更新契約 | 普通保険約款第5章基本条項第7条(保険契約の更新)の規定により、この保険契約の保険期間の末日の翌日を保険期間の初日として更新された保険契約をいいます。 |
更新漏れ | 普通保険約款第5章基本条項第7条(保険契約の更新)の規定する更新の手続きが漏れ、この保険契約の更新契約が無い状態をいいます。 |
保険証券記載の自動車をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
約款、料率等 | 普通保険約款、特約、保険料率等をいいます。 |
第2条(継続契約に関する特則)
この会は、この特約により、更新漏れがあった場合であっても、次の①~⑦に定める条件をいずれも満たしているときに限り、継続契約が、この保険契約が満了する日の内容と同一の内容で締結されたものとして取り扱います。
① 保険期間が1年以上であること。ただし、この保険契約の保険期間が1年未満であっても、この会が別に定めるところにより、この保険契約と前契約を1保険契約とみなした場合の通算した保険期間が1年以上となるときは、保険期間が1年以上であるものとして取り扱います。
② 保険期間内において、この会が保険金を支払う事故が発生していないこと。
③ この保険契約がこの特約を適用して締結されたものではないこと。
④ 被保険自動車を同一とする他の共済契約または保険契約がないこと。
⑤ この会が、電話、面談等により、保険契約者に対して直接更新の意思表示を行ったにもかかわらず、保険契約者の事情により更新漏れとなったものでないこと。
⑥ 保険期間内において、保険契約者またはこの会から更新契約の締結を行わない旨の意思表示がなかったこと。
⑦ 保険契約者が、保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に書面により、継続契約の申込みを行うこと。
第3条(継続契約に適用される保険料率等)
⑴ 第2条(継続契約に関する特則)の規定にかかわらず、この会は、この保険契約の保険事故実績等により、この保険契約の契約内容と異なる保険料をこの会の定めるところにより継続契約に適用することができます。
⑵ この保険契約に適用した約款、料率等を改定した場合には、この会は、継続契約について、継続契約の保険期間の初日における約款、料率等が適用されるものとします。
第4条(保険責任に関する特則)
この特約により締結された継続契約に対しては、普通保険約款第5章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は適用しません。
この保険契約が、普通保険約款第5章基本条項第7条(保険契約の更新)の規定により、この保険契約が更新されて更新契約がある場合は、この特約の規定は適用されません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通保険約款およびこれに付
帯される特約の規定を準用します。
MEMO
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