(※)「お客さまWEB手続きサービス」よりお手続きいただけます。
「契約内容ご案内制度」にお申込みいただくことで、被保険者・保険金等の受取人や指定代理請求人からご照会いただいた場合にも、契約内容をご案内することができます。
指定代理請求人の連絡先(電話番号・住所)をご登録いただくことで、災害時には指定代理請求人に、契約者・被保険者の安否確認をさせていただく場合があります。
(※)「お客さまWEB手続きサービス」よりお手続きいただけます。
災害時には契約者・被保険者の安否確認をさせていただく場合があります
被保険者・保険金等の受取人や指定代理請求人に契約内容のご案内が可能となります
「契約内容ご案内制度」をご利用いただくと ・
保険金等の受取人
父の入院保障について教えて欲しいのですが。
入院1日につき、 5,000円の保障に
ご加入いただいています。
※お電話でご案内できます
ネオファースト生命
ネオファースト生命
災害のあと、
お父さま、お母さまに連絡がつきませんが、ご無事でしょうか。
父、母ともに私の家に避難しており、二人とも無事です。
指定代理請求人
申込みなし | 申込みあり | |||
契約内容の開示 | 契約者 | ○※1 | ○※1 | |
契約関係者 | 被保険者 | ー | ○※2 | |
保険金等の受取人 | ー | ○※3 | ||
指定代理請求人 | ー | ○※3 | ||
災害時等にお | ける指定代理請求人への安否確認 | ー | ○※4 |
(※1)被保険者のセンシティブ情報は除きます。
(※2)契約者のセンシティブ情報は除きます。
(※3)契約者、被保険者のセンシティブ情報は除きます。
(※4)指定代理請求人の連絡先登録が必要です。
契約内容ご案内制度利用規定
契約内容ご案内制度に加入される方は、「契約内容ご案内制度利用規定」に同意のうえお手続きください。
第1 条(規定の趣旨)
本規定は、本制度の利用者とネオファースト生命保険株式会社(以下「当会社」といいます。)との間の契約内容ご案内制度(以下「本制度」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
第2 条(本制度の利用者等)
1. 本規定において「保険契約者」とは、保険契約で保険契約者として定めるものをいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
(1)法人
(2)未xx者(法令等によりxxとみなされる未xx者を除きます)
2. 本規定において「契約関係者」とは、次の各号に掲げる者として保険契約で定めるものをいいます。
(1)被保険者 (2)保険金等の受取人 (3)指定代理請求人ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
(1)法人
(2)未xx者(法令等によりxxとみなされる未xx者を除きます)
3. 本制度の利用者(以下「利用者」といいます。)は、保険契約者及び本制度上にて登録された契約関係者(以下「登録された契約関係者」といいます。)とします。
第3 条(本制度の申込み等)
1. 保険契約者は、当会社が指定した書類等を当会社の本社または当会社の指定
した方法にて提出することにより、次の手続きを行うことができます。
(1)本制度の加入申込み (2)本制度の解約
(3)指定代理請求人の電話番号と住所の登録・変更・削除
2. 当会社との保険契約の締結時(保険契約者の変更その他の事由により新たに保険契約者となる場合を含みます。)、または保険契約の締結後において、保険契約者が、契約関係者より、本規定の内容につき同意(本規定に従って契約関係者の情報が提供されることの同意を含む()以下「契約関係者の同意」といいます。)を得た上で、前項に従い当会社所定の方法により本制度への加入申込みを行い、これに対し当会社が承諾することで、保険契約者及び登録された契約関係者は、本制度を利用することができます。
3. 契約関係者の同意は、保険契約者の責務において取得するものとし、その旨、当社に対し、表明し保証します。当会社は、保険契約者から当会社所定の方法により本制度への加入申込みがなされた時点でかかる同意が得られているものとして取扱います。かかる同意の欠缺、不備その他かかる同意の不十分性に起因して利用者または第三者に生じた損害について、当会社はその責任を♛いません。
4. 本制度を利用している保険契約者が新たに当会社と他の保険契約を締結した場合
(保険契約者の変更その他の事由により新たに保険契約者となった場合を含みます。)であっても、当該他の保険契約については、自動的には本制度の対象とはなりません。当該他の保険契約を本制度の対象とするには、改めて前2項に従った本制度への加入申込みが必要となります。
第4 条(情報開示の時期及び範囲等)
1. 登録された契約関係者から当会社に対する照会があった場合には、当会社は、
本規定に従い、当会社が回答可能かどうかを確認し、当該確認結果に基づき速やかに回答いたします。
2. 当会社が本制度の利用を承諾していない場合は、当会社は、契約関係者からの照会には法令に基づく場合を除いて回答できません。
3. 当会社所定の本人確認方法により、照会者を登録された契約関係者本人と判断した場合には、当会社は、登録された契約関係者からの照会として取扱い、契約内容、既支払内容等の過去の手続き内容、試算内容その他の保険契約者に回答できる内容を超えない範囲で回答します。登録された契約関係者の一部について回答する範囲を限定することはできません。ただし、被保険者本人からの照会の場合を除いて、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名を含むがこれに限られない)は回答しません。
4. 複数の保険契約について登録された契約関係者として登録されている者から保険契約を指定せずに照会がされた場合には、当会社は、当該照会者が登録された契約関係者として登録されているすべての保険契約について、前各項に従って回答いたします。かかる回答によって利用者または第三者に生じた損害については、当会社は責任を♛いません。
第5 条(指定代理請求人への連絡等)
1. 当会社は、指定代理請求人に対して、次の各号に掲げる場合に連絡することが
あります。
(1)災害発生時等、保険契約者または被保険者に対して安否確認・緊急連絡が必要な場合
(2)本制度の対象となっている保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いに関し、保険契約者の現況確認等をする場合
2. 当会社は、保険契約者の権利行使を補助するために、指定代理請求人に対し、契約内容等を開示するための通知物を送付することがあります。
3. 当会社から指定代理請求人への情報開示は、第 4 条第 3 項及び第 4 条第 4 項に定めた範囲で行います。
第6 条(本制度の終了・解約)
1. 次のいずれかの事由に該当した場合には、事前に通知することなく本制度は
終了します。
(1)本制度の対象となっている保険契約が消滅したとき
(2)本制度の対象となっている保険契約の保険契約者が変更されたとき
(3)本制度の対象となっている保険契約の保険契約者が死亡したとき
(4)本制度の対象となっている保険契約の保険契約者が、当会社所定の方法により、本制度の解約を申し出たとき
(5)本制度の対象となっている保険契約に基づく保険給付、解約返戻金その他の金銭の支払いを請求する権利の譲渡、当該権利を目的とする質権の設定
(保険事故が発生した後にされたものを除く。)または差押え、仮差押えその他これらに準じる行為がされたとき
2. 当会社は、保険契約者または登録された契約関係者が本規定に違反した場合など、当会社が本制度を解約する相応の事由があると判断したときは、保険契約者に対して通知することにより、本制度を解約することができます。
3. 本制度の終了または解約後、保険契約者は、第3 条(本制度の申込み等)に定めた方法により再加入の申込みを行うことができます。ただし、本制度の終了または解約に係る事由の継続状況その他諸般の事情を考慮して、当会社は、再加入の申込みに対して承諾しないことがあります。
第7 条(本制度の中断及び停止)
1. 当会社は、次の場合には、事前に通知することなく本制度の全部または一部
を中断することがあります。
(1)本制度の提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が発生した場合
(2)災害・事変等当会社の責めに帰すことのできない事由により本制度の提供ができない場合
(3)その他、当会社が本サービスを中断する相応の事由があると判断した場合
2. 保険契約者は、当会社が交付した通知または書類が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに当会社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに本制度の取扱停止の措置を講じます。
第8 条(届出事項及び通知等)
1. 保険契約者は、保険契約者または登録された契約関係者の氏名、連絡先(住所等)その他の当会社が定める届出事項を変更した場合には、当会社所定の手続きにより直ちに当会社に届け出てください。
2. 前項に従って保険契約者より行われた届出がなされた場合において、当会社は、当会社が変更を不要と判断した場合を除き、かかる届出内容に従って必要な変更を行います。
3. 前項に従って、変更が完了した場合、かかる変更を行った旨の通知を保険契約者に発送します。
第9 条(免責事項)
1. 第 4 条第 3 項の規定により登録された契約関係者からの照会と取扱い回答を行った場合において、照会者が登録された契約関係者でなかったことにより起因した事故(回答された情報の盗用を含むがこれに限られない)その他かかる取扱いに起因した事故があっても、そのために利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を♛いません。
2. 第8 条第1 項に定める変更の届出が当会社に対する届け出がなされなかったことに起因して利用者または第三者に生じた損害について、当会社はその責任を♛いません。
3. 第 8 条第 2 項に従って変更が行われた場合において、かかる変更に起因して
利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を♛いません。
4. 契約関係者から、本制度への加入及び本制度の利用に際し、本規定に定められていない請求、異議等が行われた場合には、当会社は一切関与いたしません。本制度に関し、保険契約者と契約関係者との間、その他関係者間において生じた紛議・紛争についても当会社は一切関与いたしません。また、これらに起因して利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を♛いません。
第 10 条(規定の改定、廃止、補充)
1. 本規定が改定(廃止を含みます。)された場合には、当会社は、改定内容及び改定日について、当会社のインターネットホームページ上での公開、または保険契約者への通知、その他保険契約者が認識できる方法にて周知を行います。この場合においては、改定日以降は改定後の規定を適用し、廃止日以降は本制度を終了します。本規定の改定または廃止により利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を♛いません。
2. 本規定に特に定めのない事項については、普通保険約款の規定のほか、当会社が定める規定等に従うものとします。なお、本制度について、本規定と当会社が別に定める規定等の内容が異なる場合には、本規定が優先されるものとします。
第 11 条(個人情報の利用及び第三者提供)
1. 当会社は、保険契約者及び契約関係者の情報、本制度の申込書に記載された事項その他本制度に係る取引の過程で知り得た情報を、次に掲げる業務に必要な範囲でのみ利用します。また、次に掲げる業務に必要な範囲で当会社が募集代理店となっている引受保険会社に提供し利用させることがあります。
(1)各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2. 当会社は、第 4 条に定める場合のほか、保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いを目的に、本制度の対象となっている保険契約の契約内容等の情報を、当該保険契約の契約関係者に提供する場合があります。
第 12 条(著作権その他の知的財産権)
本制度で当会社が提供する冊子、画面等すべての著作物の著作権その他の知的財産権は、当会社に帰属するものであり、保険契約者は本制度により利用者に提供される情報について、当会社に無断で複製・引用・転載または転送等を行わないものとします。
第 13 条(準拠法・管轄)
1. 本規定に関しては、日本法が適用されるものとします。
2. 本規定に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とします。
2022年 4月1日改定
2021年 12月1日制定