Ver. 23.12-1
サービス利用規約
Ver. 23.12-1
第 1 条(本利用規約の適用)
1. 太平洋工業株式会社 (以下、「当社」といいます)は、このサービス利用規約(以下、
「本利用規約」といいます。)を定め、これにより、同条第2項で定める当社のサービス(以下「本件サービス」といいます)を提供します。なお、「お客様」とは、第 4 条
(契約の成立)第1項に定める契約(以下「本契約」といいます)成立後、当社より本件サービスの提供を受ける者のことをいいます。
お客様は、本利用規約に同意して本件サービスを利用する必要があり、本利用規約を参照した当社指定の申込書または発注書(以下、「発注書等」といいます)を当社に提出することで本利用規約に同意したものとみなされます。
2. 本件サービスとは、当社が所有するマルチセンシングロガー「e-WAVES®」(以下「物件」といいます)を通じてお客様に提供する一切のサービスをいいます。
第 2 条(本利用規約の変更)
1. 当社は、本利用規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときは、お客様の承諾を得ることなく、当社の裁量で本利用規約の内容を変更することができるものとします。
第 3 条(読み替え)
1. お客様が販売店経由で本利用規約に同意して本件サービスを利用する場合、本利用規約の各条項において「当社」とあるのを、「販売店」と読み替えることにより、本利用規約はお客様と販売店との間の取引に適用されるものとします。ただし、これらの条項の各規定がお客様と販売店との間の取引に適用されることと矛盾しない限度において、当社が合理的であると判断した場合には、お客様と当社との間にも適用されます。
第 4 条(契約の成立)
1. お客様が、当社所定の手続きによる利用申し込みを行い、当社がその利用申し込みを承諾した時に、当社とお客様の間で本件サービスの提供に関する契約が成立するものとします。
2. 本利用規約は、本件サービスのお客様との間の、本件サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
3. 当社は、利用開始予定日時点での機器等の在庫状況により、利用申し込みを承諾できない場合があります。
第 5 条(本件サービスの提供)
1. 当社は、電気通信事業者が提供する通信回線網を利用し、本件サービスを提供します。
2. 当社が利用している電気通信事業者の提供する携帯電話の利用圏外および電波が受信できない場所、GPS の電波が受信できない場所、電波状態が不安定な場所でのサービス提供は行えません。また、GPS の電波受信状態、電気通信事業社の提供する携帯電話の電波状態によっては、測定データの精度が低下、さらには測定データの提供ができない場合があります。
3. 当社はお客様に物件を貸与し、これを利用して本件サービスを提供します。
第 6 条(レンタル契約期間)
1. 御見積書記載の期限で当社はお客様へ貸出しします。
2. 最低利用期間は、当社からお客様に見積書で提示し合意した契約前提期間とします。契約前提期間より早期にお客様の都合により途中解約された場合は、お客様と当社との協議のうえ、通信料、API 利用料、Web サイト利用料以外の満期までの物件料金をお支払い頂きます。ただし、当社のサービスが正常に提供できなかった場合はこの限りではありません。
3. 契約満了期間より早期に途中解約(契約台数の減少)する場合は、毎月 20 日までに書面もしくはメールにて、当社まで申し出するものとします。20 日までにご連絡がなかった場合は、翌月も自動更新とし契約継続とみなし、レンタル料を請求させていただきます。
4. 契約期間を延長する場合は、契約満了日の 20 日以上前にお客様からの申し出により、当社は期間や物件の在庫状況により延長可否を判断し、お客様へ連絡することとします。
契約延長に当たっての契約期間はお客様と当社にて協議のうえ決定することとします。
第 7 条(レンタル料)
1. レンタル料は、1 台につき 1 ヶ月当たりの単価とし、これにレンタル数量を乗じて算定します。
2. レンタル料は、物件が当社からお客様に引き渡された日の月から月額料金を請求します。
3. 本件サービスに係わる基本利用料金は契約時の見積書に記載されている通りとなります。
4. 消費税はお客様の負担とします。
5. レンタル料の支払いは月払いとし、当社の指定する金融機関の預金口座に振込むことにより支払うものとします。但し、振込み手数料はお客様の負担とします。
6. 当社の指定する支払期限に対し遅延発生時は、完済に至るまで年 14.6%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 8 条(レンタル料の改訂)
1. 本契約期間中に材料費、人件費その他諸物価、経済情勢等に変動が生じた時、お客様と当社協議の上、前条のレンタル料を改訂できるものとします。
第 9 条(物件の引き渡し並びに返還方法)
1. 当社は貸与に際して、物件を申込書等に記載された物品送付先に納入します。物品送付先までの輸送等に係る費用は当社が負担します。
2. お客様は申込書記載の返却日までに、当社にレンタル物件(端末、化粧箱、取扱説明書その他付属品を含む)を返却するものとします。
3. お客様は、契約の解除・途中解約により契約が終了した場合、当社に対し、直ちにレンタル物件を返却するものとします。
5. 返却に係る費用はお客様の負担とします。但し、引取予定日に当社が不在である等、当社に責任がある事由により再度の引取を要することとなった場合、2 回目以降の 引取費用は当社の負担とします。
6. お客様が当社に物件を返還する場合に、その返還を遅延したときは、返還の事由が発生した日から返還完了日までの 14.6%の割合の遅延金をお客様が当社に支払うものとします。
第 10 条(検収)
1. お客様は当社から物件を受け取ったときは直ちに之を検収し、当社はお客様から物件の返還を受けたときは直ちに之を検収するものとします。
2. お客様は物件の受取後、物件に損傷があり本来の使用に耐えない時は、48 時間以内に当社にその旨を通知し、お客様当社協議の上、物件の交換若しくは物件の返還を行うものとします。
その際の送料は、当社が負担するものとします。
通知しなかった場合は、お客様が物件を正常な状態を備えて受取ったものとします。
3. 物件に損傷があるにもかかわらずお客様が前項の通知を怠った場合には、物件の損傷は第
11 条に従い処理するものとします。
第 11 条(物件の管理および滅失毀損等)
1. お客様は、物件を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。特に外付けセンサケーブルは無理に引っ張るなど、強い力を加えると故障・破損の原因となりますので、用法を守ったお取り扱いをお願いします。
また、落下や長期間にわたる断続的な強い振動を直接物ロガー本体に与え続けると、故障の原因となる可能性があり、自然故障(当社無償修理)の対象外となります。
2. お客様は、物件が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、物件を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡するまで、不正に利用した料金はお客様および利用者が支払うものとします。
3. 物件の毀損が発生した場合は、当該等物件を当社にて検査を行うものとします。検査の結果、修理が可能な場合は、当該毀損が当社の責任である場合を除き、当社はお客様に修理費用を 見積提示し、お客様は当社に対し、修理費用を支払うものとします。修理の対象は本体端末 のみとなり、外付けセンサケーブルや付属品は修理対象外となります。
4. 物件返却後、当社の受入検査で物件の損傷が見受けられた場合は、2 週間以内にお客様に通知することとします。物件の損傷程度により、修理しても尚本来の用途に耐えないものと当社が認めたときは、お客様は当社に対し、見積書記載の弁償額を支払うものとします。
5. 物件の火災、盗難、紛失等が生じた場合、お客様は直ちにその旨を当社に通知して、見積書
記載の弁償額を当社に支払うものとします。
6. 以下の状況で物件回収ができなかった場合、お客様は見積書に記載する弁償の対象とします。
(ア) 契約期間内に位置が分かっていても回収できない場合
(イ) 定められた以外の使用方法で回収できない場合
(ウ) 物件を故意に破損・分解した場合
7. 物件の取扱説明書に従わない使用により物件が損傷し、それが起因で発生したお客様の財産の損害に関しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
1. 物件に含まれるソフトウェアに関して、お客様は次の行為をしてはなりません。
① ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
② ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
③ ソフトウェアを複製すること。
④ ソフトウェアを変更又は改作すること。
第 13 条(契約の解除)
1. お客様が本契約に違反したとき若しくは、下記各号の一に該当したときは、当社は何等の催告なしに本契約を解除することがxxxx。
2. お客様が営業を休止、廃止、若しくは破産、解散したとき。
3. お客様が他の債務のために強制執行、保全処分、滞納処分を受け又は破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申し立てをした若しくはされたとき。
4. お客様が支払停止又は手形交換所の取引処分を受けたとき。
5. 前項の場合、お客様は借受けた物件を直ちに当社に返還するものとします。
6. お客様は契約解除後、当社の判断により物件の返還が困難と認められる場合は、見積書記載
の弁償額を当社に支払うものとします。
7. お客様は、本契約の契約期間中、当社による測定データの提供について、システムの不具合等により 1 月あたり 15 日以上の長期間にわたって停止される月が 2 月以上発生した場合には、お客様は何等の催告なしに、本契約を解除することがxxxx。
第 14 条(禁止事項)
1. お客様は、物件に他の機械または付加物品等を取り付けたり、改造したり、分解または損壊その他機能に支障を与える行為をしてはなりません。
2. お客様は、物件を第三者に転貸、譲渡または質入れその他の担保に供する等当社の所有権を
侵害する行為をしてはなりません。
第 15 条(免責事項)
1. 当社は測定データの完全性、有用性、正確性、即時性等については一切保証せず責任を負わないものとします。
2. お客様がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償し、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 物件の利用に何らかの支障があったことにより、お客様が被った事故または損害等については、当社は故意または重大な過失がある場合を除き、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。
4. 当社が提供する物件を利用してお客様所有のパソコン、ソフトウェアまたはハードウェアの動作不良等不具合が生じても、当社は一切その責任を負わないものとします。
5. 以下の各号に定める事象に起因する不具合が生じた場合、発生した損害も含め当社はその責を負わないものとします。
(1)お客様の、機器の取扱や使用方法に起因する不具合
(2)お客様保有機器等の仕様、操作、設定、機器の互換性等に起因する不具合
(3)通信会社、接続事業者および当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェアデータベース管理システムを含むが、これに限らない)等の都合に起因する不具合
(4)お客様がモバイル通信機器等を使用する際の周囲の地形、建物等の障害物およびレーダー、家電製品等の電波干渉の影響に起因する不具合
(5)天災地変等の不可抗力に起因する不具合
(6)その他、当社の責に依らない事由に起因する不具合
第 16 条(反社会的勢力排除条項)
1. お客様および当社は、相手方が次のいずれかに該当すると合理的に判断した場合は、相手方に 対してなんら通知、催告を要せず、また事故の債務の履行提供をせずに直ちに、契約の全部または一部を解除することができます。また、これにより損害が生じた場合は、相手方が賠償するものとします。
(1)次に掲げる反社会的勢力のいずれかに該当する場合。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ等
⑥ その他前記①ないし⑤に準ずるもの
(2)前号に掲げる反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下
「反社会的勢力等」と言う。)と次のいずれかに該当する関係を意図として有する場
合。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3)自らまたは第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
⑤ その他前記①ないし④に準ずる行為
第 17 条(データの保存期間)
1. 本物件に存在するデータ及び、本物件から送信された Web データの保存期間は、本契約終了月の最終日までです。保存期間終了後、データ消去を行います。
契約期間中の Web サイト上でのデータ最長保有期間は 1 年となります。必要なデータはお客様にてCSV ファイル、もしくはPDF レポートにて保管ください。
Web サイト上で 1 年以上の保有をご希望の場合は、個別にご契約時にお申し出いただき、別途協議させていただきます。
2. 第 17 条に基づいて行ったデータ消去に起因して生じたあらゆる損害に関しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 18 条(不可抗力)
当社およびお客様は、天災、戦争、内乱、暴動、法令の制定・改廃、政府・地方公共団体の規制の変更、行政指導、輸送機関の事故、爆発事故、疫病、通商・渡航の禁止又は制限、その他不可抗力により、本契約の全部若しくは一部の履行が遅延又は不能になった場合、その
責任を免れるものとします。
第 19 条(管轄裁判所)
1. 本契約に関する訴訟は、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(規定なき事項)
1. 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義が生じた時には、都度お客様当社協議のxxxに解決するものとします。