Contract
令和6年度地方独立行政法人静岡県立病院機構
一般廃棄物処理業務委託( 令和6~ 8年度) 契約書( 案)
排出事業者地方独立行政法人静岡県立病院機構( 以下「甲」という。) と、収集・運搬業者●●●●●●( 以下「乙」という。) は、甲の事業所( 下表のとおり) から排出される一般廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり契約を締結する。
甲の事業所の名称及び所在地
静岡県立総合病院 | xxxxxxxx0 - 00- 0 |
静岡県立xxxの医療センター | xxxxxxx0 - 0 - 0 |
静岡県立こども病院 | xxxxxxx000 |
( 法の遵守)
第1 条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
( 委託業務の内容)
第2 条 甲は、次の業務( 以下「委託業務」という。) の処理を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1) 委託業務の内容
各事業所から排出される一般廃棄物を収集し、静岡市清掃工場に運搬し、処分する。なお、事業所毎の収集に関する詳細は、仕様書に定める。
( 委託期間)
第3 条 委託期間は、令和6 年4 月1 日から令和9 年3 月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約をした日の属する年度の翌年度以降の法人予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除することができる。
( 申出義務)
第4 条 乙はこの契約締結後の事情の変化により、この委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利となるような事情が生じたときは、その都度、甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
( 実績報告)
第5 条 乙は、委託業務を実施したときは、すみやかに別紙1 「一般廃棄物処理業務実施報 告書」 に、 静岡市計量票( 各病院) を添えて甲に提出し、 承認を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
( 委託料及び支払方法)
第6 条 甲は、乙に対して委託業務を処理するための費用( 以下「委託料」という。) として次表の収集運搬費と静岡市計量票の実績数量に基づき、静岡市事業系一般廃棄物処理手数料等により算定される処分費に、消費税及び地方消費税の額を加算した額を支払うものとする。
収集・運搬費: 税抜 ( 処分費含まず) | |
静岡県立総合病院 | ● ,● ●● 円/ 回 |
静岡県立xxxの医療センター | ● ,● ●● 円/ 回 |
静岡県立こども病院 | ● ,● ●● 円/ 回 |
2 乙は、当該月分の委託料を翌月10日までに請求するものとし、甲は、正当と認める請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
( 再委託及び権利義務の譲渡等の禁止)
第7 条 乙は、第三者に対し、委託事務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。
( 法令上の責任)
第8 条 乙は、乙の従業員に対して雇用主として労働安全衛生法他、その他従業員に対する 関係法令上の責任をすべて負い、甲に対して一切の責任及び迷惑等を及ぼしてはならない。
( 事故報告)
第9 条 乙は委託業務の処理中に事故が発生した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
( 臨機の措置)
第10条 乙は、委託業務の実施上緊急やむを得ないと認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。
2 乙は、臨機の措置を執ったときは、直ちに甲に報告しなければならない。
3 甲は、特に必要と認めるときは、乙に対して所要の指示をすることができる。この場合において、乙は、直ちに応じなければならない。
( 立会及び監督)
第11条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の処理について立会い、その履行状況について監督することができる。
( 秘密の保持)
第12条 乙は委託業務を処理する上で知り得た秘密及び病院事務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。
( 個人情報の保護)
第13条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 契約の変更)
第14x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、本契約を変更しようとする時は、その理由を記載した書面を提出し、相手方の承諾を得るものとする。
( 契約の解除)
第15x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次に掲げる理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、委託契約期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められるとき( 乙の信用が著しく悪化した場合を含む。)。
(2) 契約後、この契約について乙の不正の事実を発見したとき。 (3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) この契約締結後の事情変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。 (5) 乙が次のアからキのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下
「法」という。) 第2 条第2 号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下
「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。以下同じ。) である者
ウ 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲又は乙は、正当な理由により3 か月の予告期間を以ってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
( 損害賠償責任)
第16条 乙は、次に掲げる一の理由が生じたときには、その損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条の定めによりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
( 委託料の処理)
第17条 第15条各項によりこの契約が解除された場合の委託料の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって清算する。
( 合意管轄)
第18条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第19条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるところによるほか、必要な事項については甲、乙協議の上決定する。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1 通を所持する。
令和6 年 月 日
( 甲) xxxxxxxx0 xx00x0 x 地方独立行政法人静岡県立病院機構理事x x x x x
( 乙) ● ●● ● ●● ● ●
● ●● ● ●● ●
● ●● ● ●● ● ● ●● ● ●
別 記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の 権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、 この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、 適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、 個人情報の漏えい、 滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、 その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、 当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、 甲の同意がある場合を除き、 個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、 甲の同意がある場合を除き、 この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、 この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、 又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、 この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、 甲の同意がある場合を除き、 本業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、 必要があると認めるときは、 個人情報の取扱状況を乙に報告させ、 又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
一般廃棄物処分業務仕様書
事業所名:静岡県立総合病院
種類 | 事業系一般ごみ( 生ゴミ、紙屑等) |
回収曜日及び日時 | 週5 日(月曜・火曜・水曜・木曜・金曜)の午前7:30~ 9:00 ※ 時間変更は、他業務との調整がつく場合には可能 |
回収場所 | 本館地下ゴミ集積場又は院内の指定する場所 |
1 回の発生量 | 1.24トン程度 |
年間見込回数 | 通常週5 回の258回+ 臨時による13回= 271回 |
その他 | パッカー車( ゴミック装置有り) 又はコンテナ車等を使用すること |
事業場名: 静岡県立xxxの医療センター
種類 | 事業系一般ごみ( 生ゴミ、紙屑等) |
回収曜日及び日時 | 週2 日( 月曜・木曜) の午前9: 00~ 10: 00 |
回収場所 | 地下ゴミ集積場 |
1 回の発生量 | 0.7トン程度 |
年間見込回数 | 通常週2 回の105回+ 臨時による2 回= 107回 |
その他 | パッカー車( ゴミック装置有り) 又はコンテナ車等を使用すること |
事業場名: 静岡県立こども病院
種類 | 事業系一般ごみ( 生ゴミ、紙屑等) |
回収曜日及び日時 | 週2 日(平日)の午前10:00 |
回収場所 | こども病院廃棄物保管施設 |
1 回の発生量 | 1.01トン程度 |
年間見込回数 | 通常週2 回の105回+ 臨時による6 回= 111回 |
その他 | パッカー車( ゴミック装置有り) 又はコンテナ車等を使用すること |
別紙1
一般廃棄物処理業務実施報告書
月日 | 処理台数 (台) | 処理数量 (kg) | 運搬費 ( 円) | 処理費 ( 円) | 請求金額 ( 円) | 月日 | 処理台数 (台) | 処理数量 (kg) | 運搬費 ( 円) | 処理費 ( 円) | 請求金額 ( 円) |
合計 |
下記のとおり処理したので報告します。事業所名
受託者名 印