Hydro-STIV ポータブル 使用許諾契約書
Hydro-STIV ポータブル 使用許諾契約書
この使用許諾契約書は、株式会社ハイドロ総合技術研究所(以下「当社」)が、当社のソフトウェア「Hydro-STIV ポータブル」を購入またはレンタルした、法人・団体・個人との契約条件について定めたものです。(以下「本契約」)
また、お客様が、Hydro-STIV ポータブル販売又はレンタル規約に同意した時点で、以下の条項に合意したものとみなします。
第1条(用語の定義)
本契約において、以下の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
①「本ソフトウェア」とは、当社が本契約に基づき提供する Hydro-STIV ポータブルのこととします。また、本ソフトウェアには、当社が契約期間中に提供する更新版・バージョンアップ版が含まれます。
②「本サービス」とは、本ソフトウェアの更新版・バージョンアップ版・エラー対応パッチの提供、インターネットを利用した認証、操作・その他使用に関するお客様からの問合せへの回答などの本ソフトウェアに付随するサービスの総称をいいます。なお、特に指定のない限り、本サービスとは本ソフトウェアを含むものとします。
③「お客様」とは、本ソフトウェアを使用するものとして、当社のデータバンクに登録されたお客様(法人・団体・個人)をいいます。
④「本端末」とは、お客様と当社が締結した販売契約又はレンタル契約に基づき、本ソフトウェアをインストールし、提供したタブレットをいいます。
第2条(権利の許諾)
1 当社はお客様に対して、本ソフトウェア及びその関連データに関し、本契約の条項に基づいて非独占的に使用する権利をお客様にのみ付与するものとします。
2 お客様は、当社に対し、本契約に基づき供与する本ソフトウェアの対価を、別途取り交わす書面をもってこれを決定するものとします。
3 当社は、原則として、お客様が申込書に記載した使用国に限り、使用を許諾するものとします。
第3条(使用許諾契約書の変更)
1 当社は、次に掲げる場合、各お客様から個別の同意を得る事なく、当社の裁量で本契約を変更することができるものとします。
① 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合
② 本契約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 前項の本契約変更の効力発生日以降に、お客様が本ソフトウェアを使用した場合、本契約の変更に同意したものとみなします。
第4条(使用許諾契約書の変更手続)
当社は、お客様に対して、前条の本契約の変更にあたり、変更した本契約の効力発生日と変更内容を次に定めるとおりに周知するものとします。
① 周知の時期:変更後の本契約の効力発生日の 30 日前まで
② 周知の方法:第 9 条に定める通知方法
第5条(著作権)
本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権(その他知的財産権(以下、「著作xx」)は、当社又は当社が認めたものに帰属し、日本国著作xx及び国際条約により保護されています。本契約に基づく契約の締結により本ソフトウェアの著作xxが当社から、お客様に移転するものではありません。
第6条(禁止事項)
1 お客様は、本ソフトウェアを当社に無断で、第三者に譲渡、転売、担保設定、貸与、リース、レンタルすることはできません。
2 本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作xxを侵害する行為を行う、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うことはできません。
3 故意・過失を問わずいかなる場合においても、本ソフトウェアのコード・構造等に関する情報をお客様以外の者に開示・漏洩することはできません。
4 他人又は架空の名義で本契約を締結し、本ソフトウェアを使用することはできません。
5 本ソフトウェアに関するベンチマークテストその他評価の結果を当社から事前の書面による承諾を得ることなく第三者に公開することはできません。
6 第三者の知的財産権若しくはその他の権利を侵害する恐れがある、又は第三者のプライバシーを侵害し、若しくは名誉、信用を毀損する恐れがある場合は、本ソフトウェアを使用することができません。
第7条(譲渡)
1 お客様は当社の書面による事前承諾なくして、本契約に基づく契約上の地位、並びに権利、及び義務を第三者に譲渡することはできません。
2 当社は、事業譲渡その他事業再編の為、本契約にかかる事業を他社に承継させる場合に
お客様の承諾なく、本契約に基づく契約上の地位、本ソフトウェアの著作xx(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)、及びソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができるものとします。
第 8 条(免責)
1 当社は、本サービスの使用又は使用不能から生ずるいかなる損害(事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、又はその他金銭的損害)に関して、一切責任を負いません。
2 当社は、間接損害、派生損害、遺失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき当社の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他本契約に明示的に定めのない金銭責任は負わないものとします。
3 本契約に関して当社がお客様に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、お客様が製品に対し支払った額を超えることはありません。
4 当社は、本ソフトウェアを使用する端末の OS のアップデートに伴うソフトウェアの不適合による不具合が生じたとしても、責任を負わないものとします。
5 販売又はレンタルにおいて、お客様は、当社が指定する配送業者で本端末を配送することを承諾します。当社の責めに帰すことができない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、責任を負わないものとします。
6 販売又はレンタルにおいて、お客様が、Wi-Fi/Bluetooth の使用、OS のアップデート、 SIM の変更、アプリケーションのインストール、その他当社から提供を受けた時点の本端末の設定を変更した結果、生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
7 販売又はレンタルにおいて、当社は、お客様より本端末を返送又は預かった場合において、お客様発送時のデータを保障しないものとし、責任を負わないものとします。
8 販売又はレンタルにおいて、ドローン撮影機能を使用し、本端末を操作した結果、対物・対人・自損その他生じたお客様及び第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(通知)
1 当社は、お客様に対し、本サービスに関し通知をする場合、書面、登録メールアドレス宛の電子メール、当社の Web サイトへの掲載、その他当社が適当と判断したものによるものとします。
2 お客様は、当社に対し、特段の申し出を行わない限り、通知が前項に定める方法で行われることを了承することにします。
3 当社が第 1 項に基づき、電子メール又は Web サイトへの掲載により通知を行った場合、当該通知はインターネット上に配信された時点をもってお客様に到達したものとみなします。
第 10 条(分離条項)
本契約の一部の条項が何らかの理由により無効になったとしてもその他の条項の効力は存続します。
第 11 条(契約の解除)
1 お客様が本契約条項及び各種法令等に違反した場合、使用料を期限までに支払わない場合、本サービスが反社会的勢力に使用されていることが判明した場合、当社は、催告なくして、本契約等を即時解除できるものとします。
2 本契約の解除又は終了に伴い、本サービスの全部又は一部が使用不可能となることによって、お客様並びに第三者が被った損害等について、当社は一切責任を負いません。
第 12 条(サービスの中止)
1 事業の状況により、お客様に事前通知の上、第 9 条に定める通知方法で、本サービスの提供を中止することがあります。
2 前項所定の事前通知は、原則として中止予定日より 6 か月前までに通知するものとします。
3 本条のサービスの中止により、お客様に損害を与えたとしても、損害賠償責任は負わないものとします。
第 13 条(保証範囲)
1 当社は、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに契約の内容に適合しない事由
(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存在していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証いたしません。
2 当社は本サービスについてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
3 当社の口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
4 当社はお客様のインターネット環境、動作環境、その他当社の責によらない事項について、一切の責任を負わないものとします。ここでいう、環境にはハードウェア環境やセキュリティソフトに起因する接続不良を含むものとします。
5 お客様は、自らの責任と費用において、ハードウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスの使用に必要な環境を整備するものとし、当社は当該環境の整備に関し責任を負わないものとします。
6 当社が定めた動作環境下の利用であっても、お客様が保有するソフトウェア及びアプ
リケーション等の影響により、本サービスが誤作動・作動不良が発生した場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 14 条(輸出関連規制)
1 お客様は、日本国の経済産業省が規制するキャッチオール規制、米国が商品の輸出入を禁止している国、又は米国のスクリーニング対象に該当しないことを認めることとします。またこれらの関係者に本製品を渡さないこととします。
2 お客様は、本ソフトウェアを日本国外で使用し、日本国又は他国の輸出規制及び再輸出規制を自己の責任で遵守するほか、当社に事前に通知するものとします。またそれに係る輸出は輸出者の自己責任で行うものとします。
3 本ソフトウェアを日本国外で使用する場合には、お客様の自己責任で電波法等当該日本国外の法令等を遵守するものとし、法令等遵守義務違反で生じたトラブルに関して当社は一切の責任を負いません。
4 日本国外において、お客様は、日本国外の政府又はその他官公庁等より、本サービスに関連するデータの提出等を求められた場合、事前に当社に通知することとします。
第 15 条(秘密保持)
お客様は本契約の履行に関して当社から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、秘密情報を第三者に開示してはなりません。
第 16 条(損害賠償)
お客様は、本契約に違反して、当社に損害を与えた場合は、故意又は過失の有無を問わず、その損害を賠償しなければなりません。
第 17 条(情報の取扱い)
1 お客様より頂いた情報の取扱い、保管に関しては、当社のプライバシーポリシー、特定個人情報保護方針並びに情報セキュリティーポリシーに従います。
2 前項のプライバシーポリシー等の変更がある場合は、変更後のものを適用します。
3 前項において、第三者による個人情報の流出等が生じた場合、当社は責任を負わないものとします。
4 お客様が、ドローン撮影機能を使用した場合には、DJI 社の SDK ライセンスに記載する情報収集に同意したこととみなします。
第 18 条(準拠法及び雑則)
1 本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
2 本契約書ないし本サービスに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることにお客様も当社も合意するものとします。
第 19 条(その他)
1 本契約は、お客様と当社の本サービスの使用に関する唯一の合意であり、契約当事者双方の署名或いは記名押印をもって契約の変更ができるものとします。(当社発行書類で、本契約に優先して適用する記載があるものを除く)
2 当社以外の販売店又は代理店から本契約と相違する書面がお客様に届いたとしても、本契約内容に効力は有さず、影響は一切与えません。
本契約作成日 2023 年 9 月 25 日