中銀ファームバンキングサービス利用規定(AnserDATAPORT 接続用)
中銀ファームバンキングサービス利用規定(AnserDATAPORT 接続用)
第1条(ファームバンキングサービス) 1.サービスの形態
中銀ファームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下
「依頼人」といいます)の占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)と当行コンピュータを通信回線で接続し、以下のとおり定める取扱いを行うものとします。
2.サービス内容
本サービスは、依頼人が占有管理する使用端末機によって、以下の取引を行う場合に利用できるものとします。
⑴データ伝送サービス
①あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引等に関する照会(以下、「データ伝送照会サービス」といいます)
②取引依頼データの送信(以下、「データ伝送取引依頼サービス」といいます)
なお、本契約により依頼人が受けるサービス種類は中銀ファームバンキングサービス申込書
(兼口座振替依頼書()以下「申込書」といいます)記載の通りです。 3.暗証番号の届出
依頼人は、当行に対し、取引時に依頼人本人であることを確認するための「センター確認コード」、「全銀パスワード」、「ファイルアクセスキー」(以下、総称して「暗証番号」といいます)を当行所定の方法により届出るものとします。
なお、使用する暗証番号は依頼人が受けるサービス種類により異なります。第2条(データ伝送照会サービスの取扱い)
1.データ伝送照会サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼に基づき、あらかじめ依頼人が指定した当行国内本支店の預金口座(以下「照会口座」といいます)の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。
2.データ伝送照会サービスを利用する場合には、あらかじめ当行が指定したIPアドレスあてに送信を行い、当行所定の方法および操作手順に基づいて、暗証番号その他の所定の事項を使用端末機によって入力してください。
3.データ伝送照会サービスは、当行で受信したセンター確認コード、全銀パスワード、ファイルアクセスキーが、届出のセンター確認コード、全銀パスワード、ファイルアクセスキーと一致した場合にのみ、当行は送信者を依頼人とみなし、通知、応答するものとします。
4.データ伝送照会サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
5.振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正 または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条(データ伝送取引依頼サービスの取扱い)
1.データ伝送取引依頼サービスの取扱いは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼に基づき、本契約により契約した取引依頼データを送信する場合に利用できるものとします。
2.データ伝送取引依頼サービスにより取引を依頼する場合は、当行が指定したIPアドレスあてに取引依頼データを全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下「全銀フォーマット」といいます)で送信するものとします。
3.当行で受信したセンター確認コード、全銀パスワード、ファイルアクセスキーおよび委託者コードが、届出の暗証番号および委託者コードと一致した場合、当行は送信者を依頼人とみなし、受付するものとします。
4.当行が依頼された取引を取扱う場合は、あらかじめ依頼人が指定した方法により振込等の資金および振込にかかる振込手数料等を受入れのうえ、依頼された取引の取扱いを行うものとします。なお、取扱いを行う場合の運用基準等細目については、別に依頼人と締結する各種協定書等によるものとします。
5.データ伝送取引依頼サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
6.以下の各号に該当する場合、データ伝送取引依頼サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合、依頼人への連絡はいたしません。
⑴依頼人が、当行所定の送信データの受付期限内にデータの送信を完了しなかった為、当行がデータの受信の完了を確認できなかったとき。
⑵依頼人が全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信してきたとき。
⑶当行が送信データの受信を確認できなかったとき。
⑷1回当たりの送信データの件数が、当行所定の件数を超えているとき。
⑸送信データに瑕疵があるとき。 7.総合振込・給与振込等の変更、組戻し
データ伝送取引依頼サービスにおいて依頼内容の確定後にその依頼内容を変更、または取りやめる場合には、下記により取扱います。
⑴振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当行は、振込変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
⑵振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当行は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の払戻請求書に記名押印のうえ、提出して ください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
⑶前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議して ください。
第4条(代理人によるデータ伝送の授受)
1.本契約に基づくデータの授受に関する一切の行為について、代理人を定めて取扱うことができるものとします。
2.前項の場合、本人から代理人の住所、氏名を申込書にて届出るものとします。
3.代理人が行った行為については、当行は依頼人本人の指図に基づく取引とみなし、その効果は依頼人本人に帰するものとします。
4.代理人の行う行為についても、この規定を適用します。第5条(手数料等)
1.取扱手数料
⑴本サービスの利用にあたっては、当行所定の取扱手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、取扱手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
⑵取扱手数料は、毎月当行所定の日に、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した申込書記載の手数料引落口座から自動的に引落します。
2.振込手数料
⑴本サービスにより振込を行う場合は、前項の取扱手数料とは別に、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を支払っていただきます。
⑵振込手数料は、振込の都度、振込金額と合算で、「総合振込、給与振込等振込資金の決済口座」(データ伝送取引依頼サービスの場合)から、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで引落します。なお、振込手数料支払方法について別途契約がある場合は、この限りではありません。
⑶第3条7項により、変更または組戻しの取扱いをした場合、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を支払っていただきます。支払方法については前項を準用します。
第6条(取引内容の確認)
1.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する
当座勘定明細表により取引内容を照合するものとします。
万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちに依頼人がその旨をお取引店に連絡するものとします。
2.依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する機械記録の内容を正当なものとして処理させていただきます。
第7条(届出事項の変更等)
1.暗証番号、指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届けください。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.第1項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第8条(免責事項)
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.データ伝送サービスによる照会および取引依頼の際送信された全銀パスワード、センター確認コード、ファイルアクセスキーと届出の暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号につき不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いませんので、暗証番号等の情報は、依頼人が厳格に管理するもの とします。
3.データ伝送取引依頼サービスにおいて、当行が送信データの受信を確認できない場合、または送信データに入力漏れ等の不備がある場合、当行は取扱いをいたしません。このために取扱遅延、取扱不能等が発生しても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
4.当行が提供したソフトウェアに偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、依頼人がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条(解約等)
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2.本サービスによる照会または振込の取扱いが1年以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、照会または振込の取扱いを中止することがあります。
3.照会口座、データ伝送取引依頼サービスの資金の決済口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は、失効します。
4.依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本契約を失効させることができるものとします。
⑴破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
⑵手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
⑶本項第1号および第2号の他、依頼人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑷依頼人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑸相続の開始があったとき。
⑹行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
⑺依頼人が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
⑻依頼人が当行とのこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑼依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑽依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
5.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込の処理が完了していない取引の依頼については当行はその処理をする義務を負いません。
第10条(関係規定の適用・準用)
1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、納税準備預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、ちゅうぎんカードローンミニ規定、関係法令により取扱います。
第11条(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第12条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第13条(秘密保持)
1.当行より入手したソフトウェアを第三者に提供開示したり漏洩することを一切禁止します。 2.当行の提供するソフトウェアの複製・貸与および改変を禁止します。
3.本契約の有効期間中および終了後で、本契約により知り得た当行の業務上の秘密やデータを第三者に漏洩することを禁止します。
第14条(ソフトウェアの取扱い)
依頼人が他の金融機関、メーカー等から入手したソフトウェアについては、それぞれのソフトウェアの利用規定・注意事項・保証規定等により取扱うものとします。
第15条(規定の変更)
当行は、この規定を、依頼人の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容、変更理由および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、依頼人の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
第16条(譲渡・質入れ等の禁止)
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。
株式会社中国銀行(以下「当行」といいます)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にもとづき、お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
なお、お客さまの個人番号および特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます)については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成2
5年法律第27号)にもとづき、法令で認められた利用目的に限り利用いたします。
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特定個人情報 | 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため |
等の利用目的 | 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため 国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため |
金地金等取引に関する法定書類作成事務のため | |
預貯金口座付番に関する事務のため | |
法令にもとづき作成する法定書類の作成事務等のため | |
その他上記「特定個人情報等の利用目的」に関連する事務のため |
ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスの各種ご提案についてお客さまがご希望されない場合は、お取引店までお申出ください。お取扱いを中止させていただきます。
平成17年3月策定令和4年4月1日改定
以上