一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
重 要 事項 の ご 説 明
賠償責任保 険
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
被 保 険 者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保 険 期 間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支 払 限 度 額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合に、当社がお支払いする保険金の上限額をいい、保険証券に記載された金額をいいます。 |
免 責 金 額 | 保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。 |
この書面における主な用語についてご説明します。
1
商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
契約概要
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
+ + +
(注1)契約内容に応じて、施設所有(管理)者、昇降機、請負業者、生産物、受託者、自動車管理者などの特別約款がセットされます。
令和3年10月
(注2)セットできる主な特約については「(3)主な特約の概要」をご参照ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)補償内容
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、賠償責任保険に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、保険申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款およびご契約の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます)に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます)は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
①被保険者
記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方)のみが被保険者となります。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
他人の身体の障害、他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用など)に対して保険金をお支払いします。保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款・特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③保険金をお支払いできない主な場合
各種特約(注2)
賠償責任保険追加特約(自動セット)
各種特別約款(注1)
賠償責任保険普通保険約款
次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者が、所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
・被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
・地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
・液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます)
・原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任
・直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害
・直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害(注)
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害
保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社
団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。
●携帯電話からも利用できます。
●電話リレーサービス、IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
1
当社との間で問題を解決できない場合
など
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
当社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 平日9:00~17:00 ●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 | 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 24時間365日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。 |
(注)特別約款・特約により、保険金をお支払いできない範囲が異なります。
※前記は普通保険約款において定めたものであり、これ以外にもお支払いできない場合があります。保険金をお支払いできない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
④お支払いする保険金
お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【お支払いの対象となる損害の範囲】
ア.損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 (判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます)。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 |
イ.損害防止費用 | 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
ウ.権利保全行使費用 | 対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
エ.緊急措置費用 | 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、♛護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用 |
オ.協力費用 | 当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用 |
カ.争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
【お支払いする保険金の額】
1事故につきお支払いする保険金の額は、上記アからエまでについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。
基本契約の免責金額
(自己負担額)
イ.損害防止費用
ウ.権利保全行使費用エ.緊急措置費用
また、上記オおよびカについては、その実費全額をお支払いします。ただし、カについては、アの額が支払限度額を超える場合は、支払限度額のアの額に対する割合を乗じてお支払いします。
ア.損害賠償金
保険金の額
= + -
契約概要
(3)主な特約の概要
セットできる主な特約とその概要を記載しています。詳細および記載のない特約については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料確定特約 | 「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
精算(直近会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算(直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「保険期間の終了する月の前月末または当月末から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
(4)複数のご契約があるお客さまへ
注意喚起情報
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無 駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。 補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契
約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
契約概要
(5)支払限度額等
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、保険金額、免責金額につきましては、保険申込書の「支払限度額」「保険金額「免責金額」欄にてご確認ください。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約概要
注意喚起情報
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます)は1年間です。また、1年を超える長期契約や1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
3
保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
2
保険料(注)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①ご契約時の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります(注1)。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます(注2)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
主な払込方法
分割払
一時払
口座振替
クレジットカード払(売上票方式)払込票払(注5)
(注6)
×
×
(注6)
xx分割払(注4)
一般分割払(注3)
(○:選択できます ×:選択できません)
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
1
(1)保険契約者または被保険者になる方には、保険申込書(注)の記載事項について、ご契約時に事実を正確にお申出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご契約時に当社にご提出していただく書類で、ご契約に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)ご記入いただいた保険申込書の記載事項のうち、次に記載する危険に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申出いただかなかった場合や、お申出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場合は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。
危険に関する重要な事項
①保険申込書の※印がついている項目(下記②を除く)に記載された内容
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
ご契約に際して、今一度お確かめください。
(注1)お勤め先や所定の集団と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、集団扱での払込方法をご選択いただけます。また、団体契約の場合は、保険料の全額を一括して払い込んでいただきます。
(注2)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
(注3)保険料割増が適用されます。
(注4)一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。口座振替ができるのは12回払のみとなります。
(注5)保険料の額によっては利用できない場合があります。
(注6)初回保険料のみ選択できます。
注意喚起情報
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
上記(2)①「主な払込方法」により払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日(注)までに保険料を払い込んでください。払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
初回保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
(注)口座振替のご契約については、保険契約者に故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等)
注意喚起情報
2
保険契約者が個人の場合で、保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフができる期間
ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。
(2)クーリングオフのお申出方法
上記(1)クーリングオフができる期間の期間内(8日以内の消印のみ有効)に、当社(後掲のあて先参照)に必ず郵便にてご通知ください。
※1ご契約を取り扱った代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
※2既に保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、クーリングオフの効力は生じず、ご契約は有効に存続するものとさせていただきます。
(3)払い込みいただいた保険料の取扱い
クーリングオフをされた場合には、既に払い込みいただいた保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、代理店・扱者および当社はクーリングオフをされたことによる損害賠償または違約金をお客さまに一切請求いたしません。
ただし、始期日以降にクーリングオフをされた場合は、始期日(注)からクーリングオフの
お申出までの期間に相当する保険料を払い込みいただく場合があります。
(注)始期日以降に保険料を払い込みいただいたときは、当社が保険料を受領した日となります。
(4)クーリングオフができないご契約
次のご契約は、クーリングオフをすることができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約(自動継続特約がセットされている保険期間が1年以内の契約を含みます)
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
⑤第三者の担保に供されているご契約
(5)ご連絡いただく事項
クーリングオフのお申出をされる場合は、次の必要事項をご記入のうえ、ハガキまたは封書で郵便にてご通知ください。
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・押印、電話番号(ご連絡先)
③ご契約を申し込まれた年月日
④ご契約を申し込まれた保険の次の事項
・保険種類(賠償責任保険)
・領収証番号(保険料領収証の右上に記載の番号)または証券番号
⑤ご契約を取り扱った代理店・扱者名
⑥ご契約の取扱店名
〒150-8488
あて先 xxxxxxxxx0xx00x0x
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 業務品質向上推進部 お客さまの声担当 行
Ⅲ. 契約 締結後におけるご注意事項
通知義務等(契約締結後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
1
(1)保険契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場合、あらかじめ(通知事項の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店・扱者または当社まで連絡する義務(通知義務)があります。ご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないこと(注)がありますので、ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。
通知事項
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生する場合
(2)その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①事業を廃止または譲渡した場合
②保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
③上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(3)「事業活動に伴って生ずることのある損害を補償する契約」でない契約に施設所有(管理)者、昇降機、請負業者、生産物、受託者、自動車管理者の特別約款がセットされている場合(例えば、被保険者がマンション管理組合となる施設所有(管理)者賠償責任保険など)は、告知義務・通知義務等の取扱いが異なります(保険申込書の※印がついている項目に記載された内容が告知事項となります)。取扱いの詳細は、これらの特別約款に自動セットされる「保険法の適用に関する特約」をご確認ください。
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
2
ご契約を解約する場合には、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。解約の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等をご請求することがあります(「初回保険料口座振替特約」とあわせて「保険料xx分割払特約」をセットした契約については、原則として追加保険料が発生します)。また、ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。なお、返還される保険料があっても多くの場合は、払い込んでいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
無効、失効、取消について
注意喚起情報
3
次の事由に該当した場合について、既に払い込んだ保険料の取扱いは次のとおりです。
①保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
②この保険契約が失効した場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
③保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
保険証券の確認・保管
4
個人情報の取扱い
注意喚起情報
4
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
調査について
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保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・
ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス自動車購入・車検の斡旋
その他ご留意いただきたいこと
契約取扱者の権限
注意喚起情報
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契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
共同保険
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重大事由による解除
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保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
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複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等
詳しくは 情報交換制度等については、当社ホームページ(https://www.aioinissaydowa.co.jp/)をご覧ください。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合および損害賠償金に対する保険金を除きます)。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害または費用を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
継続契約について
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(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)当社が、普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期
日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、またはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
事故が起こった場合のご注意
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(1)事故の発生
①事故が起こった場合には、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
③この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず事前に当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、次表のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)①、③、(5)①、③または(6)①、③に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | ||
(3)保険金請求権をもつことの確認資料 | ||
書類の例 | 委任状、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本、法人登記簿謄本、戸籍謄本 など |
(4)損害賠償責任に関する保険金請求に必要な書類 | ||
①損害賠償事故の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・賃貸借契約書、マンション管理規約 ・契約書、請負書、警備仕様書、宿帳 ・被保険者名簿(居住者名簿、従業員名簿等) ・労働者派遣契約書 ・預かり伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 など | |
②損害賠償の額を証明する書類 | ||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わる書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 ・購入時の領収書・保証書・仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・仕入売上伝票 ・当社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書、レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・法定外補償規定 ・葬儀費明細書、領収書 ・交通費・諸費用の明細書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、決算報告書、確定申告書) ・受領している年金額を示す資料 ・政府労災からの支給額を示す資料 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など)・自賠責証明書および任意自動車保険の証券 ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
( | 5)傷害(ケガ)に関する保険金請求に必要な書類 | |
①事故の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・死亡診断書または死体検案書 ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 など | |
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||
書類の例 | ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 ・領収書 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
( | 6)その他費用に関する保険金請求に必要な書類 | |
①事故の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 など | |
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||
書類の例 | ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書 ・交通費・宿泊費・移送費・通信費等の諸費用の明細書 ・損害防止費用・収益減少防止のために支出した費用を示す書類 ・製造原価・仕入原価等を確認する書類(製造原価報告書、仕入伝票) ・財務諸表などの決算書類や、売上高(生産高)に関する書類 ・月次試算表 ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書)・復旧通知書、復旧工程表 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など |
(4)保険金のお支払い時期
当社はお客さまより保険金請求書類をご提出していただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(5)保険金の代理請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(6)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(7)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
保険料確定特約の内容および注意事項について
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保険料を売上高(生産高)、完成工事高、年間入場者数等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額を精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をもとに算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式があります。
確定精算を省略する方式を選択(「保険料確定特約」や確定保険料方式の「包括契約特約」等をセット)された方は、次をご確認いただき、保険申込書の「申込人(保険契約者)」欄に押印を
お願いします。
※確定精算を省略する契約方式をお取扱いできないご契約もあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)保険料算出の基礎について
①保険申込書の「保険料算出の基礎欄」には、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をご申告(記入)ください。
※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
②保険の対象となる工事、仕事、生産物等が複数となる場合にはそれぞれの数値をご申告いただき「、保険料算出の基礎欄」には合計の数値をご申告(記入)ください。
(2)確定精算を省略する方式(保険料確定特約)に関する注意事項について
①保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
②保険期間終了時に保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
③お申込み時にご申告いただいた保険申込書記載の保険料算出の基礎数値は、現時点で把握可能な最近の会計年度の数値に相違ないかご確認ください。数値に誤りがあった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
④保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回るまたは下回る見込みがある場合(注)には、この特約はセットできません。
(注)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
⑤ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算を行わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
最低保険料について(確定精算方式の場合)
前記 保険料確定特約の内容および注意事項について で確定精算方式を選択いただいた場合で、
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保険期間終了時に算出された確定保険料(年額)が保険証券記載の最低保険料未満のときは、暫定保険料と最低保険料との差額を精算いただきます(別に約定した場合を除きます)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
集団扱のご契約について
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団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が次の表に該当する契約に限ります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
対象種目 | 施設所有(管理)者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険 |
保険契約者 | (1)集団の所属員(次のいずれかの方) ①集団に勤務する方(役員・従業員等) ②集団を構成する個人・法人 ③上記②に勤務する方(役員・従業員等) ④上記②を構成する個人・法人 ⑤上記④に勤務する方(役員・従業員等) (2)集団自身 |
被保険者 | 保険契約者本人(補償内容により、保険契約者以外の方も被保険者となる場合があります) |
なお、保険期間の中途で前記の条件を満たさなくなった場合は、「残りの保険料を一括して払い込んでいただくこと」や「ご契約を解約して新たなご契約をしていただくこと」がありますので、あらかじめご了承ください。