Contract
収 入
印 紙
委 託 契 約 書(案)
委託業務の名称 xx市市税等コンビニエンスストア収納代行業務
履 行 期 x
xx 2年 月 日から
令和 7年 3月 31日まで
(ただし、収納金の取扱業務は、令和3年4月1日からとする。)
委 託 業 務 料 (1) 導入に要する準備・試験経費 円
(2) 基本料金 1か月当たり 円
(3) 取扱手数料 確報データ1件当たり 円
(1)~(3)は、消費税及び地方消費税の額を除いた額
上記の業務について、xx市を委託者とし、XXXXを受託者として、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項及び上記内容によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 xxx
xxxxxxx000xx
代表者 荒尾市長 xx xx ㊞
受託者 *****
* ********
* ***************** ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別添のxx市市税等コンビニエンスストア収納代行業務委託仕様書(以下「業務仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び業務仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事情がある場合は、口頭で行うことができるものとする。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内に相手方に交付するものとする。
4 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受注者は、この契約書若しくは業務仕様書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする 。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
9 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(業務内容)
第2条 発注者が受注者に委託する業務は、受注者が料金等収納業務委託を締結するコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)の直営店及びコンビニ本部とフランチャイズ契約を締結している加盟店(直営店及び加盟店を併せて、 以下「取扱店」という。) において、発注者が発行する納付書に基づき収納を行い、次の各号のとおりとする。
(1) 取扱店において収納された収納金の取りまとめ及び発注者が指定する金融機関への払込み
(2) 収納金に係る収納情報の取りまとめ及び発注者への報告
(3) 前各号のほか、 業務仕様書で記載する業務
(履行期間)
第3条 この契約による履行期間は、本契約の締結の日から令和7年3月 31 日までとする。ただし、収納業務実施期間は令和3年4月1日以降に発行する納入通知書から令和 7 年
3月 31 日までに発行する納入通知書の取扱いとする。
(委託業務料)
第4条 委託業務料のうち、取扱手数料は納付書による収納取扱い1件につき、○○円(消費税及び地方消費税を除く)とする。
2 委託業務料のうち、取扱手数料は月払とし、前項の単価に毎月 1 日から 当月末日までの確報データの合計件数を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の率を乗じて得た額
(その額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とす
る。また、委託業務料のうち、基本料金及び取扱手数料は、令和3年4月分の業務より発生するものとする。
3 受注者は、前項の委託業務料を当該月の翌日 10 日までに請求するものとする。
4 発注者は、委託業務料の支払を行おうとする月分の業務の履行状況を確認し、前項の請求を受理した日から 30 日以内に受注者に支払うものとする。
5 発注者の責に帰すべき事由により、委託業務料の支払が遅延した場合には、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じて、契約日における、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)で定める割合により計算した遅延利息(100 円未満の金額は切り捨てるものとする。)の支払を発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。次項において同じ。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下本条において「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名又は名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定は、コンビニ本部に対して料金等収納業務を再委託しようとするときには適用しない。
4 受注者は、第2項前段の承諾を得た場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(受注者とコンビニ本部の連帯責務)
第7条 受注者は、取扱店に係る委託業務について、コンビニ本部と連帯してその責を負うものとする。
(個人情報の保護)
第8条 受注者は、この契約による事務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、この契約による事務を処理するに当たって、 発注者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(事故報告)
第9条 受注者は、収納事務の履行に当たって事故が発生したときは、直ちに発注者に連絡し、その指示を受けなければならない。また、速やかに事故報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(履行遅滞による違約金)
第 10 条 受注者は、収納した市税等を指定期日内に発注者の指定する口座に払い込むことができない場合は、その収納金額につき、遅延日数に応じて、契約日における、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)で定める割合により計算した金額(100 円未満の金額は切り捨てるものとする。)を違約
金として発注者に支払わなくてはならない。ただし、 発注者が受注者に止むを得ない理由があると認めたときは、違約金の支払を免除することができる。
(損害賠償責任)
第 11 条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由によるときには、その限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責めに帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責めを負わない。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第6条又は第8条の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第 13 条に規定する事由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する契約代金を支払わなければならない。
3 第 1 項の契約解除によって生じる受注者の損害その他一切の負担について、発注者はこれを負わないものとする。
4 第 1 項の契約解除によって生じる発注者の損害は、受注者はその損害を賠償するものとする。
(受注者の解除権)
第 13 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反により収納事務を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。
2 第 12 条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(長期継続契約)
第 14 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算が減額又は削除となったときは、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を変更し、又は解除したことにより受注者に損害を与えたときは、双方協議して損害額を定め、賠償しなければならない。
(定めのない事項)
第 15 条 この契約に定めのない事項については、 発注者及び受注者が誠意をもって協議し、 決定するものとする。