トロンシンポジウムTRONSHOW 協賛・出展規約を承諾のうえ、下記の通り申し込みます。
2 O 2 3 T R O N S y m p o s i u m - T R O N S H O W -
2023年9月8日(金)締切
協 賛 /出 展申込 書
トロンシンポジウム実行委員会 行
トロンシンポジウムTRONSHOW 協賛・出展規約を承諾のうえ、下記の通り申し込みます。
⇧申し込みフォーム⇧
こちらからも申し込み可能です
■1 申込者情報
会社/団体名 *ブース社名板に掲示いたします。フリガ ナ
申込日
代表担当者名
フリガ ナ
2023 年 月 日
必須
必須
会社/団体名 英名 *ブース社名板に掲示いたします。
必須
必須
所在地 〒
□
担当者連絡先TEL
部署名
必須
役職名
FAX
T必E須L
E-mail ① 代表担当者 ※ 事務局からのご案内および出展者専用ページ(Slack)招待メール等をお送りします
必須
E-mail ② 追加担当者 ※ Slack 招待メールをお送りしますフリガナ
氏名 E-mail
ホームページアドレス ※ 公式ホームページよりリンクします
社内セキュリティ上、 Slack 使用不可の場合は㾎を入れてください
請求書送付先 ※ 送付先が上記所在地と異なる場合
〒
社名
担当者名
■2 特別協賛(税抜300 万円~)
□ 行う(特典1, 2 もご記入ください)[協賛金額 万円] □ 行わない「■3 TRONSHOW出展」の欄へご記入ください)特典1:無料出展(大ブース4 xxまで) □ 行う(「■3 TRONSHOW出展」の欄へご記入ください) □ 行わない特典2:公式協力誌掲載、カラー広告1 ページ(無料掲載) □ 行う(「■4 広告掲載」の欄へご記入ください) □ 行わない
■3 TRONSHOW出展
□ 大ブース(税抜30 万円 /xx ※特別協賛の場合4 xxまで無料)----------------------- 出展数:[ ]xx
◎4 xx以上ご出展の場合、xx形状は[ ]xx ×[ ]xxを希望
□ 小ブース(税抜15 万円 /xx) --------------------------------------------------- 出展数:[ ]xx
■4 広告掲載(協力誌TRONWARE2 誌へ掲載 *同一内容) (
カラー広告1ページの紙面サイズは 変形A4(W210×H280)です)
□ カラー広告1ページ(税抜100 万円 ※ ■2 特別協賛 の場合1ページ無料) --------------------------- [ ]ページ
特別協賛・出展・広告掲載料は、申込書を受領次第請求書を発行いたしますので、1 ヶ月以内にお振込ください。振込手数料はご負担願います。
お問い合わせ・送付先 トロンシンポジウム実行委員会 事務局 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxx0X トロンフォーラム内
TEL: 00-0000-0000 / FAX: 00-0000-0000 E-mail: xxxxx@xxxxxxxx.xxx xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/
トロンシンポジウム TRONSHOW協賛・出展規約
1. 用語の定義
「主催者」とは、TRON プロジェクトの推進団体であるトロンフォーラムをいいます。
「本展示会」とは、主催者が主催する2023 TRON Symposiumをいいます。
「申込者」とは、本展示会への協賛申込者及び出展申込者の総称をいいます。
「本規約」とは、トロンシンポジウム TRONSHOW 協賛・出展規約をいいます。
「事務局」とは、トロンシンポジウム実行委員会事務局をいいます。
「出展料等」とは、本展示会への出展料、協賛金(特別協賛を含む)、広告掲載料の総称をいいます。
「共同出展者」とは、同一xx内に複数の申込者が出展する場合の各申込者をいいます。
「展示物等」とは、紙媒体か電子媒体かを問わず、xx内の装飾をはじめ、展示物、展示物に関する説明資料、説明パネル、配布物等をいいます。
「出展内容」とは、申込者の説明員、展示物等、本展示会への出展及び本展示会における申込者のすべての行為態様をいいます。
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
2. 本規約の目的
主催者及び申込者は、申込者が本展示会へ協賛及び/又は出展することによって、申込者の展示物等を本展示会で紹介するため、本規約を締結し、遵守するものとします。
3. 協賛・出展申込と契約の成立
本展示会への出展、協賛を申し込むには、本規約を遵守することを承諾したうえで、協賛・出展申込書を事務局あてにお送りください。本規約は、事務局が協賛・出展申込書をFAX、郵送、電子メールで受理するか、又は本展示会の公式webサイトの協賛・出展申込フォームを事務局が受理した時点をもって成立するものとします。
4. 協賛・出展料の支払い
申込者は、事務局が発行する請求書に記載された支払期日までに、振込手数料を申込者が負担し、出展料等の全額を支払うものとします。
5. 協賛・出展申込の変更・取消
申込者の事情による協賛・出展申込後の変更・取消は原則として認められません。ただし、主催者がやむを得ないと判断した場合は、変更・取消を認め、当該申込者に次の基準で当該申込者への取消料の請求、もしくは、請求に代えて当該申込者が振込済みの出展料等からの控除をすることができるものとします。
書面による取消通知を事務局が受領した日を基準とする取消料
2023 年9 月30 日までにキャンセルした場合 出展料等の50%
2023 年10 月 1日以降にキャンセルした場合 出展料等の100%
6. xxの無断転貸などの禁止
申込者は、事前の書面による主催者の承諾なしに、当該申込者に割り当てられたxxを転貸、売買、交換又は譲渡等してはならないものとします。
7. 共同出展者の取り扱い
共同出展者を代表する申込者は、主催者が指定する書式で申請し、主催者の承諾を得るものとします。
8. xx位置の決定
xx位置は、出展内容、会場仕様等を勘案し、主催者が決定するものとします。主催者は、申込者の意向を尊重するよう努めますが、必ずしもすべての意向を反映させられるわけではないことを申込者は了承するものとします。なお、申込者は、xx位置の不服を理由として出展を取り消すことはできません。ただし、申込者は出展料等の100% を取消料として支払うこと、もしくは、振込済みの出展料等の返還請求権及び損害賠償請求権を放棄することによって、出展を取り消すことができます。
9. 主催者による協賛・出展の取消
主催者は、以下の各号の場合に申込者の協賛・出展を取り消すことができるものとします。
(1)申込者の出展内容が、本展示会にふさわしくないと判断した場合。なお、当該申込者からすでに出展料等が振り込まれている場合は、当該申込者の指定する銀行口座へ返金するものとします。
(2)指定された期日までに、事務局に連絡をすることなく、出展料等の全額を振り込まない場合。
10. 展示場の使用
申込者は、以下の各号を遵守するものとします。
(1)申込者は、出展に伴う宣伝、営業活動をすべて当該申込者に割り当てられたxxの中で行うものとします。
(2)申込者は、申込者のxxの周囲が、当該申込者の宣伝、営業活動等によって、著しく混雑しないようにするものとします。
(3)申込者は、展示物等が当該申込者に割り当てられたxxを超えないようにするものとします。
(4)申込者は、主催者が、当該申込者の展示物等の形状、性質、材質その他に問題があると判断した場合、主催者の指示に従い問題の除去を行うものとします。ただし、当該申込者が主催者の指示に従わない場合、及び、主催者の指示に従って問題があると判断された展示物等を撤去したり、問題を除去したり、当該展示物等の出展を取りやめることになったりした場合であっても、主催者は当該申込者に対して一切の補償をしないものとします。
11. 展示物の設置及び撤去
申込者は、主催者が別途定める規定に従って、展示物等の搬入出を行うものとします。申込者が会期中(搬入日及び展示会終了後の搬出時間を含みます。)に展示物等の搬入・移動・搬出等をする場合は、事務局の承認を得るものとします。
12. 展示物等の管理及び免責
主催者は、展示会場及び休憩所等、本展示会の施設内における管理・保全・事故防止に最善の注意を払うものとします。ただし、申込者自身の展示物等に関する損傷、滅失、紛失、毀損等に関しては、当該申込者自身が単独でその責任を負うものとし、主催者は一切の責任を負わないものとします。
13. 第三者の知的財産権の非侵害に関する保証
申込者は主催者に対し、本展示会で展示する展示物等が、第三者の知的財産権を侵害するものではないことを保証するものとします。
14. 知的財産権の事前出願
申込者は、展示物等に知的財産権(該当する知的財産権を受ける権利を含みます。)が生じる場合、本展示会に当該展示物等を出展する前に、あらかじめ当該知的財産権を取得するための手続きを行うものとします。主催者は、申込者が当該知的財産権を取得するために必要となる書類等
(特許法第30 条の適用を受けるための「新規性喪失の例外規定」に関する書類等をいいますが、これに限りません。)を発行する義務を負わないものとします。
15. 申込者の義務
申込者は主催者に対し、以下の各号の義務を負うものとします。
(1)申込者が本展示会に出展する行為及び展示物等が、第三者の知的財産権を侵害するとの主張があった場合、xxxxに当該申込者の責任において、当該第三者との紛争を解決し、本展示会の正常かつ円滑な進行を妨げないようにするものとします。
(2)共同出展者が、前号と同様の主張を第三者から受けた場合、当該共同出展者は申込者と協力して前号と同じ義務を履行するものとします。
(3)前各号において、第三者から侵害の主張を受けた申込者及び共同出展者は、主催者及び他の申込者が当該主張によって被った被害の全額を補償するものとします。
16. 損害賠償
申込者は、以下の各号に定める損害を賠償するものとします。
(1)自己又は自己の使用人及び代理人による不注意その他の事由によって生じた、本展示会の会場設備又は本展示会のxx物、他の申込者の展示物等又は本展示会内における人身等に対する一切の損失、毀損、滅失。
(2)以下に定める請求に起因する訴訟に伴う、訴訟費用、債務(弁護士費用を含む)、必要経費及び損害賠償
(ア)申込者が本展示会に出展することにかかわる行為が、第三者の知的財産権を侵害している、との主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合。主催者が当該申込者とともに被告とされた場合も含みます。
(イ)(ア)の訴訟において、主催者が判決、又は裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合。ただし、当該和解について、主催者は申込者の意思に拘束されないものとします。
(3)本規約の表明保証の各号に該当することによる損害
(4)本規約の無催告解除の各号に該当することによる損害
17. 不可抗力による展示会の中止・中断
主催者は、本展示会の全部又は一部が、不可抗力の事由(台風、地震、津波、洪水、風害、雪害、雷、火山の噴火、地盤の沈下・陥没などの天災及び疫病の蔓延、火災、テロ、戦争、内戦、公共交通機関の同盟罷業[ストライキ]、又は、行政、司法、地方自治体等の公的機関による命令、決定、指導、要請その他の公権力の発動等をいいます。)によって、開催又は開催後の継続が不能又は困難であると判断した場合、本展示会を中止又は中断することができるものとします。この場合、申込者は、本展示会の中止又は中断を原因として被った一切の損害の賠償を、主催者に請求することはできないものとします。また、主催者は、開催中止となった部分の割合(一部中止の場合)及び本展示会の開催残余日数等を基準として、主催者の判断で、主催者が相当と認める額を申込者に払い戻します。ただし、申込者が出展料等を未払いの場合は、主催者が相当と認める額を申込者に請求することができるものとします。
18. 主催者による展示会の中止・中断
主催者は、主催者の都合により、本展示会の全部又は一部を中止することができるものとします。この場合、主催者は、本展示会が開催中止となった部分の割合(一部中止の場合)及び本展示会の開催残余日数等を基準として、主催者の判断で、申込済の出展料等のうち主催者が相当と認める額を申込者に払い戻しますが、それ以外に関しては一切の責任を負いません。
19. 招へい保証
主催者は、いかなる理由があっても、日本国外務省が定める書式の身元保証書・招へい理由書を、申込者に対して発行する義務を負わないものとします。
20. 査証
日本国外からの申込者が、査証の取得を必要とする場合は、身元保証書・招へい理由書を含む必要書類を、当該申込者の責任において作成し、手続きを行うものとします。主催者は、これらの書類の作成について「出展確定通知」のみを発行することができるものとします。日本国大使館又は領事館から当該申込者に対する査証が発給されず、当該申込者が本展示会に出展できない場合、主催者は、一切の責任を負わず、また、一切の損害を補償しないものとします。
21. 規定の遵守
申込者は、主催者が定める各規定が本規約の一部を構成するものとすることに合意し、本規約及び当該規定を遵守するものとします。
22. 表明保証
申込者は、次の各号の一に該当しないことを、主催者に対して表明し保証するものとします。主催者は、申込者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本規約を解除し、当該申込者の出展を取り消すことができるものとします。
(1)申込者の役員等(役員又は支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じです。)であるとき。
(2)申込者の役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
(4)申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
23. 無催告解除
主催者は、申込者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本規約を解除し、当該申込者の出展を取り消すことができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて主催者の名誉・信用を毀損し、又は主催者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
24. 本規約及び規定の改定
主催者は、申込者に通知したうえで、本規約及び各規定を改定することができるものとします。
25. 個人情報の取扱い
申込者は、本展示会への協賛・出展を通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得を行うものとします。取得した個人情報は、申込者が責任をもって管理・運用するものとします。万一、取得した個人情報に起因して当該個人情報の提供者に損害が生じた場合、当該個人情報を取得した申込者が全責任を負うとともに、自ら紛争を解決するものとします。
26. 分離可能性
本規約の一部が、本規約で定める専属的合意管轄裁判所によって無効又は履行不能と判断された場合でも、本規約の残りの規約はなお有効に存続するものとします。
27. 準拠法及び言語
本規約の成立、有効性及び履行は全面的に日本法により支配され、解釈されるものとします。本規約は日本文を正とします。その他の言語による参考訳の作成は妨げませんが、本規約の解釈では日本語が優先するものとします。
28. 裁判管轄
本展示会及び本規約に関するすべての紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2023 年4月1日制定