Contract
「Web口座振替受付サービス」利用規定
1.適用範囲
(1) 「Web口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行 預金者(以下「預金者」といいます。)が当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)の料金等の支払いに関して、預金者の使用に係るパーソナルコンピューター、携帯電話等の端末機(以下「端末機」といいます。)の画面上に表示された収納機関のウェブサイトから本人名義の口座を引落口座として指定する預金口座振替を申し込むことにより、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、本規定により取り扱うこととします。
(2) 本サービスは、キャッシュカード(以下「カード」といいます。)が発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができます。尚、ご利用いただける預金者は、個人のお客さまに限ります。
(3) 本サービスは、当行が本サービスを利用することを承認した口座のみ利用できることとします。
2.利用方法等
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、端末機に表示された収納機関のウェブサイト上の本サービスに係る画面表示等および収納機関との間の契約書面等により本サービスでの申込内容を確認のうえ、当該ウェブサイト上に表示された本サービスに係る操作手順に従い、自ら端末機に引落口座の店名、預金種類、口座番号、カードの暗証番号等の所定事項(以下「所定事項」といいます。)を入力し、当行宛に伝達してください。預金者が当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合、当行は、預金者からの預金口座振替の申し込みがあったものと見做し、後記3.(1)に示す預金口座振替契約の締結手続を行います。
(2) 本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間内とします。但し、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。また、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
(3) 以下の各号に該当する場合、本サービスを利用することはできません。
A. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
B. 収納機関のウェブサイトにおいて購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
C. 本規定に反して利用された場合
(4) 以下の各号に該当する場合、当該口座について本サービスを利用することはできません。
A. 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号等を誤って端末機に入力した場合
B. 当該口座のカードまたは預金通帳の紛失または盗難の届け出がなされている場合
C. 相続の開始がある場合
D. 当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じている場合
E. その他当行所定の理由により当該口座における取引を制限している場合
3.預金口座振替契約等
(1) 前記2.(1)による所定事項の伝達後、端末機に預金口座振替の申し込みの受付確認を表す電文が表示されますので、預金者はその内容を確認し、正しい場合には確認した旨の通知を所定の方法により行うこととします。当該通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合、預金者による預金口座振替の申し込みが確定したものとし、当行は申し込みを承諾した旨の通知を端末機に発信し、その内容が端末機に表示されます。この場合、当行が当該承諾通知を発信した時点で、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
A. 収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を指定の当該口座から引落xxうえ、収納機関に支払うこと ができるものとします。
B. 当行は、普通預金規定に拘らず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
C. 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引落xxうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
D. 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
尚、当該承諾通知が通信回線障害等により端末機に届かず表示されない場合には、預金者は当行に照会することとし、この照会がなかったことによって預金者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き当行は一切の責任を負いませ
ん。
(2) 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。尚、この届出がないまま長期間に渡り収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.収納機関への情報通知
(1) 本サービスによる預金者からの預金口座振替の申し込みの確定または不成立に関し、当行は収納機関に対して当該情報を通知するものとします。また、申し込みが確定し、預金口座振替契約が成立した場合、当行は預金者の当該収納機関に対する預金口座振替の申し込みに関する情報を預金者に代わって当該収納機関に送信します。さらに、当該申込に関する情報については、届出書または変更届等により預金者に代わって当該収納機関に送付するものとします。当行が当該収納機関に前記の送信および送付を行うことにつき、預金者は予め同意するものとします。
(2) 申し込みの確定に関し、当行は当該収納機関に対し、預金者が当行に預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。
5.預金口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、本サービスにより預金口座振替契約が成立し、各収納機関の手続きが完了した後とします。
6.本サービスの利用を停止する場合
(1) 預金者は、当行所定の方式により当行国内本支店へ申し出ることにより、本サービスの利用を停止することができます。当行はこの申し出を受けたときは、直ちに本サービスの利用を停止する措置を講じます。尚、この申し出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(2) 前項による本サービスの利用停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約については前記3.(2)によらない限りその終了・解除はなされません。
7.免責事項
(1) 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
A. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
B. 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにも拘らず、端末
機または通信回線等に障害が生じたとき
C. 当行が相当の安全対策を講じたにも拘らず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき
D. 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
(2) 当行が、端末機から入力された所定事項と当行に登録されている所定事項との一致を確認して預金口座振替契約の受付をした上は、その申し込みが預金者以外の第三者が不正に取得した氏名、口座番号等をもって行われたものであっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、預金者の暗証番号等の情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(4) 本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決す るものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
8.届出事項の変更等
預金者の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、預金者は直ちに当行所定の書面により当行へ届出ることとし、その届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
9.通知等の連絡先
当行は預金者に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、預金者が予め当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、預金者の責めに帰すべき事由によりこれらが延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
10.個人情報第三者提供の同意
預金者は、本規定に基づく預金口座振替の申し込みおよび取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。
11.責任制限
本サービスの利用に伴い預金者に生じた損害に係る当行の責任は、当行の故意また
は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
12.規定の変更
本規定の各条項について、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め変更の内容および取扱いの期日を店頭表示その他相当の方法で公表し、その期日の到来と共に変更規定が発効するものとするお取扱いをさせていただく場合があります。
13.規定の準用
本規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、預金口座振替規定、銀行取引約定書等により取扱います。
14.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(23.10)