Contract
__________(以下「クラブ」という)と__________(以下「選手」という)とは、選手がクラブのためにプロ選手としてバスケットボール活動を行うことに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条 〔誠実義務〕
(1) 選手は、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)、クラブが所属するリーグおよび連盟(以下総称して「リーグ」という)、ならびにクラブの諸規程・規約・規則(以下総称して「諸規程」という)を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
(3) 選手は、プロ選手として公私ともに日本バスケットボール界の模範たるべきことを認識し、日本バスケットボールの信望を損なうことのないよう努めなければならない。
第2条 〔履行義務〕
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① クラブの指定するすべての試合への出場
② クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ クラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの着用
⑤ クラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動その他の行事への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿、試合および行事への参加
⑧ 協会およびリーグの指定するドーピングテストの受検
⑨ 協会およびリーグの指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑪ 居住場所に関する事前のクラブの合意の取得
⑫ 副業に関する事前のクラブの同意の取得
⑬ その他クラブが必要と認めた事項
第3条 〔禁止事項〕
選手は、次の各行為を行ってはならない。
① クラブ、協会およびリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会のアンチ・ドーピング規程に違反する行為
④ クラブ、協会およびリーグの承認を得ていない広告宣伝・広報活動への参加または関与
⑤ 本契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ クラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するバスケットボールまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為または公式試合のxxを害すべき行為への関与
⑧ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑨ 公の場において、協会(審判を含む)、リーグまたは自他のクラブを中傷または誹謗すること
⑩ 協会またはリーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶すること
⑪ その他クラブ、協会およびリーグのいずれかにとって不利益となる行為
第4条 〔報酬および支払〕
(1) クラブは選手に対し、基本報酬として次の金員を支払う。ただし、当該報酬には、消費税および地方消費税を除く、所得税、住民税その他一切の税金を含むものとする。
・総額 金__________円( ヶ月分)
(月額 金__________円 ただし、__月は___円)
(2) 変動報酬その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。
(3) 前 2 項の報酬は、クラブと選手とが別途合意する支払期日に従って、適用される消費税および地方消費税相当額を加算して、選手の指定する選手名義の銀行口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料はクラブの負担とする。
第5条 〔費用の負担〕
選手がクラブのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラブが負担する。
第6条 〔休暇〕
選手は、シーズン終了後に連続して 2 週間以上の休暇を取得することができる。ただし、選手は、休暇を休養の目的に利用しなければならない。
第7条 〔疾病および傷害〕
(1) 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラブの指示に従わなければならない。
(2) 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラブの指定する医師が治療または療養を必要と認めた場合、その治療に要する費用は、社会保険の自己負担分に限りクラブが負担する。
(3) 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラブは、その競技不能の期間中、基本報酬を支払わなければならない。ただし、競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、この限りでない。
第8条 〔選手の肖像等の使用〕
(1) 本契約の履行に関する選手の肖像、映像、氏名、似顔絵、アニメ、音👉、署名、背番号および略歴等(以下「選手の肖像等」という)を報道・放送において使用することについて、選手は何ら権利を有しない。
(2) 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝・広報・プロモ
ーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) クラブは、選手の肖像等を使用してマーチャンダイジング(商品化)を自ら行う権利を専有し、また、協会、リーグその他の第三者に対して、その権利を許諾することができる。
(4) 選手は、クラブの指示に拠らずに次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、事前にクラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等、イベントへの出演
② 選手の肖像等の使用およびその許諾(インターネットを含む)
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(5) 第 3 項に基づき選手個人単独の肖像等を使用した商品を有償で頒布する場合、および前項各号の場合、その対価の分配についてはクラブと選手が別途協議して定める。
(6) 第 1 項、第 3 項および前項の規定は、本契約期間の満了または終了後であっても、本契約期間中の選手の肖像等が使用される場合に限り、当該使用との関係ではなお有効に存続するものとする。
第9条 〔エージェント〕
(1) クラブおよび選手は、協会に登録されたエージェントのみを利用することができる。
(2) クラブおよび選手は、xxxxxxが相手方と契約していることを合理的に認識した場合、当該エージェントとの間でエージェント契約を締結し、または金員を支払ってはならない。
(3) 前項にかかわらず、選手がエージェントと契約している場合、クラブおよび選手の合意により、クラブは、当該選手に対して支払う報酬額からエージェント報酬および振込手数料相当額を差し引く方法により、当該選手に代わってエージェント報酬を当該選手のエージェントに支払うことができる。
第10条 〔クラブによる契約解除〕
次の各号のいずれかに該当する事由が選手において発生した場合、クラブは、選手に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。なお、第 6 号または第 7 号の薬物検査が本契約締結後選手登録前に行われるものであったときは、クラブは、選手に対して本契約に基づき既払いの報酬の一切の返還を求めることができる。
① 本契約の定めに違反した場合において、クラブが改善の勧告をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視したとき
② 疾病または傷害によりバスケットボール選手としての運動能力を永久的に喪失したとき
③ 協会のアンチ・ドーピング規程に違反したとき
④ 試合の結果に影響を与えるおそれのある不正行為または公式試合のxxを害すべき行為へ関与したことが明らかとなったとき
⑤ 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
⑥ 協会およびリーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶したとき
⑦ 協会およびリーグの指定する薬物検査において、陽性結果が確定したとき
⑧ 自らの責に帰すべき事由により、6 ケ月以上の試合出場停止処分を受けたとき
⑨ クラブの秩序風紀を著しく乱したとき
⑩ 第 12 条各項のいずれかに違反したとき、またはその合理的な疑いが認められたとき
第11条 〔選手による契約解除〕
(1) 次の各号のいずれかに該当する事由がクラブにおいて発生した場合、選手は、クラブに対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。
① 本契約に基づく報酬の支払いを約定日から 14 日を超えて履行しないとき
② 協会およびリーグが出場を義務付ける試合に正当な理由なく連続して 3 試合以上出場しなかったとき
③ リーグから除名されたとき
(2) 前項に基づき本契約を解除した選手は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。
第12条 〔反社会的勢力排除〕
(1) 選手は、現在および過去 5 年以内において、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員
② 暴力団関係企業またはその役職員
③ 準暴力団(集団的または常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)またはその構成員
④ 社会運動等標ぼうゴロ
⑤ 政治活動標ぼうゴロ
⑥ 特殊知能暴力集団またはその構成員
⑦ その他前各号に準ずる団体およびこれらの構成員
(2) 選手は、現在および過去 5 年以内において、前項各号に定められる者(以下「反社会的勢力」という)と次の各号のいずれかに該当する関係がないこと、かつ将来にわたっても関係を持たないことを確約する。
① 反社会的勢力によって、その経営や活動を支配される関係
② 反社会的勢力が、その経営や活動に実質的に関与している関係
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
⑤ その他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
(3) 選手は、現在および将来にわたって、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 👉迫的な言動または暴力を用いた行為
④ 風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の名誉、信用を毀損し、または相手方の業務や活動を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第13条 〔制裁〕
選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしく
は制裁金またはこれら双方の制裁を課すことができる。
① 出場した試合において警告または退場処分を受けたとき
② クラブの指示命令に従わなかったとき
③ クラブの秩序風紀を乱したとき
④ 協会のアンチ・ドーピング規程に違反したとき
⑤ 試合の結果に影響を与えるおそれのある不正行為または公式試合のxxを害すべき行為へ関与したことが明らかとなったとき
⑥ 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
⑦ 協会およびリーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶したとき
⑧ 協会およびリーグの指定する薬物検査において、陽性結果が確定したとき
⑨ 試合出場停止処分を受けたとき
⑩ 前条各項のいずれかに違反したとき、またはその合理的な疑いが認められたとき
第14条 〔有効期間および更新手続き〕
(1) 本契約の有効期間は、_____年___月___日から_____年___月___日までとする。
(2) クラブは、契約更新を行う場合、リーグの諸規程に定められた期限までに、選手に対し更新に関する通知を書面により行わなければならない。
(3) 前項の通知を怠った場合、クラブには契約を更新する意思がないものとみなし、選手はクラブに対し、自由交渉選手リストへの登録を請求することができ、クラブはこれに応じなければならない。
第15条 〔個別合意〕
本契約は、クラブおよび選手の署名または記名押印(いずれも電磁的方法によるものを含む)ある文書によってのみ補充され得るものとし、口頭による補充は効力を持たないものとする。ただし、当該補充において定めた内容が本契約と矛盾する場合、本契約の定めが優先して適用される。
第16条 〔準拠法および言語〕
(1) 本契約は、日本法によって解釈されるものとする。
(2) 本契約は、日本語により作成され、日本語をxxとする。英語版は参考訳であり、日本語版と英語版との間に齟齬がある場合には日本語版が優先する。
第17条 〔紛争の解決〕
(1) 本契約の解釈または本契約の履行に関してクラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決する。
(2) 前項の協議を申し入れた後 30 日を経過しても紛争が解決しないときは、クラブまたは選手は、リーグまたは協会の諸規程の定めに従って、リーグまたは協会に紛争解決を求めることができる。
以上、本契約の締結を証するため、本契約書のxx2通を作成しクラブの代表者および選手が署名または記名押印の上で各自1通ずつを保管する、または、本契約書の電磁的記録を作成しクラブの代表者および選手が合意の後電子署名を施した上で各自その電磁的記録を保管する。
契約締結日:_____年___月___日
クラブ
(住所)
(法人名)
(代表者)
選手
(住所)
(氏名)
(生年月日) 年 月 日
(適格請求書発行事業者登録番号)
※登録している場合
※上記に加え、選手が未xx者の場合、法定代理人(親権者または後見人)の署名または記名押印
(住所)
(氏名)
※上記に加え、エージェントが関与する場合、そのエージェントの署名または記名押印
(住所)
(氏名)
(JBA 登録エージェント番号)
(FIBA エージェントライセンスナンバー)
※保有している場合