Contract
修正履歴
・令和 4 年 11 月 4 日
第 44 条及び別紙 10 の朱記部分が修正箇所を示しています。
運転管理業務委託契約書(案)
1 | 業務委託 名 称 | エコクリーンセンター運転管理業務 |
2 | 業務履行場 所 | xxxxxxxxxx000x0 |
3 | 契 約 期 x | xx5年4月1日から令和20年3月31日まで |
4 | 業 務 委 託 料 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)
上記の業務について、本組合と運転管理事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の共同企業体協定書によ
り契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(本組合)
住 所 xxxxxxxxxx 000 x 0
xx地区広域行政組合
管理者 xxx x x
(運転管理事業者)住 所
商号又は名称
代表 者氏 名 ㊞
第 1 章 総則
(総則)
第 1 条 本組合(以下「甲」という。)及び運転管理事業者(以下「乙」という。)は、甲が所有するエコクリーンセンター(以下「本件施設」という。)の運転管理業務(以下「本件業務」という。)に関し、事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本件業務には、本契約書とともにエコクリーンセンター基幹的設備改良工事及び運転管理業務の要求水準書(以下「要求水準書」という。)に定める事項も適用される。
(本件業務の委託)
第 2 条 甲は、乙に対し、本契約に基づき、本件業務を委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、本契約及び要求水準書で定められた範囲内において、人員配置、運転方法、使用機材、燃料、薬品、点検、補修など運転管理業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(用語の定義)
第 3 条 本契約において用いる用語の定義は、本契約書の本文に示すほか、別表に示すとおりとする。
(契約書類)
第 4 条 本契約は、本契約書及び本契約書に添付する別紙 1 から別紙 11 まで並び別表とで一体をなす一個の契約を構成するものとする。
2 甲及び乙が合意した場合を除き、本契約書と要求水準書の規定の間に矛盾、齟齬等がある場合、本契約書の規定が優先するものとする。
(契約の変更及び通知等)
第 5 条 本契約の変更は、書面をもって行われるものとする。
2 本契約に規定する通知、催告、請求、報告、申出、同意、確認、承諾及び解除は、特段の定めのある場合を除き書面により行わなければならない。
第 2 章 業務委託の範囲
(業務委託の範囲)
第 6 条 甲が乙に業務委託する範囲は、本件施設の本件業務とする。本件業務の範囲は、別紙 1 に記載する範囲とする。
(業務委託の期間)
第 7 条 本件業務委託の期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日までとする。
第 3 章 本件施設の運転管理
第 1 節 総則
(善管注意義務等)
第 8 x xは、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約及び要求水準書及び運転管理マニュアルに基づき、本件業務を行うものとする。
(関係法令の遵守)
第 9 条 乙は、本件業務を行うに当たり、別紙 2 に記載する廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令等(以下「関係法令」という。)を遵守しなければならない。
2 乙は、関係法令を遵守しなかったことにより甲に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
(監督官庁の許認可等)
第 10 条 乙は、その責任において本件業務を行うために必要な監督官庁の許可又は認可等
(以下「許認可等」という。)を、当該許認可等が必要となる事態が発生するまでに自らの費用で取得するものとする。甲は、乙が取得すべき当該許認可等の申請等について協力するものとする。
2 甲は、本件施設を所有し、本件業務を管理して一般廃棄物の処理を行うために必要な許認可等があるときは、自らの費用において当該許認可等を取得するものとする。乙は、甲が取得すべき許認可等の申請等について協力するものとする。
(申立ての制限)
第 11 条 乙は、本契約締結時に合理的に利用できる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことを確認するものとする。
2 乙は、当該情報及びデータの未入手があったときにおいて、当該未入手を理由として本 件業務の困難さ又は本件業務に係る経費を適切に見積ることができなかった旨を申立て しないこととする。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が甲の責による場合を除く。
3 乙は、甲から提供された情報及びデータの誤りによって、本件業務に係る経費を適切に見積もることができなかったときは、甲に対して経費の見直しを申し立てることができる。当該申立てを理由があると甲が認めた場合、甲は、乙との協議の結果に従い、甲乙合意した金額を、乙に対して支払うものとする。
(従事者)
第 12 x xは、本件業務を円滑に行うために必要な人員(以下「従事者」という。)を本件業務委託の期間の初日までに確保するものとする。
2 乙は、従事者の氏名及び第 4 項に掲げる資格等を記した本件業務に係る組織図を作成し、本件業務委託の期間の初日までに、甲に提出するものとする。また、従事者の変更があったときは、変更後甲に速やかに報告しなければならない。
3 乙は、乙と直接的かつ乙と直接の雇用関係にある者(期間の定めのない労働契約に限る。)
にある者を総括責任者として選任し、甲に報告しなければならない。総括責任者の職務は、次の各号に示すとおりとする。
(1)本契約及び運転管理マニュアル等の内容の把握並びに従事者への指示及び監視
(2)従事者の技能の向上を目的とする研修等の実施、従事者の安全管理及び衛生管理並びに事故の防止
(3)甲との連絡調整
(4)従事者への報告、説明及び指示の徹底
4 本件業務の遂行に必要な有資格者について、xは自ら又は第 14 条の規定に基づき当該有資格者を必要とする業務を再委託することで、本件業務開始に支障をきたすことなく確保する責任を負うものとする。必要な資格リストは以下のとおりとする。なお、兼任でも可とする。
ただし、廃棄物処理施設技術管理者、エネルギー管理者(員)、電気xx技術者及びxxxx・xxxxxx技術者については、甲が有資格者を確保する。
・廃棄物処理施設技術管理者
・エネルギー管理者(員)
・電気xx技術者
・xxxx・xxxxxx技術者
・ボイラー取扱作業xx者
・ボイラー技士
・第 1 種圧力容器取扱作業xx者
・クレーン運転士
・安全管理者(常時 50 人以上の労働者を使用する場合)
・衛生管理者(常時 50 人以上の労働者を使用する場合)
・防火管理者(常時 50 人以上の労働者を使用する場合)
・産業医 (常時 50 人以上の労働者を使用する場合)
・危険物取扱者
・特定化学物質取扱xx者
・特定高圧ガス取扱xx者
・安全運転管理者 (自動車 5 台以上を使用する場合)
・副安全運転管理者(自動車 20 台以上を使用する場合)
(施設の使用許可)
第 13 条 甲は、本件業務委託の期間中、乙に対して本件業務に必要な施設及び設備の使用を関係法令、本契約、運転管理マニュアル及び要求水準書に従い、許可するものとする。
(再委託)
第 14 x xは、関係法令又は本契約に反しない範囲において、事前に甲の同意を得て、本件業務の一部を乙の関係会社又は第三者に委託し、又は請け負わせることができるものと
する。なお、乙は、再委託先に、本契約上の乙の義務と同等の義務を課すものとする。
(物品及び役務の調達)
第 15 条 乙は、本件業務に必要な物品及び役務を自らの責任と費用において調達及び管理するものとする。
2 予備品及び消耗品は甲に帰属するものとする。乙は、予備品及び消耗品の在庫を管理し、必要と判断した場合は自らの責任と費用において調達するものとする。また、乙は、甲の要求があった場合は、在庫量の報告を行うものとする。
3 甲は、乙が前 2 項の規定に基づき行う物品及び役務の調達について、協力するものとする。
4 工具類等は甲に帰属するものとする。乙は、甲から貸与を受け、工具類等を使用するものとする。乙は、本件業務委託の期間中に、甲から貸与された工具類等を破損・減耗・消失等させた場合は、乙の費用負担で補充するものとする。甲から貸与された工具類等以外で、乙が必要な場合については、乙の費用負担にて、調達するものとする。
(新技術等への対応)
第 16 条 本件業務委託の期間中、著しい技術の更新や運転管理手法の革新等(以下「新技術等」という。)があった場合、甲又は乙は、相手方に対し、当該新技術等を導入することを提案しなければならない。甲又は乙は、同提案を受けたときは、当該新技術等の導入が合理的と判断した場合、当該新技術等導入のための協議に応じるものとする。
2 前項に規定する新技術等の導入により、運営事業の作業量の軽減及び省力化、作業内容の軽減並びに使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減がもたらされる場合には、甲と乙は委託料の減額について協議するものとする。
3 第 1 項に規定する新技術等の導入等による改良工事等を行う場合、甲と乙は協議し、甲乙合意した内容と金額に基づき、改良工事等を行うものとする。
4 前項に規定する改良工事等に要する費用は、次の第 1 号に該当するものは甲の負担とし、そのほかは乙の負担とする。ただし、第 3 号に該当する場合は、委託料の変更は行わないものとする。
(1)本件施設に導入された基幹的技術及び設備について新技術等の導入によりこれを更新するもので、設備装置機器の更新、改修、増設、新設等を伴う場合
(2)改良工事等を実施する目的が、乙の技術開発に係る試験、調査及び実験にある場合
(3)改良工事等を実施する目的が、第 1 項によらず乙の自らの業務の作業量の軽減、省力化及び効率化(使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減を含む。)にある場合
5 前項の規定にかかわらず本件施設に常勤する従事者の人員増減を伴うものについては、取扱いについて別途協議し定めるものとする。
(運営事業の期間中の立入り)
第 17 条 甲は、本件業務委託の期間中、事前に乙に対して書面又は口頭により通知を行った上で、いつでも本件施設に立ち入り、合理的な範囲で本件施設の運転管理又は作業状況
等について乙に説明を求めることができるものとし、乙はこれに誠実に対応しなければならない。
2 前項につき甲乙に疑義が生じた場合、双方の専門の第三者機関(専門的知見を有するもの。以下同じ。)の意見を聴くことができるものとする。
3 甲は、第 1 項で規定する立入り等を行う場合、乙の行う業務に支障を及ぼさないように配慮するものとする。
(本件業務の監視等)
第 18 条 甲は、事前に乙に対して書面又は口頭により通知を行った上で、自らの負担により、本件施設の検査を行うことができるものとする。この場合、乙は、甲が委任する第三者の立会いを認めるものとする。乙はこれに誠実に対応しなければならない。
2 甲は、前項で規定する検査を行う場合、乙の行う業務に支障を及ぼさないように配慮するものとする。
3 甲は、検査によって得られた情報を自己の判断に基づいて、公開することができるものとし、事前に乙に対してその旨通知するものとする。ただし、乙のノウハウに係る情報で公表されていないものについては、法令等に基づき必要不可欠な場合を除き、事前に乙の承諾を得るものとする。
4 甲は、第 1 項に規定するほか、いつでも任意に乙に対して書面又は口頭により通知を行った上で、本件施設内を見回り、目視等の方法により乙による本件業務の遂行を検査し、運転管理マニュアル及び年間業務計画書に反している事項について書面又は口頭により指摘を行うことができるものとする。乙は、甲から指摘事項を通知された場合には、速やかにその対応策を甲に報告しなければならない。
5 前項の場合において、乙の対応策が甲の指摘事項を満たしていないときは、甲は、乙と対応策を協議するものとする。甲は乙と合意の上で、本件業務のうち、指摘事項に係る部分を第三者に委託することができるものとする。
(見学者への対応)
第 19 条 甲は、本件施設への見学及び視察等について、引率及び説明等への対応を自ら行うものとする。乙は、これに協力するものとし、これらが安全に実施できるように配慮しなければならない。
第 2 節 運転管理マニュアル及び報告
(運転管理マニュアル)
第 20 条 乙は、本件業務を円滑に行うため、運転管理マニュアルに基づき、本件施設の運転管理を行うものとする。
2 乙は、本件業務委託の期間中、必要に応じて運転管理マニュアルを更新し、常に最新の運転管理マニュアルを保管し、また、運転管理マニュアルの更新の都度、その更新する部分について甲に交付しなければならない。
3 甲は、本件業務委託の期間の終了後又は本契約解除後においては、自ら運転管理マニュアルを使用、更新し、また、新たに本件施設の運営管理に従事する者に使用させ、更新させることができる。
(年間業務計画書)
第 21 条 乙は、各年度の初頭において甲が指定する期日までに当該年度の年間業務計画書を提出し、甲にその確認を受けるものとする。
2 甲は、乙の作成した年間業務計画書について、乙に説明を求めることができるものとする。
3 甲は、乙の作成した年間業務計画書の内容が本契約の内容と一致していないとき又は当該不一致について乙の説明が十分でないと認めるときは、修正を指示できるものとする。なお、本契約と甲が承諾した年間業務計画書の内容に矛盾、齟齬等がある場合、本契約を優先する。
4 乙は、甲が承諾した年間業務計画書に基づき本件業務を行うものとする。ただし,本契約の内容に矛盾、齟齬等がある場合は、当該事項については、本契約に基づき本件業務を行うものとする。
5 乙は、本件業務が本契約並びに甲が確認する年間業務計画書の範囲内において、その裁量により、人員構成、資材の調達方法などを決めることができる。
(運転管理の報告書)
第 22 x xは、本件業務委託の期間中、月間業務計画書を毎月作成し、翌月の 10 日までに甲に報告するものとする。なお、乙は本件業務に関する月報を作成し、月間業務計画書とともに甲に提出するものとする。ただし、10 日が営業日でない場合は翌営業日とする。また、日報は勤務日ごとに提出するものとする。
2 甲は、乙の提出する前項の報告書について、指摘事項がある場合にはこれを付して乙に返却するものとする。乙は、指摘事項とともに報告書が返却された場合には、これに対する対応方法を添付した報告書を再提出し、甲の承諾を得なければならない。
3 甲と乙は、毎月 O&M 会議(月例会議)を開催する。月例会議では、第 1 項の乙の報告のほか、甲乙の本件業務に関する連絡調整を行うものとする。
(記録の作成・保存)
第 23 条 乙は、運転管理操作記録、点検・検査記録、環境保全記録、施設情報など各報告書及びその他乙が本契約に基づいて作成する書類について、契約期間中、これを保存するものとする。
2 乙は、契約期間終了後又は本契約解除後、速やかに前条に規定する報告書等を甲へ引き渡すものとする。
第 3 節 本件施設の運転業務
(本件施設の運転)
第 24 条 乙は、本契約、要求水準書及び運転管理マニュアルに従い、本件業務を実施するものとする。
2 乙は、本件施設が別紙 3 に記載する各運転管理項目並びに別紙 4 に記載する運転管理に関する要件等の本契約に記載する各種の要件を満たし、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭等の公害発生を防止するとともに、良好な環境を保全するよう適正に本件業務を行わなければならない。
3 乙は、一般廃棄物の処理事業を滞ることなく遂行できるよう、本件業務を実施し、その機能を維持するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、別紙 5 に記載する計画処理量及び計画性状等に基づき、本件施設の運転業務を実施するものとする。
(運転時間等)
第 25 条 本件施設の運転時間は、1 日 24 時間を原則とする。
2 第 12 条に規定する資格を有する従事者の勤務形態及び運転員等の交替制等については、乙の判断により決定するものとし、変更があった場合は速やかに甲に報告するものとする。
(可燃ごみの搬入)
第 26 条 甲は、別紙 5 に記載する計画性状を満たす可燃ごみを、xx市並びにxx市(以下「関係市」という。)が収集して搬入するごみ(以下「収集ごみ」という。)と住民又は事業者が組合管理者の許可を受け直接搬入するごみ(以下「直搬ごみ」という。)、関係市長の許可を受けて搬入するごみ(以下「許可ごみ」という。)に区分し、関係市と住民又は事業者をして本件施設へ搬入させるものとする。ただし、許可ごみについて、甲は、本件施設での処理の可否・方法等について、事前に乙と協議し、乙が搬入可能と判断する許可ごみについて本件施設に搬入する。また、災害廃棄物は、事前に乙と協議の上、直接搬入ごみとして扱う。
2 甲が別途指定した受入れ場所への可燃ごみの搬入は、甲の責任と費用で行うものとする。
3 乙は、自らの費用で、甲により搬入された可燃ごみの性状の確認を行うものとする。
(本件施設における処理不適物の取扱い)
第 27 条 乙は、搬入された可燃ごみについて、不適物混入検査(以下「不適物検査」という。)を自己の責任と費用で行うことができる。乙は、不適物検査により、本件施設で処理を行うことが困難又は不適当とされる処理不適物については、搬入された可燃ごみから排除するよう努めるものとする。処理不適物が発見された場合は、甲に連絡し、甲が排除するものとする。
2 乙は、前項の規定により排除された処理不適物を、甲の指定する本件施設内の保管場所に保管するものとする。
3 甲は、前項により保管された処理不適物を、自らの責任と費用により適正処理するものとする。
4 可燃ごみに処理不適物が混入していたことによって本件施設に故障や不具合等が生じたときは、当該故障等の修理のために要した費用の負担は、甲乙協議の上定めるものとする。
5 第 1 項で規定する処理不適物とは、別紙 6 に記載するものとする。なお、別紙 6 に記載 のないものであっても乙が本件施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い、甲がこれを承認したときは、処理不適物に加えることができる。
6 甲は、関係市に対して広報及び啓発活動を行うことを求めることにより、可燃ごみへの処理不適物の混入を未然に防止するように努めるものとする。
(可燃ごみの受入れ)
第 28 条 乙は、本件施設のごみピット等の受入れ設備において、可燃ごみを受け入れるものとする。
2 乙は、本件施設の受入れ設備での受入れ可能な量を超える可燃ごみが搬入された場合
(第 38 条に規定する場合を除く。)、甲にその旨報告するものとする。
3 前項に規定する受入れ可能な量を超える可燃ごみが搬入されたときは、甲は乙と協議の上、甲の責任においてこれを保管等の代替措置を講じる。なお、乙はこれに協力するものとする。
4 前項に規定する可燃ごみの保管等に要する費用は、その原因が全て甲の責に帰すべき事由又は不可抗力によるものであることが明白な場合は、甲が負担するものとする。それ以外の場合は、原因及び費用負担について甲乙合意するまでは、乙が一時的に全額費用負担するものとする。
5 乙は、甲が許可する者以外の者から可燃ごみを受け入れてはならない。
(搬出物の管理)
第 29 条 スラグ・メタルの搬出は甲の責任と費用で搬出するものとする。ただし、場内ヤードへの貯留作業・施設外搬出時のトラックへの積込みは、乙が行う。
2 乙は、本件施設からxx市所管の埋立処分場へ飛灰を搬出するものとする。ただし、運搬には甲の所有の搬送車を使用する。
3 第 1 項にかかわらずスラグを関係市所管の埋立処分場へ搬出する場合は、乙が関係市所管の埋立処分場へスラグを搬出するものとする。ただし、運搬には甲の所有の搬送車を使用する。
(停止の制限)
第 30 条 乙は、定期検査及び各種試験等のために本件施設の運転を停止するときは、2 系列を同時に停止することなく、常に 1 系列を運転できる状態をできるだけ保つよう努める
ものとする。ただし、別紙 8 に記載する異常事態等が発生したときはこの限りではない。
第 4 章 本件施設の維持管理、点検及び補修業務
(本件施設の保守管理)
第 31 条 乙は、本件施設が別紙 3 に記載する各運転管理項目並びに別紙 4 に記載する運転管理に関する要件等の本契約に記載する各種の要件を満たすよう、本契約、要求水準書及び運転管理マニュアルに従って、本件施設の保守管理を行わなければならない。
(本件施設の補修又は更新)
第 32 条 乙は、本件業務委託の期間中、年間業務計画書に従って、本件施設の各設備の点検・補修を行うものとする。この場合、乙は、点検・補修の工事開始の 15 日前までに、甲に対して点検・補修の工事後の試運転及び確認試験の要領を添えた補修実施計画書を提出し、甲の確認を受けるものとする。ただし、乙は、第 26 条に規定する可燃ごみの受入
れができなくなる点検・補修については、工事を開始する 60 日前までに工事の概要及び
工事期間を甲へ連絡し、当該計画書を工事開始の 15 日前までに甲に提出し、その確認を受ける。
2 乙は、前項の規定により甲の確認を受けた補修実施計画書に基づき、当該設備の点検・補修を行うものとする。
3 甲又は乙が必要と認めた場合、甲と乙は合意の上、第 1 項に定める補修実施計画書を変更することができる。この場合、別に合意する場合を除き、委託料の固定費を増額するものではない。
4 乙は、当該点検・補修が終了したとき、第 1 項の規定による工事後の試運転及び確認試験の要領に基づき、試運転及び確認試験を行い、甲の確認を受けるものとする。
5 本条に定める点検・補修に要する全ての費用は、委託料に含まれるものとする。なお、別に合意する場合を除き、第 1 項に規定する当該補修実施計画書の補足、修正又は変更によって、甲が乙に支払う委託料の固定費を増額するものではない。
第 5 章 環境対策
(本件施設に係る環境計測)
第 33 条 甲は、本件業務委託の期間中、自らの費用負担において、別紙 7 に記載する計測管理を実施するものとする。ただし、当該計測管理については専門の第三者機関に委託する。
2 甲は、別紙 7 に記載する各種の管理項目について、別紙 7 に記載する計測頻度により前項の計測を行うものとする。甲は、測定開始予定日 14 日前までに、第 1 項に規定する計測管理の実施を乙に通知し、乙が実施する本件業務に支障を及ぼさないよう配慮するものとする。乙は、甲の指示に従い、計測に協力するものとする。
3 甲は、別紙 8 に記載する監視強化レベル又は停止レベルを超えたときは、速やかに当該計測管理の結果を添えて乙に通知し、停止レベルを超えた場合は、甲は乙に本件施設の運転の停止を命ずるものとする。
4 乙は、第 1 項に規定する計測管理とは別に、本件施設の計測管理を行うことができるものとする。この場合の費用は、乙の負担とする。
(本契約の履行状況の検証)
第 34 条 甲は、乙の本件業務が、要求水準書に規定されたとおり行われていることを検証するため、専門の第三者機関に委託することができる。
(環境リスクマネジメント)
第 35 条 第 33 条に規定する甲又は乙が行う本件施設における計測管理の結果、本件施設
の事態状況が別紙 8 に記載する異常事態に当たることが明らかになった場合又はその懸
念があると判断される場合、甲及び乙は、次項から第 4 項に従い、環境リスクマネジメントを行うものとする。
2 別紙 8 に記載する監視強化レベルを超えた場合、甲は、別紙 7 に記載する計測頻度を増加するものとし、計測頻度の増加の詳細は、甲と乙が協議して決定するものとする。この場合、甲及び乙はそれぞれ自らの費用で専門の第三者機関の助言を受けることができるものとする。なお、計測頻度の増加に係る追加費用の負担については、第 28 条第 4 項を準用する。
3 別紙 8 に記載する停止レベルを超えた場合、乙は、本件施設の運転を直ちに停止するものとする。
4 甲は、計測項目のいずれかの測定値が監視強化レベルに近い値を示し、基準値を超える懸念があるものと甲と乙の協議により合理的に判断された場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続な値を示し本件施設の安定的な稼動に支障が起こる懸念があると合理的に判断した場合、計測頻度の増加を実施することとし、その詳細は、測定値に応じて、甲と乙が協議の上、決定するものとする。この場合、甲及び乙はそれぞれ自らの費用で、専門の第三者機関の助言を受けることができるものとする。なお、計測頻度の増加に係る
追加費用の負担については、第 28 条第 4 項を準用する。
5 乙は、第 2 項の規定により本件施設の運転を監視強化した場合若しくは第 3 項の規定により停止した場合、次条の規定により正常な運転状態への復帰又は復旧を行うものとする。
6 環境管理基準の未達により本件施設又は該当する系列の運転を停止し、搬入ごみや残渣物の処理等を別途施設に外部委託することが発生した場合、甲の費用負担により外部委託を実施する。ただし、本件施設の復旧後、甲は、外部委託に要した費用を乙に請求することができる。
第 6 章 異常事態への対応
第 1 節 本件施設の異常事態への対応
(異常事態への対応)
第 36 x xは、本件施設が異常事態に至ったときは、その原因と責任の解明を行うものとする。この場合、乙は自らの費用で専門の第三者機関の助言を受けることができるものとする。また、甲も異常事態に陥った原因とその責任の解明を行うことができるものとし、自らの費用で別途、専門の第三者機関の助言を受けることができるものとする。
2 乙は、前項に規定する解明を行った場合、その解明の状況について、逐次甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項に規定する解明等に基づき、本件施設の補修又は改善等(以下「是正措置」という。)の要否並びに是正措置の方法等について甲に報告するものとする。この場合において、是正措置が必要なときは、乙は、復旧のための性能試験の方法等を定めた書面を添えて是正計画書を甲に提出し、承諾を受けるものとする。
4 乙は、前項に規定する是正計画書に基づき、本件施設が正常に運転可能な状態を維持するよう是正措置を行うものとする。甲は、乙による是正措置が行われた場合、是正措置の状況を確認し、本件施設が正常に運転可能な状態を維持できないと判断したときは、乙に対して本件施設が正常に運転可能な状態を維持できると判断できるまで追加の是正措置を行うことを求めることができるものとする。
5 乙は、前項に規定する是正措置が終了したときは、別紙 3 の運転管理項目及び運転管理値に関する試験を開始し、甲に運転データの確認を求めるものとする。運転が停止された場合においては、甲が本件施設の性能回復を確認した後に、乙は、本件施設の運転を再開することができるものとする。なお、当該回復に際して、甲及び乙はそれぞれ自らの費用で専門の第三者機関の助言を受けることができるものとする。
6 第 4 項の是正措置に要する費用の負担については、第 28 条第 4 項を準用する。
(調査委員会の設置)
第 37 条 乙が第 35 条第 1 項に規定する環境リスクマネジメントを行った場合、甲は、必要に応じて、原因究明のための調査委員会を設置し、異常事態の発生の原因解明のために必要な情報の収集調査及び分析、対応方法並びに異常事態の発生の帰責者、帰責割合、支払額及び支払方法等について、答申を求めることができるものとする。
2 前項に規定する調査委員会は、専門的知見を有する者及び第三者機関等で構成する。
3 第 1 項の調査委員会の設置に要する費用については、甲が一時的に全額負担するものとする。当該費用の最終的な負担については、甲乙協議の上定めるものとする。
(停止期間中の可燃ごみの処理)
第 38 条 第 35 条第 3 項に従い運転を停止したとき、関係市から搬入される可燃ごみは、次の各号のとおり処理するものとする。
(1)本件施設の受入れ設備において受入れ可能な場合、乙は、受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れ、本件施設の運転が再開するのを待つものとする。
(2)前号の受入れ可能な量を超えた場合、甲乙協議の上、甲乙協力して保管等の代替措置を行い、本件施設の運転が再開するのを待つものとする。
(3)乙は、本件施設が運転を再開した場合、当該可燃ごみを本件施設において処理するものとする。
2 前項に規定する運転を停止したときの受入れが不可能となった可燃ごみの保管等に要する費用については、第 28 条第 4 項を準用する。
(事故防止等臨機の措置)
第 39 条 事故防止等臨機の措置については、次のとおりとする。
(1)乙は、事故防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、緊急やむを得ない事情があるときを除き、あらかじめ甲の意見を聴くものとする。
(2)乙は、前号に規定する臨機の措置の内容を、甲に速やかに報告するものとする。
(3)甲は、事故防止等のため特に必要があると認めるときは、乙に対して、臨機の措置をとることを求めることができるものとする。
(4)前 3 号の臨機の措置に要する費用は、乙が全額負担するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要になったもの及び本件施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置をとったもの以外の理由により臨機の措置がとられたことを乙が明らかにした場合の費用は、甲が負担する。
第 2 節 本件施設の計画外の運転停止への対応
(本件施設の計画外の運転停止への対応)
第 40 条 異常事態の発生以外の事由による計画外の運転停止への対応は、第 36 条から第
38 条までに規定する対応について、「異常事態」を「計画外の運転停止」と読み替えて準用する。
第 7 章 委託料の支払
(委託料の支払)
第 41 条 甲は、乙に対して、本件業務委託の期間中、次条から第 46 条までの規定により本件業務の対価として委託料を支払うものとする。
(委託料の内訳等)
第 42 条 委託料は、別紙 9 に記載する委託料の内訳から算出される固定費と変動費の合計
額とする。ただし、変動費のうち、電力料の売電収入の取扱いに関しては、第 44 条に定める。
2 乙は、前項に規定する委託料が本契約上の乙の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認するものとする。
3 本件業務委託の開始日が、甲の責に帰すべき事由又は不可抗力によって運営開始予定日より遅延した場合には、甲は、別紙 9 に記載する固定費を、当初契約どおり支払うものとする。
4 本件業務委託の開始日が、乙の責に帰すべき事由によって運営開始予定日より遅延した場合には、甲は乙と協議し遅延した期間に相当する委託費を乙に支払わないものとする。
(支払方法)
第 43 条 前条第 2 項に規定する委託料は、別紙 10 に記載する支払方法により支払われるものとする。
2 甲は、委託料の支払対象期間における乙の履行の全部が確認できるまで、当該対象期間内の委託料の全てを支払わないことができる。
3 乙は、別紙 10 に記載する履行の確認方法により、委託料の支払対象期間内の履行について、甲の確認を受け、承諾を得るものとする。
4 乙は、前項に規定する甲の承諾を受けるまでは、委託料の支払を請求することができない。
5 甲は、前項に規定する乙の請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に委託料を支払わなければならない。
(売電収入の取扱い)
第 44 条 乙は、本件施設で発電した電気は可能な限り売却し、エネルギーの活用及び利用を行うものとする。また、ごみの搬入量等から見込まれる計画売電量の算出方法を甲乙双方合意により設定する。
2 甲は、毎月の売電収入による電力料を電気事業者より支払いを受けるものとする。
3 乙は、見込まれた計画売電収入より実績値が上回った場合は、上回った額を甲に請求し、支払いを受けるものとする。見込まれた計画売電収入より実績値が下回った場合は、下回った額を甲に支払うものとする。
(物価上昇率等の変動要素を委託料に組み込む方法)
第 45 条 本件業務委託の期間中、物価上昇率等の変動要素を第 41 条に規定する委託料に組み込むものとする。委託料に組み込む方法については、運営事業の期間中の毎事業年度、別紙 11 に記載する方法により算定し委託料を見直すものとする。
(予想外の変動要素による見直し)
第 46 条 固定費及び変動費の算定根拠である変動費原単位について、考慮されていない予想外の変動要素が発生し、あるいは算出式の前提条件と大幅に異なる事態が発生した等の場合には、甲と乙は速やかに協議を行い、算出式の見直しを検討するものとする。当該協議は、甲又は乙からの申込みにより実施されるものとし、甲又は乙からの申込みを受けた場合、相手方の乙又は甲は誠意をもって協議に応じるものとする。
2 前項の場合のほか、ごみ処理体系に関する施策のxx的な変更、甲による処理対象物の変更等を要する事態が生じた場合、甲と乙は速やかに、委託料の積算方式である固定費及び変動費の算定根拠である変動費原単位の算定方法又は支払条件等について見直しのための協議を行うものとする。当該協議において、委託料の変更が必要な場合には、まず甲と乙がその積算方法について合意するものとし、合意された積算方法に基づいて委託料の増額又は減額が相当と甲乙双方が認める場合には、委託料の増額又は減額を委託料に反映させるよう改めて協議を行うものとする。
(委託料の取扱い)
第 47 条 委託料の額は、本契約に別に定めがある場合を除き、乙が現に支出した運転管理費、点検・補修費等の額が、委託料の前提となった年間業務計画書に掲げる運転管理費、点検補修費等と異なった場合であっても、これを変更しないものとする。
(租税)
第 48 条 委託料には租税費用(委託料に係る消費税等 10%)が含まれるものとする。
第 8 章 知的財産権
(特許等)
第 49 条 乙は、本件業務を実施するために必要な特許等の自由な使用に関する権利を、甲が提供する以外のものについて、自らの責任により取得するものとする。
2 乙は、委託料は前項の特許等の取得の対価及び第 4 項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。
3 甲が、本契約に基づいて乙に提供した情報又は書類及び図面等の著作権は、甲に留保されるものとする。ただし、図面等において甲が著作権を有しないものを除く。
4 乙が、本契約に基づいて作成した図面又は運転管理マニュアル等の成果物の著作権及びその他の知的財産権は、全て乙に属するものとする。ただし、甲は、本件業務に必要な限度で、当該成果物を利用(本件業務に必要な複製、公開、改変又は新たに委託事業者を選定する場合における入札図書の一部としての第三者への開示を含む。)できる。この場合、甲は、本契約に基づいて作成した図面又は運転管理マニュアル等の成果物を第三者へ開示する場合、事前に乙の承諾を得るものとする。ただし、本件業務委託の期間の終了後又は本契約解除後に新たに委託事業者を選定し、本件業務を委託する場合における事業者選定に係る図書の一部としての第三者への開示及び新たに業務を委託する事業者への開示については乙の承諾を要しない。
5 本件業務委託の期間が終了した場合、引き続いて本件施設を甲が運営するために必要なライセンス、情報、書面、図面、運転管理マニュアル等の使用権は、甲に属するものとする。
(特許権侵害等)
第 50 条 乙は、本件業務の実施に関し、第三者の特許xxを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲の本件施設の運営に際して、第三者から提起された特許xxの侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防御し、甲の被った損害又は甲が支払った費用その他の金額(甲の支払った弁護士費用を含む。)を、全て補償するものとする。この場合、甲は、自らの被る損害又は費用を最小限にするよう努めるものとする。
3 甲は、前項に係る特許xxの侵害の主張あるいは法的手続に関する第三者の通知若しくは裁判上の催告、権利主張等を受領したときは、当該第三者の権利主張の内容を乙に通知するものとする。
(秘密保持義務)
第 51 条 甲及び乙は、本契約上の業務に関する機密情報を第三者に漏洩してはならず、また、機密情報を本契約の履行以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲及び乙は、それぞれの業務遂行上必要な請負業者、代理人若しくはコンサルタントに対しては、秘密保持契約を締結した上で、機密情報を開示できる。なお、法令等により機密情報の開示が
求められるとき、相手方の同意があるとき又は法令上守秘義務を負うものに対する必要最小限の情報開示はこの限りではない。本契約の当事者は、本契約が終了した場合又は相手方が請求した場合、相手方の指示に従い、機密情報(機密情報の複製物も含む。)を相手方に返還又は破棄しなければならない。
第 9 章 リスクの負担等
(乙の注意義務)
第 52 条 乙は、甲が所有権を有する本件施設及び同施設に存する資材、xx物(ただし、本件業務に関係する諸室及び工場部分に限る。)及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負うものとする。
(苦情等への対応及び解決)
第 53 条 甲は、本件業務に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申立等については、地方公共団体として果たすべき責任において、これらの対応及び解決を図るものとする。
2 乙は、甲が前項の規定に基づいて行う対応及び解決について、協力するものとする。
(財物の滅失、き損、人身傷害及び補償)
第 54 x xは、本件業務に関して、乙の故意又は重大な過失若しくは乙の責に帰すべき事由による本契約の不遵守によって、甲又は第三者に対して損害を生じさせたときは、これを全て賠償するものとする。
2 乙は、本件業務に関して、甲が第三者から国家賠償法に違反することによる損害賠償の請求を受けた場合、乙に当該業務について帰責事由が認められるときは、甲の被った損害又は甲が支払った費用その他の金額(甲の支払った弁護士費用等の間接損害を含む。)を、甲の請求に基づき直ちに全て補償するものとする。この場合において、甲は、甲の被る損害又は費用を最小限にするよう努めるものとする。
3 甲は、甲が本件施設の停止又は本契約で規定された性能を満たさないで運転される等の性能低下により法令等又は甲が当事者である契約に従って、第三者に対して損害賠償、違約金等を負担する場合において、乙に当該業務について帰責事由が認められるときは、乙は、甲の被った損害又は甲が支払った費用その他の金額(甲の支払った弁護士費用等の間接損害を含む。)を、甲の請求に基づき直ちに全て補償するものとする。この場合において、甲は、甲の被る損害又は費用を最小限にするよう努めるものとする。
4 甲は、甲の故意又は重大な過失若しくは法令等又は環境保全協定若しくは甲の責に帰すべき事由による本契約の不遵守によって、乙又は第三者に損害を生じさせたときは、これを全て賠償するものとする。
(保険)
第 55 条 乙は、本件業務委託の開始予定日の前日までに、自らの費用において、運転にかかわる賠償責任保険に加入するものとする。
2 乙は、前項に定める保険に加入後、速やかに保険証書の写しを甲に提出するものとする。
3 乙は、第 1 項の規定による保険請求事務を行うものとし、甲は必要な支援を行うものとする。
4 甲は、本件施設の所有者として保険に加入する場合、保険請求事務を行うものとし、乙
は必要な支援を行うものとする。
(法令等変更)
第 56 条 甲は、本契約締結後に法令等変更が行われ追加費用が生じたときは、これを負担するものとする。ただし、甲と乙は当該追加費用に係る本件業務の内容等の変更について協議するものとし、【 】日間協議が整わないときは、甲及び乙は本契約を解除する。甲は、本契約の解除に伴い乙に発生する費用のうち、乙と協議の上、やむを得ないものと認めるものについて補償するものとし、解除の精算金として支払う。
2 前項に規定する法令等変更は、本契約締結時に既に予見された法令等変更については適用せず、当該法令等変更に起因する追加費用は乙の負担とする。
(不可抗力)
第 57 条 甲又は乙のいずれかが不可抗力により本契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。当該通知を行った当事者は、通知日以降において当該不可抗力の事由が止み、本契約の履行の続行が可能となるときまで、本契約上の履行期日における履行義務(金銭債権の履行義務を除く。)を免れるものとし、相手方についても同様とする。ただし、甲は、乙に対し固定費から、運転停止により乙が支払を免れた費用を控除した額を支払うものとし、本契約の各当事者は、当該不可抗力により本契約の相手方に発生する損害を最小限にするよう努めるものとする。
2 不可抗力に基づく損失及び追加費用は、甲及び乙がそれぞれ負担するものとする。ただし、甲と乙は補修又は当該追加費用に係る本件業務の内容等の変更について協議する。
【 】日間協議が整わないときは、甲及び乙は、本契約を解除することができる。この場合、甲は、本契約の解除に伴い乙に発生する費用のうち、乙と協議の上、やむを得ないものと認めるものについて補償するものとし、解除の精算金として支払うものとする。
第 10 章 契約の終了
(契約期間)
第 58 条 本契約は、令和 5 年 4 月 1 日から効力を生じ、別段の定めがある場合を除き、本件業務委託の期間の満了を持って終了する。
(契約期間満了及び契約の延長)
第 59 条 甲及び乙は、本契約の延長が必要となった場合、本契約の満了する日の 60 か月
前に、本契約の延長についての協議を行う。本契約の満了日の 24 か月前までに甲及び乙が合意した場合は、合意された内容に基づき新たな契約を締結する。この新たな契約の形態については、地方自治法及び同施行令、甲の条例等に従い、甲と乙の協議により定める。
2 前項の規定による本契約の継続に係る協議において、甲及び乙の合意が、本契約の満了日の 24 か月前までに成立しない場合は契約期間の満了する日に本契約は終了する。
3 乙は、第 1 項の協議の有無にかかわらず本契約の満了する日の 72 か月前に、契約期間満了後 15 年の間に本件施設を別紙 3 及び別紙 4 に示す必須性能を満たしながら運転管理するために必要な保守、補修、修繕、基幹改良等の必要な措置についての計画書を、これら措置に要する費用の見積書を添えて甲に提出するものとする。
4 契約終了に際しての処置については、次条の規定に従う。
(契約期間満了時の明渡し条件)
第 60 条 乙は、本件施設が本契約の期間満了時において、水準を満たしながら施設の運営管理ができる状態にて、甲に明け渡すものとし、また、必要に応じて、速やかに、新たに本件施設の運営管理又は委託業務に従事する者に対して運転員の教育及び訓練を行い、乙が本件業務に活用した要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な最小限度の協力を行うものとする。
2 前項の明渡し時においては、xは自らの費用により別紙 3 の内容により本件施設の必須性能を満たしているか検査を行うことができ、当該検査により、本件施設が明渡し時点で必須性能を満たしていないことが明らかとなった場合には、乙に対してこれを通知し、乙はその責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、必須性能の未達が不可抗力に起因する場合にはこの限りではないものとする。
第 11 章 契約の解除
(契約の解除)
第 61 条 甲は、必要と認めたときは、2 か月前に乙に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。この場合、甲は、乙の被る損失(逸失利益を含む。)を補償するものとする。
2 甲は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本契約を解除することができるものとする。
(1)乙がその責に帰すべき事由により本契約の同一内容の違反を繰り返したとき。
(2)乙が事業を放棄したと認められるとき。
(3)乙が本契約の解除を申し出たとき(ただし、第 6 項による解除を除く。)。
(4)乙が破産、会社更生、民事再生又は会社整理若しくは特別清算のいずれかの手続について、その取締役会で当該申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(5)乙が監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
(6)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。
(7)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、合併、又は解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。
(8)その他本契約等を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
3 甲は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、30 日以上前に乙に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知し本契約を解除することができるものとする。
(1)乙が、維持管理に係る甲の通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2)乙が、第 55 条第 1 項に規定する保険契約締結の日の翌日から起算して 30 日以内に、保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。ただし、甲は、乙が加入すべき保険が必要とされないと合理的に判断される場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しないものとし、委託料から保険料相当額を減額する。
4 甲は、本件施設の運転が停止状態に陥った場合においては、乙に対して運転再開までに 60 日の猶予期間を与えるものとし、当該猶予期間内に乙が運転停止状態から回復できなかったときは、本契約を解除することができるものとする。ただし、甲は、本件施設の運転が停止状態に陥った場合において、乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、猶予期間を与えることなく、本契約を解除することができる。
5 甲は、乙がその責に帰すべき事由により本契約に違反したとき(第 2 項及び第 3 項の場合を除く。)は、乙に対して 60 日以上の期間を定めて履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知して本契約を解除することができるものとする。
6 甲が、本契約に基づく債務の履行を行わない事態が 60 日間継続したときは、乙は、甲に対し通知して本契約を解除し、乙の被る損害(逸失利益を含む。)について甲に損害賠償を請求できるものとする。
7 乙は、第 1 項又は前項の規定に基づき本契約の全部を解除されたときは、本件施設を現状のまま甲に返還するものとする。ただし、甲が求める場合、乙は、本件施設を定格処理量及び別紙 3 に記載する運転管理値を保持しかつ継続して運転可能な状態(以下「継続して運転可能な状態」という。)にして、甲に返還するものとし、この場合において要する費用は全て甲の負担とする。また、甲が求める場合、速やかに、新たに本件施設の委託業務に従事する者に対して運転員の教育及び訓練を行うものとし、この場合において要する費用についても、全て甲の負担とする。なお、乙は、甲に対して、乙の責任と費用において、乙が本件業務に活用した要領又は申し送り事項その他の資料を提供するほか、本件業務の引継ぎに必要な最小限度の協力を行うものとする。
8 乙は、第 2 項又は第 3 項若しくは第 5 項の規定に基づき本契約を解除されたときは、自らの負担において、本件施設を継続して使用可能な状態にして、甲に返還するものとし、また、必要に応じて、速やかに、新たに本件施設の委託業務に従事する者に対して運転員の教育及び訓練を行い、乙が本件業務に活用した要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な最小限度の協力を行うものとする。
9 乙は、第 4 項の規定により本契約を解除されたときは、運転停止の原因の全部又は一部が甲の責に帰すべき事由によるものである場合、甲は、その責任の割合に応じて乙の被る損害(逸失利益を含む。)を補償するものとする。運転停止の原因が不可抗力によるものであることを乙が明らかにした場合には、甲は、乙と協議の上、本契約の解除に伴って乙に発生する費用のうち、やむを得ないものと認めるものについて補償するものとし、解除の精算金として支払う。これらの場合において、第 7 項の規定を準用する。それ以外の場合においては、前項の規定を準用する。
10 甲は、第 1 項から第 5 項までに規定するほか第 56 条第 1 項若しくは第 57 条第 2 項の規定に基づき、本契約を解除することができるものとする。第 56 条第 1 項又は第 57 条第 2 項の規定に基づき本契約を解除する場合は第 7 項の規定を準用する。
(違約金)
第 62 条 甲は、前条第 2 項、第 3 項、第 4 項(運転停止の原因が乙の責に帰さない事由は
除く。)及び第 5 項の各規定に基づき本契約を解除したときは、本件施設を再び運転させるための費用として、乙に対して違約金を請求することができる。違約金の額は、委託料
(計画処理量に基づく変動費を含むが物価変動等による調整を考慮しない。以下同じ。)の額の 10 分の 3 に相当する額とする。なお、前条第 8 項(前条第 9 項により準用される
場合を含む。)に規定される本件施設を継続して運転可能な状態にするための費用及び教育及び訓練に要する費用については、乙は、当該違約金とは別に負担するものとする。第 50 条第2 項に規定する損害等及び前条第8 項(同条第9 項により準用される場合を含む。)に規定される本件施設を継続して運営可能な状態にするための費用並びに教育及び訓練に要する費用については、乙は、当該責任限度額とは別に負担するものとする。
第 12 章 補則
(契約の譲渡)
第 63 条 甲及び乙は、甲乙双方の同意がある場合を除き、本契約又は本契約上の権利義務の譲渡若しくは第三者に対する担保権の設定をすることはできないものとする。
(遅延利息)
第 64 条 甲は、本契約に基づく委託料又は賠償金、損害金、補償金の支払を遅延した場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 14 条に基づき同法第 8 条に規定する利率を適用して得た額を遅延損害金として支払うものとする。
2 乙においても、本契約に基づく賠償金又は損害金、違約金の支払を遅延した場合には、前項に規定する方法で得た額を遅延損害金として支払うものとする。
(準拠法及び使用言語)
第 65 条 本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(通貨)
第 66 条 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
(管轄裁判所)
第 67 条 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、松江地方裁判所 浜田支所をもって合意による第xx専属的管轄裁判所とする。
(甲及び乙の協議等)
第 68 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
別紙 1(第 6 条関係)
委託業務の範囲(○:実施、☆:報告受理)
部 門 | 種 別 | 業 務 名 | 業 務 概 要 | 所掌範囲 | 備 考 | ||
甲 | 乙 | ||||||
1 事務管理部門 | 資材調達・在庫管理 | 1 | 資材調達業務 | 運転用副資材(薬品、燃料、油脂類等、消耗部品、 事務用品等)の調達 | ○ | ||
2 | 資材在庫業務 | 上記の在庫量管理 | ○ | ||||
3 | 資材管理業務 | 上記の倉庫管理及び構内運搬管理 | ○ | ||||
2 技術部門 | 1 搬入・搬出管理業務 | 1 | 受入れ計画策定業務 | 廃棄物受入れの年次・月次計画の策定(処理廃棄物の 組合せ等を考慮した運転計画を上位とする計画、単価設定含む。) | ○ | 搬入(配車)計画策定は組合 | |
2 | 搬入出・保管計画策定 業務 | 他の中間処理施設、最終処分場との連携を考慮した 年次・月次搬入・搬出及び保管計画 | ○ | ||||
3 | 車両管理計画策定業務 | 廃棄物・用役類・施設関係等出入車両の管理方法等を内容とする計画 | ○ | ○ | 全体計画および廃棄物に関しては甲その他は乙(副資材、薬剤、燃料等) | ||
2 施設運転管理業務 | 1 | 運転計画策定業務 | 運転計画策定(公害防止関係法令規制値監視含む。) | ☆ | ○ | ||
2 | 施設能力管理業務 | 能力管理(公害防止関係法令規制値監視含む。) | ☆ | ○ | |||
3 | 処理実績管理業務 | 生産性管理(運転コスト、用役類使用量等) | ☆ | ○ | |||
3 施設整備管理業務 | 1 | 施設管理計画策定業務 | 自主点検・補修及び法定点検・整備の実施計画策定 | ☆ | ○ | ||
2 | 施設状況管理業務 | 上記計画の遂行(記録を含む。) | ☆ | ○ | |||
3 | 修繕計画策定業務 | 短・中(15 年未満)計画(性能を満足し、順調に運転する為の修繕) | ☆ | ○ | |||
長期(15 年以上))計画(更新等時期、更新メニュー、購入・建設を内容とする計画) | ☆ | ○ | |||||
4 | 公害防止計画策定業務 | 公害防止関連規制値遵守のための設備の維持管理方法等 | ☆ | ○ | |||
4 安全管理業務 | 1 | 危険物管理業務 | 危険物質、危険個所、危険作業の調査と特定 | ☆ | ○ | ||
2 | 施設安全管理業務 | 上記に基づく危険物質取扱書・危険作業要領書の作成、危険箇所の表示・改造等 | ☆ | ○ | |||
3 | 作業安全管理業務 | 安全管理体制の整備(安全管理指標、緊急連絡網、緊急時対応) | ☆ | ○ | |||
5 環境管理業務 | 1 | 測定・分析管理業務 | 各種測定・分析業務の発注及び同記録の整理・保管 (届出) | ○ | ○ | 甲は、法律に定められた分析を実施 乙は、本組合が実施するサンプル採取等の作業に協力する | |
2 | 環境改善業務 | 環境基準不適合時の対応方法検討及び指示 | ☆ | ○ | |||
6 その他 | 1 | 電力・水道 | 電力会社との調整、水道料金対応 | ☆ | ○ | ||
2 | 有資格者の配置 | ○ | ○ | 廃棄物処理施設技術管理者、エネルギー管理者(員)、電気xx技術者、ボイラー・タービンxx技術者は 甲が確保 | |||
3 現業部門 | 1 搬入・搬出業務 | 1 | 車両管理業務 | 廃棄物運搬車両等の事前登録、受入・計量・検収等対応 | ○ | ○ | 計量棟での計量、検収、車両登録は甲の所掌 投入扉への車両誘導、積み降ろし補助は乙の所掌 |
2 | 搬入物管理業務 | 受入廃棄物の量・質の把握、仕分 | ☆ | ○ | 搬入車両にて受入不適物が発見された場合は、受入不可の旨、甲より市民に対して指導する | ||
3 | 搬出物管理業務 | 搬出物(返却物、副生成物等)の量・質の把握、持込物性状外れ時の対応 | ○ | ||||
スラグの引取り(料金徴収含む。) | ○ | トラック積込みは乙の所掌 | |||||
スラグ場外搬出業務 | ○ | ○ | トラック積込み及び埋立処分場への搬出は乙の所掌 | ||||
メタルの引取り(料金徴収含む。) | ○ | トラック積込みは乙の所掌 | |||||
メタル場外搬出業務 | ○ | トラック積込みは乙の所掌 | |||||
飛灰の最終処分 | ○ | ||||||
飛灰場外搬出業務 | ○ | ||||||
処理不適物の処理 | ○ | 処理不適物の一時保管は乙の所掌 | |||||
4 | 関係書類作成業務 | 上記データ類等の書類作成 | ○ | ||||
2 施設運転業務 | 1 | 施設運転業務 | 処理計画に基づく施設運転 | ☆ | ○ | ||
2 | 施設運転台帳整備業務 | 施設運転実績記録 | ☆ | ○ | 連続測定(チャート紙)の管理を含む。 | ||
3 | 休日・夜間対応 | 施設用地内の管理 | ☆ | ○ | |||
4 | 事故対応業務 | 事故記録及び報告(復旧検査申込み~受検含む。) | ☆ | ○ | |||
3 施設整備業務 (プラント関係) | 1 | 施設維持管理業務 | 施設の維持管理(補修・修繕)プラント関係 | ☆ | ○ | ||
2 | 施設維持管理記録業務 | 施設維持管理のための補修・修繕等の実施記録業務 (作業計画等官庁届出を含む。) | ☆ | ○ | |||
3 | 法定点検業務 | 各種設備点検検査申込及び受検 | ○ | 受検主体は甲 | |||
4 | 一般点検業務 | 各種設備点検(日常点検を含む。) | ☆ | ○ | |||
5 | 施設整備台帳管理業務 | 施設整備実績記録 | ☆ | ○ | |||
6 | 現業対応業務 | 修繕計画の妥当性確認、同計画修正案具申 | ○ | ☆ | |||
4 施設整備業務 (建築設備) (建物本体) (外構設備) | 1 | 施設維持管理業務 | 施設の維持管理(補修・修繕・改修) | ☆ | ○ | 乙の所掌部分に係る空調、吸排気、照明、給排水、厨 xxは乙の所掌 | |
2 | 施設維持管理記録業務 | 施設維持管理のための補修・修繕・改修等の実施 記録業務(改修・同作業計画等官庁届出を含む。) | ☆ | ○ | |||
3 | 法定点検業務 | 各種設備点検検査申込み及び受検 | ○ | 受検主体は甲 | |||
4 | 自主点検業務 | 各種設備点検(日常点検を含む。) | ☆ | ○ | |||
5 | 施設整備台帳管理業務 | 施設運転実績記録 | ☆ | ○ | |||
5 検査・分析業務 | 1 | 廃棄物等検査分析業務 | 受入廃棄物、搬出物(処理飛灰、副生成物等)の性状分析及び官庁報告用書類作成等 | ○ | ○ | スラグの溶出・含有・性状等の分析を含む。 コンクリート用スラグのポップアウト試験は乙が実施 | |
2 | 運転因子測定分析業務 | 運転因子のデータ測定、分析、解析等 | ☆ | ○ | 用役費関係 | ||
3 | 環境管理台帳整備業務 | 上記の書類管理 | ☆ | ○ | |||
4 | 運転維持管理業務の 遂行状況の監視・評価 | 契約に基づく適切な施設運営がなされているかの確認・評価等(年 1 回程度) | ○ | 第三者機関等による確認 | |||
5 | 精密機能検査 | ○ | 第三者機関等による確認 | ||||
4 その他 | 1 清掃業務 | 1 | 施設内清掃業務 | 施設内清掃の一切 | ○ | ||
2 | 工場内清掃業務 | 工場内清掃の一切 | ○ | ||||
3 | 管理棟内清掃業務 | 事務所内清掃の一切 | ○ | ||||
2 警備業務 | 1 | 施設内警備業務 | 施設内警備の一切 | ○ | |||
2 | 工場内警備業務 | 工場内警備の一切 | ○ | ○ | 工場内で乙が使用する部分の通常の戸締り・安全確認 は、乙の所掌 | ||
3 | 管理棟内警備業務 | 管理棟内警備の一切 | ○ | ○ | 運転管理事業者関係諸室の通常の戸締り、安全確認は 乙の所掌 | ||
3 その他保守 | 1 | 施設内保守 | トラックペイント、標識、門戸・フェンス | ○ | |||
2 | 植栽管理 | 植栽剪定、除草等の実施 | ○ | 敷地全体を対象とする | |||
3 | 重機の保守・点検 | 維持管理、燃料代、油脂、保険 | ○ | ||||
4 | 車両 | 維持管理、燃料代、油脂、保険 | ○ | ○ | 維持管理(車検、タイヤ等)は甲、燃料代、油脂は乙場内使用専用車の維持管理、燃料代、油脂、保険は乙の所掌 | ||
5 | 管理棟内備品什器 | ロッカー、机、いす、テーブル、書棚等 | ○ | ○ | 運転管理事業者関係諸室は、乙の所掌 | ||
6 | 通信等 | 電話、FAX、インターネット等 | ○ | ○ | 運転管理事業者関係諸室は、乙の所掌 | ||
7 | 見学者対応 | 受付、案内、説明 | ○ | 乙はこれに協力する | |||
8 | 関係官庁対応 | データ整理、資料作成 | ○ | 乙はこれに協力する |
別紙 2(第 9 条関係)
遵守すべき関係法令等
乙は、運営事業に当たり、乙の責任と費用において、以下に示す法律、条例を含む関係法令等を遵守することとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(2) ダイオキシン類対策特別措置法
(3) 大気汚染防止法
(4) 騒音規制法
(5) 振動規制法
(6) 悪臭防止法
(7) 水質汚濁防止法
(8) 消防法
(9) 建築基準法
(10) 労働基準法
(11) 労働安全衛生法
(12) 労働者災害補償保険法
(13) 電気事業法
(14) エネルギーの使用の合理化に関する法律
(15) 地球温暖化対策の推進に関する法律
(16) 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
(17) 島根県関係条例
(18) xx市関係条例
(19) xx市関係条例
(20) xx地区広域行政組合関係条例
(21) その他関係のある法令、規則、基準等
別紙 3(第 24 条、第 31 条、第 36 条、第 59 条、第 60 条、第 61 条関係)
本件施設に係る計測項目の環境に関する運転管理項目
乙は、表 1 に示す運転管理項目及び運転管理値について遵守し、別紙 4 表 2 に示す必須性能①並びに必須性能②が維持できるように管理すること。
表 1
番号 | 運転管理項目 | 運転管理値 | |
1 | ごみ処理能力 | 焼却能力曲線に見合ったごみ処理能力とする。 | |
2 | 排ガス | ばいじん | 0.01g/m3N 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 |
硫黄酸化物塩化水素 窒素酸化物 | 20ppm 以下 70mg/m3N 以下(43ppm) 50ppm 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
一酸化炭素 | ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン(平成 9 年 1 月)による。 | ||
水銀 | 0.05mg/m3N 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N 以下(毒性等価係数はダイオキシン類対策特別措置法による。) 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
3 | 固化飛灰 ・スラグ | スラグ:平 3.8.23 環告 46 号 による。固化飛灰:昭 48.2.17 環告 13 号による。 | 「要求水準書 基幹的設備改良工事編 第1章2-7.スラグ、固化飛灰の条件」を適用する。 |
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g 以下(毒性等価係数はダイオキシン類対策特別措置法による。) | ||
熱しゃく減量 | 3%以下 ただし、ごみの組成が標準として提示したものとかなり相違する場合は協議とする。 | ||
減容率 | 0.097 | ||
4 | ごみ 1t あたりの ダイオキシン総排出量 | 上限:5μg-TEQ/ごみ t 目標:2μg-TEQ/ごみ t | |
5 | 騒音 | 「要求水準書 基幹的設備改良工事編 第1章2-8. 3)騒音基準(敷地境界基準)」による。 | |
6 | 振動 | 「要求水準書 基幹的設備改良工事編 第1章2-8. 4)振動基準(敷地境界基準)」による。 | |
7 | 悪臭 | 「要求水準書 基幹的設備改良工事編 第1章2-8. 5)悪臭(敷地境界基準)」による。 | |
8 | 炉内ガス滞留時間 | 2 秒以上 |
番号 | 運転管理項目 | 運転管理値 | |
9 | 燃焼ガス温度 | 燃焼室出口温度 | 指定ごみ質の範囲内において、850℃以上とする。 |
ろ過式集じん器入口温度 | 150~180℃ | ||
脱硝装置入口温度 | 175℃以上 | ||
10 | 作業環境 | 作業環境中ダイオキシン類濃度(第 1 管理区域) 2.5pg-TEQ/m3N 未満 | |
11 | その他 | - |
別紙 4(第 24 条、第 31 条、第 59 条関係)
大項目 | 必須性能 ① | 必須性能 ② |
処理能力 | ①指定された範囲のごみ質において、発注仕様書に規定される設計諸条件を満足して安定的に処理できる能力を有するものとする。 ②1 日 24 時間連続運転が可能であるものとす る。 | ①本件施設の年間停止日数を除いて 27,440t/ 年を処理できる能力を有するものとする。 |
環境 | 前項各号に示される運転条件下において、「要求水準書 基幹的設備改良工事編 第1章2- 8.公害防止条件」に規定される公害防止条件 を全て満足できる能力を有するものとする。 | 厚生労働省(平成 13 年 4 月 25 日)「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を遵守する。 |
その他 | 上記の各号に定めるもののほか、「要求水準書基幹的設備改良工事編 第1章6.性能保証」に示される保証事項を達成する能力を有するも のとする。 |
運転管理に関する要件表 2
別紙 5(第 24 条、第 26 条関係)
処理対象物の計画処理量及び計画性状
1 計画処理量
処理対象物の処理量の見込みは、以下に示すとおりである。
本件施設で受け入れる処理対象物は、収集ごみ、直搬ごみ、可燃性粗大ごみからなる可燃ごみである。
令和 5 年 4 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日まで計画処理量 23,000t/年
2 計画性状
処理対象物の計画ごみ質(三成分、低位発熱量、単位容積重量等)は以下のとおり。
表 3 処理対象物の計画ごみ質
ごみ質 | 高質ごみ | 基準ごみ | 低質ごみ | |
低位発熱量(kJ/kg) | 9,837 | 6,907 | 3,977 | |
三成分 (%) | 水分 | 40.8 | 54.2 | 67.6 |
灰分 | 6.9 | 5.3 | 3.7 | |
可燃分 | 52.3 | 40.5 | 28.7 | |
元素組成 (可燃分中) (dry%) | X | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
X | 7.27 | 7.17 | 6.98 | |
X | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |
X | 0.00 | 1.35 | 1.37 | |
S | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
Cl | 0.86 | 0.79 | 0.70 | |
単位容積重量(kg/m3) | 145 | 165 | 185 | |
可燃分の低位発熱量 (kJ/kg) | 20,780 | 20,399 | 19,734 |
別紙 6(第 27 条関係)
処理不適物
処理不適物は、本件施設に搬入される一般廃棄物のうち、以下のものとする。
1 xx市発行「ごみ分別xx表」に記載の「燃やせるごみ(燃やせる粗大ごみを含む。)」以外のごみをいう。
2 xx市発行「家庭ごみの分け方・出し方」に記載の「可燃ごみ」以外のごみをいう。
だだし、甲又は関係市のごみ分別に改定が予定される場合は、甲はその旨を乙へ通知し、対応について協議するものとし、甲乙の協議が整った場合は当該改訂内容に基づき上記の処理不適物を改訂するものとする。
別紙 7(第 33 条、第 35 条関係)
本件施設の計測管理
1 計測項目
甲は、表 4 に示した計測管理を専門の第三者機関に委託して実施するものとする。ただし、xxに記載した内容は、甲が計測すべき最低限の項目と最低限の頻度を示したものであるため、甲が必要と判断した場合は、甲の負担により詳細な計測を行うことができる。
2 計測頻度
表 4 に示した各計測管理項目は、本件施設が安定操業期(本件施設の運営実績が蓄積された後であり、各種計測データが安定している期間)に入った時のものを示している。
安定操業期に入った以降であっても、計測結果が安定していない場合には、分析頻度を稼動初期の頻度にまで増加させることができる。この計測頻度の増加については、各項目の分析データを見ながら、甲と乙が協議の上、項目ごとに決定するものとする。ただし、この場合の計測頻度の増加に係る追加費用の負担については、第 35 条第 4 項に従う。
3 法改正時の対応
本計測管理に関する法改正が行われた場合には、表 4 の見直しを行うものとする。
表 4 本件施設の稼動に係る計測項目
区分 | 計測地点 | 項目 | 頻度 | |
ごみ処理 | ごみ質 | 受入れ供給設備 | 種類組成、三成分、低位発熱量、 単位容積重量 | 4 回/年 |
受入れ量 | 受入れ供給設備 | 受入れ量(日量) | 毎日 | |
処理量 | 日処理量(可燃ごみ) | 毎日 | ||
温度 | 燃焼設備 | 燃焼室出口 | 毎日 | |
排ガス処理設備 | 集塵機入口 | 毎日 | ||
副生成物 | スラグ | 本件施設内 | 搬出量 | 搬出時 |
メタル | 本件施設内 | 搬出量 | 搬出x | |
x灰 | 本件施設内 | 搬出量 | 搬出時 | |
環境 | 排ガス | 煙突出口 | ダイオキシン類 | 1 回/年/炉 |
ばいじん、一酸化炭素、硫黄酸化物、 塩化水素、窒素酸化物、水銀 | 2 回/年/炉 | |||
スラグ | ダイオキシン類 | 1 回/年 | ||
メタル | ||||
飛灰 | ||||
スラグ品質 | JISA5031、JISA5032 | 随時 | ||
周辺環境測定 | 随時 | |||
作業環境測定 | 2 回/年 |
別紙 8(第 30 条、第 33 条、第 35 条関係)
ごみ処理施設の異常事態等
1 監視強化レベルと停止レベル
乙による本件施設の運営が環境面で要求性能を発揮しているか否かの判断として、監視強化レベルと停止レベルを設定する。監視強化レベルとは、その基準値を上回ると、第 35
条第 2 項の規定に従い、計測の頻度を増加させる等の監視強化を行うとする基準値である。
一方、停止レベルとは、その基準値を上回ると、第 35 条第 3 項の規定に従い、乙が本件施設を停止させなくてはならない基準値である。これらの措置は、1 系列ごとに判断し適用するものとする。
ただし、水銀は、停止レベルの基準値を上回っても施設を停止せず、大気汚染防止法に基づく再分析を行い、なお超過している場合には県に報告して原因究明し、必要な抑制対策を行う。
2 対象となる測定項目
対象となる測定項目は、ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、水銀、ダイオキシン類とする。
3 基準値及び判定方法
基準値及び判定方法は、表 5 に示すとおりとする。
表 5 監視強化レベルと停止レベル
(O2=12%換算値:煙突出口において遵守すべき基準値)
測定項目 | 監視強化レベル | 停止レベル |
基準値 | 基準値 | |
窒素酸化物(ppm) | 50 | 250 |
ばいじん(g/m3N) | 0.01 | 0.04 |
硫黄酸化物(ppm) | 20 | 2,600 |
塩化水素(mg/m3N) | 70 | 700 |
一酸化炭素(ppm) | 30(4 時間平均) | 100(1 時間平均) |
水銀(mg/m3N) | 0.05 | 0.05 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 0.01 | 1 |
別紙 9(第 42 条関係)
委託料の内訳
1 甲が乙に支払う委託料の算定方法
甲が乙に支払う委託料は、次の算式によって算定される。
(委託料)=(固定費)+(変動費)
2 固定費
固定費とは、本件施設における一般廃棄物の処理量の増減にかかわらずほとんど変動しない費用又は年間 100 万円未満の用役費のことである。固定費の一覧を表 6 に示す。
別に定めがある場合を除き、現に支出した費用が、委託料の前提となった費用と異なった場合であっても、固定費は変更しないものとする。
表 6 固定費一覧
項 目 | 摘 要 | |
光熱水 | 電力 | |
水道 | ||
灯油 | ||
コークス | ||
石灰石 | ||
薬品等 | 活性炭消石灰 | |
アンモニア | ||
重金属安定薬剤 | ||
x缶剤 | ||
脱酸剤 | ||
純水装置薬剤 | ||
冷却水薬剤 | ||
排水処理薬剤 | ||
酸素棒 | ||
ジェットランス | ||
マッド材 | ||
活性炭 | ||
脱臭、殺虫薬剤 | ||
油脂 | ||
人件費 | ||
維持管理費 | ||
運転管理費 | ||
その他 |
※1 維持管理費は国内企業物価指数(年度平均)の変化率によって求める。
3 変動費
変動費とは、本件施設における一般廃棄物の処理量の増減に応じて変動(一部の品目においてはごみのカロリーにも応じて変動)する費用のことである。変動費の一覧を表 7 に示す。
別に定めがある場合を除き、現に支出した費用に基づく原単位が、委託料の前提となった原単位と異なった場合であっても、原単位は変更しないものとする。
4 変動費の端数処理
変動費の変動要素であるごみの低位発熱量と処理量の端数処理について、以下のとおり定める。なお、SI 単位も併記すること。
●低位発熱量(単位:kcal/kg)
1 の位を四捨五入し、10kcal/kg 単位の数値とする。数値については、DCS が表示する数値と別紙 7 表 4 で測定された数値及びごみ処理量とごみ搬入量の比率を基に、甲乙協議を行い、ごみの推定低位発熱量を定めるものとする。
●処理量(単位:t/年)
小数点 1 位を四捨五入し、1t/年単位の数値とする。
処理量については、計量棟で計測されるごみの搬入量とする。
表 7 変動費一覧
項 目 | 摘 要 | |
光熱水 | 電力 | |
水道 | ||
灯油 | ||
コークス | ||
石灰石 | ||
薬品等 | 活性炭消石灰 | |
アンモニア | ||
重金属安定薬剤 | ||
x缶剤 | ||
脱酸剤 | ||
純水装置薬剤 | ||
冷却水薬剤 | ||
排水処理薬剤 | ||
酸素棒 | ||
ジェットランス | ||
マッド材 | ||
活性炭 | ||
脱臭、殺虫薬剤 | ||
油脂 | ||
その他 |
別紙 10(第 43 条、第 44 条関係)
支払方法
1 支払方法
(1) 固定費・変動費は、計画処理量に基づいて、各年度当初に見込んだ額の 1/2(6 か月分)を、乙が 10 月 1 日以降速やかに甲に請求する。残額については、年度末、年間の処理実績に基づき、別紙 9 による調整を行い甲に請求する。甲は、乙の請求後 40 日以内に支払うものとする。ただし、10 月 1 日の時点で、当初の年間の委託費を超えると予想される場合には、乙は甲に報告し、甲は補正予算確保等の委託費支払の措置を講じるものとする。措置を講じてもなお年度末における実績で年間の委託費を超過した場合、その超過額については、翌年度の上期の支払いに加算して甲に請求する。
(2) 電力料の売電収入は、年度末の実績を踏まえ、見込まれた計画売電収入より実績値が上回った場合は乙が上回った額を甲に請求し、見込まれた計画売電収入より実績値が下回った場合は甲が下回った額を乙に請求し、それぞれ請求後 40 日以内に支払うものとする。なお、実績値が計画売電収入の額を上回る場合における乙の請求は、年度内においては前号ただし書きに準じて甲が措置する額の範囲で行うこととし、当該措置額を超える部分については、前号後段の取り扱いと同様に、翌年度上期の委託費と合わせて行うものとする。
(3) 委託料の固定費及び変動費は、委託料の支払が終了する月については、日割計算で支払うものとし、終了後 1 月以内に乙が甲に対して、請求するものとする。
2 履行の確認方法
乙は、委託料の支払を受けるに当たり、対価の支払われる期間の月次の報告書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。甲は乙の提出した報告書について、乙に説明を求めることができるものとする。
別紙 11(第 45 条関係)
委託料における変動要素の取扱い
委託料の構成項目のうち、表 8 に示す各費用については、毎事業年度、変動要素を勘案した見直しを行うものとする。
表 8 物価変動の基準となる指標について
項 目 | 端数 処理 | 単価(円) | 物価上昇基準指標 | 見直し時期 | 基準日 | |
電力 | 中国電力等単価 | 電力料金改定時 | ||||
水道 | xx市上下水道部単価 | 水道料金改定時 | ||||
灯油 | /ℓ | 月刊積算資料 | 四半期ごと | |||
コークス | /kg | 業者見積 | 半期ごと | |||
石灰石 | /t | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
活性炭混合消石灰 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
アンモニア | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
重金属安定剤 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
清缶剤 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
脱酸剤 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
純水装置薬剤 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
冷却水薬剤 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
排水処理薬剤 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
酸素棒 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
ジェットランス | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
マッド材 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
活性炭 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
脱臭、殺虫薬剤 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
油脂 | /kg | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
人件費 | /人 | 廃棄物処理業所定内給与額(厚生労働省) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
維持管理費 | /年 | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
運転管理費 | /年 | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | 各年度初日(4 月 1 日) | |||
円未満四捨五入 | ||||||
万円未満四捨五入 |
変動要素の見直しの基本的な考え方
変動要素の見直しに関して以下のルールを適用する。
(1) 変動要素の見直しは、毎年 10 月に実施し翌年 4 月より適用する。ただし、電力・水道料金は料金改定時より適用するものとし、灯油価格については四半期ごと(3 月、 6 月、9 月、12 月)に見直し、翌月から適用する。コークスについては、半期ごと(4月、10 月)に見直し、4 月に見直したものは当年 10 月より、10 月に見直したものは翌年 4 月より適用する。乙は、甲に対して、見直し時期の都度、事前に報告を行うものとする。
(2) 変動要素の見直しに関して、固定費及び変動費原単位の各々について±3%の許容限度を置く。許容限度は、初回は初期値に対して、以降は各費用項目の直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
(3) 変動要素の見直し時点から、実際の委託料が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
(4) 変動要素の精算については、乙は年度末に、甲と協議するものとし、その増減については、別紙 10 の固定費・変動費の支払時に調整を行うものとする。
(5) ただし、表 8 の単価のうちコークスと灯油については、令和 年 月 日より適用する単価に限り、直近の市場価格等を参考に甲乙協議により定めるものとする。
別表
用語の定義
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
異常事態 | 本件施設の排ガス中の物質濃度が別紙 8 の表に示される各基準値のいずれかでも超えた場合をいう。 |
委託料 | 甲が乙へ支払う一般廃棄物の処理に関する委託に対する対価をいう。 |
ごみピット | ごみ処理施設に設置される、可燃ごみを受け入れるためのピットをいう。 |
運営管理 | 運転管理及び保守管理をいう。 |
運転停止 | 本件施設が、計画に基づいた点検以外の事由により、運転を停止した状態をいう。 |
可燃ごみ | 収集ごみ、直搬ごみ、許可ごみ及び可燃粗大ごみから構成される、ごみ処理施設において処理を予定する可燃ごみをいう。 |
関係市 | xx地区広域行政組合を構成する市(xx市及びxx市)をいう。 |
関係市長 | xx地区広域行政組合を構成する市(xx市及びxx市)の市長をいう。 |
機密情報 | 甲又は乙が本契約の履行に関し知り得た非公開の情報をいう。ただし、甲又は乙が、乙又は甲、その代理人又はコンサルタント以外の第三者から秘密保持義務を負わないで入手した情報、若しくは甲又は乙の入手後に公開情報となった情報は除かれるものとする。 |
業務委託の期間 | 本契約において、乙が本件施設の業務を委託される期間であって、第 7 条に定められる期間をいう。 |
勤務日 | xx地区広域行政組合規則等により、本件施設に勤務する組合職員のあらかじめ休日とされた日を除く日をいう。 |
計画処理量 | 仮定に基づいて、契約締結時において設定される一般廃棄物の処理量であり、別紙 5 にその詳細が示されるものをいう。 |
建設工事の発注仕様書 | xx地区広域行政組合ごみ処理施設建設工事の発注仕様書をいう。 |
計測管理 | 第 33 条の規定に基づき、本件施設の環境に関する別紙 7 記載の管理項目について、甲又は乙が自ら行う本件施設に関する計測をいう。 |
固定費 | 委託料のうちの、一般廃棄物の処理量に関係なく本件施設を維持するために必要な費用をいう。 |
試運転 | 建設工事の発注仕様書によってその詳細が示されるところの、本件施設の試運転をいう。 |
処理不適物 | ごみ処理施設で処理を行うことが困難又は不適当とされるものをいう。 |
代理人及び コンサルタント | 本件施設に関し、本契約のいずれかの当事者が使用する代理人及びコンサルタントで、適宜その氏名が本契約の相手方当事者に通知される者をいう。 |
特許等の自由な使用に関する権利 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される権利のうち、本件施設を稼動させ、一般廃棄物を処理するために必要な権利その他ノウハウ等の自由な使用に関する権利をいう。 |
引渡性能試験 | 基幹的設備改良工事の要求水準書にその詳細が示されるところの、本件施設が要求性能を達成できることを確認するために実施する試験をいう。 |
不可抗力 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、甲又は乙の責に帰すことができない事由をいう。 |
変動費 | 委託料のうちの、処理量に応じて増減する部分をいう。 |
法令等 | 法律、政令、省令、通達、条例及び裁判所の命令をいう。 |
本件施設に係る計測 | 本件施設の運転状況を管理するために第 33 条の規定に基づき乙が実施する、本件施設に関する環境指標の計測をいう。 |
予備品及び消耗品 | 予備品は取替部品(又は機器)のことをいい、もし取替えが必要になった時、運転に支障をきたさないために現場に用意しておくもの。消耗品は使うにつれて、減ったり、なくなったりする購入品 |
年間業務計画書 | 要求水準書に記載されている提出書類をいう。 |
組合管理者 | xx地区広域行政組合 管理者をいう。 |