Contract
集積システム材料産学連携コンソーシアム規約
(総則)
第 1 条 本規約は、国立大学法人東京工業大学(以下「東工大」という。)に設置する「集積システム材料産学連携コンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」という。)の構成、運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第 2 条 本コンソーシアムは、東工大が定めるリーダー(以下「コンソーシアムリーダー」という。)及びサブリーダー(以下「コンソーシアムサブリーダー」という。)の下、各構成員が相互に連携し、各自が有する研究開発ポテンシャルを最大限に活用して本コンソーシアム活動を行うことにより、集積システム材料に関する研究開発を推進し、その成果の社会実装を目指し、産業の発展に寄与することを目的とする。
(構成)
第 3 条 本コンソーシアムは、東工大及び、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、東工大と共同研究契約を締結して第 4 条第 1 項第 3 号の共同研究を実施している法人(以下「参画機関」という。)を、その構成員とする。
2 参画機関になろうとする者は、第 5 条に定める運営委員会の承認を得て、東工大と個別に条件を協議し、東工大と前項の共同研究にかかる共同研究契約を締結する。参画機関になる者は、当該共同研究契約において、本規約に従うことに同意しなければならない。
3 構成員の種別として、次の2つの種類を設ける。
(1) 参加企業型:相応の共同研究費を負担して共同研究の成果の社会実装を目指す構成員
(2) 研究機関型:社会実装に向けて共同研究を主体的に実行する構成員(同一法人において第 2 項の共同研究契約が複数締結されている場合は、契約毎に別の構成員とみなす。)
4 参画機関は、第 2 項の共同研究契約が更新されることなく終了したときは、本コンソーシアムを退会する。
5 東工大は、参画機関の一覧表を作成し、参画機関に変動があった場合は随時これを更新し、各参画機関に通知する。
(活動)
第 4 条 東工大及び参画機関は、相互の緊密な連携・協力のもとに、本コンソーシアムの目的達成のための次の各号の活動を行うものとする。
(1) 構成員相互の情報共有、技術融合、研究開発促進、社会実装に向けた課題の抽出、ビジネスモデル立案のための調査を行う場の提供
(2) 参画機関間における研究情報の交流
(3) 東工大と各参画機関の間での共同研究の実施
(4) 参画機関間における連絡及び調整に関する事項の実施
(5) その他本コンソーシアムの推進にとって有益かつ必要な事項の実施
2 前項第 3 号の共同研究の研究題目は、原則として全参画機関に共通のものとする。
(運営委員会)
第 5 条 前条第1項各号に規定する活動その他本コンソーシアムの推進に関する基本的事項の協議、調整及び決定のため、集積システム材料産学連携コンソーシアム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の構成に関する事項、協議、調整及び決定に関する事項その他運営委員会の運営に関する事項については、別紙 1「集積システム材料産学連携コンソーシアム運営委員会規則」(以下「運営委員会規則」という。)の定めによる。
(知的財産権)
第 6 条 本コンソーシアムにおける共同研究により得られた知的財産権の取扱いについては、別紙 2「集積システム材料産学連携コンソーシアム知的財産権取扱規程」及び別紙 3「集積システム材料産学連携コンソーシアム知財委員会規則」の定めによる。
(アドバイザー委員会)
第 7 条 本コンソーシアムの活動に関する事項について必要な助言を得るため、アドバイザー委員会を設ける。
2 アドバイザー委員会は、コンソーシアムリーダーが任命する学識経験者若干名により構成される。
3 アドバイザー委員会は、コンソーシアムリーダー及びコンソーシアムサブリーダーに対し、次の事項の助言をする。
(1) 本コンソーシアムの運営方針に関する事項
(2) 本コンソーシアムの研究方針に関する事項
(3) その他、本コンソーシアムの活動に関する重要な事項
(秘密の保持)
第 8 条 本コンソーシアムの活動において開示又は提供される情報の秘密保持については、共同研究契約の規定による他、必要に応じ別途定める。
(存続期間)
第 9 条 本コンソーシアムは、運営委員会において決定した時期に解散する。
(改訂)
第 10 条 本規約の改訂は、運営委員会の決定による。
(その他)
第 11 条 本規約に定めのない事項又は本規約に関する疑義を生じたときは、運営委員会において協議し、決定する。
附則
1 この規約の施行日は、2020 年 12 月 1 日とする。