Contract
委 託 契 約 書(案)
1 委託業務の名称 岩手県水産技術センター庁舎清掃業務
2 履 行 期 x xx4年4月1日 ~ 令和5年3月31日
3 委託業務の場所 岩手県水産技術センター(xxxxxxxxxxx0xx 00 xx3)
4 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
5 契 約 保 証 金 金 円
(注)契約保証を免除する場合は「免除」と記載する。
岩手県(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、上記の委託業務について、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書の条項に基づき、仕様書等に従い、法令を順守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その委託料を支払うものとする。
(実施に関する指示)
第2条 甲は、その意図する業務を完了させるために、乙に対し、業務の履行に関して、その作業に立ち会い、又は必要な事項を指示することができる。
2 乙は、業務の履行に関し、必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止等)
第4条 乙は、業務の全部又はその一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の主たる部分以外については、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(仕様書等の変更、業務の中止等)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、その内容を乙に書面により通知して、業務の仕様書等及び業務に関する指示を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(履行期間の延長)
第6条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要と認められる場合は履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行延期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲は委託料について必要と認められる変更を行うとともに、乙に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第7条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。
(検査)
第8条 乙は、業務を完了したときは、その旨を業務完了報告書により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 前項の検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各号の規定を準用する。
(委託料の支払)
第9条 乙は、前条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、業務委託料を受託者の請求により、次のとおり毎月支払うものとする。月額 円
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
(前金払)
第 10 条 甲は、必要があると認められる場合は、委託料の9割以内(1回につき一月分を限度とする。)を前金払することがある。
2 乙は、前金払を請求しようとするときは、前金払請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に委託料を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 11 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、違約金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額とする。
(注) 令和4年4月1日において適用される会計規則第 117 条第1項で規定する違約金の徴収率とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第9条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(注) 令和4年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(契約不適合責任)
第 12 条 甲は、乙が実施した委託事業に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
(甲の解除権)
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第2条の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 不正の手段により委託料の支払を受けたとき。
(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を、下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
第 14 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託料の 100 分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 13 条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項及び前項の規定は、委託料の支払があった後においても適用するものとする。
第 15 条 甲は、第 13 条及び第 14 条に規定する場合のほか、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 16 条 甲は、第 13 条又は第 14 条によりこの契約を解除した場合において、第 14 条の2の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として乙から徴収する。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第5条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約解除に伴う委託料の返還)
第 18 条 乙は、第 13 条又は第 14 条並びに第 15 条第1項の規定によりこの契約を解除された場合において、すでに委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
2 乙は、前項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した延納利息を甲に支払わなければならない。
(注) 令和4年4月1日において適用される会計規則第 117 条第1項で規定する違約金の徴収率とする。
(不当介入に対する措置)
第 19 条 乙は、xxxこの契約における下請契約等の相手方が暴力団等から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は甲に報告し、及び警察にも通報しなければならない。
(秘密の保持)
第 20 条 乙の代表者又は使用人、従事者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(書類の保存)
第 21 x xは、この契約に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和 10 年3月 31 日まで保存するものとする。
(補則)
第 22 条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約に疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印し、それぞれその1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 岩手県
契約担当者
岩手県水産技術センター所長 ㊞
乙
㊞