お客様が本利用基本規約およびライセンス契約等の条項の内容に同意したのであれば、本 Web の「公図オンマップソフトSky・𝑖・visionライセンス購入お申し込み」のページを開き、「プライバシーポリシー」と、Sky・
重 要
お客様は、公図オンマップソフトSky・𝑖・vision(以下、「本ソフトウェア」という)をダウンロードする前に、
「公図オンマップソフトSky・𝑖・vision利用基本規約」及び「公図オンマップソフトSky・𝑖・visionの利用に関する使用許諾およびライセンス契約」(以下、「本利用基本規約およびライセンス契約等」という)の条項を必ずお読みください。そして、本利用基本規約およびライセンス契約等の条項の内容に同意した上で、本ソフトウェアの使用を申し込み、ダウンロードしてください。
お客様が本利用基本規約およびライセンス契約等の条項の内容に同意したのであれば、本 Web の「公図オンマップソフトSky・𝑖・visionライセンス購入お申し込み」のページを開き、「プライバシーポリシー」と、Sky・
𝑖・visionの「利用基本規約」および「使用許諾およびライセンス契約」に「同意する」の前のところにある□をクリックしてチェック・マークを入れ、手順に従い申込んで下さい。お客様が「同意する」にチェック・マークを入れて、それ以降の手順を進めると、本利用基本規約およびライセンス契約等の条項を理解し、その内容に同意したことになります。そのことを踏まえ、スカイ・アイ・ビジョン株式会社は、お客様による申込みおよびライセンス料の決済等を確認の上、お客様に本ソフトウェアのダウンロードに必要なユーザーIDとパスワードを発行して送信します。お客様は、本ソフトウェアのダウンロードページの該当部分に、発行されたユーザーIDとパスワードを入力し、本ソフトウェアをダウンロードして下さい。本ソフトウェアをダウンロードすると、申込の撤回等ができなくなりますので、くれぐれも慎重にご対応ください。本利用基本規約およびライセンス契約等の条項に同意しない場合は、「同意する」にチェックは入れず、直ちに、本 Web ページから離れてください。
公図オンマップソフトSky・𝑖・vision利用基本規約
Sky・𝑖・vision利用基本規約(以下、「本利用基本規約」という)は、スカイ・アイ・ビジョン株式会社(以下、「S・i・v」という)が提供しお客様が受ける本ソフトウェアの提供サービスに関しての基本的な契約内容について定めたものであり、S・i・vとお客様は、本利用基本規約を誠実に遵守するものとします。
第 1 条(利用規約の変更)
S・i・vは本利用基本規約の内容を変更することがありますが、本利用基本規約を変更するときには、S・i・ vは当該変更により影響を受けることになるお客様に対して、事前にその内容を通知してから変更します。本利用基本規約が変更された場合には、料金、その他の本ソフトウェアの提供サービスの条件は、変更後の規約の内容によります。
第 2 条(本ソフトウェア提供サービスの内容及び契約の性格と特性)
本ソフトウェアの提供サービスは、S・i・vが開発した「公図オンマップソフトSky・𝑖・vision」を、インターネットを介して提供する有料のサービスです。当該サービスの提供契約は、本ソフトウェアの提供サービスの運営コストを最小化するために原則1年と期間を定めてサービスを提供するサブスクリプション契約であり、本利用基本規約の第 17 条に定める場合を除き、契約期間の途中における契約解除の申出はお受けできませ
ん。これに加えて、本ソフトウェアの提供サービス契約の申込みが初めての場合で、ライセンスの有効期間が
1年を超える場合も同様に、契約期間の途中における契約解除の申出はお受けできません。また、本ソフトウェアの提供サービス契約の申込みが初めての場合および、追加購入したライセンスの有効期間の終期日を、既に購入済のライセンスの有効期間の終期日にあわせる場合、並びに「Sky・𝑖・visionの利用に関する
使用許諾およびライセンス契約」の第6条の場合を除き、月単位でのサービスの提供の申出等はお受けできませんのでご注意ください。
第 3 条(お客様の禁止行為)
本ソフトウェアの提供サービスの受け手であるお客様は以下のような行為を行うことはできません。
1. 第三者になりすまして本ソフトウェアの提供サービスを利用する行為
2. 本ソフトウェアの提供サービス及びその他S・i・vの事業運営に支障をきたす虞のある行為
3. 法令、公序良俗に反する行為、S・i・vまたは第三者の信用を毀損する行為およびS・i・vまたは第三者に不利益を与える行為
4. その他前各号に該当する虞のある行為又はこれに類する行為第 4 条(権利譲渡の禁止)
お客様は本ソフトウェアの提供サービスを受ける権利を第三者に譲渡することはできません。第 5 条(本ソフトウェアの提供サービスの申込及び本人の確認等)
本ソフトウェアの提供サービスは、お客様が本利用基本規約等を承諾の上、S・i・vが指定する手続きに基づき申込むものとしますが、その際、お客様からの申込内容を確認するために、本人確認等の資料提出を求めることがあります。
第 6 条(利用契約の成立)
本ソフトウェアの提供サービスの利用契約は、第 5 条(本ソフトウェアの提供サービスの申込及び本人の確認等)の申込に対して、申込者、利用料金の支払い等を確認等の後、S・i・vがこれを承諾したときに成立します。
第 7 条(申込の拒絶)
1. S・i・vは、次の各号に該当する場合に、本ソフトウェアの提供サービスの申込に承諾しない場合もあります。利用料金の支払い等が既になされていた場合で悪質でない通常の場合には、速やかに返還いたします。利用料金の返還に際し、振込手数料、事務手数料が生じた場合には、お客様に負担していただきます。
(1) 申込に係わる本ソフトウェアの提供サービスの実施、または、当該サービスに係わる装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2) 本ソフトウェアの提供サービスの申込者が、当該申込に係わる契約上の義務を怠るおそれがある場合
(3) 本ソフトウェアの提供サービスの申込者が、第 12 条(提供の停止)第 1 項に該当する場合
(4) 本ソフトウェアの提供サービスの利用申込に虚偽の事実を記載した場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、S・i・vが契約締結を適当でないと判断した場合
2. 前項の規定により本ソフトウェアの提供サービスの申込を拒絶した場合、S・i・vは申込者に対しその旨を通知します。相当の期間内に拒絶の通知がない場合は、本ソフトウェアの提供サービスの申込を承諾したものとします。
第 8 条(本ソフトウェアの提供サービスの変更等)
S・i・vは必要に応じてお客様の許諾を得ることなく、本ソフトウェアの提供サービスの内容の変更を行うことができるものとし、変更について、S・i・vはホームページ上、もしくはS・i・vが適当と判断する方法にてお客様に通知するものとします。
第 9 条(法人の契約者の地位の承継)
1. お客様である法人が合併その他の理由によりその地位の継承があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等が、地位を承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨をS・i・vに通知するものとします。
2. 第 7 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3. 1項の場合において地位を承継したものが 2 名以上あるときは、そのうちの 1 名をS・i・vに対する代表者と定めて書面によりその旨をS・i・vに通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
4. S・i・vは、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちのいずれか1名を代表者と看做すことができるものとします。
第 10 条(個人の契約者の地位の承継)
1. お客様である個人が死亡した場合は、相続人(相続人が複数あるときは遺産分割協議により契約者の地位を承継した者1名に限る。以下の同じ。)が、解約するか、継続するかについて、相続開始の日から 30 日間または相続の事実を知った日から3月間を経過する日までにS・i・vに文書で届出る必要があります。解約に当たっては、第 17 条の定めが適用されます。また、文書での解約の届出がない場合には、相続人によって本契約が承継されたものと看做し、相続人は被相続人であるお客様の契約上の地位を承継し、本契約に係る債権・債務関係を継承することになります。ただし、相続人が決まらない間は、S・i・vは、相続人のうちのいずれか1名を相続人と看做すことができるものとします。相続が発生したにも拘わらず、長期期間に亙り相続人が決まらない等の場合で、本ソフトウェアの提供サービスが必要でない場合には、解約の手続きが速やかにとられるよう、予め、家族等と相談しておくことを推奨いたします。
2. 第 7 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。第 11 条(お客様の氏名等の変更)
お客様は、本ソフトウェアの提供サービスを申込んだ際に登録された事項のいずれか一つにでも(例えば、氏名、商号、代表者、住所等)及び本ソフトウェアの提供サービスに当たって使用しているコンピュータ等に変更があったときは、速やかにその旨をS・i・vに文書で通知するものとします。お客様が当該通知を怠り、または、当該通知がなされないことによって、お客様に損害等が生じたとしても、S・i・vはその責を負うものではありません。
第 12 条(提供の停止)
1. S・i・vは、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合に、期間を定めて本ソフトウェアの提供サービスを停止することがあります。
(1) 本ソフトウェアの提供サービスの料金、罰則金、損害賠償金、割増金または遅延損害金等を、支払い期日を経過しても支払わないとき
(2) 第 7 条(申込の拒絶)の規定に該当したとき
(3) 前各号の掲げる事項のほか、この利用規約の規定に違反する行為で、S・i・vの業務の遂行やS・i・vの電気通信設備に支障を及ぼす行為をしたとき、または支障を及ぼしたとき
2. S・i・vは、前項の規定により本ソフトウェアの提供サービスを停止するときは、お客様にあらかじめその理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法で通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 13 条(提供の中止)
1. S・i・vは、次の各号のいずれかに該当する場合、本ソフトウェアの提供サービスを中止することがあります。
(1) S・i・vまたはS・i・vの委託する事業者(以下、「S・i・v等」という)の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(2) S・i・v等の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(3) 第 14 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本ソフトウェアの提供サービスを行うことが困難になったとき
(5) S・i・vの業務の遂行上やむを得ないとき
2. S・i・vは、前項の規定により本ソフトウェアの提供サービスを中止するときは、お客様にあらかじめその理由、実施期日および実施期間をS・i・vの定める方法で通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 14 条(通信利用の制限)
1. S・i・vは、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本ソフトウェアの提供サービスを制限または中止する措置をとることがあります。
2. 本ソフトウェアの提供サービスのお客様で、S・i・vの通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第 15 条(本ソフトウェアの提供サービスの廃止)
1. S・i・vは都合により本ソフトウェアの提供サービスを廃止することがあります。
2. S・i・vは前項の規定により本ソフトウェアの提供サービスを廃止するときは、お客様に対し廃止する3月前までに廃止する旨、廃止の日等を通知します。本ソフトウェアの提供サービスに係る本契約は、当該廃止の日に解除されたものとします。
第 16 条(S・i・vが行う利用契約の解除)
1. S・i・vは、第 12 条(提供の停止)の規定により本ソフトウェアの提供サービスの利用を停止されたお客様が提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合、または、そのことによってS・i・vの業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、第 12 条の定める提供の停止をすることなく、本利用基本契約を解除することがあります。
2. S・i・vは、前項の規定により利用契約を解除するときは、あらかじめお客様にその旨を通知します。第 17 条(お客様が行う契約期間の途中における契約解除申出禁止の例外)
第 2 条の定めに拘わらず、お客様が次の各項に該当する場合には、お客様による契約期間の途中における契約解除の申出ができるものとします。
1. 本ソフトウェアの提供サービス契約が初めてでライセンスの有効期間が1年を超えるお客様以外の個人であるお客様および組織であるお客様に、死亡、破産、特別清算、会社更生、民事再生等の事由または事件
(以下、事件等をいう)が発生したとき、当該事件等の申立があったとき、支払停止があったとき、および、これらに準じるような事由が発生したときには(以下、相続等の場合という)、お客様の相続人、管財人等が S・i・vに対し、解除の日の2月前までに書面により解除の旨を通知することにより、本利用基本契約を解除することができるものとします。この場合、当該通知が到達した日の属する月の翌月を1月目として計算した
3月目の初日に解除の効力が生ずるものとします。ただし、契約解除の通知が到達した日の属する月の翌月を
1月目として計算した3月目の初日が、契約期間の終期日を超えている場合には、契約期間の終期日に契約解除の効力が発生するものとします(ただし以降の規定を、以下、「契約期間の終期日の契約解除」という)。当該契約期間の終期日の契約解除の規定に関しては、第 2 項の場合にも同様に適用されるものとします。
2. 第 13 条(提供の中止)または第 14 条(通信利用の制限)第1項の事由が生じたことにより本ソフトウェアの提供サービスを利用することができなくなった場合で、お客様が本ソフトウェアの提供サービスの利用による契約の目的を達することができないとS・i・vが判断したときは、当該契約の解除の申出をお受けします。この場合、当該契約の解除の通知がS・i・vに到着した日の属する月の翌々月の初日に解除の効力が生じ
るものとします。
第 18 条(本サービスの利用料金等)
本サービスの利用料金等については、「Sky・𝑖・visionの利用に関する使用許諾およびライセンス契約」の別紙
3、別紙4、別紙5または個別契約に定めるところによります。第 19 条(本サービスの利用料金の支払い義務)
1. お客様はS・i・vに対し、本サービスの利用に係る第 18 条(本サービスの利用料金等)に規定した利用料金等をS・i・vの定める方法で支払うものとします。
2. お客様の本サービスの利用料金等を支払う義務は、本サービスが本ソフトウェアのダウンロードによって開始されることに鑑み、初回の申込に当たっては、本契約に同意したとき発生し、本ソフトウェアのダウンロードを開始する前までに、本サービスの利用料金等を支払う必要があります。また、契約が更新されたときには、更新された契約の期間が開始される日の14日前までに、本サービスの利用料金等を支払う必要があります。
3. 第 12 条(提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の本サービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
4. 第 13 条(提供の中止)の規定により、本サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の本サービス料金は、第 22 条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。
第 20 条(割増金・遅延損害等)
1. お客様が第 18 条(本サービスの利用料金等)の規定を超えた利用をした場合等で、本サービスの料金等を不法に免れた場合には、その免れた額の 20 倍に相当する金額の割増金を支払う義務を負うものとします。
2. お客様は、本サービスの料金等または割増金は、第1項の事実が発覚し、割増金の請求書がお客様に届い た日から14日以内に支払うものとし、遅延した場合には、遅延期間につき年率 14.5%の割合で計算された遅延損害金を支払うものとします。
第 21 条(消費税)
お客様がS・i・vに対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は税別による表示を原則としますが、併せて税込みの表示を行う等の措置を講ずることもあります。
第 22 条(利用不能の場合における利用料金等の清算)
1. S・i・vの責に帰すべき事由により本サービスの利用が全くできない状態が生じ、かつ、S・i・vがその ことを知った時刻から起算して連続 24 時間以上にわたって当該利用不能の状態が継続したときには、お客様の請求に基づき、S・i・vが当該利用不能の状態を知った時刻から、再び利用が可能になったことをS・i・vが確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切捨てます)に、月額利用料金の 30 分の
1を乗じて得た額を月額利用料金から差引きます。
2. 前項の請求は、お客様が本サービスの利用が全くできない状態になったことをS・i・vが知った日から3月以内に請求しなかったときはその権利を失うものとします。
第 23 条(お客様のユーザーID およびパスワード管理義務等)
1. お客様は、S・i・vから発行されたユーザーID およびパスワード管理の責任を負うものとします。
2. お客様は、ユーザーID およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかにS・i・vに届け出るものとします。
3. 前項の届出を怠ったことによりお客様が損害を被ったとしても、S・i・vは一切責任を負いません。ま た、お客様の事情によって、S・i・vからの通常の連絡がお客様に到達しない等の場合には、通常到達すべきときにお客様に到達したものと看做します。
4. お客様が自己の契約に基づく本サービスを第三者に利用させた場合、または第三者による本サービスの利用があった場合にも、S・i・vはお客様の故意過失の有無にかかわらず、その利用料金等をお客様に請求できるものとし、お客様が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 24 条(著作xxの取扱い)
1. 本サービスによって提供される表示、または出力される文章、画像、映像、音声、プログラム等の全てのコンテンツに対する著作xxの知的財産権は、S・i・vまたはS・i・vが委託等を行う第三者に帰属するものとし、複製、転載等、お客様の自己利用以外の二次利用はできないものとします。
2. 本サービスにて使用されている商標、商品・サービス名称等は、S・i・vの独占的に使用できる登録商標等の知的利用権に基づくものであり、これらをS・i・vの事前の承諾なく使用することはできないものとします。
3. お客様は、本サービスによって、各種の地図を利用するにあたっては、当該地図の出典元の利用規約を遵守するものとします。
第 25 条(免責)
S・i・vは、お客様が本サービスの利用または出力されたものに関して損害を被った場合、一切その責任を負わないものとします。
第 26 条(個人情報)
S・i・vが本サービスの提供に係わって取得したお客様の個人情報は、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱われ、お客様の承諾なしに、原則としてお客様本人以外の第三者に開示または提供せず、本サービス提供目的の範囲内においてのみ利用します。ただし、下記各項の事由に該当する場合においては、S・i・vの非開示等の義務は免除され、加えて、S・i・vから開示または提供を受けた第三者の情報漏洩等によりお客様が被った損害につき一切免責されるものとします。また、S・i・vは、サーバ設備の故障・その他のトラブル等に対処するため、お客様のデータを複写する場合があることを、お客様は予め了承するものとします。
1. お客様本人が同意した場合および事前に同意していた場合
2. 個人を識別しうることが明らかでない情報により、期せずして本人が特定された場合
3. 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したものである場合
4. 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)等の法律または法令の規定に基づいて開示が求められた場合
5. 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合で、緊急避難または正当防衛に該当するとS・i・vが判断したとき
6. S・i・vが提供する本サービスが、業務提携により行われた場合において、S・i・vが提携契約に基づき手数料を支払うにあたって、業務提携先に契約口数等を確認してもらうとき
7. その他、S・i・vがやむを得ないと判断し、それが法令や公序良俗に反しないとき第 27 条(お客様の本サービスの利用状況等の情報の取扱い)
1. お客様の本サービスの利用状況、その他本サービスの管理・運営にあたってS・i・vが得た全ての情報 は、S・i・vのデータベースに蓄積され(以下、蓄積された全ての情報を「データベース」といいます)、当該データベースはS・i・vにその権利が帰属します。お客様は、S・i・vがデータベースをS・i・vの個人情報の取扱いについてなどに定める利用目的の範囲内で、S・i・vが提供するその他サービスの運用に自由に利用できることを予め承諾したものと看做します。
2. データベースは個人を特定できない形式に加工したうえで、S・i・vが編集、発行、または販売等に使用し、収益できるものとします。
第 28 条(S・i・vのネットワーク機器に故障が生じた場合の措置)
1. S・i・vのネットワーク機器の故障が生じた場合、ただちにその旨をお客様に通知するとともに、修理等の対応に最善を尽くします。
2. 当該機器の修理については、S・i・vの社員またはS・i・vの委託する者が対応するものとします。
3. データの紛失等が発生した場合、お客様及びS・i・vは双方誠意をもって協議解決するものとします。第 29 条(ログの非公開)
S・i・vは、原則として本サービスに対するアクセス状況の記録(いわゆるログのことをいいます)の内容をお客様へ開示しません。
第 30 条(本サービスの利用の態様の制限)
1. 本サービスにおいて、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットアドレスは、S・ i・vが指定するものとします。
2. お客様は、前項に基づき指定した以外のドメイン名およびインターネットアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできないものとします。
第 31 条(通知等の方法)
1. 本利用基本規約第1条等、本利用基本規約に定めるお客様への通知等は、原則としてお客様が申込時に登録した電子メールアドレス宛への電子メールの送付、または、S・i・vの Web サイトのホームページ上での通知や告示の方法によって行うものとします。
2. 電子メールにより通知を行った場合は、当該電子メールがインターネット上に配信された時点をもってお客様に到達したものとし、Web サイトへの掲載により通知を行った場合は当該掲載がインターネット上に配信された時点から 5 日後をもってお客様に到達したものと看做します。
第 32 条(協議及び管轄裁判所)
1. 利用規約の条項に定めのない事項についてお客様とS・i・vの間に疑義を生じた場合、お客様とS・i・vは双方誠意をもって協議解決するものとします。
2. 本利用基本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。附則 第1条 本利用基本規約は平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
公図オンマップソフトSky・𝑖・visionの利用に関する使用許諾およびライセンス契約
公図オンマップソフトSky・𝑖・vision(以下、「本ソフトウェア」という)の利用に関する使用許諾およびライセンス契約(以下、「本契約」等という)は、スカイ・アイ・ビジョン株式会社(以下、「S・i・v」という)と、自然人または法人であるお客様(以下、「お客様」という)との間における、本ソフトウェアの使用許諾、本ソフトウェアの使用権であるライセンスに関する権利義務等についての内容を定めたものです。
第 1 条(本ソフトウェアの特徴と事前の確認事項)
利用許諾の対象となるソフトウェアは、別紙1に定めるソフトウェアです。本ソフトウェアの改良版以外のバージョンアップ版等は含まれません。
本ソフトウェアの機能は、一般財団法人民事法務協会がインターネット上でサービスを提供している「登記情報提供サービス」によって取得した土地の公図のPDF(以下、「公図PDF」という)をGIS画像データに変換するものです。
お客様が本ソフトウェアを使用するに当たっては、本ソフトウェアの機能を十分にご理解いただいた上で使用していただく必要がありますので、本ソフトウェアをダウンロードするときには、まずは次の①~③の事項を確認して下さい。本ソフトウェアをダウンロードした場合には、当該①~③の事項を理解および納得した上で本ソフトウェアの使用を承諾したものと看做されます。承諾しない場合には、くれぐれも本ソフトウェアをダウンロードしないでください。
① 本ソフトウェアによって変換したGIS画像データは、データ形式が適合していればお客様のGISソフ トやCAD等(以下、「GISソフト等」という)にある地理情報に取り込むことができますが、公図の法的 な意義や測量の精度に基づき、公図が示す土地の境界線は現実の境界と完全に一致するものではありません。また、公図が示す土地の境界線の位置は、GISソフト等の性能及びお客様のコンピュータの仕様やそのと きの状況、地震等による地盤の移動等にも左右され、正確な土地の範囲を示すものでないということを理解 した上でダウンロードして活用する必要があります。土地の厳密な境界を知るには測量による必要がありま す。
② 「登記情報提供サービス」から取り込んだ公図PDFの解像度によっては、GIS画像データに変換できない場合があります。そのような場合には、できるだけ高い解像度で公図のPDFを取り込むことが望ましいのですが、「登記情報提供サービス」から提供される公図の解像度及びお客様のGISソフト等の性能ならびにお客様のコンピュータの仕様や状況等に基づき、「登記情報提供サービス」から提供される公図を、活用可能なGIS画像データに変換できない場合があります。
③本ソフトウェアによって作成されたGIS画像データは、お客様が個人の場合にはお客様個人のためにのみ、また、お客様が法人の場合には法人内部の業務のためにのみ使用できるものであり、基本的にGIS画像データの印刷物を本ソフトウェアのお客様以外の第三者に販売する等の行為をすることはできません。また、GIS画像データの印刷物等は、お客様が使用しているGISソフト等の利用規約に基づいた取り扱いをする必要があります。この規定に違反した場合の責任はお客様にあり、S・i・vは一切の責任から免れることになります。
第 2 条(本ソフトウェアの使用に当たって推奨する稼働環境等)
本ソフトウェアの使用に当たって推奨される稼働環境等は別紙2のとおりです。これ以外の稼働環境である場合、本ソフトウェアが誤作動したり、正常に起動しなかったりする原因になることもありますので、ご注意ください。
第 3 条(本ソフトウェアのダウンロードおよび使用許諾等)
本ソフトウェアは、S・i・vのサーバからダウンロードし、お客様のコンピュータにインストールすることで使用することを許諾します。その際、本ソフトウェアに悪影響を及ぼす可能性があるコンピュータのプログラムやハードウェアをインストールすることはできません。
第 4 条(本ソフトウェアの使用権の付与と性質・権利帰属)
お客様のコンピュータにインストールされた本ソフトウェアは、お客様がS・i・vから第 5 条に規定したライセンスを獲得することで、お客様に非排他的・非独占的かつ再許諾不可・譲渡禁止の使用権(以下、「ライセンス」という)が付与されますが、本ソフトウェアが記録された媒体は、S・i・vからお客様に貸与されるものであり、所有権および著作xxの知的財産権はS・i・vに帰属し、留保されています。
第 5 条(ライセンスの定義及びライセンスの有効期間、更新、ライセンス料の支払いの原則等)
ライセンスは、お客様が本契約に同意しており、ライセンス料を支払い期日までに支払い、支払われたことをS・i・vが確認し、お客様が本契約に定められているすべての契約条項に従うことを前提として、お客様に付与されます。
① ライセンスは、1 ライセンス当り 1 台のコンピュータで本ソフトウェアをインストールできる権利であり、一つの同じライセンスで同時に複数のコンピュータに本ソフトウェアをインストールできません。
② ライセンスの有効期間は原則として1年間です。但し、本ソフトウェアのサービス提供を受けることが初回である場合に限っては、ライセンス取得後、別紙4に示した「ライセンスの有効期間の終期日」までが有効期間となります。別紙4に示した有効期間の終期日が経過し更新された場合には、ライセンスの有効期間は1年間となり、元の終期日の1年後が新たな終期日となり、別紙5に示したように2xx以降の複数ライセンスのライセンス料は割引の対象となります。なお、試用期間がある場合には、試用をお申込みになった日が申込日となります。また、試用の期間等はS・i・vとお客様の合意によって決定されます。
③ 新規の申込のお客様は、本ソフトウェアをサーバからダウンロードする前に、別紙4に基づくライセンス料に、必要とするライセンス数を乗じて求めた金額を、クレジットカードによって支払うか、または、S・i・ vが指定する銀行口座または郵便局口座への振込送金(電信扱いのみ)によって、ライセンス料を前払いする必要があります。この場合、銀行振込を選択されるお客様には振込手数料等を負担していただきます。次の④に基づきライセンス契約を更新されるお客様にも、同様に振込手数料等は負担していただきます。
④ ライセンス契約を更新されるお客様は、S・i・vが別紙5に基づき計算して発行した請求書に基づき、クレジットカードによって支払うか、または、S・i・vが指定する銀行口座等への振込送金(電信扱いのみ)によって、1年分のライセンス料を前払いする必要があります。この場合、新規の申込時にクレジットカードによって支払われたお客様は原則としてクレジットカードによってお支払いいただくことを予め承諾したものと看做します。なお、お客様へのS・i・vが発行する請求書等は、原則として申込いただいた際に登録いただいた電子メールのアドレス宛に電子メールで送付できることを、予め同意いただいたものと看做します。ライセンス料の督促及び罰則金、損害賠償金、割増金または遅延損害金等の通知および請求、納品書や領収書等についても、電子メールのアドレス宛に電子メールで送付できることを、予めご同意いただいたものと看做します。
⑤ 本ソフトウェアの申込が初めてのお客様は申込日から速やかに(最長14日前までに)、更新するお客様はライセンスの有効期間の終期日の14日前までにライセンス料を支払う必要があります。定められた期間内に支払いが確認できない場合には、本サービスの利用を初めて申込んだお客様については申込の撤回と看做し、更新のお客様については、本ソフトウェアの使用が停止されることに意義がないことを、予め同意いただいたものと看做します。
⑥ ライセンス契約は、ライセンスの有効期間の終期日の2月前までに、文書による終了または更新しない旨の通知をしない限りは、前回と同様の条件で自動的に1年間、更新されるものとします。なお、終了または更新しない旨の通知はS・i・vに当該通知が到着した日を通知された日とします。但し、当該通知が自然災害等、お客様の責に帰すべきでない理由で通常の日数を大幅に超えて遅延した等の場合には、お客様とS・ i・vが協議して通知日とするべき日を決めるものとしますが、その場合にはお客さまが遅延の理由を客観的な事実を以て説明する義務を負います。
第 6 条(脱法的行為による申込等の場合の契約解除、罰則金、損害賠償等)
1度以上、本ソフトウェアのライセンスを取得したことのあるお客様が、有効期間経過後に更新ではなく申込行為を繰り返している、新たな申込みと偽装している、事業所名等を変更して別組織を装い申込む等の行為がある、または、そのような行為が疑われる等の場合で、それが脱法的行為とS・i・vが看做したときには、初回の申込に適用される別紙4のライセンス期間の優遇は受けられません。そればかりか、脱法的行為と看做される行為や事実が発覚した場合には、契約の途中であっても、S・i・vは本契約を直ちに解除することができるものとします。この場合、S・i・vはお客様に対して、最大で別紙3の基本ライセンス料に基づく1年分のライセンス料(基本ライセンス料に、付与されているライセンス数を乗じて求められる金額)の20倍に相当する罰金及び事務費等の損害賠償を請求することができるものとし、加えて契約解除後の残りの契約期間に対応したライセンス料の返還義務を免れるものとします。
但し、次のような場合には、S・i・vが再契約の可否等について判断いたします。再契約が可能と判断された場合、S・i・vが計算したライセンス料を、お客様が指定した期日までに前払し、そのことをS・i・vが確認した後に、新たなライセンス契約が締結されるものとします。
① お客様が本ソフトウェアのライセンスを失うについて相当の理由があり、やむを得ないと認められるとき。但し、お客様がライセンスを失った経緯等について客観的な事実を示して説明する必要があります。この場合には、ライセンス契約が失われた経緯等を斟酌し、ライセンス料は別紙3の基本ライセンス料に基づき計算し、別紙5の適用の可否はS・i・vが判断します。また、ライセンスの有効期間は、新たなライセンス契約の締結日から1年以上経過した最初に来る3月31日または9月30日までの間とし、当該期間に対応する全期間のライセンス料を、新たな契約を締結するまでの間に前払いしていただきます。新たな契約によるライセンスの有効期間が1年を超えているときには、年間利用料を月間利用料に換算して求められた値に、全月数を乗じてライセンス料を計算します。
② ライセンスを失ってからの期間が3年を超えているのとき。この場合、ライセンス料は別紙3の基本ライセンス料に基づき計算します。また、ライセンスの有効期間は、新たなライセンス契約の締結日から1年以上経過した最初に来る3月31日または9月30日までの間とし、当該期間に対応する全期間のライセンス料を、新たな契約を締結するまでの間に前支払いしていただきます。新たな契約によるライセンスの有効期間が1年を超えているときには、①と同様にライセンス料を計算します。
③ 脱法的行為が繰り返されていると看做されるような場合等であっても、別紙3の基本ライセンス料に基づき、新たなライセンス契約の締結日から3年以上経過した最初に来る3月31日または9月30日までの全期間のライセンス料を、新たな契約を締結するまでの間に前支払していただいた場合。この場合、期間に
3年を超えた月数があるときには、①、②と同様にライセンス料を計算します。第 7 条(S・i・vによる本契約の撤回等)
上記の第 3 条の規定に基づき本ソフトウェアのダウンロードおよび使用許諾がなされた後であっても、お客様が本契約の規定のいずれかを遵守できない場合は、S・i・vは本契約を撤回できるものとし、お客様には次の事項に従う必要があります。
①S・i・vが本契約を撤回した場合には、お客様は速やかに自身の費用負担によって、本件ソフトウェアおよび関連するすべての資料等を永久的に削除、破棄する必要があります。
②S・i・vは、お客様が本契約の規定のいずれかを遵守しなかったことで本契約が撤回された場合には、残期間に対応するライセンス料を返還しません。また、お客様が本契約の規定のいずれかを遵守しなかったことで、S・i・vが損害を被った場合には、お客様に賠償請求することができるものとします。そのような事態は発生しないようにご注意下さい。
なお、本契約の終了の態様に関係なく、本契約の第 4 条(本ソフトウェアの使用権の付与と性質・権利帰
属)、第 8 条(本ソフトウェアの著作権および複製、改変、譲渡等の禁止等)、第 9 条(保証の範囲・責任制限)、第 10 条(お客様の稼働環境の確保等の義務及び瑕疵担保責任等)、第 11 条(非保証・免責事項)、第 13条(監督権)、第 15 条(秘密保持)、第 17 条(損害賠償の範囲)および第 18 条(準拠法及び合意管轄)の規定は、無期限に有効であり続けるものとします。
第 8 条(本ソフトウェアの著作権および複製、改変、譲渡等の禁止等)
本ソフトウェアおよび関連する資料等の所有権と知的所有権を含む一切の権利は、S・i・vに帰属します。お客様等によって、本ソフトウェアのコピー、カスタマイズ、配布、部品の分離、または派生バージョンを作成することは禁じられています。本ソフトウェアの使用時には、下記の制限事項に従う必要があります。
① 本ソフトウェアは、著作権およびその他の知的財産権に基づき使用することができます。
② 本ソフトウェアは、ライセンスが付与されたコンピュータ以外で使用することできません。
③ 本ソフトウェアの修正、改変、複製、カスタマイズ等を行ってはなりません。
④ 本ソフトウェア及びライセンスの第三者への貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること等の行為を行ってはなりません。
⑤ 本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、また、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行ったり、ソースコードを取得しようとしてはなりません。
第 9 条(保証の範囲・責任制限)
S・i・vは、本契約有効期間中、本ソフトウェアが、S・i・vの指定した環境において本ソフトウェアの仕様に従って稼働することを保証します。本ソフトウェアがS・i・vの指定した環境において本ソフトウェアの仕様に従って稼働しなかったときには、本ソフトウェアの納入後7日以内に限り、代替品を提供します。しかし、次のような場合には、保証の限りではありません。
①本ソフトウェアが正常に稼働しないことの原因が、第三者のソフトウェアとの組合せ、ネットワークの不調に起因する場合
②本ソフトウェアが、S・i・vが指定した動作環境、または、動作条件とは異なる環境、または、条件下で使用された場合
③本ソフトウェアがS・i・v以外の者によってS・i・vの承諾なく改変された場合等第 10 条(お客様の稼働環境の確保等の義務及び瑕疵担保責任等)
お客様は本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピュータ等のハードウェア、周辺機器、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用において確保・維持する義務があります。お客様が当該義務を怠った場合、S・i・vは、瑕疵担保責任、品質保証責任、又はその他一切の責任を負いません。
第 11 条(非保証・免責事項)
第 9 条の条項は、本ソフトウェアの瑕疵、不具合及び保証に関するS・i・vの一切の責任を規定したものであ
り、次のような場合にも、S・i・vは理由のいかんにかかわらず、お客様に対して金銭的責任を含め、第 9 条
の条項以外には一切の保証をせず、かつ、責任を負いません。また、法律で免責が認められず、限定された範囲の責任を負う必要がある場合にも、お客様がライセンスの対価として 1 年間に支払った金額を限度とします。
①S・i・vはお客様に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性もしくは第三者の特定の目的への適合性および第三者の特許、著作権、商標またはその他の権利に対する侵害の不存在について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証を行いません。
②S・i・vは準拠法によって許可される最大限の範囲において、契約、違法行為、怠慢または責任の発生を定めるその他の事実のいずれに起因するものであるかを問わず、本ソフトウェアを使用したことによりまたは本ソフトウェアが使用できないことにより発生した利益、収益または売上の損失、データの喪失、補用品またはサービスの購入にかかった費用、物的損害、人的損害、事業の中断、企業情報の喪失、特別損害、直接損害、間接損害、偶発的損害、経済的損害、補填損害、懲罰的損害等につき、S・i・vの予見の有無を問わないまたは本契約に明示的に定めのない特別または派生的損害に対し一切責任を負わないものとします。
③本ソフトウェアに含まれている機能がお客様の要求に沿うこと、または、本ソフトウェアが円滑で問題なく動作するということの保証を行いません。お客様は、意図する結果に到達するための本ソフトウェアの選択および本ソフトウェアのインストール、使用および本ソフトウェアで達成される結果について、完全に責任とリスクを負います。
④その他、S・i・vの責めに帰すべからざる事由による場合、S・i・vは一切責任を負いません。第 12 条(第三者による知的財産権の侵害の通報)
第三者が、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作xxの知的財産権の全部又は一部を侵害していることを発見した場合、お客様はS・i・vに侵害の事実を速やかに通報し、S・i・vが著作xxの知的財産権を保護するために行う措置に対して援助協力するものとします。
第 13 条(監査権)
S・i・vが、あらかじめお客様に通知することにより、本契約上の義務の履行状況について監査または検証する目的で、S・i・v若しくはS・i・vが指名した代理人によって、お客様の通常の営業時間内に事業所に立ち入り、本ソフトウェアがインストールされた端末に加え、お客様が管理する他のコンピュータ端末内のデータを閲覧し、複製することができるものとします。但し、当該監督等は、お客様の事業を妨げることが最小限となるよう実施するとともに、当該監査等は、緊急やむをえない場合を除き、1年につき2回を限度に実施することができるものとします。当該監査等により、お客様が実際に支払ったライセンス料が支払うべき額に比べ過少であるなど本契約に基づく制限に違反していることが判明した場合には、S・i・vはお客様に損害賠償を請求できるほか、お客様に監査に要した費用を負担していただきます。
第 14 条(契約の解除)
お客様に下記の事由が発生したときには、S・i・vはお客様に対し、催告を要せず本契約を解除することができるものとします。この場合においてお客様は当然に期限の利益を喪失し、本許諾契約は当然に終了しま す。また、①、②、③、⑤の場合には、前払いされた残期間のライセンス料があった場合にも返還されないことを、お客様は予め了承したものと看做します。
①本契約の違反があったとき
②ライセンス料等を期限までに支払わないとき
③手形又は小切手の不渡が生じたとき
④破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立のあったとき、または、支払停止があったとき
⑤本ソフトウェアに関するS・i・vの著作権その他の知的財産権を侵害しまたはS・i・vと権利の帰属につ
いて争ったとき
第 15 条(秘密の保持)
S・i・vとお客様は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
但し、前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとします。
①既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
②相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの
③守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
④相手方から書面により開示を承諾されたもの第 16 条(契約終了後の措置等)
お客様は、本契約終了後は、直ちに、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアをインストールしていたコンピュータ端末から、本ソフトウェアおよび関連するすべての資料等を消去するものとします。また、お客様は、本ソフトウェアを記録した媒体をS・i・vに返還する必要があります。但し、本契約終了後も、本契約の第 4 条(本ソフトウェアの使用権の付与と性質・権利帰属)、第 8 条(本ソフトウェアの著作権および複製、改変、譲渡等の禁止等)、第 9 条(保証の範囲・責任制限)、第 10 条(お客様の稼働環境の確保等の義務及び瑕疵担保責任等)、第 11 条(非保証・免責事項)、第 13 条(監督権)、第 15 条(秘密保持)、第 17 条(損害
賠償の範囲)および第 18 条(準拠法及び合意管轄)の規定は、無期限に有効であり続けるものとします。
第 17 条(損害賠償の範囲)
お客様が本使用許諾及びライセンス契約に違反し、S・i・vまたは第三者が損害を被った場合の損害賠償額には、弁護士費用、第三者からの請求に基づくもの等も含み、お客様がその賠償の責を負うものとします。
第 18 条(準拠法及び合意管轄)
本契約は、日本の国内法律に準拠し、これに従って解釈されるものとし、本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とすることを双方が承諾するものとします。
附則 第1条 本使用許諾及びライセンス契約は平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
別紙1 ソフトウェア名等
項目 | 名称等 |
ソフトウェア名 | 公図オンマップソフト Sky・𝑖・vision |
バージョン | Ver.2.0.0 |
オプション | なし |
別紙2 推奨稼働環境等
システム要件 | 必要環境 | |
オペレーティングシステム | Windows 10 | |
CPU | X64bit CPU 500Mhz 以上 | |
メモリ | 1 ページの公図 PDF のみを処理 する使用方法 | 1GB 以上 |
1 ページだけではなく複数ペー ジ公図PDF を一括処理する使用方法 | 4GB 以上 (推奨 8GB 以上)※ | |
画面解像度 | 1,280×768 以上 | |
接続環境 | 一部機能を使用する時にインターネット接続環境を要する | |
ブラウザ | ・Windows Internet Explorer 11 ・Google Chrome 最新版 |
※最高解像度で出力することを前提とすると、4GB で 12 枚程度、8GB で 20~30 枚程度の複数ページ公図PDF を一括処理可能(解像度を下げれば枚数は増えます)。
別紙3 ライセンス料及びライセンスの有効期間の原則(税別)
項目 | ライセンス数 | ライセンス料 (税別) | ライセンスの有効期間 | 月間換算の ライセンス料(税別)で比較 |
基本ライセンス料 | 1 ライセンスあたり | ¥15,000 | 1年間(12月) | ¥1,250 |
初回 | 1 ライセンスあたり | ¥15,000 | 1年間(12月)~ 最大1.5年間(18月) | ¥833~¥1,250 |
更新後 | 1 ライセンスあたり | ¥15,000 | 1年間(12月) | ¥1,250 |
・ライセンス料には、別途、消費税が必要となります。
・ライセンス料は、クレジットカードまたは銀行口座への振込み(銀行振込)で決済していただきます。銀行振込は、電信扱いのみとし、振込手数料等はお客様に負担していただきます。
別紙4 申込時の1ライセンスあたりのライセンス料とライセンスの有効期間
初回申込時のライセンス料は、前期申込、後期申込ともに税別で 15,000 円(税込み金額は 16,500 円)です。ライセンス期間は共に12月~最大18月で、申込時は、ライセンス期間が長く設定されています。
前期申込はその年の4月から9月まで、後期申込は10月からその翌年の3月までの申込です。
A.申込 方法 | 申込月 | 更新までの 最長月数 | ライセンス料 (税別) | B.ライセンス料 (税込) | ライセンスの有効期間 の終期日 | 月間換算のライセン ス料(税別)で比較 |
Ⅰ.前期 | 4月 | 18か月 | ¥15,000 | ¥16,500 | 翌年の 9 月 30 日まで | ¥833 |
5月 | 17か月 | 翌年の 9 月 30 日まで | ¥882 | |||
6月 | 16か月 | 翌年の 9 月 30 日まで | ¥938 | |||
7月 | 15か月 | 翌年の 9 月 30 日まで | ¥1,000 | |||
8月 | 14か月 | 翌年の 9 月 30 日まで | ¥1,071 | |||
9月 | 13か月 | ¥15,000 | ¥16,500 | 翌年の 9 月 30 日まで | ¥1,154 | |
Ⅱ.後期 | 10月 | 18か月 | ¥15,000 | ¥16,500 | 翌々年の 3 月 31 日まで | ¥833 |
11月 | 17か月 | 翌々年の 3 月 31 日まで | ¥882 | |||
12月 | 16か月 | 翌々年の 3 月 31 日まで | ¥938 | |||
1月 | 15か月 | 翌年の 3 月 31 日まで | ¥1,000 | |||
2月 | 14か月 | 翌年の 3 月 31 日まで | ¥1,071 | |||
3月 | 13か月 | ¥15,000 | ¥16,500 | 翌年の 3 月 31 日まで | ¥1,154 |
※1 お支払いいただきますライセンス料は、上表のAの申込月に対応するB のライセンス料(税込)にライセンス数を掛けた金額です。ライセンス料は、クレジットカードまたは銀行口座への振込み(銀行振込)で決済していただきます。銀行振込は、電信扱いのみとし、振込手数料等はお客様に負担していただきます(以下同じ)。
※2 申込に当たっては、本店と支店・支所等は別扱いとなりますので、本店と支店・支所等ごとに申込む必要があります。複数ライセンスの申込の際は、本店、支店・支所等ごとに1から本数を数えます。
※3 申込方法は、申込月に対応して「前期」と「後期」の2つがあり、ライセンスの有効期間の終期日が異なります。「4月~9月」の間を「前期」の申込、「10月~翌年3月」の間を「後期」の申込とします。このことは申込される年で異なることはありません。なお、試用期間がある場合は、試用をお申込みになった日が申込日となります(現在、試用期間は設けていません)。
※4 初めてのお申込みの場合、ライセンスの有効期間は12か月~18か月と長くなっています。「前期」はxxxが 4 月に、「後期」は 10 月に近い月がよりお得です。
※5 申込時には、複数ライセンスの割引はありません。
※6 新たな申込と偽装して申込む、また、事業所名等を何度も変更する等の脱法的行為と看做される場合には、上の表は適用されないことは勿論のこと、利用規約等の罰則条項に該当する可能性もありますので、xxxに基づく解釈と理解をお願い申し上げます。
※Ⅰ.前期申込(4月~9月)の場合のライセンス料の計算例と有効期間
A ライセンス数 | 1ライセンスあたりのライセンス料(税込) | B ライセンス料総額(税込) | C 有効期間の終期日 |
1 本のとき | ¥16,500 | ¥16,500 | ・4 月~9 月の申込 |
2 本のとき | ¥16,500 | ¥ 33,000 | 翌年の 9 月 30 日まで |
3 本のとき | ¥16,500 | ¥ 49,500 |
※Ⅱ.後期申込(10 月~翌年 3 月)の場合のライセンス料の計算例と有効期間
A ライセンス数 | 1ライセンス当りのライセンス料(税込) | B ライセンス料総額(税込) | C 有効期間の終期日 |
1 本のとき | ¥16,500 | ¥16,500 | ・10 月~12 月の申込 翌々年の 3 月 31 日まで ・1 月~3 月の申込 翌年の 3 月 31 日まで |
2 本のとき | ¥16,500 | ¥ 33,000 | |
3 本のとき | ¥16,500 | ¥ 49,500 |
お客様には、上の表の左端にあるA欄の「ライセンス数」に対応する、B欄の「ライセンス料(税込)」をお支払いいただきます。初回はライセンス期間が最大1年6カ月となりますが、更新後は基本の1年間です。
※初回申込時のライセンス期間の優遇
前期 | A 申込年月 | 1ライセンス当りのライセンス料(税込) | B 有効期間の終期日 | 後期 | A 申込年月 | 1ライセンス当りのライセンス料(税込) | B 有効期間の終期日 | |
当年 4 月 | ¥16,500 | 翌年 9 月 30 日 | 当年 10 月~12 月 | ¥16,500 | 翌々年 3 月 31 日 | |||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
当年 9 月 | ¥16,500 | 翌年 9 月 30 日 | 翌年1月~3 月 | ¥16,500 | 翌年 3 月 31 日 |
A欄の年月に対応する右側のB欄の年月日が、ライセンス有効期間の終期日となります。
別紙5 更新後の2ライセンス目以降の割引
ライセンス数 | 年間ライセンス料 (税別) | 年間ライセンス料 (税込み) | 月間に換算した ライセンス料での比較(税別) |
1 番目のライセンス | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥1,250 |
2~3 番目のライセンス | ¥13,500 | ¥14,850 | ¥1,125 |
4~6 番目のライセンス | ¥12,000 | ¥13,200 | ¥1,000 |
7 番目のライセンス~ | ¥10,500 | ¥11,550 | ¥875 |
※1 更新後のライセンス料は、2ライセンス目以降、上表に基づき割引きます。
※2 ライセンス数は、本店、支店・支所等ごとに、それぞれ1から数えることになります。
※3 追加での申込みの場合には、別紙4が適用になり、更新後には別紙5が適用されます。ライセンス料の支払い時期を併せる等の場合には、月割りで清算の上、対応いたします。
※4 前期申込も後期申込も、上記金額に消費税がかかります。
※ライセンスの総数に対応したライセンス料の計算例(更新後)
A ライセンスの総数 | 1 番目 | 2~3 番目 | 4~6 番目 | 7 番目~ | 年間ライセンス料 (税別) | B 年間ライセンス料 (消費税 10%) | 1ライセンス当り価格 (消費税を除く年間) |
年額 ¥15,000 | 年額 ¥13,500 | 年額 ¥12,000 | 年額 ¥10,500 | (年額合計) | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥15,000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥28,500 | ¥31,350 | ¥14,250 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ¥42,000 | ¥46,200 | ¥14,000 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥13,500 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ¥66,000 | ¥72,600 | ¥13,200 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ¥78,000 | ¥85,800 | ¥13,000 |
7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ¥88,500 | ¥97,350 | ¥12,643 |
8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ¥99,000 | ¥108,900 | ¥12,375 |
9 | 1 | 2 | 3 | 3 | ¥109,500 | ¥120,450 | ¥12,167 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ¥120,000 | ¥132,000 | ¥12,000 |
更新いただいたお客様には、上表の左端にあるA欄の「ライセンスの総数」に対応する割引した、B欄の「年間ライセンス料(税込)」をお支払いいただきます。但し、更新時に複数となった場合には、当該追加部分に割引の適用はありません。
※ ライセンス数は、本店、支店・支所等ごとに、それぞれ1から数えることになります。