Contract
「xxのレンタルハウス」一時使用約款
本一時使用約款は、施設運営者:株式会社xx倉庫(以下「甲」という)が施設利用者(以下「乙」という)に提供する「xxのレンタルハウス」(以下「本施設」という)に関する一時使用契約に適用される。
第 1 条(約款承認・一時使用契約の締結)
1 甲乙は、乙が本一時使用約款を確認承諾した上、甲指定の申込手続を完了した時点で本一時使用約款に基づく一時使用目的の本施設の賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
2 本契約に基づく契約期間は、申込書兼契約書の「物件の表示」欄記載のとおりとし、更新はないものとする。
3 甲乙は、本契約が一時使用目的であることを確認し、借地借家法の適用がないものとする。
4 本一時使用約款は改定されることもあり、最新のものが甲のホームページ上で公開されることにより改定の効力が生じるものとする。
5 乙が前項の改定に同意しない場合は、解約しようとする日の 1 か月前までに甲所定の解約手続を行うことにより、本契約を解約することができる。
第2条(使用料等)
1 乙は、本契約に基づく税込使用料(以下「毎月金員」という)を甲指定の支払方法により翌月分を前月末日までに支払う。水道光熱費・インターネット使用料、支払の際の振込手数料等は乙の負担とする。ただし、甲が水道光熱費を一括負担している場合は、乙は、甲から請求された水道光熱費を毎月金員と同時に支払うものとする。
2 乙が毎月金員の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して甲に支払う。
3 乙は、本契約成立時に甲所定の事務手数料を支払う。
4 本契約に基づき乙が甲に支払う金員の消費税については消費税法の定めるところとし、契約期間中に税率の変更があった場合には変更の日より新税率が適用される。
5 本契約時の請求書・明細書記載のキャンペーンによる使用料金等の割引サービスの条件を本契約締結後に満たさないこととなる場合には、乙は甲に当該割引サービス分の金員を支払う。
6 本契約における毎月金員等の領収書は、甲の本・支店に持参払いをした場合を除き発行しない。銀行振込の場合は振込明細書、口座振替の場合は通帳への記載、クレジットカード払いの場合は利用明細またはカード会社の請求明細書をもって領収書の発行に代えるものとする。
7 甲は、契約期間中であっても、本契約に基づく使用料その他乙が甲に支払う金員を改定することができる。第3条(管理責任、報告・通知義務、損害保険)
1 本施設及び本施設内設備品は、すべて乙の責任で管理する。
2 乙は、本施設または本施設内設備品もしくは本施設の隣接物件に異常を発見した場合は速やかに甲に報告し、それらの維持保全に協力する。
3 乙は、本契約の解約(解除を含む)時までの間、現住所または連絡先の変更があった場合には、速やかに甲に書面で通知しなければならない。
4 甲から乙への連絡、通知または意思表示は、乙が甲に届けた住所に宛てた書面の郵送もしくは届出FAX番号または携帯電話番号へのSMS、電子メールの発信をもって有効に完了したものとし、乙はこれらを受領または受信しなかった場合でも異議を述べない。
5 乙は本施設に火災、盗難等の偶発的事故を補償する損害保険(補償限度額は 50 万円)を甲がxxすることに同意する。ただし、盗難に関する補償は 1 回限りとし、乙が設置した錠の欠陥、無施錠その他乙の責めに帰すべき事由により生じた盗難に対する補償はないものとする。
第4条(利用規約の遵守)
1 乙は、甲のホームページまたは施設内に掲げる本施設の利用規約を確認した上で、当該利用規約に従うものとする。
2 利用規約は変更されることもあり、最新のものが甲のホームページ上で公開されることにより変更の効力が生じるものとする。
第5条(本施設使用上の注意及び禁止事項)
1 カギの発行については本施設ごとに上限本数を設ける。
2 乙は、本施設内において、次の行為を行ってはならない。
(1) 反社会的勢力を居住させ、反復継続して出入りさせること。
(2) 反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に供すること。
(3) 本施設または本施設の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。
(4) 危険ドラッグ類の貯蔵・製造・販売・使用・栽培をすること。
(5) 物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡すること。
(6) 周辺環境や他者に迷惑を及ぼす行為・騒音(楽器演奏を含む)
(7) 発火物、爆発物、危険物の持込み、または施設や設備を損傷する行為
(8) 利用申込時に虚偽内容を申告すること。
(9) 宗教活動(勧誘を含む)に関する行為。
(10) 動物、爬虫類その他ペットの飼育・繁殖・一時預かりをする行為。
(11) 未xx者のみで使用すること。
(12) 階段、廊下その他共用部分での物品の残置または看板、ポスターその他の掲示。
(13) 物件の改築、改造または敷地内での工作物の設置。
(14) 室内専有部分及び共用部分での喫煙。
(15) その他公序良俗に反する行為や法令に違反する行為。第 6 条(損害の填補及び賠償)
1 乙は、本施設において、乙または乙の家族、友人、知人、代理人、使用人、顧客、乙の依頼した業者その他乙の関係者により本施設の設備を破損した場合、故意・過失を問わず、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 甲が乙の動産に対し、甲がその過失により損害賠償責任を負う場合の最高限度額は20万円までとし、その限度額を超える損害については何ら責任を負わない。
第 7 条(解約・明渡)
1 甲乙は、毎月末締め 1 か月前予告(解約月の前月末日まで)により、本契約を書面により通知することで解約できる。
2 甲からの解約の場合、解約に際しての乙に対する補償等は一切ないものとする。
3 乙からの解約の場合、解約月末日までに、乙は乙の物品すべてを搬出し、一時使用開始当初の原状に復して甲に明け渡さなければならない。乙の物品の一部が本施設内に残置された場合には、本契約の解約は成立しない。
4 乙が前項の原状回復義務を怠った場合には、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
5 3項の明渡期日の翌日以降、本施設内に残置物があった場合は、乙は、甲に対し、明渡完了までの間、1 か月あたり毎月金員の 2 倍額の損害金を支払う。
6 毎月金員は常に末日締めとし、解約月においても日割清算は行わないものとする。
第 8 条(契約の解除)
1 甲は、乙に次の各号の事由のひとつでも生じた場合には、相当の期間を定めて催告した上で本契約の解除することができる。ただし、本条 (1)、(5)、(6)の各号の場合には、甲は何ら催告なく本契約を解除できるものとする。
(1) 本契約に基づく毎月金員を 2 か月以上滞納したとき。
(2) 第三者より仮差押・差押・仮処分、その他強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課の滞納処分あるいは刑事事件に係るなど信用失墜行為をしたとき。
(3) 破産、解散、会社整理・再生、民事再生・会社更生、振出小切手または手形の不渡りとなる事態が生じたとき。
(4) 甲が通常の手段を用いて乙の届出連絡先に連絡をしても、10日以上、乙と連絡が取れないとき。
(5) 乙の届出住所において、電気・ガス・水道の契約状況または郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと甲が判断したとき。
(6) 乙の住所が不明となって 1 か月以上、新住所の連絡がないとき。
(7) 暴力団または犯罪組織の構成員または準構成員であると認められるとき、当該構成員または準構成員と認められる者のために本施設を使用したとき、捜査機関から本施設の捜査を受けたとき。
(8) その他本契約に定める条項に違反したとき。第9条(破錠、施錠、施設内の立ち入り等)
1 甲により本契約が解約(解除を含む)された場合または乙が本契約に定める条項に違反した場合、甲は何ら催告なく本施設について破綻をして確認を行い、残置物の有無を問わず新たな施錠をすることができる。
2 甲または甲の指定する業者が本施設の維持保全を目的とした点検、補修・補強等の作業または緊急の安全確保等の理由により本施設内に立ち入ることを要する場合は、甲は乙に催告することなく本施設内に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、必要があるときは、乙に通知した上で、同一施設内で契約物件を移動させることができるものとする。
4 甲が本施設の存在する物件の全部または一部の営業を停止する場合において、甲から乙に対して相当の期間を定めた書面により、乙の回答を要する通知をしたにもかかわらず、期日までに回答がなかったときは、甲は、乙の承諾を得ることなく破錠の上で、本施設内を点検できるものとし、本施設内の動産類を他施設に移動できるものとする。
第10条(契約の消滅)
1 天変地異その他不可抗力により、物件の一部または全部が破損・滅失し、本契約の目的を達することが不可能となった場合は、本契約は当然に消滅する。
2 前項の場合、甲乙はそれぞれの損害について相手方に対し賠償を求めることができない。第11条(免責・除外事項)
1 乙は、次の各号に掲げる場合には、二次的損害を含め、甲に一切の損害賠償を求めることができない。
(1) 温度・湿度の変化による動産等の変化・変質・錆・カビ・腐敗、または火災、地震、風水害等による損傷・浸水・漏水・虫害等を原因とする損害が発生した場合。
(2) 第三者による盗難・事故による損傷または損害が発生した場合。
(3) 公共事業、区画整理、建物所有者からの建物明渡請求によって、本契約の存する建物の使用継続ができなくなったことによる損害が発生した場合。
(4) ハードウェア、ソフトウェア、インターネットまたは電話転送の障害により、乙のデータまたは情報が損失したことによる損害が発生した場合。
(5) 本施設または建物全体の点検、修理、改造等の工事により生じる諸機能の低下または本施設の使用上の制約、諸サービスの不足等により損害が発生した場合。
(6) その他甲の責めに帰さない事由により損害が発生したとき。
2 甲は、甲の定めた方法・頻度により共用部分の整理・清掃業務を行うが、降雪時の雪かき作業は除外する。
3 甲は、乙からの本契約に関する問い合わせに回答する。ただし、乙本人以外の者からの問い合わせはこの限りではない。
第12条(集合物譲渡担保の予約)
1 本契約に基づく乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は契約物件内の収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡することを内容とした集合物譲渡担保の予約契約を締結する。
2 前項の集合物譲渡担保契約の極度額は50万円とし、債権の範囲は本契約に基づく乙の一切の債務とする。
3 乙が第8条に掲げる事由の一つにでも該当した場合、甲は予約完結の意思表示をすることができる。ただし、第
8条1項(5)または(6)の場合、乙は当然に予約が完結されることを予め承諾する。第13条(集合物譲渡担保の実行等)
甲は、前条3項の予約完結権を行使した場合に甲の所有物となった本施設内の動産類をxxな第三者の評価に従い、任意の方法により処分することができる。換価金があった場合には、甲は、乙の債務(処分費用・換価費用を含む)に充当することができる。
第14条(反社会的勢力の排除)
1 甲乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者、またはその構成員(以下総称して
「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 甲乙が法人の場合、反社会的勢力が法人の経営に実質的に関与していないこと。
(4) 自らまたは第三者のために、反社会的勢力を利用しないこと。
(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(6) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 乙は、甲に対し、前項(1)から(3)の事項の確認のため、甲が必要に応じて警察等関係諸機関に照会すること、及び、照会の際に本契約において知り得た乙の個人情報を関係諸機関に提供することを予め承諾する。
3 甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 本条1項の確約に反する事実が判明したとき。
(2) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。第15条(合意管轄裁判所)
本契約に関し甲乙間に紛争が生じた場合は、横浜地方裁判所または神奈川簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを甲乙合意する。
第16条(特約事項)
1 甲の提供するインターネットサービスに通信障害等が発生した場合であっても、乙は甲に対し、その損害賠償を求めることができない。
2 乙はカギを紛失または追加発行する場合は、10,000円を再発行手数料として甲に支払うものとする。なお、本施設の存在する物件がオートロックである場合はカギの複製はしないものとする。
3 サービス及び施設の廃止・利用制限
火災その他天変地異、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、インターネット回線の不都合、インターネットプロバイダーのメンテナンスその他やむを得ない事由が発生した場合は、甲はサービス及びオフィスの一部または全部を廃止し、また、その利用を制限することができる。この際、xは、乙に対し一切の責めを負わないものとする。
4 乙は、本契約が更新のない一時使用目的であることを確認する。
5 乙は、本施設に係る甲の意図ないし目的が、施設利用者が即入居可能である一方で、敷金、礼金、保証人のいずれも不要とすることで近隣の賃料相場価格と比して低廉な一時使用サービスを施設利用者の有利に提供するものであることを了承する。
6 乙は、一時使用目的でない場合には毎月金員の金額で本施設を利用できないことを確認する。
7 乙は、自らの契約目的のいかんにかかわらず、本契約の期間満了時には、甲に本施設を原状に復した上で明け渡すことを確約する。