Contract
特定非営利活動法人グローカル人材開発センター賛助会員規約
(目的)第1条
この規約は、特定非営利活動法人グローカル人材開発センター(以下、「当法人」という)の賛助会員に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(規約の適用)第2条
この規約は当法人と当法人の会員との関係に適用する。
2.当法人が入会申込を受理した時点で、当法人の会員となろうとするものは、この規約を承認したものとする。
(賛助会員)第3条
当法人の目的に賛同し、入会し、当法人の活動を支援する個人及び法人のうち、総会での議決権を有しないものとする。
(入会)第4条
賛助会員として入会しようとするものは、当法人が定める会費を払い込み、入会申込書を当法人に提出しなければならない。なお、入会申込書の提出は、当法人ホームページからの申込みの場合、申込みフォームまたはお客様情報入力欄に記載、送信することをもって代替される。
(入会の不承認)第5条
当法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者に公序良俗に反する行為があった場合等、当法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがある。また、個別の非承認に際し、当法人はその理由を示す必要がないものとする。入会申込時に会費を納入し、その後当法人が入会を承認しなかった場合は、納入した会費は全額返金するものとする。
(会費)第6条
賛助会員は、会費として、以下の金額を支払うものとする。
賛助会員年会費(法人) 一口 50,000 円(一口以上)賛助会員年会費(個人) 一口 5,000 円(一口以上)
賛助会員(個人)つき1サポーター 月会費 1,000 円、2,000 円、3,000 円
(届出事項の変更)第7条
賛助会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに当法人に届出るものとし、それ以後も同様とする。
2.賛助会員が前項により届出を怠った場合に、賛助会員に生じた損害について、当法人は当法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
(会員資格および有効期間)第8条
会員資格の有効期間は、会費の納入が年1回払いの場合、入会申込、会費の納入が確認された日から 1 年間とし、毎月払いの場合は、入会承認日から当法人で入金が確認された月の月末までとする。
2.前項に定める有効期間は、会員または当法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
3.会員資格は、第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
(会費の返還)第9条
賛助会員が既に納入した会費は、退会、資格の喪失、除名等のいかなる事由であっても、返還しないものとする。
(会員情報等の取扱い)第10条
当法人は、賛助会員の個人情報は、当法人のプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
また、賛助会員情報を、賛助会員の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用したり、第三者に提供しないものとする。
(賛助会員資格の取消)第11条
当法人は、賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、賛助会員に事前に
通知又は催告することなく当法人の賛助会員資格を直ちに取り消すことができるものとする。
(1) 本規約の条項に違反した場合
(2) 賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(3) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作xx、その他権利を侵害した場合
(4) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合
(5) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(6) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
(7) その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
(退会)第12条
賛助会員は、次の各号に該当するときは、退会したものとし、賛助会員資格を喪失する。ただし、未払いの会費がある場合には、賛助会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
(1)当法人に退会届を提出したとき。
(2)本人の死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき。
(3)法人又は団体の会員の場合、その法人または団体の消滅したとき。
ただし、合併・組織変更の場合については資格の継承を認める場合がある。
(4)退会の申出がなく、納入に関するご相談がないまま、会費の未払い期間が3ヶ月以上継続した場合
(禁止事項)第13条
賛助会員は、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1) 他の賛助会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 他の賛助会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為
(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
(5) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6) 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)
(7) その他、不適切と判断される行為
(免責事項)第14条
当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。
2.賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。
3.賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(協議管轄裁判所)第15条
当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。
2.協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とする。
(規約変更)第16条
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
(附則)
1.本規約は、平成28年4月1日から施行するものとします。