契約の対象となる住居専用建物等 お 客 様 番 号 (親メーター) 建 物 の 名 称 建 物 の 所 在 地 建 物 の 形 態 建物区分 賃貸の建物 ・ 区分所有建物 棟 数 棟 階 数 地 上 階 地 下 階 住宅戸数及び店舗等数 住宅戸数 戸 店舗等数 戸 メーター設置数 住宅部 分 口径 mm 個 口径 mm 個 口径 mm 個 店舗等部分 口径 mm 個 口径 mm 個 口径 mm 個 共用水栓等 口径 mm 個 口径 mm 個 口径 mm 個
様式第7号(第7条関係)
各戸検針・徴収等契約書
堺市(以下「甲」という。)と、申請者
(以下「乙」という。)とは、次に記載する建物に関して、堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸検針・徴収等に関する要綱(平成26年制定。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、各戸検針・徴収の実施並びに給水装置、貯水槽及び貯水槽の下流側の給水設備(以下
「給水設備」という。)の維持管理等に関し、以下のとおり契約を締結する。
なお、甲及び乙は、本契約について、この契約に定めるもののほか、日本国の法令及び甲の条例、規則その他規程を遵守し、xxに従い、これを誠実に履行するものとする。
契約の対象となる住居専用建物等 | ||||||||
お 客 様 番 号 | (親メーター) | |||||||
建 物 の 名 称 | ||||||||
建 物 の 所 在 地 | ||||||||
建 物 の 形 態 | 建物区分 | 賃貸の建物 | ・ | 区分所有建物 | ||||
棟 | 数 | 棟 | ||||||
階 | 数 | 地 | 上 | 階 | 地 下 | 階 | ||
住宅戸数及び店舗等数 | 住宅戸数 | 戸 | ||||||
店舗等数 | 戸 | |||||||
メーター設置数 | 住宅部 分 | 口径 | mm | 個 | ||||
口径 | mm | 個 | ||||||
口径 | mm | 個 | ||||||
店舗等部分 | 口径 | mm | 個 | |||||
口径 | mm | 個 | ||||||
口径 | mm | 個 | ||||||
共用水栓等 | 口径 | mm | 個 | |||||
口径 | mm | 個 | ||||||
口径 | mm | 個 |
(各戸検針・徴収の委任等)
第1条 乙は、この契約書に係る各戸検針・徴収の事務等を甲に委任するものとする。
2 前項の規定により甲が受任する各戸検針・徴収の事務等については、水道法(昭和32年法律
177号)その他の関係法令、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「給水条例」という。)その他の本市の関係規程の定めるところにより行うものとする。
(定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水設備 住居専用建物等に設けられている貯水槽及びその下流側の給水関係の設備の全てをいう。
(2) 親メーター 住居専用建物等の給水装置に甲が設置する水道メーターをいう。
(3) 戸 住居専用建物等において、構造上、固定壁等で他の部分と区分されている部分(当該部分専用の出入口(当該部分が住居の用途に供するものである場合にあっては、専用の出入口、便所及び炊事場)を有するものに限る。)であって、当該部分のみに水道水を供給する水栓が設けられているものその他甲が特に認める部分で、各戸検針・徴収等の対象となるものをいう。
(4) 各戸メーター 要綱に基づき甲が貸与し、戸ごとに設置する直読式水道メーターをいう。
(5) 居住者等 各戸検針・徴収等の対象となった住居専用建物等の全ての居住者(区分所有建物にあっては、区分所有者及び居住者)及び全ての店舗、事務所等の経営者をいう。
(総代人の義務)
第3条 乙は、給水条例第6条における総代人として、給水装置の管理、料金の納付その他水道使用について一切の責任及び義務を負わなければならないものとする。
(契約の周知等)
第4条 乙は、契約締結後速やかに、全ての居住者等にこの契約の内容について周知しなければならない。この契約を変更したとき又は解除したときも、また同様とする。
2 乙は、第15条第3項の規定により、居住者等における水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の滞納状況について、甲から乙に提供をする旨を、全ての居住者等に周知し、同意を得ておかなければならない。
(管理責任者の選任等)
第5条 乙は、契約締結後速やかに、各戸検針・徴収等に係る対応等を円滑に行うため、対象建物に居住し、又は常駐する等即応できる責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。
2 乙は、管理責任者を選任し、又は変更したときは、その旨を管理責任者選任(変更)届(要綱様式第8号)により、直ちに甲に届け出なければならない。
(契約者の責務)
第6条 乙は、契約をした事項及び要綱に定める事項を遵守するとともに、居住者等又は管理運営者に対してもこれを遵守させなければならない。
2 乙は、契約における取扱いに関する居住者等からの問合せ等に対しては、その責任において調整及び処理をしなければならない。
3 乙が第1項の規定に違反した場合において発生した損害その他その責に帰すべき事由により発生した損害等については、乙がその責を負うものとする。
4 乙は、転居等により居住者等に変更がある場合は、新たに居住者等となる者から、あらかじめ各戸検針・徴収等の適用について同意を得なければならない。
5 居住者等が水道の使用を開始し、又は休止するときは、甲への届出を確実に行うよう周知徹底
すること。この場合において、居住者等からの届出は、乙からの届出とみなす。
(各戸メーターの貸与及び設置等)
第7条 甲は、契約締結に際し、対象建物の戸数に応じた各戸メーターを乙に貸与するものとする。
2 乙は、収受した各戸メーターを甲が指定する日までに、甲の指示するところに従い、自ら設置しなければならない。
3 各戸メーター設置後、計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項に規定する検定の有効期間が満了する場合における当該各戸メーターの取替えは、原則として甲が行うものとし、以後の取替えについても同様とする。
4 乙は、前項の規定により甲が新たな各戸メーターの取替えを行うときは、甲の指示に従い、当該取替えに協力をしなければならない。
5 乙は、善良な管理者としての注意を持って各戸メーターを維持管理しなければならない。
(故障による各戸メーターの取替え)
第8条 乙は、設置後の各戸メーターに故障等があった場合は、その旨を速やかに甲に申し出なければならない。この場合において、乙は、甲が新たな各戸メーターの取替えを行うときは、甲の指示に従い、当該取替えに協力をしなければならない。
2 前項の場合において、新たに設置する各戸メーターの代金は、故障等の原因が乙又は居住者等の責に帰すべきでないと甲が認める場合を除き、乙の負担とする。
(給水設備の維持管理等)
第9条 乙は、給水設備の修繕、貯水槽の下流側の水質保持その他一切の給水設備の維持管理を自己の責任及び負担において行うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貯水槽に満減水警報装置を設け、常時正常に作動するようにしておくこと。
(2) 給水設備に漏水等の異常があるとき、又は維持管理について甲が必要な措置を指示したときは、直ちに適切な措置を講じること。
(3) 給水設備は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定に基づき建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件(昭和50年建設省告示
1597号)に適合した状態で常に維持管理し、検針の支障となる改造工事を行わないこと。
(4) 給水設備及び各戸メーターの設置状況に変更を加えるような工事を行うときは、あらかじめ甲と協議を行い、その承認を得ること。
(5) 水道メーター及びその周辺を常に清潔に保ち、かつ、その設置場所に検針及び水道メーターの取替えに支障を来すような工作物を設け、又は物件を置かないこと。
2 乙は、要綱第5条の規定により行った申請の内容又はその添付書類に記載の内容に変更が生じたときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。この場合において、甲から指示があったときは、各戸検針・徴収等契約変更申請書(要綱様式第9号)に、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号)第5条第1項第2号の工事検査を受けた後の変更後の給水設備等及び各戸メーターの設置について記載した図面を添えて甲に提出しなければならない。
(検針への協力等)
第10条 乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 検針、調査又は甲の要請に対して、直ちに協力すること。
(2) 居住者等に係る水道料金等の納付について、甲に協力すること。
(3) 対象建物の玄関等が、施錠式で容易に立ち入ることができない場合は、オートロック解錠方法(変更)届(要綱様式第10号)により、検針員等が容易に建物内に立ち入ることができる措置方法を定め、速やかに甲に届け出ること。鍵又は暗証番号等を変更したときも、また同様とする。
(4) 水道の使用を休止している戸の室内の改装等のため、一時的に水道を使用するときは、事前に甲に届け出ること。
(水道料金等を納付しない場合の措置に係る契約)
第11条 甲は、乙又は各戸の居住者等が水道料金等を納付期限までに納付しないときは、当該水道料金等を完納するまでの間、乙又は当該居住者等に対する給水を停止することができる。
2 前項の規定に基づき行われる給水停止による損害については、甲は、その責を負わないものとする。
(契約者の変更の報告等)
第12条 乙は、その住所等に変更が生じるときは、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、対象建物の所有権の移転その他の契約者の地位の変更を伴う権利の変動を行おうとするときは、あらかじめ甲にその旨を報告しなければならない。
3 前項の場合において、乙は、変更後の対象建物の所有者その他の権利者(以下「変更後の権利者」という。)に各戸検針・徴収等に関する契約の内容を説明するとともに、今後も引き続き各戸検針・徴収等を行うことに変更後の権利者が同意するよう努めなければならない。
4 対象建物の所有権の移転があった場合において、変更後の権利者が引き続き各戸検針・徴収等を行うことに同意をしたときは、当該変更後の権利者は、甲と新たな契約を締結するものとする。この場合において、乙は、変更後の権利者に対して、甲と各戸検針・徴収等について合意していた内容を引き継ぐものとする。
5 前項に規定する場合において、乙は、変更後の権利者が引き続いて各戸検針・徴収等を希望しない場合は、各戸検針・徴収等契約解除届出書(要綱様式第11号。以下「解除届出書」という。)を甲に提出しなければならない。この場合においては、甲は、契約の解除を行うものとし、契約解除承認通知書(要綱様式第12号。以下「解除承認通知書」という。)により乙に通知するものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、甲は、各戸検針・徴収等に係る住居専用建物等の権利の変動があった場合において、各戸検針・徴収等を継続して行うことが適当でないと認めるときは、契約を変更し、又は解除することができる。
7 乙は、前2項の規定による契約の解除があった場合は、各戸メーターの取り外し等に必要な費用を負担しなければならない。
8 甲は、第5項又は第6項の規定により契約を解除した場合において乙に損害が生じても、その責を負わない。
(水道料金等の納付方法)
第13条 水道料金等の納付方法は、原則として口座振替によるものとする。
(水道料金等)
第14条 水道料金等については、各戸の使用水量及び汚水排出量に基づき算出するものとする。ただし、次条に定める差水量がある場合は、この限りでない。
2 水道料金等の徴収は、各戸徴収によるものとする。
(差水量及び無届使用等における水道料金等の取扱い)
第15条 甲は、親メーターが計量した使用水量が、各戸メーターが計量した使用水量の総量の1
00分の108を超える場合は、この超えた分の水量に係る水道料金等を乙に請求することができる。ただし、親メーターから各戸メーターまでの間で漏水がなく、かつ、各戸メーターで計量した使用水量以外に水道を使用していないことが明らかな場合は、この限りでない。
2 甲は、給水条例第8条又は堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)第10条に基づく届出を怠り、水道を使用している場合において、居住者等に水道料金等を請求することができないときは、当該水道料金等を乙に請求することができる。この場合において、請求を受けた乙は、速やかに水道料金等を甲に支払わなければならない。
3 甲は、居住者等が水道料金等を納付期限までに納付せず、第11条に規定する給水停止を行ってもなお納付に応じないときは、当該水道料金等を乙に請求することができる。この場合において、請求を受けた乙は、速やかに水道料金等を甲に支払わなければならない。
(契約の解除)
第16条 乙は、契約を継続していくことが困難であると甲が認める状況にある場合において、契約を解除しようとするときは、解除届出書を甲に提出して、その承認を得なければならない。
2 対象建物が区分所有建物である場合において、乙が、前項の規定により解除の届出を行おうとするときは、解除届出書に次に掲げる書類のいずれかを添付して甲に提出しなければならない。
(1) 全ての区分所有者が当該契約の解除に同意していることを証する書類
(2) 集会で解除の同意の決議が得られていることを証する書類
3 甲は、乙から解除届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、契約を解除することとし、解除承認通知書により乙に通知するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、各戸検針・徴収等に係る契約を解除することができるものとする。
(1) 要綱又は契約書に記載する事項に反する行為を行ったとき。
(2) 虚偽の申請等に基づいて契約を行ったとき。
(3) 第15条第2項又は第3項の規定による甲からの水道料金等の請求があったにもかかわらず、乙が当該請求に係る水道料金等を納付期限までに納付しないとき。
5 乙は、前2項の規定による契約の解除があった場合、各戸メーターの取り外し等に必要な費用を負担しなければならない。
6 甲は、第3項又は第4項の規定により契約を解除した場合において乙に損害が生じても、その責を負わない。
(契約解除時の取扱い)
第17条 乙は、前条第3項又は第4項の規定による契約の解除があった場合は、現に設置している各戸メーターを甲に返納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各戸メーターの返却に応じられない特段の事情があると甲が認める場合は、当該各戸メーターの代金に相当する費用を負担することをもって、これに代えることができる。この場合において、当該費用の納付を確認した時点で甲は当該メーターを乙に譲渡したものとする。
3 乙が第1項による各戸メーターの返却に、特段の事情なく応じないときは、甲は、各戸メーターを撤去することができる。この場合において、撤去後の給水設備の原状復旧は行わないものと
する。
(管轄裁判所)
第18条 この契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所とする。
(その他)
第19条 この契約及び要綱に定めのない事項が発生した場合については、関係例規を準用して、甲が定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上で、各自その1通を保有する。
年 月 日
甲 | 住 所 名 称代表者 | xxxxxxxxxx0x00xx0 堺 市 堺市上下水道事業管理者 |
乙 | 住 所 | |
氏 名 |
印