ICT を活用したイノベーティブ都市の実現に関する連携協定書
ICT を活用したイノベーティブ都市の実現に関する連携協定書
堺市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定書を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定書は、甲及び乙が ICT を活用し相互に連携・協力しながら、「堺の魅力発信」「スマートシティの推進」「イノベーション創出」「SMI プロジェクトの実現」「カーボンニュートラルの実現」等を推進し、地域のさまざまな課題解決に果敢に挑戦し、新たな価値を創出し続ける、イノベーティブ都市の実現等を目的とする。
(連携及び協力事項)
第 2 条 甲、乙は、「堺の魅力発信」「スマートシティの推進」「イノベーション創出」「SMIプロジェクトの実現」「カーボンニュートラルの実現」等の推進に向け、次の事項について連携し協力する。
(1) 甲及び乙は、ICT を活用した地域課題への対応、市民サービスの向上及び地域社会の活性化に関して連携し協力すること。
(2) 甲は、ICT を活用した市民サービスの向上及び地域社会の活性化の具体策を検討し、乙は、社会を取り巻く環境変化がもたらす様々な課題に対し、先頭に立って ICTの力で解決をしていく「ソーシャル ICT パイオニア」として、必要な助言及び情報提供を行うこと。
(3) その他甲及び乙が協議して前条の目的を達成するために必要と認める事項について相互に連携し協力すること。
(具体的取組の内容及び実施方法)
第 3 条 前条各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法については協議し定めるものとする。
(協定の有効期間)
第 4 条 この協定書の有効期間は、協定書締結の日から 3 年間とする。ただし、期間満了の 1 か月前までにこの協定の有効期間を延長する旨について、甲及び乙が書面による合意をした場合は、相当の期間を定めてこの協定の有効期間を延長することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、解約予定日の 1 か月前までに書面により、それぞれの相手方に通知し協議の上、双方合意することにより、この協定を解約することができる。
(協定の見直し)
第 5 条 甲及び乙は、いずれかからこの協定書の内容変更を申し出たときは、その都度甲、乙において協議の上、その変更を行うものとする。
(守秘義務)
第 6 条 甲及び乙は、事前の書面による相手方の承諾を得た場合を除き、秘密である旨を 明示されて相手方から開示を受けた情報及び合理的な見地から相手方又は相手方の関 係会社の秘密であることを理解し得る情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
(協議)
第 7 条 この協定書について疑義のあるとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲及び乙において協議の上、定めるものとする。
本協定書の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙それぞれ署名捺印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 5 年 1 月 25 日
x xxxxxxx 0 x 0 xx市
市長 (自署)
x xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x西日本電信電話株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 (自署)