第1条 KDDI 株式会社(以下「当社」といいます)は、このベーシックパックに関する規約
(本規約の適用)
第1条 KDDI 株式会社(以下「当社」といいます)は、このベーシックパックに関する規約
(以下「本規約」といいます)を定め、本規約に基づき、ベーシックパックを提供します。
(本規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合のベーシックパックの適用条件は、変更後の本規約によります。
2 当社が本約款等を変更した場合、変更前の本約款等を適用、引用、準用等する本規約の規定は、変更後の本約款等の相当する規定を適用、引用、準用等するものとします。
3 当社は、本契約者にとって不利となる本規約の変更を行う場合、あらかじめ当社の指定するホームページに掲示することにより、個別の通知および説明に代えさせていただくことができるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 本約款等 | 別紙の表1に定める契約約款等 | |||
2 | au 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の au(WIN)通信サービ ス契約約款又は au(LTE)通信サービス契約約款 | |||
3 | 本規約等 | 本約款等、au 約款および本規約 | |||
4 | 本約款等契約者 | 本約款等に定める契約者であって、別紙の表1に定める契約 (以下「特定契約」といいます)を締結している者 | |||
5 | au 契約者 | au 約款に定める au 契約(以下「au 契約」といいます)又は LTE 契約(以下「LTE 契約」といいます)の契約者 | |||
6 | ベーシックパック | 当社が別に指定する特定契約および特定 au 契約(別紙の表2に定める au 契約又は LTE 契約をいいます。以下同じとしま す)により構成される契約群(以下「ベーシックパック選択 契約群」といいます)により提供されるサービス | |||
7 | 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 | |||
8 | 本契約 | ベーシックパックの提供を受けるための契約 | |||
9 | 本申し込み | 本契約の申し込み | |||
10 | 本申し込み者 | 本契約の申し込みを行なった者 | |||
11 | 本契約者 | 本契約の契約者 | |||
12 | ベーシックパック ID | 当社がベーシックパックの提供を行うに当たり、ベーシック |
パックの適用を受けるベーシックパック選択契約群を特定す るために当社内で利用する情報 | |
13 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
14 特定サービス | 特定契約に基づき提供される電気通信サービス等 |
15 特定サービス提供者 | 特定サービスを提供する当社又は第三者をいい、各特定サー ビスの提供者は別紙1に定める。 |
(本約款等の適用)
第4条 本規約は、本約款等と一体となって適用されるものとします。
2 本規約で使用する用語の意味は、本規約で特段の定めがない限り、本約款等で使用する用語の意味と同じとします。
3 本規約と本約款等とが矛盾する場合は本規約に定める内容が優先されるものとします。
(本契約の単位)
第5条 当社は、1のベーシックパック選択契約群ごとに1の本契約を締結します。この場合において、本契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
(本申し込みの方法)
第6条 本申し込みを行おうとする者は、契約事務を行う当社が別に定める事業所に対し、当社所定の方法により、次に掲げる事項の申告を伴う申し込みをしていただきます。
(1)ベーシックパック選択契約群
(2)ベーシックパック ID の数(以下「ベーシックパック ID 数」といいます)
(3)その他当社が指定する事項
(本申し込みの承諾)
第7条 当社は、本申し込みについて、次の各号に定めるすべての条件が満たされると認めた場合、本申し込みを承諾します。この場合、本契約は、当該承諾によって成立するものとします。
(1)本申し込みに瑕疵がなかったこと。
(2)本申し込み者が、その本申し込みで指定のあった特定サービスに係る本約款等契約者であること。
(3)本申し込み者が、法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます)であること。
(4)本申し込み者が、その本申し込みで指定のあったベーシックパック選択契約群を構成するすべての特定 au 契約の契約者名義と同一であること(その特定 au 契約の契約者
(本申し込み者以外の者に限ります)について当社が別に定める確認ができ、かつ当社が別に定める基準に適合する場合を除きます)。
(5)その本申し込みで指定のあった特定サービスについて、本約款等に定める利用停止等の取り扱いを受けていないこと。
(6)本申し込み者が、当社の電気通信サービス(本規約等の適用を受けるものを含みます)の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないこと、その他本規約等 に違反し、又は違反するおそれ(本申し込み者が、本規約等に定める利用停止若しくは 当社が行なう契約の解除を受けたことがあるとき、又は本規約等に定める契約の解除等 を受けたことがあるときを含みます)がないこと。
(7)ベーシックパック選択契約群に 1 以上の特定 au 契約が含まれていること。
(8)1の特定契約が、2以上のベーシックパック選択回線群に含まれないことおよび1の特定 au 契約が、2以上のベーシックパック選択回線群(沖縄セルラー電話株式会社のベーシックパックに関する規約に定めるベーシックパック選択回線群を含みます)に含まれないこと。
(9)本申し込みを当社が承諾することにより、本規約等に定める提供条件に反しないこと。
(10)ベーシックパック選択契約群に 1 以上の特定契約が含まれていること。
(11)その他当社の業務の遂行上支障が無いこと。
2 当社は、前項に定める本申し込みの承諾があった日の属する料金月の翌料金月の初日以降の日で、当社が指定する日からその本申し込みで指定のあった特定サービスの提供を開始します。ただし、当該特定サービス提供者との間で締結する特定契約において異なる定めがある場合は、当該特定契約の定めに従うものとします。
3 前二項の定めにかかわらず、その本申し込みで指定のあった特定サービスが当社以外の特定サービス提供者により提供される場合、当該特定サービスに係る特定契約は、本約款等契約者と当該特定サービス提供者との間で直接成立するものであり、当社は、当該特定契約に関する事項については一切責任を負いません。
(本契約者の義務)
第8条 本契約者は、前条第1項各号に定める条件をすべて満たす状態でベーシックパックを利用することを要するものとします。
(契約内容の変更)
第9条 本契約者は、第6条(本申し込みの方法)に基づき申告した契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により契約事務を行う当社が別に定める事業所にその旨を申し出ていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第7条(本申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(本契約者が行う本契約の解除)
第 10 条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行う当社が別に定める事業所に通知していただきます。
(当社が行う本契約の解除等)
第 11 条 当社は、本契約者が第7条第1項各号(第9号を除きます)に定める条件を満たさなくなったときは、本契約を解除することがあります。この場合において、第7条第1項各号に「本申し込み」とあるのは「本申し込み(第9条第1項に定める変更があったときはすべての当該変更に係る申し出を含みます)」に、「本申し込み者」とあるのは「本契約者」に、それぞれ読み替えるものとします。
2 当社は、本契約者が本規約等の規定に違反する態様でベーシックパックの提供を受けていると認めるときは、相当期間を伴った是正催告を行なった上で、本契約を解除できるものとします。ただし、当社は、緊急を要する正当な理由があるときは、その是正催告を省略することができるものとします。
3 前2項の規定により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(ベーシックパック等の変更および終了)
第 11 条の 2 当社は、当社の都合により、契約者の承諾を得ることなく、ベーシックパックまたは特定サービスの全部もしくは一部を変更し、その提供を停止し、または終了することができるものとします。この場合において、契約者は、当社が本契約もしくは特定契約に係る契約条件を変更し、または本契約もしくは特定契約の解除を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定により、現に提供中のベーシックパックもしくは特定サービスの変更、提供の停止または終了するとき、または本契約もしくは特定契約の変更もしくは解除をするときは、あらかじめ、そのことをその契約者に対してお知らせします。
(譲渡等の禁止)
第 12 条 本契約者は、当社の書面による事前の合意なく本規約に基づく権利義務のすべて又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
(ベーシックパック料金の支払義務)
第 13 条 本契約者は、本契約に基づいて当社がベーシックパックの提供を開始した日の属する料金月の初日から起算して本契約の解除があった日の属する料金月の末日までの期間について、料金表に規定するベーシックパック料金(以下「ベーシックパック料金」といいます)の支払いを要します。
2 前項の期間において、本約款等に定める利用停止等により特定サービス(特定 au 契約に係るものを除きます。以下本条および第 17 条(責任の制限)において同じとします)を利用することができない状態が生じたときのベーシックパック料金の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、本契約者は、その期間中のベーシックパック料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しないベーシックパック料金 |
1 本契約者の責めによらない理由によ り、特定サービスをまったく利用できない状態(特定サービスに係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします)が生じた場合 (2欄に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が知った時刻から起算し て 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、算出したその日数に対応するベーシックパック料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その特定サービスをまったく利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する ベーシックパック料金 |
(2)前号の規定によるほか、本契約者は、次の場合を除いて、特定サービスを利用できなかった期間中のベーシックパック料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 前3項の規定は、対象料金以外の特定契約および特定 au 契約に係る料金等(以下「その他料金等」といいます)に係る債務を免除するものではありません。この場合、本契約者は、その他料金等(当社が別に定めるものを除きます。以下ベーシックパック料金とあわせて「ベーシックパック料金等」といいます)について、ベーシックパック料金に準じてその支払いを要するものとします。
(割増金)
第 14 条 本契約者は、ベーシックパック料金等の支払いを不法に免れた場合は、その不法に免れた料金の基礎となった期間について、本契約者に提供された特定サービスに係る対象料金およびその他料金等の合計額(消費税相当額を加算しない額とします)から、実際に本契約者が支払ったベーシックパック料金等の額(消費税相当額を加算しない額とします)を控除して得た額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 15 条 本契約者は、ベーシックパック料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(責任の制限)
第 16 条 当社は、特定サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その提供すべき特定サービスがまったく利用できない状態(当該特定契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該本契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、その提供すべき特定サービスがまったく利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するベーシックパック料金等を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、特定サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いに関し、別紙または料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、第 18 条
(料金の日割)の規定に準じて取り扱います。
(ベーシックパック料金の日割)
第 17 条 当社は、次の場合が生じたときに限り、ベーシックパック料金をその利用日数
(イの規定による料金の日割は、変更後の料金月に含まれる日数)に応じて日割します。ア 第 13 条(ベーシックパック料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当する
とき。
イ 起算日の変更があったとき。
2 前項の規定による料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第
13 条(ベーシックパック料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定するベーシック
パック料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(消費税相当額の加算)
第 18 条 第 13 条(ベーシックパック料金の支払義務)の規定その他本規約および本約款等の規定により支払を要するベーシックパック料金等の額は、料金表および本約款等に定める税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします)に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(準拠法)
第 19 条 本規約等は、日本国の法律の適用を受け、また日本国の法律によって解釈されるものとします。
(協議)
第 20 条 本規約等に関して生じた疑義については、本契約者および当社にて誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとします。
(その他)
第 21 条 本契約者は、本契約者の情報(通信の秘密および個人情報に該当する情報を含みます。以下「本契約者の情報」といいます)を次の目的で、当社が利用し、並びに当社が沖縄セルラー電話株式会社を含む当社の子会社、関連会社および業務委託先に提供し、利用させることに合意するものとします。なお、本項は、本項と類似する本約款等の規定の適用を妨げないものとします。
(1)本規約等に関する契約の締結、変更、管理等、本契約者との間の連絡、本人確認、の提供、障害対応、料金の計算、請求、収納等、その他本規約等の履行に関する事項
(2)その他当社のサイト(URL:xxxx://xxx.xxxx.xxx)において公表するプライバシーポリシーに定める事項
2 本契約者は、前項に定める目的のために当社が本契約者の情報を特定サービス提供者
(特定サービス提供者の子会社、関連会社および業務委託先を含みます。以下本項におい て同様とします)に開示すること、および特定サービス提供者から本契約者の情報を取得、受領することに同意するものとします。
3 本契約者は、本契約者の情報に第三者(他の本契約者を含みます。以下本条において同じとします)の情報が含まれる場合、前項に定める合意を行う正当な権限をその情報主体からあらかじめ得ておくものとします。
4 本契約者は、ベーシックパック等に関して、第三者から何らかの請求を受け、又は第三者との間で何らかの紛争等が生じた場合、自らの費用と責任で当該請求、紛争等を解決するものとし、当社に何らの損害等を蒙らせないものとします。この場合、当社は本条の実
施に必要と認める範囲内で、本契約者の情報を当該第三者に開示できるものとします。
5 本規約に関する問い合わせ等は、原則当社が別途指定する者のみが受け付けるものとします。
6 本規約等に関する料金および消費税等相当額の計算および請求の方法については、本規約に特段の定めがある場合を除き別途当社が指定するとおりとします。
7 当社は、ベーシックパック料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、当社が書面又は当社の指定するホームページにおいて別段の定めをしたものについてはその定めるところによります。
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成24年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 本申し込みが平成24年3月1日から平成24年3月31日までの間にあり、当社がその承諾をした場合には、平成24年4月1日以降で当社が指定する日からベーシックパックの取り扱いを開始します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年5月7日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年9月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービス等に関する損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年9月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年11月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年12月17日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年5月27日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年9月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービス等に関する損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年8月13日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 1のベーシックパック選択契約群を構成する特定契約として、特定 3LM 契約と特定 SMSM 契約の両方を選択している場合、料金表1(適用)の表の備考において「特定サービスの数から6を減じて得た数」とあるのを「特定サービスの数から7を減じて得た数」と読み替えるものとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年12月12日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年4月27日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年9月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年12月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、1のベーシックパック選択契約群を構成する特定契約として、特定メール契約(本規約別紙表1(2)に定める「システム機能等提供通信サービス契約約款」平成28年12月30日付附則に定める旧電子メールサービスに係る契約をいいます。)を選択している場合、特定メール契約については、同附則の定めに準じるものとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、1のベーシックパック選択契約群を構成する特定契約として、特定日経 VIDEO 契約を選択している場合、同附則の定めに準じるものとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
別紙
表1 本約款等、特定契約および対象料金
本約款等 | 特定契約 | 特定サービス提供 者 | 対象料金(参考価額) |
(1)位置情報等提供サービス契約約款 | ア 削除 | 削除 | 削除 |
イ 位置情報等提供サービス( タイプⅣ (コースⅢのものに限ります)に係るものに限ります。以下同じとします)に係る位置情報等提供契約(以下「特定 SMSM 契約」といいます) | KDDI 株式会社 | 特定 SMSM 契約に係る指定 IP 端末登録料(対象 ID 数と同数までの指定 IP 端末に係るものに限ります)の合計額 | |
(2)システム機能等提供通信サービス契約約款 | ア システム機能等提供通信サービス(ファイルストレージサービスに係るものに限ります)に係るシステム機能等提供通信契約(以下「特定ストレージ契約」と いいます) | KDDI 株式会社 | 特定ストレージ契約に係る基本額(対象 ID 数と同数までのユーザー ID に係る基本額に限ります)の合計額 |
イ 削除 | 削除 | 削除 | |
ウ システム機能等提供通信サービス(名刺バンクサービスに係るものに限ります)に係るシステム機能等提供通信契約 (以下「特定名刺バ ンク契約」といいま | KDDI 株式会社 | 特定名刺バンク契約に係る基本利用料(対象 ID 数と同数までのユーザーID に係る基本利用料(名刺の数が100 を超えるユーザーID については、同100 までの部分 に係るものに限りま |
す) | す)に限ります)の合計額 | ||
エ システム機能等提供通信サービス(モビレコーダーサービスに係るものに限ります)に係るシステム機能等提供通信契約(以下「特定モビレコ契約」といいま す) | KDDI 株式会社 | 特定モビレコ契約に係る基本利用料(対象 ID数と同数までのユーザーID に係る基本利用料に限ります)の合計額 | |
オ システム機能等提供通信サービス(スマート経費精算サービスに係るものに限ります)に係るシステム機能等提供通信契約(以下「特定経費精算契約」といい ます) | KDDI 株式会社 | 特定経費精算契約に係る基本利用料(対象 ID数と同数までのユーザーID に係る基本利用料に限ります)の合計額 | |
(3)リモートアクセスサービス契約約款 | リモートアクセスサービス(タイプⅧ(コースⅠ のものに限ります)に係るものに限ります。以下同じとします)に係るリモートアクセス契約(以下「特定 FRE 契約」といいま す) | KDDI 株式会社 | 特定FRE 契約に係る基本利用料(対象 ID 数と同数までのユーザー ID ( インターネットを介した利用に限定されたものに限ります)に係る基本利用料に限ります)の合計額 |
(4)KDDI Knowledge Suite 利用規約 | KDDI Knowledge Suite (従量プラン(コース 2のものに限ります)のものに限ります。以 下同じとします)に係 | KDDI 株式会社 | 特定ナレッジ契約に係る基本料金(ストレージ超過料金を除きま す) |
る利用契約(以下「特定ナレッジ契約」とい います) | |||
(5)KDDI Chatwork 利用規約 | KDDI Chatwork に係る利用契約(以下「特定チャット契約」といいます) | KDDI 株式会社 | 特定チャット契約に係る 利 用 料 金 ( KDDI Chatwork 基本料および KDDI Chatwork 利用料 (対象 ID 数と同数までの利用者 ID に係る KDDI Chatwork 利用料に限り ます)に限ります) |
(6) KDDI SMARTアドレス帳利用規約(同利用規約の一部を構成する書面等を含みま す) | KDDI SMART アドレス帳に係る利用契約(以下 「特定 KSA 契約」といいます) | KDDI 株式会社 | 特定KSA 契約に係る利用料金(KDDI SMART アドレス帳利用料に限ります) |
(7)削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
備考 ・表1に記載の対象料金は、本契約者には適用されません。本契約者がベーシックパックを利用する際には、料金表に所定の料金額が適用されます。 ・対象 ID 数は、その料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本契約の解除があった場合は、その日時点とします)における特定 au 契約の数とベーシックパック ID 数のいずれか小さい方の数とします。この場合において、当該特定 au 契約の数又は当該ベーシックパック ID 数を把握することが困難な場合、当社が別に定める方法により算出したもの を、当該特定 au 契約の数又は当該ベーシックパック ID 数として用いるものとします。 |
表2 特定 au 契約
(1) au 契約(au サービスの種類が第2種 au デュアル又はUIM サービスのもの(利用の一時休止の取り扱いを受けているものを除きます)に限ります)のうち、基本使用料について、アの料金種別を選択しているもの又はパケット通信料について、イの適用を受けているもの
ア プラン F(IS)又はプラン F(IS)シンプル
イ カケホ(電話カケ放題プラン/ケータイ・データ付)ウ 特定のパケット通信への定額制の適用(IS フラット)エ その他当社が別に定めるもの
(2) LTE 契約(LTE デュアルのもの(利用の一時休止の取り扱いを受けているものを除きます。)に限ります)のうち、データ通信料について、特定のデータ通信への定額制の適用
(LTE フラット))若しくは特定のデータ通信への定額制の適用(V)(LTE フラット(V))又は、特定のデータ通信への定額制の適用Ⅱ(データ定額)若しくは特定のデータ通信への定額制の適用Ⅱ(V)(データ定額(V))の適用を受けているもの又は当社が別に定めるものの適用を受けているもの
(3) LTE 契約(LTE シングルのもの(利用の一時休止の取り扱いを受けているものを除きます)に限ります)のうち、基本使用料について、LTE フラット forTab、LTE フラット forDATA(m)、LTE ダブル定額 forTab 又は当社が別に定めるものの料金種別を選択しているもの
料金表
1 適用
ベーシックパック料金は、次表に定める基本額と加算額とを合計することにより算定するものとします。
ただし、加算額は、ベーシックパック選択契約群を構成する特定契約の数が6以下の場合は、0円とします。
ベーシックパック料金の適用
ベーシックパック料金の適用については、第 13 条(ベーシックパック料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | x x |
基本額 | 対象 ID 数に2(料金額)に定める基本額を乗じて得 た額 |
加算額 | 超過特定契約数に対象 ID 数と2(料金額)に定める 加算額とを乗じて得た額 |
備考 上欄に定める超過特定契約数は、その料金月のすべて又は一部の日においてそのベーシックパック選択契約群を構成していた特定サービスの数から6を減じて得た数(下限は0)とします。 ただし、超過特定契約数は、当該特定サービスの数を把握することが困難な場合、当社が別に定める方法により算出するものとします。 |
2 料金額
(1) 基本額
対象 ID ごとに月額
区分 | 料金額(税抜価格) |
ベーシックパック料金 | 372 円 |
(2) 加算額
月額
区分 | 料金額(税抜価格) |
ベーシックパック料金 | 191 円 |
以上