Contract
山形市コミュニティバス東部循環線及び西部循環線の運行による公共交通の活性化などに関する基本協定書
山形市(以下「甲」という。)、山形商工会議所(以下「乙」という。)及び山交バス株式会社(以下「丙」という。)は、山形市コミュニティバス東部循環線及び西部循環線(以下「ベニちゃんバス」という。)の運行による公共交通の活性化などに関し、次のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲、乙及び丙の連携及び協力のもと、ベニちゃんバスの運行を通して公共交通の活性化を図り、これにより山形市における生活交通の確保及び中心市街地の活性化に向け取り組むことを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を相互に連携し、及び協力して実施する。
⑴ ベニちゃんバスの効率的な運行に関すること。
⑵ ベニちゃんバスの広報・PRに関すること。
⑶ ベニちゃんバスの利便性向上に関すること。
⑷ 前号3号に掲げるもののほか、公共交通の活性化に関すること。
2 乙は、甲及び丙が運行するベニちゃんバスに対して運行支援を行うものとする。
(連絡調整)
第3条 甲、乙及び丙は、前条第1項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲乙丙それぞれに連絡調整窓口を設置し、適宜協議を行う。
(情報保護)
第4条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく事業の実施に当たり、相手方から知り得た事項を他に漏らしてはならない。この協定の終了後においても同様とする。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
(協定期間)
第5条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに甲乙丙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合には、この協定の有効期間を当該満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(疑義の協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ、取り決めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を3通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成29年 3月28日
甲 山形市旅篭町二丁目3番25号山形市
山形市長 xx xx
乙 山形市七日町三丁目1番9号山形商工会議所
会頭 xx xx
丙 山形市xxxx丁目1番20号山交バス株式会社
代表取締役社長 xx xx