(以下、「本プログラム」といいます)は、新しいサービス・事業を創造するビジネスコラボレーションプログラムです。各種企業様や機関様のリソースや技術を活用したアイ デア、サービス、ビジネスモデルを事業性等の観点から審査を行い、採択されたアイデアについては、NTT西日本の持つ技術・サービス・販売チャネル等を用いて事業化を支 援していくことを目的とします。
第1条(目的)
西日本電信電話株式会社(以下、NTT西日本といいます)が主催する「Future-Build」
(以下、「本プログラム」といいます)は、新しいサービス・事業を創造するビジネスコラボレーションプログラムです。各種企業様や機関様のリソースや技術を活用したアイデア、サービス、ビジネスモデルを事業性等の観点から審査を行い、採択されたアイデアについては、NTT西日本の持つ技術・サービス・販売チャネル等を用いて事業化を支援していくことを目的とします。
第2条(応募期間及びプログラム実施期間)
応募期間及びプログラム実施期間は、本プログラムの募集要項に記載する応募期間及びプログラム実施期間によるものとします。
第3条(応募資格)
1. 本プログラムは、プログラム参加規約(以下「本規約」といいます)に同意頂ける応募者(以下、「応募者」といいます)を対象とします。
2. 応募者は次の各号に定める事項を有していることを表明します。
a. 本プログラム期間中にプロトタイプ等を作成する能力があること
b. インターネットにアクセスできること
c. 有効な電子メールアドレスを保有していること
d. 日本語で連絡または書面の提出を行えること
3. 応募者は、年齢、国籍、居住地等を問わず、本プログラムに応募することができます。ただし、応募者が未xxの場合(チームまたは団体に未xx者が含まれる場合を含む)については、応募にあたり、必ず当該未xx者の親権者より同意を得る必要があります。
4. 交通費、宿泊費等については応募者等(第10条第1項の定義による)各自の負担となります。
第4条(応募方法)
応募者は、エントリーフォームの項目に沿って応募するとともに、新しいサービスを実現するビジネスモデルのアイデア(以下「応募作品」といいます)を提出するものとします。
第5条(一次選考)
1. NTT西日本は応募者に対し、応募受付期間終了後、NTT西日本が定める審査基準に沿った厳正な一次選考を行います。
2. NTT西日本は、前項の審査により一次選考を通過した応募者(以下、「一次選考通過応募者」といいます)に対し、一次選考結果を通知します。
3. 前項の通知をもって、一次選考通過者の発表とさせていただきます。
4. 一次選考通過応募者は、個別審査に進んでいただきます。
第6条(個別審査)
1. NTT西日本は、一次選考通過応募者に対し、NTT西日本が定める審査基準に沿った厳正な個別審査を行います。
2. NTT西日本は、前項の審査により個別審査を通過した応募者(以下、「採択決定応募者」といいます)に対し、個別審査結果を通知します。
3. 前項の通知をもって、個別審査結果の発表とさせていただきます。
第7条(本プログラムの内容)
1. 本プログラムへの参加の意向を確認できた採択決定応募者(以下、「参加者」といいます)には、実際の事業化を見据え本プログラムにご参加頂きます。新たなサービスの事業化に向けて共に開発・検討を行います。メンタリングの具体的な進め方については、別途、参加者に通知しま す。
2. NTT西日本と第1項の参加者は、本プログラムの遂行や新たなサービスの開発・検討に向けたそれぞれの役割分担、費用分担、成果物の取り扱い、その他事項等の詳細については、別途締結する個別契約において定めるものとします。
第8条(機密情報)
1. 本規約において機密情報とは、応募者の応募時点から、運営事務局による選考が完了し、選考結果が参加者に通知されるまでの期間、運営事務局が選考を行うこと(以下、「本件検討」という)を目的として、情報の開示を行う本規約当事者(以下「開示者」という。)から開示を受ける本規約当事者(以下「受領者」という。)へ開示される応募作品、技術資料、図面、その他関係資料等の有体物(電子メール等の電子媒体・磁気媒体を含む)により開示される情報のうち、開示者が受領者に機密である旨を明示して開示した情報をいいます。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における機密情報として取り扱わないものとします。
a. 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
b. 開示を受けた時点で、受領者が守秘義務を負うことなく既に正当に保有していた情報
c. 開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
d. 受領者が開示者以外の第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
e. 受領者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報
第9条(機密保持義務及び機密情報の取扱い)
1. 受領者は、本規約に別段の定めがある場合を除き、前条第1項に定める目的においてのみ機密情報を利用できるものとします。
2. 受領者は、事前の書面による開示者の承諾を得ることなく機密情報をいかなる第三者に対しても、開示または漏洩しないものとします。ただし、法令の定めや法令に基づく官公庁の権限の行使により機密情報の開示を行う必要が生じた場合、受領者は必要最小限の範囲で開示することができます。その場合受領者は、開示前または開示後速やかに開示者にその旨を通知するものと し、機密情報の秘密が保持されるよう合理的な努力をするものとします。
3. 受領者は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものとします。
4. 受領者は、機密情報について、当該機密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(以下、本項において「従業員等」という。)のみに開示するものとし、従業員等に対して本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課すものとし、従業員等の機密情報の取扱いに責任を持つものとします。
5. 受領者は、従業員等が退職した後も本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課するものとします。
6. 受領者は、第1項に基づき事前の書面による承諾を得たうえで第三者に開示する場合、当該第三者に対して本規約に基づき課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者による機密情報の取扱いに責任を持つものとします。
7. 受領者は、開示者の事前の書面の承諾を得ることなく機密情報を複製しないものとします。本項に基づき機密情報を複製した場合は、当該機密情報に付された著作権表示及びその他の表示を当該複製物に付するものとします。
8. 受領者は、本件検討が終了した場合または開示者より要求があった場合、開示者の指示に基づき、機密情報及びその複製物を直ちに返還または破棄し、破棄した場合には、開示者に通知するものとします。
第10条(遵守事項)
1. 応募者、一次選考通過応募者、採択決定応募者または参加者(以下、「応募者等」といいます)は、応募期間及びプログラム実施期間において本規約を遵守するとともに、本プログラム参加中は、運営事務局が適宜行う指示等に従うものとします。
2. 運営事務局は、応募者等が運営事務局の指示に従わない場合や他の応募者等に迷惑を及ぼす行為をする等、本プログラムの運営に支障が生じると判断した場合、応募者等に対し、本プログラムへの参加を差し止めることができるものとします。なお、これにより応募者等に損害や不利益等が生じた場合であっても、NTT西日本は何らの責任を負わないものとします。
3. 応募者等は、応募作品が、第三者の制作にかかる作品等の権利を侵害するものではないことを運営事務局に保証するものとします。なお、応募者等は、応募作品に第三者が権利を有する著作物、技術等を使用する場合、自己の責任において適法に使用し、運営事務局、その他の応募者等の関係者に対し、迷惑、損害等を与えないことを保証します。
4. 運営事務局または運営事務局の指定する第三者が本プログラムの実施、運営、管理、放送または広報活動を行うにあたり、応募作品をこれらの目的の範囲内で利用することがあります。なお応募作品に機密情報が含まれる場合、機密情報を含む部分については応募者等の承諾を得たうえで、利用することとします。応募者等は、当該利用に対し、著作者人格権に基づくものを含め、何ら異議申し立てや対価の請求等を行わないものとします。なお、運営事務局または運営事務局の指定する第三者による利用には、放送、広報宣伝活動を目的としたスクリーンショット、アニメーション、ビデオの公開などが含まれますが、これらに限定されません。また、応募者等は、応募作品を第三者に譲渡、提供、公表等する場合、事前に運営事務局の書面による承諾を得るものとします。
5. 運営事務局は、法律に別段の定めがある場合を除き、名目の如何を問わず、応募者等が本プログラムへ応募または参加した結果、応募者等に生じた損害や不利益等について、何らの責任を 負わないものとします。
第11条(本規約の変更)
運営事務局は、法令の定めにしたがい本規約を改定することができるものとします。
第12条(情報の取扱)
1. 応募者等は、運営事務局に提供した情報につき、運営事務局が本プログラムの実施、運営、管理、放送、広報活動及びこれに関連する事項のためまたは運営事務局からの本プログラムに関連する最新情報の提供各種アンケート送付のために、以下の情報を収集及び利用することに同意します。
・応募者名(応募者が法人の場合:法人名、法人代表者名)、事業内容、所在地、電話番号等、応募者等が応募時に届け出た情報
2. 本規約に基づき開示者が受領者に対して開示する情報にかかる著作権、特許xxの知的財産権、ノウハウ等の一切の権利は開示者に帰属するものであり、本契約に基づき受領者に対して何らの権利を移転し、または本契約に定める以外の使用または利用を許諾するものではありません。
3. 受領者は、開示者より開示された機密情報に基づいて発明、考案または意匠の創作(以下
「発明等」という。)をなし、これを出願しようとするときは、事前に開示者にその旨を通知するものとします。この場合、双方協議のうえ、当該発明等の帰属または持分等について決定するものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1. 応募者等は、運営事務局に対し、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力 団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
a. 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
b. 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
c. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e. 自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 応募者等は、運営事務局に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. 応募者等は、自己の知る限り、自己の従業員または関係者等が(以下、本項において「従業員等」という)が、現在、暴力団員等に該当しないことを表明し、自己の従業員等が暴力団員等に該当することを知ったとき、または従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等または役員との間の雇用契約、顧問契約または委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めることを確約します。
4. 運営事務局は、応募者等が暴力団員等と取引関係にあることを知ったときは、応募者等に対して当該暴力団員等との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた応募者等は、正当な理由がない限り、当該暴力団員等との取引関係を解消するよう努めることを確約します。
第14条(解除)
1. 運営事務局は、前条第1項に定める応募者等の表明保証がxxでないことが判明した場合、または応募者等が前条第2項、第3項若しくは第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに応募者等との取引に係る全ての契約を解除することができます。
2. 前項に基づき、運営事務局は応募者等との取引に係る契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、応募者等に損害賠償を請求することができます。
第15条(準拠法その他)
1. 本規約の解釈・適用は、日本国の法律に準拠するものとします。
2. 本規約に定めのない事項に関する口頭その他客観的証拠によって証明できない方法による当事者間の合意は、その内容の如何を問わず効力を有しないものとします。
第16条(合意管轄)
NTT西日本及び応募者等は、本規約に関する訴訟について、NTT西日本の所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。