・事故が起こった場合:この「ご契約のしおり」のP010 をご覧
平素は格別のお引き立てをいただき、心より御礼申し上げます。
この「ご契約のxxx」では「財形傷害保険」について、ご契約内容
(約款)やご契約に伴うご注意事項など、大切なことがらをご説明しています。
必ずご一読いただき、大切に保管してください。
●ご契約後にご連絡いただきたい事項について
「財形傷害保険」には、ご契約後にご連絡いただきたい事項がございます。
ご契約内容に変更が発生した場合や事故が起こった場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。
・ご契約内容に変更が生じた場合:「重要事項のご説明」の「3契
約締結後におけるご注意事項」をご覧ください。
・事故が起こった場合:この「ご契約のxxx」のP010 をご覧
財形封入約款前説後説 09120902
ください。
【ご質問・ご要望などについて】
ご不明な点やお気づきの点がございましたら、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
第1部:ご契約の補足事項
(「重要事項のご説明」において マークを記載した事項)
保険期間、始期日、治療 P008
失効について、保険金支払後の保険契約 P009
積立金の残高通知、契約者貸付 P009
事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金の
ご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度 P010
第2部:普通保険約款
1. 財形貯蓄傷害保険普通保険約款 P014
用語の説明 P014
第1章 補償条項 P016
第2章 満期返れい金支払条項 P018
第3章 基本条項 P019
2. 財形年金傷害保険普通保険約款 P032
用語の説明 P032
第1章 補償条項 P034
第2章 基本年金支払条項 P036
第3章 基本条項 P038
3. 財形住宅傷害保険普通保険約款 P052
用語の説明 P052
第1章 補償条項 P054
第2章 満期返れい金および持家取得等費用返れい金
支払条項 P056
第3章 基本条項 P058
第3部:普通保険約款の補足事項
返還保険料のお取扱いについて P072
財形封入約款前説後説 09120902
保険金一覧については次ページをご参照ください
この保険契約においてお支払いする保険金の概要をご説明いたします。
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 払込保険料累計額の5 倍相当額(注)をお支払いします。 (注)保険期間の中途において積立金の一部を払い出された場合等は、当社所定の方法により減じた額を保険金と してお支払いします。 |
払込保険料累計額の5倍相当額(注) | ||
をお支払いします。 | ||
被保険者が事故の発生の日からそ | ||
の日を含めて180日を超えてな | ||
お治療※を要する状態にある場合 | ||
保険期間中の事故によ | は、当社は、事故の発生の日から | |
重度後遺障害保険金 | るケガのため、事故の発生の日からその日を 含めて180日以内に | その日を含めて181日目における医師※の診断に基づき重度後遺障 |
重度後遺障害※が生じた場合 | 害を認定して、重度後遺障害保険 金をお支払いします。 | |
(注)保険期間の中途において積 | ||
立金の一部を払い出された | ||
場合等は、当社所定の方法 | ||
により減じた額を保険金と | ||
してお支払いします。 |
財形封入約款前説後説 09120902
【※印の用語のご説明】
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「重度後遺障害」とは、次のいずれかの状態をいいます。
1. 両眼が失明した場合
2. 咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
5. 両上肢をひじ関節以上で失った場合または両上肢の用を全く廃した場合
6. 両下肢をひざ関節以上で失った場合または両下肢の用を全く廃した場合
7. 1上肢をひじ関節以上で失い、かつ、1下肢をひざ関節以上で失ったか、またはその用を全く廃した場合
8. 1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失った場合
(注)5. ~8. における「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
財形封入約款前説後説 09120902
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
ご契約の補足事項
財形封入約款前説後説 09120902
ご契約の補足事項(「重要事項のご説明」において マークを記載した事項など)をご確認ください。
保険期間、始期日、治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
治療
保険期間の初日をいいます。
始期日
財形封入約款前説後説 09120902
保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。
保険期間
ご説明
用語
積立金の残高通知、契約者貸付
失効について
・ご契約後に、被保険者が病気等により死亡された場合等には、この保険契約は失効し、その時点での積立金と、契約者配当金がある場合には契約者配当金をお支払いします。ただし、ご契約後しばらくの間、返れい金はお払込み保険料総額を下回る場合があります。
・財形年金傷害保険において、被保険者が年金支払期間中に死亡された場合は、残りの年金支払期間の年金現価を一括してお支払いします。
・お手続きにつき、取扱い代理店または当社までご相談ください。
保険金支払後の保険契約
死亡保険金または重度後遺障害保険金をお支払いした場合は、保険契約は終了します。この場合、返れい金(積立金)はお支払いできなくなります。
積立金の残高通知
積立金残高は、原則として年2 回お知らせいたします。
契約者貸付
財形封入約款前説後説 09120902
財形傷害保険には、契約者貸付のお取扱いはありません。
事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度
事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度
<事故が起こったときの当社へのご連絡等>
事故が起こったときは、遅滞なく取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続についてご案内いたします。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
■被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
財形封入約款前説後説 09120902
※ 事故の内容、傷害の程度に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | |
書類の例 | |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
(2)当社が保険金の支払事由の発生有無、保険金が支払われない事由に該当する事実の有無、損害の程度を確認するために必 要な書類 | 当社所定の同意書(医師や公的機関に照会し説明を求めることについての同意を含みます。)、事故原因に関する写真・画像データ 等 |
(3)被保険者またはその代理人(親権者、代理請求人、相続人等)の保険金請求であ ることを確認するための書類 | 住民票、健康保険証(写)、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書、商業登記簿謄本 等 |
(4)公の機関(やむを得ない場合には第三者)等の事故証明書 | 警察署・消防署等の公の機関、交通機関、医 療機関、施設管理者、勤務先等の事故証明書等 |
(5)死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡まで の連続性が確認できる戸籍謄本、除籍謄本等 |
(6)後遺障害診断書およびその他の後遺障害による損害の内容・程度を示す書類 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容・程 度を示す書類 等 |
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(※)をご参照ください。)が、保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(※)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(注)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(注)配偶者は、法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、前記の表をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款でご確認ください。
代理請求人制度(返れい金)
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、保険契約者に返れい金を請求できない事情があり、かつ、返れい金を受け取るべき保険契約者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、保険契約者と同居または生計を共にする配偶者(注)等
(以下「代理請求人」といいます。詳細は(※)をご参照ください。)が、返れい金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(※)①「保険契約者と同居または生計を共にする配偶者(注)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に返れい金を請求できない事情がある場合
「保険契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に返れい金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(注)」または「上記②以外の3親等内の親族」
財形封入約款前説後説 09120902
(注)配偶者は、法律上の配偶者に限ります。
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。財形傷害保険の基本となる補償内容を定めた
「補償条項」、満期返れい金のお支払方法やお支払金額、その他満期返れい金の請求に関する事項を定めた
「満期返れい金支払条項」(財形貯 蓄傷害保険)、基本年金のお支払方 法やお支払金額、その他基本年金の 請求に関する事項を定めた「基本年 金支払条項」(財形年金傷害保険)、 満期返れい金および持家取得等費用 返れい金のお支払方法やお支払金額、その他請求に関する事項を定めた
財形封入約款前説後説 09120902
「満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項」(財形住宅傷害保険)、基本事項や保険料の払込み、告知義務など契約手続等に関する事項や保険金の請求に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。
「用語の説明」
V6709_貯蓄_普約 1.docx
この普通保険約款において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
契約基準日 | 次のいずれかの日を基準として事業主または事務代行団体と当社とが協議して定めた日をいいます。 ① 第1回保険料控除日 ② 第1回保険料入金日 ③ 基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み(注1)があった場合には、その払込日 ④ 基本条項第4条(転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、その払込日 ⑤ 基本条項第5条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)の保険料の払込み(注2)があった場合には、その払込日 ⑥ 基本条項第6条(他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、その払込日 (注1)基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み 第1回保険料としての払込みに限ります。 (注2)基本条項第5条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)の保険料の払込み 第1回保険料としての払込みに限ります。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
財形貯蓄契約 | 財形法に基づく勤労者財産形成貯蓄契約をいいます。 |
財形法 | 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号) をいいます。 |
財形法施行令 | 勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第 332号)をいいます。 |
財産形成給付金または財産形成基金給付金 | 財形法および財形法施行令に規定する勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産 形成基金給付金をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
事業主 | 保険契約者を雇用している事業主をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
事務代行団体 | 財形法および財形法施行令に規定する事務代行団 体をいいます。 |
事務取扱協定 | 事業主または事務代行団体と当社との間で締結されたこの保険契約に関する協定をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
第1回保険料控除日 | 事業主がこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から最初に控除した日を いいます。 |
第1回保険料入金日 | この保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され、事務代行団体を通じて当社に最初に払い込まれた日 をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
賃金 | 財形法に規定する賃金をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第8条(告知義務)(3)③に 規定する訂正の申出をいいます。 |
払込代行契約 | 財形法に規定する払込代行契約をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間を いいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金および重度後遺障 害保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出す る書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
満期返れい金 | 保険期間が満了した場合に、当社が保険契約者に支 払う金銭をいいます。 |
V6709_貯蓄_普約 1.docx
この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
(この保険契約の趣旨)
この保険契約は、財形法に基づく財形貯蓄契約として、満期時に勤労者に所定の満期返れい金を支払うとともに、保険期間中に勤労者が所定の事故により死亡した場合または重度後遺障害状態となった場合は、所定の保険金を支払うことを目的とするものです。
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の入浴中の溺水(注4)。ただし、入浴中の溺水(注4)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
V6709_貯蓄_普約 1.docx
② 被保険者の誤嚥(注5)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注5)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注5)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます
第3条(死亡保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、事故の発生した時における払込保険料累計額の5倍相当額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)基本条項第31条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)基本条項第31条(死亡保険金受取人の変更)(7)の死亡保険金受取人が
2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の払込保険料累計額は、この保険契約の保険料として当社に払い込まれた金額(注1)の合計額(注2)をいいます。
(5)(1)の死亡保険金が支払われる場合において、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社に払い込まれたとき、保険料に相当する金額が払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当社に払い込まれたとき、基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときまたは同条項第5条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときは、死亡保険金を支払う時にその保険料相当額を被保険者の法定相続人に返還します。
(注1)この保険契約の保険料として当社に払い込まれた金額
当社に払い込まれていない場合でも、事故の生じた時に既に保険料に相当する金額が賃金から控除され、その後当社に払い込まれた場合には、その額を含みます。
(注2)合計額
保険期間の中途において、当社が返還保険料を支払った場合は、当社の定める方法により減じた額とします。
第4条(重度後遺障害保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表
1に掲げる重度後遺障害が生じた場合は、第3条(死亡保険金の支払)の死亡保険金に相当する金額を重度後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき重度後遺障害を認定して、重度後遺障害保険金を支払います。
V6709_貯蓄_普約 1.docx
(3)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害の影響により、別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合も、(1)および(2)の重度後遺障害に含むものとします。
(4)(1)または(2)の重度後遺障害保険金が支払われる場合において、第1条
(保険金を支払う場合)の事故が発生した後、保険料に相当する金額が賃 金から控除され当社に払い込まれたとき、保険料に相当する金額が払込代 行契約に基づき事務代行団体を通じて当社に払い込まれたとき、基本条項 第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときまたは同条項第5条(事業主による貯蓄金 の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)の保険料の 払込みがあったときには、重度後遺障害保険金を支払う時にその保険料相 当額を保険契約者に返還します。
第5条(死亡の推定) |
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。この場合において、行方不明となった日または遭難した日の後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社に払い込まれたとき、保険料に相当する金額が払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当会社に払い込まれたとき、基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときまたは同条項第5条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときには、第3条(死亡保険金の支払)(5)の規定に準じて返還します。
第6条(他の傷害または疾病の影響等) |
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、保険金を支払いません。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、保険金を支払いません。
第2章 満期返れい金支払条項
第1条(満期返れい金を支払う場合) |
当社は、保険期間が満了した場合には、この約款に従い満期返れい金を保険契約者に支払います。
第2条(保険期間満了日の指定) |
(1)保険契約者は、満期返れい金の支払を受けようとする場合は、あらかじめ、第4条(満期返れい金の支払)(3)の書類により、保険期間満了日を指定しなければなりません。
(2)保険契約者は、契約基準日(注)から起算して3年未満の日を保険期間満了日として指定することはできません。
(注)契約基準日
V6709_貯蓄_普約 1.docx
基本条項第4条(転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合または他の財形貯蓄取扱機関の業務停止等に伴い同条項第6条(他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、従前の財形貯蓄契約の契約基準日に相当する日を
第3条(満期返れい金の支払額) |
(1)満期返れい金として当社が支払う額は、保険期間満了日におけるこの保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算し、積み立てた金額(別表
2例示)とします。
(2)(1)の経過期間は、保険期間の月数をもって計算することとし、1か月未満の端数は1か月とします。
第4条(満期返れい金の支払) |
(1)満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行うものとし、保険期間満了日または(3)もしくは(4)の請求書類が当社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(2)(1)の規定による満期返れい金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(3)保険契約者または(4)の規定による保険契約者の代理人が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(4)保険契約者に満期返れい金を請求できない事情がある場合で、かつ、満期返れい金の支払を受けるべきその保険契約者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その保険契約者の代理人として満期返れい金を請求することができます。
① その保険契約者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、その保険契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による保険契約者の代理人からの満期返れい金の請求に対して、当社が満期返れい金を支払った後に、重複して満期返れい金の請求を受けたとしても、当社は、満期返れい金を支払いません。
(6)保険契約者または(4)の規定による保険契約者の代理人が(3)または(4)の書類に事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、満期返れい金を支払いません。
(7)満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第3章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期) |
(1)この保険契約は、契約基準日を始期日とし、契約基準日から起算して3年以上経過した日(注1)で、満期返れい金支払条項第2条(保険期間満了日の指定)の規定により保険契約者が指定した保険期間満了日を満期日とします。
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(2)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注2)に始まり、満期日の午後4時
に終わります。 (3)(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注1)契約基準日から起算して3年以上経過した日
第4条(転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合または他の財形貯蓄取扱機関の業務停止等に伴い第6条(他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、従前の財形貯蓄契約の契約基準日に相当する日から起算して3年以上経過した日とします。
(注2)始期日の午後4時
第1回保険料控除日または用語の説明「契約基準日」の③から⑥に規定する払込日が契約基準日と異なる場合は、第1回保険料控除日またはその払込日の午後4時とします。
第2条(保険料の定期払込) |
(1)保険契約者は、保険期間中、定期に保険料を払い込まなければなりません
(この場合の払込みを、以下「定期払込」といいます。)。 (2)保険料の定期払込は、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者
に支払う賃金から控除し、保険契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことまたは事務代行団体がその保険料に相当する金額を払い込むことによって行うものとし、第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)、第4条(転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)、第5条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)および第6条(他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みを含みません。
(3)(2)に規定する定期払込保険料に相当する金額は、事務取扱協定に基づいてその事業主または事務代行団体から当社または当社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当社に払い込まれたものとします。
(4)保険料の定期払込の方法は、毎月払、毎賞与時払その他当社の定める方法とし、保険契約者は、保険契約締結に際しこれらの方法のいずれかを選択するものとします。
第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財産形成給付金または財産形成基金給付金によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、次に定めるところにより行うものとします。
① 当社が財形法および財形法施行令に規定する財産形成給付金もしくは財産形成基金給付金の一括支払機関に指定されている場合または当社のみが財形法施行令に規定する給付金支払機関である場合
保険契約者が事業主を通じて行う申出により、財産形成給付金または財産形成基金給付金を保険料に振り替えることによって行うものとします。
② ①以外の場合
財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
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(3)(1)の財産形成給付金または財産形成基金給付金は、(2)①の場合にはそ の振替の時、(2)②の場合には当社または当社の指定した場所に払い込ま れた時に、この保険契約の保険料として当社に払い込まれたものとします。
第4条(転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財形法および財形法施行令に規定するところにより、転職等により事業主に雇用されることとなった時以前に当社以外の財形貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日または払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当社に払い込まれる日以前に財形法および財形法施行令に規定するところにより行うものとします。
第5条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財形法および財形法施行令に規定するところにより、返還貯蓄金(注)によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、事業主または事務代行団体が、その返還貯蓄金(注)を、保険契約者の申出に基づき、保険契約者に代わってこの保険契約の保険料として払い込むことにより行うものとします。
(3)(1)の保険料に相当する金額は、その事業主または事務代行団体から当社または当社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当社に払い込まれたものとします。
(注)返還貯蓄金
保険契約者を雇用する事業主がその委託を受けて行う保険契約者の貯蓄金の管理であって労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合に保険契約者に返還される貯蓄金をいいます。
第6条(他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財形法および財形法施行令に規定するところにより、当社以外の財形貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日または払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当社に払い込まれる日以前に財形法および財形法施行令に規定するところにより行うものとします。
第7条(保険責任のおよぶ範囲) |
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を支払います。
第8条(告知義務) |
(1)保険契約者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
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③ 保険契約者が、補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によっ
て傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第9条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の失効) |
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第12条(保険金支払後の保険契約) |
死亡保険金または重度後遺障害保険金が支払われた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った日に終了します。
第13条(保険契約の取消) |
保険契約者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(重大事由による解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
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① 被保険者または保険金を受け取るべき者が当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険金
保険金を受け取るべき者について、(1)③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.からエ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第16条(保険料の定期払込がない場合の保険契約の解除) |
(1)保険料の定期払込がなされないままで、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した場合には、この保険契約は、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合または当社が特に認めた場合には、当社が定めるところによります。
① 保険契約者が、日本国外にある事務所、事業所その他これらに準じるものに勤務している場合
② 保険契約者が、育児休業等(注)を取得している場合。
(注)育児休業等
厚生年金法(昭和29年法律第115号)に規定する産前産後休業ならびに同法に規定する育児休業等および裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)に規定する育児休業をいいます。
第17条(退職、転任その他の理由による場合の保険契約の解除) |
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(1)退職等(注)によって保険契約者が、その勤務先に係る勤労者の資格を欠き、退職等(注)が生じた日から起算して2年を経過した場合には、この保険契約は、退職等(注)が生じた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、その退職等(注)が生じた日から起算して2年以内に、当社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合または当社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて保険料が払い込まれた場合を除きます。
(2)払込代行契約の締結の日から起算して2年を経過した場合には、この保険契約は、その締結日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、その締結日から起算して2年以内に、当社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合またはこの保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され当社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて払い込まれた場合を除きます。
(注)退職等
退職、転任その他の理由をいいます。
第18条(保険契約解除の効力) |
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険契約者による保険契約条件の変更) |
(1)保険契約者は、当社の定めるところにより、次に掲げる保険契約の条件その他必要な事項を変更することができます。
① 保険料の払込方法
② 保険料額
(2)保険契約者は、(1)の規定による保険契約の条件の変更手続および次に掲げる手続を、事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
① 満期返れい金支払条項第2条(保険期間満了日の指定)の規定による指定
② 第9条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
③ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による通知
第20条(当社による保険契約条件の変更) |
(1)当社は、保険期間の中途において、財形法その他法令の改正またはxxx xの変動等により特に必要があると認めた場合は、主務官庁の認可を得て、この約款の規定または計算基礎(注)を将来に向かって変更することがあり ます。
(2)(1)の規定により計算基礎(注)を変更した場合、当社は、変更月以降は既に当社に払い込まれた保険料を含めて変更後の計算基礎(注)を適用します。
(3)当社は、(1)の変更をする場合には、保険契約者に変更日の30日前までに通知します。
(4)当社は、(3)の通知を、事業主または事務代行団体を通じて行うことがあります。
(注)計算基礎
保険料または積立金額等の計算の基礎をいいます。
第21条(返還保険料の支払-無効の場合) |
保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、返還保険料を支払いません。
第22条(返還保険料の支払-保険金支払後の保険契約の場合) |
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第12条(保険金支払後の保険契約)の規定により、保険契約が終了する場合には、返還保険料を支払いません。ただし、補償条項第3条(死亡保険金の支払)(5)、同条項第4条(重度後遺障害保険金の支払)(4)または同条項第5条(死亡の推定)の規定による保険料の返還を除きます。
第23条(返還保険料の支払-取消の場合) |
第13条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、返還保険料を支払いません。
第24条(返還保険料の支払―失効、解除の場合) |
(1)第11条(保険契約の失効)、第14条(保険契約者による保険契約の解除)、第15条(重大事由による解除)、第16条(保険料の定期払込がない場合の保険契約の解除)、第17条(退職、転任その他の理由による場合の保険契約の解除)の規定により保険契約が失効した場合または保険契約者もしくは当社が保険契約を解除した場合には、当社は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算した金額(別表4例示)を返還します。この場合の経過期間については、満期返れい金支払条項第3条(満期返れい金の支払額)(2)の規定を準用します。
(2)(1)の場合において、保険契約者が、退職等(注1)の後他の事業主に雇用され、財形法および財形法施行令に規定するところにより、新契約(注2)の財形貯蓄取扱機関に返還保険料を払い込むことを申し出たときは、当社は、新契約(注2)の財形貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返還保険料を支払います。
(3)(1)の場合において、保険契約者が、財形法および財形法施行令に規定するところにより預替え等を行う場合に、新契約(注2)の財形貯蓄取扱機関に返還保険料を払い込むことを申し出たときは、当社は、新契約(注2)の財形貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返還保険料を支払います。
(4)(1)の返還保険料の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行うものとし、返還保険料支払事由が生じた日または(6)もしくは(7)の請求書類が当社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(5)(4)の規定による返還保険料の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(6)保険契約者または(7)の規定による保険契約者の代理人が(1)から(3)までの返還保険料の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(7)保険契約者に返還保険料を請求できない事情がある場合で、かつ、返還保険料の支払を受けるべきその保険契約者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その保険契約者の代理人として返還保険料を請求することができます。
① その保険契約者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に返還保険料を請求できない事情がある場合には、その保険契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に返還保険料を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(8)(7)の規定による保険契約者の代理人からの返還保険料の請求に対して、当社が返還保険料を支払った後に、重複して返還保険料の請求を受けたとしても、当社は、返還保険料を支払いません。
(9)保険契約者または(7)の規定による保険契約者の代理人が(6)または(7)の書類に事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、返還保険料を支払いません。
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(10)第11条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効し返還保険料
が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、補償条項第3条(死亡保険金の支払)(2)および第32条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)の規定を準用します。
(注1)退職等
退職、転任その他の理由をいいます。
(注2)新契約
新たな財形貯蓄契約をいい、当社以外の財形貯蓄取扱機関との間で締結される契約に限ります。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第25条(事故の通知) |
(1)被保険者が補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生 の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度 を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面によ る通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは被保 険者の死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の請求) |
(1)当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に重度後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または被保険者の法定相続人が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
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(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第27条(保険金の支払時期) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、重度後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、重度後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じ
なかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第26条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
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複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、第25条(事故の通知)の規定による通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第29条(時効) |
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第30条(代位) |
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第31条(死亡保険金受取人の変更) |
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変 更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人 に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
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(8)保険契約者は、重度後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第32条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第33条(契約者配当) |
(1)当社は、毎事業年度末において保険料のうち満期返れい金の原資である積立保険料の運用益が当社の予定した利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、払込保険料および経過期間などに応じて計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(2)当社は、(1)の契約者配当準備金を、次の事業年度における保険期間の始期日応当日に有効な保険契約に対して、払込保険料および経過期間などに応じて計算しその応当日から積み立てておき、契約者配当金として次のとおり支払います。
① 死亡保険金を支払う場合には、死亡保険金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
② 重度後遺障害保険金を支払う場合には、重度後遺障害保険金を支払う時に保険契約者に支払います。
③ 満期返れい金を支払う場合には、満期返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
④ 保険契約の失効により返還保険料を支払う場合には、返還保険料を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
⑤ 保険契約の解除により返還保険料を支払う場合には、返還保険料を支払う時に保険契約者に支払います。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約が無効または取消となる場合には、当社は、契約者配当金を支払いません。
(4)契約者配当金の請求方法等については、満期返れい金支払条項第4条(満期返れい金の支払)(1)から(6)までの規定を準用します。
(5)契約者配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注)予定した利率
保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。
第34条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(保険法に定める書面の交付) |
保険契約が成立した場合でも、当社は、保険法(平成20年法律第56号)に定める書面を保険契約者に交付しません。
第36条(準拠法) |
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この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 重度後遺障害表
1.両眼が失明した場合
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
5.両上肢をひじ関節以上で失った場合または両上肢の用を全く廃した場合
6.両下肢をひざ関節以上で失った場合または両下肢の用を全く廃した場合
7.1上肢をひじ関節以上で失い、かつ、1下肢をひざ関節以上で失ったかまたはその用を全く廃した場合
8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失った場合
(注)5.から8.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表2 満期返れい金積立金額例表
※詳細は別冊でご確認ください。
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込年数 | 積 立 金 額 |
3 年 4 5 7 10 15 | 円 |
別表3 満期返れい金等および失効・解除の場合の返還保険料の請求書類
① 当社の定める請求書 |
② 保険契約者の印鑑証明書 |
③ 保険契約者の本人確認資料、代理人が手続を行う場合の委任状など、手続を行うにあたって必要と認められる書類 |
別表4 失効・解除の場合の返還保険料額例表
※詳細は別冊でご確認ください。
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保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込年数 | 返還保険料額 |
1 年 2 3 4 5 7 10 15 | 円 |
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害重 度 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
5.重度後遺障害の程度を証明する被保険者以外 の医師の診断書 | ○ | |
6.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を 定めなかった場合) | ○ | |
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
11.その他当社が基本条項第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等に おいて定めたもの | ○ | ○ |
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(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
「用語の説明」
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この普通保険約款において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
育児休業等 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等をいいます。 |
育児休業等の開始の日 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等の開始の日をいいます。 |
育児休業等の終了の日 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等の終了の日をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
継続適用不適格事由 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する継続適用不適格事由をいいます。 |
契約基準日 | 次のいずれかの日を基準として事業主または事務代行団体と当社とが協議して定めた日をいいます。 ① 第1回保険料控除日 ② 第1回保険料入金日 ③ 基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み(注)があった場合には、その払込日 ④ 基本条項第4条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、その払込日 ⑤ 基本条項第5条(他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、その払込日 (注)基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み 第1回保険料としての払込みに限ります。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再開日 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等に係る再開日をいいます。 |
財形年金貯蓄契約 | 財形法に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約をいいます。 |
財形法 | 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)をいいます。 |
財形法施行令 | 勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)をいいます。 |
財産形成給付金または財産形成基金給付金 | 財形法および財形法施行令に規定する勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産 形成基金給付金をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
事業主 | 保険契約者を雇用している事業主をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
事務代行団体 | 財形法および財形法施行令に規定する事務代行団体をいいます。 |
事務取扱協定 | 事業主または事務代行団体と当社との間で締結されたこの保険契約に関する協定をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
第1回保険料控除日 | 事業主がこの保険契約の保険料に相当する金額を 保険契約者に支払う賃金から最初に控除した日をいいます。 |
第1回保険料入金日 | この保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され、事務代行団体を通じて当社に最初に払い込まれた日 をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい ます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
賃金 | 財形法に規定する賃金をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出るこ とであって、基本条項第8条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者をいいます。 |
不適格事由 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号) に規定する不適格事由をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間を いいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金および重度後遺障 害保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出す る書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
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保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
満期返れい金 | 保険期間が満了した場合に、当社が保険契約者に支払う金銭をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結 時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
(この保険契約の趣旨)
この保険契約は、財形法に基づく財形年金貯蓄契約として、勤労者に所定の年金を支払うとともに、保険期間中に勤労者が所定の事故により死亡した場合または重度後遺障害状態となった場合は、所定の保険金を支払うことを目的とするものです。
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
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⑬ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の入浴中の溺水(注4)。ただし、入浴中の溺水(注4)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
② 被保険者の誤嚥(注5)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注5)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注5)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます
第3条(死亡保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、事故の発生した時における払込保険料累計額の5倍相当額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)基本条項第31条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)基本条項第31条(死亡保険金受取人の変更)(7)の死亡保険金受取人が
2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の払込保険料累計額は、この保険契約の保険料として当社に払い込まれた金額(注)の合計額をいいます。
(5)(1)の死亡保険金が支払われる場合において、第1条(保険金を支払う場 合)の事故が発生した後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社 に払い込まれたときまたは基本条項第3条(財産形成給付金または財産形 成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときには、死亡保険金を支払う時にその保険料相当額を被保険者の法定相続人に返 還します。
(注)当社に払い込まれた金額
当社に払い込まれていない場合でも、事故の生じた時に既に保険料に相当する金額が賃金から控除され、その後当社に払い込まれた場合には、その額を含みます。
第4条(重度後遺障害保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表
1に掲げる重度後遺障害が生じた場合は、第3条(死亡保険金の支払)の死亡保険金に相当する金額を重度後遺障害保険金として、被保険者に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき重度後遺障害を認定して、重度後遺障害保険金を支払います。
(3)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害の影響により、別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合も、(1)および(2)の重度後遺障害に含むものとします。
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(4)(1)または(2)の重度後遺障害保険金が支払われる場合において、第1条
第5条(死亡の推定) |
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。この場合において、行方不明となった日または遭難した日の後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社に払い込まれたときまたは基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときには、第3条
(死亡保険金の支払)(5)の規定に準じて返還します。
第6条(他の傷害または疾病の影響等) |
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、保険金を支払いません。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、保険金を支払いません。
第2章 基本年金支払条項
第1条(基本年金を支払う場合) |
当社は、保険期間が満了した場合には、この約款に従い所定の方法により年金を保険契約者に支払います(以下「基本年金」といいます。)。
第2条(基本年金の支払額) |
(1)当社が支払う基本年金の額は、次の算式によって算出した額とします。
基本年金の額
基本年金の支払方 法に応じて定める 割合(別表3例示)
保険期間満了日におけるこの保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算し、積み立てた金額
別表2例示)
× =
(
(2)(1)の経過期間は、保険期間の月数をもって計算することとし、1か月未満の端数は1か月とします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当社は、保険契約者またはその配偶者(注1)が財 形法施行令に規定する重度障害等になった場合には、保険期間満了日以後、その保険契約者の申出に基づき、財形法施行令の定めるところにより基本 年金支払期間を短縮し、それに応じて当社が所定の方法により計算した金 額を、(1)の規定により計算した金額に加えて得た額をもって、以後の基 本年金額とします。
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(4)(3)の規定は、その保険契約者から申出があった日の翌日から当社の定める期間(注2)を経過した日以後の最初の基本年金の支払期日(注3)に支払う
基本年金から適用します。
(注1)配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)当社の定める期間
3か月以内とします。
(注3)支払期日
保険期間満了日の毎年の応当日をいいます。
第3条(基本年金の支払) |
(1)第1回の基本年金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間満了日または(5)の請求書類が当社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して 20 日以内に行います。
(2)第2回以後の基本年金の支払は、保険期間満了日の毎年の応当日に、保険契約者からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行います。
(3)(2)の規定にかかわらず、基本年金を年2回または年4回に分割して支払う場合には、その分割回数に応じて、次に掲げる期日に、分割された基本年金の支払を行います。
① 年2回分割の場合
保険期間満了日の6か月ごとの応当日
② 年4回分割の場合
保険期間満了日の3か月ごとの応当日 (4)(1)から(3)までの規定による基本年金の支払は、日本国内において、日
本国通貨をもって行います。 (5)保険契約者が基本年金の支払を受けようとする場合は、別表4に掲げる書
類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。 (6)保険契約者が、(5)の書類に知っている事実を記載しなかった場合または
事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、基本年金を支払いません。
(7)基本年金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第4条(未払基本年金の一括支払) |
(1)保険期間満了後最終回年金支払日の前日までに保険契約者が死亡した場合には、当社は、死亡した日における未払基本年金の現価(別表5例示)を、被保険者の法定相続人に支払います。
(2)保険期間満了後最終回年金支払日の前日までに、保険契約者が、当社の定める手続により、未払基本年金の一括支払を請求した場合には、当社は、この手続の日における未払基本年金の現価(別表5例示)を、保険契約者に支払います。
(3)(1)および(2)の規定により一括して支払う未払基本年金(以下「一括払基本年金」といいます。)の支払は、保険契約者または被保険者の法定相続人からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行うものとし、一括払基本年金支払事由が生じた日または(5)の請求書類が当社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(4)(3)の規定による一括払基本年金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(5)保険契約者または被保険者の法定相続人が一括払基本年金の支払を受けようとする場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
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(6)保険契約者または被保険者の法定相続人が、(5)の書類に知っている事実
を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、一括払基本年金を支払いません。
(7)(1)の規定により一括払基本年金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、補償条項第3条(死亡保険金の支払) (2)および基本条項第32条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)の規定を準用します。
第3章 基本条項
第1条(保険責任の始期および保険期間) |
(1)この保険契約は、契約基準日を始期日とし、契約基準日から起算して5年以上経過した日(注1)で、保険契約者が定めた日を満期日とします。ただし、満期日は保険契約者の年令が満60才以上となっている日でなければなりません。
(2)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注2)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(3)(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注1)契約基準日から起算して5年以上経過した日
第4条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合または他の財形年金貯蓄取扱機関の業務停止等に伴い第
5条(他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、従前の財形年金貯蓄契約の契約基準日に相当する日から起算して5年以上経過した日とします。
(注2)始期日の午後4時
第1回保険料控除日または用語の説明「契約基準日」の③から⑤に規定する払込日が契約基準日と異なる場合は、第1回保険料控除日またはその払込日の午後4時とします。
第2条(保険料の定期払込) |
(1)保険契約者は、保険料払込期間中、定期に保険料を払い込まなければなりません(この場合の払込みを、以下「定期払込」といいます。)。ただし、保険契約者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはできません。
(2)保険料の定期払込は、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、保険契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことまたは事務代行団体がその保険料に相当する金額を払い込むことによって行うものとし、第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)、第4条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)および第5条
(他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みを含みません。
(3)(2)に規定する定期払込保険料に相当する金額は、事務取扱協定に基づいてその事業主または事務代行団体から当社または当社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当社に払い込まれたものとします。
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(4)保険料の定期払込の方法は、毎月払、毎賞与時払その他当社の定める方法とし、保険契約者は、保険契約締結に際しこれらの方法のいずれかを選択するものとします。
第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財産形成給付金または財産形成基金給付金によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、次に定めるところにより行うものとします。
① 当社が財形法および財形法施行令に規定する財産形成給付金もしくは財産形成基金給付金の一括支払機関に指定されている場合または当社のみが財形法施行令に規定する給付金支払機関である場合
保険契約者が事業主を通じて行う申出により、財産形成給付金または財産形成基金給付金を保険料に振り替えることによって行うものとします。
② ①以外の場合
財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
(3)(1)の財産形成給付金または財産形成基金給付金は、(2)①の場合にはそ の振替の時、(2)②の場合には当社または当社の指定した場所に払い込ま れた時に、この保険契約の保険料として当社に払い込まれたものとします。
第4条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財形法および財形法施行令に規定するところにより、転職等により事業主に雇用されることとなった時以前に当社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形年金貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および財形法施行令に規定するところにより行うものとします。
第5条(他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財形法および財形法施行令に規定するところにより、当社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形年金貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および財形法施行令に規定するところにより行うものとします。
第6条(払込保険料累計額の制限) |
この保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税 年金貯蓄申告書に記載された最高限度額(注)の範囲内でなければなりません。
(注)最高限度額
保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限度額とします。
第7条(保険責任のおよぶ範囲) |
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を支払います。
第8条(告知義務) |
(1)保険契約者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
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(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者が、告知事項について、故意また
は重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者が、補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際、当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第9条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の失効) |
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第12条(保険金支払後の保険契約) |
死亡保険金または重度後遺障害保険金が支払われた場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った日に終了します。
第13条(保険契約の取消) |
保険契約者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除) |
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保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。
第15条(重大事由による解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者または保険金を受け取るべき者が当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険金
保険金を受け取るべき者について、(1)③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.からエ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第16条(保険料の定期払込がない場合の保険契約の解除) |
(1)保険料の定期払込がなされないままで、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した場合には、この保険契約は、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、その2年を経過する日が最後の保険料払込を行うべき日以後となる場合を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①または②に該当する場合は、当社が定めるところによります。
① 保険契約者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した場合
② 保険契約者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を、育児休業等の開始の日までに提出した場合
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(3)第1回年金額が当社の定める金額に満たない場合には、最後の保険料の払
込みを行うべき日の翌日から保険期間満了日までの間に、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条(不適格事由の発生等の場合の保険契約の解除) |
(1)最後の保険料の払込みを行うべき日までに、退職、転任その他の理由によって保険契約者に不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して
2年を経過した場合には、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合または当社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて保険料が払い込まれた場合を除きます。
(2)最後の保険料の払込みを行うべき日までに、海外転勤によって保険契約者に継続適用不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して1年を経過した場合には、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して1年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
(3)育児休業等の終了の日後、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する再開日に払込みを行うべき保険料の払込みがなかった場合には、この保険契約は、育児休業等の終了の日の翌日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、最後の保険料の払込みを行うべき日が育児休業等の終了の日以前の場合または再開日より前に(1)の事由が生じた場合を除きます。
(4)財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する提出期限までに提出されなかった場合には、この保険契約は、その提出期限の翌日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
第18条(保険契約解除の効力) |
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険契約者による保険契約条件の変更) |
(1)保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当社の定めるところにより、次に掲げる保険契約の条件その他必要な事項を変更することができます。
① 保険料の払込方法
② 保険料額・基本年金額
③ 保険料払込期間
④ 保険期間
⑤ 基本年金支払期間・基本年金支払方法
(2)保険契約者は、(1)の規定による保険契約の内容の変更手続を事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
(3)保険契約者は、その勤務先に係る勤労者としての資格を有している間に、第9条(保険契約者の住所変更)または第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による通知の手続を行う場合には、その手続を事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
(4)(1)および(2)の規定は、基本年金支払条項第2条(基本年金の支払額)(3)に定める場合にはこれを適用しません。
第20条(当社による保険契約条件の変更) |
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(1)当社は、保険期間の中途において、財形法その他法令の改正またはxxx xの変動等により特に必要があると認めた場合は、主務官庁の認可を得て、この約款の規定または計算基礎(注)を将来に向かって変更することがあり
ます。
(2)(1)の規定により計算基礎(注)を変更した場合、当社は、変更月以降は既に当社に払い込まれた保険料を含めて変更後の計算基礎(注)を適用します。
(3)当社は、(1)の変更をする場合には、保険契約者に変更日の30日前までに通知します。
(4)当社は、(3)の通知を、事業主または事務代行団体を通じて行うことがあります。
(注)計算基礎
保険料もしくは積立金額等の計算の基礎をいいます。
第21条(返還保険料の支払-無効の場合) |
保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、返還保険料を支払いません。
第22条(返還保険料の支払-保険金支払後の保険契約の場合) |
第12条(保険金支払後の保険契約)の規定により、保険契約が終了する場合には、返還保険料を支払いません。ただし、補償条項第3条(死亡保険金の支払)(5)、同条項第4条(重度後遺障害保険金の支払)(4)または同条項第5条(死亡の推定)の規定による保険料の返還を除きます。
第23条(返還保険料の支払-取消の場合) |
第13条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、返還保険料を支払いません。
第24条(返還保険料の支払-失効または解除の場合) |
(1)当社は、第11条(保険契約の失効)、第14条(保険契約者による保険契約の解除)、第15条(重大事由による解除)、第16条(保険料の定期払込がない場合の保険契約の解除)、第17条(不適格事由の発生等の場合の保険契約の解除)の規定により保険契約が失効した場合または保険契約者もしくは当社が保険契約を解除した場合には当社は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算した金額(別表6例示)を返還します。この場合の経過期間については、基本年金支払条項第2条(基本年金の支払額)(2)の規定を準用します。
(2)(1)の場合において、保険契約者が、不適格事由が生じた後他の事業主に雇用され、財形法および財形法施行令に規定するところにより、新契約(注1)の財形年金貯蓄取扱機関に返還保険料を払い込むことを申し出た場合は、当社は、新契約(注1)の財形年金貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返還保険料を支払います。
(3)(1)の場合において、保険契約者が、財形法および財形法施行令に規定するところにより預替え等を行う場合に、新契約(注1)の財形年金貯蓄取扱機関に返還保険料を払い込むことを申し出たときは、当社は、新契約(注1)の財形年金貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返還保険料を支払います。
(4)(1)の返還保険料の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行うものとし、返還保険料支払事由が生じた日または(6)もしくは(7)の請求書類が当社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(5)(4)の規定による返還保険料の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
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(6)保険契約者または(7)の規定による保険契約者の代理人が(1)から(3)ま
での返還保険料の支払を受けようとする場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(7)保険契約者に返還保険料を請求できない事情がある場合で、かつ、返還保険料の支払を受けるべきその保険契約者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その保険契約者の代理人として返還保険料を請求することができます。
① その保険契約者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、その保険契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(8)(7)の規定による保険契約者の代理人からの返還保険料の請求に対して、当社が返還保険料を支払った後に、重複して返還保険料の請求を受けたとしても、当社は、満期返れい金を支払いません。
(9)保険契約者または(7)の規定による保険契約者の代理人が(6)または(7)の書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、返還保険料を支払いません。
(10)第11条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効し返還保険料が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、補償条項第3条(死亡保険金の支払)(2)および第32条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)の規定を準用します。
(注1)新契約
新たな財形年金貯蓄契約をいい、当社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間で締結される契約に限ります。
(注2)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第25条(事故の通知) |
(1)被保険者が補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、被保険者または被保険者の法定相続人は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の請求) |
(1)当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
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① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に重度後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表7に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、被保険者または保険金を 受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提 出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければ なりません。
(6)被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第27条(保険金の支払時期) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
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② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他
の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、重度後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、重度後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、また
はこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第26条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、第25条(事故の通知)の規定による通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第29条(時効) |
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第30条(代位) |
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第31条(死亡保険金受取人の変更) |
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
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(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変 更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人 に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(8)保険契約者は、重度後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第32条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第33条(契約者配当準備金の積立) |
当社は、毎事業年度末において基本年金の原資である積立保険料の運用益が当社の予定した利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、払込保険料および経過期間などに応じて計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(注)予定した利率
保険料、基本年金等を算出する際に用いた利率をいいます。
第34条(契約者配当の支払-保険期間満了日以前の支払方法) |
(1)当社は、保険期間満了日以前にあっては、第33条(契約者配当準備金の積立)の契約者配当準備金を、次の事業年度における保険期間の始期日応当日に有効な保険契約に対して、払込保険料および経過期間などに応じて計算しその応当日から積み立てておき、契約者配当金として次のいずれかのとおり支払います。
① 死亡保険金を支払う場合には、死亡保険金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
② 重度後遺障害保険金を支払う場合には、重度後遺障害保険金を支払う時に保険契約者に支払います。
③ 保険契約の失効により返還保険料を支払う場合には、返還保険料を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
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④ 保険契約の解除により返還保険料を支払う場合には、返還保険料を支払う時に保険契約者に支払います。
⑤ 保険期間が満了した場合には、基本年金と同一の支払方法により、基本年金とともに保険契約者に支払います(以下「増額年金」といいます。)。
(2)(1)①から④までの契約者配当金の請求方法等については、第24条(返還保険料の支払-失効または解除の場合)(4)から(9)までの規定を準用します。
(3)(1)⑤の増額年金の支払等については、次の読み替えを行ったうえで、基本年金支払条項第2条(基本年金の支払額)から同条項第4条(未払基本年金の一括支払)までの規定を準用します。
① 基本年金支払条項第2条の規定中「払込保険料および経過期間に応じて計算し、積み立てた額(別表2例示)」とあるのは「契約者配当のため積み立てた金額」
② 基本年金支払条項第2条から第4条までならびに別表3および別表5の規定中「基本年金」とあるのは「増額年金」
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、保険契約が無効または取消となる場合には、当社は、契約者配当金を支払いません。
(5)契約者配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第35条(契約者配当の支払-保険期間満了日後の支払方法) |
(1)当社は、保険期間満了日の後にあっては、第33条(契約者配当準備金の積立)の契約者配当準備金を、次の事業年度に基本年金を支払う契約に対して、払込保険料および経過期間などに応じて計算し、基本年金とともに保険契約者に支払います(「加算年金」といいます。以下同様とします。)。
(2)(1)の加算年金の支払については、基本年金支払条項第3条(基本年金の支払)(2)から(6)までの規定中「基本年金」とあるのを「加算年金」と読み替えたうえで、同条(2)から(6)までの規定を準用します。
(3)加算年金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第36条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第37条(保険法に定める書面の交付) |
保険契約が成立した場合でも、当社は、保険法(平成20年法律第56号)に定める書面を保険契約者に交付しません。
第38条(準拠法) |
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この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 重度後遺障害表
1.両眼が失明した場合
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
5.両上肢をひじ関節以上で失った場合、または両上肢の用を全く廃した場合
6.両下肢をひざ関節以上で失った場合、または両下肢の用を全く廃した場合
7.1上肢をひじ関節以上で失い、かつ、1下肢をひざ関節以上で失ったか、またはその用を全く廃した場合
8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失った場合
(注)5.から8.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表2 基本年金積立金額例表
※詳細は別冊でご確認ください。
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込年数 | 積 立 金 額 |
5 年 7 10 15 | 円 |
別表3 基本年金額例表(年1回・定額払の場合)
※詳細は別冊でご確認ください。
基本年金額は、保険期間満了日における積立金額に下表の率を乗じて得た金額となります。
基本年金支払期間 | ||
6 年 | 10 年 | 15 年 |
別表4
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① 当社の定める請求書 |
② 保険契約者の印鑑証明書 |
③ 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 |
④ 保険契約者の本人確認資料、代理人が手続を行う場合の委任状など、 手続を行うにあたって必要と認められる書類 |
失効・解除の場合の返還保険料、一括払基本年金および基本年金等請求書類
別表5 未払基本年金の現価例表(年1回・定額払の場合)
※詳細は別冊でご確認ください。
保険契約者の死亡日または未払基本年金の一括支払の手続日に応じて、第1回の基本年金額に下表の率を乗じて得た金額を、保険契約者の死亡日または未払基本年金の一括支払の手続日からその直後の基本年金支払日の前日までの期間について、当社の定める率によって月割りで割り引いて計算した金額とします。
保険契約者の死亡日または 未払基本年金の一括支払の手続日 | 基本年金支払期間 | ||
6年 | 10年 | 15年 | |
第1回の基本年金支払日以後、 第2回の基本年金支払日前第2回の基本年金支払日以後、 第3回の基本年金支払日前第3回の基本年金支払日以後、 第4回の基本年金支払日前第4回の基本年金支払日以後、 第5回の基本年金支払日前第5回の基本年金支払日以後、 第6回の基本年金支払日前第6回の基本年金支払日以後、 第7回の基本年金支払日前第7回の基本年金支払日以後、 第8回の基本年金支払日前第8回の基本年金支払日以後、 第9回の基本年金支払日前第9回の基本年金支払日以後、 第10回の基本年金支払日前第10回の基本年金支払日以後、 第11回の基本年金支払日前第11回の基本年金支払日以後、 第12回の基本年金支払日前第12回の基本年金支払日以後、 第13回の基本年金支払日前第13回の基本年金支払日以後、 第14回の基本年金支払日前第14回の基本年金支払日以後、 第15回の基本年金支払日前 |
別表6 失効・解除の場合の返還保険料額例表
※詳細は別冊でご確認ください。
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保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込年数 | 返れい金額 |
1 年 2 3 4 5 7 10 15 | 円 |
別表7 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害重 度 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
5.重度後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
6.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定め なかった場合には、法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する 場合) | ○ | ○ |
11.その他当社が基本条項第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等に おいて定めたもの | ○ | ○ |
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(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
「用語の説明」
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この普通保険約款において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
育児休業等 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等をいいます。 |
育児休業等の開始の日 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等の開始の日をいいます。 |
育児休業等の終了の日 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等の終了の日をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
継続適用不適格事由 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する継続適用不適格事由をいいます。 |
契約基準日 | 次のいずれかの日を基準として事業主または事務代行団体と当社とが協議して定めた日をいいます。 ① 第1回保険料控除日 ② 第1回保険料入金日 ③ 基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み(注)があった場合には、その払込日 ④ 基本条項第4条(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、その払込日 ⑤ 基本条項第5条(他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、その払込日 (注)基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み 第1回保険料としての払込みに限ります。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再開日 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等に係る再開日をいいます。 |
財形住宅貯蓄契約 | 財形法に基づく勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいいます。 |
財形法 | 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)をいいます。 |
財形法施行令 | 勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)をいいます。 |
財産形成給付金または財産形成基金給付金 | 財形法および財形法施行令に規定する勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産 形成基金給付金をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
事業主 | 保険契約者を雇用している事業主をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
事務代行団体 | 財形法および財形法施行令に規定する事務代行団体をいいます。 |
事務取扱協定 | 事業主または事務代行団体と当社との間で締結されたこの保険契約に関する協定をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
第1回保険料控除日 | 事業主がこの保険契約の保険料に相当する金額を 保険契約者に支払う賃金から最初に控除した日をいいます。 |
第1回保険料入金日 | この保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され、事務代行団体を通じて当社に最初に払い込まれた日 をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい ます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
賃金 | 財形法に規定する賃金をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出るこ とであって、基本条項第8条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者をいいます。 |
不適格事由 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号) に規定する不適格事由をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間を いいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金および重度後遺障 害保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出す る書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
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保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
満期返れい金 | 保険期間が満了した場合に、当社が保険契約者に支払う金銭をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結 時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
持家の取得等 | 財形法および財形法施行令に定める持家としての住宅の取得または持家である住宅の増改築等をい います。 |
(この保険契約の趣旨)
この保険契約は、財形法に基づく財形住宅貯蓄契約として、持家の取得等のための費用の支払に充てるために、勤労者に所定の返れい金を支払うとともに、保険期間中に勤労者が所定の事故により死亡した場合または重度後遺障害状態となった場合は、所定の保険金を支払うことを目的とするものです。
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)
の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の入浴中の溺水(注4)。ただし、入浴中の溺水(注4)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
② 被保険者の誤嚥(注5)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注5)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注5)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます
第3条(死亡保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、事故の発生した時における払込保険料累計額の5倍相当額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)基本条項第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)基本条項第32条(死亡保険金受取人の変更)(7)の死亡保険金受取人が
2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の払込保険料累計額は、この保険契約の保険料として当社に払い込まれた金額(注1)の合計額(注2)をいいます。
(5)(1)の死亡保険金が支払われる場合において、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社に払い込まれたときまたは基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときは、死亡保険金を支払う時にその保険料相当額を被保険者の法定相続人に返還します。
(注1)この保険契約の保険料として当社に払い込まれた金額
当社に払い込まれていない場合でも、事故の生じた時に既に保険料に相当する金額が賃金から控除され、その後当社に払い込まれた場合には、その額を含みます。
(注2)合計額
保険期間の中途において、当社が持家取得等費用返れい金を支払った場合は、当社の定める方法により減じた額とします。
第4条(重度後遺障害保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合は、第3条(死亡保険金の支払)の死亡保険金に相当する金額を重度後遺障害保険金として、被保険者に支払います。
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(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき重度後遺障害を認定して、重度後遺障害保険金を支払います。
(3)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害の影響により、別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合も、(1)および(2)の重度後遺障害に含むものとします。
(4)(1)または(2)の重度後遺障害保険金が支払われる場合において、第1条
(保険金を支払う場合)の事故が発生した後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社に払い込まれたときまたは基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときには、重度後遺障害保険金を支払う時にその保険料相当額を保険契約者に返還します。
第5条(死亡の推定) |
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。この場合において、行方不明となった日または遭難した日の後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社に払い込まれたときまたは基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときには、第3条(死亡保険金の支払)(5)の規定に準じて返還します。
第6条(他の傷害または疾病の影響等) |
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、保険金を支払いません。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、保険金を支払いません。
第2章 満期返れい金および持家取得等
費用返れい金支払条項
第1条(満期返れい金を支払う場合) |
当社は、保険期間が満了した場合には、持家の取得等の費用として、この約款に従い満期返れい金を保険契約者に支払います。
第2条(持家取得等費用返れい金を支払う場合) |
当社は、保険契約者が持家の取得等のために保険契約の一部の解除を申し出た場合には、この約款に従い返れい金を支払います(以下「持家取得等費用返れい金」といいます。)。
第3条(保険期間満了日の指定) |
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(1)保険契約者は、満期返れい金の支払を受けようとする場合は、あらかじめ、第5条(満期返れい金の支払)(3)の書類により、持家の取得等をした日か
ら起算して1年以内の日を保険期間満了日として指定しなければなりません。
(2)(1)の保険期間満了日は、保険契約者が既にその持家の取得等に係る持家取得等費用返れい金の支払を受けていた場合には、その支払の日から起算して2年以内の日でなければなりません。
第4条(満期返れい金の支払額) |
(1)満期返れい金として当社が支払う額は、保険期間満了日におけるこの保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算し、積み立てた金額(別表
2例示)とします。 (2)(1)の経過期間は、保険期間の月数をもって計算することとし、1か月未
満の端数は1か月とします。
第5条(満期返れい金の支払) |
(1)満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行うものとし、保険期間満了日または(3)もしくは(4)の請求書類が当社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(2)(1)の規定による満期返れい金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(3)保険契約者または(4)の規定による保険契約者の代理人が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(4)保険契約者に満期返れい金を請求できない事情がある場合で、かつ、満期返れい金の支払を受けるべきその保険契約者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その保険契約者の代理人として満期返れい金を請求することができます。
① その保険契約者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、その保険契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による保険契約者の代理人からの満期返れい金の請求に対して、当社が満期返れい金を支払った後に、重複して満期返れい金の請求を受けたとしても、当社は、満期返れい金を支払いません。
(6)保険契約者または(4)の規定による保険契約者の代理人が(3)または(4)の書類に事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、満期返れい金を支払いません。
(7)満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第6条(持家取得等費用返れい金の支払限度額) |
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持家取得等費用返れい金として当社が支払う額は、財形法および財形法施行令に規定するところにより当社が定める額を限度とします。
(1)保険契約者が持家取得等費用返れい金の請求をする場合は、あらかじめ、別表3に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(2)持家の取得等の日以後に(1)の請求を行う場合には、保険契約者は、その持家の取得等をした日から起算して1年を経過する日までの間においてその請求をしなければなりません。ただし、保険契約者が既にその持家の取得等に係る持家取得等費用返れい金の支払を受けていた場合には、その支払の日から起算して2年以内の日でなければなりません。
(3)持家取得等費用返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行うものとし、(1)の請求があった日の翌日から起算して20日以内に行います。
(4)保険契約者は、持家の取得等の日前に(1)の請求を行い、持家取得等費用返れい金の支払を受けた場合には、その支払の日から起算して2年を経過する日またはその持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間に、別表3に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(5)(3)の規定による持家取得等費用返れい金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(6)保険契約者が(1)の書類に事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、持家取得等費用返れい金を支払いません。
(7)持家取得等費用返れい金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第3章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期) |
(1)この保険契約は、契約基準日を始期日とし、契約基準日から起算して5年以上経過した日(注1)で、満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第3条(保険期間満了日の指定)の規定により保険契約者が指定した保険期間満了日を満期日とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が、満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第3条(保険期間満了日の指定)の規定により、契約基準日(注2)から起算して5年未満の日を保険期間満了日として指定した場合には、その指定日をもって保険期間は満了します。
(3)当社の保険金の支払責任は、始期日の午後4時(注3)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(4)(3)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注1)契約基準日から起算して5年以上経過した日
第4条(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の 保険料の払込みがあった場合または第5条(他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅 貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合には、従前の財 形住宅貯蓄契約の契約基準日に相当する日から起算して5年以上経過した日とします。
(注2)契約基準日
第4条の保険料の払込みがあった場合または第5条の保険料の払込みがあった場合には、従前の財形住宅貯蓄契約の契約基準日に相当する日とします。
(注3)始期日の午後4時
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第1回保険料控除日または用語の説明「契約基準日」の③から⑤に規定する払込日が契約基準日と異なる場合は、第1回保険料控除日またはその払込日の午後4時とします。
第2条(保険料の定期払込) |
(1)保険契約者は、保険期間中、定期に保険料を払い込まなければなりません
(この場合の払込みを、以下「定期払込」といいます。)。ただし、保険契約者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはできません。
(2)保険料の定期払込は、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、保険契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことまたは事務代行団体がその保険料に相当する金額を払い込むことによって行うものとし、第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)、第4条(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)および第5条
(他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みを含みません。
(3)(2)に規定する定期払込保険料に相当する金額は、事務取扱協定に基づいてその事業主または事務代行団体から当社または当社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当社に払い込まれたものとします。
(4)保険料の定期払込の方法は、毎月払、毎賞与時払その他当社の定める方法とし、保険契約者は、保険契約締結に際しこれらの方法のいずれかを選択するものとします。
第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財産形成給付金または財産形成基金給付金によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、次に定めるところにより行うものとします。
① 当社が財形法および財形法施行令に規定する財産形成給付金もしくは財産形成基金給付金の一括支払機関に指定されている場合または当社のみが財形法施行令に規定する給付金支払機関である場合
保険契約者が事業主を通じて行う申出により、財産形成給付金または財産形成基金給付金を保険料に振り替えることによって行うものとします。
② ①以外の場合
財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
(3)(1)の財産形成給付金または財産形成基金給付金は、(2)①の場合にはそ の振替の時、(2)②の場合には当社または当社の指定した場所に払い込ま れた時に、この保険契約の保険料として当社に払い込まれたものとします。
第4条(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み) |
(1)保険契約者は、財形法および財形法施行令に規定するところにより、転職等により事業主に雇用されることとなった時以前に当社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形住宅貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および財形法施行令に規定するところにより行うものとします。
第5条(他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み) |
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(1)保険契約者は、財形法および財形法施行令に規定するところにより、当社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形住宅貯蓄契約
の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2)(1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および財形法施行令に規定するところにより行うものとします。
第6条(払込保険料累計額の制限) |
この保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税 住宅貯蓄申告書に記載された最高限度額(注)の範囲内でなければなりません。
(注)最高限度額
保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限度額とします。
第7条(保険責任のおよぶ範囲) |
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を支払います。
第8条(告知義務) |
(1)保険契約者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者が、補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
19条(保険契約解除の効力)(2)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第9条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効) |
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保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不
法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の失効) |
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第12条(保険金支払後の保険契約) |
死亡保険金または重度後遺障害保険金が支払われた場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った日に終了します。
第13条(保険契約の取消) |
保険契約者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(重大事由による解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者または保険金を受け取るべき者が当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)反社会的勢力
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暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険金
保険金を受け取るべき者について、(1)③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.からエ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第16条(保険料の定期払込がない場合の保険契約の解除) |
(1)保険料の定期払込がなされないままで、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した場合には、この保険契約は、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①または②に該当する場合は、当社の定めるところによります。
① 保険契約者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した場合
② 保険契約者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を、育児休業等の開始の日までに提出した場合
第17条(持家の取得等を証する書類の提出がない場合の保険契約の解除) |
満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第7条(持家取得等費用返れい金の支払)(4)の書類の提出が行われなかった場合には、この保険契約はその持家取得等費用返れい金の支払日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
第18条(不適格事由等の発生の場合の保険契約の解除) |
(1)退職、転任その他の理由によって保険契約者に不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して2年を経過した場合には、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合または当社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて保険料が払い込まれた場合を除きます。
(2)海外転勤によって保険契約者に継続適用不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して1年を経過した場合には、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して1年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
(3)育児休業等の終了の日後、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する再開日に払込みを行うべき保険料の払込みがなかった場合には、この保険契約は、育児休業等の終了の日の翌日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、再開日より前に(1)の事由が生じた場合を除きます。
第19条(保険契約解除の効力) |
(1)保険契約の解除は、満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第2条(持家取得等費用返れい金を支払う場合)の持家取得等費用返れい金の支払の場合を除き、保険契約の全部についてその効力を生じ、保険契約の一部についてのみ解除することはできないものとします。
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(2)保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険契約者による保険契約条件の変更) |
(1)保険契約者は、当社の定めるところにより、次に掲げる保険契約の条件その他必要な事項を変更することができます。
① 保険料の払込方法
② 保険料額
(2)保険契約者は、(1)の規定による保険契約の条件の変更手続および次に掲げる手続を、事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
① 満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第3条(保険期間満了日の指定)の規定による指定
② 満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第7条(持家取得等費用返れい金の支払)(1)の請求および同条(4)の書類の提出
③ 第9条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
④ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による通知
第21条(当社による保険契約条件の変更) |
(1)当社は、保険期間の中途において、財形法その他法令の改正またはxxxxの変動等により特に必要があると認めた場合は、主務官庁の認可を得て、この約款の規定または計算基礎(注)を将来に向かって変更することがあります。
(2)(1)の規定により計算基礎(注)を変更した場合、当社は、変更月以降は既に当社に払い込まれた保険料を含めて変更後の計算基礎(注)を適用します。 (3)当社は、(1)の変更をする場合には、保険契約者に変更日の30日前まで
に通知します。 (4)当社は、(3)の通知を、事業主または事務代行団体を通じて行うことがあ
ります。
(注)計算基礎
保険料もしくは積立金額等の計算の基礎をいいます。
第22条(返還保険料の支払-無効の場合) |
保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、返還保険料を支払いません。
第23条(返還保険料の支払-保険金支払後の保険契約の場合) |
第12条(保険金支払後の保険契約)の規定により、保険契約が終了する場合には、返還保険料を支払いません。ただし、補償条項第3条(死亡保険金の支払)(5)、同条項第4条(重度後遺障害保険金の支払)または同条項第5条(死亡の推定)の規定による保険料の返還を除きます。
第24条(返還保険料の支払-取消の場合) |
第13条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、返還保険料を支払いません。
第25条(返還保険料の支払-失効、解除の場合) |
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(1)第11条(保険契約の失効)、第14条(保険契約者による保険契約の解除)、第15条(重大事由による解除)、第16条(保険料の定期払込がない場合の保険契約の解除)、第17条(持家の取得等を証する書類の提出がない場合の保険契約の解除)または第18条(不適格事由等の発生の場合の保険契約の解除)の規定により保険契約が失効した場合または保険契約者もしくは当社が保険契約を解除した場合には、当社は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて、計算した金額(別表4例示)を返
還します。この場合の経過期間については、満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第4条(満期返れい金の支払額)(2)の規定を準用します。
(2)(1)の場合において、保険契約者が、不適格事由が生じた後他の事業主に雇用され、新契約(注1)の財形住宅貯蓄取扱機関に返還保険料を払い込むことを申し出たときは、当社は、新契約(注1)の財形住宅貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返還保険料を支払います。
(3)(1)の場合において、保険契約者が、財形法および財形法施行令に規定するところにより預替え等を行う場合に、新契約(注1)の財形住宅貯蓄取扱機関に返還保険料を払い込むことを申し出たときは、当社は、新契約(注1)の財形住宅貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返還保険料を支払います。
(4)(1)の返還保険料の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当社がこれを承認した場合を除いて当社の本店または支店で行うものとし、返還保険料支払事由が生じた日または(6)もしくは(7)の請求書類が当社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(5)(4)の規定による返還保険料の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(6)保険契約者または(7)の規定による保険契約者の代理人が(1)から(3)までの返還保険料の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(7)保険契約者に返還保険料を請求できない事情がある場合で、かつ、返還保険料の支払を受けるべきその保険契約者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その保険契約者の代理人として返還保険料を請求することができます。
① その保険契約者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、その保険契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に満期返れい金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(8)(7)の規定による保険契約者の代理人からの返還保険料の請求に対して、当社が返還保険料を支払った後に、重複して返還保険料の請求を受けたとしても、当社は、満期返れい金を支払いません。
(9)保険契約者または(7)の規定による保険契約者の代理人が(6)または(7)の書類に事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実が記載された書類が当社に提出されるまでは、当社は、返還保険料を支払いません。
(10)第11条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効し返還保険料が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、補償条項第3条(死亡保険金の支払)(2)および(3)ならびに第33条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)の規定を準用します。
(注1)新契約
財形法および財形法施行令に規定するところによる新たな財形住宅貯蓄契約をいい、当社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間で締結される契約に限ります。
(注2)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第26条(事故の通知) |
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(1)被保険者が補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発
生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の請求) |
(1)当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に重度後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
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法律上の配偶者に限ります。
第28条(保険金の支払時期) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、重度後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、重度後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、また
はこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第27条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第29条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
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(1)当社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第30条(時効) |
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位) |
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第32条(死亡保険金受取人の変更) |
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変 更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人 に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(8)保険契約者は、重度後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第33条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
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(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第34条(契約者配当) |
(1)当社は、毎事業年度末において保険料のうち満期返れい金の原資である積立保険料の運用益が当社の予定した利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、払込保険料および経過期間などに応じて計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(2)当社は、(1)の契約者配当準備金を、次の事業年度における保険期間の始期日応当日に有効な保険契約に対して、払込保険料および経過期間などに応じて計算しその応当日から積み立てておき、契約者配当金として次のとおり支払います。
① 死亡保険金を支払う場合には、死亡保険金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
② 重度後遺障害保険金を支払う場合には、重度後遺障害保険金を支払う時に保険契約者に支払います。
③ 満期返れい金を支払う場合には、満期返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
④ 持家取得等費用返れい金を支払う場合には、持家取得等費用返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
⑤ 保険契約の失効により返還保険料を支払う場合には、返還保険料を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
⑥ 保険契約の解除により返還保険料を支払う場合には、返還保険料を支払う時に保険契約者に支払います。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約が無効の場合には、当社は、契約者配当金を支払いません。
(4)契約者配当金の請求方法等については、次に掲げる規定を準用します。
① 満期返れい金と同時に支払う場合には、満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第5条(満期返れい金の支払)(1)から(6)まで
② 持家取得等費用返れい金と同時に支払う場合には、満期返れい金および持家取得等費用返れい金支払条項第7条(持家取得等費用返れい金の支払)(1)から(6)まで
③ ①および②以外の場合には、第25条(保険料の返還-失効、解除の場合)(4)から(9)まで
(5)契約者配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注)予定した利率
保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。
第35条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(保険法に定める書面の交付) |
保険契約が成立した場合でも、当社は、保険法(平成20年法律第56号)に定める書面を保険契約者に交付しません。
第37条(準拠法) |
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この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 重度後遺障害表
1.両眼が失明した場合
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
5.両上肢をひじ関節以上で失った場合または両上肢の用を全く廃した場合
6.両下肢をひざ関節以上で失った場合または両下肢の用を全く廃した場合
7.1上肢をひじ関節以上で失い、かつ、1下肢をひざ関節以上で失ったかまたはその用を全く廃した場合
8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失った場合
(注)5.から8.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表2 満期返れい金積立金額例表
※詳細は別冊でご確認ください。
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込年数 | 積 立 金 額 |
5 年 7 10 15 | 円 |
別表3 満期返れい金、持家取得等費用返れい金および失効・解除の場合の返還保険料の請求書類
① 当社の定める請求書 |
② 保険契約者の印鑑証明書 |
③ 財形法および財形法施行令に規定する書類 |
④ 保険契約者の本人確認資料、代理人が手続を行う場合の委任状など、手続を行うにあたって必要と認められる書類 |
別表4 失効・解除の場合の返還保険料例表
※詳細は別冊でご確認ください。
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保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込年数 | 返還保険料額 |
1 年 2 3 4 5 7 10 15 | 円 |
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害重 度 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
5.重度後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
6.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定め なかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |
10.委任を証する書類および委任を受けた者の 印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
11.その他当社が基本条項第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等に おいて定めたもの | ○ | ○ |
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(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
普通保険約款の
補足事項
普通保険約款について補足する事項がありますので、普通保険約款とともに内容をご確認ください。
財形封入約款前説後説 09120902
●返還保険料のお取扱いについて
返還保険料のお取扱いについて
この保険契約では、ご契約の解約・失効に際しては、保険料を返還いたします(解約・失効返れい金)。ご契約を解約される場合には、勤務先を経由して取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
なお、解約・失効返れい金の代表的な例については、本冊子の別冊にてご案内しておりますので、ご確認ください。
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付帯サービスのご案内
生活サポートサービス
日常生活に役立つさまざまなサービスを専用ダイヤルでご提供します。
(電話相談無料)
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■健康・医療相談(医師相談は一部予約制) ■医療機関総合情報提供 ■診断サポートサービス(各種人間ドック機関紹介等) ■三大疾病セカンドオピニオン情報提供 ■女性医師情報提供、女性医師相談(医師相談は一部予約制) |
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■介護に関する情報提供 ■介護に関する悩み相談 ■公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談 ■認知症に関する情報提供と悩み相談 |
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■暮らしのトラブル相談(法律相談) ■暮らしの税務相談 お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象となりません。また、当社保険に関連するご相談は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
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■子育て相談(12才以下) ■暮らしの情報提供(冠婚葬祭、ボランティア情報) ■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介 |
*ご利用時には、お名前、ご契約されている保険の種類、証券番号をお知らせください。
*平日とは、土・日・祝日・年末・年始を除いた月~金をいいます。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
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V6709 2015.1