Contract
<学校導入版「Find!アクティブラーナー」利用契約約款>
本利用契約約款は、申込者(以下「甲」)が、株式会社Findアクティブラーナー以下「乙」)のサービスである「学校導入版Find!アクティブラーナー」(以下「本サービス」)の利用に関し予めご同意いただく事項です。乙は、本約款に同意できない、または違反する利用者による利用登録ならびに本サービスのご利用を認めておりませんので、甲が本サービスのご利用を希望される場合、予め本規約にご同意いただく必要があります。
第1条(本サービスの利用)
1.本契約に基づき甲は本サービスを利用するものとし、乙は甲に対し本サービスを提供します。
2.本契約に基づく本サービス利用に係る概要(サービス内容、利用期間、利用ID数、対価)は別途本サービスに係るWebサイトページ(以下「本サイト」といいます)記載の事項に基づき、甲が乙に申し込み手続きをした内容の通りとします。
3.本サービスの申込は、法人単位ではなく、学校単位(●●中学校、●●高等学校等)での申込 み・利用となります。したがって、甲が学校法人の場合、本サービス利用を希望する乙の学校毎に申し込みをする必要があります。ただし、中学高校一貫校については一つの高等学校と同じ扱いにて本サービスを申し込み、利用することができるものとします。
4.前2項の本サービスの内容は、乙により適時追加、変更、改変、削除等なされる場合がありま す。これら変更等が非合理的ではない場合、甲は乙に対し異議を申し立てないものとします。また、これら変更により、本サービスの利用料が不適合となった場合、甲乙は料金改定について相互に誠実に協議するものとします。
第2条(本規約の改定)
1.本契約約款の内容は、乙の判断により必要に応じて変更することがありますが、その甲に連絡することはいたしませんので、本サービスをご利用の際には本サイトに掲載される最新の契約約款をご参照ください。本サービスをご利用いただいた時点で最新の契約約款に同意したものとみなします。また、本サービスの個々のサービスについて、別途、利用規約、規則等(以下、これらを総称して
「個別規約等」といいます)を定める場合があります。この場合、個別規約等は、本契約約款の一部を構成するものとし、本契約約款と個別規約等が異なる場合には、個別規約等の定めが優先するものとします。
第3条(本サービス利用に係る設備・機器等)
甲は、本サービスの利用に係り必要となる、コンピューターその他端末、本サービスのシステムサーバーに接続するためのネットワーク設備・回線等について自らの責任と負担にて、本サービスの利用開始時期までに整備するものとします。
第4条(本サービス利用対価等の支払い)
1.甲は、本サービスに係る利用料およびその他オプションサービス対価等を、乙所定の方法により乙に対し支払います。なお、支払いが銀行振込の場合、振込手数料は振込者の負担とします。
2.乙は、甲が前項の対価等の支払いを所定の期日までに行わない場合、事前の甲への通知等を要することなく、甲に対する本サービスの提供を停止等することができるものとし、この場合に甲において損害等が生じた場合でも乙はこれを賠償・補償等しないものとします。
3.乙が、本契約に基づき甲から収受した本サービスの利用料、あるいはその他の費用は、甲による本サービスの利用実績の多少、あるいは甲により本契約が中途解約された場合、その他事由においても原則返還されないものとします。ただし、乙における債務不履行等がある場合はこの限りではありません。
第5条(情報の取扱い)
1.乙における、本サービスを利用する甲の役職員(以下「甲ユーザー」)ならびに甲の甲ユーザーを管理する者に関する個人情報および各種利用者情報の取り扱いについては、乙が別途定めたうえ自らのWebサイトで公開するプライバシーポリシーに準拠するものとします。
2.乙は甲ユーザーによる本サービスの利用に関して得た情報について、甲および甲ユーザーの事前承諾なしに甲ユーザーが識別・特定できる態様で利用しません。また、乙は甲および甲ユーザーの事前承諾なしに当該情報を第三者(本サービスのサーバーあるいはシステムを所有または管理する乙の委託先等を除きます)に提供しません。
3.乙は甲ユーザーによる本サービスの利用に関して得た情報の属性集計・分析をおこない、甲ユーザーが識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」)を作成し、本サービスおよびこれに関連する乙のサービス事業の目的で利用、処理することがあります。また乙は上記の目的で統計資料を第三者に開示および提供することがあります。
4.本サービスの利用終了、本契約の終了、あるいはその他理由により甲および甲ユーザーが本サービスの利用を終了した場合、乙は、当該サービス終了日から2か月経過後に本サービスに係る甲および甲ユーザーの情報(甲ユーザーにより本サービスに入力されたものを含みます)を処分・抹消できるものとします。
5.乙は、甲、甲ユーザー、および甲の甲ユーザーを管理する者に対し、本サービスのコンテンツ更新情報、あるいは勉強会等のイベント情報およびその他甲が教育に関し有益と考える情報等を、電子メールやダイレクトメールにより送信することができるものとします。
6.本条の規定は本合意書の終了、解約、解除後も有効とします。第6条(知的財産xx)
1.本サービスの提供に際して乙が甲および甲ユーザーに貸与または提供する映像その他コンテン ツ、教材等、ソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本サービスのオペレーションマニュアル等を含みます)あるいは教育関連ノウハウ等に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、パブリシティ権、その他一切の知的財産xxは、乙または乙を含む正当な権利を有する第三者(コンテンツや教材等の制作者や出演者等)に帰属し、甲および甲ユーザーは乙および当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
2.本サービスの利用に係り、甲および甲ユーザーが本サービスに登録、入力、あるいはアップデート等したコンテンツその他情報等に係る知的財産権については、当該登録、入力、あるいはアップデート等に係る本サービスの機能毎に設定される運用方針に従い利用され、甲、甲ユーザー間、あるいは甲以外の本サービスの利用者において視聴・利用等されるものとします。
3.乙は、本サービス運営者の立場から、甲または甲ユーザーが本サービスに登録、入力、あるいはアップデート等したコンテンツその他情報等を当事者の承諾なく閲覧し、あるいはサーバーから削除等し、あるいは当事者に対して内容等を修正する様求めることができるものとします。この場合、甲および甲ユーザーはこれに異議を唱えず、また乙に対して何等の請求等を行わないものとします。
4.本条の規定は本合意書の終了、解約、解除後も有効とします。第7条(甲および甲ユーザーの禁止事項)
甲は本サービスの利用に係り、以下の事項を行ってはならず、また甲ユーザーに対し行わせてはなりません。
(1)本サービスの映像サービス(以下「映像サービス」)のコンテンツをダウンロードすること (2)本サービスのコンテンツに乙が不正と認める方法でアクセスすること
(3)本サービスのコンテンツを不正使用すること
(4)映像サービスのコンテンツを有償無償問わず第三者に譲渡または貸与すること (5)映像サービスのコンテンツを第三者へ送信すること
(6)映像サービスのコンテンツをインターネット上へアップロードすること (7)映像サービスのコンテンツを配布すること
(8)当サービスのコンテンツの全部または一部を改変・改編・翻案・翻訳等し、また二次的著作物を作成すること(乙が許諾することを明示している場合を除きます)
(9)本サービスのコンテンツについて、その制作者または著作権者が乙または乙が同意する第三者以外の者(利用者を含みます)であるとの扱い(公表や表示すること等)をすること
(10) 本サービスのシステムに係るものをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為等をすること
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為をすること
(12)甲ユーザー以外の者に本サービスを利用させること。
(13)甲ユーザーのユーザーIDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されません)を漏洩し、また甲ユーザーにこれを漏洩させること。
(14)公序良俗に反する行為をすること
(15)前各事項の他、乙が禁止する行為をすること (16)その他前各事項に類する行為をすること
第8条(本サービスの利用当事者等)
1.甲ユーザーに発行された各IDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されません)に係る一切の管理責任は甲に帰属するものとします。また、甲ユーザーに発行されている各IDおよびパスワードを使用して行われたいかなる行為も、甲もしくは甲ユーザーによる行為とみなされるものとします。
2.甲は、本サービスを予め乙に通知・登録している学校の役職員(甲ユーザー)以外に利用させてはなりません。
第9条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管)
1.乙は、甲および甲ユーザーの本サービスに係る各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用者の情報を管理・記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。甲は本サービスに係り自らアップ・掲載・登録等を行ったデータの全て
を、自らの責任において記録を取り、保存・管理するものとします。
2.乙は、甲および甲ユーザーの本サービスに係る各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用に係る情報を、利用者が特定されない統計情報として本サービスの向上および関連サービスまたはその向上のために活用する場合があります。ただし、乙は甲および甲ユーザーによる当該情報の開示請求を受けるものではありません。
第10条(サービスの停止等)
1.甲は以下に記載の場合において本サービスを利用できない場合があることを予め承認します。なお当該理由により甲が本サービスを利用できない場合、乙は一切責任を負わないものとします。
(1)本サービスに係るシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業をおこなう場合。
(2)不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、あるいは通信障 害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りが正常に行われない場合。
(3)乙が技術的または運用上緊急に本サービスシステムを停止する必要があると判断した場合。
(4)本契約に基づき利用が制限されている場合。第11条(保証・免責等)
1.甲は、本サービスの内容あるいは利用、もしくは乙から甲に対する提案・提言事項が、甲ユーザーのスキル等向上、甲の収益・利益の獲得等、具体的な成果等を乙が保証できるものではないことに同意のうえ本サービスを利用します。
2.本サービスに係る全ての事項は甲の自己責任においてなされるものであります。本サービスにより提供される映像やノウハウ等について、それらの採択については甲の自己責任に基づく経営判断のもとおこなわれるものであり、結果について乙が責任を負えるものではなく、また乙は責任を負担しません。
3.乙は、本サービスが推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本サービスに係り、明示黙示を問わずその他一切の保証(本サービスおよびそのシステムにバ グ、その他の瑕疵・不具合がないこと、ウィルスの感染がないこと、不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止できること、常時利用可能であること、データの喪失がないこと、甲および甲ユーザーの特定の目的に適合すること、甲および甲ユーザーの事業・業務に役立つこと、提供する情報の正確性等を含みますがこれに限りません)をするものではないものとします。
第12条(秘密保持義務)
1.甲および乙は、本サービスの導入・利用に係り相手方から開示された相手方の営業秘密(甲ユーザーに係る事項、甲の生徒に係る事項、相手方の戦略に係る事項、ノウハウ等に係る事項を含む)一切を機密情報(以下「機密情報」)として扱い、事前に乙の書面による同意なく第三者に開示・漏洩してはならないものとします。ただし、以下の情報は機密情報から除外されます。
(1)開示された時点で既に公知の情報
(2)開示された時点で自らが既に知っていた情報
(3)開示について事前に相手方の承諾を得ている情報
(4)開示された後、自らの責めによらず公知となった情報
(5)第三者より正当に得た情報
(6)開示された情報と無関係に、自ら開発、創作した情報
(7)法令等に基づき開示が義務づけられあるいは要請されている情報
2.甲および乙は、機密情報を本サービスの利用・提供の目的のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的のためにも使用しないことを保証します。
3.甲および乙は、本契約の目的遂行のために必要となる最小隈の範囲において、自らの理事、取締役、
監査役、従業員、弁護士、公認会計士、税理士(以下「関係者」)に対し、相手方の同意なしに機密情報を開示できます。
4.前項の場合、甲および乙は、関係者が機密情報を第三者に漏洩しないよう、各関係者に対して本条と同等の守秘義務を課します。
5.本条の規定は本合意書の終了、解約、解除後も有効とします。第13条(契約期間および本サービス利用期間)
1.本契約は、本サービスの利用期間中有効とします。
2.本サービスの利用期間満了の2か月前までに甲乙いずれからも特段の申し出が無い場合、本サービスの利用期間は1年間更新されるものとし(但し、甲乙間で更新後の期間に関する別途の合意がある場合はその期間とします)、以降も同様とします。
3.前項により本サービスの利用期間が更新される場合、甲は所定の更新後の本サービス利用に係る利用料およびその他オプション対価等(消費税別途)を更新された本サービス利用期間の最初の月の末日までに乙に対して支払うものとします。なお支払いに係るその他事項は第4条の定めが準用されます。
第14条(契約の解除)
1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1)自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなり、その他支払不能状態または信用不安状態に陥った場合
(2)自ら破産、民事再生、整理、特別清算、もしくは会xxxの手続きを申し立て、あるいは第三者からこれらの申し立てを受けた場合
(3)解散決議をおこなった場合
(4)不正や不当な営業活動等をおこなうことにより、相手方の信用、または名誉、もしくは利益等を著しく損なった場合
(5)営業、もしくは経営に暴力団(構成員および準構成員個人を含む)を関与(資本による参加および役員としての参加を含む)させ、もしくは資金提供した場合。あるいはこれらの者と継続的な交友関係をもった場合
(6)虚偽の報告をおこなった場合
(7)監督官庁から、営業取消、もしくは営業停止の処分を受けた場合
(8)甲が、本契約に基づく本サービス利用に係る対価の支払いを1か月以上遅滞した場合
(9)その他前各項に類する状況となった場合
2.甲および乙は、相手方の契約違反に対して相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間の経過後も是正がなされない場合、本契約を解除できるものとします。
3.甲および乙は、本条に基づき相手方から本契約を解除された場合、相手方に対する支払い債務は当然に期限の利益を喪失することに予め同意します。したがって本契約を解除された者は相手方に対して未精算となっている未払い債務を直ちに弁済するものとします。
4.甲および乙は、本条に基づき相手方から本契約を解除された場合、相手方に生じた損害を賠償するものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
甲および乙は、本契約書に関し紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに予め合意します。
第16条(協議事項)
本契約書に規定のない事項や、本契約書の解釈につき疑義の生じたときは、甲乙が誠実に協議して解決するものとします。
(条文以上)
2019年8月28日現在