年度 内容 合計金額 令和4年度 インターネット接続サービス1.3Gbps ¥ (うち消費税 )
国際教養大学インターネット接続サービス契約書(案)
令和 年 月 日
甲 契約担当者 公立大学法人国際教養大学
理事x xxx xxx
乙 契約者 住 所
商号又は名称氏 名
次のサービスについて、公立大学法人国際教養大学契約事務規程を遵守の上契約を締結し、その証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
(サービス内容)
第1条 甲が行う業務の運用に必要となるインターネット接続に関わるサービスを乙が提供することとする。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとし、双方特段の異議が無い限り、同一条件にてさらに一年間延長されるものとし、以後も同様とする。
ただし延長できる期間は、令和8年度までとする。
(料金)
第3条 料金については以下の定めによる。
(1) 令和4年度に乙が甲へ請求する合計金額は以下の通りとする。
年度 | 内容 | 合計金額 |
令和4年度 | インターネット接続サービス 1.3Gbps | ¥ (うち消費税 ) |
※インターネット接続サービスには以下の内容が含まれる。
・ネットワーク運用サポートサービス
・監視サポートサービス
・その他軽微なヘルプサポート
(支払方法)
第4条 甲は、サービスの提供を受けた後において、乙の適法な支払請求書を受理した月の翌月末日までに支払うものとする。
(権利・義務譲渡の禁止)
第5条 甲または乙は、相手方からの文書による同意がない限り、本契約及び本契約に関連して発生する権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡してはならない。
(秘密の保持)
第6条 甲及び乙は、本契約に基づき知り得た事実を第三者に漏洩してはならず、個人情報の取り扱いについては「別紙1 個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
(契約の変更)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合において、甲乙協議して契約を変更することができる。
(1) 甲の業務運用その他の事由により、内容を追加し、又は変更する必要があるとき。
(2)乙の提供するサービス内容に変更が生じたとき。
(3)その他、甲及び乙の業務遂行上、契約変更が必要と認められたとき。
(解除等)
第8条 甲又は乙は、相手方が正当理由なくして次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲又は乙が、この契約に違反したとき。
(2) 乙が、この契約を履行することができないと甲が認めたとき。
(3) 乙の責に帰すべき事由により、委託業務を行う見込みがないと明らかに認められるとき。
2 前項の規定により、この契約が解除されたときは、甲又は乙は相手方に対して損失の補償を請求することができない。
(協議)
第9条 この契約に定めない事項、又はこの契約の条項に関する疑義については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(xxxxの原則)
第10条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。