Contract
オークション規約
この規約(以下「本規約」といいます。) は、いちアート株式会社(以下「当社」といいます。)が行う美術品等のオークション(以下「オークション」といいます。) の取引等についての詳細を定めるものです。オークションにおいて、販売委託者、買受希望者等(第 6 条に定める登録を行い、オークションへの参加を希望する者及びオークションへ参加する者をいいます。以下同じです。) その他の本規約において適用の対象とされる者(いずれも法人との取引においては、法人及びその代表者又は取引賞任者を含みます。以下同じです。) は、オークションへの参加(xxx(第 3 条第 1 項に定義するものをいいます。)への入場並び
に販売委託者と当社との間における作品(第 1 条に定義するものをいいます。)の販売委託
契約(以下「販売委託契約」といいます。)の締結を含みます。) をもって、本規約に同意したものとみなし、本規約を遵守しなければならないものとします。
第1章 オークション参加前
第 1 条(オークション対象作品)
当社は、当社に対して、オークションによる販売委託の申込みがなされた美術品等のうち当社の審査を通過したもの(以下「作品」といいます。) について、当社の名でオークションの方法により売却することを受託します。なお、審査は当社所定の基準により当社が自由裁量により行うため、販売の委託をお断りすることがあります。また、当社は、審査の基準、方法及び内容について、公開・公表する義務を負わない
ものとします。
第 2 条(作品の状態)
作品は、その性質上新品でないため、現状有姿のまま販売されます。当社は、作品のシミ、キズその他の瑕疵、欠陥等について一切責任を負いません。
第 3 条(xxx)
1. 当社は、オークションの前に買受希望者等が作品の下見を行うための展覧会(以下「xxx」といいます。) を開催することができ、その場合、作品を買受希望者等に対し展覧します。
2. 当社は、xxxへの入場を希望する者に対し、身分証明書等の呈示を求めることがあります。
3. 当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、xxxへの入場をお断りし、また、入場した者の退場を求めることがあり、その場合は、直ちに当社の指示に従っていただくものとします。
4. 買受希望者等は、xxxにて作品を見分、調査することができますが、xxxの会場において、当社の事前の承諾なしに次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
① 作品その他の展示物、展示壁及び展示ケースに触れること。
② 作品の撮影
③ その他当社が禁止する事項
5. 当社は、xxxにおける作品の状態とオークションにおいて落札された後の当該作品の引渡時における作品の状態の差異について一切責任を負いません。
第 4 条(カタログ)
1. 当社は、オークションの参考資料となる作品のカタログ(以下「カタログ」といいます。) を作製し、頒布します。
2. カタログに表示されている図版は、あくまで参考資料としてご利用いただくことを目的とするものであり、作品の色調、形状、状態等(以下「色調等」といいます。)を正確に表すものではありません。
3. カタログに記載された解説、説明(作者名、題名、材質、修復、署名、サイズ、制作年度、制作場所、鑑定、来歴、文献等)は当社が調査したものですが、あくまで買受希望者等の参考のために記載されるものです。
4. カタログに記載された評価額(日本円で上限及び下限の 2 つを記載しますが、この評価額には当社の手数料及び消費税は含まれません。以下同じです。)は、作品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考えた金額ですが、あくまで買受希望者等の参考のために記載されるものであり、オークションによる実際の売買価格はこの評価額に一切拘束されるものではありません。但し、当社及び販売委託者間において別段の合意がなされた場合を除いて、販売委託契約に定める最低売却価格(以下「最低売却価格」といいます。)を下回る価格では売却されません。
5. 買受希望者等は、自らの判断、賞任に基づいて作品の買い受けの申出(代理人又は使者をして買い受けを申し出る場合を含みます。)をするものとし、当社は、本規約に特に定める場合を除き、カタログの図版の色調等、カタログの記載事項等、その他カタログに掲載される一切の情報等について貴任を負いません。
第 5 条(カタログ記載の変更)
カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがあります。この変更は、オークションの会場における書面による掲示により、又は当社が指定するオークションを取り仕切る者(以下「オークショニア」といいます。)が当該作品のオークションに着手する前に、オークショニアから口頭の説明によりなされます。当社はカタログの記載内容の変更に関して一切責任を負いません。
第2章 オークション
第 6 条(登録)
1. 買受希望者及びその代理人又は使者は、オークションに参加するために、事前に当社指定の登録手続を行う必要があります。この手続を行わなければオークションの当日、会場に入場できず、また入札できない場合があります。
2. 前項の登録を行うには、次の各号のいずれかの方法によるものとします。
次に掲げるいずれかの方法により登録申込書を取得し、必要事項を記入のうえ、当社が別途指定する本人確認書類及び本人の委任状を、郵送、電子メール、ファックス又はオークションの会場へ持参のいずれかの方法により当社に提出する方法
① 当社に電話又はメール等で登録申込書の送付を依頼する方法
② xxx又はオークションの会場にて配布される登録申込書を取得する方法
③ その他当社の指定する方法
3. 当社は、当社の裁量により、前項の登録の申込みをお断りし、又は登録済の者でもオークションの会場への入場をお断りし、若しくはオークション会場からの退場を求めることがあり、その場合は、直ちに当社の指示に従っていただくものとします。
第 7 条(パドル)
1. 買受希望者等が、オークションの当日、当社指定の確認書類にて具体的なオークション方法や落札条件等を確認のうえ、その内容に同意したことを証するため当該確認書類にサインをし、オークションの会場の受付に提出した場合、当社は引き換えにパドル(番号を記載した札)を交付します。
2. オークショニアが質受希望者等に対し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは、買受希望者等は直ちにその指示に従っていただくものとします。
3. 買受希望者等は、自らのパドルの番号を常時認識し、xxxxxxxが随時述べるパドルの番号に注意を払う必要があります。
4. 買受希望者等は、パドルを紛失したときは直ちにオークションの会場の当社係員にその旨を伝えていただくものとし、また、オークション終了時又は途中退場時には、当社係員に必ずパドルを返還していただくものとします。
5. 買受希望者等は、自己の責任で交付されたパドルを管理するものとし、パドルを紛失したために入札ができなかった場合、又は交付されたパドルが第三者の手に渡り不正利用されたことに起因して損害が発生した場合であっても、当社は責任を負いません。
第 8 条(オークションの方法)
1. オークションは、オークショニアの主催の下で、買い受けの申出の額を競り上げていく方式により行われます。なお、オークションにおける買い受けの申出の額は、当社の手数料及び消費税を含まない金額で行われるものとします。但し、理由の如何を問わず、xxxxxxxが買い受けの申出の額を相当と認めない場合は、当該買い受けの申出を採用しないことができるものとします。
2. 当社は、最低売却価格に至るまで、販売委託者のために買い受けの申出を行うことができるものとし、この買い受けの申出の方法はオークショニアを通して行う方法その他当社の裁量による方法により行われ ます。
3. 当社は、オークションに出品された作品の販売委託者名及び最低売却価格を公表しないものとします。但し、販売委託者の同意の下に、当社がその裁量により公表を決定した場合はこの限りではありません。
4. オークションは、カタログに記載した作品の番号(以下「ロット番号」といいます。)順に行われますが、当社は事前の通知なく、予定した作品のオークションを撤回することがあり、又は同一のロット番号の複数の作品を分割してオークションに付し、若しくは、複数のロット番号の作品を一括してオークションに付すことがあります。
5. オークションはオークショニアの裁量の下に行われるものとし、オークショニアが、競りの第一声(発句)及び競り上げの値幅の決定等を行います。なお、最低売却価格が設定されている場合でも、競りの第一声はこれに拘束されず、最低売却価格を下回り、又は上回る場合があります。
6. 競りは、オークショニアの競りの第一声から開始され、最初の付け値である競りの第一声の金額に対
する買い受けの申出(パドルの掲示等)は、同金額に競り上げの値幅を加算した金額になります。
7. 複数の者が共同の名義により、一つの買い受けの申出をすることはできません。
8. オークションの会場における買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー(身振り、手取り、顔つき等)などにより行い、買受希望者等は、自らの買い受けの申出がオークショニアに認識されていないときは直ちにオークショニアの注意を引く行動をとる必要があります。xxxxxxxが買い受けの申出を認識しなかった場合であっても、当社は一切費任を負いません。
9. オークショニアはあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げずにこれをお断りすることができます。
10. 買い受けの申出は、次に掲げる場合には失効します。
①より高額の買い受けの申出(当社の買い受けの申出を含みます。)があったとき。
②オークショニアが買い受けの申出を拒否したとき。
③最低売却価格に達せずオークションが終了したとき。
④オークションが中断されたとき。
11. オークショニアは、買い受けの申出の額のうち、xxxxxxxが認識し得た最高額のもの 3 回以上呼び上げた後ハンマーを打ちます。オークショニアがハンマーを打った時点で、その最高額の買い受けの申出をした者(代理人又は使者による買い受けの申出である場合は買受希望者本人)を買受人として決定し(以下、買受人と決定した者を「落札者」といいます。)、当社との間で、当該金額(以下「落札価格」といいます。)にて作品を売買する売買契約(以下「売買契約」といいます。)が成立するものとします。
12. 最高額の買い受けの申出をした者が、その申出を撤回した場合であって、当該撤回が、オークショニアがハンマーを打つ前になされたことが明らかでないときは、xxxxxxxはその裁量により、当該最高額の買い受けの申出をした者(代理人又は使者による買い受けの申出である場合は買受希望者本人)を買受人として決定するか、又は次順位の買い受けの申出をした者(代理人又は使者による買い受けの申出である場合は買受希望者本人)を買受人として決定することができます。
13. オークションに関する紛争、紛議はxxxxxxxがその裁量により裁定するものとし、オークションに参加している者は全てオークショニアの裁定に従わなければなりません。
第 9 条(書面、電話等による作品買い受けの申出)
1. 作品買い受けの申出は、オークションの会場に入場して行うほかに、書面(ファックスを含みます。)、又は電話により行う方法があります。なお、電話による買い受けの申出を行なう場合には、本条第 4 項に定める事前の申出が必要になります。
2, 書面等による買い受けの申出又はその撤回は、当社所定の書面及び電話買受申出書(以下「申出書」といいます。)の送付若しくは送信により行うものとし、買い受けの申出にあたっては、買い受けを希望するロット番号と買い受けを希望する上限額(以下「買受上限額」といいます。)を申し出るものと します。なお、当社は、これらの全部若しくは一部の記載・入力がない又は記載・入力が不+分な場合 には、その裁量により書面等による買い受けの申出又はその撤回を無効とみなすことができるものとします。
3. 買受希望者等は、オークションの日の直前の営業日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日をいいます。以下同じです。)の午後 3 時までに書面等により、買い受けの
申出又はその撤回を行うものとします。但し、郵便事情、ファックス回線障害、インターネット回線障害その他理由の如何を問わず書面等が到達しなかったことにより、買い受けの申出又はその撤回がオークションにおいて執行されなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。
4. 電話による買い受けの申出を希望する買受希望者等は、オークションの日の直前の営業日の午後 3時までに電話による買い受けをする旨の申出をしなければなりません。また、電話による買い受けをする旨の申出は、当社所定の申出書の送付若しくは送信により行い、電話による買い受けをする旨の申出にあたっては、買い受けを希望するロット番号を申し出なければなりません。なお、電話による買い受けをする旨の申出又はその機回は、オークションの日の直前の営業日の午後 3 時までに行うものとします。
5 当社は、オークション当日、競りの第一声の直前に会場に架設された電話から、前項の申込みにあた り買受希望者等が指定した電話書号に架電し、買受希望者等は当該電話回線を通じて買い受けの申出を行うことができるものとします。但し、電話回線の中断、電話取り次ぎの手違い、無応答等により、買い受けの申出がオークションにおいて執行されなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。なお、オークション会場に架設された電話の台数は限られているため、電話による買い受けの申出を希望 する買受希望者等が多い場合、当社は、前項の申込みをお断りすることがあります。
6. 当社は、書面等又は電話により買い受けの申出をした者に代わってオークションの会場において買い受けの申出をするものとし、その方法は、オークショニアを通して行うほか当社の裁量により決定する方法により行います。よって、書面等又は電話によりオークションに参加をした者は、当社に対し本項の行為を行う権限を授与し、かつ、当社が販売委託者と買い受けの申出をした者の双方の委託を受けることにつ
いて、あらかじめ承諾したものとみなし、かつ、当社が委託を受けて入札しようとする金額と同額で、他の買受希望者等が先に買い受けの申出を行う可能性があることについて、あらかじめ承諾したものとみなします。
7. 書面等による買い受けの申出をした者は、その買受上限額が他の買い受けの申出の中で最高のもの及び最低売却価格の双方より高い場合に、他の買い受けの申出の中で最高のもの又は最低売却価格のいずれか高いものにオークショニアが適当と判断する値幅を加えた金額(但し、書面等により買受申出をした者が示した買受上限額を超えない額)を落札価格として、落札者となることができます。この場合の売買契約成立は、第 8 条第 11 項にかかわらず、オークショニアがハンマーを打ち、作品が落札された旨当社のオークションサイト上でxxできるようになったとき、又は第 10 条第 2 項及び第 12 条第 1 項で定める電子メール若しくは書面を当社が当該落札者に対して発送したときのいずれか早い時点とします。
8. 同一の作品に対し、買受上限額が同一の複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に到着した申出が優先されます。
9. 当社は、書面等又は電話による買い受けをする旨の申出又はその撤回に対し、理由を告げずこれをお断りすることがあります。この当社のお断りの意思表示が当該買受希望者等に到達しなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。
10. カタログの記載の解説、説明等が変更された場合、書面等又は電話による買い受けをする旨の申出又はその撤回は、変更された解説、説明等に従って行われたものとみなされます。当社は可能な限りこの変更を通知するものとしますが、当該変更があらかじめ当該買受希望者等に伝達されなかった場合
であっても、当社はその責任を負いません。
11. 書面等又は電話による買い受けの申出をした者が落札者となった場合、当社は速やかにその旨を同人に通知します。
第3章 オークション参加後
第 10 条(購入代金の支払)
1. 落札者は、落札価格及び落札価格の15.0%相当額(金 1 円未満の金額は切り捨てるものとします。)の手数料並びに手数料にかかる消費税(以下、これらを合算したものを「購入代金」といいます。) を、当社に対し支払わなければなりません。
2 落札者に対しては、オークション終了後速やかに当社から購入代金を記載した請求書を郵送又は電子メールにて送信します。なお、日本国外の住所を請求先にした場合は、オークション終了後速やかに当社より電子メールにて請求書を送信いたします。
記
3. 落札者は、当社に対し、購入代金をオークションの日(オークションが複数日にかけて開催される場合は、最終日をいいます。)から同日を含む 10 営業日以内(以下この期間を「支払期間」といいます。)に、日本円により、当社が別途指定する銀行口座に対する振込送金(支払期間内に着金することを要します。)により支払わなければなりません。なお、振込手数料は、落札者が負担するものとします。
口座名 いちアート株式会社
xxx銀行
xx支店
普通預金 0000000
第一勧業信用組合
本店営業部
普通預金 0000000
第 11 条(危険負担及び所有権の移転)
1. 売買契約成立時点以降の当社の責に帰すべからざる事由による作品の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損その他一切の危険は、落札者の負担とし、落札者は購入代金の支払を免れることができません。
2. 落札者が購入代金等(次条第 2 項に定める意味を有するものとします。)を完済した後、当社が作品を落札者に引き渡した時点で当該作品の所有権は落札者に移転します。
第 12 条(引渡し)
1. 落札者は、請求書に基づき購入代金の支払を完了した日から 20 日以内(但し、この期間の最終日が営業日でない場合にはその翌営業日までとします。以下この期間を「引渡期間」といいます。)に、落札者の費用負担において作品を引き取るものとし、これをもって当社から落札者に対する作品の引渡しが完了したものとします。但し、落札者が購入代金のほかに、当社に対し履行期に達している他の債務
(以下、購入代金及び履行期に達している当社に対する全ての債務を「購入代金等」といいます。) を負担している場合は、購入代金等の支払を全て履行するまで、当社はxx者に対して、作品を引き渡すことを要しないものとします。
2. 落札者は、落札者本人又は代理人が当社において落札作品を引き取ることができます。当社は、当社に作品の引取りに出向いた者が提示した本人確認書類(別途当社が指定する本人確認書類をい
います。)の確認をもって、落札者本人又は落札者から正当に権限を授与された代理人若しくは使者であると判断した場合、落札者本人又はその代理人若しくは使者が署名又は記名押印をした受領書の提出を受けた後、作品を引き渡すものとします。当社が本項所定の手続を経たにもかかわらず落札者以外の第三者が当該作品を取得したこと等に起因して損害が発生した場合であっても、当社は責任を負いません。
3. 前項の定めにかかわらず、落札者は、配送による引取りを選択して指示することができます。この場合、当社が指示書による落札者の指示に基づき運送業者(当社又は落札者が選定した運送業者のいずれも含みます。) に作品を引き渡した時点で、落札者に対する引渡しが完了したものとみなします。なお、落札者は、運送業者から作品を受領した場合には、当社に対して、落札者が署名又は記名押印をした受領書を直ちに交付しなければなりません。
4. 前項の場合において、当社は、運送業者が提示した法人確認書類、業者証等(当社が指定する確認書類をいいます。) の確認をもって、当社又は落札者から正当に権限を授与された運送業者であると判断した場合、当該運送業者に対して作品を引き渡すものとします。当社が本項所定の手続を経たにもかかわらず落札者以外の第三者が当該作品を取得したこと等に起因して損害が発生した場合であっても、当社は責任を負いません。
5. 作品の引渡し完了後の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等)について、当社はその責任を負いません。また、指示書による指示等落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋し、又は作品の梱包を施した場合であっても、その運送業者の選定や梱包の状態にかかわらず、同様にその事故について
責任を負いません。落札者は作品の引取りにつき、自らの責任と費用負担において、保険を付す等の対応を行っていただくものとします。
6. 作品の引渡後は、落札者は、当社に対し、作品違いの主張を行うことができません。但し、当社が、誤って落札した作品と別の美術品を落札者に引き渡した場合はこの限りでないものとし、落札者は、速やかに引渡しを受けた当該美術品を当社に返還するものとします。
第 13 条(輸出入規制された作品および国・地域への対応)
作品の中には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」によって規制されている、象牙、骨、毛皮、鰐革、鼈甲、珊瑚類を使用している作品が含まれている場合があり、それらの作品を日本国外へ輸出することは禁止されています。また輸出入が規制されている国・地域には国際発送が出来ませ ん。これらの作品を落札された際は、すべて当社にてのお引き取り、または日本国内への発送となります。第 14 条(諸費用)
落札者は、引渡期間内に作品の引取りができない場合、引渡期間終了後から引取りのときまでの当社が指定する作品の保管及び保険に要する費用(以下「諸費用」といいます。)を負担するものとします。第 15 条(盗品、遺失物等)
1. 当社が落札者に作品の引渡しをする以前に、作品について、盗品、遺失、相続、その他の原因如何を問わず、真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合又は作品が法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含みます。)であることが判明した場合、当社は売買契約を催告なしに解除することができるものとします。この場合、当社は落札者から購入代金の支払を受けているときはこれを無利
息で返還するものとし、落札者は当社に対し、損害賠償その他の請求をすることはできないものとします。
2. 古物営業法(昭和 24 年法律第 108 号。その後の改正を含みます。)第 21 条の規定により警察本部長等が当社に対し保管を命じ、その保管の期間の終了日が引渡期間の満了後に到来するときは、その保管の期間の終了まで当社は作品の引渡しをせず、第 12 条第 2 項の「購入代金の支払を完了した日から 20 日以内」とあるのは「警察署長が保管を命じた期間の終了日から 3 日以内」と読み替えて適用するものとします。なお、このため引渡しが遅滞したことに起因する損害について、当社はその責任を負わないものとします。
第 16 条(落札者の債務不履行)
落札者が支払期間内に購入代金等を支払わないときは、次の各号の定めに従うものとします。
(1) 落札者は、購入代金(消費税分を除きます。以下同じです。)の未払残金について、支払期間の最終日の翌日から支払済みに至るまで年15.0%の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
(2) 当社が落札者に購入代金等の支払を催告しても支払わない場合、当社は売買契約を解除することができます。但し、落札者宛に送付した催告状が受取人の不在、不明で返送された場合、又は落札者が催告状の受取を拒否した場合、当社は売費契約を無催告で解除することができるものとし、当社が落札者宛に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとします。
(3) 売買契約が前号により解除された場合、落札者は当社に対し、直ちに、履行期に達している他の債務を負担している場合は当該債務に加えて、落札価格の20%相当額(但し、当該額が、消費者
契約法第 9 条第 1 号に定める当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える場合は、消費者契約法第 9 条第 1 号に定める当該事業者に生ずべき平均的な損害の額とします。)の金員(以下「違約金」といいます。)を支払うものとします。なお、落札者から購入代金の一部について支払がなされた場合において、当該支払金同額(以下「支払済代金」といいます。)が違約金(履行期に達している他の債務を負担している場合は当該債務を加算した金額とします。以下同じです。)の額を下回るときは、落札者は、当社に対し、直ちに支払済代金と違約金との差額を支払い、支払済代金が違約金を上回るときは、当社は、落札者に対し、支払済代金から違約金相当額を控除して、速やかに残額を返還します。
第 17 条(真贋保証)
1. 当社のカタログに作品の作者名が断定的に明記され(作者について争いがある旨の記載、「伝〇〇」
「推定〇〇作」等作者名の表示が推定に基づくものであることを示す記載、又は「〇〇」派」、「〇〇」工 房」、「〇〇」スクール」など必ずしも作者を特定できない記載がなされている場合等を除きます。)、かつ、当該作品の真贋を保証する旨が明示されている場合において、後日当該作品がカタログに表示された作者の作品でないこと(以下「不真正性」といいます。)が判明し(但し、オークション当時の学者、専門家の知見の水準において一般にカタログに表示された作者の作品と認識されていた場合、オークション当時に一般的でなかった科学的検査方法若しくは多額の費用を要する検査方法の実施により不真正性が判明した場合、又は作品を傷つける等通常は行われない検査方法若しくは破損等により不真正性が判明した場合を除きます。)、当社が当該不真正性を認めるときは、次に掲げる全ての条件を満たす場
合に限り、当社は落札者の請求により売買契約を解除し、当該作品の返還と引換えに購入代金の払い戻しをします。但し、当社は、購入代金の払い戻しをするほかは責任を負わず、利息及び損害賠償等は一切負担しないものとします。
① 落札者が、当該作品が落札されたオークションの開催日から 3 年以内で、かつ当該作品の不真正性を知った時から 3 ヶ月以内に、当該作者の作品ではないことについて当社が納得しうる客観的・合理的な根拠を添えて、オークションの開催日、ロット番号、落札価格を明記した書面により当社に対し請求すること。
② 落札者が、当社に作品の完全な所有権を移転し、かつ、作品をオークション当時の状態で当社に引き渡すこと。
2. ただし以下の作品については、上記記載の規定は適用されない。
① 物故作家で鑑定書を発行できる鑑定家及び、鑑定機関の存在しない作品。
②版画・工芸画作品
④ 陶磁器・ガラス・宝飾品・工芸品(骨董品)等
第4章 美術品以外の商品
第 18 条(適用条項)
1. 美術品以外の商品の場合は、前条を除く全ての条項を適用するものとします。
2. 当社は、美術品以外の商品を取引する場合に、商品の内容等に応じて本規約とは別に特約を定めることがあります。特約を定めるときは、第 22 条に従いその内容及び効力発生時期を告知します。
第 19 条(酒類の引渡し)
1. ワイン等の酒類(以下「酒類」といいます。)が買受希望者等により落札された場合は、第 8 条第 11 項の定めにかかわらず、オークショニアがハンマーを打ち、第 10 条第 2 項及び次項第 2 号で定める電子メール若しくは書面を当社が落札者に対して発送した時点において売買契約が成立するものとします。
2. 落札者は、酒類を取引する場合は、落札した酒類の引渡しについて、第 12 条各項の定めにかかわらず、次の各号に従うものとします。
(1) 酒類の引渡しは、当社が斡旋する運送業者(以下「指定運送業者」といいます。)の機送によりのみ行うものとし、落札者は当社の斡旋に従うものとします。
(2) 当社は、オークション終了後、請求書を落札者宛に郵送又は電子メールにて送信します。
(3) 落札者は、落札者が請求書に基づき購入代金(購入代金のほかに、当社に対して履行期に達 している債務がある場合は、同債務及び搬送にかかる梱包代金を加算した金額とします。以下同じで す。) の支払を完了した日から 20 日以内(但し、この期間の最終日が営業日でない場合にはその翌営業日までとします。以下この期間を「引取期間」といいます。)に、搬出が完了するよう自らの費用負担 において指定運送業者に対して酒類の搬送を実施させるよう当社に委託するものとし、当社は落札者か らの当該委託に基づいて、落札者に代わって当該酒類の搬送を指定運送業者に委託するものとします。なお、オークション開催月の翌月末までに搬出が完了しない場合、落札者の費用負担により酒類の引き
渡しが完了するまで当社の斡旋する倉庫業者に酒類の管理を委託されることに同意するものとします。
(4) 落札者は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、落札者本人又は代理人が当社において落札作品を引き取ることはできないものとします。また、落札者以外の第三者が当該商品を取得したこと等に起因して損害が発生した場合であっても、当社は責任を負いません。
(5) 落札者が、購入代金の全額を支払い、指定運送業者に対して落札者に酒類を搬送することを委託した時点で、落札者に対する酒類の引渡しが完了したものとみなします。
(6) 酒類の引渡し完了後の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、不足、漏損等)について、当社は一切責任を負いません。また、指定運送業者の選定や梱包の状態にかかわらず、同様にその事故について責任を負いません。落札者は酒類の引取りにつき、自らの責任と費用負担において、保険を付す等の対応を行うものとします。
(7) 酒類の引渡後は、落札者は、当社に対し、酒類違いの主張を行うことができません。但し、当社が、誤って落札者が落札した酒類と別の酒類を落札者に引き渡した場合はこの限りでないものとし、落札者は、速やかに引渡しを受けた当該酒類を当社に返還するものとします。
第 20 条(酒類に関する品質等の不保証)
当社は、カタログにおける酒類の解説、説明(銘柄名、醸造者、原産地、製造者、年代、サイズ、状態等)の正確性、瑕疵及び欠陥の説明、並びに酒類自体の瑕疵、欠陥について一切の責任を負わないものとします。また、酒類は、酒の漏損、ケース、ラベル、コルク等の自然変化が当然生じることを買受希望者等はあらかじめ承諾するものとします。
第5章 販売委託
第 21 条(販売委託)
1. 当社に当社の名でオークションにより美術品等を販売することを委託しょうとする者は、本規約及び当社が別に定める販売委託に関する約定に従い、販売の委託を申し込むものとします。
2. 販売委託者は、当社に対し、販売委託に係る作品について完全な所有権を有すること又は完全な所有権に基づき販売委託をすることができる権限を有することを保証します。
第 22 条(最低売却価格)
1. 販売委託者は、作品の最低売却価格を日本円にて設定することができます。
2. 当社は、最低売却価格が設定された場合、当社及び販売委託者間において別段の合意がなされた場合を除いて、最低売却価格を下回る金額で作品を売却しません。
3. 最低売却価格は評価額の上限を超えることはありません。
4. 一度設定された最低売却価格は、当社の同意のない限り変更することができないものとします。
第6章 雑則
第 23 条(規約の変更)
当社は、法令等に反しない範囲において、その裁量により本規約を変更することができるものとし、本規約において適用の対象とされる者は、これに従っていただくものとします。また、本規約を変更する場合、当社は、当社ウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容及びにその効力発生時期を告知します。
第 24 条(禁止事項)
1. 販売委託者、買受希望者等その他の本規約において適用の対象とされる者は、当社が作製するカタログ(オンラインカタログを含む。)に掲載する写真、図版、解説及び作品のコンディション確認に供するため当社が作製する画像データ等を、当社の事前の書面(電磁的記録を含む。)による承諾なく私的利用の目的以外(不特定多数の目に触れるメディア等への掲載を含む。)に使用することはできないものとします。
2. 販売委託者及び買受希望者は、本規約に基づく当社に対する権利、義務及び地位を、当社の事前の書面(電磁的記録を含む。)による承諾なく第三者に譲渡することができず、また担保に供することはできないものとします。
第 25 条(損害の賠償)
販売委託者、買受希望者等その他の本規約において適用の対象とされる者が、本規約の各条項のいずれかに違反することにより当社が損害又は損失(弁護士費用、特別又は間接の損害を含むが、これらに限りません。) を被ったときは、当社はその賠償を請求できるものとします。
第 26 条(責任の範囲)
1. 当社は、オークションに関し発生した損害が天災地変、内乱、騒乱及びその他の不測の事態等、当社の責めによらずに生じた場合は、一切の損害賠償の義務を負わないものとします。
2. 当社が作品の保管の義務を負う場合であって、当社の故意又は過失により、作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等した場合は、作品の評価額の下限の額を基準として、損害を賠償します。但し、賠償の額は、当社が別途損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき、現実に支払われる保険金の額を上限とします。
3. 前各項に規定するもの以外については、当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任を負わないものとします。また、損害賠償義務を負担する場合も、損害賠償の範囲は通常かつ直接の損害に限られるものとします。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1. 販売委託者、並びに買受希望者等及び落札者は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を
「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、及び次に掲げるいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする
など、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 販売委託者、並びに買受希望者等及び落札者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げるいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、販売委託者、又は買受希望者等若しくは落札者が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに該当者との取引の全部若しくは一部を停止し、又は該当者との契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、該当者に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して該当者に損害等が生じた場合で
あっても、何ら責任を負わないものとします。
4. 販売委託者、又は買受希望者等若しくは落札者が第 1 項又は第 2 項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、該当者はその損害を賠償する義務を負うことを確約します。
第 28 条(準拠法)
本規約は、日本法を準拠法とします。第 29 条(合意管轄)
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上