e ダイレクト普通預金取引規定
e ダイレクト普通預金取引規定
第 1 条(定義)
1. 本規定において、以下に定める用語はそれぞれ以下に定める意義であるものとします。
(1) 「当社」とは、オリックス銀行株式会社をいいます。
(2) 「本普通預金」とは、当社がインターネット専用として取扱う本規定による普通預金をいいます。
(3) 「お客さま」とは、本普通預金の預金口座を有する者をいいます。
(4) 「e ダイレクト預金」とは、当社がインターネット専用として取扱う定期預金『eダイレクト預金』をいい『特約付e ダイレクト預金』は別の商品です。
(5) 「振込」とは、本普通預金からお客さまの指定する他行口座または、お客さま名義でない当社の預金口座への資金移動をいいます。
(6) 「振替」とは、本普通預金から当社のお客さま名義の別の預金口座への資金移動をいいます。
(7) 「お申込み等」とは、本普通預金に関する振込・振替の依頼、各種照会およびお客さま情報変更届出等をいいます。
(8) 「ウェブサイト」とは、本普通預金に関して当社が開設するインターネット上のホームページをいいます。
(9) 「お客さま専用ページ」とは、お客さまがウェブサイトにある「ログイン」の表示をクリックされ、所定の手続を経てログインされた後に表示される本預金取引のための専用ページをいいます。
第 2 条(反社会的勢力との取引拒絶)
本普通預金口座は、第 17 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することが
でき、第 17 条第 3 項各号の一にでも該当する場合には、当社は、本普通預金口座の開設をお断りするものとします。
第 3 条(口座の開設等)
1. 預金口座開設にあたり、第 6 項および第 7 項に定める本人確認等の合法的手段で当社
が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第 17 条(口座の解約等)第 2 項各号の一にでも該当した場合、または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は、預金口座開設をお断りできるものとします。
2. 本普通預金の預け入れは、当社所定の金額以上 1 円単位とします。なお、証券類の受入れはしません。
3. 当社は本普通預金に係る取引明細をお客さまの照会によりウェブサイトに表示することとし、本普通預金につき通帳等は発行しません。
4. 本普通預金につき、障害者等の少額預金xxの非課税制度(マル優)はお取り扱いし
ません。
5. 本口座は、国内に居住の個人の方を対象とし、お一人様一口座のご利用とさせていただきます。
6. 取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成 19 年法律第 22号。本条で「同法」といいます。)にしたがいお客さまの本人確認を行います。
なお、本人特定事項に虚偽の告知があった場合、同法により罰せられることがあります。
7. 新規口座開設時の本人確認は、当社所定の確認書類をご提出いただき、取引関係書類
(本規定第 9 条の「お客様カード」および「口座利用パスワード」が含まれます。)をお客さまのお届住所に郵送することにより行います。
8. 前項の取引関係書類が不着により当社に返戻された場合は、当社は、当社が指定する他の本人確認書類のご提出をお願いすることがあります。また、お客さまへの連絡がとれなかった場合には、第 17 条第 2 項第 1 号に該当するものとして、同項に基づき所定の手続をとることがあります。
第 4 条(預金の受入れ)
本普通預金口座には、当社が取り扱う預金口座からの振替金、為替による振込金のみを受け入れ、当社本支店窓口による受入れはお取り扱いできません。本普通預金口座への振込金について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
なお、この場合、振込金の入金記帳の取消を行うことについての通知はいたしません。
第 5 条(利息)
本普通預金の利息は、xx単位を 1 円として、毎月当社所定の日に、当社所定の利率(ウェブサイトに表示)によって計算のうえ本普通預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。※金利適用の基準について(例)月中平均残高 等
第 6 条(預金の払戻し)
1. 本普通預金の払戻しは、振込・振替依頼による出金により行われます。当社本支店窓口による払戻しは、お取り扱いできません。
2. xx・xx依頼による資金引落としは、払戻請求書の提出は不要とし、当社所定の方法により取扱います。
3. 当社は、前各項の払戻しの手続きに加え、本預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
4. 同日に1件のみの支払いをする場合に、その払戻総額が払戻し可能額を超えるときは、当該取引の依頼は取消されたものとみなし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
第 7 条(振込・振替の取扱い)
1. 他行口座への振込発信は、第 10 条による振込依頼の受付日の翌当社営業日以降のお客さまの指定日、当社の預金口座への振込および振替入金は第 10 条による振替の依頼にかかるお申し込み等の受付日の当日以降のお客さまの指定日となります。
2. 当社は、振込取引において、1 日(0 時から 24 時)あたり振り込むことができる上限金額を定めることができます。但し、第 17 条により本普通預金が解約された場合の払戻しに係る振込および当社所定の書類を提出いただいたうえで特に当社が認めた場合の振込についてはこの限りではありません。
なお、当社は、お客さまに事前に通知することなく上記上限金額を当社の都合により変更することがあります。
3. 振込資金および当社所定の振込回数以上の振込を行った場合の振込手数料は、振込送信時にお客さまの本普通預金から引落とします。
4. お客さまの依頼に基づき当社が発信した振込につき、振込先の金融機関から当社に対して振込内容の照会があった場合には、当社は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
5. 入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、本普通預金に入金します。
第 8 条(組戻し)
1. 当社から振込先の金融機関に対して振込発信した後、お客さまが当該振込の組戻し、変更等を依頼する場合は、当社へ速やかにご連絡ください。この場合当社は、第 11 条の方法で本人確認を行います。
なお、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。
2. 当社は、お客さまからの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
3. 組戻し依頼により、振込金融機関から返却された振込資金は、本普通預金に入金します。
なお、当該振込にかかる手数料は返却いたしません。
第 9 条(お客様カード、口座利用パスワード)
1. 本普通預金口座を開設した場合、当社は、お客さまに対し、本人確認のための乱数等が記載された「お客様カード」を貸与し、仮の「口座利用パスワード」を通知します。
なお、お客さまには、当社所定の方法により「口座利用パスワード」を登録していただきます。
2. お客さまは、お申込み等をするにあたり、本人確認のため、「お客様カード」および「口座利用パスワード」を使用するものとします。
3. お客さまは、「お客様カード」および「口座利用パスワード」をご自身で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。「お客様カード」の第三者への譲渡・貸与はできません。また、「口座利用パスワード」は、安全のためにぜひ定期的に変更してください。
なお、当初の仮の「口座利用パスワード」の通知を除き当社から「口座利用パスワード」等をご連絡したり、取引に関係なく「口座利用パスワード」等をお聞きすることはありません。
4. お客さまが「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合または「口座利用パスワード」を失念した場合には、すみやかにお客さまご本人から当社まで当社所定の書面
(「お客様カード」の紛失・盗難の場合は電話でも受付けできます。)により届出てください。この届出に対し当社は所定の手続きを行い、本預金取引の利用停止の措置を講じます。
なお、当社への届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
5. お客さまがインターネット・バンキングによる不正な払戻し(第 11 条の 2 ご参照)またはその可能性に気づかれた場合には、ただちにお客さま専用ページにて「口座利用パスワード」を変更のうえ、当社に連絡してください。
第 10 条(お申込み等の方法)
1. お申込み等は、原則としてインターネットを使用して行うものとします。インターネットの使用ができない場合などは、電話を使用して行うこともできるものとします。
なお、当社本支店窓口によるお取り扱いはいたしません。
2. インターネットによるお申込み等を行うにあたっては、ウェブサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順に基づいて、お客さまご自身が画面よりお申込み等内容を入力することにより行うこととします。お申込み等の内容については、お申込み等の終了時に表示される確認画面でお客さまが確認手続きを行い、当社ホストコンピュータで処理を終了した時点で、その受付が行われたものとします。
3. インターネット利用にあたりお客さまが使用する機器・通信媒体(パソコン・モデム等)が正常に稼動する環境の確保はお客さまの責任とし、万一、正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
4. 電話によるお申込み等を行うにあたっては、当社所定の電話番号宛に架電し、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、電話のプッシュボタンによる操作およびコミュニケーターに口頭で取引内容を伝えることにより行うこととします。お申込み等の内容については、当社所定の方法によりその内容をお客さまに確認した時点で、その受付が行われたものとします。
5. 本条により当社がお客さまから振込・振替の依頼を受け付けた場合で、以下の各号の一にでも該当する事由がある場合は、当該依頼内容は取消されたものとみなします。また、当該取引内容が取消された事実については、当社からお客さま宛に連絡いたしませんので、第 14 条によりお客さまが取引内容を確認するものとします。
(1) 振込金額または振替金額と取引手数料の合計が、当社所定の出金手続時点の本普通預金の支払可能額を超えるとき。
なお、出金手続は、お客さまの指定日が受付日当日の場合は即時に、また指定日が受付日の翌日以降の場合は、通常、指定日の午前6時以降xx行われます。手続時点までに必要な資金を本普通預金にご準備ください。
(2) 振込先口座が解約済のとき、またはお客さまより振込停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きをとったとき。
(3) 差押等やむをえない事情があり、当社が支払を不適当と認めたとき。
(4) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(5) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(6) 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。
第 11 条(本人確認)
1. 当社は、お客さまよりお申込み等を受けた場合には、次の方法の他、当社の定める方法による本人確認を行います。
(1)インターネット利用の場合
当社は、インターネットによってお客さまから「口座利用パスワード」として送信された記号と当社に登録されている「口座利用パスワード」の一致を確認します。また、本普通預金の振込・振替・解約申込の場合は、「口座利用パスワード」の確認に加えて「お客様カード」に記載の乱数表の番号と当社控えの番号の一致を確認します。
(2)電話利用の場合
当社は、「お客様カード」に記載の乱数表の番号と当社控えの番号の一致を確認します。
2. 当社が前項の確認をして取扱ったうえは、「口座利用パスワード」「お客様カード」等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
なお、お客さまは、インターネット・バンキングによる不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
第 11 条の 2(インターネット・バンキングによる不正な払戻し)
1. インターネット・バンキングによるeダイレクト預金の不正な払戻し(本条で「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは、当社に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 当該払戻しに気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
(2) 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(3) お客さまによる警察署に対する被害事実等の事情説明、警察署からの事情聴取に対するお客さまの真摯な協力の事実を当社が確認できること
2. 前項の請求がなされた場合、当社は、インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、当社が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難であることを踏まえ、被害に遭ったお客さまの態様やその状況等を加味して判断のうえ補償します。
3. 当社は、前項を踏まえ、次のように取り扱います。
(1) 当該払戻しがお客さまの故意による場合は、当社は補償を行いません。
(2) お客さまが当該払戻につき無過失の場合には、当社への通知が行われた日の 30日(ただし、当社に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(本条で「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
(3) 当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であることおよびお客さまに過失または重過失があることを当社が証明した場合には、当社は、補てん対象額の4分の3の範囲内で、お客さまの過失または重過失の程度に応じて相当金額を補てんします。
4. 前各項の規定は、第1項にかかる当社への通知が当該払戻しされた日から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5. 第 2 項および第 3 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんしません。
(1) 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
B.お客さまが、被害状況について当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2) 当該払戻しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
6. 当社が当該預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第 1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
7. 当社が第 2 項および第 3 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
8. 当社が第 2 項および第 3 項の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他の第三者に対してお客さま
が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 12 条(取扱時間、取引日付)
1. 取扱時間は、当社が別途定めるものとします。
なお、当社の責によらない回線工事等が発生したとき、その他やむをえない場合は、取扱時間中であっても、お客さまに予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
2. 当社がお客さまよりお申込み等を受けた場合、当社が別途定めるところに従い、受付当日付にての取り扱いとなります。
第 13 条(手数料)
本普通預金取引にかかる諸手数料は、当社が別途定めるとおりとし、今後、諸手数料を改定もしくは新設した場合にも、当該諸手数料をお客さまにご負担いただきます。なお、諸手数料を改定もしくは新設したときは、ウェブサイトへの掲示により告知します。
第 14 条(照会、明細書の発行)
1. 当社は本普通預金取引にかかる取引明細をお客さまの照会によりウェブサイトに表示することとし、本普通預金、通帳等は発行しません。
2. お客さまは、本普通預金口座における預金残高、入出金明細の照会を、電話またはインターネットにより行うことができます。
第 15 条(届出事項等)
1. お客さまがお届けの印章を失ったとき、印章に変更があったとき、氏名の変更があったとき、お客さまは、直ちに書面によって当社にお届けください。また、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちにインターネットを使用して当社にお届けください。これら届出の前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
2. お申込み等内容に関し、当社よりお客さまに通知・照会する場合には、届出のあった電子メールアドレス、住所、電話番号を連絡先とします。当社に届出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、それによって生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
3. 届出のあった電子メールアドレスまたは氏名住所にあてて、当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第 16 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。
4. 前 3 項の届け出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 17 条(口座の解約等)
1. 本普通預金を解約する場合は書面により当社にお届け下さい。ただしお客さまのe ダイレクト預金に預金残高がある場合、本普通預金の解約はできません。
なお、e ダイレクト預金に預金残高がない場合において本普通預金が解約されるとお客さまのe ダイレクト預金口座も自動的に解約されます。
2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当社は本普通預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本普通預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所あて発信した時に解約されたものとします。
(1) 本普通預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
(2) 本普通預金の預金者が第 18 条に違反した場合
(3) 本普通預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合
(4) この規定に基づく手数料の支払いがなかった場合
3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社は本普通預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本普通預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この解約により当社に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
4. 本普通預金が、10 年間お客さまによる利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当社は本普通預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本普通預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
なお、通知により解約する場合、届出の氏名・住所又は電子メールアドレスに宛てて当社が通知を書面または電子メールにより発信した場合には、延着し、又は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 前 2 項により、本普通預金が解約され残高がある場合、または本預金取引が停止されその解除を求める場合には、当社へ申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第 18 条(譲渡、質入れ等の禁止)
本普通預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第 19 条(当社による相殺)
お客さまが当社に債務を返済しなければならない場合には、その債務とお客さまの本普通預金、その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、当社は相殺することができるものとします。
第 20 条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1. お客さまは、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定め
により本普通預金と、お客さまの当社に対する債務とを相殺することができます。
なお、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために本普通預金に質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2. 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、本普通預金で担保される債務がある場合には当該債務から、また当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
(3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。
4. 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別に定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 21 条(危険負担、免責条項等)
1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
2. 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に損害が生じた場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
3. お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
5. お客さまが当社に差し入れた書面等が、災害、事変、輸送中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
6. 諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
7. お客さまに対する権利の行使もしくは保全、およびお客さまの権利を保全するため当
社の協力を依頼した場合に要した費用は、お客さまの負担とします。
第 22 条(お客さま情報の取扱い)
当社との取引に関し、当社はお客さまの情報を当社および当社の関連会社、代理人、その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、顧客情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。当社との取引に関し、当社はお客さまの情報について、別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。「プライバシーポリシー」については、ウェブサイトに掲示します。
第 23 条(規定の変更)
規定の内容については変更することがあります。その場合、変更日以降は変更内容に従い取り扱うものとします。なお、規定の内容を変更したときは、ウェブサイトへの掲示により告知します。
第 24 条(通知および告知方法)
規定の変更等を含め、本普通預金に関する当社からお客さまへの通知および告知については、ウェブサイトへの掲示、電子メールまたはその他の方法により行われることにお客さまは同意するものとします。
第 25 条(準拠法・合意管轄)
本規定に係る契約の準拠法は日本法とします。本規定に係る契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(2011 年 10 月 1 日現在)