Contract
Web口座振替受付サービス利用規定
Web口座振替受付サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用者(以下、「お客さま」といいます。)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、お客さまご自身の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、お客さまが、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下、「対象口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピュータまたは携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます。)の画面上に表示された収納機関のウェブサイトから、当行所定の口座振替契約に基づく預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
第2条(利用対象者)
本サービスの利用は個人に限るものとし、法人は対象外とします。
第3条(対象口座)
お客さまが本サービスの引落口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座および決済性普通預金口座を含みます。)に限ります。
第4条(サービス利用可能時間)
お客さまの本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更する場合があります。
第5条(預金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))
お客さまが端末機による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、対象口座の支店番号、口座番号、生年月日及びキャッシュカード暗証番号、即時口座振替については上記のほか届出電話番号及び届出電話番号に通知したワンタイムパスワード(以下、「所定事項」といいます。)を当行所定の方法により正確に当行宛に伝達するものとします。
お客さまが当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合に、当行は、お客さまからの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の締結手続を行います。
第6条(サービス利用停止)
お客さまが、前条に定める所定事項を当行所定の回数以上連続して誤って入力された場合に、当行は、お客さまに対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。
第7条(預金口座振替契約の締結)
1.申込方法
お客さまは、第5条に定める預金口座振替契約締結に必要な所定事項を、当行所定の方法により正確に当行宛に伝達することにより申込むものとします。
2.申込の承諾
当行がお客さまの申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客さまはその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。
申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客さまと当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客さまに対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客さまは当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
3.申込の不成立
以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。
(1)キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとっている場合。
(2)差押等の止むを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合。
(3)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断した場合。
(4)当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じている場合。
(5)その他当行所定の理由により、当該口座による取引を制限している場合。
第8条(収納機関への情報通知)
1.申込の確定および不成立
申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対して当該情報を通知するものとし、お客さまは当行が収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
2.本人確認情報
申込の確定に関し、当行は収納機関に対し、お客さまが当行の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。
第9条(預金口座振替の開始時期)
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
第 10 条(免責事項)
1.本人確認
第5条により本人確認手続を経た後、預金口座振替契約の申込があった場合は、当行はお客さまを本人とみなし、その申込みが預金者以外の第三者が不正に取得した氏名、口座番号等をもって行われたものであっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、損害の発生が盗取された口座情報等(キャッシュカード暗証番号を含む)を用いて行われた不正な口座振替による払戻し等に起因するものであり、かつ当行所定の要件を満たしている場合、お客さまは、当行に対して補てんの請求を申し出ることができるものとします。
2.通信手段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めのある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(1)通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となった場合。
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じた場合。
3.通信経路における情報漏洩等
公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
4.その他
本サービスおよび本サービスによる預金口座振替について、お客さまと収納機関との間で紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、お客さまと収納機関との間でこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(届出の変更等)
お客さまの氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当行所定の書面により対象口座店宛に届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第 12 条(通知等の連絡先)
当行はお客さまに対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客さまが予め当行に届出た氏名、住所、電話番号等を連絡先とします。
当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発送した場合には、前条の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達し なかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない 端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 13 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種規定、カード規定、口座振替規定により取扱います。
第 14 条(規定の変更等)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 15 条(個人情報の取扱い)
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、
「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取扱います。
第 16 条(個人情報第三者提供の同意)
お客さまは、本規定に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。
第 17 条(責任制限)
本サービスの利用に伴いお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。ただし、当行に過失がなくても、損害の発生が盗取された口座情報等(キャッシュカード暗証番号を含む)を用いて行われた不正な口座振替による払戻し等に起因するものであり、かつ当行所定の要件を満たしている場合、お客さまは、当行に対して補てんの請求を申し出ることができるものとします。
第 18 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、仙台地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上 2021 年 3 月 1 日現在
