(1) 回収に関する情報提供を、E-mail 等にて受けることができる
一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合 会員規約
(本会員規約の適用範囲)
第1条 本規約は一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(以下、「当組合」という)の定款に定める会員となった、法人、団体、事業者及び個人に適用します。
(会員)
第2条 当法人の会員は次の 4 種とし、当組合の設立趣意に賛同、本規約を承諾したことを条件とします。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体
(2) 登録会員 当法人の目的に賛同し、正会員に準じて登録した個人及び団体
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助する個人及び団体
(4) 特別賛助会員 当法人の事業を賛助する個人及び団体
2 正会員及び登録会員は、当組合が別途定める「会員資格」を満たしている必要があります。ただし、当組合が入会を承諾した場合においては、その限りではありません。
(入会)
第3条 会員となるには、本規約に同意の上、当組合指定の入会申込書等へ必要事項を記入押印の上、当法人へ提出し、当法人の理事会が承認したものを会員とします。
2 入会承認後、所有されている各種資格、許可証について必要によりそのコピーを提出していただきます。
(会費)
第4条 会員は、月会費とし、入会費は定めません。なお、金額は本規約末尾の附表に示すものとします。
2 月会費の対象期間は、継続している会員は、当組合の事業年度の 4 月 1 日から翌年 3 月 31
日までとし、新規に入会した会員は、入会した月から当法人の事業年度末日までとします。
3 月会費の納入は、口座振替(自動引き落とし)にてご対応いただきます。
4 会費は、理事会の決議を経て決定し、必要により見直すことが出来るものとします。
(入会の不承認)
第5条 以下の行為が認められた場合には、入会の承認を取り下げることがあります。
(1)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載等があった場合
(2)入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(3)当法人の会員資格を満たしていないと判断した場合
(4)過去に当法人から会員資格の取り消しをされたことがある場合
(5)その他、当組合が会員として不適当と判断した場合
(会員証の交付)
第6条 当組合は、会員に対して会員証を発行します。
2 会員証は会員の責任において管理するものとし、会員の過失等による紛失又は第三者に使用されたことによる損害等について、当組合はその一切の責任を負わないものとします。
3 会員証を第三者と共有することや、第三者への貸与、譲渡は一切禁止します。
(会費等の払い戻し)
第7条 会員が既に納入した会費等は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとします。
(会員へのサービスと特典)
第8条 当法人の、正会員、登録会員、賛助会員及び特別賛助会員は、次にあげる事項について、サービスと特典を受けることができます。
2 全種の会員が得る特典は次のとおり。
(1) 回収に関する情報提供を、E-mail 等にて受けることができる
(2) 当組合主催のセミナー、講演会、研究会その他の活動へ参加することができる
3 正会員は次の特典を受けることがます。
(1)組合専用ユニフォーム、帽子、ステッカーを特別価格にて購入することができる
(2)当組合の提携先等からのリユース・リサイクル品取引依頼に対して優先的に紹介を受けることができる
(3)当組合の社員総会において、意見を述べることができる
(4)当組合員の正会員であることを証する「会員証」を受けることができる
4 賛助会員及び特別賛助会員は、オフィシャルスポンサーとし、当法人より次の特典を受けることができます。
(1) 事業及び委員会等へ参加をすることができる
(2) 協賛企業としての告知
(3) 当法人ホームページへ企業名の掲載
(有効期間)
第9条 本規約に基づく会員契約期間は 1 年間とします。入会が当組合の期中であった場合は、当組合の年度末までとします。
2 期間満了日の 3 ヶ月前までに双方から書面による特段の意思表示が無い場合には、さらに 1
年間延長されるものとし、以後も同様とします。
(変更の届け出)
第10条会員は、当組合へ届け出ている名称及び法人名、住所、連絡先等に変更が生じた場合には、速やかに変更内容の届出を行っていただきます。
(退会)
第11条 会員は、当組合所定の退会届を提出することで退会することができます。退会届は退会日の 3 ヶ月以上前に当組合事務局へ提出していただきます。
2 会員は、退会時に未払いの会費等がある場合には、退会後も当組合に対する債務の支払いを免れないものとします。
(会員資格の取り消し)
第12条 会員が次に該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことが出来るものとします。
(1)当組合の名誉を著しく傷つける行為や当組合の目的に反する行為、及び会員としての品位を損なう行為があったと当組合が認めた場合
(2)会費の支払いが期首開始日より 1 ヶ月以上遅滞した場合
(3)会員が死亡又はその団体が解散した場合
(4)法令及び公序良俗に反する行為を行った場合
(5)反社会的勢力及び反社会的勢力と思われる団体または個人との関わりが判明した場合、及びその疑いが持たれた場合
(6)本規約及びその他当組合が定める規約に違反及び会員資格を取り消す正当な事由がある場合
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員は、前条により会員の資格を取り消された場合には、当組合に対する会員としての全ての権利を喪失します。但し、未履行の義務はこれを免れることはできません。
(本規約の改定)
第14条 当組合は、事業運営及び社会情勢の影響等により、本規約の一部または全部を改定することがあります。
2 本規約を改定した場合には、改定された規約を郵送、宅配またはその他の通信手段によって通知し、受領が行われた日を本規約に対し、合意したものとみなします。
(個人情報の取扱い)
第15条 当組合は、会員より申し込み時に提供された個人情報は、当組合が定める個人情報保護方針に従い、サービスの提供を目的とする場合にのみ使用します。
(損害賠償)
第16条 当組合は、情報提供等によって、直接または間接的に生じた会員または第三者への損害等を、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。
2 会員は第三者との損害賠償請求などの訴訟において、当組合を当事者として関与させないことに同意するものとします。
3 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当組合に損害を与えた場合には、当組合は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。
(管轄裁判所)
第17条 当組合と会員との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属
的合意管轄裁判所とします。
(規約の発効と改定)
第18条 本規約は、当組合の成立の日から発効します。また、本規約は、理事会の議決を経て改定します。
[附表]月会費一覧表
会費種別 | 内容 | 入会金 | 月会費 |
正会員 | 当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体 | 0 円 | 1,000 円 |
登録会員 | 当法人の目的に賛同し、正会員に準じて登録した個 人及び団体 | 0 円 | 0 円 |
賛助会員 | 当法人の事業を賛助する個人及び団体 | 0 円 | 10,000 円 |
特別法人会員 | 当法人の事業を賛助する個人及び団体 | 0 円 | 30,000 円 |