RIZ♙Pボディマネジメントプログラム会員規約(以下「本細則」といいます)は、「RIZ♙P」(以下「本クラブ」といいます)が運営する「RIZ♙Pボディマネジメ ントプログラム」(以下「BMP」といいます)を利用するRIZ♙Pボディマネジメント会員(以下「本会員」といいます)に適用します。本細則に記載のない項目について は、RIZ♙P会則(第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 26 条は除きます)による事とします。
2020 年 11 月 1 日改定
RIZ♙P ボディマネジメントプログラム会員規約
第 1 条(適用範囲)
RIZ♙Pボディマネジメントプログラム会員規約(以下「本細則」といいます)は、「RIZ♙P」(以下「本クラブ」といいます)が運営する「RIZ♙Pボディマネジメントプログラム」(以下「BMP」といいます)を利用するRIZ♙Pボディマネジメント会員(以下「本会員」といいます)に適用します。本細則に記載のない項目については、RIZ♙P会則(第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 26 条は除きます)による事とします。
第 2 条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「RIZ♙P株式会社」(以下「会社」といいます)が経営します。会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第 3 条(変更手続き等)
1.本会員は、「ボディマネジメントプログラム利用契約書」(以下「利用契約書」といいます)に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2.会社より本会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、本会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送の時点でその効力が発生するものとします。
第 4 条(個人情報保護)
個人情報は、BMP の管理・運営、および本クラブが提供するサービスの案内・管理、情報の提供などにのみ利用いたします。
第 5 条(申込条件)
BMP は、利用契約書記載の「利用開始月」(以下「利用開始月」といいます)の初日から起算して 12 ヶ月間以上継続してご利用されることをお申込みの条件とします。
第 6 条(利用条件)
本クラブが BMP により提供するサービス(以下「セッション」といいます。)は、ご契約のコースにより1ヶ月(初日から末日まで)当たりの上限回数が決まります。
第 7 条(諸費用)
1.本会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、BMP の利用料等をお支払いいただきます。利用料のお支払は、月額払いとなり、以下に定めるとおりとします。なお、お支払いは、前払い制となります。
(1)利用月の前月に料金の入金が確認できたことを条件にご利用が可能となります。
(2)お申込当月からセッションの提供を受ける場合、当月及び翌月の 2 ヶ月分のBMP の月額利用料等
を所定の方法によりお支払いいただきます。
(3)一旦お支払いいただいた月額利用料等は返金できません。
2.本会員は、実際のセッションの利用の有無・利用回数に関わらず、利用料等を支払わなければなりません。
3. 利用開始月及びお支払日に変更がある場合は、別途書面にて通知いたします。
第 8 条 (予約の変更・キャンセル)
予約の変更は予約日以降の対象利用月の翌月までとし、予約日前日の営業時間終了までに行うものとします。それ以降の変更・キャンセルは認められず、セッションを 1 回分利用したものとします。ただし、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
第9条 (BMP の解約・請求の停止)
1.本会員は、会社所定の書面により当月 15 日(当該日が営業日ではない場合はその前営業日)までに解約申入れを行うことで(以下、解約申入れの日を「解約申入日」といいます。)、翌月末日経過時に解約となります。なお、解約申入れが当月 16 日以降となった場合には、翌月の解約申入れとなります。
2. 前項の場合、BMP の提供は、解約申入日の翌月中は継続して行われます。
3. 第 1 項の解約申入れを行った場合、解約申入日の翌月以降から請求を停止し、翌々月分の利用料のお支払は不要となります。
第10条(中途解約)
1.本会員は、第 5 条(申込条件)の定めにかかわらず、利用開始月の初日から起算して 12 ヶ月間以上
継続してご利用されない場合には、会社所定の書面により解約申入れ(当該申入れの方法は前条第 1 項に準ずるものとします。)を行い、かつ、第 2 項に定める中途解約手数料の支払いをすることで、BMP の解約をすることができます。
2.中途解約手数料は 10,000 円(税込)とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は 0 円とします。
(1)BMP のお申込時以降に本会員ご本人の妊娠が判明した場合
(2)本会員が第 1 項の解約申入れと同時に本クラブの提供するボディメイクプログラム(オプションを
除く)の受講申込みを行い、かつ、当該サービスを 1 回以上ご利用頂いた場合
(3)本会員が第 1 項の解約申入れと同時に本クラブの提供する他の BMP コースへの受講申し込みを行った場合
(4)その他、会社が別途認めた場合
3.本会員は、前項の中途解約手数料を、解約申入れをした日の属する月の翌月末日までに、当社の指定口座への振込み又はデビットカード決済の方法により支払うものとします。
第 11 条(再申込みの場合の特則)
本会員が、BMP を利用し解約した後、BMP の再申込みをする場合には、当該申込日以降の「利用開始月」を記載した利用契約書を改めてお渡しします。その場合には、第 5 条、第 10 条第 1 項 1 文の「12 ヶ
月間」は、解約前のご利用期間と再申込み後のご利用期間を通算したものとします。
第 12 条(リバウンド保険の適用とボディメイクサービスの利用)
1.リバウンド保険は BMP に附帯するものであり、BMP 利用中に限り適用申請できる、お一人様 1 回まで適用可能なサービスです。
2.リバウンド保険は、本会員が利用契約書記載のリバウンド保険「適用基準」を満たし、かつ、リバウンド保険の適用申請をした場合に限り適用されるものとし、本会員は、本クラブが当該契約書に記入した体重及び体脂肪率を確認・同意のうえで BMP のサービスを開始することができます。ただし、本会員が利用開始月の初日以降に実際にセッションを利用した日から 1 ヶ月が経過するまでの間は、リバウンド保険の適用申請はできないものとします。
3. リバウンド保険はお一人様 1 回まで適用可能なサービスであり、過去に 1 回リバウンド保険の適用申請をした方は、その後改めて BMP を利用する場合であっても、リバウンド保険の適用申請はできないものとします。
4.本会員が BMP の解約申入れした場合、その後 BMP の利用終了までの間、リバウンド保険の適用申請はできません。
5.リバウンド保険の「適用基準」を満たすか否かは、本クラブの施設にご来店のうえで本クラブの従業員が測定した体組成数値でのみ決定されるものとし、本会員は、当該基準を満たすことが判明した当日から 2 週間が経過するまでの間に限り、リバウンド保険の適用申請をすることができます。
6.本会員がリバウンド保険の適用申請をした場合、それ以降、本クラブの提供するボディメイクサービス(計 16 回分。以下「リバウンド保険適用後ボディメイクサービス」といいます。)を無償で利用することができます。ただし、当該サービスの利用開始日は、当該適用申請後 2 週間以内とします (本クラブの事情により期間内に開始できない場合は、この限りではありません。)。
7.BMP の利用期間中であっても、本クラブの施設へのご来店の後 1 ヶ月以内にご来店されなかった場合には、その 1 ヶ月経過後の次にご来店された日以降 1 ヶ月以内 はリバウンド保険の適用申請ができないものとします。
8 .本会員がリバウンド保険の適用申請をした場合、BMP 自体は当該申請日の属する月の末日経過時に終了し、当該申請日の属する月の翌月以降、月額利用料等の請求が停止されます。本会員が当該適用申請をした時点で当該申請日の属する月の翌月分の月額利用料等を支払済みの場合には、第 7 条第 1 項第 3号の規定にかかわらず、当該翌月分の月額利用料等相当額を返金致します。
9.リバウンド保険の適用申請をした同月内の本プログラムについては解約対象外とし、リバウンド保険適用後ボディメイクサービスと並行して利用できるものとします。
10.リバウンド保険適用後ボディメイクサービスを利用中の予約変更・キャンセル・その他変更手続きなどについてはRIZ♙P会則に準ずるものとします。
11.リバウンド保険適用後ボディメイクサービスの有効期限は、当該サービスの利用開始から 90 日間とし、有効期限の延⾧はできません。
12.リバウンド保険適用後ボディメイクサービスは、BMP 契約者ご本人(本会員であった者)のみ利用できます。BMP 契約者ご本人が何らかの理由により途中でボディメイクサービスの利用を止める場合を含め、他人への譲渡、ならびに他サービス・商品への変更や、換金することはできないこととします。
13.リバウンド保険適用後ボディメイクサービスは、体重などの減少数値を保証するものではなく、規定の内容以上にサービスの追加をするものではありません。
第 13 条(本細則等の改訂)
会社は、本細則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、本細則の改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本細則の効力は全会員に及ぶものとします。
第 14 条 (告知方法)
本細則における会員への告知は、会社のホームページの掲載及び会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。
第 15 条 (管轄の合意)
本細則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。