Contract
単棟型 | 団地型 | 複合用途型 | ||||||||||||
表題 | 条 | 項 | 号 | 条文 | 表題 | 条 | 項 | 号 | 条文 | 表題 | 条 | 項 | 号 | 条文 |
(目的) | 1 | 1 | (目的) 第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 | (目的) | 1 | 1 | (目的) 第1条 この規約は、○○団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 | (目的) | 1 | 1 | (目的) 第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保することを目的とする。 | |||
(定義) | 2 | 1 | (定義) | (定義) | 2 | 1 | (定義) | (定義) | 2 | 1 | (定義) | |||
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ | 第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ | 第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ | ||||||||||||
る。 | る。 | る。 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69号。以下「区分所有 | 2 | 1 | 1 | 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69号。以下「区分所有 | 2 | 1 | 1 | 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69号。以下「区分所有 | |||
法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。 | 法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。 | 法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。 | ||||||||||||
2 | 1 | 2 | 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 | 2 | 1 | 2 | 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 | 2 | 1 | 2 | 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 | |||
2 | 2 | 1 | 3 | 三 団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。 | 2 | 1 | 4 | 四 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。 | 2 | 1 | 3 | 三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。 | |||
2 | 1 | 4 | 四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 | 2 | 1 | 5 | 五 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 | 2 | 1 | 4 | 四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 | |||
2 | 1 | 5 | 五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。 | 2 | 1 | 6 | 六 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部分」という。)及び区分所 | 2 | 1 | 5 | 五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。 | |||
有法第67条第1項の団地共用部分(以下「団地共用部分」という。)をいう。 | ||||||||||||||
2 | 1 | 6 | 六 一部共用部分 区分所有法第3条後段の一部共用部分をいう。 | |||||||||||
2 | 1 | 6 | 六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。 | 2 | 1 | 7 | 七 土地 区分所有法第65条の土地をいう。 | 2 | 1 | 7 | 七 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。 | |||
2 | 1 | 7 | 七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。 | 2 | 1 | 8 | 八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。 | 8 | 八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。 | |||||
2 | 1 | 8 | 八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用 | 2 | 1 | 9 | 九 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に | 2 | 1 | 9 | 九 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用 | |||
できる権利をいう | 使用できる権利をいう。 | できる権利をいう。 | ||||||||||||
1 | 9 | 九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。 | 2 | 1 | 10 | 十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。 | 2 | 1 | 10 | 十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。 | ||||
(規約及び総会の決議の遵守義務) | 3 | 1 | (規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 | (規約及び団地総会の決議の遵守義 務) | 3 | 1 | (規約及び団地総会の決議の遵守義務) 第3条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び区分所有法第65条の集会(以下「団地総会」という。)の決議を誠実に遵守しなければならない。 | (規約及び総会の決議の遵守義務) | 3 | 1 | (規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 | |||
3 | 2 | 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。 | 3 | 2 | 2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議を遵守させなければならない。 | 3 | 2 | 2 区分所有者は、同居する者又はその店舗に勤務する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。 | ||||||
(対象物件の範囲) | 4 | 1 | (対象物件の範囲) 第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設 (以下「対象物件」という。)とする。 | (対象物件の範囲) | 4 | 1 | (対象物件の範囲) 第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された土地、建物及び附属施設 (以下「対象物件」という。)とする。 | (対象物件の範囲) | 4 | 1 | (対象物件の範囲) 第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設 (以下「対象物件」という。)とする。 | |||
(規約及び総会の決議の効力) | 5 | 1 | (規約及び総会の決議の効力) 第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | (規約及び団地総会の決議の効力) | 5 | 1 | (規約及び団地総会の決議の効力) 第5条 この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | (規約及び総会の決議の効力) | 5 | 1 | (規約及び総会の決議の効力) 第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | |||
5 | 2 | 2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | 5 | 2 | 2 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及び団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | 5 | 2 | 2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ||||||
(管理組合) | 6 | 1 | (管理組合) 第6条 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 | (管理組合) | 6 | 1 | (管理組合) 第6条 団地建物所有者は、区分所有法第65条に定める団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体として、第1 条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって○○団地管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 | (管理組合) | 6 | 1 | (管理組合) 第6条 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 | |||
6 | 2 | 2 管理組合は、事務所を○○内に置く。 | 6 | 2 | 2 管理組合は、事務所を○○内に置く。 | 6 | 2 | 2 管理組合は、事務所を○○内に置く。 | ||||||
6 | 3 | 3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。 | 6 | 3 | 3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。 | 6 | 3 | 3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。 | ||||||
(専有部分の範囲) | 7 | 1 | (専有部分の範囲) | (専有部分の範囲) | 7 | 1 | (専有部分の範囲) | (専有部分の範囲) | 7 | 1 | (専有部分の範囲) | |||
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 | 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 | 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 | ||||||||||||
1 | 一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。) | |||||||||||||
2 | 二 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。) | |||||||||||||
7 | 2 | 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 | 7 | 2 | 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 | 7 | 2 | 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 | ||||||
7 | 2 | 1 | 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 | 7 | 2 | 1 | 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 | 7 | 2 | 1 | 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 | |||
7 | 2 | 2 | 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 | 7 | 2 | 2 | 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 | 7 | 2 | 2 | 二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 | |||
7 | 2 | 3 | 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 | 7 | 2 | 3 | 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 | 7 | 2 | 3 | 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 | |||
7 | 3 | 7 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの | 7 | 3 | 3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分以外の | 7 | 3 | 3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの | ||||||
は、専有部分とする。 | ものは、専有部分とする。 | は、専有部分とする。 | ||||||||||||
(共用部分の範囲) | 8 | 1 | (共用部分の範囲) | (共用部分の範囲) | 8 | 1 | (共用部分の範囲) | (共用部分の範囲) | 8 | 1 | (共用部分の範囲) | |||
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 | 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 | 第8条 対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第2に掲げるとおりとす | ||||||||||||
る。 | ||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 一 全体共用部分 共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の部分をいう。 | |||||||||||
8 | 1 | 2 | 二 住宅一部共用部分 共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用に供されるべきこ | |||||||||||
とが明らかな部分をいう。 | ||||||||||||||
8 | 1 | 3 | 三 店舗一部共用部分 共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきこ | |||||||||||
とが明らかな部分をいう。 | ||||||||||||||
(共有) | 9 | 1 | (共有) | (共有) | 9 | 1 | (共有) | (共有) | 9 | 1 | (共有) | |||
第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。 | 第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、 | 第9条 対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とする。 | ||||||||||||
棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。 | ||||||||||||||
2 | 2 住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。 | |||||||||||||
3 | 3 店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。 | |||||||||||||
(共有持分) | 10 | 1 | (共有持分) 第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。 | (共有持分) | 10 | 1 | (共有持分) 第10条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。 | (共有持分) | 10 | 1 | (共有持分) 第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。 | |||
(分割請求及び単独処分の禁止) | 11 | 1 | (分割請求及び単独処分の禁止) 第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。 | (分割請求及び単独処分の禁止) | 11 | 1 | (分割請求及び単独処分の禁止) 第11条 団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することは できない。 | (分割請求及び単独処分の禁止) | 11 | 1 | (分割請求及び単独処分の禁止) 第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。 | |||
11 | 2 | 2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 | 11 | 2 | 2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分 離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 | 11 | 2 | 2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 | ||||||
(専有部分の用途) | 12 | 1 | 〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止する場合に応じて、次のように規定〕 | (専有部分の用途) | 12 | 1 | 〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止する場合に応じて、次のように規定〕 | (専有部分の用途) | 12 | 1 | 〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止する場合に応じて、次のように規定〕 | |||
(ア)住宅宿泊事業を可能とする場合 | (ア)住宅宿泊事業を可能とする場合 | (ア)住宅宿泊事業を可能とする場合 | ||||||||||||
(専有部分の用途) | (専有部分の用途) | (専有部分の用途) | ||||||||||||
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供して | 第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供 | 第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用 | ||||||||||||
はならない。 | してはならない。 | 途に供してはならない。 | ||||||||||||
2 | 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2 | 12 | 2 | 2 団地建物所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3 条第1項の届出を行って営む同 | 2 | 2 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営 | ||||||||
条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。 | 法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。 | む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。 | ||||||||||||
3 | 3 店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、暴力団の活動に | |||||||||||||
供するなど、他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為等をしてはならない。 | ||||||||||||||
(専有部分の用途) | 12 | 1 | (イ)住宅宿泊事業を禁止する場合 | (専有部分の用途) | 12 | 1 | (イ)住宅宿泊事業を禁止する場合 | (専有部分の用途) | 12 | 1 | (イ)住宅宿泊事業を禁止する場合 | |||
(専有部分の用途) | (専有部分の用途) | (専有部分の用途) | ||||||||||||
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供して | 第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供 | 第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用 | ||||||||||||
はならない。 | してはならない。 | 途に供してはならない。 | ||||||||||||
2 | 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2 | 2 | 2 団地建物所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3 条第1項の届出を行って営む同 | 12 | 1 | (イ)住宅宿泊事業を禁止する場合 | ||||||||
条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 | 法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 | (専有部分の用途) | ||||||||||||
第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用 | ||||||||||||||
途に供してはならない。 | ||||||||||||||
2 | 2 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営 | |||||||||||||
む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 | ||||||||||||||
3 | 3 店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、暴力団の活動に | |||||||||||||
供するなど、他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為等をしてはならない。 | ||||||||||||||
(敷地及び共用部分等の用法) | 13 | 1 | (敷地及び共用部分等の用法) 第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 | ( 土地及び共用部分等の用法) | 13 | 1 | (土地及び共用部分等の用法) 第13条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 | (敷地及び共用部分等の用法) | 13 | 1 | (敷地及び共用部分等の用法) 第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 | |||
(バルコニー等の専用使用権) | 14 | 1 | (バルコニー等の専用使用権) 第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス( 以下この条、第21 条第1項及び別表第4 において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。 | (バルコニー等の専用使用権) | 14 | 1 | (バルコニー等の専用使用権) 第14条 団地建物所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。 | (バルコニー等の専用使用権) | 14 | 1 | (バルコニー等の専用使用権) 第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、シャッタ―、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、店舗前面敷地及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4 において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認す る。 | |||
14 | 2 | 2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。 | 14 | 2 | 2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。 | 14 | 2 | 2 一階に面する庭又は店舗前面敷地について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。 | ||||||
14 | 3 | 3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 | 14 | 3 | 3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 | 14 | 3 | 3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 | ||||||
(駐車場の使用) | 15 | 1 | (駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契 約により使用させることができる。 | (駐車場の使用) | 15 | 1 | (駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の団地建物所有者に駐車場使 用契約により使用させることができる。 | (駐車場の使用) | 15 | 1 | (駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契 約により使用させることができる。 | |||
15 | 2 | 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 | 15 | 2 | 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 | 15 | 2 | 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 | ||||||
15 | 3 | 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 | 15 | 3 | 3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 | 15 | 3 | 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 | ||||||
(敷地及び共用部 | 16 | 1 | (敷地及び共用部分等の第三者の使用) | (土地及び共用部 | 16 | 1 | (土地及び共用部分等の第三者の使用) | (敷地及び共用部 | 16 | 1 | (敷地及び共用部分等の第三者の使用) | |||
分等の第三者の使 | 第16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げ | 分等の第三者の使 | 第16条 管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げ | 分等の第三者の使 | 第16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げ | |||||||||
用) | る者に使用させることができる。 | 用) | る者に使用させることができる。 | 用) | る者に使用させることができる。 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理のxxx必要な施設 管理事 | 16 | 1 | 1 | 一 管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理のxxx必要な施設 管理事 | 16 | 1 | 1 | 一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理のxxx必要な施設 管理事 | |||
務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律( 平成12年法律第149 号。以下「適正化 | 務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」 | 務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」 | ||||||||||||
法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者 | という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者 | という。)第2条第六号の管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者 | ||||||||||||
16 | 1 | 2 | 二 電気室 対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者 | 16 | 1 | 2 | 二 電気室 対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者 | 16 | 1 | 2 | 二 電気室 対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者 | |||
16 | 1 | 3 | 三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者 | 16 | 1 | 3 | 三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者 | 16 | 1 | 3 | 三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者 | |||
16 | 1 | 2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場 | 16 | 2 | 2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部分等(駐 | 16 | 2 | 2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場 | ||||||
及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 | 車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 | 及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 | ||||||||||||
(専有部分の修繕 | 17 | 1 | (専有部分の修繕等) | (専有部分の修繕 | 17 | 1 | (専有部分の修繕等) | (専有部分の修繕 | 17 | 1 | (専有部分の修繕等) | |||
等) | 第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の | 等) | 第17条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物 | 等) | 第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の | |||||||||
取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を | 件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって棟の共用部分又は他の専有部分 | 取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を | ||||||||||||
与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長( 第35条に定める理事長を | に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第37条に定める理 | 与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第39条に定める理事長をい | ||||||||||||
いう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。 | 事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。 | う。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。 | ||||||||||||
17 | 2 | 2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理 | 17 | 2 | 2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書 | 17 | 2 | 2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理 | ||||||
事長に提出しなければならない。 | を理事長に提出しなければならない。 | 事長に提出しなければならない。 | ||||||||||||
17 | 3 | 3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下 | 17 | 3 | 3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第53 条に定める理事会をいう。以下 | 17 | 3 | 3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第55 条に定める理事会をいう。以下 | ||||||
同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。 | 同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。 | 同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。 | ||||||||||||
17 | 4 | 4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等 | 17 | 4 | 4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修 | 17 | 4 | 4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等 | ||||||
に係る共用部分の工事を行うことができる。 | 繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができる。 | に係る共用部分の工事を行うことができる。 | ||||||||||||
17 | 5 | 5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所 | 17 | 5 | 5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所 | 17 | 5 | 5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所 | ||||||
に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由が | に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地建物所有者は、正当な理 | に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由が | ||||||||||||
なければこれを拒否してはならない。 | 由がなければこれを拒否してはならない。 | なければこれを拒否してはならない。 | ||||||||||||
17 | 6 | 6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に | 17 | 6 | 6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により棟の共用部分又は他の専有部分 | 17 | 6 | 6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影 | ||||||
影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらな | に影響が生じた場合は、当該工事を発注した団地建物所有者の責任と負担により必要な措置 | 響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなけ | ||||||||||||
ければならない。 | をとらなければならない。 | ればならない。 | ||||||||||||
17 | 7 | 7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の | 17 | 7 | 7 団地建物所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機 | 17 | 7 | 7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立人り、工事の資機材の | ||||||
搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影 | 材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における棟の共用部分又は他の専有部 | 搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影 | ||||||||||||
響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事 | 分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらか | 響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事 | ||||||||||||
長にその旨を届け出なければならない。 | じめ、理事長にその旨を届け出なければならない。 | 長にその旨を届け出なければならない。 | ||||||||||||
(使用細則) | 18 | 1 | (使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 | (使用細則) | 18 | 1 | (使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 | (使用細則) | 18 | 1 | (使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 | |||
(専有部分の貸与) | 19 | 1 | (専有部分の貸与) 第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則 に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 | (専有部分の貸与) | 19 | 1 | (専有部分の貸与) 第19条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用 細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 | (専有部分の貸与) | 19 | 1 | (専有部分の貸与) 第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則 に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 | |||
19 | 2 | 2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 | 19 | 2 | 2 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 | 19 | 2 | 2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 | ||||||
(暴力団員の排除) | 19の2 | 1 | 〔※専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止する旨の規約の規定を定める場合〕 (暴力団員の排除) 第19条の2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるものの ほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。 | (暴力団員の排除) | 19の2 | 1 | 〔※専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止する旨の規約の規定を定める場合〕 (暴力団員の排除) 第19条の2 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定める もののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。 | (暴力団員の排除) | 19の2 | 1 | 〔※専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止する旨の規約の規定を定める場合〕 (暴力団員の排除) 第19条の2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるものの ほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。 | |||
19の2 | 1 | 1 | 一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。 | 19の2 | 1 | 1 | ― 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。 | 19の2 | 1 | 1 | 一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。 | |||
19の2 | 1 | 2 | 二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。 | 19の2 | 1 | 2 | 二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、団地建物所有者は当該契約を解約することができること。 | 19の2 | 1 | 2 | 二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。 | |||
19の2 | 1 | 3 | 三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使することができること。 | 19の2 | 1 | 3 | 三 団地建物所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、団地建物所有者に代理して解約権を行使することができること。 | 19の2 | 1 | 3 | 三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使することができること。 | |||
19の2 | 2 | 2 前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 | 19の2 | 2 | 2 前項の場合において、団地建物所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 | 19の2 | 2 | 2 前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 | ||||||
(区分所有者の責 務) | 20 | 1 | (区分所有者の責務) 第20条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に 適正な管理を行うよう努めなければならない。 | ( 団地建物所有者の責務) | 20 | 1 | (団地建物所有者の責務) 第20条 団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、 常に適正な管理を行うよう努めなければならない。 | (区分所有者の責 務) | 20 | 1 | (区分所有者の責務) 第20条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に 適正な管理を行うよう努めなければならない。 | |||
(敷地及び共用部 | 21 | 1 | (敷地及び共用部分等の管理) | ( 土地及び共用部 | 21 | 1 | (土地及び共用部分等の管理) | (敷地及び共用部 | 21 | 1 | (敷地及び共用部分等の管理) | |||
分等の管理) | 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを | 分等の管理) | 第21条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを | 分等の管理) | 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを | |||||||||
行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存 | 行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18 条第1項ただし書の「保存 | 行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18 条第1項ただし書の「保存 | ||||||||||||
行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者が | 行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者が | 行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者が | ||||||||||||
その責任と負担においてこれを行わなければならない。 | その責任と負担においてこれを行わなければならない。 | その責任と負担においてこれを行わなければならない。 | ||||||||||||
21 | 2 | 2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と | 21 | 2 | 2 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分 | 21 | 2 | 2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と | ||||||
一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 | の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 | 一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 | ||||||||||||
21 | 3 | 3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を | 21 | 3 | 3 団地建物所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承 | 21 | 3 | 3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を | ||||||
受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分 | 認を受けた場合を除き、土地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有 | 受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分 | ||||||||||||
の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実 | 部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する団地建物所有者が行う保存 | の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実 | ||||||||||||
施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 | 行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 | 施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 | ||||||||||||
21 | 4 | 4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を | 21 | 4 | 4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を | 21 | 4 | 4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を | ||||||
準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承 | 準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承 | 準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承 | ||||||||||||
認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為 | 認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為 | 認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為 | ||||||||||||
後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。 | 後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。 | 後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。 | ||||||||||||
21 | 5 | 5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該 | 21 | 5 | 5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該 | 21 | 5 | 5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該 | ||||||
保存行為を行った区分所有者が負担する。 | 保存行為を行った団地建物所有者が負担する。 | 保存行為を行った区分所有者が負担する。 | ||||||||||||
21 | 6 | 6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共 | 21 | 6 | 6 理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議によらずに、土地及 | 21 | 6 | 6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共 | ||||||
用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 | び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 | 用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 | ||||||||||||
(窓ガラス等の改良) | 22 | 1 | (窓ガラス等の改良) 第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能のxxxに資するものについては、管 理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 | (窓ガラス等の改良) | 22 | 1 | (窓ガラス等の改良) 第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能のxxxに資するものについては、管 理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 | (窓ガラス等の改良) | 22 | 1 | (窓ガラス等の改良) 第22条 共用部分のうち各戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能のxxxに資するものについては、管理 組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 | |||
22 | 2 | 2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。 | 22 | 2 | 2 団地建物所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該団地建物所有者の責任と負担において実施することができる。 | 22 | 2 | 2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。 | ||||||
22 | 3 | 3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を 準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6 項中 「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み 替えるものとする。 | 22 | 3 | 3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を 準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6 項中 「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み 替えるものとする。 | 22 | 3 | 3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を 準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6 項中 「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み 替えるものとする。 | ||||||
(必要箇所への立入り) | 23 | 1 | (必要箇所への立入り) 第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管 理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 | (必要箇所への立入り) | 23 | 1 | (必要箇所への立入り) 第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管 理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 | (必要箇所への立入り) | 23 | 1 | (必要箇所への立入り) 第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管 理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 | |||
23 | 2 | 2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | 23 | 2 | 2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | 23 | 2 | 2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | ||||||
23 | 3 | 3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 | 23 | 3 | 3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 | 23 | 3 | 3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 | ||||||
23 | 4 | 4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能xxxな影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。 | 23 | 4 | 4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能xxxな影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。 | 23 | 4 | 4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能xxxな影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。 | ||||||
23 | 5 | 5 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 | 23 | 5 | 5 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 | 23 | 5 | 5 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 | ||||||
(損害保険) | 24 | 1 | (損害保険) 第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害 保険の契約を締結することを承認する。 | (損害保険) | 24 | 1 | (損害保険) 第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の 損害保険の契約を締結することを承認する。 | (損害保険) | 24 | 1 | (損害保険) 第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害 保険の契約を締結することを承認する。 | |||
24 | 2 | 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 | 24 | 2 | 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。 | 24 | 2 | 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 | ||||||
(管理費等) | 25 | 1 | (管理費等) | (管理費等) | 25 | 1 | (管理費等) | (全体管理費等) | 25 | 1 | (全体管理費等) | |||
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用 | 第25条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の | 第25条 区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費に充てるた | ||||||||||||
(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 | 費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 | め、次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 一 管理費 | 25 | 1 | 1 | 一 管理費 | 25 | 1 | 1 | 一 全体管理費 | |||
25 | 1 | 2 | 二 修繕積立金 | 25 | 1 | 2 | 二 団地修繕積立金 | 25 | 1 | 2 | 二 全体修繕積立金 | |||
25 | 1 | 3 | 三 各棟修繕積立金 | |||||||||||
25 | 2 | 2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものと | 25 | 2 | 2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共 | |||||||||
する。 | 用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有 | |||||||||||||
持分に応じて算出するものとする。 | ||||||||||||||
25 | 3 | 3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出する | ||||||||||||
ものとする。 | ||||||||||||||
25 | 4 | 4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持 | ||||||||||||
分に応じて算出するものとする。 |
25 | 2 | 2 全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ご とに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 | ||||||||||||
(一部管理費等) | 26 | 1 | (一部管理費等) | |||||||||||
第26条 一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分所有者にあっては | ||||||||||||||
第一号及び第三号に掲げる費用を、店舗部分の区分所有者にあっては第二号及び第四号に | ||||||||||||||
掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入しなければならない。 | ||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 一 住宅一部管理費 | |||||||||||
26 | 1 | 2 | 二 店舗一部管理費 | |||||||||||
26 | 1 | 3 | 三 住宅一部修繕積立金 | |||||||||||
26 | 1 | 4 | 四 店舗一部修繕積立金 | |||||||||||
26 | 2 | 2 前項各号に掲げる費用(以下「一部管理費等」という。)の額については、住戸部分又は店舗 | ||||||||||||
部分の各区分所有者の一部共有部分の共有持分に応じて算出するものとする。 | ||||||||||||||
(承継人に対する債権の行使) | 26 | 1 | (承継人に対する債権の行使) 第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 | (承継人に対する債権の行使) | 26 | 1 | (承継人に対する債権の行使) 第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 | (承継人に対する債権の行使) | 27 | 1 | (承継人に対する債権の行使) 第27条 管理組合が全体管理費等及び一部管理費等(以下「管理費等」という。)について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 | |||
(管理費) | 27 | 1 | (管理費) | (管理費) | 27 | 1 | (管理費) | (管理費) | 28 | 1 | (全体管理費) | |||
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 | 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 | 第28条 全体管理費は、敷地、全体共用部分及び附属施設の次の各号に掲げる通常の管理 | ||||||||||||
に要する経費に充当する。 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 一 管理員人件費 | 27 | 1 | 1 | 一 管理員人件費 | 28 | 1 | 1 | 一 管理員人件費 | |||
27 | 1 | 2 | 二 公租公課 | 27 | 1 | 2 | 二 公租公課 | 28 | 1 | 2 | 二 公租公課 | |||
27 | 1 | 3 | 三 共用設備の保守維持費及び運転費 | 27 | 1 | 3 | 三 共用設備の保守維持費及び運転費 | 28 | 1 | 3 | 三 共用設備の保守維持費及び運転費 | |||
27 | 1 | 4 | 四 備品費、通信費その他の事務費 | 27 | 1 | 4 | 四 備品費、通信費その他の事務費 | 28 | 1 | 4 | 四 備品費、通信費その他の事務費 | |||
27 | 1 | 5 | 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 | 27 | 1 | 5 | 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 | 28 | 1 | 5 | 五 全体共用部分及び附属施設に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 | |||
27 | 1 | 6 | 六 経常的な補修費 | 27 | 1 | 6 | 六 経常的な補修費 | 28 | 1 | 6 | 六 経常的な補修費 | |||
27 | 1 | 7 | 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 | 27 | 1 | 7 | 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 | 28 | 1 | 7 | 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 | |||
27 | 1 | 8 | 八 委託業務費 | 27 | 1 | 8 | 八 委託業務費 | 28 | 1 | 8 | 八 委託業務費 | |||
27 | 1 | 9 | 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 | 27 | 1 | 9 | 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 | 28 | 1 | 9 | 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 | |||
27 | 1 | 10 | 十 管理組合の運営に要する費用 | 27 | 1 | 10 | 十 管理組合の運営に要する費用 | 28 | 1 | 10 | 十 管理組合の運営に要する費用 | |||
27 | 1 | 11 | 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。) | 27 | 1 | 11 | 十一 その他第34条に定める業務に要する費用(次条及び第29条に規定する経費を除く。) | 28 | 1 | 11 | 十一 その他第36条に定める業務に要する費用(第29条から第31 条までに規定する経費を除 | |||
く。) | ||||||||||||||
(住宅一部管理費 | 29 | 1 | (住宅一部管理費及び店舗一部管理費) | |||||||||||
及び店舗一部管理 | 第29条 住宅一部管理費は住宅一部共用部分の、店舗一部管理費は店舗一部共用部分の、 | |||||||||||||
費) | それぞれ次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 一 管理員人件費 | |||||||||||
29 | 1 | 2 | 二 公租公課 | |||||||||||
29 | 1 | 3 | 三 共用設備の保守維持費及び運転費 | |||||||||||
29 | 1 | 4 | 四 備品費、通信費その他の事務費 | |||||||||||
29 | 1 | 5 | x x部共用部分に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 | |||||||||||
29 | 1 | 6 | 六 経常的な補修費 | |||||||||||
29 | 1 | 7 | 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 | |||||||||||
29 | 1 | 8 | 八 委託業務費 | |||||||||||
29 | 1 | 9 | 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 | |||||||||||
29 | 1 | 10 | 十 その他第36条に定める業務に要する費用(住宅一部共用部分又は店舗一部共用部分の | |||||||||||
みに係るものに限る。次条及び第31条に規定する経費を除く。) | ||||||||||||||
(修繕積立金) | 28 | 1 | (修繕積立金) | (団地修繕積立金) | 28 | 1 | (団地修繕積立金) | (全体修繕積立金) | 30 | 1 | (全体修繕積立金) | |||
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立て | 第28条 管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、 | 第30条 管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てるものとし、積み | ||||||||||||
た修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩 | 積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特 | 立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に | ||||||||||||
すことができる。 | 別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 | 限って取り崩すことができる。 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 | 28 | 1 | 1 | 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 | 30 | 1 | 1 | 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 | |||
28 | 1 | 2 | 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 | 28 | 1 | 2 | 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 | 30 | 1 | 2 | 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 | |||
28 | 1 | 3 | 三 敷地及び共用部分等の変更 | 28 | 1 | 3 | 三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更 | 30 | 1 | 3 | 三 敷地、全体共用部分及び附属施設の変更 | |||
28 | 1 | 4 | 四 建物の建替え及びマンションの敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必 | 28 | 1 | 4 | 四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要と | 30 | 1 | 4 | 四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要と | |||
要となる事項の調査 | なる事項の調査 | なる事項の調査 | ||||||||||||
28 | 1 | 5 | 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要と | 28 | 1 | 5 | 五 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益の | 30 | 1 | 5 | 五 その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全体の利益のために | |||
なる管理 | ために特別に必要となる管理 | 特別に必要となる管理 | ||||||||||||
28 | 2 | 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又 | 28 | 2 | 2 前項にかかわらず、区分所有法第70条第1項の一括建替え決議(以下「一括建替え決議」と | 30 | 2 | 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又 | ||||||
は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に | いう。)又は一括建替えに関する団地建物所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替 | は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に | ||||||||||||
関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。) 第9 条のマンション建替組合の | え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9 条のマンショ | 関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設 | ||||||||||||
設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建 | ン建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45 条のマンション建替事 | 立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替え | ||||||||||||
替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、 | 業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、そ | に係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、全体 | ||||||||||||
修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた | の経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参 | 修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する全体修繕積立金相当額を除 | ||||||||||||
金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。 | 加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金を取り崩 | いた金額を限度として、全体修繕積立金を取り崩すことができる。 | ||||||||||||
すことができる。 | ||||||||||||||
28 | 3 | 3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議( 以下「マンション | 28 | 3 | 3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷 | 30 | 3 | 3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷 | ||||||
敷地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立 | 地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合(以下「マン | 地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の | ||||||||||||
の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費 | ション敷地売却組合」という。)の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画 | 認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に | ||||||||||||
に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参 | 等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理 | 充当するため、管理組合は、全体修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不 | ||||||||||||
加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことが | 組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金 | 参加者に帰属する全体修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、全体修繕積立金を取り | ||||||||||||
できる。 | 額を限度として、団地修繕積立金を取り崩すことができる。 | 崩すことができる。 | ||||||||||||
28 | 4 | 4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその | 28 | 4 | 4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団地修繕積立金をもって | 30 | 4 | 4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、全体修繕積立金をもって | ||||||
償還に充てることができる。 | その償還に充てることができる。 | その償還に充てることができる。 | ||||||||||||
28 | 5 | 5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 | ||||||||||||
(各棟修繕積立金) | 29 | 1 | (各棟修繕積立金) | (住宅一部修繕積 | 31 | 1 | (住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金) | |||||||
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立て | 立金及び店舗一部 | 第31条 管理組合は、住戸部分の各区分所有者が納入する住宅一部修繕積立金及び店舗 | ||||||||||||
るものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる | 修繕積立金) | 部分の各区分所有者が納入する店舗一部修繕積立金を、それぞれ積み立てるものとする。 | ||||||||||||
特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 | ||||||||||||||
31 | 2 | 2 住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗一部共用部分 | ||||||||||||
の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すこ | ||||||||||||||
とができる。 | ||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 | 31 | 2 | 1 | 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 | |||||||
29 | 1 | 2 | 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 | 31 | 2 | 2 | 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 | |||||||
29 | 1 | 3 | 三 棟の共用部分の変更 | 31 | 2 | 3 | 三 一部共用部分の変更 | |||||||
29 | 1 | 4 | 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査 | 31 | 2 | 4 | 四 その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全体の | |||||||
利益のために特別に必要となる管理 | ||||||||||||||
29 | 1 | 5 | 五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要 | |||||||||||
となる管理 | ||||||||||||||
29 | 2 | 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下「建替え決議」と | ||||||||||||
いう。)、一括建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化 | ||||||||||||||
法第9条の建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間 | ||||||||||||||
において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当する | ||||||||||||||
ため、管理組合は、各棟修繕積立金から建物の取壊し時に建替え不参加者に帰属する各棟 | ||||||||||||||
修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。 | ||||||||||||||
29 | 3 | 3 第1項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、マンション敷地売却組合の設 | ||||||||||||
立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経 | ||||||||||||||
費に充当するため、管理組合は、各棟修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売 | ||||||||||||||
却不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金 | ||||||||||||||
を取り崩すことができる。 | ||||||||||||||
29 | 4 | 4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をもって | 31 | 3 | 3 管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、それぞれ住宅一部修繕積 | |||||||||
その償還に充てることができる。 | 立金又は店舗一部修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 | |||||||||||||
(区分経理) | 30 | 1 | (区分経理) | (区分経理) | 32 | 1 | (区分経理) | |||||||
第30条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならな | 第32条管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならな | |||||||||||||
い。 | い。 | |||||||||||||
30 | 1 | 一 管理費 | 32 | 1 | 1 | 一 全体管理費 | ||||||||
30 | 1 | 二 団地修繕積立金 | 32 | 1 | 2 | 二 住宅一部管理費 | ||||||||
30 | 1 | 三 各棟修繕積立金 | 32 | 1 | 3 | 三 店舗一部管理費 | ||||||||
32 | 1 | 4 | 四 全体修繕積立金 | |||||||||||
32 | 1 | 5 | 五 住宅一部修繕積立金 | |||||||||||
32 | 1 | 6 | 六 店舗一部修繕積立金 | |||||||||||
30 | 2 | 2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。 | ||||||||||||
(使用料) | 29 | 1 | (使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料( 以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 | (使用料) | 31 | 1 | (使用料) 第31条 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟 ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。 | (使用料) | 33 | 1 | (使用料) 第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。 | |||
(組合員の資格) | 30 | 1 | (組合員の資格) 第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに 喪失する。 | (組合員の資格) | 32 | 1 | (組合員の資格) 第32条 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなくなっ たときに喪失する。 | (組合員の資格) | 34 | 1 | (組合員の資格) 第34条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに 喪失する。 | |||
(届出義務) | 31 | 1 | (届出義務) 第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組 合に届け出なければならない。 | (届出義務) | 33 | 1 | (届出義務) 第33条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組 合に届け出なければならない。 | (届出義務) | 35 | 1 | (届出義務) 第35条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組 合に届け出なければならない。 | |||
(業務) | 32 | 1 | (業務) | (業務) | 34 | 1 | (業務) | (業務) | 36 | 1 | (業務) | |||
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる | 第34条 管理組合は、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理のため、次の | 第36条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる | ||||||||||||
業務を行う。 | 各号に掲げる業務を行う。 | 業務を行う。 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部 | 34 | 1 | 1 | 一 管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下本条及び第50条において「組合管理部 | 36 | 1 | 1 | 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第52条において「組合管理部 | |||
分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 | 分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 | 分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 | ||||||||||||
32 | 1 | 2 | 二 組合管理部分の修繕 | 34 | 1 | 2 | 二 組合管理部分の修繕 | 36 | 1 | 2 | 二 組合管理部分の修繕 | |||
32 | 1 | 3 | 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 | 34 | 1 | 3 | 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 | 36 | 1 | 3 | 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 | |||
32 | 1 | 4 | 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 | 34 | 1 | 4 | 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 | 36 | 1 | 4 | 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 | |||
32 | 1 | 5 | 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 | 34 | 1 | 5 | 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 | 36 | 1 | 5 | 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 | |||
32 | 1 | 6 | 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 | 34 | 1 | 6 | 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 | 36 | 1 | 6 | 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 | |||
32 | 1 | 7 | 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 | 34 | 1 | 7 | 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 | 36 | 1 | 7 | 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 | |||
32 | 1 | 8 | 八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認めら | 34 | 1 | 8 | 八 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認 | 36 | 1 | 8 | 八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認めら | |||
れる管理行為 | められる管理行為 | れる管理行為 | ||||||||||||
32 | 1 | 9 | 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 | 34 | 1 | 9 | 九 土地及び共用部分等の変更及び運営 | 36 | 1 | 9 | 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 | |||
32 | 1 | 10 | 十 修繕積立金の運用 | 34 | 1 | 10 | 十 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用 | 36 | 1 | 10 | 十 全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の運用 | |||
32 | 1 | 11 | 十一 官公署、町内会等との渉外業務 | 34 | 1 | 11 | 十一 官公署、町内会等との渉外業務 | 36 | 1 | 11 | 十一 官公署、町内会等との渉外業務 | |||
32 | 1 | 12 | 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向 | 34 | 1 | 12 | 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向 | 36 | 1 | 12 | 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向 | |||
上に関する業務 | 上に関する業務 | 上に関する業務 | ||||||||||||
32 | 1 | 13 | 十三 広報及び連絡業務 | 34 | 1 | 13 | 十三 広報及び連絡業務 | 36 | 1 | 13 | 十三 広報及び連絡業務 | |||
32 | 1 | 14 | 十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算 | 34 | 1 | 14 | 十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における当該棟に係 | 36 | 1 | 14 | 十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算 | |||
る残余財産の清算 | ||||||||||||||
32 | 1 | 15 | 十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 | 34 | 1 | 15 | 十五 その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関する業務 | 36 | 1 | 15 | 十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 | |||
(業務の委託等) | 33 | 1 | (業務の委託等) 第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者( 適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行す ることができる。 | (業務の委託等) | 35 | 1 | (業務の委託等) 第35条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第 2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行するこ とができる。 | (業務の委託等) | 37 | 1 | (業務の委託等) 第37条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第 2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行するこ とができる。 | |||
(専門的知識を有する者の活用) | 34 | 1 | (専門的知識を有する者の活用) 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 | (専門的知識を有する者の活用) | 36 | 1 | (専門的知識を有する者の活用) 第36条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 | (専門的知識を有する者の活用) | 38 | 1 | (専門的知識を有する者の活用) 第38条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 | |||
(役員) | 35 | 1 | (役員) | (役員) | 37 | 1 | (役員) | (役員) | 39 | 1 | (役員) | |||
第35条 管理組合に次の役員を置く。 | 第37条 管理組合に次の役員を置く。 | 第39条 管理組合に次の役員を置く。 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 一 理事長 | 37 | 1 | 1 | 一 理事長 | 39 | 1 | 1 | 一 理事長 | |||
35 | 1 | 2 | 二 副理事長 ○名 | 37 | 1 | 2 | 二 副理事長 ○名 | 39 | 1 | 2 | 二 副理事長 〇名 | |||
35 | 1 | 3 | 三 会計担当理事 ○名 | 37 | 1 | 3 | 三 会計担当理事 ○名 | 39 | 1 | 3 | 三 会計担当理事 ○名 | |||
35 | 1 | 4 | 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 | 37 | 1 | 4 | 四 理事 (理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)○名 | 39 | 1 | 4 | 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 | |||
35 | 1 | 5 | 五 監事 ○名 | 37 | 1 | 5 | 五 監事○名 | 39 | 1 | 5 | 五 監事 〇名 | |||
35 | 2 | 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 | 37 | 2 | 2 理事及び監事は、組合員のうちから、団地総会で選任する。 | 39 | 2 | 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 | ||||||
35 | 3 | 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 | 37 | 3 | 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 | 39 | 3 | 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 | ||||||
35 | 2 | 外部専門家を役員として選任できることとする場合 | 37 | 2 | [外部専門家を役員として選任できることとする場合] | 39 | 2 | 外部専門家を役員として選任できることとする場合 | ||||||
2 理事及び監事は、総会で選任する。 | 2 理事及び監事は、団地総会で選任する。 | 2 理事及び監事は、総会で選任する。 | ||||||||||||
35 | 3 | 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 | 37 | 3 | 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 | 39 | 3 | 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 | ||||||
35 | 4 | 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 | 37 | 4 | 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 | 39 | 4 | 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 | ||||||
(役員の任期) | 36 | 1 | (役員の任期) | (役員の任期) | 38 | 1 | (役員の任期) | (役員の任期) | 40 | 1 | (役員の任期) | |||
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 | 第38条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 | 第40条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||||||||||
36 | 2 | 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | 38 | 2 | 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | 40 | 2 | 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||
36 | 3 | 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きそ | 38 | 3 | 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きそ | 40 | 3 | 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きそ | ||||||
の職務を行う。 | の職務を行う。 | の職務を行う。 | ||||||||||||
36 | 4 | 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 | 38 | 4 | 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 | 40 | 4 | 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 | ||||||
36 | 4 | 外部専門家を役員として選任できることとする場合 | 38 | 4 | 外部専門家を役員として選任できることとする場合 | 40 | 4 | 外部専門家を役員として選任できることとする場合 | ||||||
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員 | 4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員は | 4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員は | ||||||||||||
はその地位を失う | その地位を失う。 | その地位を失う。 | ||||||||||||
役員の欠格条項) | 36の2 | 1 | 役員の欠格条項) | 役員の欠格条項) | 38の2 | 1 | (役員の欠格条項) | 役員の欠格条項) | 40の2 | 1 | (役員の欠格条項) | |||
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 | 第38条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 | 第40条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 | ||||||||||||
36の2 | 1 | 1 | x xx被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | 38の2 | 1 | 1 | x xx被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | 40の2 | 1 | 1 | x xx被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | |||
36の2 | 1 | 2 | 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日か | 38の2 | 1 | 2 | 二 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日か | 40の3 | 1 | 2 | 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日か | |||
ら5年を経過しない者 | ら5年を経過しない者 | ら5年を経過しない者 | ||||||||||||
36の2 | 1 | 3 | 三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。) | 38の2 | 1 | 3 | 三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。) | 40の4 | 1 | 3 | 三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった口から5年を経過しない者をいう。) | |||
(役員の誠実義務等) | 37 | 1 | (役員の誠実義務等) 第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 | (役員の誠実義務等) | 39 | 1 | (役員の誠実義務等) 第39条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 | (役員の誠実義務等) | 41 | 1 | (役員の誠実義務等) 第41条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 | |||
37 | 2 | 2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。 | 39 | 2 | 2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。 | 41 | 2 | 2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。 | ||||||
37の2 | 1 | (利益相反取引の防止) 第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開 示し、その承認を受けなければならない、 | (利益相反取引の 防止) | 39の2 | 1 | (利益相反取引の防止) 第39条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開 示し、その承認を受けなければならない。 | (利益相反取引の 防止) | 41の2 | 1 | (利益相反取引の防止) 第41条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開 示し、その承認を受けなければならない。 | ||||
37の2 | 1 | 1 | 一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 | 39の2 | 1 | 1 | 一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 | 41の2 | 1 | 1 | 一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 | |||
37の2 | 1 | 2 | 二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。 | 39の2 | 1 | 2 | 二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。 | 41の3 | 1 | 2 | 二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。 | |||
(理事長) | 38 | 1 | (理事長) | (理事長) | 40 | 1 | (理事長) | (理事長) | 42 | 1 | (理事長) | |||
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を | 第40条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を | 第42条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を | ||||||||||||
遂行する。 | 遂行する。 | 遂行する。 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた | 40 | 1 | 1 | 一 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定めら | 42 | 1 | 1 | 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた | |||
事項 | れた事項 | 事項 | ||||||||||||
38 | 1 | 2 | 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 | 40 | 1 | 2 | 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 | 42 | 1 | 2 | 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 | |||
38 | 2 | 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 | 40 | 2 | 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 | 42 | 2 | 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 | ||||||
38 | 3 | 3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執 | 40 | 3 | 3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執 | 42 | 3 | 3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執 | ||||||
行に関する報告をしなければならない。 | 行に関する報告をしなければならない。 | 行に関する報告をしなければならない。 | ||||||||||||
38 | 4 | 4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | 40 | 4 | 4 理事長は、○箇月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | 42 | 4 | 4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | ||||||
38 | 5 | 5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 | 40 | 5 | 5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 | 42 | 5 | 5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 | ||||||
38 | 6 | 6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。こ | 40 | 6 | 6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。こ | 42 | 6 | 6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。こ | ||||||
の場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 | の場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 | の場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 | ||||||||||||
(副理事長) | 39 | 1 | (副理事長) 第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事 長が欠けたときは、その職務を行う。 | (副理事長) | 41 | 1 | (副理事長) 第41条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事 長が欠けたときは、その職務を行う。 | (副理事長) | 43 | 1 | (副理事長) 第43条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事 長が欠けたときは、その職務を行う。 | |||
(理事) | 40 | 1 | (理事) 第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 | (理事) | 42 | 1 | (理事) 第42条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 | (理事) | 44 | 1 | (理事) 第44条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 | |||
40 | 2 | 2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 | 42 | 2 | 2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 | 44 | 2 | 2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 | ||||||
40 | 3 | 3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 | 42 | 3 | 3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 | 44 | 3 | 3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 | ||||||
(監事) | 41 | 1 | (監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 | (監事) | 43 | 1 | (監事) 第43条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報 告しなければならない。 | (監事) | 45 | 1 | (監事) 第45条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 | |||
41 | 2 | 2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | 43 | 2 | 2 監事は、いつでも、理事及び第40条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | 45 | 2 | 2 監事は、いつでも、理事及び第42条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | ||||||
41 | 3 | 3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時 総会を招集することができる。 | 43 | 3 | 3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時 総会を招集することができる。 | 45 | 3 | 3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時 総会を招集することができる。 | ||||||
41 | 4 | 4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 | 43 | 4 | 4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 | 45 | 4 | 4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
41 | 5 | 5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不 当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 | 43 | 5 | 5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、団地総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著 しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 | 45 | 5 | 5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不 当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 | ||||||
41 | 6 | 6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 | 43 | 6 | 6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 | 45 | 6 | 6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 | ||||||
41 | 7 | 7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 | 43 | 7 | 7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 | 45 | 7 | 7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 | ||||||
(総会) | 42 | 1 | (総会) | (総会) | 44 | 1 | (団地総会) | (総会) | 46 | 1 | (総会) | |||
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 | 第44条 管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。 | 第46条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 | ||||||||||||
42 | 2 | 2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 | 44 | 2 | 2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。 | 46 | 2 | 2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 | ||||||
42 | 3 | 3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならな | 44 | 3 | 3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならな | 46 | 3 | 3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならな | ||||||
い。 | い。 | い。 | ||||||||||||
42 | 4 | 4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集すること | 44 | 4 | 4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集すること | 46 | 4 | 4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集すること | ||||||
ができる。 | ができる。 | ができる。 | ||||||||||||
42 | 5 | 5 総会の議長は、理事長が務める。 | 44 | 5 | 5 団地総会の議長は、理事長が務める。 | 46 | 5 | 5 総会の議長は、理事長が務める。 | ||||||
(招集手続) | 43 | 1 | (招集手続) | (招集手続) | 45 | 1 | (招集手続) | (招集手続) | 47 | 1 | (招集手続) | |||
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議 | 第45条 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が区分所有 | 第47条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又 | ||||||||||||
又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示し | 法第69条第1項の建替え承認決議(以下「建替え承認決議」という。)又は一括建替え決議であ | はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示し | ||||||||||||
て、組合員に通知を発しなければならない。 | るときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ | て、組合員に通知を発しなければならない。 | ||||||||||||
ならない。 | ||||||||||||||
43 | 2 | 2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、そ | 45 | 2 | 2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、そ | 47 | 2 | 2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、そ | ||||||
の届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 | の届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 | の届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 | ||||||||||||
43 | 3 | 3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対して | 45 | 3 | 3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、 | 47 | 3 | 3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、 | ||||||
は、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 | その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 | その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 | ||||||||||||
43 | 4 | 4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第 | 45 | 4 | 4 第1項の通知をする場合において、会議の日的が第49条第3項第一号、第二号に掲げる事 | 47 | 4 | 4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第51 条第3項第一号、第二号若しくは第 | ||||||
四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるときは、その | 項の決議、建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しな | 四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるときは、その | ||||||||||||
議案の要領をも通知しなければならない。 | ければならない。 | 議案の要領をも通知しなければならない。 | ||||||||||||
45 | 5 | 5 会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、新たに建築 | ||||||||||||
する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)を通知しなければなら | ||||||||||||||
ない。 | ||||||||||||||
43 | 5 | 5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知 | 45 | 6 | 6 会議の目的が一括建替え決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか、次の事項を | 47 | 5 | 5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知 | ||||||
しなければならない。 | 通知しなければならない。 | しなければならない。 | ||||||||||||
43 | 5 | 1 | x x替えを必要とする理由 | 45 | 6 | 1 | x x替えを必要とする理由 | 47 | 6 | 1 | x x替えを必要とする理由 | |||
43 | 5 | 2 | 二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常 | 45 | 6 | 2 | 二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常 | 47 | 6 | 2 | 二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常 | |||
有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 | 有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 | 有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 | ||||||||||||
43 | 5 | 3 | 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 | 45 | 6 | 3 | 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 | 47 | 6 | 3 | 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 | |||
43 | 5 | 4 | 四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 | 45 | 6 | 4 | 四 建物につき団地修繕積立金及び各棟修繕積立金として積み立てられている金額 | 47 | 6 | 4 | 四 建物につき全体修繕積立金として積み立てられている金額 | |||
7 | 7 一括建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前まで | |||||||||||||
に、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催し | ||||||||||||||
なければならない。 | ||||||||||||||
43 | 6 | 6 会議の目的がマンション敷地売却決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか、次 | 47 | 6 | 6 会議の目的がマンション敷地売却決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか、次 | |||||||||
の事項を通知しなければならない。 | の事項を通知しなければならない。 | |||||||||||||
43 | 6 | 1 | 一 売却を必要とする理由 | 47 | 6 | 1 | 一 売却を必要とする理由 | |||||||
43 | 6 | 2 | 二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2 項に規定する | 47 | 6 | 2 | 二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐 | |||||||
耐震改修(以下単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由 | 震改修(以下単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由 | |||||||||||||
43 | 6 | 3 | 三 耐震改修に要する費用の概算額 | 47 | 6 | 3 | 三 耐震改修に要する費用の概算額 | |||||||
43 | 7 | 7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議 | 47 | 7 | 7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議 | |||||||||
を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行う | を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行う | |||||||||||||
ための説明会を開催しなければならない。 | ための説明会を開催しなければならない。 | |||||||||||||
43 | 8 | 8 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲 | 45 | 8 | 8 第47条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲 | 47 | 8 | 8 第49条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲 | ||||||
示場所に掲示しなければならない。 | 示場所に掲示しなければならない。 | 示場所に掲示しなければならない。 | ||||||||||||
43 | 9 | 9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。) にかかわ | 45 | 9 | 9 第1項(会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときを除く。)にかかわら | 47 | 9 | 9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわら | ||||||
らず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5 日間を下回らない範囲にお | ず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲におい | ず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲におい | ||||||||||||
いて、第1項の期間を短縮することができる。 | て、第1項の期間を短縮することができる。 | て、第1項の期間を短縮することができる。 | ||||||||||||
(組合員の総会招 | 44 | 1 | (組合員の総会招集権) | (組合員の団地総 | 46 | 1 | (組合員の団地総会招集権) | (組合員の総会招 | 48 | 1 | (組合員の総会招集権) | |||
集権) | 第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1 | 会招集権) | 第46条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める議決権総数の5分の1 | 集権) | 第48条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第50条第1項に定める議決権総数の5分の1 | |||||||||
以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理 | 以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して団地総会の招集を請求した場合に | 以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理 | ||||||||||||
事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又は | は、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え承 | 事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又は | ||||||||||||
マンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集 | 認決議又は一括建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招 | マンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集 | ||||||||||||
の通知を発しなければならない。 | 集の通知を発しなければならない。 | の通知を発しなければならない。 | ||||||||||||
44 | 2 | 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集す | 46 | 2 | 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集す | 48 | 2 | 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集す | ||||||
ることができる。 | ることができる。 | ることができる。 | ||||||||||||
44 | 3 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | 46 | 3 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | 48 | 3 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | ||||||
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | ||||||||||||
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に | 3 前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、団地総 | 3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に | ||||||||||||
出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。) の議決権の過半数 | 会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半 | 出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数を | ||||||||||||
をもって、組合員の中から選任する。 | 数をもって、組合員の中から選任する。 | もって、組合員の中から選任する。 | ||||||||||||
44 | 3 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | 46 | 3 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | 48 | 3 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | ||||||
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に | 3 前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、団地総 | 3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に | ||||||||||||
出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の | 会に出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 | 出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の | ||||||||||||
技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人によって議決x | xx技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人によって議 | 技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人によって議決権 | ||||||||||||
を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 | 決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 | を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 | ||||||||||||
44 | 4 | 4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 | 46 | 4 | 4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 | 48 | 4 | 4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 | ||||||
44 | 4 | 1 | 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で | 46 | 4 | 1 | 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で | 48 | 4 | 1 | ― 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で | |||
接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送 | 接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送 | 接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送 | ||||||||||||
信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの | 信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの | 信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの | ||||||||||||
44 | 4 | 2 | 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる | 46 | 4 | 2 | 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる | 48 | 4 | 2 | 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる | |||
物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。) を交付する方 | 物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法 | 物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法 | ||||||||||||
法 | ||||||||||||||
(出席資格) | 45 45 | 1 2 | (出席資格) 第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 | (出席資格) | 47 47 | 1 2 | (出席資格) 第47条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。 2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 | (出席資格) | 49 49 | 1 2 | (出席資格) 第49条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 | |||
(議決権) | 46 | 1 | (議決権) | (議決権) | 48 | 1 | (議決権) | (議決権) | 50 | 1 | (議決権) | |||
第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 | 第48条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 | 第50条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 | ||||||||||||
46 | 2 | 2 住戸1戸がxxの共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせ | 48 | 2 | 2 住戸1戸がxxの共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせ | 50 | 2 | 2 住戸又は店舗1戸がxxの共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者 | ||||||
て一の組合員とみなす。 | て一の組合員とみなす。 | をあわせて一の組合員とみなす。 | ||||||||||||
46 | 3 | 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名 | 48 | 3 | 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名 | 50 | 3 | 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名 | ||||||
をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 | をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。 | をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 | ||||||||||||
46 | 4 | 4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 | 48 | 4 | 4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 | 50 | 4 | 4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 | ||||||
46 | 5 | 5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号 | 48 | 5 | 5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号 | 50 | 5 | 5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号 | ||||||
に掲げる者でなければならない。 | に掲げる者でなければならない。 | に掲げる者でなければならない。 | ||||||||||||
46 | 5 | 1 | x xx組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | 48 | 5 | 1 | ― その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を | 50 | 5 | 1 | ― その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を | |||
を含む。)又は一親等の親族 | 含む。)又は一親等の親族 | 含む。)又は一親等の親族 | ||||||||||||
46 | 5 | 2 | 二 その組合員の住戸に同居する親族 | 48 | 5 | 2 | 二 その組合員の住戸に同居する親族 | 50 | 5 | 2 | 二 その組合員の住戸に同居する親族 | |||
46 | 5 | 3 | 三 他の組合員 | 48 | 5 | 3 | 三 他の組合員 | 50 | 5 | 3 | 三 他の組合員 | |||
46 | 6 | 6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 | 48 | 6 | 6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 | 50 | 6 | 6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 | ||||||
46 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | 48 | (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | ||||||||||
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | (規定なし) | (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合(規定なし) | ||||||||||||
(規定なし) | ||||||||||||||
46 | 7 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | 48 | 7 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | 50 | 7 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | ||||||
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使 | 7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使 | 7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使 | ||||||||||||
することができる。 | することができる。 | することができる。 | ||||||||||||
(総会の会議及び | 47 | 1 | (総会の会議及び議事) | (団地総会の会議 | 49 | 1 | (団地総会の会議及び議事) | (総会の会議及び | 51 | 1 | (総会の会議及び議事) | |||
議事) | 第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し | 及び議事) | 第49条 団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出 | 議事) | 第51条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し | |||||||||
なければならない。 | 席しなければならない。 | なければならない。 | ||||||||||||
47 | 2 | 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 | 49 | 2 | 2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 | 51 | 2 | 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 | ||||||
47 | 3 | 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3 | 49 | 3 | 3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分 | 51 | 3 | 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3 | ||||||
以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 | の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 | 以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 | ||||||||||||
47 | 3 | 1 | 一 規約の制定、変更又は廃止 | 49 | 3 | 1 | 一 規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。) | 51 | 3 | 1 | 一 規約の制定、変更又は廃止 | |||
47 | 3 | 2 | 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物 | 49 | 3 | 2 | 二 土地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物 | 51 | 3 | 2 | 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物 | |||
の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。) | の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。) | の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。) | ||||||||||||
47 | 3 | 3 | 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 | 51 | 3 | 3 | 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 | |||||||
47 | 3 | 4 | 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 | 51 | 3 | 4 | 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 | |||||||
47 | 3 | 5 | 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 | 49 | 3 | 3 | 三 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項 | 51 | 3 | 5 | 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 | |||
49 | 4 | 4 建替え承認決議は、第2項にかかわらず、議決権(第48条第1項にかかわらず、建替えを行う | ||||||||||||
団地内の特定の建物(以下「当該特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含 | ||||||||||||||
む。)の持分の割合による。第6項において同じ。)総数の4分の3以上で行う。 | ||||||||||||||
49 | 5 | 5 当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者の全員の合意がある場合における当該特 | ||||||||||||
定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決 | ||||||||||||||
権を行使したものとみなす。 | ||||||||||||||
49 | 6 | 6 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下「当該他の建物」という。)の | ||||||||||||
建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、建替え承認決議を会議の目的とする総会におい | ||||||||||||||
て、当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4 分の3以上の議決権を有する区分所有者 | ||||||||||||||
が、建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。 | ||||||||||||||
47 | 4 | 4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4 以上及び議決権総数の5分の4 | 49 | 7 | 7 一括建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権(第48 条第 | 51 | 4 | 4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4 以上及び議決権総数の5分の4 | ||||||
以上で行う。 | 1項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分の割合による。)総数の5分の4以上で行う。た | 以上で行う。 | ||||||||||||
だし、当該団地総会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2 | ||||||||||||||
以上及び議決権(第48条第1項に基づき、別表第5に掲げる議決権割合による。)総数の3分の2 | ||||||||||||||
以上の賛成がなければならない。 | ||||||||||||||
47 | 5 | 5 マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用 | 51 | 5 | 5 マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用 | |||||||||
権の持分の価格の各5分の4以上で行う。 | 権の持分の価格の各5分の4以上で行う。 | |||||||||||||
47 | 5 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | 49 | 8 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | 51 | 6 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | ||||||
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | ||||||||||||
6 前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみ | 8 前7項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみ | 6 前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみ | ||||||||||||
なす。 | なす。 | なす。 | ||||||||||||
47 | 6 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | 49 | 8 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | 51 | 6 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | ||||||
6 前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出 | 8 前7項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出 | 6 前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出 | ||||||||||||
席組合員とみなす。 | 席組合員とみなす。 | 席組合員とみなす。 | ||||||||||||
47 | 7 | 7 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響 | 49 | 9 | 9 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響 | 51 | 7 | 7 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を | ||||||
を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当 | を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当 | 及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当x | ||||||||||||
x理由がなければこれを拒否してはならない。 | な理由がなければこれを拒否してはならない。 | 理由がなければこれを拒否してはならない。 | ||||||||||||
51 | 8 | 8 第3項第一号において、一部共用部分に関する事項で組合員全員の利害に関係しないもの | ||||||||||||
についての規約の変更は、当該一部共用部分を共用すべき組合員の4 分の1を超える者又は | ||||||||||||||
その議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 | ||||||||||||||
47 | 8 | 8 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使 | 49 | 10 | 10 第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の | 51 | 9 | 9 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使 | ||||||
用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分 | 使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部 | 用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分 | ||||||||||||
の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組 | 分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その | の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組 | ||||||||||||
合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | 組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | 合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | ||||||||||||
47 | 9 | 9 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、 | 51 | 10 | 10 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、 | |||||||||
弁明する機会を与えなければならない。 | 弁明する機会を与えなければならない。 | |||||||||||||
47 | 10 | 10 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議すること | 49 | 11 | 11 団地総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議す | 51 | 11 | 11 総会においては、第47条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議すること | ||||||
ができる。 | ることができる。 | ができる。 | ||||||||||||
(議決事項) | 48 | 1 | (議決事項) | (議決事項) | 50 | 1 | (議決事項) | (議決事項) | 52 | 1 | (議決事項) | |||
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 | 第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。 | 第52条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 一 収支決算及び事業報告 | 50 | 1 | 1 | 一 収支決算及び事業報告 | 52 | 1 | 1 | 一 収支決算及び事業報告 | |||
48 | 1 | 2 | 二 収支予算及び事業計画 | 50 | 1 | 2 | 二 収支予算及び事業計画 | 52 | 1 | 2 | 二 収支予算及び事業計画 | |||
48 | 1 | 3 | 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 | 50 | 1 | 3 | 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 | 52 | 1 | 3 | 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 | |||
48 | 1 | 4 | 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 | 50 | 1 | 4 | 四 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止 | 52 | 1 | 4 | 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 | |||
48 | 1 | 5 | 五 長期修繕計画の作成又は変更 | 50 | 1 | 5 | 五 長期修繕計画の作成又は変更 | 52 | 1 | 5 | 五 長期修繕計画の作成又は変更 | |||
48 | 1 | 6 | 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修 | 50 | 1 | 6 | 六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の | 52 | 1 | 6 | 六 第30条第1項及び第31条第二項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための | |||
繕積立金の取崩し | 場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積 | 資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取 | ||||||||||||
立金の取崩し | 崩し | |||||||||||||
48 | 1 | 7 | 七 第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積 | 50 | 1 | 7 | 七 第28条第2項若しくは第3項又は第29条第2項若しくは第3項に定める建替え等に係る計 | 52 | 1 | 7 | 七 第30条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための全体x | |||
x金の取崩し | 画又は設計等の経費のための団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し | 繕積立金の取崩し | ||||||||||||
48 | 1 | 8 | 八 修繕積立金の保管及び運用方法 | 50 | 1 | 8 | 八 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法 | 52 | 1 | 8 | 八 全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の保管及び運用方法 | |||
48 | 1 | 9 | 九 第21条第2項に定める管理の実施 | 50 | 1 | 9 | 九 第21条第2項に定める管理の実施 | 52 | 1 | 9 | 九 第21条第2項に定める管理の実施 | |||
50 | 10 | 十 区分所有法第69条第1項の場合の建替えの承認 | ||||||||||||
50 | 11 | 十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え | ||||||||||||
48 | 1 | 10 | 十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起 | 50 | 1 | 52 | 1 | 10 | 十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起 | |||||
すべき者の選任 | すべき者の選任 | |||||||||||||
48 | 1 | 11 | 十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 | 50 | 1 | 52 | 1 | 11 | 十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 | |||||
48 | 1 | 12 | 十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマン | 50 | 1 | 52 | 1 | 12 | 十二 区分所有法第62条第1 項の場合の建替え及び円滑化法第108 条第1項の場合のマン | |||||
ション敷地売却 | ション敷地売却 | |||||||||||||
48 | 1 | 13 | 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 | 50 | 1 | 12 | 十二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 | 52 | 1 | 13 | 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 | |||
48 | 1 | 14 | 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 | 50 | 1 | 13 | 十三 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 | 52 | 1 | 14 | 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 | |||
48 | 1 | 15 | 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 | 50 | 1 | 14 | 十四 その他管理組合の業務に関する重要事項 | 52 | 1 | 15 | 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 | |||
(議事録の作成、保管等) | 49 | 1 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (議事録の作成、保管等) 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 | (議事録の作成、保管等) | 49 | 1 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (議事録の作成、保管等) 第51条 団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 | (議事録の作成、保管等) | 53 | 1 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合(議事録の作成、保管等) 第53条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 | |||
49 | 2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 | 49 | 2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 | 53 | 2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 | ||||||
49 | 3 | 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 49 | 3 | 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 53 | 3 | 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||||
49 | 4 | 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | 49 | 4 | 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | 53 | 4 | 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | ||||||
(書面による決議) | 50 | 1 | (書面による決議) | (書面による決議) | 52 | 1 | (書面による決議) | (書面による決議) | 54 | 1 | (書面による決議) | |||
第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるとき | 第52条 規約により団地総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾がある | 第54条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるとき | ||||||||||||
は、書面による決議をすることができる。 | ときは、書面による決議をすることができる。 | は、書面による決議をすることができる。 | ||||||||||||
50 | 2 | 2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による | 52 | 2 | 2 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面 | 54 | 2 | 2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による | ||||||
合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 | による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 | 合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 | ||||||||||||
50 | 3 | 3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の | 52 | 3 | 3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、団 | 54 | 3 | 3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の | ||||||
決議と同一の効力を有する。 | 地総会の決議と同一の効力を有する。 | 決議と同一の効力を有する。 | ||||||||||||
50 | 4 | 4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 | 52 | 4 | 4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 | 54 | 4 | 4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 | ||||||
50 | 5 | 5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 | 52 | 5 | 5 団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 | 54 | 5 | 5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 | ||||||
(議事録の作成、保 | 49 | 1 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | (議事録の作成、保 | 51 | 1 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | (議事録の作成、保 | 53 | 1 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合(議事録の作成、保管等) | |||
xx) | (議事録の作成、保管等) | xx) | (議事録の作成、保管等) | xx) | 第53条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなけ | |||||||||
第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなけ | 第51条 団地総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成し | ればならない。 | ||||||||||||
ればならない。 | なければならない。 | |||||||||||||
49 | 2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 | 51 | 2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 | 53 | 2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 | ||||||
49 | 3 | 3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2 | 51 | 3 | 3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2 | 53 | 3 | 3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2 | ||||||
名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 | 名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 | 名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 | ||||||||||||
49 | 4 | 4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に | 51 | 4 | 4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に | 53 | 4 | 4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に | ||||||
記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署 | 記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員が電 | 記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署 | ||||||||||||
名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102号)第2条第1項の「電子署 | 子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署 | 名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1 項の「電子署名」 | ||||||||||||
名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。 | 名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。 | をいう。以下同じ。)をしなければならない。 | ||||||||||||
49 | 5 | 5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求が | 51 | 5 | 5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求が | 53 | 5 | 5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求が | ||||||
あったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録 | あったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録 | あったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録 | ||||||||||||
に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの | に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの | に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの | ||||||||||||
当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲 | 当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲 | 当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲 | ||||||||||||
覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||||||||||
49 | 5 | 6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | 51 | 6 | 6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | 53 | 6 | 6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | ||||||
(書面又は電磁的 | 50 | 1 | (書面又は電磁的方法による決議) | (書面又は電磁的 | 52 | 1 | (書面又は電磁的方法による決議) | (書面又は電磁的 | 54 | 1 | (書面又は電磁的方法による決議) | |||
方法による決議) | 第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるとき | 方法による決議) | 第52条 規約により団地総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾がある | 方法による決議) | 第54条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるとき | |||||||||
は、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る | ときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に | は、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る | ||||||||||||
組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内 | 係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び | 組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内 | ||||||||||||
容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 | 内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 | 容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 | ||||||||||||
50 | 2 | 2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 | 52 | 2 | 2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 | 54 | 2 | 2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 | ||||||
50 | 2 | 一 第44条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの | 52 | 2 | 1 | 一 第46条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの | 54 | 2 | 一 第44条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの | |||||
50 | 2 | 二 ファイルへの記録の方式 | 52 | 2 | 2 | 二 ファイルへの記録の方式 | 54 | 2 | 二 ファイルへの記録の方式 |
50 | 3 | 3 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみな す。 | 52 | 3 | 3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項ついては、組合員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみな す。 | 54 | 3 | 3 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみな す。 | ||||||
50 | 4 | 4 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 | 52 | 4 | 4 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有する。 | 54 | 4 | 4 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 | ||||||
50 | 5 | 5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 | 52 | 5 | 5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 | 54 | 5 | 5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 | ||||||
50 | 6 | 6 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 | 52 | 6 | 6 団地総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 | 54 | 6 | 6 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 | ||||||
(理事会) | 51 | 1 | (理事会) | (理事会) | 53 | 1 | (理事会) | (理事会) | 55 | 1 | (理事会) | |||
第51条 理事会は、理事をもって構成する。 | 第53条 理事会は、理事をもって構成する。 | 第55条 理事会は、理事をもって構成する。 | ||||||||||||
51 | 2 | 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 | 53 | 2 | 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 | 55 | 2 | 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 | ||||||
51 | 2 | 1 | 一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合 | 53 | 2 | 1 | ― 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議により理事会の権限として定められた管理 | 55 | 2 | 1 | 一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合 | |||
の業務執行の決定 | 組合の業務執行の決定 | の業務執行の決定 | ||||||||||||
51 | 2 | 2 | 二 理事の職務の執行の監督 | 53 | 2 | 2 | 二 理事の職務の執行の監督 | 55 | 2 | 2 | 二 理事の職務の執行の監督 | |||
51 | 2 | 3 | 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任 | 53 | 2 | 3 | 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任 | 55 | 2 | 3 | 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任 | |||
51 | 3 | 3 理事会の議長は、理事長が務める。 | 53 | 3 | 3 理事会の議長は、理事長が務める。 | 55 | 3 | 3 理事会の議長は、理事長が務める。 | ||||||
(招集) | 52 | 1 | (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。 | (招集) | 54 | 1 | (招集) 第54条 理事会は、理事長が招集する。 | (招集) | 56 | 1 | (招集) 第56条 理事会は、理事長が招集する。 | |||
52 | 2 | 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 | 54 | 2 | 2 理事が〇分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 | 56 | 2 | 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 | ||||||
52 | 3 | 3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 | 54 | 3 | 3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 | 56 | 3 | 3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 | ||||||
52 | 4 | 4 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは 「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めを することができる。 | 54 | 4 | 4 理事会の招集手続については、第45条(建替え承認決議又は一括建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7 項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは 「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めを することができる。 | 56 | 4 | 4 理事会の招集手続については、第47条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは 「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めを することができる。 | ||||||
( 理事会の会議及び議事) | 53 | 1 | (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出 席理事の過半数で決する。 | ( 理事会の会議及び議事) | 55 | 1 | (理事会の会議及び議事) 第55条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出 席理事の過半数で決する。 | ( 理事会の会議及び議事) | 57 | 1 | (理事会の会議及び議事) 第57条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出 席理事の過半数で決する。 | |||
53 | 2 | 2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は 電磁的方法による決議によることができる。 | 55 | 2 | 2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は 電磁的方法による決議によることができる。 | 57 | 2 | 2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は 電磁的方法による決議によることができる。 | ||||||
53 | 3 | 3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 | 55 | 3 | 3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 | 57 | 3 | 3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 | ||||||
53 | 4 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 4 議事録については、第49 条( 第4 項を除く。) の規定を準用する。ただし、第49条第2 項中 「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 | 55 | 4 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 4 議事録については、第51条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第51条第2 項中「団 地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 | 57 | 4 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 4 議事録については、第53条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第53条第2 項中「総 会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 | ||||||
53 | 4 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 4 議事録については、第49 条( 第6 項を除く。) の規定を準用する。ただし、第49条第3 項中 「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 | 55 | 4 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 4 議事録については、第51条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第51条第4 項中「団 地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 | 57 | 4 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 4 議事録については、第53条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第53条第4 項中「総 会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 | ||||||
(議決事項) | 54 | 1 | (議決事項) | (議決事項) | 56 | 1 | (議決事項) | (議決事項) | 58 | 1 | (議決事項) | |||
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 | 第56条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 | 第58条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 | 56 | 1 | 1 | 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 | 58 | 1 | 1 | 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 | |||
54 | 1 | 2 | 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 | 56 | 1 | 2 | 二 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 | 58 | 1 | 2 | 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 | |||
54 | 1 | 3 | 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 | 56 | 1 | 3 | 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 | 58 | 1 | 3 | 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 | |||
54 | 1 | 4 | 四 その他の総会提出議案 | 56 | 1 | 4 | 四 その他の団地総会提出議案 | 58 | 1 | 4 | 四 その他の総会提出議案 | |||
54 | 1 | 5 | 五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認 | 56 | 1 | 5 | 五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認 | 58 | 1 | 5 | 五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認 | |||
54 | 1 | 6 | 六 第58条第3項に定める承認又は不承認 | 56 | 1 | 6 | 六 第60条第3項に定める承認又は不承認 | 58 | 1 | 6 | 六 第63条第3項に定める承認又は不承認 | |||
54 | 1 | 7 | 七 第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置 | 56 | 1 | 7 | 七 第62条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置 | 58 | 1 | 7 | 七 第65条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置 | |||
の追行 | の追行 | の追行 | ||||||||||||
54 | 1 | 8 | 八 第67条に定める勧告又は指示等 | 56 | 1 | 8 | 八 第77条に定める勧告又は指示等 | 58 | 1 | 8 | 八 第72条に定める勧告又は指示等 | |||
54 | 1 | 9 | 九 総会から付託された事項 | 56 | 1 | 9 | 九 団地総会から付託された事項 | 58 | 1 | 9 | 九 総会から付託された事項 | |||
54 | 1 | 10 | 十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 | 56 | 1 | 10 | 十 災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 | 58 | 1 | 10 | 十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 | |||
54 | 2 | 2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決 | 56 | 2 | 2 第50条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決 | 58 | 2 | 2 第52条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決 | ||||||
議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しに | 議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金及び各 | 議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び全体修繕積立金、住宅 | ||||||||||||
ついて決議することができる。 | 棟修繕積立金の取崩しについて決議することができる。 | 一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩しについて決議することができる。 | ||||||||||||
(専門委員会の設置) | 55 | 1 | (専門委員会の設置) 第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を 調査又は検討させることができる。 | (専門委員会の設置) | 57 | 1 | (専門委員会の設置) 第57条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を 調査又は検討させることができる。 | (専門委員会の設置) | 59 | 1 | (専門委員会の設置) 第59条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を 調査又は検討させることができる。 | |||
55 | 2 | 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 | 57 | 2 | 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 | 59 | 2 | 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 | ||||||
(住宅部会及び店 | 60 | 1 | (住宅部会及び店舗部会) | |||||||||||
舗部会) | 第60条 管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有 | |||||||||||||
者で構成する店舗部会を置く。 | ||||||||||||||
2 住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に定めるものとす | ||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||
(会計年度) | 56 | 1 | (会計年度) 第56条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。 | (会計年度) | 58 | 1 | (会計年度) 第58条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年〇月○日までとする。 | (会計年度) | 61 | 1 | (会計年度) 第61条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年〇月○日までとする。 | |||
(管理組合の収入 及び支出) | 57 | 1 | (管理組合の収入及び支出) 第57条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29 条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。 | (管理組合の収入 及び支出) | 59 | 1 | (管理組合の収入及び支出) 第59条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第31 条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条及び第31条に定めるところにより諸費用に 充当する。 | (管理組合の収入 及び支出) | 62 | 1 | (管理組合の収入及び支出) 第62条 管理組合の会計における収人は、第25条に定める全体管理費等、第26条に定める一部管理費等及び第33条に定める使用料によるものとし、その支出は第28条から第31条及び 第33条に定めるところにより諸費用に充当する。 | |||
(収支予算の作成 | 58 | 1 | (収支予算の作成及び変更) | (収支予算の作成 | 60 | 1 | (収支予算の作成及び変更) | (収支予算の作成 | 63 | 1 | (収支予算の作成及び変更) | |||
及び変更) | 第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければな | 及び変更) | 第60条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければな | 及び変更) | 第63条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければな | |||||||||
らない。 | らない。 | らない。 | ||||||||||||
58 | 2 | 2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得 | 60 | 2 | 2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得 | 63 | 2 | 2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得 | ||||||
なければならない。 | なければならない。 | なければならない。 | ||||||||||||
58 | 3 | 3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以 | 60 | 3 | 3 理事長は、第58条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以 | 63 | 3 | 3 理事長は、第61条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの問に、以 | ||||||
下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行う | 下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行う | 下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行う | ||||||||||||
ことができる。 | ことができる。 | ことができる。 | ||||||||||||
58 | 3 | 1 | 一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る | 60 | 3 | 1 | 一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る | 63 | 3 | 1 | 一 第28条及び第29条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項 | |||
前に支出することがやむを得ないと認められるもの | 前に支出することがやむを得ないと認められるもの | の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの | ||||||||||||
58 | 3 | 2 | 二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項 | 60 | 3 | 2 | 二 団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、 | 63 | 3 | 2 | 二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項 | |||
の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの | 第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの | の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの | ||||||||||||
58 | 4 | 4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、 | 60 | 4 | 4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当 | 63 | 4 | 4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当 | ||||||
当該収支予算案による支出とみなす。 | 該収支予算案による支出とみなす。 | 該収支予算案による支出とみなす。 | ||||||||||||
58 | 5 | 5 理事会が第54条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基 | 60 | 5 | 5 理事会が第56条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基づ | 63 | 5 | 5 理事会が第58条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基づ | ||||||
づき、その支出を行うことができる。 | き、その支出を行うことができる。 | き、その支出を行うことができる。 | ||||||||||||
58 | 6 | 6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合に | 60 | 6 | 6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、土地及び共用部分等の保存行為を行う場合に | 63 | 6 | 6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合に | ||||||
は、そのために必要な支出を行うことができる。 | は、そのために必要な支出を行うことができる。 | は、そのために必要な支出を行うことができる。 | ||||||||||||
(会計報告) | 59 | 1 | (会計報告) 第59条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、 その承認を得なければならない。 | (会計報告) | 61 | 1 | (会計報告) 第61条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、 その承認を得なければならない。 | (会計報告) | 64 | 1 | (会計報告) 第64条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、 その承認を得なければならない。 | |||
(管理費等の徴収) | 60 | 1 | (管理費等の徴収) | (管理費等の徴収) | 62 | 1 | (管理費等の徴収) | (管理費等の徴収) | 65 | 1 | (管理費等の徴収) | |||
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合 | 第62条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第31条に定める使用料について、組合 | 第65条 管理組合は、第25条に定める全体管理費等、第26条に定める一部管理費等及び第 | ||||||||||||
員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第62条に定める口座に受け入れること | 員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第64条に定める口座に受け入れること | 33条に定める使用料について、組合員が各日開設する預金口座から口座振替の方法により第 | ||||||||||||
とし、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として | とし、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として | 67条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収す | ||||||||||||
特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 | 特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 | る。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 | ||||||||||||
60 | 2 | 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払 | 62 | 2 | 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払 | 65 | 2 | 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払 | ||||||
金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の | 金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の | 金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の | ||||||||||||
諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 | 諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 | 諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 | ||||||||||||
3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を | 62 | 3 | 3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を | 65 | 3 | 3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を | ||||||||
講ずるものとする。 | 講ずるものとする。 | 講ずるものとする。 | ||||||||||||
60 | 3 | 4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を | 62 | 4 | 4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を | 65 | 4 | 4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を | ||||||
代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 | 代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 | 代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 | ||||||||||||
60 | 4 | 5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当す | 62 | 5 | 5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当す | 65 | 5 | 5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当す | ||||||
る収納金は、第27条に定める費用に充当する。 | る収納金は、第27条に定める費用に充当する。 | る収納金は、第28条に定める費用に充当する。 | ||||||||||||
60 | 5 | 6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすること | 62 | 6 | 6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすること | 65 | 6 | 6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすること | ||||||
ができない。 | ができない。 | ができない。 | ||||||||||||
(管理費等の過不 足) | 61 | 1 | (管理費等の過不足) 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理 費に充当する。 | (管理費等の過不 足) | 63 | 1 | (管理費等の過不足) 第63条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理 費に充当する。 | (管理費等の過不 足) | 66 | 1 | (管理費等の過不足) 第66条 収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じ た場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。 | |||
61 | 2 | 2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 | 63 | 2 | 2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項から第4 項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 | 66 | 2 | 2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2 項及び第26条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 | ||||||
(預金口座の開設) | 62 | 1 | (預金口座の開設) 第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 | (預金口座の開設) | 64 | 1 | (預金口座の開設) 第64条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 | (預金口座の開設) | 67 | 1 | (預金口座の開設) 第67条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 | |||
(借入れ) | 63 | 1 | 借入れ) 第63条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れ をすることができる。 | (借入れ) | 65 | 1 | (借入れ) 第65条 管理組合は、第28条第1項又は第29条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内 において、借入れをすることができる。 | (借入れ) | 68 | 1 | (借入れ) 第68条 管理組合は、第30条第1項及び第31条第2項に定める業務を行うため必要な範囲内 において、借入れをすることができる。 | |||
(帳票類等の作成、保管) | 64 | 1 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (帳票類等の作成、保管) 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | (帳票類等の作成、保管) | 66 | 1 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (帳票類等の作成、保管) 第66条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | (帳票類等の作成、保管) | 69 | 1 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (帳票類等の作成、保管) 第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | |||
64 | 2 | 2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 66 | 2 | 2 理事長は、第34条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 69 | 2 | 2 理事長は、第36条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||||
64 | 3 | 3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 | 66 | 3 | 3 理事長は、第51条第3項(第55条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項、第74条第4項並びに第82条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 | 69 | 3 | 3 理事長は、第53条第3項(第57条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第77条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 | ||||||
(帳票類等の作成、保管) | 64 | 1 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 (帳票類等の作成、保管) 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | (帳票類等の作成、保管) | 66 | 1 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 (帳票類等の作成、保管) 第66条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | (帳票類等の作成、保管) | 69 | 1 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 (帳票類等の作成、保管) 第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | |||
64 | 2 | 2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 66 | 2 | 2 理事長は、第34条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | 69 | 2 | 2 理事長は、第36条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||||
64 | 3 | 3 理事長は、第49条第5項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 | 66 | 3 | 3 理事長は、第51条第5項(第55条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項、第74条第6項並びに第82条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 | 69 | 3 | 3 理事長は、第53条第5項(第57条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第77条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 | ||||||
64 | 4 | 4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。 | 66 | 4 | 4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第51条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。 | 69 | 4 | 4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第53条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。 | ||||||
(消滅時の財産の清 算) | 65 | 1 | (消滅時の財産の清算) 第65条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 | (消滅時の財産の清 算) | 67 | 1 | (消滅時の財産の清算) 第67条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部分については、第 10条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分については、第10条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。 | (消滅時の財産の清 算) | 70 | 1 | (消滅時の財産の清算) 第70条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第10条に定める住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、店舗一部共用部分に係るものは、第10条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の各区分所有者に、それ以外に係るものは、第10条に定める全体共用部分の 共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 | |||
(棟総会) | 68 | 1 | (棟総会) | |||||||||||
第68条 棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有 | ||||||||||||||
者全員で組織する。 | ||||||||||||||
68 | 2 | 2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1 | ||||||||||||
項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。 | ||||||||||||||
3 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | |||||||||||||
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | ||||||||||||||
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行使す | ||||||||||||||
る者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。 | ||||||||||||||
68 | 3 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | ||||||||||||
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又は代理人によって議 | ||||||||||||||
決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任す | ||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||
(招集手続) | 69 | 1 | (招集手続) | |||||||||||
第69条 棟総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議 | ||||||||||||||
又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所、日的及び議案 | ||||||||||||||
の要領を示して、当該棟の区分所有者に通知を発しなければならない。 | ||||||||||||||
69 | 2 | 2 前項の通知は、管理組合に区分所有者が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、そ | ||||||||||||
の届出のない区分所有者に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとす | ||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||
69 | 3 | 3 第1項の通知は、対象物件内に居住する区分所有者及び前項の届出のない区分所有者に | ||||||||||||
対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 | ||||||||||||||
69 | 4 | 4 会議の目的が建替え決議であるときは、次の事項を通知しなければならない。 | ||||||||||||
69 | 4 | 1 | x x替えを必要とする理由 | |||||||||||
69 | 4 | 2 | 二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常 | |||||||||||
有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 | ||||||||||||||
69 | 4 | 3 | 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 | |||||||||||
69 | 4 | 4 | 四 建物につき各棟修繕積立金として積み立てられている金額 | |||||||||||
69 | 5 | 5 会議の目的がマンション敷地売却決議であるときは、次の事項を通知しなければならない。 | ||||||||||||
69 | 5 | 1 | 一 売却を必要とする理由 | |||||||||||
69 | 5 | 2 | 二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐 | |||||||||||
震改修(以下単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由 | ||||||||||||||
3 | 三 耐震改修に要する費用の概算額 | |||||||||||||
69 | 6 | 6 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする棟総会を招集する場合、少なくとも会 | ||||||||||||
議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説 | ||||||||||||||
明を行うための説明会を開催しなければならない。 | ||||||||||||||
69 | 7 | 7 第70条の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場 | ||||||||||||
所に掲示しなければならない。 | ||||||||||||||
69 | 8 | 8 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわら | ||||||||||||
ず、緊急を要する場合には、棟総会を招集する者は、その棟の区分所有者総数の5分の1 以上 | ||||||||||||||
及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる当該棟の区分所有者の同意を | ||||||||||||||
得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。 | ||||||||||||||
(出席資格) | 70 | 1 | (出席資格) 第70条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、棟総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、楝総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ棟総会を招集する者にその旨を通知しなければならない。 | |||||||||||
(議決権) | 71 | 1 | (議決権) | |||||||||||
第71条 各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 | ||||||||||||||
2 | 2 住戸1戸がxxの共有に属する場合、その議決権行使については、これらの共有者をあわ | |||||||||||||
せて一の区分所有者とみなす。 | ||||||||||||||
3 | 3 前項により一の区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者1 名を選任し、その者の | |||||||||||||
氏名をあらかじめ棟総会開会までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。 | ||||||||||||||
4 | 4 区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 | |||||||||||||
5 | 5 区分所有者が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の | |||||||||||||
各号に掲げる者でなければならない。 | ||||||||||||||
5 | 1 | x xx区分所有者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ | ||||||||||||
る者を含む。)又は一親等の親族 | ||||||||||||||
5 | 2 | 二 その区分所有者の住戸に同居する親族 | ||||||||||||
5 | 3 | 三 他の区分所有者 | ||||||||||||
6 | 6 区分所有者又は代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者に提出しなければ | |||||||||||||
ならない。 | ||||||||||||||
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | ||||||||||||||
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | ||||||||||||||
(規定なし) |
7 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 7 区分所有者は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を 行使することができる。 | |||||||||||||
(議決事項) | 72 | 1 | (議決事項) | |||||||||||
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。 | ||||||||||||||
1 | 1 | 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又 | ||||||||||||
は廃止 | ||||||||||||||
1 | 2 | 二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60 条第1項の訴えの提起 | ||||||||||||
及びこれらの訴えを提起すべき者の選任 | ||||||||||||||
1 | 3 | 三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧 | ||||||||||||
1 | 4 | 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の | ||||||||||||
各棟修繕積立金の取崩し | ||||||||||||||
1 | 5 | 五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108 条第1項の場合のマンショ | ||||||||||||
ン敷地売却 | ||||||||||||||
6 | 六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え | |||||||||||||
承認決議に付すこと | ||||||||||||||
(棟総会の会議及 | 73 | 1 | (棟総会の会議及び議事) | |||||||||||
び議事) | 第73条 棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び第71条第1 項に定め | |||||||||||||
る議決権総数の4分の3以上で決する。 | ||||||||||||||
2 | 2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半数 | |||||||||||||
以上を有する区分所有者が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決 | ||||||||||||||
する。 | ||||||||||||||
2 | 1 | 一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任 | ||||||||||||
2 | 2 | 二 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復 | ||||||||||||
旧 | ||||||||||||||
2 | 3 | 三 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の | ||||||||||||
各棟修繕積立金の取崩し | ||||||||||||||
3 | 3 建替え決議及び前条第六号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付 | |||||||||||||
する旨の決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の5分の4 以上及び議決権総 | ||||||||||||||
数の5分の4以上で行う。 | ||||||||||||||
4 | 4 マンション敷地売却決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数、議決権総数及 | |||||||||||||
び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。 | ||||||||||||||
5 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | |||||||||||||
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | ||||||||||||||
5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席区分所有者 | ||||||||||||||
とみなす。 | ||||||||||||||
5 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | |||||||||||||
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出 | ||||||||||||||
席区分所有者とみなす。 | ||||||||||||||
6 | 6 前条第一号において、規約の制定、変更又は廃止がその棟の一部の区分所有者の権利に | |||||||||||||
特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その区 | ||||||||||||||
分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | ||||||||||||||
7 | 7 区分所有法第58条第1項、第59条第1 項又は第60条第1 項の訴えの提起の決議を行うに | |||||||||||||
は、あらかじめ当該区分所有者又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 | ||||||||||||||
8 | 8 棟総会においては、第69条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議するこ | |||||||||||||
とができる。 | ||||||||||||||
(議事録の作成、保 | 74 | 1 | 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 | |||||||||||
xx) | (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 | |||||||||||||
(議事録の作成、保管等) | ||||||||||||||
第74条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 | ||||||||||||||
2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の棟 | |||||||||||||
総会に出席した区分所有者がこれに署名押印しなければならない。 | ||||||||||||||
3 | 3 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。 | |||||||||||||
4 | 4 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があっ | |||||||||||||
たときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日 | ||||||||||||||
時、場所等を指定することができる。 | ||||||||||||||
5 | 5 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | |||||||||||||
(書面による決議) | 75 | 1 | (書面による決議) | |||||||||||
第75条 規約により棟総会において決議をすべき場合において、その棟の区分所有者全員の | ||||||||||||||
承諾があるときは、書面による決議をすることができる。 | ||||||||||||||
2 | 2 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、その区分所有者全員 | |||||||||||||
の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 | ||||||||||||||
3 | 3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、棟総 | |||||||||||||
会の決議と同一の効力を有する。 | ||||||||||||||
4 | 4 前条第3項から第5項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 | |||||||||||||
5 | 5 棟総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 | |||||||||||||
(議事録の作成、保 | 74 | 1 | (イ)電磁的方法が利用可能な場合 | |||||||||||
xx) | (議事録の作成、保管等) | |||||||||||||
第74条 棟総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しな | ||||||||||||||
ければならない。 | ||||||||||||||
2 | 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 | |||||||||||||
3 | 3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2 | |||||||||||||
名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名押印しなければならない。 | ||||||||||||||
4 | 4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に | |||||||||||||
記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者が | ||||||||||||||
電子署名をしなければならない。 | ||||||||||||||
5 | 5 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。 | |||||||||||||
6 | 6 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法 | |||||||||||||
による請求があったときは、議事録の閲覧(第51条第5項の閲覧をいう。)をさせなければならな | ||||||||||||||
い。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||||||||||||
7 | 7 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | |||||||||||||
( 書面又は電磁的 | 75 | 1 | (書面又は電磁的力法による決議) | |||||||||||
方法による決議) | 第75条 規約により棟総会において決議をすべき場合において、その棟の区分所有者全員の | |||||||||||||
承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法に | ||||||||||||||
よる決議に係るその棟の区分所有者の承諾については、あらかじめ、その棟の区分所有者に対 | ||||||||||||||
し、その用いる電磁的方法の種類及び内容(第52条第2 項に掲げる事項をいう。)を示し、書面 | ||||||||||||||
又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 | ||||||||||||||
2 | 2 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、その棟の区分所有者 | |||||||||||||
全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議が | ||||||||||||||
あったものとみなす。 | ||||||||||||||
3 | 3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法に | |||||||||||||
よる決議は、棟総会の決議と同一の効力を有する。 | ||||||||||||||
4 | 4 前条第5項から第7項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項 | |||||||||||||
及び第2項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録につ | ||||||||||||||
いて準用する。 | ||||||||||||||
5 | 5 棟総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 | |||||||||||||
(義務違反者に対する措置) | 66 | 1 | (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合 には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 | (義務違反者に対する措置) | 76 | 1 | (義務違反者に対する措置) 第76条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合 には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 | (義務違反者に対する措置) | 71 | 1 | (義務違反者に対する措置) 第71条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合 には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 | |||
(理事長の勧告及 | 67 | 1 | (理事長の勧告及び指示等) | (理事長の勧告及 | 77 | 1 | (理事長の勧告及び指示等) | (理事長の勧告及 | 72 | 1 | (理事長の勧告及び指示等) | |||
び指示等) | 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人 | び指示等) | 第77条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同 | び指示等) | 第72条 区分所有者、その同居人若しくは店舗勤務者又は専有部分の貸与を受けた者、その | |||||||||
(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物 | 居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は | 同居人若しくは店舗勤務者(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に | ||||||||||||
件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てそ | 対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を | 違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長 | ||||||||||||
の区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができ | 経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行 | は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若 | ||||||||||||
る。 | うことができる。 | しくは警告を行うことができる。 | ||||||||||||
67 | 2 | 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同 | 77 | 2 | 2 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはそ | 72 | 2 | 2 区分所有者は、その同居人若しくは店舗勤務者又はその所有する専有部分の貸与を受け | ||||||
居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 | の同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければなら | た者、その同居人若しくは店舗勤務者が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 | ||||||||||||