OneLoginサービス利用約款
制定 2016年11月21日改定 2021年06月15日
OneLoginサービス利用約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
本約款は、NECソリューションイノベータ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「OneLoginサービス」を契約者が利用するにあたり、契約者と当社の間に適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本約款において、次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が、「OneLoginサービス」として契約者に提供するクラウド型I D管理シングルサインオン/アクセスコントロールサービスをいい、その詳細は「OneLoginサービス」にかかる仕様書(以下「サービス仕様書」といいます。)に定めるものとしま す。
(2) 「本サービス用設備」とは、当社が契約者に対して本サービスを提供するために、当社、当社関係会社または当社委託先等のデータセンター内に設置された設備をいい、ネットワーク機器、本サービスを提供するためのアプリケーション・プログラムその他のソフトウェアおよび当該ソフトウェアを搭載したコンピュータ、その他本サービスを提供するために必要な諸設備をいいます。
(3) 「端末」とは、本サービスを利用するために契約者が設置、保有する端末およびこれらに搭載されるソフトウェア等をいいます。
(4) 「本サービス契約」とは、契約者が当社から本サービスの提供を受けるための本約款に基づく契約をいいます。
(5) 「契約者」とは、当社と本サービス契約を締結している者をいいます。
(6) 「利用者」とは、契約者および契約者と業務上の関係を有する者の役員または従業員(契約社員、アルバイト、パートタイマーその他の契約者に雇用される者、および契約者に派遣される派遣社員を含みます。)のうち、契約者が本サービスを利用させる者をいいます。
(7) 「利用申込書」とは、本サービスの申込、変更、解約等の手続きに必要な資料で、当社が電子データ等当社所定の形態により契約者に提供するものをいいます。
(8) 「関連資料」とは、本サービスにかかる利用説明書その他の本サービスの提供、利用に関連する資料で、当社が電子データ等当社所定の形態により契約者に提供するものをいいます。
第3条(約款の変更)
当社は、次条に従い契約者に通知することにより、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することができるものとします。
2.変更後の約款は、当社が契約者に次条に定める通知の完了により当該契約者に対する効力を有するものとします。契約者が当該通知の完了以降に引き続き本サービスを利用した場合は、当社は当該利用をもって、契約者が本サービスに係る料金その他の提供条件等、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。
第4条(通知)
当社は、当社のWebサイトへの掲載、または窓口担当者のメールアドレスへの送付、その他当社が適当と判断する方法により、本サービスに関する必要な通知を契約者に対し行うものとします。
2.当社のWebサイトへ掲載する方法で通知する場合、当該Webサイトへ掲載した時点で当該通知が完了したものとみなします。なお、当該掲載と別に、または当該掲載とあわせて当社が前項のメールアドレスにあてて通知を行った場合には、当該メールアドレスを管理する電気通信設備に送信した時点をもって当該通知が完了したものとみなします。
第5条(商号等の利用)
当社は、当社のホームページ、カタログその他の媒体において本サービスを宣伝、説明等するために、契約者にあらかじめ通知したうえで、契約者の商号、商標を当該媒体において表示、記載その他の利用ができるものとします。
2.前項の場合、契約者の商号、商標の利用にかかる遵守事項を契約者があらかじめ当社に示したときは、当社は、当該遵守事項に従うものとします。
第6条(協議)
本約款に記載のない事項で本サービスの提供にあたり必要な事項については、別途契約者と当社との協議によって決定するものとします。
第2章 サービスの内容第7条(本サービス)
本サービスの内容については、サービス仕様書に定めるとおりとします。本サービスの内容
(本サービス料金を除きます。)を変更する場合、第3条(約款の変更)各項の規定を準用するものとします。
第8条(本サービスの提供時間)
契約者が本サービスの提供を受けることができる時間は、サービス仕様書に定めるとおりとします。ただし、第26条(中断)に定める中断時間については、当該本サービスの提供時間から除くものとします。
第9条(利用区域)
契約者は、日本国外において本サービスを利用する場合、自己の費用と責任において、適用され得る各国の法令を遵守するものとします。なお、当社が要求した場合、契約者は、本サービスを日本国外で利用している契約者および利用者にかかる当社が要求する事項について、遅滞なく当社に通知するものとします。
2.当社は、前項に基づく契約者または利用者による日本国外における本サービスの利用に関し、何らの責任を負わないものとします。
第3章 契約
第10条(契約の申込)
本サービスの利用を希望する法人または個人事業主は、本約款に同意のうえ、必要な事項を記入した利用申込書を本サービスの利用の開始を希望する月の前月20日までに当社に提出し、本サービス契約への申込をするものとします。
第11条(契約の成立)
本サービス契約は、第10条(契約の申込)第1項に定める申込に対し、当社が所定の方法により承諾した日に成立するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合があります。また、当社は、本サービス契約の成立後であっても、契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて契約者に通知することにより、本サービス契約を解除できるものとします。
(1) 本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 料金等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正利用等により本サービス契約(その他当社が提供するサービスにかかる契約を含みます。)の解除または本サービス(その他当社が提供するサービスを含みます。)の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 前各号に定めるほか、本サービス契約の申込を承諾することまたは本サービスの提供を継
続することが、当社の技術上または業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(5) その他当社が不適切と判断した場合
3.本約款のほか、サービス仕様書および利用申込書も本サービス契約の一部を構成します。
4.本約款、当社製品サイトおよび利用申込書の内容に相違がある場合は、当該相違がある事項については、①利用申込書、②サービス仕様書、③本約款の順で優先的効力を有します。
第12条(本サービス契約の有効期間および本サービス利用期間)
本サービス契約の有効期間は、第11条(契約の成立)第1項に定める本サービス契約の成立時から、次項に掲げる本サービスの利用期間が終了するまでとします。
2.契約者は、毎月20日までに申込した場合、申込月の翌月1日から1年間、21日以降に申込した場合、申込月の翌々月1日から1年間(以下「本サービス利用期間」といいます。)、本サービスを利用できます。なお、本サービス利用期間満了の30日前までに、契約者および当社いずれからも本サービス契約を終了する旨の意思表示を行なわない場合は、更に1年間更新するものとし、以後この例によるものとします。ただし、本サービス契約が終了した場合は、かかる終了した日を本サービス利用期間の終期とします。
3.本サービス料金が更新前の金額から変更となる場合は、当社は契約者に対し、本サービス利用期間満了日の60日前までに当該サービスの更新に関する通知を行います。本サービス利用期間満了の30日前までに、契約者および当社いずれからも本サービス契約を終了する旨の意思表示を行なわない場合は、変更後の金額で1年間更新するものとします。
4.本サービスの利用開始後に追加するライセンス、またはオプションの利用終了日は、既存サービスの利用終了日と同じとします。
5.本サービス利用期間中の契約内容の変更および解約はできません。
第13条(契約の変更)
契約者は、利用申込書に記載した内容について変更が生じる場合、その他変更の申込を行う場合、利用申込書に定める手続きに従うものとします。
2.当社は、契約者による前項の変更の申込に対して、当社の技術上または業務の遂行上著しい支障があると判断した場合、その他当社が当該申込を承諾することが困難であると判断した場合、当該申込を承諾しないことがあります。
3.第1項の変更の申込を行わなかったこと、第2項により当社が変更の申込を承諾しなかったことによって契約者に不利益が生じた場合であっても、当社は、一切その責任を負わないものとします。
4.本サービス利用期間中、契約者が当社に申し込んだライセンスの数を超えたライセンス(以下
「超過ライセンス」という。)により本サービスを利用した場合、当該利用した月の1日を変更日とする契約者による超過ライセンスの追加の申込があったものとみなし、契約者は、当該利用した月以降、超過ライセンスを含む本サービスの利用料を、当社に対し支払うものとします。この場合、契約者は、当該超過ライセンスについて、当該利用した月の1日を変更日とする変更の申込を遡及して行うものとします。
第4章 本サービスの利用第14条(利用者等)
契約者は、利用者を除く第三者に対して本サービスを利用させてはなりません。
2.契約者は、利用者による本サービスの利用について一切の責任を負うものとします。
3.契約者は、利用者に関する次の各号に定める義務を負うものとします。
(1) 本サービスに関して当社から通知を受けた事項を、遅滞なく本サービスの利用者に通知すること
(2) 利用者に本約款に基づく本サービスの利用条件を説明し、本約款において定める本サービスの契約者の遵守義務を遵守させること
(3) 利用者の本サービスの利用にかかる費用その他の債務について責任を負うこと
4.契約者は、本サービスの利用に関して利用者が前項第2号の遵守義務に違反した場合、速やかに当該違反状態を是正するものとします。利用者が違反した日から10日間経過後も当該違反
状態が是正されない場合、当社は、第24条(提供停止)、第25条(解除)その他の条項に従った措置を取ることがあります。
第15条(ID等)
当社は契約者に対して本サービスを利用するために必要なID(窓口担当者のメールアドレス)、本サービスを利用するために当社が作成した契約者専用のサイト(以下「管理者用ポータル」といいます。)のURLおよびその利用方法を通知します。パスワードは当該サイトからリンクするパスワード設定サイトで契約者にて設定することとします。
2.契約者は、ID等を適切に管理および使用するものとし、当該管理および使用について一切の責任を負うものとします。
3.ID等による本サービスの利用その他の行為は、すべて契約者による利用とみなすものとします。契約者は、当該利用に起因して発生した一切の代金、費用その他の債務を負担し、かつ契約者および第三者が被った損害について当社を免責するとともに、当社が被った損害を賠償するものとします。ただし、当社の故意または過失によりID等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第16条(端末等)
契約者は、本サービスの利用のために必要となる端末および本サービス用設備へ接続するために必要な接続回線、機器等を、自らの費用と責任において準備し、当該端末および接続回線、機器等が正常に稼動するよう維持管理するものとします。
2.契約者は、国内外の法令、他の電気通信事業者等の定めにより本サービスの利用が制限されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。契約者は、本サービスを利用する場合、経由するすべての接続回線にかかる電気通信業者等の契約および電気通信回線の利用規則に従うものとします。
3.契約者は、第1項の端末、接続回線、機器等その他本サービスを利用するための環境に不具合がある場合、本サービスを利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第17条(関連資料の取り扱い)
契約者は、関連資料を次の各号に定める条件に従い使用するものとします。
(1) 本サービスを利用する目的以外に使用しないこと
(2) 複製または改変を行わないこと
(3) 著作権その他の知的財産権が当社または正当な権利者に帰属することを承諾すること
(4) 当社の承諾無く利用者以外の第三者に開示または提供しないこと
(5) 関連資料に記載されている当社または第三者の著作権その他の権利表示を削除または変更しないこと
(6) 当社が指定する関連資料については、当該関連資料に関する本サービス契約の終了後または当社の要求時に直ちに当社に返却しまたは破棄すること
第18条(契約終了後の措置)
当社は、本サービス契約の終了後直ちに、契約者専用サイトを停止するものとし、契約者が本サービスに登録、格納、提供したデータを速やかに削除するものとします。
2. 理由の如何を問わず本サービス契約が終了した場合であっても、第14条(利用者等)、第1
5条(ID等)、第17条(関連資料の取り扱い)、本条(契約終了後の措置)、第20条(本サービス料金)、第21条(料金等の支払)、第22条(消費税等および遅延利息)、第25条
(解除)、第29条(責任)、第30条(保証の排除)、第31条(免責事項)、第32条(紛争に関する免責)、第33条(権利および義務の譲渡)、第34条(契約者の地位の承継)、第
36条(知的財産権)、第37条(秘密保持)、第38条(個人情報等)、第40条(準拠法)および第41条(合意管轄)の各規定は引き続き効力を有するものとします。
第19条(バックアップ)
当社は、いかなる場合も、本サービス用設備に記録、保管等された、または契約者から当社に提供された契約者または利用者に関するデータ等のバックアップ、復元、返却等の義務を負いま
せん。契約者は、必要に応じて当該データ等をバックアップするものとします。
2.契約者は、本サービスを利用してシングルサインオンする各クラウドサービスに本サービス契約終了後アクセス不能とならないよう、各クラウドサービスへのIDおよびパスワード等の情報すべてのバックアップを契約者の責任において行うこととします。
第5章 料金等
第20条(料金等)
本サービスにかかる料金(以下「料金等」といいます。)は、サービス仕様書に定めるものとします。
2.経済情勢、公租公課等の変動または本サービスの内容の変更により、料金等の額が不相当となり、これを変更する必要が生じたときは、当社は料金等を変更することがあります。
第21条(料金等の支払)
契約者は、毎年、第20条(料金等)に定める料金等を、本サービス利用期間の最初の月の翌月末日までに、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により、当社に対し支払うものとします。
2.本サービス利用期間中に第23条(禁止事項)、第24条(提供停止)、第26条(中断)および第27条(通信利用の制限)の規定により本サービスを利用できない期間があった場合においても、料金等は減額または返金されないものとします。
3.料金等の支払に要する銀行手数料等の諸費用は、契約者の負担とします。
4.本サービス利用期間の途中で本サービス契約が終了した場合といえども、支払済みの料金等は返金されないものとします。
第22条(消費税等および遅延利息)
契約者は、適用される料金等にかかる消費税等相当額(消費税法および地方税法の規定に基づき課税される消費税および地方消費税の合計税額をいい、以下同じ。)を負担するものとしま す。
2.契約者は、料金等その他の金銭債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から完済日の前日までの日数について、年14.6%の割合で算出した額を、延滞利息として当社に対し支払うものとします。
第6章 禁止事項、提供の停止および契約の解除第23条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を行ってはなりません。
(1) 本サービスを転売、再販売、サブライセンス等する行為
(2) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信または第三者が受信可能な状態におく行為
(3) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を無断で複製、改変、送信可能化し、または譲渡、再許諾するなど当該知的財産権を侵害する行為(本サービスを構成するソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為を含みま す。)
(4) 本サービスにかかるソフトウェア、関連資料等に記載されている当社または第三者の著作権その他の権利表示、商号、商標その他の表示、マーク等を削除、変更、改変等する行為
(5) 第三者のID等を不正に取得もしくは使用し、または第三者もしくは自己のID等を不正にその他の第三者に使用させ、または不正な手段により第三者になりすます行為
(6) 当社または第三者を差別、誹謗もしくは中傷しまたは不当な差別を助長し、その名誉もしくは信用を傷つける行為
(7) 第三者の財産またはプライバシーその他の権利を侵害する行為
(8) 公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(9) 日本国外に居住する者に対する輸出の手段として本サービスを利用する行為
(10) 本サービスによりアクセス可能な情報を権限無く改ざんまたは消去する行為
(11) 不正アクセスまたは不正アクセスに結びつく行為
(12) 当社または第三者の通信、電気通信設備の作動を妨害し、過大な負荷を生じさせ、または利用もしくは運営に重大な支障を与える行為(事前に当社の書面による承諾を得ない、本サービスに関するセキュリティ診断または負荷試験を含みます。)
(13) 個人情報保護法、電気通信関連法令その他の法令に違反する行為
(14) 前各号のいずれかに該当する行為を助長または幇助し、または該当する虞があると当社が判断する行為もしくはこれに類する行為
(15) 本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為
(16) その他当社が不適切と判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為が、利用者によってなされたことを知った場合、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがあると判断した場合、本サービスの全部または一部の提供を停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。ただし、かかる規定は当社による情報の管理、監視または削除等の義務を規定したものではありません。
4.当社は、前項の処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して必要な措置を講じるよう要請することができ、契約者はかかる要請に直ちに応じるものとします。
5.当社は、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使とともに、契約者に対して事実確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。
第24条(提供停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1) 本約款の条項のいずれかに違反した場合
(2) 第23条(禁止事項)第3項の規定により、本サービスを停止するとき。
(3) 第25条(解除)第1項各号のいずれかに該当する場合
(4) 契約者または第三者の行為により本サービス用設備に関する当社の業務に著しい支障をきたしたとき、またはそのおそれのあるとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめその理由、提供停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではありません。
第25条(解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告も要せず本サービス契約の全部または一部を解除することがあります。
(1) 本約款の条項のいずれかに違反する場合または違反するおそれがある場合において、当該違反に関する催告後10日以内にその是正が十分になされないとき
(2) 金銭債務の支払に遅滞したとき
(3) 重大な過失または当社に対する背信行為があったとき
(4) 監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合
(5) 当社が契約者に対する債権保全上必要と認めた場合
(6) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立がなされ、または自ら破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立をしたとき
(7) 自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき
(8) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) 解散、営業の廃止、または清算の決議をしまたは手続きに入った場合
(10) 前各号のほかその財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
(11) その他本サービス契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2.契約者が第23条(禁止事項)第1項各号の定めに違反し、当社による本サービス提供の停 止、その他必要な措置を受けたにもかかわらず、同様の違反行為が繰り返し行われた場合、または利用申込書その他当社に対して通知した内容に虚偽の記載があった場合、当社は当社所定の方法により契約者に通知することにより、本サービス契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
3. 契約者において第1項各号のいずれか、または前項に該当する事由が生じた場合、契約者は、当社に対する一切の支払債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに当社に支払うものとしま す。
4.本サービスに必要な製品、部品、サービス等を提供する第三者がそのサービス提供を廃止し、または提供不能に陥るなどの理由により本サービスの提供が著しく困難な事態に陥った場合、当社は速やかに契約者に通知して本サービス契約を解除することがあります。
5.当社は、当社の判断により本サービスを廃止することがあります。その場合、当社は、契約者に対し、廃止する日の2ケ月前までに、その旨を通知するものとし、当該本サービスに関する本サービス契約は、当該サービス廃止日をもって終了するものとします。
6.OneLogin 社と当社との間で本サービスの提供にかかるリセラー契約が解除された場合、当該契約が終了した日をもって、本サービス契約は自動的に終了するものとします。
7.当社は、本条項に基づく本サービス契約の解除または解約に起因して契約者および第三者に発生した損害について一切免責されるものとします。
第7章 メンテナンス等第26条(中断)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の点検、メンテナンス、維持または工事上やむを得ないとき
(2) 第27条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を制限するとき
(3) 本サービス用通信回線を提供する電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき
(4) 地震、台風、洪水、異常気象などの天災地変および火災、停電、戦争、暴動、テロ、集団的疫病、ストライキ、政府の規制、法令改正その他の不可抗力が発生したとき
(5) 前各号に定めるほか、当社の技術上または運用上、本サービスの全部または一部の中断が必要と当社が判断したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断する場合には、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではありません。
第27条(通信利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する虞がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を中止する措置をとることができるものとします。
第28条(事故対応)
契約者は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、端末に搭載もしくは接続された、当社以外の第三者製ソフトウェアおよびハードウェア、または契約者の端末の利用環境に故障もしくは不具合のないことを確認の上、その旨を当社に通知するものとします。
2. 当社は、本サービス用設備に障害または損傷が生じ、本サービスの提供ができなくなったことを知った場合、その旨を契約者に通知し(ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではありません。)、速やかに本サービス用設備を修理または復旧するものとします。
3. 前各項のほか、契約者は、本サービスの不具合、障害発生の事実または本サービスの提供に支障をきたし、またはそのおそれがある事実を知った場合、遅滞なく当社に通知するものとし、当該事象の解消のために、当社からの協力要請に応じるものとします。
第8章 責任
第29条(責任)
当社は、本約款の定めに従い善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供します。
2.当社は、本サービスを提供する権原を保有していることを保証し、本サービスの性能・機能その他本サービスの品質に関しては、本約款で別途定める場合を除き、いかなる保証も行わないものとします。
3.当社が本サービスの提供に起因しまたは関連して契約者に対して負担する損害賠償責任の範囲は、請求原因の如何にかかわらず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとし、かつ、当該損害発生の直接の原因となった本サービスに対し、契約者が実際に支払った直近の1年度分の料金等の1/12の金額を上限とします。なお、逸失利益および第三者の請求に基づく損害は賠償の範囲に含まれません。
4.契約者の損害賠償請求権は、特段の定めがある場合を除き、損害発生の日から1年以内に行使しなければ消滅するものとします。
5.当社は、本サービスの提供、変更、中断、中止および廃止について、本約款に明示的に定めがある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第30条(保証の排除)
当社は、本約款およびサービス仕様書に別段の定めがある場合を除き、次の各号に定める事項を保証しません。
(1) 本サービスが中断、変更または廃止することなく提供されること
(2) 本サービスを利用して契約者が提供または送信する情報の内容等
(3) 本サービスが契約者の業務または事業活動において特定の目的に適合すること
(4) 本サービスが応答性、可用性、有用性、完全性、正確性、確実性を含め一定の品質を保持すること
(5) セキュリティホール等の脆弱性が完全に排除されること、不正アクセス等の侵入による情報漏洩が完全に防止されること、本サービスで使用するデータが常に正確であること、本サービスに瑕疵が全く存在しないこと
(6) 本サービスを構成するソフトウェアプログラムに誤り、欠陥等がないこと
(7) 本サービスが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと
第31条(免責事項)
当社は、本約款およびサービス仕様書において別段の定めがある場合を除き、次の各号に定める事由により契約者または第三者に発生した損害について何らの責任を負わないものとします。
(1) 地震、台風、洪水、異常気象などの天災地変および火災、停電、戦争、暴動、テロ、集団的疫病、ストライキ、政府の規制、法令改正その他の不可抗力ならびに合理的に当社の管理不能な事由により発生した損害
(2) 本サービスを利用するための契約者の環境における不具合、不備または障害等に起因する損害
(3) 契約者の情報の送信遅延、誤送、消失、毀損、改竄、漏洩または利用不能により発生した損害
(4) 当社が認識していないコンピュータウィルス、手法による不正アクセスもしくは情報漏洩、または通信系路上での傍受その他類似行為に起因する損害
(5) 本約款において当社が定める遵守事項に違反し、またはサービス仕様書その他の操作手順を遵守しないことに起因して発生した損害
(6) 第三者が提供するハードウェア、ソフトウェアおよびデータベース等に起因して発生した損害
(7) 本サービスにより蓄積された契約者の情報の保管、保存等に関する損害
(8) 電気通信事業者の提供する電気通信回線または電気通信サービスに起因して発生した損害
(9) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令または官公署の権限に基づく強制的な処分
(10) その他当社の責に帰すべからざる事由
第32条(紛争に関する免責)
契約者は、本サービスの利用に関連する契約者の行為を原因として第三者に対して損害を与 え、当該第三者から契約者に対し何らかのクレーム、要求、訴訟その他の方法による請求(以下
「紛争等」といいます。)が提起された場合、または第三者から当社に対し何らかの紛争等が提起された場合、自らの費用と責任において当該紛争等の解決にあたるものとし、当社を一切免責するものとします。なお、紛争等に関連して当社に損害が発生した場合、契約者はこれを賠償する責任を負うものとします。
第9章 権利の譲渡および承継等
第33条(権利および義務の譲渡)
契約者は、本サービス契約により生じる権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせ、あるいは担保権の設定その他の方法により処分してはならないものとします。
2.当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が当該契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、当社が代金等の回収代行業務を委託する第三者
(以下「回収代行業者」といいます。)に譲渡できるものとします。また、当社は、回収代行業者に譲渡した当該権利の全部または一部について、当該譲渡を取り消し、または回収代行業者から再譲渡を受けることができるものとします。
第34条(契約者の地位の承継)
契約者は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本契約における契約者の地位を第三者に承継させてはならないものとします。
第10章 雑則
第35条(委託)
当社は、本サービスの提供のために合理的に必要な範囲内で、当該業務の全部または一部を委託(再委託、再々委託等を含みます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該委託先に本約款に基づく当社の義務を遵守させるものとします。
第36条(知的財産権)
本約款に別段の定めがある場合を除き、当社または第三者が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関し、契約者に何らの権利も譲渡または許諾するものではありません。
第37条(秘密保持)
契約者および当社は、本サービス契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他の情報であって開示の際に相手方より書面で秘密であると明確に指定された情報および関連資料(以下「秘密情報」といいます。)について、本サービス契約の有効期間中のみならず本サービス契約終了後も3年間は第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示を受けた際、秘密保持義務を負うことなく既に自己が保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
(4) 本サービス契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
3.契約者および当社は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本契約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
4.契約者は、関連資料を利用者のみに開示するものとし、当該利用者に対して本契約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、当社は、委託先に対し本サービスの提供を目的とする範囲で、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。この場合、当社は、本約款に基づき自己の負担する秘密保持義務と同等の義務を当該委託先に負担させる責任を負うものとします。
6.契約者および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
7.契約者および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本サービス契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
8.第1項の規定にかかわらず、当社は、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署の要求があった情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、あらかじめ契約者に通知するよう努めるものとします。
9.本条の規定は、本サービス契約終了後も存続するものとします。
第38条(個人情報等)
当社は、契約者による本サービスの利用に際し取得し、または預託される個人情報(「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に基づき定義される情報を指し、以下「個人情 報」といいます。)がある場合、当該個人情報を、法令に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、本サービス契約に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 当社または当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(ただし、提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
(2) OneLogin社に対し、本サービスの提供のために契約者の情報(名称、所在地等)を提供する場合
(3) 委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(4) 本サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計および分析等する場合
(5) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様で提携先等の第三者に開示または提供する場合
(6) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者または本人に電子メール等を送付する場合
(7) その他任意に契約者または本人の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(8) 裁判所の発行する令状に基づき開示する場合
(9) その他、個人情報の保護に関する法律により開示または提供が認められる場合
第39条(反社会的勢力との関係排除)
契約者および当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。
(1) 自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係 者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」と総称します。)であること
(2) 自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること
(3) 自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること
(4) 自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
2.契約者および当社は、相手方が前項の確約に違反して、前項各号のいずれかにでも該当するこ
とが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本サービス契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3.契約者および当社は、相手方が第1項各号のいずれかに違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該違反の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力するものとします。
第40条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第41条(合意管轄)
本約款に関連して生じた契約者と当社間の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上