Contract
(三者の場合)
滋賀県立大学学務事務管理システムの賃貸借に係る契約書(案)
公立大学法人滋賀県立大学理事長 xxxx(以下「甲」という。)と●●●●株式会社代表取締役社長 ●●●●(以下「乙」という。)とは、次の条項により、●●●●株式会社代表取締役 ●●●●(以下「丙」という。)所有の滋賀県学務事務管理システムの賃貸借に関する契約を締結する。
(契約対象物件および設置場所)
第 1 条 賃貸借の契約対象物件および設置場所は別紙1「借入物件一覧」のとおりとする。
2 乙は丙をして、前項の物件を甲に賃貸するものとする。
3 乙は丙が前項の賃貸を行わないときは、自らこれを行わなければならない。
(物件の導入工期)
第 2 条 賃貸借物件の導入施工期間は、契約締結翌日以降1週間の内に甲乙協議の上定める施工開始日から平成27年6月30日までとする。
(賃貸借期間)
第 3 条 賃貸借の期間は、平成27年7月1日から平成32年6月30日までとする。
(賃貸借料)
第 4 条 賃貸借料は、総 額 金 , , 円 (うち消費税額および地方消費税額は , ,円)とし、1か月(月の初日から末日までをいう。)につき、金 , , 円(うち消費税額および地方消費税額は , 円)とする。
2 前項の消費税および地方消費税の額は、消費税法第28条第1項および第29条ならびに地方税法第72条の82および第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
3 賃貸借料は、賃貸借開始の日から起算し、期間満了の日までについて、月毎に計算するものとする。
4 賃貸借期間に1か月未満の端数が生じたときは、次式により算出した額とする。
賃貸借料月額 × 当月賃貸借日数 = 当月の賃貸借料(円未満端数切り捨て)当月の総日数
5 甲が賃貸借期間の短縮を乙に申し出た場合は、乙は当該期間の短縮に努力するとともに、この契約の賃貸借料の算定基礎となった賃貸借料算定基礎年限を見直し、新たな賃貸借料算定基礎年限をもとに甲乙協議のうえ、賃貸借料を改定し、その額および支払方法を別に定める。
(賃貸借物件の完納と検査)
第 5 条 仕様書に明示した完成図書(以下、「完成図書」とする。)を除く賃貸借物件は、乙により平成2
7年6月11日までに完納されていなければならない。完成図書および業務完了報告書について、第2条に定める工期の施工終了日までに納入しなければならない。やむなく納品が遅延する場合は、乙は甲、丙に対して書面により了承を得なければならない。また、消耗品や保守サービス等の役務の提供について、賃貸借期間開始日以降、終了日あるいは定められた期日まで継続的に提供を行なうことを約定したものについては除外する。
2 賃貸借物件の納品は甲、乙、丙立ち会いの下確認することとする。
3 賃貸借物件にコンピュータシステム等の製造の請負および付帯作業等の役務や工事が存在する場合は、完納には下記条件を付すこととする。
ア 乙は、平成27年6月11日迄に、当該システム等すべての機器を遅滞なく正常に稼働させること。イ 当該システム等が正常に稼働することを確認するための本学の検査期間は、平成27年6月12日から第2条に定める工期の施工終了日までの間とし、乙はこの検査に合格すること。この検査期間
全期間について、乙、丙の立ち会いを義務付けるものでは無い。ウ 乙は、完成図書および業務完了報告書を完納すること。
(賃貸借期間の変更)
第 6 条 第5条第1項のやむなく納品が遅延する場合や、第5条第3項の検査に合格しない場合の賃貸
借期間については、第3条の定めにかかわらず甲および乙、丙3者の協議の上定めた賃貸借開始日に契約を変更した上で順延することとする。この場合、賃貸借期間の短縮は行なわず、賃貸借終了日については賃貸借開始日の順延に合わせて終了日を順延する。
2 前項により賃貸借期間が変更された場合において、第4条に定める賃貸借料に変動が発生した場合は、甲および乙、丙3者の協議の上契約を変更または解除することができる。
3 前項の場合において、乙または丙が賃貸借物件の契約解除により損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲、乙または丙が協議して定める。
(賃貸借料金の請求および支払)
第 7 条 賃貸借料の請求は、丙が行うものとし、丙は、月ごとの賃貸借料金を毎月後払いとして甲に請求するものとする。
2 甲は丙の適法な請求書を受理したときは、その月の翌月末までに支払うものとする。
(契約保証金)
第 8 条 契約保証金は免除する。
(瑕疵担保責任)
第 9 条 甲は当該物件に隠れた瑕疵があったときは、書面で乙および丙に通知する。
2 前項の瑕疵があるときは、丙は物件の売り主への請求権を、甲が受ける損害を防止する範囲内で、甲に譲渡できるものとし、乙および丙はその善後処理に協力するものとする。
(物件の保守)
第10条 乙は、物件が常に完全な機能を保つよう、別紙2に定める「保守サービス等計画書」により、自己の負担において調整、修理または部品の交換等所要の保守(以下「保守」という。)を行うものとする。
2 甲の責に帰すべき事由により、保守を必要とするときの費用は、甲の負担とする。
3 保守の期間は、第3条または第6条第1項に定める賃貸借の期間と同じとする。
(物件の使用および維持管理)
第11条 甲は、物件の使用および維持管理については、適切な環境の保持に努めるとともに、常に善良な管理者の注意をもって物件を使用し、管理しなければならない。
2 乙は、甲に対し前項の適切な環境の保持について常に適切な助言を行う等これに協力するものとする。
3 物件自体ならびに物件の設置、保管および使用によって第三者が損害を受けたときは、甲の責任において解決するものとし、甲はその内容を乙および丙に知らせるものとする。
4 甲は、当該物件を第三者の権利の目的物とすることができない。
(物件の現状変更)
第12条 甲は、次の場合は必ず事前に丙から書面で承諾をとるものとする。
(1) 物件を所定の保管場所から移動し、または物件に他の物件を付着させ、物件の一部を除去し、もしくは取り替えたりその他物件の模様替えおよび改造をして、物件引渡のときの現状を変更するとき。
(2) この契約による権利を他に譲渡し、または物件を他に使用させ、もしくは担保に供するとき。
2 第三者が物件について権利を主張したり、仮処分や強制執行をして丙の所有権を侵害するおそれのあるときは、甲はその事情を丙に知らせるものとする。
(契約内容の変更)
第13条 甲は、必要のあるときはこの契約の内容を変更し、または物件の借入を中止させることができる。
2 本契約は、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程第37条に定めのある長期継続契約である。甲は、契約期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額もしくは削除されたときは、契約を変更または解除することができる。
3 甲は、技術の向上や機器の高速化、設備の陳腐化、ネットワークの接続仕様の変更等により現状の賃貸借物件が甲の使用目的にそぐわなくなった場合、協議により契約を変更または解除することができる。
4 前1項、2項および3項の場合において、丙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲丙協議して定める。
5 契約を削減変更する場合において、前項により丙への賠償額を定めた上で、契約を減額改定することができる。
6 契約を追加変更した場合において、甲の当該年度中の予算の範囲で、甲乙丙協議の上で、契約を改定し乙または丙に賃貸借物件や役務を追加することができる。
(激変による契約内容の変更)
第14条 契約締結後において、天災地変その他不測の事態に基づく経済状態の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ甲または乙、丙は、相手方と協議の上、契約を変更または解除することができる。
(不法行為時の契約の解除)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙および丙は連帯して責任を負うものとし、甲はこの契約を解除することができるものとする。
(1) 乙、丙が、正当な理由がなく、契約業務に着手しないとき。
(2) 乙、丙またはそれらの代理人もしくは使用人が、正当な理由なく甲の納品検査および確認の実施を妨げたとき。
(3) 乙、丙が、第22条に違反する行為を行なったとき。
(4) 乙および丙、乙および丙の役員等(乙および丙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙および丙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
2 前項の規定により甲が本契約を解除しても、乙および丙は甲に対して損害および異議の申し立てをすることはできない。
(誓約書の提出)
第16条 乙および丙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙3の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(債務不履行時の契約の解除)
第17条 甲および乙、丙は、第3条または第6条第1項で規定する日より開始した以降本契約の終期まで継続して発生するこの契約の債務において、相手方が当該契約債務を履行しない場合は相手方に催告を行った後、書面によってこの契約を解除することができる。
2 甲または乙、丙のいずれかの責に帰する事由により契約が解除または解約されたときは、相手方に対し解約金を支払うものとし、その額については、甲乙丙が協議して定めるものとする。
(物件の保険)
第18条 乙は丙をして丙の負担において、物件について、その借入期間を保険期間として物件に関する損害を補する損害保険契約を締結させるものとする。
2 保険の種類は動産総合保険とし、保険金額は物件の時価とする。
3 保険料は賃貸借料の額中に含むものとする。
(物件の滅失・棄損)
第19条 物件の滅失、盗難等により、甲が物件の現有を失い、丙の所有権が回復する見込みのないとき、または物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙に通知するものとし、乙が契約の継続が困難 と判断した場合は、この契約は終了する。
2 前項の事由が甲または乙のいずれかの責により生じた場合は、甲乙丙が協議して定める解約金に相当する額(以下「解約金相当額」という。)を相手方に支払うものとする。
3 丙が保険金を受け取ったときは、その限度において解約金相当額より差引する。
(乙および丙の権利)
第20条 乙は、物件に丙の所有である旨および丙との賃貸借物件であることの表示をつけるものとする。
2 乙またはその代理人は、いつでも物件をその保管場所で点検することができる。
3 丙は、甲の責に帰すべき事由により、第7条第2項の期間内に支払を受けなかった場合は、甲に対し、同項の支払期限の翌日から起算して遅延日数に応じ年5%の割合による遅延利息を請求することが
出来るものとする。
4 物件に対する公租公課に変動が生じた場合は、甲および丙の協議の上賃貸借料を変更することができるものとする。
(物件の譲渡制限)
第21条 乙および丙は、本契約の存続中、甲の承諾なしに物件および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
2 第3条の賃貸借期間または第6条第1項により新たに設定した賃貸借期間の終了後、甲が丙に対する全ての債務を履行した時点で、丙は甲に対して全ての賃貸借物件の所有権を無償にて譲渡するものとする。
(秘密の保持)
第22条 乙および丙は、守秘義務に徹し業務上知り得た甲に関する情報に関して、甲の許可なく発表、公開、漏洩、利用してはならない。また、個人情報は細心の注意を払い、滋賀県個人情報保護条例
(平成7年3月17日滋賀県条例第8号)の規定の範囲を超えた利用してはならない。
2 乙および丙は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
3 乙および丙は、前項のことを確約するため、別紙4の「守秘義務誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(物品納入時等の自動車の使用)
第23条 乙および丙は、物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
2 本学施設内へ直接搬入する場合や本学の駐車場を使用する場合は、予め本学の許可を得なければならない。
(管轄裁判所)
第24条 この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義についての協議)
第25条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程(公立大学法人滋賀県立大学規程第54号)、その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙丙が協議して定めるものとする。
(xxxx等の義務)
第26条 甲乙丙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 本契約の証として本書3通を作り、当事者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xx市xx町2500
公立大学法人滋賀県立大学理事長 xx xx
x
●●●●株式会社代表取締役社長 ●●●●
丙
●●●●株式会社代表取締役社長 ●●●●
別記 個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1条 乙および丙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙および丙は、この契約の業務により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3条 乙および丙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙および丙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲が乙および丙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4条 乙および丙は、この契約を遂行するために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙および丙自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5条 乙および丙は、この契約を遂行するために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 乙および丙は、この契約を遂行するために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7条 乙および丙は、この契約を遂行するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙および丙は、この契約を遂行するために甲から引き渡され、または乙および丙自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲の指示に従い、契約終了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第9条 乙および丙は、この契約を遂行するために従事している者に対し、この業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙および丙は、この契約を遂行するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査)
第10条 甲は、乙および丙がこの契約を遂行するに当たり行う個人情報の取扱いの状況について、随時に調査をすることができる。
(指示)
第11条 甲は、乙および丙がこの契約を遂行するに当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙および丙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第12条 乙および丙は、この契約を遂行するために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
別紙3
(あて先)
誓 約 書
公立大学法人滋賀県立大学理事長
私は、公立大学法人滋賀県立大学が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、公立大学法人滋賀県立大学の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、公立大学法人滋賀県立大学が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
平成 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)
※ 乙、丙それぞれ作成し、記名押印すること。
別紙4
守 秘 x x 誓 約 書
(あて先)
公立大学法人滋賀県立大学理事長
私は、「別記 個人情報取扱特記事項」を遵守し、以下の事項を厳守することを、ここにお誓い致します 。
記
1 私が業務上知り得た、公立大学法人滋賀県立大学(以下、「法人」とする)に関する情報に関して、法人の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないこと。
2 私が法人と交わした契約の終了した後も、契約中と同様に、業務上知り得た法人に関する情報を法人の許可無く発表、公開、漏洩、利用しないこと。
3 個人情報は細心の注意を払い、滋賀県個人情報保護条例(平成7年3月 17 日滋賀県条例第8号)の規定の範囲を超えた利用をしないこと 。
平成 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
氏 名 印
※ 乙、丙それぞれ作成し、記名押印すること。