第 1 条 この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、一般財団法人さっぽろ産業振興財団が運営するインタークロス•クリエイティブ•センター(以下「ICC」 といいます。)1F のクロスガーデン(以下「当施設」といいいます。)をコワーキングスペースとして利用する際の条件を定めるものです。本規約の定めその他一切のとり きめに従ってクロスガーデンをご利用ください。
インタークロス•クリエイティブ•センター クロスガーデン
(コワーキングスペース)利用規約
(目的)
第 1 条 この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、一般財団法人さっぽろ産業振興財団が運営するインタークロス•クリエイティブ•センター(以下「ICC」といいます。)1F のクロスガーデン(以下「当施設」といいいます。)をコワーキングスペースとして利用する際の条件を定めるものです。本規約の定めその他一切のとりきめに従ってクロスガーデンをご利用ください。
(利用者)
第 2 条 コワーキングスペースとして当施設を利用できるものは、次の各号に掲げるものとします。
(1)クリエイティブルームの入居者
(2)ICCに登録されたプロジェクトの実施団体
(3)ICCに登録されたクリエイター
(4)第 5 条の登録を受けたもの
(利用時間)
第 3 条 コワーキングスペースとして当施設を利用できる時間は、9 時 00 分から 22 時
00 分までとします。
2 前項の規定にかかわらず、当施設の休館日又はイベントの開催によりコワーキングスペースとして利用できない場合がありますので、利用の際は事前にICCのホームページを確認してください。
(利用料金)
第 4 条 利用料金は無料といたします。
(申請)
第 5 条 次の各号に掲げるもの(第2条に定めるものを除きます。)がコワーキングスペースとして当施設を利用しようとするときは、ICCに対して利用登録用紙を提出してください。
(1)クリエイティブ産業(以下、デザイン産業及びコンテンツ産業といいます。)に関する事業を行い、又は新たに開始しようとする個人、法人、団体
(2)前号のものと連携して事業を行い、又は新たに開始しようとする個人、法人、団体
(登録)
第 6 条 前条第1項の規定に基づく申請があったときは、ICCは所定の審査を経て、当施設の利用者として登録するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、登録はできません。
(1)虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(2)当施設の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15
日法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定める暴力団(その団体の構成員[その団体の構成団体の構成員を含む]が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体)の利益になると認められるとき
(3)過去 1 年間に登録を取消されたことがあるとき
(4)その他当施設の管理•運営上特に支障があると認められるとき
2 ICCは、前項の規定に基づき登録を受けたものに対してメンバーズカードを交付するものとします。なお、法人又は団体の登録の場合、メンバーズカードの発行は、各 1 枚とします。
(利用方法)
第 6 条 当施設の利用方法は、次のとおりとします。なお、座席の予約や消耗品等の貸し出しは行っておりません。
(1)当施設の利用を開始するとき又は終了するときは、受付においてメンバーズカードを提示してください。
(2)当施設の利用にあたってゲストを同席させるときは、利用開始時に、受付において所定の手続きを行ってください。
(3)利用開始に係る最終受付時間は、21 時 30 分とします。
(4)メンバーズカードを紛失したときは、速やかにICCに連絡し、再発行の手続きを行ってください。
(遵守事項)
第7条 利用者及び同席するゲスト(以下「利用者等」といいます。)は、次の各号を遵守してください。
(1)宗教、ネットワークビジネス等の勧誘行為を行わないこと。
(2)コワーキングスペースとしての利用を超えた行為を行わないこと。
(3)飲食は他の利用者の迷惑にならない範囲で行うこと。匂いの強いもの、汁物、アルコール類は持ち込まないこと。
(4)▇▇は持ち帰ること。
(5)貴重品等の管理は自らの責任において行うこと。
(6)騒音や怒号を発したり、暴力を振るうなど、他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがある行為をしないこと。
(7)酩酊状態で当施設を利用しないこと。
(8)当施設内での火気の使用は行わないこと。(全面禁煙)
(9)その他当施設の職員の指示に従うこと。
(登録の抹消)
第 8 条 ICCは、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとします。
(1)札幌市産業振興センター条例、同条例施行規則、本規約の定めその他一切のとりきめのいずれかに違反したとき
(2)虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(3)当施設の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15
日法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定める暴力団(その団体の構成員[その団体の構成団体の構成員を含む]が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体)の利益になると認められるとき
(4)その他当施設の管理•運営上特に支障があると認められるとき
2 前項の規定に基づき登録が抹消された場合に生じる損害は、利用者が負担するものとします。
(譲渡等の禁止)
第 10 条 利用者は、当施設を利用する権利を第三者に対して転貸し、又は譲渡を行うことはできません。
(損害賠償)
第 11 条 利用者等の行為により発生した事故等に関しては、全て利用者に責任を負っていただきます。事故防止には万全を期すとともに、盗難、火災、事故等が発生しないように利用してください。
2 利用者等が、当施設の備品等を破損し、又は紛失した場合は、利用者に弁償していただきます。
(利用規約の変更)
第 12 条 本規約は、法律等の改正、社会情勢の変化その他の事情より変更する場合があります。
2 前項の規定により本規約を変更する場合は、事前に当施設のホームページにより周知いたします。
(準拠法•裁判管轄)
第 13 条 本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとし、訴訟による解決の必要が生じた場合は、札幌地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
発効日 令和2年 9 月 29 日
