■プログラム名 1. 食学 A 級 / 食学 S 級プログラム
IFCA国際食学協会受講約款(特定商取引に関する法律に基づく表示)
契約に関する重要事項説明書です。必ずご確認ください。国際食学協会LTA通信・通学学習プログラム共通事項
※第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 14 条は表記プログラム名のみ該当
■プログラム名 1. 食学 A 級 / 食学 S 級プログラム
2. 美容食学 A 級 / 美容食学 S 級プログラム
3. マクロビオティック A 級 / マクロビオティック S 級プログラム
4. 食学指導者養成プログラム
5. 食学ビジネスプログラム
6. 応用食事療法プログラム
7. ナチュラルエイジングプログラム
8. 親子で食学 食学Baby/ 親子で食学 食学Kids
9. 美容食学A級・ビューティーダイエット(通学)
10. 食学調味料講座
11. フレンチ薬膳食学講座
12. リビングフード食学講座
13. xxxxxxベジタリアン食学講座
14. 食学脂質栄養学講座
15. 食学ミネラルアドバイザー講座
16. グルテンフリー食学講座
17. 食学ミネラルアドバイザー上級講座(応用編)
<約款>
第 1 条 契約の締結
国際食学協会(以下、小社で表記)は、本書面に記す契約日をもって契約書に表記された申込者(以下、受講者で表記)との間に、通信教育による食学に関する知識・情報・学習と資格の提供および取得に関する下記の契約を締結しました。
第 2 条 目的
小社の提供する知識と系統的な指導に基づき受講者が食学の学習を深めることによって、食文化に関する総合的な知見と優れた技能を習得することを目的とします。
第 3 条 提供される知識・情報等と学習指導の方法
小社は、前条の目的に適合する教材や指導書ないし情報誌等(以下「教材等」という)を受講者に譲与するとともに、受講者との合意の方法による受講者に対する学習指導を行います。
第 4 条 成績の評価等
小社は、受講者に対し、食学に関する課題を与え、受講者からの文書による回答を徴するものとし、受講者の回答について指導的な評価を行ったうえ、受講者にその到達点(成績)を文書をもって個別に告知するものとします。また、全ての課題を修了した受講者には修了証を交付するものとします。
第 5 条 合格証の交付 ■上記プログラム名「1.2.3.4.5.6.7.9」に該当
前条により小社が受講者に修了証を発行したときは、受講者の希望により、該当講座に対する試験を受験することができ、その受験結果が一定以上の基準をクリアした場合、その受講者に対して合格証を交付するものとします。
第 6 条 資格の授与および協会員登録 ■上記プログラム名「1.2.3.4.5.6.7.9」に該当
前条により小社が受講者に合格証を授与したときは、受講者の希望により、小社は当該成績の水準に従って「検定資格」または「準食学士」または「食学士」の認定を行い、それに相当する称号を受講者に付与するものとします。また、検定・資格認定および協会員としてのサービスを受けるには協会員登録が必須であり、登録の際は登録料 11,000 円および年会費 26,400 円(登録料は初回登録時のみ。年会費は支部員制
度利用の場合、翌年度より半額)を納めるものとします。なお原則として、年会費は毎年 1 月に銀行口座振替にて徴収します。第 7 条 学習指導 ■第 4 項に関しては、上記プログラム名「9」に該当
1. 小社は、教材到着後 10 日以内に役務の提供を開始します。
2. 小社は、受講者に対し、小社の定める学習指導要領に沿って役務を提供します。
3. 学習指導の形態は、教材に添付の「カリキュラムガイド」に明記されています。
4. 通学を要するプログラムについては、別途、日時をお知らせします。
第 8 条 教材
1. 教材は受講者の受講する学習プログラムに係る費用の現金による全額の払い込み、又はクレジットカードによる全額の決済、又は学習プログラムに係る費用の一部の現金による払い込みかクレジットカード決済、いずれかの受領日から 1 週間以内に受講者指定のお送り先へ発送します。但し、小社と受講者との同意により、別途教材の発送日を定めることもできることとします。
2. 教材の構成、及び数量は、別途教材に同封する印刷物に明記するものとします。
3. 教材に不備・不良・不足があった場合は、速やかに小社までお申し出ください。
4. 前項の場合、無償にて交換、又は発送いたします。但し、教材受領から 1 ヶ月以上経過した日より以降は、実費をご負担いただく場合があります。
第 9 条 受講期間
1. 受講する学習プログラムの受講期間が 1 年間のもの
■上記プログラム名「1.2.3.4.5.6.7.9.17」
2. 受講する学習プログラムの受講期間が 6 ヶ月間のもの
■上記プログラム名「8.10.11.12.13.14.15.16」
3. 受講者が前項に定める学習プログラムの受講期間内に規定のカリキュラム課程を修了しなかった場合、受講者の希望により無償にて受講中の学習プログラム修了まで、上記プログラム名「1.2.3.4.5.6.7.9.17」は 1 年単位で、上記プログラム名「8.10.11.12.13.14.15.16」は 6 ヵ月間単位で受講期間を延長することができます。但し、通学に関しては延長および日程の変更はできません。
第 10 条 受講者情報の変更
1. 受講者に現住所・氏名・電話番号などの受講者情報に関する変更があった場合は、速やかにご連絡ください。
2. 前項の連絡がないことで学習指導を含む役務の提供に支障が出た場合、小社はその責任を負いません。第 11 条 費用及び支払い方法
・A 級プログラム
入学金 11,000 円 教材費 22,000 円 受講料 165,000 円 合計 198,000 円
・S 級プログラム
教材費 33,000 円 受講料 165,000 円 合計 198,000 円
・食学指導者養成プログラム / 食学ビジネスプログラム教材費 154,000 円 受講料 165,000 円 合計 319,000 円
・応用食事療法プログラム
教材費 88,000 円 受講料 165,000 円 合計 253,000 円
・ナチュラルエイジングプログラム
入学金 11,000 円 教材費 77,000 円 受講料 165,000 円 合計 253,000 円
・親子で食学 食学Baby/ 食学Kids
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・ビューティーダイエット(通学)受講料 77,000 円
・食学調味料講座
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・フレンチ薬膳食学講座
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・リビングフード食学講座
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・xxxxxxベジタリアン食学講座
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・食学脂質栄養学講座
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・食学ミネラルアドバイザー講座
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・グルテンフリー食学講座
教材費 22,000 円 受講料 19,800 円 合計 41,800 円
・食学ミネラルアドバイザー上級講座(応用編)
教材費 22,000 円 受講料 101,200 円 合計 123,200 円
・複数プログラムの同時申し込み
受講する学習プログラム合計額から追加分プログラムの教材費部分を除いた金額の場合など例 1:A 級プログラムと S 級プログラムの組み合わせの場合 合計 418,000 円
例 2:A 級プログラムと S 級プログラムと応用食事療法プログラムの組み合わせの場合 合計 583,000 円支払い方法
銀行振り込み / クレジットカードのいずれか、又は前述の支払い方法の組み合わせによるもの
※クレジットカードのご利用は、小社に対しては翌月 1 回払いとなります。又、ご利用可能なクレジットカードは原則として受講者ご本人名義のクレジットカードとなります。
第 12 条 受講番号
1. 小社は受講者への個別指導を的確にするため、書面に明記された受講番号に基づき学習指導などの受講記録を保存いたします。
2. 受講者が小社に連絡するさいには、常に受講番号を明示し、小社より受講番号の明示を求められた際には回答するものとします。
3. 受講者としての権利を第三者へ譲渡することは原則として禁止します。但し、正当かつやむを得ない理由があり、小社の同意を得た場合にはこれを認める場合があります。
4. 前項第 3 項(但し書きを除く)に違反する場合は、理由の如何を問わず受講者の権利が利用できなくなることがあります。第 13 条 休学等
受講期間中(第 8 条 3 項の定めにより受講期間を更新した場合は更新された受講期間中)に、疾病など不測の事態により 1 年以上受講ができない事情が生じた場合は、受講者の申し出により休学することができます。
第 14 条 契約解除等 ■第 6 項に関しては、上記プログラム名「9」に該当
1. 受講者は、この書面を受領した日から起算して 8 日間を経過するまでの期間は書面により申し出ることでクーリング・オフによる契約解除ができるものとします。
2. 受講者は、前項の期間経過後この書面を受領してから 1 ヶ月以内に、書面により契約解除を申し出ることができます。この場合、既に受講者が受領済みの教材は買取りとなり、小社は教材費相当額(22,000 円、又は 77,000 円、又は 88,000 円、又は 154,000 円。複数の学習プログラムを申し込みの場合はその合計額)を解約料として受領します。なお、一部特定条件を満たした受講者への特典である「教材費免除」やその他の割引特典などで申し込みの場合も、教材の使用・未使用に関わらず、解約料として受領します。
3. 受講者は、この書面を受領した日から起算して 1 ヶ月を超えた日以後に、書面により契約解除を申し出ることができます。この場合、既に 受講者が受領済みの教材は買取りとなり、小社は教材費相当額(22,000 円、又は 77,000 円、又は 88,000 円、又は 154,000 円。複数の学習プ ログラムを申し込みの場合はその合計額)を解約料として受領します。なお、一部特定条件を満たした受講者への特典である「教材費免除」 やその他の割引特典などで申し込みの場合も、教材の使用・未使用に関わらず、解約料として受領します。又、受講料については第 9 条第 1 項、第 2 項に定める受講期間に基づく在学月数(教材を受領した日から契約解除を通知する書面を発したまでの月数。但し、その期間を 1 ヶ月単 位とした端数の日数が 15 日以上を 0.5 ヶ月として計上し、15 日未満は切り捨てとする。)に応じて案分した額を解約料として受領します。なお、一部特定条件を満たした受講者への特典である「受講料免除」やその他の割引特典などで申し込みの場合も、契約解除の場合は受講期間の計 算式を同様とします。
4. 前項第 2 項及び第 3 項の定めに関わらず、受講した学習プログラムの修了証を交付された受講者、及び当該する学習プログラムを修了した と認められる受講者、及び在学月数が 12 ヶ月以上の受講者は、小社との本契約を解除することができません。なお、一部特定条件を満たした受講者への特典である「A 級無料受講」や「受講料免除」およびその他割引特典などでの申し込みの場合も、教材を受領した日より受講期間として計算するものとします。又、その他特約による無料受講や一部費用免除受講についても契約解除の場合は受講期間の計算式を同様とします。
5. 受講者が 1 ヶ月を超えた日以後に申し出た契約解除に際し、その受講者が一部特定条件を満たした受講者の特典を利用して複数の学習プログラムを契約している場合の計算式で、その計算結果が一部特定条件を満たした受講者の特典受講料を超える場合は、小社に収める解約料の上限をその特典受講料と定めます。
6. 通学に関して、受講者は、通学初回開催日の 15 日間以前であれば書面により契約解除を申し出ることができます。なお、通学初回開催日の 14 日間以内から開催日前日までの契約解除の場合は、22,000 円を違約金として申し受けます。また、通学初回開催日以降はいかなる理由であろうと返金は致しかねます。
7. 契約解除を申し出た受講者が支払った費用にクレジットカードでの決済がある場合で、小社がクレジットカード会社へ取り消し処理をする必要がある場合は、クレジットカード決済での総額の 5%を取り消し手数料として申し受けます。
8. 解約に伴う事務手数料として、別途 11,000 円を申し受けます。第 15 条 契約解除に伴う金銭の授受
前条第 2 項及び第 3 項の定めによる契約解除に伴い生じる金銭債務については、契約解除の日から 15 日以内に指定する銀行口座に振り込み支払うこととし、その費用は原則として受講者が負担するものとします。
第 16 条 教材の著作xx
1. 教材とは、小社が実施する講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、及び講義が収録されたカセットテープ、ビデオテープ、DVDその他メディア等、いかなる媒体であるかを問わず、文字・音声・画像情報のいずれかが記録されたものすべてを言います。スクーリングまたはセミナー会場における講義録、及び講義を収録したカセットテープも、これに含みます。
2. 前項の教材著作権、商標xxの一切の権利は、すべて小社又は小社が使用許諾を受けている者に帰属します。
3. 小社の教材について、以下の行為を禁止します。
①方法、理由の如何を問わず、教材の複製物を作成すること。
②方法、理由の如何を問わず、第三者に売却、貸与すること。
③その他小社に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。
4. 前項に違反する行為があった場合、小社は当該行為者に対し、直ちに教材の返還を請求できるものとし、民事上の措置(損害賠償等)、及び著作xxに基づく刑事上の措置をとるものとします。なお、損害賠償は、原則として、当該教材を使用する講座費用全額に、これに違反し使用した者の人数(又は複製物の数量)を乗じた金額とします。
第 17 条 個人情報の取り扱い
1. 小社では、申込書及び必要に応じてご提出いただくその他の書類等にご記入いただいた受講者の個人情報は、教材発送、受講者へのご連絡、
資格試験の情報提供、小社のサービス・商品のご案内等の目的に使用いたしますので、あらかじめご了承ください。
2. 小社は、受講者からお預りした個人情報を申込者の同意なく上記サービスの提供目的以外には使用しません。
3. 小社では、受講者からお預りした個人情報を、以下の目的で第三者に開示することがあります。その場合、小社は当該第三者に対して個人情報の流出・漏洩を防止するための適切な措置をとるよう求めることとします。
①受講者への説明、及び会報誌・教材等の発送業務を行うため、第三者に発送業務を委託する場合。
②クレジットカード決済のために決済会社又はクレジットカード会社に契約業務を委託する場合。
③国の機関、地方公共団体又はその委託を受けた第三者が法令の定めに従い個人情報を開示することを求めてきた場合。
④人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得るのが困難である場合。
4. 小社では、受講者から本人の個人情報の開示を求められたときは遅滞なく開示し、誤りがあれば遅滞なく訂正し、又は個人情報の利用を停止する旨を希望されたときには遅滞なく利用を停止します。但し、この場合、受講者ご本人であることを証明するための書類等をご提出いただきます。又、開示の場合は手数料として郵便切手 1,100 円分をお納めいただきますので、あらかじめご了承ください。
個人情報に関する受付電話 00-0000-0000 受付時間:10:00 ~ 17:00(土日祝日を除く)第 18 条 その他
1. この約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他この約款に関して紛争が生じた場合は、原則として小社と申込者の両者による協議により解決をはかるものとします。
2. この約款に定めがない事項については、民法その他の法令によるものとします。
3. 万一、小社と申込者の間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と致します。
4. 本規定は予告なく改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 お客様相談窓口 0000-000-000 受付時間:10:00 ~ 17:00(土日祝日を除く)
一般社団法人 国際食学協会
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail:xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx xx xx