太陽生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:03-3272-6532(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
ご契約の際には、「ご契約のxxx・約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください。
2022年4月版
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項・必要な保険の知識等についてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
◎クーリング・オフ制度について
◎ご解約と解約払戻金について
◎告知に関する留意事項について
◎終身生活介護年金などをお支払いできない場合などについて
本書面は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読み
無配当終身認知症・生活介護年金保険(低解約払戻金型)(001)
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申し込みに対してxx生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
なお、募集代理店は、xx生命保険株式会社と委託契約を締結しております。また、お客さまを担当いたします生命保険募集人(募集代理店を含む)の資格等に関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
いただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
特に重要なお知らせ
(契約概要/注意喚起情報)
兼 商品パンフレット
募集代理店からのご説明事項
○「My介護Bestプラス」の引受保険会社はxx生命保険株式会社です。ご契約の主体はお客さまとxx生命保険株式会社になります。
○「My介護Bestプラス」は、預金、投資信託、金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また元本の保証はありません。
○「My介護Bestプラス」にご契約いただくか否かが、募集代理店における他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
○保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先等によっては、本商品をお申し込みいただけない場合があります。
※当冊子で使用している「介護基本プラン」は保険契約の型Ⅰ型、
「認知症充実プラン」は保険契約の型Ⅲ型のプラン名称です。
※「介護年金」は終身生活介護年金、「認知症年金」は終身認知症治療年金、
「認知症保険金」は認知症診断保険金の略称です。
「My 介護Bestプラス」は、介護や認知症に備えていただける保険です。
この保険の特徴やリスクをわかりやすく説明している動画をご覧いただけます。
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
共同募集代理店
ほくよう保険サービス株式会社
x000-0000
xxxxxxx4条西3丁目1番地 交洋駅前ビル TEL 000-000-0000
(ご契約後のご照会は)
★ご契約前に必ずお読みください★
この「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」と合わせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
引受保険会社
(本社)x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0xお客様サービスセンター 0120-97-2 1(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
個M-980-21-561 (2022/2/14) DB000210-B1 04.02 10,000 N07430-4
3つかえる
介護基本プラン
認知症充実プラン
2のこす
介護基本プラン
認知症充実プラン
商品パンフレット
1介護・認知症に そなえる
死亡給付x
x一のことがあった場合
のこしたい人に
のこすことができます!
●詳しくは本ページ下部ならびに
14ページから15ページをご覧ください。
解約払戻金
解約した場合
期間の経過に応じた 払戻金を受け取れます!
●詳しくは7ページから12ページならびに 19ページをご覧ください。
介護基本プラン 認知症充実プラン
介護年金
所定の介護状態になった場合
認知症保険金
器質性認知症と
認知症年金
所定の認知症になった場合、
介護年金で一生涯
診断された場合、すぐに、
介護年金 に加えて、
契
生活をサポートします!
認知症保険金を受け取れます!
認知症年金が 上乗せされます。
●介護年金のお支払いについては2ページならびに 14ページをご確認ください。
第2回以後の介護年金(基本介護年金額)
支払保証期間(20年)
介護基本プラン
認知症充実プラン
■イメージ図
●認知症保険金、認知症年金のお支払いについては 2ページならびに15ページをご確認ください。
第1回の介護年金(基本介護年金額×2)※初回年金割増特則付加
介護年金
※介護年金支払開始日が
到来していない支払保証期間中の介護年金は一括で受け取ることができます。
一生涯
死亡給付金
解約払戻金
保険料払込期間
契約日
払込期間満了
認知症保険金
認知症年金 (基本介護年金額の50%)
※認知症年金支払開始日が到来していない支払保証期間中の認知症年金は 一括で受け取ることができます。
一生涯
50万円
約
概
■お支払事由
要
介護年金
注
●被保険者が所定の介護状態(以下❶、❷、❸のいずれか)に該当したときに介護年金を受け取れます。
意
認知症保険金
喚
●被保険者が初めて器質性認知症と、医師によって診断確定されたときに、認知症保険金を受け取れます。
起
※お支払いの対象となるのは「契約日からその日を含めて90日を経過した日の翌 日以後、初めて器質性認知症に罹患したと医師により診断確定されたとき」です。
情
報
認知症年金
一生 涯
●被保険者が所定の認知症(以下❸)に該当したときに、介護年金に加え、認知症年金を受け取れます。
所定の介護状態とは?
1 公的介護保険制度の要介護2※以上に認定されたとき
2 日常生活の項目A~Eのうち2項目が全部介助またはxxxxの状態に該当し、その状態が180日継続したと医師により診断確定されたとき(xx生命所定の要生活介護状態)
所定の認知症
3 器質性認知症※、かつ、意識障害のない状態において見当識障害がある※と、医師により診断確定され180日継続したとき(xx生命所定の要生活介護状態)
※詳しい説明は5ページの「用語の解説」をご覧ください。
日常生活の項目 A歩行 B衣服の着脱 C入浴 D食物の摂取 E排泄
死亡給付金
、
支払保証期間(20年)
●各保障部分(介護年金部分・認知症年金部分・認知症保険金特則)の年金、保険金が支払われる前に死亡されたとき、各保障部分の死亡給付金をお支払いします。なお、介護年金・認知症年金のお支払い以後、各年金の支払保証期間
中に死亡した場合には 死亡一時金 をお支払いします。
!
■ご契約に際して
この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定*することによって保険料を 割安にしています。
1 *保険料払込期間中にご契約を解約された場合の解約払戻金額は、解約払戻金額を低く設定しない場合の70%と なります。
ご契約の引受条件については18ページをご覧ください。
2
介護・認知症になられた場合“、
一生涯”の
高齢者だけの問題ではない身近な介護要因
脳♛管疾患(脳卒中)や転倒・骨折など
突然介護が
必要になる場合も…
1位 認知症
2位 脳♛管疾患(脳卒中
17.6%
16.1%
3位 高齢による衰弱 12.8%
その他
30.1%
4位 骨折・転倒
5位 関節疾患
12.5%
10.8%
商品パンフレット
手厚い保障でサポートします。
介護・認知症状態から回復しても“一生涯”「年金のお受け取り」は続きます。
■受取事例
<厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」>
介護基本プラン
x
■55歳女性 ■基本介護年金額:50万円 ■保険期間:終身 ■保険料払込期間:5年 ■支 払保証期間:20年
受取総額
(初年度100万円 + 50万円 ×19年間分)
20年間の お受け取り
1,050万円
25年間の
1,300万円
受取総額
30年間の
1,550万円
受取総額
100 50
万円 万円
50
万円
50
万円
50
万円
50
万円
50
万円
50
万円
契約日 所定の介護状態に該当
支払保証期間経過後も被保険者が
生存している限り、
“一生涯”50万円を毎年お受け取り
55歳
58歳
77歳
78歳
82歳
87歳
一 括 受 取
受取総 額 約1,035万円*
(支払保証 期間(20年)中の介護年金を
一括でお
*支払保証介護年金
受け取り)
期間の残存期間に対するの現価に相当する金額
50
万円
50
万円
50
万円
契約日 所定の介護状態に該当
55歳
58歳
77歳
78歳
82歳
87歳
支払保証期間経過後も被保険者が
生存している限り、
“一生涯”50万円を毎年お受け取り
例えば、
契約から3年後になる日に所定の介護状態に該当し、平均寿命である
87歳※まで生存された場合
※厚生労働省「令和2年簡易生命表」
一括で
受け取る場合
支払保証期間中の介護年金は、
一括でもお受け取りいただけます。
年金として
受け取る場合
約
概
要
注
意
喚
起
情
報
一生 涯
一生 涯
■保険料払込方法:全期前納 ■保険料払込総額:10,091,020円 ■初回年金割増特則 付加
10年間のお 受け取り
100 50
万円 万円
50
死亡一時x
xx
死亡一時金の受取金額は 年金支払日が到来していない
支払保証期間中の介護年金の一括受取金額です。
受取総額 約1,048万円
(
介護年金
+
死亡一時金
)
契約日 所定の介護状態に該当
55歳
58歳
死 亡
68歳
例えば、 介護年金の
お支払いが開始し、 10年間のお受け取りののち死亡した場合
約498万円
初年度100万円 + 50万円 × 9年間分
年金受取中に死亡された場合
死亡一時金をお受け取り いただけます。
介護年金等を受け取る際の税務について
3
介護年金・認知症年金・認知症保険金のお受け取りは非課税となります。
「被保険者」のほか、「指定代理請求人」が受け取った場合も非課税となります。介護年金・認知症年金を一括で受け取った場合も非課税です。
所定の介護状態に該当した場合の保険料について
保険料払込期間中に所定の介護状態に該当した場合、以後の保険料の払込は不要です。 また、全期前納の場合、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときは、払い戻します。
4
脳の組織の変化による病気です。代表的な器質性認知症
●アルツハイマー型認知症
●脳♛管性認知症
●レビー小体型認知症
●前頭側頭型認知症
器質性認知症
用語の解説
要介護2 食事や排泄、歩行などの日常生活動作において何らかの介助が必要な状態であり、物忘れや直
は5つの質問に
商品パンフレット
すべて「いいえ」であればお申し込みいただけます。
意識障害のない状態において
前の行動の理解の一部に低下が見られることもあります。
意識は、はっきりしているのに、「時間「」場所「」人物」いずれかの認識ができなくなることです。例えば、次のような場合です。
●今が朝か夜かわからない。
質問 1
3ヵ月以内の状態
別表
質問 2
5年以内の既往症
別表
質問 3
最近3ヵ月以内につぎのいずれか1つでも該当することはありますか。
●入院または手術をしたことがある。
●医師により入院または手術をすすめられている。
●医師により検査をすすめられている、または検査を受けたが結果待ちの状態である。
過去5年以内につぎのいずれか1つでも該当することはありますか。
x
●高♛圧を原因とした入院をしたことがある。
●下記 に記載の病気で、医師による診察・検査・治療・薬の処方を受けたことがある。
約
過去2年以内に健康診断・人間ドックを受けた結果、
見当識障害がある
●今自分がいる場所がどこかわからない。
●一緒に暮らしている家族のことが誰だかわからない。
健康診断・人間ドックの結果
右記の臓器や検査で要精密検査または要治療のいずれかを指摘されたことがありますか。
要
*ただし、その後精密検査や医師の診察を受けた結果、「医師より治療の必要なしと診断された方」または、「治療を開始した病気が下記
臓器 脳、心臓、肺、胃腸、肝臓、腎臓、すい臓、胆のう、子宮、乳房
概
検査 ♛圧測定、尿検査、♛液検査、眼底検査
Q1 「指定代理請求特約」とは何ですか?
A1
●被保険者が年金、保険金などを請求できない特別な事情があるときに、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1名の指定代理請求人が年金、保険金などをご請求できます。
●指定代理請求人からご請求いただいた年金、保険金などは、被保険者または指定代理請求人の口座へ送金します。
※指定代理請求人への口座送金に際し、別途、書類が必要となる場合があります。
※指定代理請求人からご請求いただく場合、戸籍謄本などをご提出していただくことがあります。
● 認知症充実プラン の場合は、必ずこの特約を付加していただきます。
よくあるご質問
質問 4
障がい状態
に記載の病名に該当しない方」は「いいえ」になります。 *がん検診・婦人科検診・脳ドックも含みます。
注 意 喚 起 情 報
現在、以下のいずれかの障がいがありますか。
●視力(左右いずれかの矯正視力が0.1以下)、聴力・言語・そしゃく(食べる・噛む・飲み込む)機能の障がい
●手・足・指について欠損または機能の障がい、または背骨(脊柱)・関節の変形や障がい
認知症充実プラン
をお申し込みの方
40歳以上の方
すべての方
質問 5
Q2 生命保険料控除は利用できますか?
A
2
お払い込みいただいた保険料は「介護医療保険料控除」の対象となります。
生命保険料控除を活用することで年間払込保険料の金額に応じて所得税・住民税を軽減することができます。全期前納の場合は、5年間生命保険料控除を利用できます。
介護状態など
つぎのいずれか1つでも該当することはありますか。
●現在、つぎの1~5の日常生活のいずれかにおいて、
他の方の介助またはご自身で補助具を必要とすることがある。
*骨折中などにより現在、一時的に介助または補助具を必要とする場合も含みます。
<1.歩行 2.衣服の着替え 3.入浴 4.食事 5.排せつ>
●今までに、公的介護保険制度の要介護または要支援の認定を受けていたこと、もしくは認定申請をしたことがある。
●今までに、認知症(軽度認知障がいを含む)と医師に診断または疑いがあると指摘されたことがある。
*現在、診断結果待ちまたは検査結果待ちの場合を含みます。
*認知症薬を処方されている場合を含みます。
Q3 介護年金・認知症年金・認知症保険金を受け取る際の
A3
税務について教えて下さい。
介護年金・認知症年金・認知症保険金の受け取りは非課税となります。
「被保険者」のほか、「指定代理請求人」が受け取った場合も非課税になります。介護年金・認知症年金を一括で受け取った場合も非課税です。
※その他の税法上のお取り扱いについては、25ページをご覧ください。
2 3
別表
質問項目 について告知する場合にご覧ください。
心臓 | 狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、不整脈、心筋症、心不全 | 肺 | 肺気腫、閉塞性肺疾患、間質性肺炎、誤嚥性肺炎 |
目 | 緑内障、加齢黄斑変性症、網膜色素変性症 | ||
脳 | 脳卒中(脳出♛、脳こうそく、くも膜xx♛)、脳動脈瘤、脳しゅよう | 悪性新生物 (※) | がん、肉腫、悪性のしゅよう、白♛病、 悪性リンパ腫、骨髄腫、骨髄異形成症候群 |
精神・神経 | 認知症、うつ病、統合失調症、アルコール依存症、知的障がい、てんかん、パーキンソン病、 脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、 筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症 | その他 | 糖尿病(合併症を含む)、こうげん病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス[SLE]、強皮症、 多発性筋炎[皮膚筋炎]、結節性多発動脈周囲炎)、ベーチェット病、筋ジストロフィー、重症筋無力症、閉塞性動脈硬化症(下肢動脈閉塞症)、 褥瘡(じょくそう) |
肝臓・腎臓 | 肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全 |
(※) 悪性新生物には、上皮xx生物(上皮内がんを含む)を含みません。
5 質問項目がすべて「いいえ」の場合であっても、弊社の保有する情報により契約をお引き受けできない場合があります。 6
全期前納
保険料および解約払戻金額 例表
●お客さまのご希望に合わせたプラン設定が可能です。詳しくは設計書でご確認ください。
商品パンフレット
■保険期間:終身 ■保険料払込期間:5年 ■支払保証期間:20年 ■初回年金割増特則付加
介護基本プラン
介護年金
契
約
概
要
注 意 喚 起 情 報
契約年齢 (被保険者満年齢) | 全期前納保険料 (月払保険料+前納保険料) | 保険料払込期間中 上段:解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額 中段:戻り率 下段:《上段の金額のうち解約払戻金額》 | 保険料払込期間満了後 上段:解約払戻金額下段:戻り率 | ||||||
経過年月数(基準日:契約応当日の前日) | 経過年数(基準日:契約応当日) | ||||||||
1年後 | 3年後 | 4年11ヵ月後 | 5年後 | 6年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 |
女 性 | 30歳 | 5,967,420円 | 5,583,170円 (93.5%) 《804,000円》 | 4,951,520円 (82.9%) 《2,556,900円》 | 4,344,390円 (72.8%) 《4,244,700円》 | 6,098,100円 (102.1%) | 6,101,100円 (102.2%) | 6,114,300円 (102.4%) | 6,129,900円 (102.7%) | 6,144,600円 (102.9%) |
40歳 | 6,000,660円 | 5,614,290円 (93.5%) 《808,500円》 | 4,978,960円 (82.9%) 《2,571,000円》 | 4,368,640円 (72.8%) 《4,268,400円》 | 6,130,200円 (102.1%) | 6,133,200円 (102.2%) | 6,145,200円 (102.4%) | 6,158,400円 (102.6%) | 6,169,500円 (102.8%) | |
50歳 | 6,034,970円 | 5,645,370円 (93.5%) 《812,100円》 | 5,004,430円 (82.9%) 《2,582,700円》 | 4,389,020円 (72.7%) 《4,288,200円》 | 6,158,700円 (102.0%) | 6,161,100円 (102.0%) | 6,169,800円 (102.2%) | 6,177,900円 (102.3%) | 6,183,000円 (102.4%) | |
60歳 | 6,080,600円 | 5,683,420円 (93.4%) 《813,600円》 | 5,028,140円 (82.6%) 《2,588,100円》 | 4,402,380円 (72.4%) 《4,300,800円》 | 6,178,800円 (101.6%) | 6,180,000円 (101.6%) | 6,183,600円 (101.6%) | 6,185,700円 (101.7%) | 6,189,000円 (101.7%) | |
69歳 | 6,324,220円 | 5,892,630円 (93.1%) 《827,700円》 | 5,175,700円 (81.8%) 《2,637,900円》 | 4,506,950円 (71.2%) 《4,401,300円》 | 6,333,600円 (100.1%) | 6,334,200円 (100.1%) | 6,336,900円 (100.2%) | 6,342,900円 (100.2%) | 6,352,500円 (100.4%) | |
70歳 | 6,384,900円 | 5,944,830円 (93.1%) 《831,300円》 | 5,212,350円 (81.6%) 《2,650,200円》 | 4,533,760円 (71.0%) 《4,427,100円》 | 6,374,100円 (99.8%) | 6,374,700円 (99.8%) | 6,378,000円 (99.8%) | 6,385,500円 (100.0%) | 6,396,600円 (100.1%) |
■基本介護年金額:30万円
死亡給付金
解約払戻金
男 性 | 30歳 | 5,936,310円 | 5,560,050円 (93.6%) 《805,800円》 | 4,944,430円 (83.2%) 《2,562,300円》 | 4,353,470円 (73.3%) 《4,254,300円》 | 6,061,500円 (102.1%) | 6,064,500円 (102.1%) | 6,076,500円 (102.3%) | 6,091,200円 (102.6%) | 6,105,300円 (102.8%) |
40歳 | 5,969,550円 | 5,591,180円 (93.6%) 《810,300円》 | 4,972,170円 (83.2%) 《2,576,700円》 | 4,377,720円 (73.3%) 《4,278,000円》 | 6,092,700円 (102.0%) | 6,095,700円 (102.1%) | 6,106,800円 (102.2%) | 6,120,600円 (102.5%) | 6,134,100円 (102.7%) | |
50歳 | 6,006,170円 | 5,624,110円 (93.6%) 《813,900円》 | 4,998,570円 (83.2%) 《2,588,400円》 | 4,399,030円 (73.2%) 《4,298,700円》 | 6,121,800円 (101.9%) | 6,124,500円 (101.9%) | 6,135,300円 (102.1%) | 6,148,500円 (102.3%) | 6,160,800円 (102.5%) | |
60歳 | 6,067,860円 | 5,675,310円 (93.5%) 《815,700円》 | 5,030,220円 (82.8%) 《2,595,300円》 | 4,416,570円 (72.7%) 《4,315,200円》 | 6,152,700円 (101.3%) | 6,155,100円 (101.4%) | 6,164,400円 (101.5%) | 6,174,900円 (101.7%) | 6,183,900円 (101.9%) | |
67歳 | 6,306,680円 | 5,883,680円 (93.2%) 《832,800円》 | 5,182,760円 (82.1%) 《2,652,000円》 | 4,528,550円 (71.8%) 《4,423,200円》 | 6,321,600円 (100.2%) | 6,323,700円 (100.2%) | 6,331,200円 (100.3%) | 6,340,800円 (100.5%) | 6,353,700円 (100.7%) | |
70歳 | 6,567,780円 | 6,111,690円 (93.0%) 《851,700円》 | 5,350,530円 (81.4%) 《2,715,000円》 | 4,654,720円 (70.8%) 《4,545,000円》 | 6,514,800円 (99.1%) | 6,516,900円 (99.2%) | 6,525,600円 (99.3%) | 6,543,000円 (99.6%) | 6,566,100円 (99.9%) |
●保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定(解約払戻金額を低く設定しない場合の70%)することによって保険料が割安になっています。
●保険料払込期間中にご契約を解約された場合、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときには払い戻します。
そのため、上表の保険料払込期間中の金額は、解約払戻金額(《 》内の金額)とxxx経過保険料の合計額を表示しています。
7
●保険料払込期間中の戻り率は、「解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額」÷「全期前納保険料」で算出、
保険料払込期間満了後の戻り率は、「解約払戻金額」÷「全期前納保険料」で算出しており、小数点第2位を切り捨てて表示しています。なお、戻り率はご契約内容・ご契約の継続状況等によって変わるとともに、金利とは異なります。
! ご契約を解約された場合、経過年数(特に保険料払込期間中)によっては、全期前納保険料を大きく下回ります。 8
全期前納
保険料および解約払戻金額 例表
●お客さまのご希望に合わせたプラン設定が可能です。詳しくは設計書でご確認ください。
商品パンフレット
■保険期間:終身 ■保険料払込期間:5年 ■支払保証期間:20年 ■初回年金割増特則付加
■認知症診断保険金特則付加
認知症充実
介護年金
死亡給付金
解約払戻金
認知症保険金
認知症年金
契
約
概
要
注 意 喚 起 情 報
契約年齢 (被保険者満年齢) | 全期前納保険料 (月払保険料+前納保険料) | 保険料払込期間中 上段:解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額 中段:戻り率 下段:《上段の金額のうち解約払戻金額》 | 保険料払込期間満了後 上段:解約払戻金額下段:戻り率 | ||||||
経過年月数(基準日:契約応当日の前日) | 経過年数(基準日:契約応当日) | ||||||||
1年後 | 3年後 | 4年11ヵ月後 | 5年後 | 6年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 |
女 性 | 30歳 | 9,274,180円 | 8,677,120円 (93.5%) 《1,249,650円》 | 7,695,610円 (82.9%) 《3,974,050円》 | 6,752,420円 (72.8%) 《6,597,500円》 | 9,477,750円 (102.1%) | 9,482,700円 (102.2%) | 9,503,300円 (102.4%) | 9,528,450円 (102.7%) | 9,552,450円 (103.0%) |
40歳 | 9,326,550円 | 8,726,130円 (93.5%) 《1,256,700円》 | 7,739,020円 (82.9%) 《3,996,450円》 | 6,790,690円 (72.8%) 《6,634,900円》 | 9,528,750円 (102.1%) | 9,533,700円 (102.2%) | 9,553,000円 (102.4%) | 9,575,050円 (102.6%) | 9,594,550円 (102.8%) | |
50歳 | 9,380,720円 | 8,775,450円 (93.5%) 《1,262,650円》 | 7,779,920円 (82.9%) 《4,015,600円》 | 6,824,000円 (72.7%) 《6,667,300円》 | 9,575,200円 (102.0%) | 9,579,350円 (102.1%) | 9,594,650円 (102.2%) | 9,610,850円 (102.4%) | 9,620,400円 (102.5%) | |
60歳 | 9,448,400円 | 8,832,910円 (93.4%) 《1,265,900円》 | 7,818,020円 (82.7%) 《4,026,550円》 | 6,848,180円 (72.4%) 《6,690,350円》 | 9,611,600円 (101.7%) | 9,614,100円 (101.7%) | 9,620,850円 (101.8%) | 9,625,550円 (101.8%) | 9,631,550円 (101.9%) | |
69歳 | 9,847,460円 | 9,174,660円 (93.1%) 《1,288,050円》 | 8,056,160円 (81.8%) 《4,104,550円》 | 7,014,650円 (71.2%) 《6,850,150円》 | 9,858,200円 (100.1%) | 9,859,250円 (100.1%) | 9,864,250円 (100.1%) | 9,874,150円 (100.2%) | 9,889,400円 (100.4%) | |
70歳 | 9,939,610円 | 9,253,850円 (93.1%) 《1,293,450円》 | 8,112,140円 (81.6%) 《4,123,550円》 | 7,055,280円 (70.9%) 《6,889,250円》 | 9,919,750円 (99.8%) | 9,921,000円 (99.8%) | 9,926,800円 (99.8%) | 9,938,900円 (99.9%) | 9,955,950円 (100.1%) |
プラン ■基本介護年金額:30万円 ■基本認知症年金額:15万円 ■認知症診断保険金額:50万円
男 性 | 30歳 | 9,221,140円 | 8,643,740円 (93.7%) 《1,258,750円》 | 7,702,870円 (83.5%) 《4,002,600円》 | 6,799,540円 (73.7%) 《6,645,500円》 | 9,412,500円 (102.0%) | 9,417,450円 (102.1%) | 9,436,700円 (102.3%) | 9,460,650円 (102.5%) | 9,484,150円 (102.8%) |
40歳 | 9,274,530円 | 8,694,460円 (93.7%) 《1,266,700円》 | 7,749,740円 (83.5%) 《4,028,050円》 | 6,842,330円 (73.7%) 《6,687,400円》 | 9,463,850円 (102.0%) | 9,468,800円 (102.0%) | 9,487,200円 (102.2%) | 9,510,400円 (102.5%) | 9,533,350円 (102.7%) | |
50歳 | 9,331,770円 | 8,747,100円 (93.7%) 《1,273,500円》 | 7,794,120円 (83.5%) 《4,049,450円》 | 6,880,470円 (73.7%) 《6,724,600円》 | 9,512,150円 (101.9%) | 9,516,800円 (101.9%) | 9,535,100円 (102.1%) | 9,557,850円 (102.4%) | 9,578,800円 (102.6%) | |
60歳 | 9,415,090円 | 8,817,980円 (93.6%) 《1,277,650円》 | 7,841,400円 (83.2%) 《4,063,300円》 | 6,910,030円 (73.3%) 《6,752,750円》 | 9,561,950円 (101.5%) | 9,566,150円 (101.6%) | 9,582,200円 (101.7%) | 9,600,350円 (101.9%) | 9,616,300円 (102.1%) | |
68歳 | 9,871,980円 | 9,217,600円 (93.3%) 《1,311,350円》 | 8,135,290円 (82.4%) 《4,173,850円》 | 7,127,450円 (72.1%) 《6,962,550円》 | 9,886,950円 (100.1%) | 9,890,100円 (100.1%) | 9,903,100円 (100.3%) | 9,920,000円 (100.4%) | 9,941,050円 (100.6%) | |
70歳 | 10,147,610円 | 9,459,840円 (93.2%) 《1,332,850円》 | 8,318,050円 (81.9%) 《4,246,000円》 | 7,268,720円 (71.6%) 《7,099,200円》 | 10,098,850円 (99.5%) | 10,102,350円 (99.5%) | 10,116,400円 (99.6%) | 10,140,300円 (99.9%) | 10,167,950円 (100.2%) |
●保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定(解約払戻金額を低く設定しない場合の70%)することによって保険料が割安になっています。
●保険料払込期間中にご契約を解約された場合、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときには払い戻します。
そのため、上表の保険料払込期間中の金額は、解約払戻金額(《 》内の金額)とxxx経過保険料の合計額を表示しています。
9
●保険料払込期間中の戻り率は、「解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額」÷「全期前納保険料」で算出、
保険料払込期間満了後の戻り率は、「解約払戻金額」÷「全期前納保険料」で算出しており、小数点第2位を切り捨てて表示しています。なお、戻り率はご契約内容・ご契約の継続状況等によって変わるとともに、金利とは異なります。
! ご契約を解約された場合、経過年数(特に保険料払込期間中)によっては、全期前納保険料を大きく下回ります。 10
分割払
保険料および解約払戻金額 例表
●お客さまのご希望に合わせたプラン設定が可能です。詳しくは設計書でご確認ください。
商品パンフレット
■保険期間:終身 ■保険料払込期間:10年 ■支払保証期間:20年 ■初回年金割増特則付加
認知症充実プラン
介護年金
認知症保険金
■基本介護年金額:12万円
死亡給付金
認知症年金
解約払戻金
■基本認知症年金額:6万円 ■認知症診断保険金額:50万円
契
約
概
要
女 性 | 20歳 | 20,078円 | 844,920円 (70.1%) 《1,204,680円》 | 2,432,400円 (100.9%) 《2,409,360円》 | 2,438,880円 (101.2%) |
30歳 | 20,188円 | 849,960円 (70.1%) 《1,211,280円》 | 2,445,600円 (100.9%) 《2,422,560円》 | 2,451,840円 (101.2%) | |
40歳 | 20,305円 | 854,520円 (70.1%) 《1,218,300円》 | 2,457,960円 (100.8%) 《2,436,600円》 | 2,463,360円 (101.0%) | |
50歳 | 20,446円 | 857,880円 (69.9%) 《1,226,760円》 | 2,467,920円 (100.5%) 《2,453,520円》 | 2,471,040円 (100.7%) | |
60歳 | 20,810円 | 861,600円 (69.0%) 《1,248,600円》 | 2,483,400円 (99.4%) 《2,497,200円》 | 2,484,240円 (99.4%) |
女 性 | 20歳 | 33,548円 | 1,411,820円 (70.1%) 《2,012,880円》 | 4,065,850円 (100.9%) 《4,025,760円》 | 4,077,420円 (101.2%) |
30歳 | 33,743円 | 1,420,640円 (70.1%) 《2,024,580円》 | 4,089,290円 (100.9%) 《4,049,160円》 | 4,100,670円 (101.2%) | |
40歳 | 33,949円 | 1,428,910円 (70.1%) 《2,036,940円》 | 4,111,750円 (100.9%) 《4,073,880円》 | 4,122,040円 (101.1%) | |
50歳 | 34,191円 | 1,435,400円 (69.9%) 《2,051,460円》 | 4,131,200円 (100.6%) 《4,102,920円》 | 4,138,910円 (100.8%) | |
60歳 | 34,732円 | 1,442,890円 (69.2%) 《2,083,920円》 | 4,154,220円 (99.6%) 《4,167,840円》 | 4,157,210円 (99.7%) |
■認知症診断保険金特則付加(認知症充実プランのみ)
契約年齢 (被保険者満年齢) | 月払保険料 (口座振替扱) | 解約払戻金額 中段:戻り率、下段:《払込保険料合計額》 | ||
経過年数 | ||||
5年後 | 10年後 | 15年後 |
契約年齢 (被保険者満年齢) | 月払保険料 (口座振替扱) | 解約払戻金額 中段:戻り率、下段:《払込保険料合計額》 | ||
経過年数 | ||||
5年後 | 10年後 | 15年後 |
男 性 | 20歳 | 19,978円 | 848,640円 (70.7%) 《1,198,680円》 | 2,417,520円 (100.8%) 《2,397,360円》 | 2,423,640円 (101.0%) |
30歳 | 20,092円 | 853,800円 (70.8%) 《1,205,520円》 | 2,430,480円 (100.8%) 《2,411,040円》 | 2,436,360円 (101.0%) | |
40歳 | 20,214円 | 858,480円 (70.7%) 《1,212,840円》 | 2,442,600円 (100.6%) 《2,425,680円》 | 2,448,120円 (100.9%) | |
50歳 | 20,380円 | 861,840円 (70.4%) 《1,222,800円》 | 2,454,000円 (100.3%) 《2,445,600円》 | 2,459,280円 (100.5%) | |
60歳 | 21,011円 | 872,520円 (69.2%) 《1,260,660円》 | 2,495,520円 (98.9%) 《2,521,320円》 | 2,499,480円 (99.1%) |
男 性 | 20歳 | 33,375円 | 1,427,440円 (71.2%) 《2,002,500円》 | 4,037,640円 (100.8%) 《4,005,000円》 | 4,048,620円 (101.0%) |
30歳 | 33,583円 | 1,437,700円 (71.3%) 《2,014,980円》 | 4,061,540円 (100.7%) 《4,029,960円》 | 4,072,440円 (101.0%) | |
40歳 | 33,798円 | 1,447,370円 (71.3%) 《2,027,880円》 | 4,084,410円 (100.7%) 《4,055,760円》 | 4,095,010円 (100.9%) | |
50歳 | 34,064円 | 1,454,750円 (71.1%) 《2,043,840円》 | 4,106,050円 (100.4%) 《4,087,680円》 | 4,116,520円 (100.7%) | |
60歳 | 34,850円 | 1,469,480円 (70.2%) 《2,091,000円》 | 4,157,400円 (99.4%) 《4,182,000円》 | 4,165,500円 (99.6%) |
介護基本プラン
介護年金
死亡給付金
解約払戻金
■基本介護年金額:12万円
注 意 喚 起 情 報
●保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定(解約払戻金額を低く設定しない場合の70%)することによって保険料が割安になっています。
●「戻り率」は、「解約払戻金額」÷「払込保険料合計額」で算出しており、小数点第2位を切り捨てて表示しています。戻り率は、ご契約内容・ご契約の継続状況等によって変わるとともに、金利とは異なります。
11 ●解約払戻金額は、保険料払込期間中は契約応当日の前日に、保険料払込期間満了後は契約応当日に解約された場合の金額を表示しています。
●2ヵ月続けて口座から保険料のお引き落しができなかった場合、保険料の払込方法が変更され、保険料が変更されます。
保険料払込期間満了時(契約応当日)*
*保険料の払い込みがすべて完了したのち、保険料払込期間満了時(契約応当日)に解約した場合の金額
! ご契約を解約された場合、経過年数(特に保険料払込期間中)によっては、払込保険料合計額を大きく下回ります。 12
契約概要
●この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
3 主な支払事由
介護基本プラン
認知症充実プラン
商品パンフレット
名称 | 主な支払事由 | お支払いする金額 | 受取人 |
終身生活介護年金 | (1)第1回の終身生活介護年金 被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、次のいずれかの状態に該当したときア.次の条件をすべて満たすことが、医師により 診断確定されたとき a「. xx生命所定の要生活介護状態」*1に該当したこと b「. xx生命所定の要生活介護状態」がその該当した日 から起算して継続して180日あること イ.公的介護保険制度により、要介護2以上に該当していると認定されたとき | 基本介護年金額*2 | 被保険者 |
(2)第2回以後の終身生活介護年金ア.支払保証期間中 第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、 第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日以後、被保険者が終身生活介護年金支払日に生存しているとき イ.支払保証期間経過後 支払保証期間満了までの終身生活介護年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間満了後の年金支払日に生存しているとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が、第1回の終身生活介護年金が支払われずに死亡したとき | 所定の 死亡給付金額*3 | 死亡 給付金等受取人 |
死亡一時金 | 第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間中の 最後の終身生活介護年金支払日前に死亡したとき | まだ終身生活介護年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身生活介護年金の一括前払金額と同額 |
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
●この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。
支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、合わせてご確認ください。
契
約
1 引受保険会社の名称および所在地・連絡先
●引受保険会社名:xx生命保険株式会社
●本社所在地
●連絡先
TEL
営業時間
:x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
概
:xx生命お客様サービスセンター
要
:0120-97-2111(通話無料)
注 意 喚 起 情 報
:月曜~金曜 9:00~18:00土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30 ~1/4 )は休業します)
●ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
2 商品の特徴
認知症充実プラン
■保険商品の名称(正式名称):無配当終身認知症・生活介護年金保険(低解約払戻金型()001)
■保険商品の特徴: 介護基本プラン と からお選びいただけます。
介護基本プラン の特徴
●被保険者が保険期間中に、xx生命所定の要生活介護状態もしくは公的介護保険制度の要介護2以上に該当された場合、終身生活介護年金をお支払いします。支払保証期間経過後、被保険者が生存している間、一生涯、終身生活介護年金をお支払いします。
●終身生活介護年金の支払事由に該当せずに被保険者が保険期間中に死亡したとき、死亡給付金をお支払いします。
●第一回の終身生活介護年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間中に死亡したとき、死亡一時金をお支払いします。
*1「xx生命所定の要生活介護状態」とは、AまたはBのいずれかに該当した場合をいいます。
E
A.日常生活の項目(2ページをご確認ください)の A から のうち、2項目が全部介助またはxxxxの状態に該当したとき B.以下のいずれにも診断確定されたとき
・器質性認知症
・意識障害のない状態における見当識障害
*2 初回年金割増特則が付加されているため、第1回の終身生活介護年金額は、「基本介護年金額×2」になります。
*3 死亡給付金額は、次の算式により計算される金額とします。
(1)保険料払込期間中
(終身生活介護年金部分に対応する月払保険料)×(保険料の払込回数)ア.上記の月払保険料は、口座振替扱保険料率によります。
イ.基本介護年金額の減額が行われた場合には、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の基本介護年金額であった
ものとして計算します。
ウ.保険料の払込回数については、被保険者が死亡した日を含む保険料期間までに保険料を払い込むべき回数とします。
(2)保険料払込期間満了後
前号の金額と終身生活介護年金部分の責任準備金のいずれか大きい金額と同額
●終身生活介護年金の支払日
・第1回の終身生活介護年金:年金支払開始日(第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日)
認知症充実プラン
の特徴
・第2回以後の終身生活介護年金:年金支払開始日の年単位の応当日
●第1回の終身生活介護年金の支払事由に該当した時の終身生活介護年金部分の死亡給付金が終身生活介護
上記の 介護基本プラン に加え以下の保障などが付加されています。
●被保険者が器質性認知症に罹患し、その器質性認知症により意識障害のない状態において見当識障害が180日継続したと医師により診断確定されたときに終身認知症治療年金をお支払いします。
●契約日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、初めて器質性認知症に該当したと医師により診断確定されたとき、認知症診断保険金をお支払いします。
年金の一括前払の金額を上回るときは、終身生活介護年金部分の死亡給付金から終身生活介護年金の一括前払の金額を差し引いた金額を第1回の終身生活介護年金に加算してお支払いします。
ご注意
終身生活介護年金と死亡給付金は、重複してお支払いすることはありません。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
13 14
認知症充実プラン
■免責事由
商品パンフレット
名称 | 主な支払事由 | お支払いする金額 | 受取人 |
終身認知症治療年金 | (1)第1回の終身認知症治療年金 被保険者が、責任開始期前を含めて初めて器質性認知症に該当し、かつ、器質性認知症によるxx生命所定の状態 (意識障害のない状態における見当識障害)がその該当した日から起算して継続して180日あるとき | 基本認知症年金額 | 被保険者 |
(2)第2回以後の終身認知症治療年金 第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合で、第1回の終身認知症治療年金の支払事由が生じた日以後、被保険者が終身認知症治療年金支払日に生存しているとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が、第1回の終身認知症治療年金が支払われずに死亡したとき | 所定の死亡給付金額*4 | 死亡 給付金等受取人 |
死亡一時金 | 第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合で、 被保険者が支払保証期間中の最後の終身認知症治療年金支払日前に死亡したとき | まだ終身認知症治療年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身認知症治療年金の一括前払金額と同額 |
●次の免責事由に該当した場合は、支払事由に該当しても終身生活介護年金などをお支払いしません。
名称 | 免責事由 |
終身生活介護年金 | (1)保険契約者の故意または重大な過失 (2)被保険者の故意または重大な過失 (3)被保険者の犯罪行為 (4)被保険者の薬物依存 (5)戦争その他の変乱*6 |
終身認知症治療年金 | |
認知症診断保険金 | |
死亡一時金 | (1)死亡給付金等受取人の故意*7 |
死亡給付金 | (1)責任開始期の属する日から起算して2年以内の自殺 (2)保険契約者の故意 (3)死亡給付金等受取人の故意*7 (4)戦争その他の変乱*6 |
*4 死亡給付金額は、次の算式により計算される金額とします。
(1)保険料払込期間中
(終身認知症治療年金部分に対応する月払保険料)×(保険料の払込回数)ア.上記の月払保険料は、口座振替扱保険料率によります。
イ.基本認知症年金額の減額が行われた場合には、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の基本認知症年金額で
あったものとして計算します。
ウ.保険料の払込回数については、被保険者が死亡した日を含む保険料期間までに保険料を払い込むべき回数とします。
(2)保険料払込期間満了後
前号の金額と終身認知症治療年金部分の責任準備金のいずれか大きい金額と同額
●終身認知症治療年金の支払日
・第1回の終身認知症治療年金:年金支払開始日(第1回の終身認知症治療年金の支払事由が生じた日)
・第2回以後の終身認知症治療年金:年金支払開始日の年単位の応当日
●第1回の終身認知症治療年金の支払事由に該当した時の終身認知症治療年金部分の死亡給付金が終身認知症治療年金の一括前払の金額を上回るときは、終身認知症治療年金部分の死亡給付金から終身認知症治療年金の一括前払の金額を差し引いた金額を第1回の終身認知症治療年金に加算してお支払いします。
ご注意
終身認知症治療年金と死亡給付金は、重複してお支払いすることはありません。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
*6 保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全部または一部をお支払いすることがあります。
契
約
概
*7 被保険者を死亡させた死亡給付金等受取人が死亡給付金等の一部の受取人である場合は、死亡給付金等の残額を他の受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金は保険契約者にお支払いします。死亡一時金については、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡給付金等受取人が保険契約者の場合は、保険契約者の故意となり死亡給付金等は支払われません。
要
●xx生命は公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、終身生活介護年金について支払事由を変更することがあります。
■保険料の払込免除
注 意 喚 起 情 報
●被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態に該当したとき、以後の保険料の払い込みを免除します。
■認知症診断保険金特則
●認知症充実プランの場合、保険契約締結時に付加されています。
●契約日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、生まれて初めて器質性認知症に該当したと医師により診断確定されたとき、認知症診断保険金をお支払いします。
●被保険者が死亡したとき、死亡給付金*5をお支払いします。
*5 死亡給付金は、次の算式により計算される金額とします。
(1)保険料払込期間中
(認知症診断保険金特則に対応する月払保険料)×(保険料の払込回数)ア.上記の月払保険料は、口座振替扱保険料率によります。
イ.認知症診断保険金額の減額がされた場合には、認知症診断保険金特則の締結時から、被保険者の死亡時の
認知症診断保険金額であったものとして計算します。
ウ.保険料の払込回数については、被保険者が死亡した日を含む保険料期間までに保険料を払い込むべき回数とします。
(2)保険料払込期間満了後
前号の金額と認知症診断保険金の責任準備金のいずれか大きい金額と同額
●認知症診断保険金の支払事由に該当した時の死亡給付金の支払金額が認知症診断保険金を上回るときは、死亡給付金の支払金額から認知症診断保険金額を差し引いた金額を認知症診断保険金額に加算してお支払いします。
15 16
特約・特則
■指定代理請求特約
●被保険者が年金、保険金などを請求できない特別な事情があるときに、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1名の指定代理請求人が年金、保険金などをご請求できます。
●指定代理請求人からご請求いただいた年金、保険金などは、被保険者または指定代理請求人の口座へ送金します。
※指定代理請求人への口座送金に際し、別途、書類が必要となる場合があります。
※指定代理請求人からご請求いただく場合、戸籍謄本などをご提出していただくことがあります。
● 認知症充実プラン
の場合は、必ずこの特約を付加していただきます。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方*
(3)被保険者の療養♛護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方*
(4()2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方*
指定代理請求人の範囲
*終身生活介護年金などのご請求時点において、xx生命所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ、終身生活介護年金などの受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方に限ります。
3親等内の親族
1親等:
2親等:
3親等:
色
色色
曾祖父母
曾祖父母
祖父母
祖父母
配偶者
xxxx叔父叔母
父母
父母
xxxx叔父叔母
配偶者
兄弟姉妹
被保険者
配偶者
兄弟姉妹
配偶者
甥姪
子
配偶者
甥姪
孫
配偶者
曾孫
配偶者
お願い
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容
(指定代理請求人の権利や請求できる場合など)について十分説明いただきますようお願いします。
■初回年金割増特則
●第1回の終身生活介護年金額は「基本介護年金額×2」になります。
●この契約にあらかじめ付加されています。
●この特則のみの解約はできません。
4 ご契約の引受条件
商品パンフレット
●ご契約の取扱範囲については以下のとおりです。ご契約の具体的な内容につきましては、「契約概要」と合わせて
介護基本プラン
認知症充実プラン
契
約
概
「商品パンフレット「」生命保険契約申込書」などをご確認ください。
契約年齢 (被保険者満年齢) | 全期前納分 割 払 | 15歳~75歳 15歳~70歳 | 全期前納 20歳~75歳分 割 払 20歳~70歳 | |
保険期間 | 終身 | |||
支払保証期間 | 20年 | |||
保険料払込方法 | 月払(口座振替扱)もしくは全期前納 | |||
保険料払込期間 | 全期前納分 割 払 | 5年 10年~20年(1年単位)、25年、30年 | ||
最低限度(単位) | 基本介護年金額12万円(1万円単位) | 基本介護年金額12万円(2万円単位)かつ基本認知症年金額6万円(1万円単位) | ||
最高限度 | 基本介護年金額:15歳~39歳:193万円 40歳~45歳:144万円 46歳~75歳: 96万円 ※xx生命の他の介護年金などと通算して所定の限度があります。 | 基本介護年金額:20歳~39歳:128万円 40歳~45歳: 96万円 46歳~75歳: 62万円 ※基本認知症年金額の最高限度は基本介護年金額を1/2にした金額 ※xx生命の他の介護年金などと通算して所定の限度があります。 | ||
特則 | 【初回年金割増特則】 第1回の介護年金は「基本介護年金額×2」 | 【初回年金割増特則】 第1回の介護年金は「基本介護年金額×2」 【認知症診断保険金特則】50万円(通算限度100万円) | ||
被保険者 | 契約者本人またはその配偶者もしくは2親等内の親族 | |||
死亡給付金等受取人の範囲 | 被保険者の配偶者または2親等内の♛族 | |||
診査区分 | 告知書扱 | |||
指定代理請求特約 | 任意 | 必須 |
要
注 意 喚 起 情 報
●終身生活介護年金などは、原則、年1回払です。ただし、年1回払にかえて、分割払(年2・4・6・12回払:ただし、 1回の支払額は3万円以上必要)もしくは据置払から選択することも可能です。
参照
●終身生活介護年金などの支払開始日以後、まだ年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身生活介護年金などは、一括受取も可能です。ただし、一括受取の場合、会社の定める方法により計算した金額をお支払いします。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
5 保険料に関する事項
●保険料については、「商品パンフレット「」設計書」をご確認ください。
●保険料の計算は契約年齢にもとづいて行います。契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。
●全期前納扱のご契約で以下の場合に、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときは払い戻します。
・解約された場合
・終身生活介護年金・終身認知症治療年金をお支払いする場合
・死亡給付金・死亡一時金をお支払いする場合
・保険料の払込免除事由に該当した場合
・減額などにより保険料に変更があった場合
・認知症診断保険金特則の認知症診断保険金または死亡給付金をお支払いしたことにより特則が消滅した場合
17 18
6 配当金に関する事項
●この商品は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
7 解約・解約払戻金および減額に関する事項
■解約・解約払戻金
●解約された場合、ご契約は消滅します。
●解約は、終身生活介護年金の支払開始日前に限り可能です。
●この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定*することによって保険料を割安にしています。そのため、保険料払込期間中に解約された場合、解約払戻金額はお払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金
注意喚起情報
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
商品パンフレット
●特に終身生活介護年金などをお支払いできない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
●この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、合わせてご確認ください。
額となります。また、保険料払込期間満了後に解約された場合でも、解約払戻金額がお払込保険料の合計額より少ない金額になる場合もあります。
*保険料払込期間中にご契約を解約された場合の解約払戻金額は、解約払戻金額を低く設定しない場合の 70%となります。
■減額
●基本介護年金額の減額は、終身生活介護年金支払開始日前であれば可能です。減額は1万円単位で可能ですが、減額後の基本介護年金額は12万円以上必要です。
●基本認知症年金額の減額は、終身認知症治療年金支払開始日前であれば可能です。減額は1万円単位で可能ですが、減額後の基本認知症年金額は6万円以上必要です。
●基本認知症年金額を減額した場合、認知症診断保険金額は同じ割合で減額されます。
8 保険契約の型の変更
●この商品における「保険契約の型」ごとの販売名称および保障内容は以下のとおりです。
保険契約の型 | 販売名称 | 保障内容 | ||
終身生活介護年金 (介護年金) | 終身認知症治療年金 (認知症年金) | 認知症診断保険金 (認知症保険金) | ||
Ⅰ型 | 介護基本プラン | ◯ | ー | ー |
Ⅱ型 | (新契約の取り扱いなし) | ー | ◯ | ◯ |
Ⅲ型 | 認知症充実プラン | ◯ | ◯ | ◯ |
●「保険契約の型」の変更は、以下のとおり取り扱います。
1 ご契約の申し込みの撤回やご契約の解除をすることが
契
約
できます。(クーリング・オフ制度)
概
●申込者またはご契約者(以下「お申込者など」)は、次の①~③のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、契約の申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回など」)をすることができます。
要
①「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)(」本書面)*1の交付日
②保険契約の申込日
注 意 喚 起 情 報
③第1回保険料充当金がxx生命指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約の申し込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面です。
●お申し込みの撤回などは、書面または当社ホームページによるお申し出方法があります。
●お申し込みの撤回などをされた場合には、お申込者などがすでにxx生命にお払い込みいただいた金額があるときは、その金額をお返しします。
●xx生命はお申込者などに対し、お申し込みの撤回などに伴う損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いは請求しません。
●お申し込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に終身生活介護年金などの支払事由が生じている場合には、お申し込みの撤回などの効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に、お申込者などが終身生活介護年金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■書面によるお申し出方法
〒103-6031 xxx中央区日本橋 2-7-1
xx生命保険株式会社 契約課 行
○お申し込みの撤回などをする旨 ○取扱代理店名(金融機関名・支店名)・申込日
○商品名 ○お申込者などの住所・電話番号・氏名(自署)
○返金先口座(金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人*3)
●お申し込みの撤回などは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*2・はがき)によりxx生命契約課あてに、次の事項をご記入のうえ、発信してください。
変更の区分 | 取扱内容および変更に際しての留意点 |
「Ⅰ型」からの変更 | 「Ⅰ型」ならびに「Ⅱ型」は変更の取り扱いはありません。 |
「Ⅱ型」からの変更 | |
「Ⅲ型」から「Ⅰ型」への変更 | ・終身認知症治療年金の支払開始日前に限り取り扱いが可能です。 ・基本介護年金額は変更前と同額とし、まだ保険期間の到来していない将来の保険料を改めます。 ・認知症診断保険金特則は消滅します。 ・以下の解約払戻金がある場合は保険契約者にお支払いします。 ①変更前の終身認知症治療年金部分に対応する解約払戻金 ②認知症診断保険金特則部分の解約払戻金 |
「Ⅲ型」から「Ⅱ型」への変更 | ・終身生活介護年金の支払開始日前に限り変更の取り扱いが可能です。 ・基本認知症年金額は変更前と同額とし、まだ保険期間の到来していない将来の保険料を改めます。 ・以下の解約払戻金がある場合は保険契約者にお支払いします。 ①変更前の終身生活介護年金部分に対応する解約払戻金 |
*2 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申し出ください。
*3 返金先口座はお申込者などの本人口座に限ります。
■xx生命ホームページからのお申し出方法
●当社ホームページからのお申し込みの撤回などは、クーリング・オフ受付フォームより必要項目を入力のうえ送信してください。送信時に効力が生じます。
既存の保険契約の内容変更(基本介護年金額の減額など)に関する取り扱いについては、クーリング・オフは適用されません。
19 20
2 この保険は告知が必要です。
ありのままを告知してください。(告知義務)
6 終身生活介護年金などを
お支払いできない場合があります。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態など「告知書」でxx生命がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知をお受けできる権利
(告知受領権といいます)は、生命保険会社が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で「告知書」にご記入ください。
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(ご契約日・復活日など)から2年以内であれば、xx生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
3 保障の開始は以下のとおりとなります。
●ご契約のお引き受けをxx生命が承諾した場合、第1回保険料充当金のお受け取りおよび告知が完了した時から保障を開始します。
ただし認知症診断保険金については、契約日から起算して90日を経過した日の翌日(認知症責任開始日)から、責任を開始します。
●第1回保険料充当金は、xx生命指定の口座に振り込まれ着金した時に受け取ったものとして取り扱います。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。
●責任開始日が契約日になります。
4 反社会的勢力に該当する場合、
保険契約のお申し込みはできません。
●契約者、被保険者または受取人が反社会的勢力*1に該当すると認められる場合または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合には、保険契約のお申し込みはできません。
●終身生活介護年金などの支払事由に該当しない場合
商品パンフレット
●責任開始期(ご契約時・復活時など)前の疾病や不慮の事故を原因とした場合
ただし、次のいずれかに該当したときは、終身生活介護年金などのお支払いの対象となる場合があります。
●責任開始期前の疾病や傷害が正しく告知され、その内容を前提にxx生命がご契約を引き受けたとき
●責任開始期前の疾病や傷害について、「責任開始期前に医師の診療を受けたこと「」責任開始期前の健康診断等における異常の指摘「」責任開始期前における被保険者の自覚やご契約者の認識」がない場合
●ご契約が告知義務違反により解除となった場合
●ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由等が生じた場合
x
●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合や終身生活介護年金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
約
●終身生活介護年金などの免責事由に該当した場合
概
●保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した場合 など
7 責任開始期・認知症責任開始日前の器質性認知症該当により
プランの変更や特則が無効になることがあります。
要
注 意 喚 起 情 報
●認知症充実プランの場合、保険契約の締結または復活の際に、器質性認知症に関して求めた告知事項に、責任開始日前に該当していた場合には、保険契約者または被保険者の知、不知にかかわらず、介護基本プランに変更し、また認知症診断保険金特則を無効とし、次のとおりに取り扱います。
(1)保険契約者および被保険者がともに知らなかった場合には、終身認知症治療年金部分および認知症診断保険金特則部分のすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(2)保険契約者または被保険者のいずれかが知っていた場合には、上記保険料は払い戻しません。
(3)保険契約のプランを変更する場合の解約払戻金は支払いません。
●認知症診断保険金特則について、告知時から認知症責任開始日の前日までに器質性認知症と診断確定された場合、保険契約者または被保険者の知、不知にかかわらず、この特則を無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をさします。
8 終身生活介護年金などのお支払事由が生じた場合、
すみやかにxx生命までご連絡ください。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。
5 将来に向かってご契約を解除することがあります。
●契約者、被保険者または受取人が終身生活介護年金などを詐取する目的または他人に終身生活介護年金などを詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場合
●終身生活介護年金などの請求に関し、終身生活介護年金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
●契約者、被保険者または受取人が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合や、反社会的勢力への資金提供、便宜供与あるいは不当利用等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
●その他、ご契約を継続することができないと判断できる重大な事由がある場合 など
●支払事由が発生した場合のご請求手続き、終身生活介護年金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款「」給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック「」xx生命のホームページ」にも記載しておりますので合わせてご確認ください。
●お客さまからのご請求に応じて、終身生活介護年金などのお支払いをする必要がありますので、終身生活介護年金などの支払事由が生じた場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合についても、すみやかに「xx生命お客様サービスセンター」にご連絡ください。
●契約者のご住所等を変更された場合には、xx生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、「xx生命お客様サービスセンター」へ必ずご連絡ください。
21 22
9 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活など
ご契約の効力を継続するために、次のようなお取り扱いがあります。
■払込期月と猶予期間
保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)中にお払い込みください。
6/30までに保険料のお払い込みがなかった場合
保険契約失効
6/1
6/30 7/1
払込期月中にご都合がつかない場合は、猶予期間(払込期月の翌月初日から翌々月末日まで)中にお払い込みください。
例
4月分の保険料
払込期月(1ヵ月) | 猶予期間 | (2ヵ月) |
12 現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申し込みを
する場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
●解約・減額時の払戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年数によっては、まったくないこともあります。
商品パンフレット
●現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されない場合があります。
●詐欺による取消の規定などについて、新しいご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求権などを失う場合があります。
●新たな保険契約への乗り換えやご契約の見直しをされる場合、改めて告知が必要になります。健康状態などによってはお引き受けできない場合があります。
x
●新たなご契約は、現在のご契約と予定利率などが異なる場合があります。予定利率などが異なった場合、新たなご契約の保険金・給付金などは現在のご契約の金額を下回る場合があります。
4/1 4/10 4/30
契約応当日
約
概
■猶予期間経過後による失効
5/1
保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力がなくなります(失効といいます)。
■保険料の振替貸付
契約者からあらかじめお申し出があった場合で、所定の要件を満たしているときは、猶予期間満了時に2ヵ月分の保険料に相当する金額をxx生命がお立て替えします。ただし、保険料自動振替貸付制度はありません。
■復活等に関する事項
万一、ご契約の効力がなくなった場合でも、失効後3年以内であれば、xx生命の定める方法でお手続きのうえ、ご契約の復活を請求することができます。なお、復活の際は改めて告知または診査が必要となり、健康状態などによっては復活できないことがあります。
13 生命保険会社が破綻した場合などには、
保険金額などが削減されることがあります。
要
●xx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。
参照
注 意 喚 起 情 報
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
10 解約払戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額よりも
少ない金額となります。
14 ご契約の各種お問い合わせ・苦情・相談に関する連絡先
●お払い込みいただく保険料は預貯金と異なり、一部は終身生活介護年金などのお支払いに、また、他の一部は生命保険の運営に必要な経費などにあてられます。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、多くの場合まったくないかあってもごくわずかです。
参照
●この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定することによって保険料を割安にしています。
詳しくは、19ページをご確認ください。
11 この商品は預金ではありません。
●この商品は、xx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度 の対象外となります。
■ xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00 / 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
■ 一般社団法人生命保険協会
●この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書・来訪などにより生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
●なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
23 24
15 税法上のお取り扱いについてご確認ください。
■終身生活介護年金・終身認知症治療年金・認知症診断保険金の非課税
終身生活介護年金・終身認知症治療年金・認知症診断保険金は、非課税となります。
※指定代理請求人が被保険者の代わりに終身生活介護年金などを受け取った場合も非課税となります。
■死亡給付金・死亡一時金の税法上のお取り扱い
契約者、被保険者、死亡給付金・死亡一時金の受取人の関係により、死亡給付金などにかかる税金が異なります。
〔死亡給付金・死亡一時金をお受け取りのとき〕
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と 被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税*1 |
契約者と 受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)*2 + 住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人の場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
【お客さまの個人情報のお取り扱い】
商品パンフレット
太陽生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取り扱いに努めています。
1 個人情報の取得・利用目的
●xx生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報はすでに取得しているものも含みます。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③xx生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
x
※xx生命は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、xx生命が取得した申込関係書類については返却いたしません。
約
2 医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取り扱い
概
要
●xx生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。
注 意 喚 起 情 報
なお、機微(センシティブ)情報には、xx生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
3 個人情報の第三者提供の制限
*1 契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金・死亡一時金(保険契約が複数ある場合は合算します)の受取人が相続人の場合は、死亡給付金・死亡一時金に相続税が課税されますが、所定の金額までは非課税扱となります。
●xx生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
*2〔{収入(死亡給付金・死亡一時金)ー必要経費(払込保険料)}ー特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。
50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。
■解約払戻金の税法上のお取り扱い
所得税(一時所得)*3 + 住民税が課税されます。
*3〔{収入(解約払戻金額)-必要経費(払込保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。
■生命保険料控除について
保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。年間払込保険料*4に応じた金額が、その年の所得から控除され、所得税と住民税が軽減されます。
*4 年間払込保険料とは、当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた保険料です。
税務のお取り扱いについては、2022年1月現在の税制に基づくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。個別のお取り扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
16 その他
●生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合、保険業法の定めに基づく所定のお手続きを経て、お約束した終身生活介護年金などが削減されることがあります。
●支払確認について
太陽生命で委託した業務士などが、終身生活介護年金などのご請求の際、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容などについてご確認させていただく場合があります。
①各種保険契約のお引き受け、保険金・給付金等の支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
②再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約のお引き受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
③xx生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
4 支払査定時照会制度
●xx生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などの支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、xx生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。詳細は、「ご契約のxxx・約款」の「他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について」の項目を確認してください。
5 お問い合わせ窓口
●xx生命の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や、その他特定共同利用を含むxx生命における個人情報のお取り扱い、支払査定時照会制度の詳細については、
xx生命のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxx。
xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
また、xx生命の個人情報のお取り扱いに関する問い合わせは、「xx生命お客様サービスセンター」に照会してください。
※上記の内容は、2022年1月現在のものであり、今後法令の改正等により変更となる場合があります。
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