Home IoT サービス契約約款
Home IoT サービス契約約款
第1条 (本約款の適用)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、「Home IoT サービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これによって契約者に対して Home IoTサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条 (本約款の変更)
1 当社は、本約款を任意に変更することがあります。その場合、契約者は、変更後の契約約款の規定に従うものとします。
2 本約款の変更前にすでにサービスの提供を受けている契約者においては、料⾦の変更については、個別に同意を得て変更を⾏います。
3 当社は、この約款を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める
⽅法により通知します。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本約款に基づき本契約を締結している者 |
電気通信設備 | 本サービスの提供に必要な電気通信を⾏うための機械、器具、線路そ の他の電気的設備 |
本製品 | 当社が契約者へ提供する IoT 製品等ハードウェアデバイスの総称 |
本製品等 | 電気通信設備、本製品、その他附属設備(LAN 配線を含み、これに 限らない)の総称 |
契約物件 | 本約款に基づき本サービスを導入する契約者の建築、管理または所有 するマンション、ビル、商業施設、宿泊施設等の建物 |
個別契約 | 本約款を契約条件として、契約物件ごとに当社及び契約者との間で締結される契約(本サービスの申込書、割賦販売契約書、注文書・請書 等を含む)を指す |
利用者端末 | 利用者が所有または管理するスマートフォン、タブレット等 |
設置環境 | 本サービスを利用するために必要なインターネット回線、通信機器、 電源、電池、ソフトウェア等 |
初期導入費用 | 本製品の代⾦、設置費用等、本サービスの導入時に発生する費用 |
月額利用料 | 当社と契約者の間で定めた本サービスの月額利用料 |
利用者 | 契約物件の入居者等、契約物件内で本サービスを利用する者 |
ゲートウェイ | 利用者が操作する本アプリからクラウドサーバーに送られた操作指示をインターネット経由で受信し、本製品に中継することで本製品を任 意の状態に操作するための装置 |
本アプリ | 本サービスを利用し本製品を操作する上で必要となる株式会社アクセルラボが管理・運営するアプリケーション「SpaceCore(スペース・ コア)」 |
第4条 (本サービスの内容)
1 本サービスは、契約者に対し、本製品の販売、契約物件への本製品の設置等の業務を当社が⾏い、Home IoT サービスを提供するものです。
2 本サービスの利用には、当社指定のゲートウェイの設置が必要となります。契約者及び利用者はゲートウェイに加え、本製品を単独または組み合わせて利用することで本製品の操作を⾏うことができます。
3 本サービスの利用の際に、株式会社アクセルラボまたは第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款(以下「その他約款等」といいます)がある場合は、契約者及び利用者は、当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
第5条 (本サービス提供の条件)
1 本サービスの提供には、インターネット環境が必要であり、契約者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線、通信機器、電源、電池等(以下「設置環境」といいます)を準備するものとします。
2 契約者は、当社との協議の上、本サービスを利用するために必要な本製品等を設置するためのスペースを提供するものとします。
第6条 (本アプリの提供と管理)
1 利用者は、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロードおよびインストールする必要があり、この媒体として、利用者端末を要するものとします。
2 本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
3 利用者の端末の仕様、性能や通信環境等に起因し、本アプリが使用できないことにより契約者及び利用者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条 (個別契約)
1 個別契約は、本約款に同意の上、契約物件ごとに、必要事項を記載した当社所定の注文書を当社に提出していただき、これに対し当社が所定の注文請書を契約者に送付し、契約者に到達した時点をもって成立するものとします。但し、注文書送付後、5営業日以
内に当社から諾否の回答がないときは、個別契約は成立したものとみなすものとします。なお、本製品が割賦販売取引となる場合、契約者は当社が指定する信販会社(以下「信 販会社」といいます)と割賦販売契約を締結するものとし、割賦販売契約の成立は、当 該割賦販売契約の定めに準じるものとします。
2 本約款は全ての個別契約に適用されるものとし、本約款と個別契約との間で矛盾が生じた場合、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
第8条 (割賦販売契約)
1 本製品の割賦販売取引を⾏う場合は、契約者は当社の提携する信販会社と割賦販売契約
(以下「割賦販売契約」といいます)を締結するものとします。この場合、本契約は、契約者と信販会社の契約が成立することを条件として成立するものとします。
2 割賦販売契約が不成立の場合には、契約者は本約款に定める⽅法により本製品の代⾦、設置工事の代⾦、及び月額利用料を支払うものとします。
3 契約者の事由により信販会社から割賦販売契約の承認が得られず、本約款に定める⽅法による支払も⾏われない場合は、当社は本契約を解除し、契約者に対して本契約締結並びに履⾏及び履⾏の準備に要した通常の費用の額を損害賠償請求できるものとします。
第9条 (設置工事)
1 契約者および当社は、本製品の設置工事開始前に担当工事区分について協議し、これにより決定した担当工事区分に従って業務を担当し、遂⾏するものとします。
2契約者は、契約者の判断により設置工事を当社または第三者に委託できるものとします。ただし、第三者に委託する場合は、事前に当社へ通知し承諾を得るものとします。
3 契約者は、前項に基づき設置工事を当社に委託する場合、当社所定の書面により⾏うものとします。ただし、当社は、契約者から委託された設置工事を、当社の判断により当社と契約関係にある第三者に再委託できるものとします。
4 契約者は、当社に設置工事を委託した場合、当社が現場調査を⾏ったうえで、最も契約物件等に適していると判断した⽅式により⾏うことを予め承諾するものとします。ただし、契約者都合により当該⽅式を変更しようとする場合、当社の現場調査により、当該変更内容が設置工事を⾏う上で何らかの障害発生を助長するような問題がないと認められる場合に限り、契約者は追加で発生する費用を当社へ支払うことにより当該⽅式を変更することができるものとします。
第10条 (設置工事の日程変更)
契約者は、当社に設置工事を委託し、かつ、当社が通知した設置工事着手日の3営業日前を経過後に契約者都合により、日程を変更しようとする場合には、当社が当該工事当日のため準備に要した費用を、工事キャンセル費用として支払うものとします。
第11条 (設置場所の変更)
契約者は、第 9 条(設置工事)に基づき⾏われた設置工事完了後、契約者都合により本製品等の設置場所を変更しようとする場合は、事前に希望する新しい設置場所を当社に書面にて通知するものとします。ただし、当該変更により⾏う工事についても、第 9条(設置工事)の定めに従い⾏うものとします。
第12条 (納入)
1 当社は、契約者に対し、個別契約に定める納入日及び納入場所において、本製品を納入するものとします。
2 契約者または当社が納入日または納入場所の変更を申し出た場合、相手⽅の承諾を得た後でなければ、その変更をすることはできないものとします。
3 契約者または当社の申し出により当該納入日または納入場所が変更された結果、相手⽅に新たな費用が生じる場合には、当該費用は当該変更の申し出を⾏ったものの負担とします。
第13条 (受入検査)
1 契約者は、本製品の納入後、遅滞なく検査をしなければならないものとします。
2 契約者は、前項の検査の結果、本製品に、種類、品質または数量に関して契約内容に適合しない商品(以下「契約不適合」という)を発見した場合、納入を受けた日の翌日から5営業日以内にその旨を当社に対して通知するものとし、5営業日以内に通知がない場合は、検査合格したものとします。
3 当社は、前項に基づく通知がなされた場合、数量の不足分の追加又は不適合商品の交換を⾏うものとし、契約者は当該追加又は交換品につき再度第1項の検査を⾏うものとします。
第14条 (引渡し)
本製品の引渡しは、前条の検査に合格した時に完了するものとします。
第15条 (所有権の移転)
1 本製品の所有権は、初期導入費用の完済と同時に当社から契約者に移転するものとします。
2 前項の定めにかかわらず、本製品の売買が割賦販売契約による場合、本製品の所有権は、信販会社による本製品の代⾦決済と同時に、当社から信販会社に移転するものとします。
第16条 (契約不適合責任)
1 本製品に契約不適合があったときは、当社は、自らの裁量により、本製品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した⽅法による履⾏の追完をしなければならないものとします。
2 契約者は、契約不適合につき本契約成立前に知っていたとき又は契約不適合が契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履⾏の追完又は損害の賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとします。
3 契約者は、第 13 条(受入検査)の検査では直ちに発見することができない契約不適合
(数量の相違を除く)を発見したときは、引渡し後3ヶ月以内に当社に対してその旨の通知を発しなければ、履⾏の追完又は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとします。
4 契約者は、履⾏の追完の請求をした場合においては、損害賠償の請求及び解除をすることができないものとします。
第17条 (初期導入費用の支払)
1 契約者は、以下の各号に定める本サービスの導入に係る費用を支払うものとします。
① 本製品の代⾦
② 本製品の設定費用
③ 本製品等の設置工事費用
④ LAN 配線費
⑤ その他本サービスの導入に係る費用
2 初期導入費用の⾦額は、第 7 条(個別契約)第 1 項に記載の注文書に定めるものとし、割賦販売取引の場合は、信販会社指定の割賦販売契約に定めるものとします。
3 契約者は、本製品の代⾦及び設置工事費用を、本製品の引渡し日が属する月の末日に締め、翌月末日(末日が⾦融機関休業日の場合は、その前営業日とする)までに当社が指定する銀⾏口座へ振込により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
4 契約者は初期導入費用の支払⽅法について、本製品が割賦販売取引となる場合は、割賦販売契約に定める支払⽅法に基づき、信販会社に支払うものとします。
第18条 (月額利用料の支払)
1 月額利用料⾦は第 7 条(個別契約)第 1 項に記載の注文書に定めるものとします。
2 月額利用料⾦は、本製品等の設置工事完了日の翌月から発生するものとします。
3 当社は、当該月に発生した月額利用料⾦を翌月10日までに書面をもって請求(以下「請求書」といいます)します。契約者は下記のいずれかの⽅法をもって支払うこととします。
① 契約者は、当社の請求書発効日の属する月の月末までに、当社の指定する⽅法によ
り当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休日の場合は前営業日とします。
② 契約者は、請求書発効日の属する月の引落日に、口座振替により当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休日の場合は集⾦代⾏の規定によるものとします。
4 支払の遅延が発生した場合、当社は、契約者の支払が完了するまでの間、サービスの提供を中断することができるものとします。
5 支払済の月額利用料⾦はいかなる場合も返却されないものとします。
6 消費税などの公租公課および⾦融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
7 第 31 条(契約者が⾏う契約の解約)第 1 項および第 32 条(当社が⾏う契約の解除)第
1 項、第 2 項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、月額利用料⾦は本サービス解約日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は⾏わないものとします。
第19条 (価格変動)
1 当社は、国際情勢または経済情勢の急激な変動、高関税等による本サービスに係る商品価格の高騰、その他異常な事態の発生により、個別契約で定める初期導入費用及び月額利用料⾦等の価格が不適当であると認められるに至ったときは、随時変更できるものとします。
2 当社は、前項変更の旨を書面により事前に契約者へ通知しなければならないものとします。なお、契約者は、当該変更が不当な変更と判断した場合、当該変更通知より 1 ヶ月
以内又は、変更実施日の 1 ヶ月前までに当社に通知するものとします。
第20条 (遅延損害⾦)
契約者の当社への支払が遅延した場合、契約者は当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害⾦として支払うものとします。
第21条 (本サービスの中止・中断)
1 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができるものとします。なお、この場合であっても、契約者は月額利用料の支払義務を免れないものとする。
① 本製品等の保守もしくは工事を定期的または緊急に⾏う場合
② 契約者の支払滞納期間が 2 ヶ月以上に及んだ場合
③ 当社の責めに帰すべき事由によらない火災、盗難、その他の非常事態により、本サービスの提供を通常通り⾏うことができなくなった場合
④ その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中止もしくは中断が必要と判断した場合
2 契約者は、当社が当社の判断により、本製品等の点検、修理、ファームウェアアップデート、交換等(総称して以下「本メンテナンス」といいます)を⾏うことがあることを認識し、その場合、契約者は、当社からの依頼に基づき本メンテナンスの履⾏を補助するものとし、契約者が当社の依頼内容に従わなかったことにより契約者が損害その他の不利益を被った場合でも、当社は一切責任を負わないことに同意するものとします。
第22条 (契約者の維持責任)
1 契約者は、本製品等を善良な責任者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。また、本サービスを維持するために必要な設置環境についても契約者の責任において管理するものとします。
2 契約者の故意または過失により本製品等に故障が生じた場合には、契約者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第23条 (映像データ等の管理責任)
1 本サービスにより契約者または利用者が取得した映像データ等は、契約者自身または利用者自身の責任において管理し、保管するものとします。
2 当社は、前項に定める映像データ等の管理体制等について、関知せず、当社は一切の責任を負いません。
第24条 (契約者の協力義務)
契約者は、以下の事項について予め承諾すると共に必要な協力を⾏うものとします。
① 当社の指定する技術員が本サービスを提供するうえで、本製品等および構内配線等の設置場所その他必要な場所に立ち入ること
② 本製品等の使用において消費される電気代等を無償で提供すること。なお、本サービスの提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約⾏為、設備の用意については、契約者自らの責任と負担で⾏うものとし、当社は何らの負担も負わないものとします。
③ 契約者の都合による計画停電を⾏う場合は、停電の概ね1ヶ月前までに当社に日程等の通知を⾏うこと
第25条 (保証)
1 本製品の保証期間は、本製品毎のメーカの保証期間に準ずるものとし、契約者が操作マニュアル等にしたがって正常な使用をしていたにも関わらず故障が発生した場合、無償で修理または交換を⾏うことを保証する。なお、故障とは本製品を利用することが出来
ない状態を指し、外見上の劣化や汚損等を含まないものとします。
2 保証期間内にも関わらず、次の各号に該当する場合は、無償修理または交換の対象外とします。
① 操作マニュアル等に記載された使用⽅法に反した契約者(利用者を含む)の利用取り扱いに起因する場合。
② 当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合。
③ 契約者(利用者を含む)または契約者の関係者が、故意または重大な過失に基づいて本製品を破損させた場合。
④ 契約者(利用者を含む)が当社の承諾なしに、本製品に他の装置や器具を取り付けまたは接続したことに起因する場合。
⑤ 天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合。
3 保証期間外または前項に定める場合であっても、有償にて修理または交換を⾏うことができるものとします。
4 修理または交換によって回収された部品等の所有権は当社に帰属するものとします。
5 本条の定めと、契約物件ごとに契約者と当社間で締結した保守契約の内容とが矛盾抵触する場合は、当該保守契約の定めを優先適用するものとします。
第26条 (第三者の権利の侵害)
1 当社は、本製品に関して、第三者の知的財産xxその他権利を侵害していないことを何ら保証しないものとする。
2 本製品に関して、第三者の知的財産権その他の第三者の権利に対する侵害が生じたもの として紛争が生じたときは、契約者の費用及び責任で当該紛争を処理するものとします。
第27条 (禁止事項)
1 当社は契約者に対し、以下の各号に定める⾏為を禁止します。また、契約者は利用者に対しこれらの⾏為を禁止させるものとします。
① 本サービスの申込時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届け出または申告をする⾏為
② 法令に違反する⾏為 、他人の権利を侵害する⾏為
③ 他人に経済的・精神的損害を与える⾏為
④ 👉迫的な⾏為
⑤ 他人の名誉を毀損する⾏為
⑥ 本サービスもしくは本製品に搭載されているソフトウェア等の全部もしくは一部の複製、改変、ライセンスの付与をする⾏為
⑦ 他人のプライバシーを侵害する⾏為 、いやがらせ、他人を中傷する⾏為
⑧ 猥褻・猥雑な⾏為、罵詈雑⾔に類する⾏為 、嫌悪感を与える⾏為
⑨ 倫理的観点などから問題のあるサービスを通じて他人に掲載、開示、提供または送付する⾏為
⑩ 本サービスまたは本サービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり、混乱させたりする⾏為
⑪ 本サービスに接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定に従わない⾏為
⑫ 故意、過失を問わず法令に違背する⾏為
⑬ 他の利用者の個人情報を不当に収集し蓄積する⾏為
⑭ 前各号の他、本サービスの提供およびその運営その他当社の業務に支障を与える⾏為またはそのおそれのある⾏為
2 契約者は、第 1 項の規定に違反し、またはその他の理由により本製品等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者または利用者が第 1 項に定める禁止⾏為を⾏い、当社が第三者より問い合わせ、苦情、請求等を当社が受けた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社が被った損害などを補償するものとします。
第28条 (地位の譲渡)
1 契約者は、契約物件の転売等を⾏う場合、契約者の負担と責任において本約款等の当事者としての地位を当該売却先等の相手⽅に承継させるものとし、当社所定の書面により通知のうえ、当社の事前の承認を得るものとします。
2 当社は、前項の規定により契約者の権利義務譲渡の承認の請求があったときは、権利義務の譲渡を受けようとする者が料⾦その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合、その他当社の業務遂⾏上支障がある場合をのぞき、これを承認します。ただし、当該承継時において契約者に本サービス料⾦に係る当社への支払遅滞(以下「当該債務」といいます)がある場合、当社と契約者または承継先の相手⽅との間において当該債務の免責または債務引受の合意がある場合を除き、本契約の地位は承継されないものとする。
3 当社は、前項に基づく承認を⾏わなかったことにより、契約者、売却先等、その他第三者に損害が生じた場合であっても、何らの賠償義務等を負わないものとします。
4 前項の売却先等が本約款等の地位承継に応じなかった場合は、契約者が第 31 条(契約者が⾏う契約の解約)により中途解約したものとみなし、第 31 条(契約者が⾏う契約の解約)第 2 項が適用されるものとします。
第29条 (届出義務)
1 相続または法人の合併もしくは分割により契約者の変更があったときは、相続人または合併後相続する法人、合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と決め、これを届け出るものとします。また、これを変更するときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの
1人を代表者として取り扱います。
第30条 (本サービスの契約期間)
1 本サービスの最低契約期間は、1 年間とし、契約期間を 1 年以上とする場合は契約物件等ごとに注文書等において定めるものとします。なお、契約期間の起算日は本サービスの設置工事完了日の翌月 1 日から起算するものとします。
2 本サービスの契約期間が満了する 3 ヶ月前までに、契約者または当社のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合、同一の条件にて 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第31条 (契約者が⾏う契約の解約)
1 契約者は、契約者都合により本サービスを解約しようとする場合、解約を希望する 3 ヶ月前までに当社に対して書面により告知を⾏うことにより解約することができるものとします。
2 契約者は、本契約等を中途解約した場合、当社が所有する本製品等の撤去工事に必要な諸費用および個別契約に定める契約期間満了までの月額利用料⾦の合計額を違約⾦として一括にて支払うものとします。
3 第 28 条(地位の譲渡)第 4 項、第 31 条(契約者が⾏う契約の解約)第 1 項、第 32 条
(当社が⾏う契約の解除)および第 39 条(反社会的勢力の排除)に基づく契約の解除があった場合にも本条第 2 項が適用されるものとします。
第32条 (当社が⾏う契約の解除)
1 当社は、契約者が本契約等に定める事項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、契約を解除することができるものとします。
2 当社は、契約者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに契約を解除することができるものとします。
① 契約者が 3 ヶ月以上にわたって支払いを滞納したとき
② 第 5 条(本サービス提供の条件)に定める設置環境が整っておらず、当社が本サー
ビスの提供が困難と判断したとき
③ 信頼関係を損なう重大な過失または背信⾏為があったとき
④ 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑥ 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執⾏を受け、競売を申し立てられ、または国税徴収法による滞納処分もしくは公権力による滞納余分の例による処分を受けたとき
⑦ 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑧ その他本約款等の定めを継続することが困難であると客観的に認められたとき
第33条 (契約終了後または契約の解除後の措置)
1 当社は、契約終了後において、契約物件等の共用部に設置した当社が所有する本製品等がある場合、当該本製品等の撤去を⾏うものとします。なお、撤去費用は契約者が負担するものとします。
2 当社は、本サービスの提供のため設置した LAN 配線、及び契約者が所有する本製品等を契約物件内に残置し、当該残置設備の撤去は⾏わないものとします。なお、契約者は当該残置設備の撤去をする場合、自己の責任と費用において、撤去することができるものとします。
3 本サービスの提供のため、契約者が信販会社との割賦販売契約により本製品を契約物件に設置している場合、本製品の返却等、契約終了後の措置に関する事項については、割賦販売契約の定めに従うものとします。
第34条 (秘密保持義務)
1 契約者及び当社は、本契約等によって知り得た相手⽅の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。
① 公知の情報又は開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
② 相手⽅から開示された時点及び契約者で既に保有していた情報
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
④ 相手⽅から開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報
⑤ 法令、裁判所、⾏政機関の命令により開示が義務付けられた情報
3 第 1 項の規定は、契約者又は当社が、自己の役員、従業員、本契約等の履⾏のために必要な業務委託先又は弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して秘密情報を開示する場合には適用しないものとします。
4 契約者および当社は、前項により秘密情報を開示する場合には、当該開示先に対して本条に定める義務と同等の義務を課すものとします。
第35条 (個人情報)
1 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者、利用者、その他第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合を除いて一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな手段を用いるものとします。
① 本サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂⾏の目的により個人情報を提供する場合
② 本サービスその他当社が企画運営するサービスの品質向上を目的に、個人情報を集計および分析する場合
③ 前号の集計および分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合
④ 当社の商品・サービスの情報提供のためにダイレクトメール等によって案内を⾏う場合
⑤ 本サービスの障害、不具合、事故発生時の調査・対応のために情報の開示または提供が必要とされる場合
⑥ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
⑦ その他、当社が契約者、利用者、その他第三者に対して予め公表または同意を得た目的に利用する場合
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜査)その他、同法の定めに基づく強制の処分が⾏われた場合には当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 5 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3 緊急性を有する犯罪⾏為等の捜査協力のため、公の機関よりxxな手続きを経た書面による開示請求があった場合であり、その内容について当社が適正であると判断した場合においても、第 1 項の義務を負わず、通信の秘密に属する情報および個人情報の一部を捜査機関に提供することができるものとします。
4 その他、本条に定めのない事項については、個人情報保護に関する法令および電気通信事業法に基づき適切かつxxな手段を用い、個人の通信上の秘密を遵守のうえ、取り扱うものとします。
第36条 (損害賠償)
1 当社は、本サービスの提供にあたり、当社の責めに帰すべき事由により契約者又は利用者が損害を被った場合、本サービスの月額利用料の1ヶ月分を上限として、当該損害を補償するものとします。
2 契約者又は利用者が本約款等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合、契約者は、当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第37条 (不可抗力)
1 当社は、天災地変、サイバー攻撃、疫病・感染症の流⾏、その他不可抗力等(以下「不可抗力」といいます)、当社の責めに帰すべきではない事由に起因して本サービスの提供が滞る状態が発生した場合、速やかに契約者に通知のうえ、本サービスの提供再開のために必要な措置を講じるものとします。
2 当社は、不可抗力等により、契約者が被った損害、逸失利益については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第38条 (非保証・免責)
1 当社が、第 21 条(本サービスの中止・中断)、第 40 条(本サービスの廃止)の規定より、本サービスの提供を停止、中止、中断、廃止したことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとする。
2 契約者は、契約者端末の性能、通信環境等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾するものとします。
3 本サービスは、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、確実性および完全性を保証するものではありません。
4 設置環境については、契約者が自己の責任により確保するものとします。なお、契約者は、設置環境により、本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5 契約者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社およびソフトウェア開発企業は一切の責任を負いません。
第39条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者および当社は、相手⽅に対し、現在および将来において、次の各号の一に該当しないことを表明し保証します。
① 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 反社会的勢力に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦ 自ら、または第三者を利用して、相手⽅に対し、暴力的⾏為、詐術・👉迫的⾏為、業務妨害⾏為その他の違法⾏為を⾏うこと
2 契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手⽅が前項の表明保証に反した場合、相手⽅に対し、何らの催告を要することなく、また何らの損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、本契約を解除できるものとし、かつ、これにより被った損害の賠償を相手⽅に対して請求することができるものとします。
3 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手⽅に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
4 契約者および当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手⽅からの調査に協力し、相手
⽅から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第40条 (本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって契約は終了するものとし、この日を本サービスの終了日と定めます。
第41条 (契約内容の変更)
1 契約者および当社は、契約内容の変更を⾏う必要が生じた場合、協議のうえ、書面により変更できるものとします。
2 契約者は、氏名、商号、住所、契約物件等の名称、請求書の送付先等に変更があった場合は、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面にて変更手続きを⾏うものとします。
第42条 (誠実協議)
契約者および当社は、本契約等に定める事項について、xxを旨とし誠実に履⾏するものとします。ただし、本契約等に定めのない事項について疑義が生じた場合、誠意を持って協議し解決するよう努めるものとします。
第43条 (管轄裁判所)
前条の協議を⾏ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、被告の本店所在地を管轄する地⽅裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第44条 (準拠法)
本契約等の成立、効力、解釈および履⾏については、日本国法に準拠するものとします。
附則
本約款は 2024 年 4 月 30 日より効力を発するものとします。